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さくらい まさひろ

櫻井 正弘 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人大西総合法律事務所福岡事務所
所在地: 福岡県 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ12階
天神南駅徒歩1分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
櫻井 正弘弁護士

◆LINEチャット相談可◆交通事故は初回相談無料(その他は1時間11,000円)◆年間100件以上の解決実績◆後遺障害認定に強い◆交通事故に精通した弁護士が事故直後から解決までをフルサポート

【LINEチャットでの相談をはじめました】
ID:sakurai@onishi-lawで検索するか、プロフィール画像のQRコードから友達登録をお願いします。

【解決件数 数百件以上/交通事故に強い弁護士です】
大西総合法律事務所福岡事務所は天神大丸エルガーラにある事務所です。
死亡事故や重度後遺障害案件を含む交通事故案件を数多く取り扱い、現在までの解決件数は1,000件を超えています。
弁護士によって慰謝料や休業損害/逸失利益額や後遺障害等級、過失割合は変わります。まずはお気軽にご相談ください。

【メッセージ】
弁護士の仕事で重要なことは依頼者の方のお話をよく聞くことだと私は思っています。
特に、私がメイン業務とする交通事故案件では、怪我をされ様々な支障を生じている方ばかりです。
私はその痛みを知り、分かち合って和らげるためにお話をしっかりとお聞きします。
「こんなこと言っても大丈夫かな」とためらわず、思っていること、感じていることをストレートに伝えてください。
それが、より良い新たな人生へのステップになるかもしれません。
皆様の想いを教えてください。一緒に問題を解決しましょう。

◆取り扱い案件
✔治療期間中のアドバイス
✔後遺障害等級認定
✔損害賠償額算定
✔示談交渉、裁判

◆強み
事件の流れを予測し、それに応じた事前対処を行います
◎後遺障害申請に精通しており、適切な後遺障害等級が認定されるための準備、主張立証を行います。
◎説明するのが大好きです。なんでもご質問ください。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆アクセス
天神南駅直結
西鉄福岡(天神)駅から徒歩3分

櫻井 正弘 弁護士の取り扱う分野

  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    メダカ育成、キャンプ、一眼レフでの写真撮影、映画鑑賞、読書
  • 特技
    クイズ
  • 好きな言葉
    為せば成る
  • 好きな映画
    フォレスト・ガンプ、バタフライ・エフェクト、ユージュアル・サスペクツ
  • 好きな音楽
    椎名林檎
  • 好きな食べ物
    大砲ラーメン
  • 好きなスポーツ
    野球観戦、サッカー観戦
  • 好きな休日の過ごし方
    子どもと昼寝、サウナ

所属団体・役職

  • 福岡県弁護士会 交通事故委員会副委員長
  • 2018年
    交通事故ゼミ講師
    福岡県弁護士会主催の若手向けゼミ
  • 2024年
    交通事故ゼミ講師
    福岡県弁護士会主催の若手向けゼミ

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2015年

学歴

  • 2013年 3月
    中央大学大学院法務研究科法務専攻(専門職学位課程) 修了
  • 2011年 3月
    中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2007年 3月
    久留米大学附設高等学校 卒業

