たかみ けい

高見 慧 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人きさらぎ福岡事務所
所在地: 福岡県福岡市早良区室見1-3-7 寺田ビル1階
室見駅徒歩2分
受付時間
高見 慧弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 治療費

    【相談の背景】
    交通事故にあい、通院、リハビリ中です。現在、相手側の保険会社が私の治療費を全額負担しています。相手はケガはありません。

    【質問1】
    過失割合が私3、相手7とした場合、私は自分の治療費を3割負担する事になるのでしょうか?負担する場合は健康保険がつかえますか?

    【質問2】
    最終的には、慰謝料や休業損害等、相手側保険会社より示談金が提示されると思うのですが、治療費の扱いはどうなりますか?
    仮に示談金100万円、治療費40万円とした場合、受取額は100−40で60万円?

    【質問3】
    私が示談に応じない場合、どうなりますか?調停、裁判、相手が刑事罰を受ける等。

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
     仰られるとおり、過失割合が3:7の場合、治療費を含む総損害額の30%を相談者様が負担することになります。
     交通事故でも健康保険は問題なく使用できます。稀に、交通事故の場合は健康保険を使用できないと仰られる医療機関がありますが、法的には健康保険の使用は問題ありません。どうしても健康保険を使用しての診療を医療機関が断る場合は、健康保険が使用できる他の医療機関へ転院することも考えられますが、その場合は、医療費を負担している相手方保険会社への連絡も必要となるので、健康保険の使用を医療機関に断られた段階で、相手方保険会社に健康保険を利用できる他の医療機関に転院したい旨をご相談されるのがよいと思われます。
    【質問2】
     上記のとおり、治療費を含めて、全損害額の30%が相談者様の負担となります。
     ご記載の例を補足して、総損害額100万円、内訳が治療費40万円+慰謝料・休業損害60万円とした場合、総損害額100万円×30%の30万円を引かれて、相談者様へ賠償される損害金は70万円。そこから治療費の40万円が医療機関へ既払いなので、相談者様の手元には30万円が支払われることになります。
     これが健康保険を使用して、総損害額80万円、内訳が治療費20万円+慰謝料・休業損害60万円とした場合、総損害額80万円×30%の24万円を引かれて、相談者様へ賠償される損害金は56万円。そこから治療費の20万円が医療機関へ既払いとして引かれる場合は、相談者の手元に36万円が支払われます(健康保険を使用した場合、3割負担部分を保険会社が支払っている場合は既払いとして引かれます)。
     相談者様のように、過失が一定程度ある通院の場合は、健康保険を使用して治療費を抑えたほうがよいかと思われます。
    【質問3】
     相談者様が示談に応じない場合、相談者様から調停や訴訟を提起することはできます。他方で、保険会社からすぐに調停や訴訟を提起することはあまり考えられません。保険会社としては、調停・訴訟手続きによらずに、示談を依頼してくると思われます。相談者様としては、時効期間(事故から3年間)に注意しつつ、訴訟にするかどうかを検討された方がよいと思われます。
     なお、示談に応じなくても、刑事事件は民事とは別に進行すると思われます。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    今自己破産の申請をするために色々書類集めをしたり、弁護士さんと話をしています。
    私が借金をする事になったのは3年前にもなる詐欺がきっかけです。
    その為、その詳細な内容に答えられず、出費の内容も数万円のものも忘れていたり、どうしてそうなったかの過程の話しも最近の話ではないので、曖昧でうまく応えられません。

    弁護士さんは、管財事件になると仰っているて、それは良いのですが、財産隠しをどうしても疑われると言われてしまっています。

    確かに過去その当時は個人事業主でしたが、その時から生活もままならない程の収入で、土地や車もありません。
    こんなにお金がないのは明らかだと思うのですが、隠し財産と、私の場合詐欺にあった証拠などもないので、基本疑われる調査のような感じで、だんだんと自分がとても悪い事をしていて、尋問を受けている犯罪者のような気がしています。
    まだこの先、管財人から追求をされて、疑われながら取り調べをされると思うと、本当にしんどいです。。。

    このまま曖昧に応えられない事が多かったり、忘れている事が多かったら、免罪許可が降りないのではと、とても不安です。

    【質問1】
    3年前の借金経緯や、詳細なお金の用途などが、分からなかったり、思いだせなかったりすると、免罪許可は降りないでしょうか。

    【質問2】
    又思い出すまで免罪許可は降りなかったり、何回も追求をされて自己破産が何年も長くなったりするでしょうか。

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
     借入の経緯や主に破産に至るきっかけとなった事情(今回では詐欺)については、自己破産手続きで必要な聴取となります。自己破産手続きは、債権者の犠牲の下に、免責を認める手続きですので、裁判所としても(管財人としても)、ある程度の聴取等は行わざるを得ません。
     もちろん、3年前のことなので、当時の生活態様や支出等を細部にわたって聴取する必要はないと思われますが、きっかけとなった事情(詐欺)については、どのような経緯で詐欺にあったのか、誰に支払ったのか等の相談者様の聴取事項が、通帳等の客観的な資料と整合するかという検討は必要になってくると思われます。
     一般的には、詐欺にあった場合(金額にもよりますが)、その経緯は記憶に残りやすい事項だと思われますので、おおまかな記憶すらないとすると、裁判所(管財人)も慎重な検討をせざるを得ないと思われます。
     最終的には、当該経緯や借入金額、借入態様、生活状況等、種々の事情を踏まえて免責の許否を判断するので、細部を思い出せないの一事をもって直ちに免責不許可と判断されることはないと思われます(この点は、相談者様の具体的な申立書等を見ていないので何ともいえないですが…)。
    【質問2】
     当該破産事件の内容にもよりますが、一般的には、どうしても思い出せない場合に裁判所(管財人)が何年も追及するということは考え難く、どこかのタイミング(2回目~3回目の面談等)で、管財人が判断をすると思われます。
     また、上記のとおり、具体的な申立書を見ていないので、免責許否については判断できないですが、「思い出せないから直ちに免責不許可」というような安易な判断を裁判所はしないと思われます。

    以上、ご参考までに。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    期日について裁判所から日時と場所しか聞いてないのですが、ネットで調べると、提出した証拠の原本を裁判官と相手に見せるとありました。

    【質問1】
    判例、メールなど原本を所持してる人はいないと思うのですが、原本がないものはどうすればよいですか?裁判所に証拠として提出する際にネットから打ち出したものが原本になるのです?

    【質問2】
    仮に原本がなかったらどうなりますか?

    【質問3】
    その他、持っていく必要があるものはありますか?

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
     裁判期日での証拠提出においては、原本なのか写しなのかを示して提出することになります。
     その際に、原本である旨を伝えて提出する場合は、原本のチェックを行います。他方で、写しであることを伝えて提出する場合は、写しの提出のみで足ります。
     原本と写しの違いは、原本の方がより証拠の信用性が上がりますが、判例やネットで打ち出したものについては、原本か写しかで信用性にそこまで差はないので、写しの提出で足りると思われます。
    【質問2】
     原本でなければ信用性が担保できないような証拠であれば、原本を提出しないことによって証拠の真正について検討することになりますが、判例の写しは証拠の真正が問題になることはほとんどないので、影響はないと思われます。
     なお、原本でなければ証拠としての信用性が担保できないような証拠は、例えば契約書とかです。
    【質問3】
     主張書面(答弁書や準備書面)を求められている場合は主張書面や証拠を持って行く必要はあります。他には、次回裁判期日を決めることがあるので手帳(スケジュール帳)。裁判資料を謄写する場合は印鑑等が考えられます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    1週間前に1年3ヶ月お付き合いしている彼氏が行方不明になりました。
    会社はその時からずっと無断欠勤してます。現在、会社の上司が捜索願をだしています。
    私は合鍵をもらっており、最初の時に警察の方と一緒に彼の部屋に合鍵で入りました。
    今、現在まだ彼は見つからずです。
    合鍵を使って彼の部屋に入っても大丈夫でしょうか?

