相談者から高評価の新着法律相談一覧
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過失割合
【相談の背景】
車と車の交通事故で過失割合【5(自分)95(相手)】があり、
車に損害がある。
【質問1】
自分の車を修理している間、相手保険会社から相手過失割合分の代車費用を出してもらえますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー代車の必要性や相当性等の要件が認められれば法的には請求可能ですし、裁判でも認められます。
ただ、保険業界の悪習で、過失事案では代車費を拒否するということがよくあります。
弁護士から言うとあっさり引くのですが、一般の方だと拒否されることも多いため、弁護士への依頼をおすすめします。 -
過失割合
【相談の背景】
私は車、相手は飲酒運転の自転車です。
狭い一方通行道路で電柱と犬の散歩をしている人もいた為、徐行(時速13キロから10キロ)していました。その時、車の通れない細い脇道から車の運転席ドアと後部座席ドア、後輪上部のスライドドアレールにかけて衝突されました。警察への連絡を拒否して怒鳴り、それでも電話しようとすると逃走し、通りがかり男性が追いかけて捕まえてくれました。
人が歩くような速度で私の車の先端は既に脇道とのT字交差点を過ぎていました。
呂律も回っていませんでしたし、朝9時頃の事故なのに夜中の4時だった、左折の形で衝突していたのに右折するつもりだったと供述している事から、酒気帯びではなく飲酒になっているはずです。警察への問い合わせでも飲酒事故の件ですねと言っていました。
車が動いている以上、過失があると相手方の全労済は言いますが。回避の可能性は絶対にないですし、予見可能性もあったとは思えません。
長くかかりそうなので自費で車の修理は済ませました。その際、過失があるので代車代は払えませんと言われ、娘の車などを借りたりして不便に過ごしました。
しかし、代車代も損害の一部なので過失割合に応じて賠償されるべきものだが、実際に代車費用が掛かっていないなら請求は難しいと見ました。
【質問1】
①私に何割の過失があるとされるのでしょうか。
②代車費用が出ないと言って不自由させて請求を阻止したのは詐欺行為にならないのでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
非常に厄介なことですが、自転車は自動車に比して交通弱者とされており、裁判例の大勢でも非常に有利な過失割合の設定がされています。
記載の事故現場の状況からすれば、自転車:四輪車=30:70~40:60から、飲酒運転で自転車不利に+10あたりがスタートラインになるかと思います(正確には自転車側に怪我があるときの自転車有利な過失割合ですが、そのまま認定されることも多いです)。
あとは、自転車側が出てきたタイミングや自車の位置関係を客観的な証拠に基づいて、質問者様の側で証明できれば、もう少し押し込めるかもしれません。端的に言うと、ドラレコがあるか無いかで勝負が決まると思います。ドラレコがないと出会い頭の事故として基本通りの認定になりそうです。
衝突位置から衝突タイミングを想定することもできなくはないですが、時速10kmであっても秒速2.7mですので、1秒以下のタイミングの違いで衝突位置が先頭か運転席ドアかが変わり、あまり過失に大きな影響を与えない傾向にあります。
なお、自動車運転者は簡単に人を殺せる機械を運転しているため、道交法にて極めて重い注意義務を課されています。
予見不能とのことですが、これは事故の瞬間たけ捉えるのではなく、その交差点(道路同士が交わる部分は小さくとも交差点です)に差し掛かる前から、
・夜間であること
・交差道路があること
・狭い道路のため回避には困難性があること
を踏まえ、人や他の車両が飛び出してくる「かもしれない」と予想し、飛び出してきたときは回避すべき義務を課されています。
したがって、本件で予見可能性や結果回避可能性がないとされる見込みはかなり厳しそうです。
【質問②】
確かに代車費用は法的に賠償の対象になります。
しかし、これを払わないと主張すること自体は問題ありません。主張は常に自由だからです。
例えば「過失がある場合、法的に代車費用は賠償対象にならない」と言ったならミスリードで不適切(単なる法的主張のため詐欺にはならないでしょう)だと思いますが、単に「過失事案なので代車費は払いません」ならセーフです。 -
交通事故裁判
【相談の背景】
御世話になります。
当方自動車修理業でお客様のお車の事故修理で車両保険を使い修理予定で代車費用特約を使い当社と契約の有るレンタカー屋さんで手配をして借りて通常でれば保険会社からレンタカー屋さんに払われるはずが払われず、突然保険会社の弁護士が介入してきてその弁護士はお客様から借りたがどうかの確認がとれるまで払えないと言いのらりくらいと逃げて、その後、お客様から借りてました連絡をしても払わずレンタカー屋とこちらから連絡しても払う予定だが少し待ってと言いながら半年以上経過。
するとレンタカー屋は私の方に請求をし少額訴訟の対応して来ました。
同じ保険会社で他の案件で工賃の折り合いがついていない案件があり同じ弁護士が対応しており嫌がらせにしか思えません。
相手弁護士もしくは保険屋に直ぐに払わせる方法はありませんか?
裁判期日が10日後になり急ぎですがご回答頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
【質問1】
相手弁護士もしくは保険屋に直ぐに払わせる方法はありませんか?
裁判期日が10日後になり急ぎですがご回答頂けると助かります。
宜しくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサー記載からは、誰と誰がどのような契約をし、それに基づいて誰が誰にどんな請求をして、誰の担当者がどのような理由で誰に対して難しいと言っているのか不明です。
ただ、それは契約内容全体の確認が必要であり、この場の質問にはそぐわないと思います。 -
自賠責
【相談の背景】
国民健康保険の第三者行為の届出の際に、念書(兼 同意書)を渡されました。
その中に「上記事故に関して、相手者の不法行為により、私が被った損害のうち、国民健康保険法の規定により、保険給付がなされた場合は、その保険給付額を限度に私が行う自動車損害賠償補償法第16条の請求に優先して〇〇市に支払われること」との一文がありました。
職員に意味を尋ねましたが、よく分からないとの事でした。
自賠責16条請求をした場合、120万円の分配が被害者への補償よりも、自治体の求償請求が優先されるという意味でしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
【質問1】
国民健康保険の第三者行為 様式10号スレッドを見る
回答ベストアンサー例えば、
・治療費50万円(うち国保から7割35万円、被害者が3割15万円支払)
・自賠責基準慰謝料70万円
・休業損害50万円
という状態になったとします。
被害者は、自己治療費15万円、慰謝料70万円、休業損害50万円の合計135万円のうち、自賠責枠内の120万円を受領できればベストです。
しかし、念書により、国保が支払った35万円の自賠回収が優先されるため、自賠枠は残り85万円となり、同額までしか支払われなくなるということです。 -
交通事故
【相談の背景】
先日、駐車場に駐車中の私の車にブレーキとアクセルを踏み間違えて老人が運転する車が突っ込んできました。その結果、私の車は大破し修理代が170万円かかるそうです。私の過失は0です。
大変愛着のある車で修理を希望しています。
ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
【質問1】
経済的全損ではなく修理で押し通す事は可能でしょうか?加害者側が対物超過修理費用保証特約を使ってくれた場合、時価額にいくら加算されるのでしょうか?
【質問2】
私(被害者)側の車両保険と相手(加害者)側の保険を合わせて損害分170万円をおぎなう事は出来るのでしょうか?また、修理する為の不足分を私が負担する場合その金額はいくらになりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー交渉の方向性は時価額増加の主張です。
グーネットなどで、同型、同グレード、同年式、同等走行距離の車両を検索し、出てきた車両本体価格(支払総額ではありません)の平均を出します。ご自身の保険会社に対し「データラインプロで時価額検索して」と依頼するのも一考です。
また、時価額については税込とするのが裁判例の大勢です(東京地判H16.12.22 交民37・6・1760他)。
ただ、気をつけないといけないのは、対物超過特約の使用は相手方の一存で決められることです。裁判でも使用強制できません。
このため、相手方が時価額をこれ以上上げない、と主張(主張すること自体は完全に適法です)したため、裁判にしたところ、110万円まで時価額が上がったものの対物超過特約使用は拒否されるという事態が十分にあり得るということです。 -
債権回収
【相談の背景】
傷害保険請求権は債権。
債権だから、財産。
傷害保険請求権は財産だから、個人情報保護法27条における財産となる為、保護を理由であれば本人同意なく第三者提供が可能。
これであってますか?
