よこて ようへい

横手 陽平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 古本・横手法律事務所
所在地: 福岡県 飯塚市吉原町6-1 あいタウン4階
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横手 陽平弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    主人の不貞行為により離婚協議中で 財産分与と慰謝料で500万円を一括支払いして貰い その金銭から住宅ローンを払って家の名義変更を主人から私に変更する事で合意になりそうなのですが 名義変更は離婚後にする為 離婚協議書を作成しようと思いますが 手順方法とこれを弁護士に頼んで作成したら 公正証書にまで残さなくても 効力はありますか?

    横手 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    サクラママさま

    はじめまして。

    まず、離婚協議書の作成方法です。合意内容の詳細が把握できないので、具体的なことをお答えすることはできませんが、基本的には合意内容を記載して、署名と捺印をすれば協議書自体は完成します。今の時代はインターネットで雛形や作成例が多くあるので、それらを参考のうえ、適宜改変すれば、それなりのものができあがると思われます。
    とはいえ、当該サイトの掲載内容に不備があることもありうるし、改変した内容が相当でない場合もありえますから、どこかの段階(たとえば協議書の案ができた段階)で、弁護士に助言を求めてもよいと思います。

    次に、弁護士が協議書を作成した場合の効力ですが、弁護士が作成したからといって特別な効力は生じません。特別な効力を持たせたいのであれば、公正証書を作成するか、家裁の調停調書によるしかありません。
    なお、公正証書を作成したとしても、不動産の名義変更については、これにより強制執行ができるわけではありません。相手方が任意に登記移転に協力しないのであれば、訴訟が必要になります。

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  • 近隣トラブル

    台風の強風で隣の家の木が倒れてきて、我が家の車庫を壊しました。
    隣人に弁償して欲しいと話をしたところ、「自然災害による不可抗力なので、私に弁償の義務はない!」と言われてしまいました。
    台風は通常クラスのものでしたが、不可抗力と諦めるしかないのでしょうか?

    横手 陽平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様、はじめまして。
    さて、民法は、以下のように定めています。

    第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
    2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

    やや分かりにくい条文ですが、要するに、庭木の占有者(その家の住人とお考え下さい)は、庭木に瑕疵があった場合(通常有すべき安全性を欠く場合のことです)には、それにより生じた損害の賠償責任を負う、ということです。

    それでは、本件で、その庭木には瑕疵があったと言えるでしょうか。
    目に見えて幹が腐っていた場合は別として、瑕疵の有無についての判断は色々な事情から総合的に行う必要があり、現時点での情報だけで結論を申し上げることは困難です。

    一応、考えるにあたっての指針を申し上げますと、ご相談者の近隣で、庭木が倒れたり、物が飛んだり壊れたりする被害がどの程度発生していたかが一つのポイントになると思われます。

    近隣でこうした事情が見られないのであれば、隣家の庭木が倒れた理由は強風ではなく、その木が傷んでいたことによることが推認されますから、瑕疵があったと評価されやすくなるでしょう。
    他方、近隣でも同様の被害が多く見られたのであれば、極めて風が強かったことが推認されますから、隣家の庭木が倒れた理由も強風によるものであると評価されやすくなるでしょう。
    近隣の様子をご確認のうえ、ご検討下さい。

    また、仮に庭木に瑕疵があったとしても、それが倒れ、ご相談者の車庫を壊したという結果には、台風による強風が寄与していることも事実でしょう。
    そうしますと、損害という結果に対し、強風が原因として寄与した割合(「寄与度」といいます)に応じて、損害賠償額の減額はありうるところです。

    小職なりの法律上の意見は以上です。
    相手がお隣さんということもありますから、0か100かの言い合いではなく、お互いが歩み寄ったうえで、損害の一部を賠償してもらうといった結論が落としどころかなと思います。

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