    【質問1】
    1週間前に一年3ヶ月お付き合いしている彼が行方不明なりました。会社も無断欠勤しております。
    いつも彼の部屋であっていました。
    会社の方が行方不明届をだし、私は警察から色々彼との関係を聞かれたり彼との写

    【質問2】
    彼との写真を提出しました。最初に警察の方と部屋に入りました。
    今も見つかってないのですが合鍵を使って部屋に入っても大丈夫でしょうか?手がかりがほしいです。

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

     警察の方に相談をお勧めしたのは、あくまで行方不明届を出す際のお話しです。
     行方不明届を出した後、警察がどのように捜査を行うかは、警察の判断になります。
     彼氏の方の部屋に入ることについては、前の回答のとおり、住居侵入の可能性があるので、お勧めはしません(警察に求められれば、一緒に入って大丈夫だとは思われます。)。

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  • 労働

    【相談の背景】
    私は中学校の管理職です。本校部活動の顧問の言動や生徒への対応について、不当な要求書が、校長宛に届きました。それには、保護者に開示する必要はありませんと書いてあります。しかしながら、宛名はなしで匿名です。

    【質問1】
    要求が不当であるため、当該部活動の保護者会に開示して、顧問に対する不満等は顧問と当該保護者と話し合いましょうとして、円満に解決しようと思います。宛名がないので、開示しても問題ないと考えますがいかがか。

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

     当該書面自体を見ていないので、断言することはできませんが、当事者や具体的事案等が特定できないのであれば、法的な問題は考え難いと思います。
     もっとも、私立か公立か(公立の場合は、自治体等の規則・運用方針はないか)、学校規則上の問題はないか等は判断が付きませんので、より詳細に検討したい場合は、より専門性の高い法律事務所へご相談ください。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫が出会い系アプリを使い独身と偽り複数の女性と不倫をしていました。
    4年の間に10人以上、やりとりだけであれば50人位いました。

    てしまいその後夫は自殺しました。
    夫の死後、連絡先が分かる女性2名に弁護士を通じて夫の死亡は伝えずに慰謝料を請求しました。
    2人ともシングルマザーです。

    1人の女性はすぐに応じて慰謝料をもらい示談しました。
    もう一人の女性は既婚と知らなかったし知らないことに落ち度もないと慰謝料支払いを拒否し裁判にして下さい、それどころか貞操権侵害で夫を訴えると連絡してきました。
    (夫が亡くなったことを知らないため)

    私の気が収まらず裁判を起こしました。
    既婚者と知らずに半年夫と不貞関係にあり、その後夫が既婚者と白状したようですが、会うのをやめませんでした。
    しかし不貞の決定的な証拠はありません。
    相手女性も夫が既婚者と知らずに交際を開始し、既婚者と発覚後は肉体関係は無いと主張しています。
    こちらには証拠も無く、私や2人の供に求償権の行使を(裁判の前の示談連絡の際に求償権は放棄しなくて良いと連絡しました)されることになるため、示談を勧められています。

    70万円なら示談でも良いと返答しましたが相手方は20万位ならと金額の差が埋まりそうにありません。

    【質問1】
    不貞の証拠はラインのみで具体的な肉体関係を証明できるものは無い場合、慰謝料自体1円も取れないこともありますか?

    【質問2】
    相手の要望通りの金額で示談した場合のメリットはありますか。

    【質問3】
    示談した女性から120万円支払済ですがその場合裁判中の相手から慰謝料を取れなくなる可能性もありますか?

    【質問4】
    他の人からも慰謝料をもらっているんではないか?と相手側から反論がありましたが、答える義務が無いと濁していますがマイナスですか?

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
     慰謝料請求権の発生の要件として、不貞行為の事実(肉体関係の事実)の立証が必要となります。不貞の証拠がLINEのみの場合、当該LINEの内容にもよりますが(例えば、性交渉時の写真を送り合っている等の場合は肉体関係の直接証拠となります)、具体的な肉体関係を証明できるものが無いのであれば、不貞行為の事実の立証が不十分ということになります。
     その結果、慰謝料請求権の発生の要件が満たされないことになるので、慰謝料の発生はなし(1円もとれない)という判断になります。
    【質問2】
     メリットとしては、不貞行為の事実の立証の必要なく、一定程度示談金を取得することだと思われます(判決に進む場合は、自身の請求を認めさせるには立証が必須になりますが、示談・和解の場合は、話合いで解決しましょうということなので、立証の必要なく終わります)。
    【質問3】
     慰謝料の請求権自体は、不貞相手毎に請求権が発生するので、請求権の発生自体には直接影響しません。ただし、相手方が、旦那様が複数の女性と不貞関係にあったことから相談者様と旦那様の夫婦関係が破綻していたと主張する場合には、請求権の発生自体が否定される可能性はあります。また、夫婦関係破綻とまではいかなくても、複数の不貞相手がいた事実から、請求金額が減額されるという主張は十分考えられます(複数いたんだから、それぞれ請求金額が希釈化されるというイメージです)。
    【質問4】
     答える義務はないと主張することは、裁判ではままあるので、主張をすること自体はマイナスとは思いません。
     ただし、裁判官の関心事項にはなり得るので、裁判官から答えてくれと言われたときに応えない場合は、裁判官から「なぜ答えないんですか」と追及される可能性はあります。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    現在、不倫相手と裁判中ですが、
    よく裁判官からも和解案を提示してくると聞きますが一般的に不倫裁判はどの位の期間で終わりますか

    【質問1】
    一般的に不倫裁判はどの位の期間で終わりますか?

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

     争点が夫婦関係の破綻のみの場合、夫婦関係が破綻していない証拠(夫婦旅行の事実に関する証拠であったり、夫婦の同居の有無及び同居の状況に関する証拠、第三者から見た夫婦の状況に関する証言、夫婦のLINE等での連絡のやりとり等)、夫婦関係が破綻している証拠(不貞相手とのLINE等での連絡のやりとり、夫婦が別居している証拠等)を双方が提出し主張することになりますが、どの程度証拠や主張を行うのかは具体的事案によります。
     相談者様が1度の裁判期日で証拠を全て提出しても、相手方が複数回に分けて五月雨式に提出・主張することも考えられるので(裁判官はなるべく一度に出すようにと指揮してくれますが)、半年は考えておいた方がよいと思われます。
     なお、婚姻関係破綻は夫婦生活の状況が考慮要素になるので、尋問の可能性はあると思われます。

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  • 旅行・イベント

    【相談の背景】
    前払い方式のチケットのみでフラップ板などがない
    コインパーキング(24時間で700円)で3度時間超過をしてしまい
    その都度警告文が車に貼られていました。
    その都度料金は支払って完了しています。

    先日、4回目の時間超過をしてしまい利用禁止通告書が車に貼られ
    書面には違約金、諸費用請求手続きを取る旨のが記載されておりました。
    その際、にも超過分の料金の支払いはしております。

    調べるとコインパーキング管理会社は違約金として7万円の請求を
    してくるそうです。

    付近のコインパーキングは24時間利用で700~1000円程度です。
    月極駐車場でも2万程度です。

    【質問1】
    実際に7万円の請求書が来た場合には、支払わなくてはならないのでしょうか?

