たかみ けい

高見 慧 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人きさらぎ福岡事務所
所在地: 福岡県福岡市早良区室見1-3-7 寺田ビル1階
室見駅徒歩2分
受付時間
高見 慧弁護士

相談のしやすい法律事務所を

皆様は、弁護士・法律事務所へ相談することに不安を感じておりませんか?
多くの方が弁護士へ相談する経験がない一方で、現実に弁護士と出会ったことがないため、弁護士は冷たい対応をするんじゃないか、きつい話し方をするんじゃないかと、一歩を踏み出せないでいる方も多くいらっしゃると思います。

また、ネットの普及に伴い、司法へのアクセスが増えた反面、多くの法律事務所のホームページが出てくるため、どの弁護士に相談・依頼をすれば良いのか、弁護士を選びにくくなっているとも言えます。

当事務所では、サービス業としての弁護士という点を強く認識し、相談時の対応はもちろん、ご依頼頂いてからのやりとりも丁寧に対応することで、相談のしやすい法律事務所となることを目指しております。また、「初回相談無料」「ご依頼後のLINEを使った連絡ツール」「夜間相談」等の取り組みにより、少しでも弁護士を身近に感じて頂こうと考えております。

皆様の抱える問題・悩みを解決するため、我々弁護士法人きさらぎが出来る最初の一歩として相談のしやすい環境を日々整えていく所存です。

【事務所ホームページ】

https://fukuoka.kisaragi-law.com/

インタビュー

高見 慧 弁護士インタビュー
「弁護士は究極のサービス業」依頼者一人ひとりに寄り添い、問題解決をきめ細やかにサポート

模擬裁判で興味を持った「弁護士」の仕事

――弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

関西学院大学の法学部で学んでいたのですが、もともと弁護士になりたいとは思っていませんでした。運動の中でも特に球技が好きで、バスケサークルで汗を流すようなごく普通の大学生でした。

転機は大学3年の時、学部で半年間ほどの刑事模擬裁判の授業を経験したことです。裁判員裁判について、実際の刑事裁判になるべく忠実にやってみようという目的で、20人ぐらいが裁判所、検察、弁護人の3つのチームに分かれ、私は被告人の役を担当しました。

実際に模擬裁判が始まると、全員が役になりきっているので、検察役の人たちからは徹底的に追及され、傍聴人役の人たちからは冷ややかな視線を向けられました。模擬裁判が進んでいくうちに、実際の被疑者、被告人の方が頼れるのは弁護人しかいないんだなと身をもって感じました。そこで初めて弁護士という職業に興味を持ち、どうしたら弁護士になれるのかを調べ始めました。

大学3年の後半からのスタートだったので、他の志望者と比べるとだいぶ出遅れていたと思います。ですが出遅れたなりにとにかくしっかりと勉強しようと励み、ロースクールに進学し、2回目の試験で合格できました。

――現在の事務所を選ばれた理由を教えてください。

司法修習は福岡で行い、そのまま福岡で就職したいと考えていました。「弁護士法人きさらぎ」の話を聞きに行った際に、代表である高山桂弁護士の「弁護士は究極のサービス業だ」という考えに強く共感するところがあり、「ここで働きたいな」と思って入所を決めました。

あくまでクライアントに依頼されている代理人の立場として、いただくフィーに値する適切なサービスを提供していきたい。この思いは、弁護士になったばかりの当時も、今も、私の根本にあります。

交通事故で苦しんでいる被害者や遺族の力になりたい

――注力分野と、その分野に注力している理由を教えてください。

相続、家事事件、交通事故、債務整理などを扱っています。その中でも、特に注力しているのが交通事故案件です。事務所が損害保険会社の指定代理店になっているという理由もあり、多くの案件を手がけています。

交通事故は障害の程度の判定、通院のアドバイスなど医療的な知識も必要です。私自身、父が医師ということもあり、もともとまったく馴染みがない分野ではなかったため、取り組みやすいという気持ちがまずありました。

そういった前提はありますが、案件を手がける中で、私としても特に注力したい分野だと考えるようになりました。なんとか交通事故の重症案件の被害者の方、遺族の方の力になりたいし、ならなければいけない。苦しんでいる方のために力を発揮できるように、経験を積み、弁護士としてのスキルを磨いていきたいと思ったんです。

――交通事故案件で、弁護士が入ることの意義はどのようなところにあるのでしょうか。

重傷事故はもちろんですが、軽い事故だったとしても、被害者が自ら保険会社と連絡を取ることは負担になります。連絡を取ったら損保側に高圧的な対応をされ、精神的ダメージを負ってしまう方も少なくありません。

弁護士が代理人となれば、相手方の保険会社との適切な示談交渉をしたり、通院の仕方に関するアドバイスを提供したりするなど、様々なサポートができます。被害者の負担が大幅に減りますし、賠償額が増額する可能性も高いです。