助言をお願い致します。
【質問1】
個人情報保護法についてスレッドを見る
回答ベストアンサー「先に私が相手の主張レポートを読んで意見を述べる機会を得ないままの状態で、保険会社に傷害一時金の支払い可否を決定されてしまっては財産保護の働きかけが不可能」
という点ですが、先述のとおり保険金請求訴訟における文書送付嘱託や文書提出命令という手段がある上、保険金請求権の消滅時効は3年もあるため、緊急性を認める必要が乏しいと思います。
要するに、裁判という最もスタンダードな道があり、それで足りるならイレギュラーな方法を認める必要がない、ということです。
また、「聞き取りを拒否しなかった時点で「レポートが私による自賠責請求に使用される イコール 私の目にとまる」ことを認識していた」というのも、厳しいでしょう。
既に相手方から明示的に拒否されているということですので、その推定自体が働きづらいですし、仮に承諾していたとしても現在は撤回されていると考えるのが妥当です。
個人情報の保護が自己情報のコントロールに趣旨を置くため、同意撤回は当然に可能です。
以上から、相手方の同意がない以上、同条項2号に基づいて保険会社は開示すべきではないと思います。
下手に保険会社が開示すれば、相手方から保険会社が訴えられて負けるレベルでしょう。 -
交通事故慰謝料・損害賠償
【相談の背景】
「事故状況」
信号機のある十字交差点。
緊急走行中の消防車との非接触事故。
こちらの信号は青。
消防車側の車線は左折待機と直進待機の2レーンがある。
直進待機レーンに一般車両が進入してしまっていた為、消防車は反対車線を使用し左折を試みた。
質問
相手側車線の直進待機レーンに進入していた一般車両の道交法40条違反が本件の発生原因とした場合、私は一般車両の方に賠償請求が可能なのでしょうか?
もしくは、消防車側に請求し、消防車側が一般車両に対して求償請求する事になるのでしょうか?
助言を宜しくお願い致します。
【質問1】
原因となる違反者への請求スレッドを見る
回答ベストアンサー・一般車両の行為が過失に当たること
・過失があるとして質問者様の損害に相当因果関係があること
については不明ですが、これらを満たすと仮定すれば、一般車両の過失と消防車の過失が競合して質問者様に損害が生じたこととなり、共同不法行為として一般車両に対しても損害賠償請求は可能です。
もっとも、直接の要因は消防車側にあると考えられるため、消防車側に請求をかけておけば足りると思います。あとは、消防車側が自らの求償を確保するために一般車両に対し訴訟告知等を行うでしょう。 -
個人情報
【相談の背景】
交通事故にあい、自分側の任意保険会社に連絡しました。
任意保険会社はリサーチ会社を使って、相手方から事故の状況を聞き取り書類を作成しました。(おそらく自賠責事前認定)
問題
私が任意保険会社に対して「相手方の分の書類を見せてください」と頼んだところ、「相手方の同意が取れなかったので出来ません」と言われました。
保険会社の言っている事の根拠が不明です。
個人情報保護法なのか、プライバシー侵害なのか?
担当者に聞いても「そういう決まりです」としか言いません。
私は被保険者として、私の案件に関わる情報を知る権利はないのでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
【質問1】
被保険者としての知る権利。スレッドを見る
回答ベストアンサー相手方がリサーチ会社に供述した内容、これをまとめた書類は、「相手方」の個人情報、個人データになります。
このため、「相手方の個人情報」を取得した質問者様の保険会社が、相手方からみて「第三者」である質問者様に開示するには、相手方の同意が必要です。
このため、「相手方の分の書類を見せてください」と要望しても、保険会社としては同意がなければ見せられないというしかありません。
もっとも、保険会社には説明義務があるため、概ね相手方がどのような主張をしていると聞いているのか、という点は聞いて良いと思います。あくまで、相手方同意なく書類そのものの開示はできないというだけです。 -
交通事故
【相談の背景】
先日、交通事故にあいました。
相手が優先の状態でしたので、こちらの過失が8~9割くらいになる事は理解しています。
しかし、相手は過失ゼロと思っているらしく、任意保険会社の名前すら教えてくれない状態です。
また、私の方の任意保険会社は「事故と怪我の因果関係は不明」という理由で人身傷害を認めようとしません。
自賠責保険の被害者請求は進めてますが、結果が出るまで何ヶ月かかるかも分かりません。
質問
相手方に多少なりとも過失があり、ほんらい任意保険会社が対応するべき事を理解させる方法はないでしょうか?
助言をお願い致します。
【質問1】
相手方の任意保険会社対応についてスレッドを見る
回答ベストアンサー次に、②の怪我の存在もネックになりそうです。
一括対応の立て付けからすると、任意社は一括支払い後の自賠請求をしなければなりませんが、自賠責が「この被害者はそもそも怪我をしていないので支払わない」という認定をしてくることがあります。これを受傷否認といいます。
こうなると、任意社は一括支払いしたのに自賠責から回収不能となりますので、「この事故なら自賠責が受傷否認はしないな」という状態でしか一括対応をしません。
もしくは、一括支払い保留の上、自賠責へ「この事故でちゃんと払ってくれるか」と問い合わせる「事前認定」を行い、支払う旨の回答をしてから一括対応をするというのが実務です。
本件では、味方であるはずのご自身の保険会社が因果性不明としており、類型的に自賠責が受傷否認しかねない事故であることが読み取れます。
とすると、対立する立場である任意社も、直ちに一括対応をするとは考え難いです。
やはり、自賠責への被害者請求が基本となりそうです。
一点、被害者請求をするに当たって注意です。
上記のとおり、自賠責が受傷否認しそうな事故であることが想定されますので、被害者請求する場合は「この事故は人が怪我するほどの衝撃だった」ということを質問者様の側で証拠に基づいて証明すべきです。
被害者が痛いといえば頚椎捻挫等と診断されるため、受傷否認疑義事案だと診断書がある程度ではほぼ価値はありません。
例えば、衝突事故なら損傷の写真や修理費見積もりで衝突エネルギーが大であることを証明したり、ドラレコの映像から衝撃を立証すべきです。
これをやらずに単に被害者請求をしても、受傷の立証なしとして弾かれる可能性が高いと思います。
こうなると異議申し立てや裁判などをするしかありませんが、裁判所も自賠責の判断を尊重するため、厳しくなりがちです。 -
過失割合
【相談の背景】
車左折によるバイク巻き込事故についてご意見ください
当方バイクで
片側1車線道路の車先行、左後方バイクで走ってました。
車が信号機のある交差点内で、道路右に車体を寄せたので右折するものと思い、当方左に寄り直進しようとしたところ、
ウインカーなし、道路左寄せなしの大曲がり左折で、バイクの側面に車の前方左が接触しました。
交差点は鋭角ではない十字路の交差点で
相手のドライブレコーダー映像あります。
相手保険会社は9:1の当方1割過失を打診されてますが、
過去の判例も参考に
大阪地方裁判所 平成15年10月22日判決
(事件番号:平成14年(ワ)第10534号)等
左寄せも不十分なまま突如として左折してくることは、通常予測し難い。
被告車が左寄せを怠ったことにより、原告の進路(左側スペース)が確保されているかのような外観が生じていた以上、原告にそれ以上の注意義務を課すことはできず、過失相殺(過失を認めること)は相当ではない。
弁護士特約で弁護士に人身の賠償は委任してますが、弁護士も、1割しか難しいと言われてます。
【質問1】
当方の過失を0にすることは難しいでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー道路交通法上、運転者には極めて重い注意義務が設定されています。自動車の運転が簡単に人を殺せる行為であることから、運転する以上は非常に高い注意を果たせ、と要求されているわけです。