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

     当該コインパーキング利用時の利用契約の中身によって変わってくるとは思いますが、仮に、利用契約の中に、時間超過が複数回行われた場合の損害賠償額の予定として定められている場合は、一定金額の支払義務は認められる可能性があります。
     もっとも損害賠償額の予定の場合、社会通念上の相当な金額を超過する部分は、無効になる可能性があるので、周辺の同種・同条件の金額を調べて、当該金額を任意に払う旨を交渉してはいかがでしょうか。

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  • 通信販売・オークション

    【相談の背景】
    1年ほど前にオークションサイトで玩具のエアガンを購入しました。
    古いエアガンであったため、銃刀法に抵触していないか、出品者に弾速の質問を行ったところ商品は弾速を絞っている型だとの説明を受け、それを信じて購入し自宅で保管しておりました。
    その後、出品者が準空気銃の疑いで家宅捜索されたらしく、購入者リストから私の方にも家宅捜索が入り、科捜研でエアガンの弾速を計測したところ、法律に抵触する威力が出たとのことで現在銃刀法違反(準空気銃所持の疑い)で送検待ちです。

    【質問1】
    このような場合、出品者に対し商品代金と今回の刑事事件で発生した弁護士費用を請求することはできるのでしょうか。

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

     商品代金については、契約不適合責任に基づく契約解除等での返還請求ないし損害賠償請求等で請求を行うことはでき得ると思われます(ただし、契約不適合を理由とする場合は、契約不適合を知った時から1年以内)。
     他方で、刑事事件における弁護士費用は、法的な因果関係・損害の範囲等が認められるかが問題になり、厳しいのではないかと思われます。

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  • 当て逃げ

    【相談の背景】
    当て逃げをしてしまったのかもしれませんが、出頭すべきでしょうか?

    警察から突然電話がかかって来て、軽度の当て逃げをされたと被害届が出ており(バイクのすり抜け時にステップが車後部に触れた)、バイクの型と色が該当する人全員に電話をしているとのことでした。

    該当する日時、道路付近で運転はしましたが、私としては全くそのようなことがあった認識はなかったので、私のことかどうかも不明です。

    【質問1】
    この場合、出頭すべきなのでしょうか?刑事、民事、行政でどのような罰則になるでしょうか?

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

     当て逃げを行った場合は、刑事上の報告義務違反・危険防止措置義務違反、民事上の損害賠償請求、行政上の安全運転義務違反(2点)・危険防止措置義務違反(5点)等の責任追及が行われます。
     相談者様の場合、当て逃げをしたこと自体に気づかなかったとのことですが、当該事故の時間・場所的に当て逃げの可能性があり得るとのようなので、警察の捜査に任意に協力した方がよいと思われます。
     警察の捜査によって、相談者様の車両と痕跡が一致した場合、客観的には相談者様が当て逃げをしたということになりますが、相談者様としては、「全く気付かなかった」と警察にはっきり伝えた方がよいと思われます(痕跡が一致しない場合は、相談者様が当てたわけではないので、そもそも関係がないと分かります)。
     注意すべきは、「全く気付かない(認識がない)」ということと、「何かに当たったような気はした」ということは全く異なるので、相談者様として前者の認識ならば、必ずそのとおりに伝えた方がよいと思われます。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    建設業と小売業をしております。
    小売業の店舗を無償で事業譲渡した後に、
    法人破産、代表者の個人再生を行なう予定ですが、

    後に、財産価値などが調査されたり、
    無償譲渡が否認されたり、
    店舗譲り受け者が、有償で店舗買取りする必要がある可能性は出てきますでしょうか?

    【質問1】
    法人破産と代表者の個人再生手続きに関する質問です。

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

     事業価値のみならず、店舗の所有者が法人なのか、代表者なのかによっても検討する必要があります。
     法人所有の場合、法人破産の手続き内において、店舗及び事業価値が問題となり、店舗及び事業価値が認められる場合には、財産散逸として、法人破産が認められるかという点に影響を与えます(仰られるとおり、否認権行使の検討も行われます)。
     次に、店舗が代表者所有の場合、個人再生手続きにおいても影響を与えます。調査の結果、店舗価値が認められる場合は、申立て前の売却が財産隠しと判断され、個人再生手続きの認可が下りない(個人再生が認められない)可能性があります(特に、申立て前の売却は財産隠しと疑われやすいように思われます)。
     いずれにしても、法人破産・個人再生の成否に影響を与えかねないので、譲渡をする前に一度、法律事務所で具体的にご相談されることをお勧めします。

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  • 物損事故

    【相談の背景】
    先週土曜に事故を起こしてしまい私が後方で前方の車に追突してしまい、100-0でこちらが悪いです。
    昨日に相手から電話で朝から吐き気と目が痛いと連絡があり、今のところは安静にして様子見ます。との事です。今はまだ診断書を警察に出して人身事故扱いにはしないけど、木曜にMRI等の精密検査するのでとの事で、結果次第ですね。と言われました。
    やっぱり結果次第等で人身事故扱いにされてしまうのか不安で、人身事故扱いになる場合は警察から私に連絡があるのでしょうか?保険会社?相手様から?

    【質問1】
    人身事故扱いになる場合はどちらから連絡等が私に来るのでしょうか?

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

     被害者(相手方)が警察に診断書を提出した際に、人身事故扱い(人身切り替え)となります。
     そして、人身事故に切り替わると、刑事手続きが進行いたします。そのため、警察が刑事事件として処理することから、再度の実況見分等を行うために相談者様へ警察から連絡が来ることになります。
     したがって、刑事手続き上は、人身事故扱いになる場合、警察から相談者様へ連絡が来ることになると思われます。
     他方で、刑事と民事は別ですので、相手方からは民事上の賠償請求(治療費や慰謝料、車両損害の請求)があると思われますが、相談者様に任意保険会社が就いており、当該保険会社が対応するということであれば、基本的に、相談者様の保険会社へ相手方から連絡が行くことになると思われます。
     この場では、具体的な状況の聞き取りには限界があるので、相談者様の保険会社やお近くの弁護士等に相談をしておくことをお勧めします。

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  • 執行猶予

    【相談の背景】
    知人で覚醒剤前科4つの方がいて
    このたびまた覚醒剤で逮捕されてしまったのですが
    15年以上前に出所した後は今回まで何も罪を犯していなかったようです。

    【質問1】
    今回執行猶予はつくでしょうか?

