相談者から高評価の新着法律相談一覧
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民事紛争の解決手続き
不貞相手からの慰謝料を弁護士に依頼する場合、
交渉や裁判になった場合に相手に通知の手紙が行く事になりますが、
その場合は住所(名前含め)は全て弁護士事務所になるのでしょうか?
請求する側の住所等は知られないですか?
以前に不貞相手との誓約書のやり取りで今の自宅住所は相手も知ってると思うので、
たまたま引っ越ししたい理由が別にあるので越そうと思ってます。
子供もいるのでちょっと心配です。スレッドを見る
回答ご質問者の方が、配偶者の不貞相手に対して慰謝料請求するという理解でよろしいでしょうか。
ご質問の場合には、通常、弁護士からの手紙に依頼者の住所を記載することはありません(事件の種類により必要がある場合には記載することもあります)。
ただ、裁判の訴状には、原告本人の住所が記載されるので、その場合相手に住所は知られてしまいます(書面のやり取りは弁護士事務所でします)。
もっとも、実際の住所地が被告や第三者に知られることにより、原告の生命身体に危害が加えられることが予想される場合などの場合で、連絡すれば原告への連絡がつく場所など相当と認められる場所が記載されているときは、実際の居住地を記載することを厳格には求めないとされています。
もしそのような事情があれば、弁護士に話せば適切に処理してくれるはずです。 -
不倫
私と元旦那の調停中です。
元旦那は不倫をし現在当時の不倫相手と再婚し1人の子供がいます。
私は再婚し元旦那の子2人と再婚相手との間に双子が産まれ4人の子供がいます。
公正証書に記載通り、元旦那からは離婚してから今年の3月まで1人5万の10万の養育費を受け取っていました。
今年3月、私が再婚したことで2人で4万に減額され支払期間も中学卒業までにされました。
元旦那に納得しないなら調停にする、再婚したら支払わなくてよくなると約束した、公正証書にも載っているといわれ、公正証書を確認せずに渋々納得しました。
9月、養育費を支払わないと言われました。それは約束が違うと言うと、調停にすると言われ申し立てられました。そのとき公正証書を初めて見ました。再婚したら支払わないなんて約束はしていませんでした。
先日1回目の調停でした。調停員も支払わないのは認められないといい、元旦那は2人で1万を中学卒業までと主張、私は2人で6万円を二十歳までで主張。
元旦那は再婚相手が産後、喘息になり働けない、3月に4万支払うといったのは再婚相手が働けると思っての約束だったと。
調停員が裁判官に相談したところ、養育費は4万、そこから医療費1万を引いて3万円を支払うのが妥当ではないかと言っていたそうです。
支払期間は中学卒業と二十歳の間で18歳まででどうかと調停員に言われました。
元旦那はほんとに生活が厳しそうだからといわれました。
私の再婚相手も離婚暦があり、養育費を8万円支払っています。
生活が厳しいのはうちも同じです。
元旦那の再婚相手は喘息で働けないと言っていましたが、調停後、知り合いからタバコを吸ったり遊んだりしていると聞きました。
子供たちから父親を奪い、養育費のうち1万を再婚相手の医療費って・・・
今度は子供たちの為のお金までと思うと納得できません。
裁判官、調停員はほんとに働けない状態なのかきちんと確認もせず決定するのでしょうか?
元旦那の収入からは4万が妥当のようなので4万で二十歳までもらえるように何か手立てはないでしょうか?スレッドを見る
回答調停では、十分な資料には基づかないで話が進むことも少なくありません。
あくまでも話し合いだからです。
どうしても、厳密に裏付けが欲しいのであれば、医師の診断書等の資料を求めるという方針もありえるかと思います。
>元旦那の収入からは4万が妥当のようなので4万で二十歳までもらえるように何か手立てはないでしょうか?
これについては、あくまで4万円を20歳まででないと折り合わない!と、主張を維持されることです。ただし、相手も主張を譲らず折り合えなければ審判になるという可能性があることも頭に置いておくべきでしょう。
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窃盗・万引き
先日、職場が同僚が煙草のカートンを
数個盗み持ち帰りました。
棚卸しの翌日に防犯カメラ等により見つかり、
ずっと盗ってたやろ。とオーナーに言われ、
同僚本人は今までいくつも持ち帰りましたと認めたそうです。
現在は解雇され、被害額の
32万円請求されています。
加害者本人が払えない額であると
私がオーナーに言ったのですが、
期限は2日ある。といいます。
さらに加害者は22才で成年なのに、
家に行く、親に言ってやると言ってます。
◆◇◆◇◆◇◆◇質問◆◇◆◇◆◇◆
①成年の犯罪を
親に請求できますか?
②払えない額の請求に
対しての請求期間を決めるのは
被害者の自由ですか?
③職場での盗み、
罪は何に当たりますか?
④払う意志があっても払えない、
これを一括請求できるのですか?スレッドを見る
回答①成年の犯罪を親に請求できますか?
質問の趣旨は、成年の不法行為に基づく損害賠償を親に請求できますか、
ということになろうかと思いますが、できません。
ただ、親御さんが道義的に代わりに支払う、資金を子供に貸し与えるということは少なくないと思います。
②払えない額の請求に対しての請求期間を決めるのは被害者の自由ですか?
支払いの猶予期間を設けるのはもちろん被害者の自由です。
払えない=資力がないことは関係ありません。
③職場での盗み、 罪は何に当たりますか?
質問内容だけから察すると、業務上横領罪ないし窃盗罪に当たる可能性があると思います。
④払う意志があっても払えない、これを一括請求できるのですか?
できます。分割にする義務はありませんし、払えない=資力がないことは関係ありません。
同僚の方が不安であれば、弁護士に相談されることをお勧めします。
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DV
現在、妻に一方的なDV保護命令申請され、受けました。(妻とは互いに暴力ありました。子供への暴力はありません)内容は妻、子への接近禁止、通信の禁止です。妻は気分変動が激しく、抗告をするとさらに、何を言うが分からないので(怖い)ので、そのまま受け入れ、1か月が経過しました。勿論、上記の内容に違反するような行動はしていません。これからもしようとは、思いません。
このまま、命令期間の半年が過ぎてこちらが何もしていなくても、妻が保護命令の再申請、延長を申し出ると、認めれれることはあるのでしょうか?その際、こちらは抗告できますか?スレッドを見る
回答>このまま、命令期間の半年が過ぎてこちらが何もしていなくても、妻が保護命令の再申請、延長を申し出ると、認めれれることはあるのでしょうか?
DV防止法の保護命令は再度の申立てが可能です。
(最初の申立てのときではなく)再度の申立てのときに、「生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい」といえなければいけませんが、再度の申立てまでの間に命令を守り続けていても、事案によっては保護命令が発令されることがあります。
>その際、こちらは抗告できますか?
即時抗告は可能です。ただし、即時抗告を申し立てただけでは保護命令の効力に影響がないので、取り消されるまでは命令を無視したりしないよう行動には注意が必要です。
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