そして、その実質は、教習所で習う「かもしれない運転」です。
本件で言うなら、「交差点であることから、前方車両がウインカーなく左折するかもしれない」と予見し、いざ左折してきたときは回避せよ、という義務になります。
それは流石に無理があるとおっしゃりたい気持ちはわかりますが、0:100を目指すなら、相手の過失の大きさを主張するだけでなく、いかに重い注意義務があろうと、自分にはその違反がないことを主張立証することになります。
このため、訴訟上で苦しいのは質問者様の側です。
相手方は質問者様の注意義務をありとあらゆる形で主張し、合せ技で1割の過失を主張してくるでしょうが、質問者様の側では、それを全て潰す必要があるものの、そもそもの注意義務の重さがネックになります。
要するに、求められる「かもしれない」が強すぎて完全に潰しきるのが難しいということです。潰しきれなければ1割認定です。
以上から、訴訟においても無過失を取ることのハードルは相当に高いとは思います。 -
示談交渉
【相談の背景】
交差点での非接触事故にあいました。
相手は消防車です。
サイレンを鳴らしていたと言っていますが、こちらは気が付きませんでした。
こちらの信号が青に変わったので交差点に侵入したところ、相手は赤信号を無視して交差点に侵入してきたため急ブレーキをかけた際に軽傷を負いました。
質問
私が加入している任意保険会社いわく「相手方に損害がない為、示談交渉はできません。非弁行為になります。」
「また、消防車は赤信号でも交差点を通過出来るので、相手に過失がない為示談交渉は非弁行為になります」と言っています。
保険会社の言い分は正しいのでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
【質問1】
保険会社の非弁行為についてスレッドを見る
回答ベストアンサー他人のための損害賠償の交渉は、弁護士や、簡裁代理権を持つ司法書士でなければできません(非弁行為)。
しかし、昔の頭のいい人が「保険会社自らの債務を減じるための交渉であれば他人のための交渉にならない」と考えました。
そして、
・契約者の損害賠償責任=保険会社の支払義務
・被害者は、契約者の損害賠償責任の額について、保険会社に直接請求できる(直接請求権)
という約款を設けることで「保険会社自らの支払義務を減じるために契約者の損害賠償責任を減じるような交渉ができる」という示談代行システムを作りました。
このような制度趣旨があるため、保険会社が契約者のために示談代行をするには「契約者に過失があり、契約者が被害者に対する損害賠償責任を負う」という条件が必要です。
このため、
・契約者に過失がない(または契約者が過失なしと主張している)
・被害者に損害がない
というように、契約者に損害賠償責任が発生しない(という主張を契約者がしている)場合、示談代行はできません。
本件では、衝突自体はなく、救急車側に損害が発生していません。
したがって、契約者である質問者様に損害賠償責任が生じる余地がなく、当然、ご自身の保険会社は示談代行できません。
この状態で、相手方に対し、質問者様の損害賠償請求権を行使する場合、ご自身で請求するか、弁護士に委任して請求するかのどちらかになります。通常は弁護士費用特約の対応範囲です。
なお「また、消防車は赤信号でも交差点を通過出来るので、相手に過失がない為示談交渉は非弁行為になります」と言っています」という点は不正確です。
緊急走行中の緊急自動車が赤信号で進入し、青信号の車両と衝突した場合、緊急自動車:一般車両=20:80となるのが基本ですので、本件でも相手方に20%程度の過失が認められうることになります。 -
行政事件
【相談の背景】
国民健康保険の被保険者です。
市役所から、「同じ月に、同じ症状で整形外科と整骨院にかかったら整骨院の方が保険が使えないので、あとから7割分を返してもらうことになる」と言われました。
私が「何の法律に書いてるんですか?」とたずねたのですが「そういうルールです」としか答えてくれませんでした。
質問
同じ月に整骨院と整形外科で健康保険が使えない根拠法は何なのでしょうか?
どなたかご教示宜しくお願い致します。
【質問1】
整形外科と整骨院 健康保険スレッドを見る
回答ベストアンサー健康保険法の給付に関しては、医療機関での治療に対する「療養の給付(現物給付)」を原則としており(同法63条1項)、柔道整復師の施術に対する給付は「療養の給付を行うことが困難な場合」に例外的に認められる「療養費(現金給付)」という立て付けになっています(同法87条1項)
このように、並行通院の場合、医療機関での治療に対する「療養の給付」ができているため、「療養の給付が困難」とは言えず、例外的な「療養費」支払いはなされないという理屈です。
この構造を踏まえ、厚労省も「保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。」といった記載や通達をしています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html -
交通事故慰謝料・損害賠償
【相談の背景】
自動車による人身事故の場合には、
民法の特別法としての自賠法が適用されます、と書いてあるのを見ました。
人身事故の場合は、自賠責保険の範囲だけでなく、それ以上の話になったとしても全てに自賠法が適用されますか?
そうだとすると、立証責任が全て被害者にある、というのは違うのでは?と思うのですがどうなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【質問1】
人身事故の場合の根拠となる?法律は
自賠責の120万円や自賠責の後遺障害だけじゃなくて全てが
自賠法によることになりますか
【質問2】
だとすると立証責任は加害者になり
加害者が、被害者が怪我をしていないと立証する責任があるということになるんでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
自賠法は民法(具体的には不法行為を定めた709条)の特別法というのは正しいです。
709条では加害者過失の立証を要するところ、自賠法では無過失立証に転換しています。
また、運転者だけでなく車両の所有者などについても運行供用者責任を課しています。
これらはいずれも人身損害について被害者保護を強化するという目的です。
また、自賠法は自賠責保険についても規定していますが、これも被害者保護のため、最低限度の賠償額を確保する強制保険を設定したものです。
あくまで最低限度ですので、自賠責保険の枠を超えれば自賠法が適用されないという立て付けにはなっていません。
自賠法上の立証責任転換、運行供用者責任という特別な設定と、自賠責保険という制度設計は別の次元の話です。
したがって、人身事故による損害については全額について自賠法が適用されることになります。
【質問2】
自賠法による立証責任の転換は過失の有無だけです。
人身損害が生じたこと、つまり被害者に傷害が生じたこと自体は、民法と同様に被害者側に立証責任があります。 -
交通事故
【相談の背景】
前回別で相談させて頂いた物損事故の話の続きで相談させて頂きます
当方が自転車を相手の車にぶつけてしまい当初はこちらが探した板金に当方が同行して料金を支払うという形で話がまとまりました。
こちらで数社見積もりを取り30000前後の修理費と分かりましたが、相手から正規ディーラーの修理と条件を変更され
その修理額は90000前後と大きく開きがあったため、支払いを拒否しそちらで提訴してくださいと伝えました。
今後の展開について伺いたいです
【質問1】
相手が少額訴訟で提訴しそれをこちらが受託せず通常訴訟に移行した場合、最終的に修理費以上の判決になりそうか?
【質問2】
通常訴訟になった場合、裁判に相手方が出向いた交通費や休業補償まで請求されてしまうのか?