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

     担当する弁護士がどのように判断するかは分かりませんが、一般的に、自己使用のみで、同種前科から10年以上経過している場合は、執行猶予がつく可能性は十分あると思われます(使用回数・使用頻度等も判断の材料になりますので、断定的なことはいえませんが、ご参考までに)。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    父の不倫をやめさせるため、弁護士の方に話し合いに同席して貰いたい。
    過去にこれまでの経緯を相談しておりますが、簡単に経緯を書きます。父の不倫が10年前判明し、今後一切連絡を取らない、会わない、不倫をやめると誓約書を書かせましたが、今年 今でも同じ女と続いていることが分かりました。母は精神的に弱く、不倫の事実を知ったら自殺しかねないため、私と姉で父に話し、今度こそ不倫をやめてもらいたいと思っています。
    証拠としては、父のiPhoneと同期されてるiPadから、①Facebookのメッセージで連絡をとっていた事、②iPhoneの位置情報から、相手の家 又は店に行っている履歴、③相手が店舗を構える際必要経費一覧表と家賃がいくらか送られて来ていたので支払った(今も支払っているかも)と言うこと、④父の財布に女名義の銀行口座への送金カードがある事、⑤メールから、ブランドバッグを相手の女へ送った内容があり、そのことから相手の店舗の住所と名前が分かったこと の5点しか揃っていない為、探偵を頼むことも検討しています。

    【質問1】
    母には知られずに話し合いを進めたいのですが、私から(対象者の娘)の依頼でも受けてくださるのでしょうか?

    【質問2】
    話し合いで解決しない場合は母にも話し、慰謝料を請求します。
    請求金額は、1度誓約書を書かせている事や相手も父が既婚であることを知った上で不倫し続けていますので、通常より多く請求出来ますか?

    【質問3】
    もし慰謝料請求になるとして、父が自己破産などをして逃げる可能性があります。10年以上に渡る悪意のある不倫だと思うのですが、非免責事項に出来る可能性はありますか?

    【質問4】
    話し合いに同席してもらう場合、離婚になった際の財産分与や慰謝料について、弁護士から説明して貰うことは出来るんでしょうか?

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず、前提として、不貞行為の慰謝料請求を行う場合は、請求する側が「不貞」=肉体関係(性行為若しくは性交類似行為)を立証する必要があります。
     もちろん、お父様が素直に不貞行為を認めてくれれば立証の必要はありませんが、否定した際には(特に裁判になった後は)、肉体関係の立証が必要になる点に留意しておく必要があります。
     なお、ご記載の事情からすると、お父様は前例があるようですし、①~⑤の事情は有効な間接事実となりますが、他の証拠を収集する際には、2人が親密な関係であったと分かる客観的な証拠が有効となります。

    【質問1】
     基本的には、請求権者(不貞行為に基づく慰謝料請求の場合は、配偶者(お母さま))からの依頼でなければお断りする法律事務所が多いと思われます。
    【質問2】
     慰謝料金額は、行為の悪質性も考慮要素となりますので、2度目の不貞+誓約書違反という点は、増額事由となります。ただし、慰謝料金額は、成人していない子供の有無等の他の事情についても参照しますので、大幅な増額が見込めると断言することはできません。
    【質問3】
     自己破産手続きについては、自己破産に至った理由・他の債務等も参照されるので、お父様が不貞行為の慰謝料請求のみを自己破産で申告する場合には、悪質性の度合いは高いと判断されやすく、非免責債権となる可能性はあります。
    【質問4】
     弁護士が話合いに同席する場合、依頼者がOKなのであれば、離婚時の財産分与等について説明することは可能だと思われます。

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  • 信用情報

    【相談の背景】
    1つのクレジットカード未払いでブラックリストになると、今ローンで支払っている車はどうなりますか?
    車のローンは支払いを遅延したことはありません。

    【質問1】
    1つのクレジットカード未払いでブラックリストになると、今ローンで支払っている車はどうなりますか?
    車のローンは支払いを遅延したことはありません。

    高見 慧弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ブラックリストは、信用情報に関する事故情報となりますので、基本的に、新たな借り入れや新たなローンを組む際に参照されることになります。
     したがって、既存のローンに関しては、当該ローン自体の未払いが無い限り、影響を及ぼすことはありません。
     ただし、既存のローンの支払方法をクレジットカード等にしていて、当該カード等の更新をした時に、事故情報を参照され、ローンの支払にカードが使えなくなる等の事実上の影響は考えられます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    お付き合いしている彼と入籍することになりました。
    27歳女です。

    結婚後の苗字の話になり、彼が私の苗字に揃えようと提案してくれています。
    婿養子ではなく、私の苗字を選択する婿入りです。

    彼は2人兄弟の次男で、結婚されているお兄さんがおり、お兄さんは彼の家族の苗字を選んでいます。
    私は2人姉妹で、比較的珍しい苗字であること、親戚では私の家族の苗字を継ぐ人がいないこともあり、私の家族の苗字にしようと彼が提案してくれました。

    とても嬉しい提案なのですが、一般的には男性側の苗字に揃えることが多いと思います。
    女性側の苗字に揃えた際に、不利益がないか心配です。

    【質問1】
    一般的には、結婚後男性側の苗字にすることが多いですか、彼が私の苗字に変えることで彼に不利益が出てしまうことはありますか?
    なお、彼が仕事で使う苗字は、旧姓にする予定です。

    高見 慧弁護士
    回答

     婿養子の場合は、相談者様のご両親と旦那様が養子縁組となる関係で、法的にもご両親と旦那様が「親子」となり、相続権が発生するという違いが出てきますが、婿入りの場合は、ご両親と旦那様が養子縁組をするわけではないので、法的には嫁入りをした場合と特に変わりはありません。
     嫁入りと変わりがあるとしたら、戸籍上、婿入りの場合は、相談者様が戸籍筆頭者になることだと思われますので、この点は、税務上や社会保険上のデメリットがないかを確認しておいた方がよいかと思われます。
     旦那様のお仕事の業界のことが分からないので、仕事への事実上の影響は不明ですが、近年では、旧性を使用している弁護士も増えている社会状況です。
     あとは、一般的には、婿入りの場合は、結納金に影響が出ると言われているので、この点も有識者の方にご相談された方がよいかと思われます。

     ご相談の背景から、とてもご理解のある素晴らしいパートナーの方だと思います。勝手ながら、応援しております。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    過失割合と向こうの責任問題の質問です。

    前の軽トラックが停車していて
    右から追い抜かそうとしたら
    軽トラがバックするために頭を右にふって来て進路妨害してきて自身の車が避けようとして田んぼにダイブしました。
    この時の過失割合はどのくらいですか?
    ちなみに制限速度40km道路で、こちらが出ていても40~50でした。

    あと相手の保険が単なる自爆のため払わないと言ってきますどうすればよいですか?

    【質問1】
    相手に非を認めさせ払わせる方法はありますか?

    【質問2】
    貰える金額と弁護士費用を差し引くとどのくらいもらえますか?