また、私は被害者の方が「思いを述べる場」を提供することも大切だと考えています。弁護士がサポートし、きちんと法廷で裁判官を交えて、相手方に対して思っていることを伝える場を用意することも、我々の存在意義だと考えています。

依頼者と弁護士は対等。相談しやすい場作りを心がけています

――様々な案件に取り組む上で、心がけていることを教えてください。

3つあります。1つ目は、「わからないことをなくす」です。依頼者に対しては、「本当に簡単なことでも構わないので、疑問が解消するまで遠慮なく質問をしてください」と伝えています。

2つ目は「依頼者と弁護士は対等である」です。あくまで弁護士は依頼者の代理人であり、適切なサービスを提供するためには弁護士と依頼者の情報格差がないようにしなければなりません。示談するか、訴訟に進むかなど大事な選択をしてもらうときは、必ずそれぞれの選択肢のメリット・デメリットを伝えるようにしています。

3つ目は「相談しやすい場づくり」です。あくまで私の職業が弁護士であるというだけで、実際は偉くもなんともないのですが、どうしても堅いイメージを持つ方もいると思います。そういうイメージをできるだけ払拭したいので、依頼者とはなるべくフランクに話したり、本題とは関係がない雑談をしたりして、リラックスしてもらうように心がけています。

特に地方になればなるほど、営業時間は17時まで、土日が休みの法律事務所が多いです。これでは企業で働いている方が相談に来るのは難しいです。当事務所では平日は毎日、夜間相談の時間を設けており、zoomでのオンライン相談にも対応しています。できるだけ多くの方に門戸を広げたいと考えています。

――弁護士として活動してきた中で、印象的だったエピソードを教えてください。

男児が被害者となった交通死亡事故の案件で、遺族である母親と姉が事故から1週間も経たないうちに相談に来られたことがありました。2人ともショックが大きく、ほぼ声も出せない状態でした。唯一口にされたのが「朝、行ってきますって出て行ったきりなんですよね」と…。

なにげない日常の中で事故が起こり、大切な家族ともう一生会うことができない。それを受け入れられない一方で、相手方と賠償の話は進めていかないといけない。そこで唯一、依頼者の代理人になれるのは弁護士である我々で、自分たちにしかできない使命があると思い知らされました。

現状から一歩前進するためにも、ぜひ一度相談を

――プライベートについてもお伺いします。休日の過ごし方や趣味はありますか。

家にいることが大好きなので、一人で過ごす時は漫画を読んだりYouTubeを見たりしています。読んでいる漫画の話題で依頼者と盛り上がることもあり、意外と仕事にも役に立っています。あとは友人に誘われたらゴルフやフットサルなど、スポーツを楽しむことも多いですね。

――今後の展望、相談を迷われている方へのメッセージをお願いいたします。

もっともっと、相談しやすい環境を作っていきたいです。これまでも、LINEやzoomの導入、夜間相談など様々な工夫をしてきました。より気軽に相談してもらうために、他にどんなことができるかなと考えているところです。

また、依頼していただいた後も、依頼者に寄り添い、適切なサービスを提供できるように努めます。依頼者を不安にさせないように、こまめに連絡を取り合うなど、きめ細やかなサポートを心がけたいです。

悩んでいる方、迷っている方には「相談せずに悩むよりも、一度相談して取りうる選択肢を知って、そこから悩んだほうが一歩進んでいますよ」とお伝えしたいですね。どんな悩みでもかまいませんので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

高見 慧 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会

高見 慧 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    交通事故にあい、通院、リハビリ中です。現在、相手側の保険会社が私の治療費を全額負担しています。相手はケガはありません。

    【質問1】
    過失割合が私3、相手7とした場合、私は自分の治療費を3割負担する事になるのでしょうか?負担する場合は健康保険がつかえますか?

    【質問2】
    最終的には、慰謝料や休業損害等、相手側保険会社より示談金が提示されると思うのですが、治療費の扱いはどうなりますか?
    仮に示談金100万円、治療費40万円とした場合、受取額は100−40で60万円?