【質問3】
通常訴訟になった場合、今回の請求額90000前後に対してどれぐらいの裁判費用が必要かスレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
前回質問と同様、修理費の妥当性の立証によります。
相手方が、ディーラー修理費の妥当性立証に成功すれば、ディーラー修理費が損害額として認定されますし、失敗すればそれ以下になります。
また、相手方が弁護士に委任した場合、損害額の1割が弁護士費用として認められますし、事故日から年3%の遅延損害金がつきますので、修理費90,000円+弁護士費用9,000円+遅延損害金が賠償額としては最大になるかと思います。
【質問2、3】
訴訟費用には、印紙代の他、当事者の日当や書面作成料も含まれます。
もっとも、訴訟費用額確定の申立までやらなければ、基本的に原告負担になり、申立までやらない当事者が多いです。 -
交通事故
【相談の背景】
生活道路での自転車同士の交通トラブルについてご相談です。
当方は子供(同乗)を自転車に乗せて走行中でした。現場は中央線のない幅約5mの生活道路で、信号のない交差点でした。交差点付近で子供の動きに気を取られ、操作が不安定になったため、やむを得ず対向車線側に大きくはみ出してしまいました。その際、対向車線から4台の自転車が来ており、結果的に全員に急停車を強いる形となってしまいました。当方としてはご迷惑をおかけした自覚はありましたが、そのうち2名から「逆行だよ」と強い口調で言われたことに対し、子供を乗せて不安定な状況だったこともあり、配慮に欠ける言い方だと感じ、納得がいきませんでした。そのため、相手を追って近くのコンビニ駐輪場で声をかけ、「先ほどの言い方はどうかと思う」と伝えましたが、相手からは「付きまとわないでほしい」と言われたので、止む無くその場で警察を呼びました。警察官が到着し、当方は道路交通法上の違反(対向車線へのはみ出し)については認めましたが、相手の注意の仕方に納得がいかず、謝罪を求めました。しかし、相手側からは「逆に訴える」との発言があり、話がこじれてしまいました。
【質問1】
今後、どのように対応すべきか、また、こちらの行動が法的にどのように評価されるのかについて、ご助言をいただけますと幸いです。相手に何か制裁として、何罪でどのような交渉をすれば効果的でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー記載の事情からすると、相手方に対し何らかの法的措置を取れる見込みは皆無という印象です。
まず、相手方の言動としては「「逆行だよ」と強い口調で言った」というものです。
しかし、その前提は質問者様による道交法違反による進路妨害である上、脅迫的言動(「なに逆行してんだ殺すぞ」レベル)には到底至らない強度の言動です。
これに対して質問者様は、
・道交法違反の進路妨害
・法的に問題視しがたい相手方の言動を問題視して追跡して声を掛ける
・その行為に対し、相手方が「付きまとわないでほしい」と真っ当な要求をしていたのに警察を呼ぶ
・相手方には法的に謝罪の義務がないのに謝罪を要求する
という行動を取っており、端的に申し上げて、問題があるのは質問者様側の対応ではないかと感じています。
もちろん、記載されている質問者様の言動に問題があったとして、相手方が何か法的な措置を取れるかというと、そこまでは至らない(記載されていない事情に脅迫や強要があれば別です)と思います。
以上を踏まえ、ご質問にお答えすると、
【質問1】
今後、どのように対応すべきか
→本件については特にやるべきことはありません。今後、自転車の安全運転に注意し、問題だと思った他人の言動が客観的に見て問題なのか、という点を考慮しつつ対応することをおすすめします。なお、記載されていない質問者様の言動で、相手方から訴えられたりした場合は、別途弁護士に相談されてください。
また、こちらの行動が法的にどのように評価されるのかについて、ご助言をいただけますと幸いです。
→上記に記載のとおりです。
相手に何か制裁として、何罪でどのような交渉をすれば効果的でしょうか?
→相手方に制裁を加えるのは到底無理だと思います。 -
少額訴訟
【相談の背景】
少額訴訟を本人訴訟で提起しました。
訴状の扱いの進行状況について、簡易裁判所の書記官に問い合わせたところ
「この訴訟、一日では終わらないかもしれない」
と言われました。
当方が
「訴状の書き方や訴えの内容に何か不備や抜け落ち、法的な間違いがありましたか?
あるいは法的に無理な訴えだったのですか?」
と問いましたが書記官は
「まあ、期日当日に話しますから」
と言葉を濁していました。
各種の法律QA書には「少額訴訟は一日で判決が出る」とありますが
少額訴訟であっても一日では終わらない場合があるのでしょうか?
あるとすれば何が原因でしょうか?
【質問1】
弁護士先生が受任した少額訴訟が一日では終わらなかったということはないと思いますので「本人訴訟で少額訴訟をする際、これこれこういう見落としや過ちを犯すと一日では終わらないよ」という助言をお願いしますスレッドを見る
回答ベストアンサー少額訴訟は、特に事案として争いはなく、証拠も揃っているものについて簡易に債務名義を取得するための手続きです。
従って、事実関係に争いがありそう(そもそも少額訴訟に向いていない事案)だったり、証拠が足りなかったり(証拠不備)、必要な要件事実の記載がなかったり(主張不備)すると一回で終わらないということはあります。
また、被告から通常訴訟移行の申出があれば、強制的に通常訴訟になりますので、まず1回結審はできません。
そして、本件がどの理由で1回結審できないのかは記載の事情からはわかりませんし、その事情が何かで対処も変わります。やはり期日での説明を聞くしかないと思います。 -
交通事故
【相談の背景】
夜行バスに搭乗した際に運転手がバスの後頭部分をガードレールにぶつける単独事故が発生しました。警察の実況検証が終わり深夜で私たち乗客が寝ているとして私に確認をせずに物損事故として処理をされました。
しかし事故の際の衝撃で目が覚めて首に違和感があります。
【質問1】
この事故で治療費と慰謝料をバス運営会社に請求することは可能でしょうか。
【質問2】
乗客にヒアリングを行わず物損事故にすることは問題ないのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
「同事故によって傷害を負ったこと」を質問者様側で主張立証し、これが成功すれば治療費等の賠償が認められます。
このため、物損状況やドライブレコーダー映像、他の被害者が存在するか等から、人が怪我するに足りるエネルギーが質問者様の身体に加わった、ということを立証することになりますが、客観的に見て「この程度の事故で本当に怪我するか?」と思われるような状況だと否定されることは普通にありますので、弁護士へ直接相談の上で進めたほうがよいと思います。
【質問2】
夜行バスであり、深夜のため乗客が寝ていること、乗客が事故による怪我をその場で申し出てこなかったことなどからすると、直ちに問題とは言い難いと思います。
なお、その場では物損になっても乗客が診断書を提出すれば人身事故に切り替わりますので、実質的にも影響はないでしょう。 -
交通事故
【相談の背景】
先日、車にぶつけてしまい、相手の車が17万キロ走行で、車両時価額が9万円だそうです(知人の行政書士がレッドブック等で調べてくれました)。そうしますと、修理代としては経済的全損として、9万円と諸費用ということになり得るのでしょうか?