    高見 慧弁護士
    回答

    【質問1】
     事故態様からは非接触型の事故かと思われますが、非接触型の事故だとしても、相手方の過失が一定程度認められたケースはあります。交渉段階では、類似の事故態様の裁判例等を根拠に、相手方に過失が認められることを交渉していくのが一般的です。
     池田先生の仰る通り、交渉段階(相手方、相手保険会社との任意の話合い)で解決できない場合は、裁判を提起することになります。
     そのため、なるべく弁護士にご依頼されることをお勧めします。

    【質問2】
     弁護士費用については、まずは、相談者様の自動車保険や、ご家族様の保険等に弁護士費用保険特約が付いていないかを確認されたほうがいいと思われます(保険内容によっては、ご家族様の保険に付保されている弁護士費用保険特約が使えるケースもあります)。
     もし、弁護士費用保険特約が付いていない場合は、ご記載のとおり、法律事務所ごとに定められた弁護士費用が発生することになりますが、具体的にどのくらい費用が生じるかは法律事務所ごとによって違います。
     具体的な差引金額(弁護士費用を差し引いた相談者様の得られる賠償金)は、当該損害費用、当該事故の過失割合、弁護士費用によって決まるので、この場で具体的にお話しすることはできません。
     一例として、当該損害費用が100万円、過失割合が相談者様50%:相手方50%、弁護士費用が25万円というケースの場合は、(100万円×50%)-25万円=25万円となり、具体的な差引金額は25万円となります。

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  • 不動産登記

    【相談の背景】
    司法書士から不動産登記事務を不動産屋さんから紹介され、報酬が高かったので依頼を断りました。しかし、9年前の当時、口頭で契約が成立したとのことで、報酬の一部分の請求(報酬の約7割)を簡易裁判所に提訴されました。
    請求額が3万円なので費用倒れになるので本人訴訟をしています。
    契約成立日と相手が主張している日が9年以上前の平成27年3月ですが、9年連絡が無く、報酬の請求を考えているとのメールが来たのが令和6年3月で、返事をしなかったところ、5月末に訴状が届きました。
    遅延損害金の起算点について、訴状では司法書士は私が他の司法書士に依頼して登記が完了した日(平成27年4月)から5%の計算で支払えと訴状に書いてあります。
    これに対し、契約は成立していないが、仮に成立したとして、訴状が届いた翌日(令和6年5月末)が遅延損害金の起算点になると準備書面で書いて提出しました。

    【質問1】
    訴状到達の翌日からの起算日で私は準備書面に書きましたが、請求された日が今年なので、改正前民法の利息の5%ではなく、現行の3%で計算すべきと考えますがこの考え方で良いでしょうか?

    【質問2】
    準備書面で起算日のみ書いて、利息の利率が3%であると主張しなかったのですが、主張しなくても現行法の法定利率の3%で計算してくれるのでしょうか?次回の準備書面で主張したほうが良いでしょうか?

    高見 慧弁護士
    回答

    【質問1】
     改正民法が適用されるのは、改正民法施行後(令和2年4月1日以降)に成立した契約等に適用されます。
     相談者様のケースにおいて、報酬を請求している司法書士は、報酬の発生時点(正確には、相談者様が他の司法書士に依頼し、登記事務が履行不能になった時点)からの遅延損害金を主張しているので、口頭契約が認められた場合は、遅延損害金の発生時点は報酬の発生時点となり、旧法での利率計算(5%)となります。
    【質問2】
     上記のとおり、口頭契約の成立が認められた場合は、遅延損害金の発生時点は報酬の発生時点(登記事務が履行不能になった日)になると思われるので、遅延損害金の発生時期や利率を主張することはあまり得策ではないと思います。
     それよりも、成田先生の仰られるとおり消滅時効の検討や、そもそも口頭契約が成立していないことの主張を検討される方がよいとは思われます。
     この場では、相談者様の有している証拠やご事情等を把握するのに限界がありますので、法律事務所や弁護士の無料相談で実際にご相談されることをお勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚調停が不調になりそうです。
    今後離婚が認められる年月まで別居をし離婚裁判をしようと思います。
    妻は今回の不貞行為の慰謝料を2年前に請求してきた際にこの不貞行為で夫婦関係が破綻したと記載していました。
    その後追い出される形で別居に至り現在2年間婚姻費分担調停と離婚調停を行っています。
    ですが妻側からはとんでもない請求ばかりで折り合いつかず不調になりそうです。
    不倫相手とは同じ弁護士をたてて現在一緒に暮らしています。
    妻から2年間関係を咎める事は弁護士同士の文章で記載されていませんし約束もしていません。
    今後離婚に至らず別居を続ける際私が不倫相手と同居するのは認められないでしょうか?
    長男が大学一年生、次男が中学2年生の場合あと何年別居すれば離婚が認められやすいでしょうか?

    【質問1】
    別居から2年。妻は今回の不貞行為で夫婦関係が破綻したと主張していますがあと何年別居が必要でしょうか?長男大学1年次男中学2年です。

    【質問2】
    慰謝料請求に夫婦関係が破綻した、金額次第では離婚するとあり金額で合意にいたりませんでした。この場合でも今後別居している間私が不倫相手と一緒にいる事は今後問題になりますか?

    高見 慧弁護士
    回答

    【質問1】
     相談者様は、不貞行為を行った方と現在同居中とのことですが、この場合、相談者様は「有責配偶者」に該当します。有責配偶者からの離婚請求は原則として認められず、例外的に、①別居が相当期間に及ぶ場合で、②夫婦の間い未成熟の子が存在せず、③離婚を求められた配偶者が社会的・精神的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれるなど離婚請求を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が存在しない場合、という3つの要件が認められるならば有責配偶者からの離婚請求は認められます。
     この点、相談者様と奥様との間には、大学1年生と中学2年生のお子様がいるとのことなので、お子様が社会的・経済的に自立するまでは②の要件が満たされず、離婚請求が認められない可能性はあります。なお、①の要件は、一般的に7年~10年の別居期間と言われております。
     また、奥様が「今回の不貞で夫婦関係が破綻した」旨を仰っているとのことですが、不貞行為を行った側が当該不貞が原因で夫婦関係が破綻した事実を主張することは裁判例上制限されております(その表れが上記①~③の要件です)。
    【質問2】
     不倫相手の方と同居を続けることは、直接的には上記①~③の要件には影響しませんが、裁判官の心証等で間接的に上記の要件に不利に影響を与えることはあり得ます。

     理屈としては上記になりますが、相談者様のご事情等をこの場で詳細に把握することは難しいので、ご依頼中の弁護士の方に有責配偶者からの離婚請求についてご確認頂くことをお勧めします。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    乱文での相談ですみません。病院の駐車場に車を停めて、順番が来たので子どもを車から下ろしていたときのことです。リュックを背負った子どもを抱っこで下ろし、自分の荷物も持って振り返った時に、カチャっと音がした気がします。それが、子どものリュックについているキーホルダー同士がぶつかった音なのか、子どものカバンやキーホルダーが隣の車に当たった音なのか分かりません。でも、診察の順番待ちをしている間に、もしかしたらあの音は子どものカバンやキーホルダーが隣の車に当たった音かも?と心配になりました。もし隣の車に当たったとしても、とても気をつけていたので軽くだと思います。約2時間の診察が終わって隣の車が変わっていませんでしたので確認したところ、ぶつけたかもしれない部分を含め、全体的に細かい傷がたくさんあり、良くも悪くもわかりませんでした。試しに自分の車(隣の車と同じ色)に何回か同じかそれよりも強い力で子どもカバンやキーホルダーをぶつけてみましたが、傷は一切つかなかったので、この程度では傷はつかないだろうと勝手に判断してしまいました。待ち時間の間も持ち主が現れたらお話ししようかと思い、車を注意深く見ていましたが、1回も現れなかったこと、子どもも体調が悪かったのでそれ以上待てず、帰ってきてしまいました。今になって後悔と不安でいっぱいです。

    【質問1】
    今になってすごく反省しております。現状何か罪に問われたり、訴えられたりする可能性はありますでしょうか。もちろんその際は真摯に対応しようと思います。

    【質問2】
    あってはなりませんが、次同じような状況になったとき、車に人がいない場合はどう対処するのが正解なのでしょうか?