    【質問3】
    私が示談に応じない場合、どうなりますか?調停、裁判、相手が刑事罰を受ける等。

    高見 慧弁護士

    【質問1】
     仰られるとおり、過失割合が3:7の場合、治療費を含む総損害額の30%を相談者様が負担することになります。
     交通事故でも健康保険は問題なく使用できます。稀に、交通事故の場合は健康保険を使用できないと仰られる医療機関がありますが、法的には健康保険の使用は問題ありません。どうしても健康保険を使用しての診療を医療機関が断る場合は、健康保険が使用できる他の医療機関へ転院することも考えられますが、その場合は、医療費を負担している相手方保険会社への連絡も必要となるので、健康保険の使用を医療機関に断られた段階で、相手方保険会社に健康保険を利用できる他の医療機関に転院したい旨をご相談されるのがよいと思われます。
    【質問2】
     上記のとおり、治療費を含めて、全損害額の30%が相談者様の負担となります。
     ご記載の例を補足して、総損害額100万円、内訳が治療費40万円+慰謝料・休業損害60万円とした場合、総損害額100万円×30%の30万円を引かれて、相談者様へ賠償される損害金は70万円。そこから治療費の40万円が医療機関へ既払いなので、相談者様の手元には30万円が支払われることになります。
     これが健康保険を使用して、総損害額80万円、内訳が治療費20万円+慰謝料・休業損害60万円とした場合、総損害額80万円×30%の24万円を引かれて、相談者様へ賠償される損害金は56万円。そこから治療費の20万円が医療機関へ既払いとして引かれる場合は、相談者の手元に36万円が支払われます(健康保険を使用した場合、3割負担部分を保険会社が支払っている場合は既払いとして引かれます)。
     相談者様のように、過失が一定程度ある通院の場合は、健康保険を使用して治療費を抑えたほうがよいかと思われます。
    【質問3】
     相談者様が示談に応じない場合、相談者様から調停や訴訟を提起することはできます。他方で、保険会社からすぐに調停や訴訟を提起することはあまり考えられません。保険会社としては、調停・訴訟手続きによらずに、示談を依頼してくると思われます。相談者様としては、時効期間(事故から3年間)に注意しつつ、訴訟にするかどうかを検討された方がよいと思われます。
     なお、示談に応じなくても、刑事事件は民事とは別に進行すると思われます。

  • 【相談の背景】
    今自己破産の申請をするために色々書類集めをしたり、弁護士さんと話をしています。
    私が借金をする事になったのは3年前にもなる詐欺がきっかけです。
    その為、その詳細な内容に答えられず、出費の内容も数万円のものも忘れていたり、どうしてそうなったかの過程の話しも最近の話ではないので、曖昧でうまく応えられません。

    弁護士さんは、管財事件になると仰っているて、それは良いのですが、財産隠しをどうしても疑われると言われてしまっています。

    確かに過去その当時は個人事業主でしたが、その時から生活もままならない程の収入で、土地や車もありません。
    こんなにお金がないのは明らかだと思うのですが、隠し財産と、私の場合詐欺にあった証拠などもないので、基本疑われる調査のような感じで、だんだんと自分がとても悪い事をしていて、尋問を受けている犯罪者のような気がしています。
    まだこの先、管財人から追求をされて、疑われながら取り調べをされると思うと、本当にしんどいです。。。

    このまま曖昧に応えられない事が多かったり、忘れている事が多かったら、免罪許可が降りないのではと、とても不安です。

    【質問1】
    3年前の借金経緯や、詳細なお金の用途などが、分からなかったり、思いだせなかったりすると、免罪許可は降りないでしょうか。

    【質問2】
    又思い出すまで免罪許可は降りなかったり、何回も追求をされて自己破産が何年も長くなったりするでしょうか。

    高見 慧弁護士

    【質問1】
     借入の経緯や主に破産に至るきっかけとなった事情(今回では詐欺)については、自己破産手続きで必要な聴取となります。自己破産手続きは、債権者の犠牲の下に、免責を認める手続きですので、裁判所としても(管財人としても)、ある程度の聴取等は行わざるを得ません。
     もちろん、3年前のことなので、当時の生活態様や支出等を細部にわたって聴取する必要はないと思われますが、きっかけとなった事情(詐欺)については、どのような経緯で詐欺にあったのか、誰に支払ったのか等の相談者様の聴取事項が、通帳等の客観的な資料と整合するかという検討は必要になってくると思われます。
     一般的には、詐欺にあった場合(金額にもよりますが)、その経緯は記憶に残りやすい事項だと思われますので、おおまかな記憶すらないとすると、裁判所(管財人)も慎重な検討をせざるを得ないと思われます。
     最終的には、当該経緯や借入金額、借入態様、生活状況等、種々の事情を踏まえて免責の許否を判断するので、細部を思い出せないの一事をもって直ちに免責不許可と判断されることはないと思われます(この点は、相談者様の具体的な申立書等を見ていないので何ともいえないですが…)。
    【質問2】
     当該破産事件の内容にもよりますが、一般的には、どうしても思い出せない場合に裁判所(管財人)が何年も追及するということは考え難く、どこかのタイミング(2回目~3回目の面談等)で、管財人が判断をすると思われます。
     また、上記のとおり、具体的な申立書を見ていないので、免責許否については判断できないですが、「思い出せないから直ちに免責不許可」というような安易な判断を裁判所はしないと思われます。

    以上、ご参考までに。

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高見 慧 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
弁護士法人きさらぎ福岡事務所

【所在地】
福岡県福岡市早良区室見1-3-7 寺田ビル1階

【最寄り駅】
福岡市地下鉄空港線室見駅より徒歩1分

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