【質問1】
そうしますと、修理代としては経済的全損として、9万円と諸費用ということになり得るのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー修理費>時価額+登録諸費用の場合、時価額+登録諸費用を支払えば足ります。
そして、時価額は同一の車種、年式、型、同程度の走行距離の車両を中古市場で取得できる価格とされていますが、その立証方法をどうするかという問題があります。
実務上、レッドブックの価格を提示する保険会社は多いですが、これに対して、グーネットなどの中古車情報サイトで、同程度の車両を検索し、その平均車体価格で反論すると、ネット価格が前提になることが多いです。
これは、レッドブックが一法人が出版するものであるに対し、中古車情報サイトの平均車体価格は、よりリアル感のある中古車価格として裁判所が採用する傾向にあるためです。
したがって、レッドブック価格が9万円であるとしても、相手から中古車情報サイトの平均車体価格+登録諸費用の請求があれば、これに応じざるを得ないかと思います。 -
治療費
【相談の背景】
先日、歩行中に街灯が故障していてチェーンで転倒した事故(滋賀県内)で、一度弁護士に依頼しました。当時真っ暗で目撃者はなく、防犯カメラは不鮮明(柱?に隠れて映っていない)、そもそも物的証拠がないので、新たな証言者がない限り相談に応じられないと打ち切りになりました。民間の設置責任者からの回答は、「今後改善しておきます、物的証拠がないので治療費等の支払いはムリ。」の一言だけでした。
【質問1】
再度弁護士に依頼をするにも、「証拠がない」と拒否される可能性が高く、弁護士探しに困っています。また、治療費等の請求見込みはあるのでしょうか。
【質問2】
手もとにある書類は診断書と、事故現場の写真のみです。
事故周辺の聞き込み調査・目撃者探しは、引き続き行ったほうがよいでしょうか。
【質問3】
証拠がないため責任者の対応がひどく、別途被害届も検討中しています。
届出は可能なのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーまず、大前提として「質問者様がご主張の態様で転倒したこと」の立証は必須です。
請求をする側は、自分の請求の根拠になる事実を証明する義務を負い、これに失敗すれば事実自体が認められない扱いを受けます。これを立証責任といい、民事訴訟の大原則です。この原則がなければ言ったもの勝ちになってしまうため、非常に重要な原則です。
そして、この問題が行くところまで行けば裁判ですが、裁判官は「本当に質問者様がご主張の態様で転倒したのか」自体がわかりません。
もしかすると、別のところで転倒して怪我したのを、賠償目的で「このチェーンのせいで転倒した」と主張しているかもしれないわけですから、裁判官はそこを排除するためにも質問者様に対し立証を求めます。
しかし、目撃者も映像証拠も物的証拠もないという状態では、武器が何もない状態です。
となると、立証に失敗する可能性は高い印象です。
したがって、仮に弁護士が受任するとしても、
・証拠が少なく請求が棄却される見込みは高いと説明を受け、これに納得した
・請求棄却見込みが高いため、着手金は高めに設定し、負けても返却はされないことの説明を受け、これに納得した
くらいの条件がほしいところです。
以上を踏まえ、質問にお答えします
【質問1】
上記条件を納得の上なら受任する弁護士もいるかも知れません。
【質問2】
証拠がないと勝ちようがありません。できること言ったら記載の調査くらいですから、やらないよりはやったほうがいいとは思います。
【質問3】
被害届ということは刑事処分を求めることだと思います。
しかし、事故の証拠は民事請求すらおぼつかないほどであり、立証責任を理由に支払拒絶するのはある意味当然であるところ、その対応がひどいと刑事処分を求めても、ほぼ確実に不起訴となるかと思います。 -
交通事故
【相談の背景】
直近であったことですが、久しぶりに経験したので、念のため相談させてください。
交通量がそこそこある車線に左折で侵入しようとしてた時です。右から直進する車が来ていたのですが、かなり遠くゆっくりでも左折で侵入できると判断して運転していました。実際その車とは、どんなに少なく見積もっても二台分ぐらいの車間距離を空けた状態でこちらが運転する車が左折で普通に侵入できました。その後なのですが、その車が車間距離をかなり詰めて いきなりクラクションを鳴らしてきました。その時は「事故ったか?」と考えましたが、明らかに追突等も無く周りに事故があるといった形跡も見当たりませんでした。(念のため帰って車を確認してもどこにも問題はありませんでした)
結局その車はすぐに右折してしまい、特に何もありませんでしたが、念のためということもあるので以下の質問をさせてください。
【質問1】
上記の事例で、もし仮に過失がつくならば左折しようとしたこちらに着く場合があるのでしょうか?
【質問2】
今回の件は特に気にする必要はないか?スレッドを見る
回答ベストアンサー本件では事故発生がないため過失の問題は生じえませんが、仮に衝突していた場合は、左折進入しようとした質問者様側の過失が大になります。
-
交通事故
【相談の背景】
私運転の自損事故を起こし15点(未処分・12/4出頭予定)加点となりました。
単独事故で、同乗していたのは両親でした。車は廃車となり、私と両親は入院が必要な重傷でした。
幸い単独事故でしたので相手方はいませんでした。
運転者本人と母は1ヶ月程度で退院しましたが、父が3ヶ月経った今も入院中です。意識はしっかりしていますが、呼吸器が必要な状態なので、入院はまだ継続となっています。
有り難いことに両親共寛大な処分を望むと行ってくれてます。
【質問1】
免許取り消しとなれば仕事にも支障をきたします。弁護士さんにお願いすれば処分が15点より軽くなる可能性はありますか?
宜しくお願い致します。』スレッドを見る
回答ベストアンサー人身事故の違反点数は、基本的に被害者の傷害の程度によって機械的に決まります。
15点とのことですので、基礎点数2点と、全治3ヶ月以上または後遺障害残存レベルの13点ということだろうと思います。
弁護士に依頼することで、被害者が家族で寛大な処分を求めていることや職場への影響等を示して処分低減を試みるといった対応は考えられますが、ハードルはかなり高いと思います。 -
交通事故
【相談の背景】
当方が過失100%(追突)事故を起こし、先方の自動車を破損してしまいました。ケガも多少しているようなのですが、双方任意保険は無しです。
先方が健康保険を使っていないようなのですが、この場合、その部分まで払わないといけないのでしょうか?あとで、健保なりにこちらから請求できるのでしょうか?それとも、3割しか負担しない!と言ってよいのでしょうか?
【質問1】
先方が健康保険を使っていないようなのですが、この場合、その部分まで払わないといけないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー交通事故でも健康保険は利用できますが、健康保険を利用「しなければならない」というわけではありません。
このため、自由診療の治療費一点単価が著しく高い(例えば健康保険算定の2~3倍など・現在はほぼ見られません)といったことがなければ、自由診療分を支払う必要があります。
なお、健康保険を利用した場合、3割を相手方が、7割を健康保険組合がそれぞれ一旦支払いますが、健康保険組合は、本来質問者様が負担すべき治療費を代わりに支払っているだけですので、後にその7割分を質問者様に請求してきます。これを求償請求といいます。 -
過失割合
【相談の背景】
過失割合が納得いかないため、相談させてください。
道路を車で走行中、左側車線から突然、車が割り込み追突されました。相手曰くウインカーを出して車間距離を見て侵入したら追突した、と主張しています。
ちなみに保険会社が提示しているのは7対3で、こちら側が3です。(愛車は廃車)
自分の保険会社が早い段階で過失割合を決めてきたため(事故翌日)早く示談をさせたいのかと不快に感じています。
打撲もありリハビリ中ですが相手の保険会社が認めないと診察した代金も慰謝料として支払されないのでしょうか。双方とも任意保険に入っています。
人身事故扱いにしないと相手は過失割合を変えないものでしょうか。
【質問1】
過失割合は法令通りで崩せないものなのかスレッドを見る
回答ベストアンサー先行する車両が進路変更をし、後行してきた直進車と衝突した場合、進路変更車:直進車=7:3というのが基本的な過失割合です。
この基本過失割合は、東京地裁が作成した事故類型ごとの過失割合の書籍で設定されているもので、類型に該当する以上はほぼそのまま認定されます。この類型で直進車に3割もあるなんておかしい、というのは筋が悪い主張です。
同書は裁判所、弁護士、保険会社が必ず参照するものですし、車線変更はかなり典型的な事故ですので、即座に7:3くらいだなとわかります。ですから、「早い段階で提示してきた」のはある意味当然です。
このため、7:3を変えたいなら、質問者様の側で「事故態様が類型に該当しない非典型なものである」であったり、「同書の修正要素に該当する事実がある」といった主張立証が必要になると思います。
また、慰謝料等は事件解決後に支払われますので、示談や和解、判決が成立しない以上は支払われません。
加えて、お金を払うのは保険会社であって、契約者が人身事故扱いを受けても保険会社にダメージはありません。したがって、人身事故扱いにしても過失を変えることはないです。もっとも、人身事故扱いにすることで、より精細な実況見分調書が作成され、事故態様の証拠にすることができる、ということはあるかもしれません。 -
消費者被害
【相談の背景】
適合性原則として論じられるテーマもその手法の一つであると考えられるが、個別消費者 への対応が今日の重要な課題である1。 適合性原則=取引(特に投資取引)を勧誘する際に、顧客の知識・経験・投資目的・財 産状況等に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないというルール。2018/11/01
上記はインターネットの書き込みです。
しかし、電気通信事業法にはこのような条文は有りません。
てきとうな書き込みなのでしょうか?