主な案件

  • 幼児の死亡事故で、加害者の無責主張を退け、2,800万円の慰謝料が認められた事案
    【被害者】幼児 【解決のポイント】加害者の過失を否定する主張を退け、通所よりも高い慰謝料が認定
  • 死亡事故で、裁判をせずに弁護士費用・遅延損害金が認められた例外的な事例
    【被害者】60代女性 【解決のポイント】慰謝料・逸失利益が裁判基準で認定(約4,700万円)
  • 高次脳機能障害で将来介護費等が認められ1億4,000万円の補償を受けた事案
    【傷病名】高次脳機能障害など 【被害者】60代男性 【後遺障害】1級1号
  • 高次脳機能障害で異議申立が認められ、提示より2倍以上(2,645万円→6,223万円)の補償を受けた事例
    【傷病名】高次脳機能障害など 【被害者】50代男性 【後遺障害】併合4級
  • 後遺障害の異議申立てが認められ(非該当→14級9号)、250万円の補償を受けた事案
    【傷病名】頚椎捻挫(むちうち)など 【被害者】40代男性 【後遺障害】14級9号
  • 頚椎捻挫(むちうち)で後遺障害14級が認定され、1ヵ月かからず請求通り増額できた事案
    【傷病名】頚椎捻挫(むちうち)など 【被害者】40代女性(主婦) 【後遺障害】14級9号
  • ひき逃げ事故の被害者が、裁判せずに人身傷害保険金を提示より大幅増額(550万円→898万円)した事案
    【傷病名】右鎖骨骨幹部骨折など 【被害者】50代男性 【後遺障害】12級
  • 肩関節の可動域制限の後遺障害により、1,200万円の補償を受けた事案
    【傷病名】鎖骨骨折など 【被害者】20代男性 【後遺障害】14級9号→12級6号
  • 母子家庭兼業主婦が労働能力喪失期間7年、後遺障害慰謝料120万円、合計424万円の補償を受けた事案
    【傷病名】頚椎捻挫(むちうち)など 【被害者】50代女性 【後遺障害】14級9号
  • 30代の兼業主婦が、215万円の補償を受けた事案
    【傷病名】頚椎捻挫(むちうち)など 【被害者】30代女性 【後遺障害】14級9号

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 西日本新聞
    後部座席シートベルト非着用の過失について解説
    2017年 6月
  • アタック25 弁護士大会
    6問正解、1問不正解、3位
    2018年 6月
  • KBCラジオ「PAO~N」
    物損事故の賠償問題について解説
    2021年 1月
  • 九州朝日放送(KBCニュース)、テレビ朝日(ANNニュース)
    自転車運転中のヘルメット努力義務化の影響について解説
    2023年 3月
  • 日本テレビ(NEWS ZERO)
    自転車運転中のヘルメット努力義務化の影響について解説
    2023年 4月

講演・セミナー

  • 交通事故事件の基礎知識
    第70期司法修習生向け講演
    2017年 9月
  • 債権法改正と交通事故
    福岡県・愛媛県・宮崎県弁護士会員向け講演
    2018年 3月
  • 交通事故治療における保険会社とのトラブル対処法
    整形外科医向け講演
    2018年 5月
  • ハラスメントで訴えられないために~起こさないための準備と起きてしまったときの対応~
    一般社団法人福岡県損害保険代理業協会久留米支部向け講演
    2018年 7月
  • 交通事故事件の基礎知識
    第71期司法修習生向け講演
    2018年 9月
  • 後遺障害論
    福岡県弁護士会員向け講演
    2019年 5月
  • 交通事故事件の基礎知識
    第72期司法修習生向け講演
    2019年 9月
  • 民法改正と交通事故
    福岡県弁護士会員向け講演
    2020年 10月
  • 交通事故事件の基礎知識
    第73期司法修習生向け講演
    2020年 9月
  • 交通事故事件の基礎知識
    第74期司法修習生向け講演
    2022年 1月
  • 交通事故事件の基礎知識
    第75期司法修習生向け講演
    2022年 8月
  • 交通事故事件の基礎知識
    第76期司法修習生向け講演
    2023年 8月
  • 交通事故事件の落とし穴
    福岡県弁護士会員向け講演
    2023年 8月
  • 損害一覧表等に関する研修
    福岡県弁護士会員向け講演
    2024年 10月
  • 知らなきゃ怖い保険の特約
    福岡県弁護士会員向け講演
    2025年 5月

著書・論文

  • 『高次脳機能障害を残す交通事故被害者支援~MSWとの協力を通じて~』
    一般社団法人福岡県医療ソーシャルワーカー協会年報へ寄稿
    2017年 6月

櫻井 正弘 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    車と車の交通事故で過失割合【5(自分)95(相手)】があり、
    車に損害がある。

    【質問1】
    自分の車を修理している間、相手保険会社から相手過失割合分の代車費用を出してもらえますか?