    【質問3】
    今私がするべきこと、できることはありますでしょうか。相手方の車のナンバーや特徴はなんとなく覚えております。

    高見 慧弁護士
    回答

    【質問1】
     刑事、民事のいずれにおいても、責任を追及される可能性は低いと思われます。
     仮に、隣の車両の方が、民事で責任追及をする場合、相談者様が生じさせた傷であることを立証しないといけないため、基本的に難しいと思われます(そもそも、相談者様が付けた傷なのか、既に付いていた傷なのかが判別不明です)。
    【質問2】
     今後、隣の車両に傷をつけた場合(ドアパンチ事案等)、基本的には、警察に連絡し、駐車場管理者がいるのであれば、車両持ち主を探してもらって、賠償等の対応(話合い)をすることになると思われます(傷をつけたのが確実な場合)。
     駐車場管理者がおらず、車両所有者を直ちに探せない場合は、その場で警察に協力・相談をすることがよいでしょう。
    【質問3】
     上記のとおり、今回の件については、相談者様が傷をつけたかは確実じゃないので、そのままでよいと思いますが、どうしても不安な場合は、警察に相談する対応が限界かと思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    1週間前に1年3ヶ月お付き合いしている彼氏が行方不明になりました。
    会社はその時からずっと無断欠勤してます。現在、会社の上司が捜索願をだしています。
    私は合鍵をもらっており、最初の時に警察の方と一緒に彼の部屋に合鍵で入りました。
    今、現在まだ彼は見つからずです。
    合鍵を使って彼の部屋に入っても大丈夫でしょうか?

    【質問1】
    1週間前に一年3ヶ月お付き合いしている彼が行方不明なりました。会社も無断欠勤しております。
    いつも彼の部屋であっていました。
    会社の方が行方不明届をだし、私は警察から色々彼との関係を聞かれたり彼との写

    【質問2】
    彼との写真を提出しました。最初に警察の方と部屋に入りました。
    今も見つかってないのですが合鍵を使って部屋に入っても大丈夫でしょうか?手がかりがほしいです。

    高見 慧弁護士
    回答

     不法侵入(住居侵入)に該当するかどうかは、法律上、「管理権者の意思に反する立ち入り」が行われたかどうかで判断されます。
     この場合、管理権者は彼氏の方ということになりますが、合鍵を渡していることから、彼氏の方は相談者様が立ち入ることに同意していたとも考えられますし、他方で、彼氏の方が合鍵を渡していたのは通常の常態(行方不明という事情がない普通の場合)に限ってのみでそれ以外は立ち入りに同意していないと考えると管理権者の意思に反する立ち入りに該当します。
     彼氏の方がどのような意図で合鍵を渡していたかも判断にはかかわってくるので、ケースとしては微妙な事案といえます。
     もっとも、仮に、住居侵入の要件に該当するとしても、行方不明という特別な事情の下であること、従前の彼氏さんとの関係等から、違法性の度合いが低いといて、不起訴になる可能性が高いとは思われます。

     いずれにしても、住居侵入に該当する可能性はゼロではないので、彼氏の方が行方不明の状態で、部屋に入ることは法的にはお勧めしません。

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  • 労働

    【相談の背景】
    私は中学校の管理職です。本校部活動の顧問の言動や生徒への対応について、不当な要求書が、校長宛に届きました。それには、保護者に開示する必要はありませんと書いてあります。しかしながら、宛名はなしで匿名です。

    【質問1】
    要求が不当であるため、当該部活動の保護者会に開示して、顧問に対する不満等は顧問と当該保護者と話し合いましょうとして、円満に解決しようと思います。宛名がないので、開示しても問題ないと考えますがいかがか。

    高見 慧弁護士
    回答

     要求書の内容が具体的な事実関係を含んでいる場合は、学校内で当事者が特定され、更なるトラブル等に発展する可能性も考えられますし、内容によっては個人情報に関わることが記載されていることも考えられますので、開示は控えられた方がよいのではと思います。
     他方で、ご記載の事情からすると、要求書を保護者会でそのまま開示する必要性が高いとは考え難いのではないでしょうか。
     当事者等が特定されないように、具体的な事実関係に注意した概要のみを保護者会に伝えるという手段を採った方が無難かと思われますので、ご参考までに。

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  • 後遺障害

    【相談の背景】
    骨盤骨折で入院しました。後遺症について教えてください。

    【質問1】
    1月27日に事故に会い骨盤骨折で入院してました。そのあと二つの病院で通院しました。
    痺れがのこったんですが、後遺症の診断書は3個目の病院でもらえばいいですか?

    高見 慧弁護士
    回答

     自賠責保険における後遺障害認定申請をするのであれば、後遺障害診断書(自賠責定型書式のもの)は、症状固定を判断して頂いた医療機関において取得して頂くのが基本となりますので、症状固定を判断して頂いた医師が3個目の病院の場合には、その病院の担当医師にご相談下さい。
     なお、自賠責保険に後遺障害認定申請を行う場合は、全ての病院のカルテを取得して送付することになります。受傷からどのような治療経過をたどり(カルテ等で判断)、最終的にどのような後遺障害が残ったか(後遺障害診断書を含めて判断)を全ての資料で自賠責は判断することになります。
     骨盤骨折の場合は、適切に後遺障害認定申請が行えるか、後遺障害が認定された後の相手方との交渉等、今後、賠償を求める上で大事な場面が多いと思われるので、具体的に法律事務所へご相談される必要性が高いと思われます(ご参考までに)。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    浪費やその返済のための借金が合計500万円程度あり、自己破産、個人再生のいずれかを検討しています。
    同居している相手に知られずに手続きをすすめることは可能なのでしょうか。
    個人再生について調べると、同居人の給与明細や通帳も必要と記載されていることが多いのですが、場合によっては必要ないという旨の記載も見かけます。

    家計簿の作成は問題ないのですが、
    同居人の通帳や源泉徴収票を用意することはバレたくないので難しいです。

    また、同居人については婚姻関係や家族関係はありません。
    家賃と水道光熱費は折半(自分が払い、後ほど同居人から現金で貰う)
    ですが、それ以外は完全に財布が別です。

    【質問1】
    京都府在住です。
    自己破産、個人再生のいずれかを検討しています。同居人の通帳や源泉徴収票を用意することはバレたくないので難しいのですが、このような資料無しで手続きを進めることは可能でしょうか。

    高見 慧弁護士
    回答

     自己破産手続きや個人再生手続きにおいて、同居人の通帳や源泉徴収票は、主に、収支状況(家計状況)や他の資料との整合性を判断するための資料として提出を求められます。
     裁判手続きにおいては、相談者様の収支・資産状況と齟齬がないか判断するのに、基本的に必要になると思われますが、ご記載の事情からは、同居人の方とは家計が別とのことのなので、他の資料から齟齬がないことが分かれば、提出を免れる可能性はあります。
     なお、他の資料から家賃・光熱費を折半しているのが分かるようにするため、賃貸借契約書の写し+水道光熱費の明細の提出に加え、同居人の家賃・水道光熱費は相談者様の口座に振込むようにした方がよいと思われます(この場合は、相談者様が同居人から折半分を受け取っていることがきちんと分かります)。
     いずれにしても、自己破産や個人再生手続きは、管轄裁判所の運用や、管財人等の運用によっても違ってくるので、ご自身の住所地を管轄する裁判所へ申立てができる法律事務所へ具体的にご相談されることをお勧めします。

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  • 旅行・イベント

    【相談の背景】
    前払い方式のチケットのみでフラップ板などがない
    コインパーキング(24時間で700円)で3度時間超過をしてしまい
    その都度警告文が車に貼られていました。
    その都度料金は支払って完了しています。

    先日、4回目の時間超過をしてしまい利用禁止通告書が車に貼られ
    書面には違約金、諸費用請求手続きを取る旨のが記載されておりました。
    その際、にも超過分の料金の支払いはしております。

    調べるとコインパーキング管理会社は違約金として7万円の請求を
    してくるそうです。

    付近のコインパーキングは24時間利用で700~1000円程度です。
    月極駐車場でも2万程度です。

    【質問1】
    実際に7万円の請求書が来た場合には、支払わなくてはならないのでしょうか?