【質問1】
電気通信事業法 適合性についてスレッドを見る
回答ベストアンサー電気通信事業法における適合性原則は、同法26条、これを受けた同法施行規則22条の2の3第4項(前三項の提供条件概要説明は、利用者の知識及び経験並びに当該電気通信役務の提供に関する契約を締結する目的に照らして、当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。)において表れています。
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交通事故
【相談の背景】
4年前に父が事故にあいました。車3台にひかれていて足の手術をしております。初めの時点で1700万くらいにはなるだろうと弁護士にいわれていたそうです。ただ相手の保険会社が駄々をこねており4年経過、裁判所から和解案1020万という金額をだされました。そこから弁護費用を3割とられます。
そうなると父が働けていない4年間、今後の病院費用など考えると納得いきません。父は孫を抱っこするのも足に力が入らずできなくなり、走ることもできなくなりました。歩く時は足を少し引きづる形になりました。障害者手帳?みたいなのは歩けるということでおりませんでした。初めは足を切断しなければいけないと言われていましたがなんとか避け思ったより回復したからです。未だに痛いとは言っています。
その1020万で和解に同意しない、和解を相手が拒めば最終金額が下がる場合もあると言われました。
父は被害者なのに払いたくないという保険会社に寄り添わなければいけないんですか?
お金では無いかもしれないですがもう普通には歩けない、毎日痛む足をかかえながら過ごすのに700万。
あまりに酷すぎます。
少なくとも1020万が和解で妥当だというなら弁護費用をいれた1500万くらいにしてあげたいです。
弁護士自体、決めるのは父ですと投げやりな感じです。
父はあまり強くでれるタイプではないので丸め込まれそうな気がしています。
【質問1】
最後の判決で和解で提示された額より下がることがあるんですか?その場合なぜですか?
【質問2】
被害者ばかり損をする法律なんですか?相手の保険会社が強気でこちらに寄り添う気がまるでありません。
【質問3】
弁護士にやる気をだしてもらうにはどうしたらいいですかスレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
本件のような後遺障害が残存する事案では、
・事故からの期間
・具体的な傷病名
・入通院期間、実日数
・事故前の所得
・症状固定時の年齢
・後遺障害等級
・事故態様から考えられる過失割合
・既払い金の有無、額
・質問者様と相手方の主張構成、証拠の内容
といった点がわからなければ、1020万円の和解案が妥当なのかわかりません。
そして、これらの事情を本掲示板で詳細に書くのは質問者の身元がバレてしまう可能性もあり、おすすめできません。
したがって、
・依頼中の弁護士に和解案が妥当と考える理由を詳細に確認する
・セカンドオピニオン的に別の弁護士に訴訟資料をもって相談する(要相談料)
という選択肢と採ることになります。
ちなみに「和解限りであればこの点を認定するが、判決となれば証拠が薄いから認定しない可能性がある」とする裁判官は結構います。このため、判決で下がるリスクも踏まえて和解案の諾否を検討するのが通常です。
【質問2】
損害賠償法は金銭賠償が基本ですし、法的安定性という観点から、判例法理に従った損害額認定が原則です。
したがって、裁判例等を考慮し、ある程度適正妥当な金額か否かを見るしかありません。
具体的な状況を考慮した場合、1020万円が妥当である可能性もあれば、判決を取って控訴すべき低額である可能性もあります。このため、質問1の選択をすることになります。
なお、訴訟は双方が強い主張をぶつけ合う場所です。敵対当事者がもう一方に寄り添うということは基本的にありえません。
【質問3】
ご依頼されている弁護士が本当にやる気がないのかはわかりません。ですので、質問1の対応を取られてください。
なお、私もセカンドオピニオンの相談を受けることはありますが、「やる気がない」と言われていた前任弁護士が十分な活動を行っていることは多く、依頼者が最終的な金額に納得できず「やる気がない」と評しているケースは比較的多いです。 -
通常訴訟
【相談の背景】
相手方弁護士が最高裁判例を証拠として出してきました。
原告、被告、証人、関係者等の実名が黒塗り無しの状態でした。
プライバシー侵害、個人情報漏洩などで弁護士倫理、職務規定に反しないのでしょうか?
ご教示宜しく御願い致します。
【質問1】
黒塗り無しの判決文についてスレッドを見る
回答ベストアンサープライバシー侵害、個人情報漏洩ということであれば、その判決文に掲載されている個人が、自らの権利を侵害されたと主張する必要があります。何らの利害関係のない第三者がどうこういう話ではありません。そして、主張するとすれば引用者ではなくまずデータベース業者相手にです。
そして、自ら調査して公表するなどして、積極的に他人のプライバシーを侵害したのではなく、単にデータベースに掲載された判決文を訴訟において引用しただけですので、これを弁護士倫理、職務規定に違反すると評価する法曹は極めて少数と言ってよいと思います。
したがって、この点の問題視は端的に言って筋が悪いです。 -
交通事故
【相談の背景】
前月、交通事故に遭い現在通院しています
自車に自分ともう1人搭乗していて、お互いに全治一ヶ月の診断書をもらい、警察には翌週提出済みです
状況としては
当方が片側1車線の道路を直進中、右方から無灯火で出てきた車両と自車の右前方が接触し相手方はそのまま逃走しました。自身側は黄色点滅、相手側が赤点滅の十字路交差点です
相手の車種や色、ナンバーは全て当日に通報していてドライブレコーダーの映像もあります
1ヶ月ほど経ち、ようやく相手の車は押収されましたが車検証上の持ち主は『事故前に車を売った、相手は分からない』と説明しているとの事で、事故に関しては名義人に責任が無い、なおかつ個人情報なので相手方に関しては教えられないと言われました
また、夜間という事もありドライブレコーダーや付近の防犯カメラに運転手の姿がはっきり映っていないため、正直特定は難しいとの事です
どこの誰か分からない相手に車を売る事自体あり得ない気がします
正直、逃げ得の様で納得が出来ません
車の任意保険に弁護士費用特約が付帯していたので、使用したいと相談しましたが『相手が不明な以上、受任通知等を出せないため利用できません。相手が分かれば医療費や修理費の交渉等には利用できますが、相手を特定する行為等には費用を支払えません』と言われました
【質問1】
通院に掛かる交通費や、生活に必要なレンタカーなど現在も全て自身で負担しています。運転していた相手を特定出来ない場合、このまま泣き寝入りするしか無いのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご記載のとおり、素性も何もわからない相手に売却したというのは非常に疑わしいです。
人損は車両所有者にも請求できるため、とりあえずは車検証上の所有者に請求をし、売却済みというなら証拠を出せ、という主張をしていいと思います。
また、弁護士費用特約については、一般的に相手方不明であることをもって発動しないという条項はないはずです。
もしかすると、事故発生時の賠償義務者通知義務を根拠にしているのかもしれませんが、それはあくまで正当な理由なく通知しない場合の規定です。当て逃げがドラレコで明らかであるなら、弁特の支払対象と考えられます。
ついては、ご自身の保険会社に対し「弁護士費用特約がひき逃げで使用不能となる約款上の根拠を書面で説明してほしい」と求めたほうがよいと思います。その書面をもとに金融庁その他に確認をする、とすれば、おそらく支払うというのではないかと思います。
ちなみに、私も自分が被害者である当て逃げ事故で同じことを言われ、上記の通り反論したところ、支払うとの回答となりました。
併せて、人身傷害保険があれば、治療費などはご自身の保険から支払を受けられますので、有無をご確認ください。 -
示談交渉
【相談の背景】
相手(=乙)に圧倒的に過失がある、クルマ同士の事故で、弁護士特約を利用して、私が依頼した弁護士(=甲弁護士)を挟んで、相手方(保険会社=乙社)と示談交渉中です。
相手が物損としてレッカー代(4万6千円)を計上しているのですが、
①そもそも乙社の任意保険にはロードサービスが付いているだろうから、乙は無料でレッカー移動できた筈で、
②仮になんらかの事情で別途レッカー会社に依頼したとしても、不自然に高い金額です。(どこに移送したのかは知りませんが、事故現場から乙の自宅は4km弱の距離でしかありませんし、全損のクルマをそう遠くへ移送する筈もないでしょう)。
なので、不当に思い、③相手方の損害額には関知したくない(損害を認容したくない)から、④どうぞご自由に甲社あてに請求してくれれば、甲社が妥当性を判断するだろう、と甲弁護士に希望を述べたところ、それじゃあ「示談」にならない、というご指摘です。
そこで、質問。
【質問1】
任意保険のロードサービスを利用して「無料で」レッカー移動できたのに、わざわざ別途レッカー会社を依頼してレッカー代を計上しているのは妥当か?(私の立場で、相手の損害として認容すべきか?)