    櫻井 正弘弁護士

    代車の必要性や相当性等の要件が認められれば法的には請求可能ですし、裁判でも認められます。
    ただ、保険業界の悪習で、過失事案では代車費を拒否するということがよくあります。
    弁護士から言うとあっさり引くのですが、一般の方だと拒否されることも多いため、弁護士への依頼をおすすめします。

  • 【相談の背景】
    私は車、相手は飲酒運転の自転車です。
    狭い一方通行道路で電柱と犬の散歩をしている人もいた為、徐行(時速13キロから10キロ)していました。その時、車の通れない細い脇道から車の運転席ドアと後部座席ドア、後輪上部のスライドドアレールにかけて衝突されました。警察への連絡を拒否して怒鳴り、それでも電話しようとすると逃走し、通りがかり男性が追いかけて捕まえてくれました。
    人が歩くような速度で私の車の先端は既に脇道とのT字交差点を過ぎていました。
    呂律も回っていませんでしたし、朝9時頃の事故なのに夜中の4時だった、左折の形で衝突していたのに右折するつもりだったと供述している事から、酒気帯びではなく飲酒になっているはずです。警察への問い合わせでも飲酒事故の件ですねと言っていました。
    車が動いている以上、過失があると相手方の全労済は言いますが。回避の可能性は絶対にないですし、予見可能性もあったとは思えません。
    長くかかりそうなので自費で車の修理は済ませました。その際、過失があるので代車代は払えませんと言われ、娘の車などを借りたりして不便に過ごしました。
    しかし、代車代も損害の一部なので過失割合に応じて賠償されるべきものだが、実際に代車費用が掛かっていないなら請求は難しいと見ました。

    【質問1】
    ①私に何割の過失があるとされるのでしょうか。
    ②代車費用が出ないと言って不自由させて請求を阻止したのは詐欺行為にならないのでしょうか

    櫻井 正弘弁護士

    【質問1】
    非常に厄介なことですが、自転車は自動車に比して交通弱者とされており、裁判例の大勢でも非常に有利な過失割合の設定がされています。

    記載の事故現場の状況からすれば、自転車:四輪車=30:70~40:60から、飲酒運転で自転車不利に+10あたりがスタートラインになるかと思います(正確には自転車側に怪我があるときの自転車有利な過失割合ですが、そのまま認定されることも多いです)。

    あとは、自転車側が出てきたタイミングや自車の位置関係を客観的な証拠に基づいて、質問者様の側で証明できれば、もう少し押し込めるかもしれません。端的に言うと、ドラレコがあるか無いかで勝負が決まると思います。ドラレコがないと出会い頭の事故として基本通りの認定になりそうです。
    衝突位置から衝突タイミングを想定することもできなくはないですが、時速10kmであっても秒速2.7mですので、1秒以下のタイミングの違いで衝突位置が先頭か運転席ドアかが変わり、あまり過失に大きな影響を与えない傾向にあります。

    なお、自動車運転者は簡単に人を殺せる機械を運転しているため、道交法にて極めて重い注意義務を課されています。
    予見不能とのことですが、これは事故の瞬間たけ捉えるのではなく、その交差点(道路同士が交わる部分は小さくとも交差点です)に差し掛かる前から、
    ・夜間であること
    ・交差道路があること
    ・狭い道路のため回避には困難性があること
    を踏まえ、人や他の車両が飛び出してくる「かもしれない」と予想し、飛び出してきたときは回避すべき義務を課されています。
    したがって、本件で予見可能性や結果回避可能性がないとされる見込みはかなり厳しそうです。

    【質問②】
    確かに代車費用は法的に賠償の対象になります。
    しかし、これを払わないと主張すること自体は問題ありません。主張は常に自由だからです。
    例えば「過失がある場合、法的に代車費用は賠償対象にならない」と言ったならミスリードで不適切(単なる法的主張のため詐欺にはならないでしょう)だと思いますが、単に「過失事案なので代車費は払いません」ならセーフです。

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