交通事故の解決事例
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
保険会社が争った自営業(果樹園)の休業損害を全額認めさせた(北九州市・男性)
この事例の依頼主
男性
相談前の状況 果樹園を営む方が、けがで収穫期の作業ができず、他の業者に業務を委託せざるを得ませんでした。その委託費用を相手方に請求できるのか、というご相談でした。弁護士費用特約を利用してご依頼いただきました。
解決への流れ 確定申告書で事業の実態と収入を示したうえで、委託先の領収書と委託の必要性(作業の内容・時期)を整理して休業損害として請求。争点だった休業損害は請求した全額が認められ、既払の治療費を除き総額約36万円で示談が成立しました。
枡田 晃久 弁護士からのコメント
自営業の方の休業損害は「休んだ日数×日額」だけではありません。事故のために他人に仕事を頼んだ費用も、必要性と金額を資料で示せば認められます。領収書や委託の記録は、早い段階から残しておいてください。
050-5572-2987