【質問2】
金額の妥当性。そもそも「レッカー移動は無料でできた筈だ」という主張ですが、損害として認容する場合、金額について「相場に対して高過ぎる」という言い分は妥当でしょうか?
【質問3】
(示談書では、過失割合により、私の損害額から乙の損害額を差っ引いて支払われる「相殺払い」になっています。)(私から乙への賠償については、「保険を使う」ということで合意ができています。)
【質問4】
この「相殺払い」で乙に支払われた金額、イコール私が認容したままの金額を甲社は私に支払ってくれるのか、甲社は妥当性を判断しないのか?あるいは、すでに乙社→甲社→甲弁護士の順に合意ができているのか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
ロードサービス費用の損害賠償請求権が被害者に発生した後、これに保険会社がロードサービス特約から支払いを行うことで、被害者が有していた損害賠償請求権が、保険会社に移転するという保険代位(保険法25条)が発生します。
したがって、本件で相手方がロードサービス特約を使用した場合、相手方は質問者様に対するロードサービス費用の請求権を失うものの、相手保険会社は質問者様に対する請求権を取得するという状態になります。
このように、相手方にロードサービス特約があるから質問者様が請求を受けないという構造にはなっていません。
以上のとおり、相手方がロードサービス特約を使おうが使うまいが、質問者様が請求を受けることになります。相手方が特約を使用していないなら、相手方の損害としてレッカー費を支払うことになるのは通常の処理です。あとは金額の妥当性の問題です。
【質問2】
請求を受けるとして、レッカー費の相当性は問題になり得ます。
相場(参考はJAFなど)を踏まえれば高額という主張はありえますが、裁判実務上、JAF基準を超えれば直ちに否定というわけではなく「ちょっとそれはさすがに高すぎでは」というレベルから一部否定としているものが多いです。
日中、一般道での事故車をレッカーするという場合、JAF基準(会員外)でも「27,700円(吊上作業があれば+6,000円)+搬送費1km当たり830円」がかかりますので、+1万円程度の46,000円が不相当に高額とまでは評価しがたい印象を持ちます。よくみる金額です。
また、通常の場合、搬送先は工場とされますので、自宅まで4kmというのはあまり意味がありません。工場までの距離を確認することになります。
【質問3、4】
相殺払い後に、相殺額を甲社が払ってくれるかは、甲社との打ち合わせ次第です。
通常は、ご自身の弁護士から「これで相殺払い示談するが、甲社対物から支払い可能か」と協議して示談することになります。ご自身の弁護士にご確認ください。
なお、レッカー費の妥当性にも関わるところですが、甲社がレッカー費も含め承認している場合、損害賠償のプロであり、実際に支払いを行う立場である甲社すらレッカー費の妥当性を認めていることとなります。こうなると、金額が不相当と争うのは相当にハードルが高いといえるでしょう。 -
交通事故裁判
【相談の背景】
にわかには信じ難い話ではありますが事実です。
ある事故により負傷し、第三者行為の届出の後に医療機関にて治療を受けていました。
第三者を相手に訴訟提起しましたが棄却されました。
しかし、たった今健康保険組合に問い合せたところ、相手方保険会社から、健康保険組合が立て替え中であった総額(全体の7割)の75パーセントが健康保険組合に支払われている事がわかりました。
裁判では相手方は無過失を主張していました。
しかし、健康保険組合との間では75パーセントの過失を認めた事になります。
この事実を知った限りには、私も相手方から75パーセントを受け取りたいです。
しかし、請求するにも適応法が思いつきません。
どなたか、良いアイディアがあればご教示下さい。
宜しく御願い致します。
【質問1】
第三者行為 請求権代位取得スレッドを見る
回答ベストアンサー結論から言うと、質問者様の相手保険会社に対する請求は困難と考えます。
既に事実審の口頭弁論終結時(基準時)に「質問者様の相手方に対する請求権は存在しない」ということが既判力で確定しており、基準時前に存在した事実を用いることは最早できません(時的限界)。基準時前に存在した事実であれば、弁論主義に基づき、基準時前に信義則違反なども含め主張立証すべきとされているからです。なお、その事実を知らなかったとしても既判力は排除されません。
したがって「健康保険組合へ相手保険会社が支払いを行った」という基準時前の事実を根拠に、質問者様の相手方に対する請求権を新たに主張することはできません。
さらに、既判力は蒸し返し防止のためにもありますから、その判断は「実質的に同じような請求か」という点から行われます。
このため、相手方保険会社が健保に対しては支払っているのは不公平だ、という理由はともかく、
・相手方が質問者様に与えた損害の75%相当額を支払えというのが新請求の実質
・相手保険会社は相手方の賠償義務の範囲で支払いを行うという建付けであり、同じような立ち位置
という点から、実質的には相手方への再請求と同質であるとして排除されると思います。 -
後遺障害
【相談の背景】
スポーツ少年団の規約についてご質問させて頂きます。
指導中に子供たちが事故または熱中症などで後遺症などが残ってしまうことに備えて、団の規約を変更しようと考えております。
近年、保護者から些細なことでも要望や苦情が多く、ボランティアで指導してくださる方が減る中、それでもと指導いただく方々に少しでも快く指導してもらうためです。
スポーツ中に他人を怪我させてしまった場合、原則として損害賠償責任を負う可能性は低いと聞いておりますので、指導者の方々の損害賠償保険が使えない可能性もあり、指導者の方々の金銭面や心の負担を考え以下の文面を規約にいれる予定です。
団員はスポーツ保険に加入するものとする。練習及び試合会場への行き帰り、練習、練習及び試合会場での怪我等については応急処置は行うが、その後の対応については、一切の責任は負わないものとする。
このような文章を同意書や規約に入れ込むことで、裁判等になった場合、有効になるのでしょうか。
もちろん指導者の方もわざと怪我をさせたり、熱中症対策をしないわけではないのですが、最近の猛暑日、ボールを使った競技ですので怪我をする可能性も考えてのことになります。
また、もう少しいい文面がございましたら、ご教授頂けたら助かります。
【質問1】
スポーツ少年団の規約についてご質問させて頂きます。
指導中に子供たちが事故または熱中症などで後遺症などが残ってしまうことに備えて、団の規約を変更しようと考えておりますスレッドを見る
回答ベストアンサースポーツ中の事故が全て免責されるわけではありません。
もちろん、ルールに従ってプレイしている中での事故であれば免責される可能性は高いですが、ルール違反だったり、指導や対策が客観的に見て不適切だった結果生じた損害であれば、過失が認められて賠償責任を負うことはあるでしょう。 -
交通事故
【相談の背景】
友人が加害者の保険会社と交渉しており、後遺障害等級は5等級ですが、慰謝料の金額に納得していない状態です。
【質問1】
裁判をした場合、もし相手が後遺障害等級は6等級が相当であると主張したら、現在の5等級認定は白紙になり、後遺障害等級認定は裁判所が決めることになるのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー裁判所は自賠責保険の認定を重視していますが、拘束はされていないため、カルテその他の記載等から、もっと下の等級だと判断すれば、下の等級で認定して賠償金の額を定めることはあります。
-
交通事故
【相談の背景】
月極駐車場を1台分借りています。私が乗り込むと、突然ドスンという音がしました。駐車場内で高校生がふざけあい、自転車がぶつかりました。私はエンジンをかける前でした。すぐに下車して呼び止めると、自転車の高校生は謝罪しました。傷とへこみができたため、警察に連絡し確認していただきました。その後に親に連絡するよう言いました。親と連絡が付いたのですが、簡単に言えば「うちの子は18歳で成人なので、アルバイトをさせたり卒業後の給料で支払わせたい」と言われました。高校に連絡したら、先生が駆けつけてくださり、確かにその時点で18歳と言われました。
【質問1】
民法が改定されて、20歳から18歳に切り替わったのはわかったつもりでいましたが、こうした損害賠償をする「本人」も、同じく切り替わったのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に変更されました。
しかし、これはあくまで成人年齢の変更であって、賠償責任を誰が負うか、という点は変更されていません。
改正前より、18歳程度であれば責任能力が認められるため、賠償責任を負うとされています。
したがって、損害賠償をする「本人」は改正前後で特に変化はありません。
変わった点とすれば、親権者が賠償責任を負うかという点です。とはいえ、改正前でも18歳だと親権者の責任が認められる可能性は低かったと思います。 -
交通事故
【相談の背景】
道路交通法についての質問です。直進で走行中、脇道から左折で出て来た車が私の車を見落としたようで、車間距離が小さかったので、クラクションを鳴らした後、しばらく追跡しました。追跡した後は、相手に何も伝えず、自分の目的地に向かいました。
【質問1】
私のクラクションを鳴らした後、追跡する行為は道路交通法、問題ないのでしょうか?