    高見 慧弁護士
    回答

     基本的には、相手がいる問題なので(民事なので)、相手の同意がない場合は、一方的に払った後、①相手も納得し、何も言ってこない、②相手は納得せず、更なる請求や裁判を行ってくる、のいずれかになると思われます。
     相手方の同意を取る場合には、当該金額で全て解決した旨の一筆を頂ければ、後の請求等の心配は無くなると思われますが、同意が取られない場合は、相手の対応を待つしかないと思われます。
     なお、相手方が裁判を行う場合は、必ず裁判所から連絡がありますので、郵便にご注意された方がよいでしょう。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚調停が始まろうとしています。 同時に婚姻費用の調停も行われます

    【質問1】
    2つの申立書(離婚と婚費)が届いたのですが、同じ時刻に呼び出されています。これは別々に審議するのではなく、ごっちゃにして話が進むということでしょうか?

    【質問2】
    一般に婚費には養育費が含まれると言われますよね? しかし裁判所の算定表は別々の表になっています。これを合算するのでしょうか? それともやはり婚費の表を拾えば養育費も含まれているのでしょうか?

    【質問3】
    民法760条に関わらず、婚費は収入のみを勘案し、資産は考慮しないのが通例であると主張していいですよね?

    【質問4】
    もし婚費に資産の算入を求めるならば、財産分与はしない、と主張しようと思いますが、どう思われますか?

    高見 慧弁護士
    回答

    【質問1】
     基本的には、ひとつの調停期日の中で、離婚に関する話と婚費に関する話を行うという理解で大丈夫です。
    【質問2】
     裁判所が用いる算定表には、婚費のケースの算定表と、養育費のケースの算定表で、分けて使います。離婚するまでの婚費を算出する場合は婚費のケースの算定表のみを用い、離婚後の養育費を算定する場合は養育費のケースの算定表のみを用います。どちらか一つを算定するのに、婚費のケースの算定表と養育費のケースの算定表を二重に使用するわけではありません。
    【質問3】
     基本的に婚費の算定時は、主として収入から算定します。資産は財産分与時に考慮するのが通常だと思われます。ただし、住宅ローンを払っている物件に婚費を貰う側が住んでいる等、当該資産を勘案すべきだという事情がある場合には、資産を考慮する場合もあります。
    【質問4】
     婚費で資産の算入を行ったことにより、資産がゼロになるわけではないと思われるので、残った資産は財産分与の対象になると思われます。具体的な御事情が分からないので、基本的には、収入で婚費を、資産は財産分与でという御主張の方が通常かと思われます。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    現在、不倫相手と裁判中ですが、
    よく裁判官からも和解案を提示してくると聞きますが一般的に不倫裁判はどの位の期間で終わりますか

    【質問1】
    一般的に不倫裁判はどの位の期間で終わりますか?

    高見 慧弁護士
    回答

     不貞行為に基づく損害賠償請求の裁判の場合は、争点の有無、証拠の有無、尋問の有無等で終了時期が異なります。
     一般的な争点は、不貞行為(肉体関係)の事実の有無、不貞時点で婚姻状態にあることを知っていたかどうか(認識の有無)、不貞行為時点で婚姻関係が破綻していたか否か、慰謝料金額(損害額)等が考えられます。これらの争点のうち、不貞相手がいずれの争点を主張するかによって、必要な証拠等の多さも変わってきます。
     基本的に、双方の主張が尽くされ、提出すべき証拠も出そろった段階で、次に、当事者の尋問が必要か否かを決定します。
     双方弁護士がついている場合で、最小限の主張・立証で考えても、①被告の答弁書提出(1か月)→②原告の再反論(1か月)→③裁判所の和解案(1か月)となるので、最低でも3か月かかります(ただし、多くの事例でこのようにスムーズに行くことは少ない印象です)。
     また、尋問を行う場合は、尋問期日として1か月必要となります。
     
     当職の印象としては、一般的には半年~1年が平均的かと思われますが、上記のとおり、争点の数や証拠の数は具体的事案によって大きく異なるので、一概にこのくらいとは言い難いと思われます。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    離れたところに住んでいる息子が盗撮で逮捕されました
    母親が駆け付けて、身元引受人になり釈放されましたが、離れたところに住んでおり、母親も仕事があるためずっと一緒いることができません。警察からは、まだ呼び出しはありません、初犯です。私人逮捕でした。被害者は不明です。

    【質問1】
    今はマンスリーマンションを借りて、母親が、そばにいますが、いつまでそばにいるわけにはいきません。本人を一人にして、母親が地元に帰ると、処分に影響がでますか。

    【質問2】
    在宅で捜査される場合、後回しにされると聞いたのですが、逮捕後どれくらいで連絡が来るのですか
    捜査されずに不起訴で終わることはありますか。ただ、警察の方は、未だ捜査は始まっていないと言ってました

    【質問3】
    息子の部屋はゴミ屋敷状態です。捜査前ですが、業者を入れて清掃しようと思いますが大丈夫ですか。釈放当日は警察の方も部屋を見て、さすがに、かたずけてもいいと言いました。パソコンなども押収されませんでした

    【質問4】
    本人の反省文、親の陳述書を提出して、さらに、被害者不明なので贖罪寄付しようと思います。そうすれば、不起訴になる確率は高くなりますか。それとも、しても無駄ですか。

    高見 慧弁護士
    回答

    【質問1】
     お母さまが側で管理・監督しておくことが望ましいとは思いますが、重要なのは、息子様が証拠の隠滅や逃亡をせずに、真摯に反省をすることでしょう。
     証拠の隠滅や逃亡をした場合、もちろん、処分に影響はでますし、警察や検察などの捜査機関からの呼出しや捜査協力に誠実に対応しなかった場合も、事実上、処分に影響があり得ます。
    【質問2】
     仰るとおり、在宅捜査よりも身柄捜査を優先する関係で、在宅捜査には時間をかけられることがあります。在宅捜査の場合、6か月程度かかることもありますが、それまでに五月雨式に事情聴取で呼び出されることもあります。
    【質問3】
     警察の捜査の支障にならなければ、片付けをしてもよいとは思いますが、警察の方には片付けの状況を詳細に伝えておいた方がよいと思います。日時やどの程度の片付けなのか、どのような物を処分するのか等、捜査に支障がでないように片づけたい旨伝えることが大事かと思います。
    【質問4】
     贖罪寄付が処分に一定程度影響を与えることはあり得るので無駄とまでは言えませんが、警察の捜査により被害者が特定される可能性もあるので、担当警察官・検察官に被害者へ謝罪・示談をしたいので、被害者が特定できた場合は、その旨教えて頂けるようにお願いしておいた方がよいかと思います。
     ただし、被害者が特定できたとしても、相談者様や息子様には被害者情報を教えてくれませんので、弁護士に依頼することになると思われます。
     また、本人の真摯な反省・お母さまの陳述書は提出すべきだと思います(二度とこのようなことをしないように、どのような対策をとるかという観点から、反省文を書くことをお勧めします)。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中ですが、全く調停にならずにもうすぐ裁判へ移行予定です。
    最終的に離婚はしたいですが、相手方が住宅ローンの名義から私の名前を外してもらわないと離婚したくありません。
    ローンに関しては離婚後にまた揉めたくないからですが、何回調停を経ていても1回も話合いができない状態です。
    まともな調停にはなっていません。
    ちなみに相手が有責で、何故だか再構築を望んでいます。
    やりたい放題されてるのに、裁判しても変わらない気もしています。

    【質問1】
    裁判に移行したとして、「ローンの名義を外してから離婚する」という私の意見を、裁判官は汲んでくれるでしょうか。

    高見 慧弁護士
    回答

     住宅ローンの主債務もしくは連帯保証・連帯債務等の名義のことだと思われますが、名義変更については、債権者(ローン会社)の同意が必要なので、相談者様や旦那様のみの判断では、名義変更を完了することはできないと思われます。
     したがって、前提として、債権者(ローン会社)に名義変更の可否を確認しておく必要があります。
     その上で、債権者が名義変更を不可とした場合、離婚に伴う財産分与の中で、住宅を売却してローン返済を行うのか等を決める必要があると思われます。
     この点は、裁判を担当する弁護士と事前に話し合っておく必要があるかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫が夫にバレました。しかし8年モラハラと経済DVをうけており、慰謝料請求に対して減額したい。

    【質問1】
    子供三人、不倫期間2年、不貞行為8回、慰謝料はどのくらい請求されますか?

    高見 慧弁護士
    回答

     澤田先生の仰られるとおり、裁判ベースで、離婚になった場合は、200万~300万(不貞行為の悪質性が高いと評価されるほど300万に近づきます)が相場と思われます。また、離婚せずに婚姻が継続する場合は、100万~150万になるケースもあります。
     不貞慰謝料は、ご記載のとおり、子の有無(特に成人していない子の有無)や、不貞期間、不貞回数等を慰謝料金額の判断基準としますが、それ以外の具体的事情(婚姻期間や不貞行為に至った事情、別居の有無等)も考慮要素とします。
     また、裁判の場合は、当事者が提出する証拠も重要になってきます。
     そのため、不貞慰謝料の判断としては、これらの詳細な聴き取りが必要となりますので、相談者様としては、お近くの法律事務所で弁護士に具体的にご相談されることをお勧めします。

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  • 執行猶予

    【相談の背景】
    知人で覚醒剤前科4つの方がいて
    このたびまた覚醒剤で逮捕されてしまったのですが
    15年以上前に出所した後は今回まで何も罪を犯していなかったようです。

    【質問1】
    今回執行猶予はつくでしょうか?

    高見 慧弁護士
    回答

     ご記載の事情では、覚醒罪所持のみなのか、覚醒罪使用なのか、営利目的所持なのか等が分からないので(覚醒罪所持の場合も、どの程度の量を所持していたのか)、詳細な判断はできませんが、一般的に覚醒剤使用のみの場合、同種前科から10年以上期間が空いているならば、執行猶予が付く可能性はあります。
     また、出所後15年以上経過しているので、刑の「執行を終わった日…から5年」という点はクリアしており、ご記載の事情だけなら、法的に執行猶予を付けることは可能です。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    今年の2月末に交通事故に遭いました。
    相手の車が車線をはみだし、私の車と正面衝突。こちらに過失ありません。
    事故による怪我としては、主に胸骨骨折、頚椎骨折。
    現在は退院し自宅療養中です。
    相手保険会社と話をしていますが、車両の補償金が納得できません。

    【質問1】
    全損になりますが、修理見積もりに対して時価格で提示されています。
    私としては最低でも修理見積もり額を弁償してほしいです。

    【質問2】
    弁護士相談も視野に入れていますが、どのように探すのが良いか分かりません。近くの弁護士さんが良いのでしょうか?

    高見 慧弁護士
    回答

    【質問1】
     法律上、車両の損害については、修理費用が時価額より低い場合には修理費用相当額を、時価額が修理費用より低い場合には時価額相当額を賠償するということが定まっており、この点は裁判になっても覆すことは難しいと思われます。
     他方で、怪我についての慰謝料(傷害慰謝料)で車両損害について事実上補填するというケースが多く、慰謝料金額を増額させるというために弁護士に依頼するという方が多いです。
    【質問2】
     まずは、相談者様・もしくはご家族の任意保険に弁護士費用保険特約が付いていないか、使うことはできないかを相談者様の任意保険会社に確認した方がよいと思われます。
     弁護士費用保険特約が使用できた場合、相談者様の負担金は0で弁護士に依頼し、慰謝料等の増額が期待できます。
     また、その際に、相談者様の保険会社が弁護士を紹介してくれる場合もありますし、他で探す場合は、最寄りの弁護士会に問い合わせたり、インターネットで法律事務所を探したりすることが一般的かと思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    現在個人事業主で借入総額が1400万程あり、個人再生の検討中の者ですが自己破産についても質問があり相談させて頂きたいです。

    【質問1】
    現在個人事業主なのですが、自己破産をした場合、資産として引き上げられる範囲についてお聞きしたいです。
    仕事で必須な器具が80万程の価値があるのですが、自己破産の場合はこれも引き上げられるのでしょうか?

    高見 慧弁護士
    回答

     自己破産の場合、仕事で必要な器具・設備であっても、換価価値の認められる物であれば、清算の対象となることが原則です。
     もっとも、自由財産の拡張であったり、換価価値相当の予納(80万円の価値分を破産手続き開始後の現金で納付)であったり、必ずしも引き上げられる結果になるわけではありません。
     ただし、個人事業主の方の場合、取引先との売掛金・買掛金、リース物の処理等、自己破産手続きで考えるべきことは多くあります(弁護士も聴取すべき事項は多くあります)。
     そのため、個人再生手続きが合っているのか、自己破産手続きがあっているのかを、実際に弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 遺産分割調停

    【相談の背景】
    会ったことの無い相続人に手紙を出しても無視され続けたので調停の申し立てを検討しています。相続についての思っている事も何もわかりません。
    トラブルにもなるのかならないのかも
    弁護士費用もそれなりいるので調停をしてから様子を見てから弁護士に依頼するか初めから依頼するか迷っています。

    【質問1】
    前例で無視し続ける相続人が居た場合最終的にどうなりますか?最初から弁護士をつけた方が解決早いですか?

    高見 慧弁護士
    回答

     遺産分割調停の申立て後、相手方が不出頭の場合、最終的には調停不成立となり、その後、審判手続きに移行いたします。そのため、相手方が不出頭を続けても、遺産分割審判で、裁判所が分割方法を決定することになります。
     弁護士に依頼した方が解決が早くなるかどうかはケースバイケース(相続財産の内容、相続人の数、証拠等の関連資料の数等)としか言えませんが、審判手続きに移行した場合は、裁判所から提出を求められる資料が増えることが予想されます。また、調停の申立てには管轄があるため、相手方が他県に住んでいる場合等は、現地の弁護士に依頼し代理で出頭してもらう利点もあります。
     したがって、調停の申立ては相談者様で行い、相手方が出頭してきた場合、もしくは審判に移行した場合に弁護士を検討するというスタンスでもよいとは思いますが、現段階で相談のできる弁護士を探しておくこともお勧めします。

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