【質問2】
今回は、やりませんでしたが、危険運転をした車両を停止させて、「危なかったですよ。」と話すのは法律的に問題ないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーいずれも態様によっては妨害運転罪になる可能性があると思います。
妨害運転罪は施行されてからあまり時間が経っていないため、確実にセーフ、という明確なラインが見通しづらいため、追跡行為を評価した結果、妨害運転罪に該当するということはありうると思います。
特に、停止させる権限が質問者様にはありませんから、停止させるための運転行為が妨害運転罪に該当する可能性はそこそこあるでしょう。
なお、ドラレコ映像などによって妨害運転罪と認められた場合、一発免許取り消しと2年欠格になるため、やはり控えるべきだと思います。 -
ADR・調停
【相談の背景】
弁護士特約を使ってラック基準10万円で示談交渉の委任をしていました。
2ヶ月たっても、、なんら進展が無いためADR申立てお願いしました。
そしたら、追加着手金10万円と言われました。
保険会社に問い合せたところ、4分の1までしか保険では出せませんと言われました。
質問
ラック基準の追加着手金4分の1ルールとは、保険会社独自の考え方でしょうか?
もしくは、日弁連のきまりでラック基準の場合、追加着手金は通常の4分の1しか請求してはならないとなっているのでしょうか?
また、示談交渉を委任していますが、具体的に何をしたのかはっきりわかりません。
仮に解任した場合、弁護士からお金は取り返せるでしょうか?
ご教示宜しく御願い致します。
【質問1】
弁護士特約のラック基準の 追加着手金についてスレッドを見る
回答ベストアンサーLAC基準は、日弁連と損保各社が協定した「弁護士費用特約における支払基準」です。
このため、LAC協定社から支払われる弁護士費用はLAC基準となることがほとんどです。
もっとも、法テラスと異なり、弁護士と依頼者がLAC基準を超える委任契約をし、弁護士が依頼者に対し、LAC基準を超える額の支払いを求めることは禁止されていません。
したがって、委任契約書で追加着手金が10万円と記載されている場合、追加着手金は弁特社から2.5万円しかでませんが、弁護士が質問者様に残りの7.5万円を請求することはできます
成田先生ご指摘のとおり、これくらいの金額の事案で差額請求をする弁護士は多くないと思いますが、あまりやらない=やってはいけないというわけではありません。
解任の場合、着手金を支払っているのは弁特社ですから、もしやるなら返還は弁特社が請求するしかありません。
しかし、着手金は依頼スタートの費用であり事案の成否にかかわらないという性質(結果に対する費用は報酬金)であり、委任契約書に返還否定の記載があることも多いため、恐らく返還請求をすることはないと思います。 -
示談交渉
【相談の背景】
先日自転車対歩行者の事故の加害者となってしまいました。被害者の方からは一度謝罪を受け入れていただけたものの、私が契約している保険会社の対応が不誠実極まりない状況であったため、被害者の方から告訴を提出されてしまいました。(治療費は全て被害者に建て替えさせ、内払い制度については黙っておく、担当者が変更になっても一切連絡をしない等)
そのため、私が直接被害者の方と交渉したところ、無事以下の条件で告訴を取り下げていただけることになりました。
1. 治療費は私がすべて建て替え、私から保険会社に請求する(保険会社から承諾を得ています)
2.その後も民事上の損害賠償は保険会社を通して対応する。保険会社から被害者の方への対応がひどい場合、私から保険会社を詰める(ここは万が一保険会社から何か言われたら面倒くさそうなため、あえて曖昧な言葉で示して、被害者の方にご安心いただくことを目的とした文章にしようかと思っています。)
3.これまで多大なるご迷惑をおかけしたお詫びとして、見舞金10万円を支払う
【質問1】
以上の内容について、現在私がいわゆる示談書を作成しています。その内容について、トラブルとなりそうな点や後々問題となる点があればご教示いただけますと幸いです。スレッドを見る
回答ベストアンサー何点か気になるところがあります。
【1項】
かかった治療費全てを限定なく支払うという条項になっていますが、法的には治療の必要性という要件が認められる範囲の賠償責任に限定されます。際限なく支払義務を負うものではありません。
そして、保険会社の保険契約上の支払義務は、質問者様の法的な支払範囲に限定されます。
とすると、「この示談書で質問者様が負う治療費の支払義務」が「保険会社が負う治療費の支払義務」より大きくなり、質問者様が自腹で払わないといけない部分が出うる条項となっています。
【2項】
1項と同様、質問者様の賠償責任が一般的な法律上の範囲より加重されかねない条項です。
【3項】
この部分は保険から出ず、自腹になる可能性が高いと思います。
質問者様は保険会社に対して約款上の協力義務があるところ、全体的に敵対的な印象を与えます。
正直に申し上げて、保険会社が質問者様の要求を拒絶し「うちは法的に必要な範囲にのみ支払いを行います。示談書を作成したのは質問者様の勝手なので、うちは知りません。差額は自分で払ってください。文句があるなら保険金請求訴訟をしてください。なお、その弁護士費用は保険から出ず自腹ですのであしからず」とした上で、質問者様に対して弁護士を立ててくる可能性は否定できないと思います。
こうなると、保険会社の協力が得られなくなり、質問者様としてはかなり困ることになるかと思いますし、そこまでいくと保険会社はかなり容赦なく対応してきます。
結局のところ、お金を実際に払う者(=保険会社)の意見が通るように制度設計されているため、保険会社のアドバイスどおりに動いておくのが無難です。無難なやり方から逸脱する場合にはリスクを負う覚悟が必要です。 -
交通事故
【相談の背景】
今日、風が強く車を降りる時に隣の車の助手席に軽くぶつかりました。駐車場が狭いので隣のドアに勢いよくはぶつかってません。
しかし、薄ら私の車のドアの粉?が付いたので相手の車にもし傷がついてはいけないと校内放送してもらって相手の車の持ち主を呼んでもらいました。すぐ、男の人が来られて傷を確認してもらったらすぐ白い粉は消えて傷もなかったです。ただ、光によっては爪傷程度だったように思います。男の人は妻の車だけど大丈夫です。て話は終わりましたが。
用事を済ませて戻ってきたら、今度は奥様が待っててこの車リースなので修理してもらわないと困ります!と言われました。
警察はお互い呼ばす、連絡先、名前、お互い交換し写真は相手が撮ってもらってて、相手方の車修理の所が休みなので明日電話するという話で終わりましたが。一応、ぼったくられたりしたら困るので私もそのリース車をかった車屋に明日連絡を入れようと思います。
ぼったくられないか心配です。自分の車は旦那さんが事故して修理が終わって返ってきたばっかりで保険使えません。しかし、お金も高額だと払えません。
ちなみに、私が思うにコンパウンドで磨いて取れる程度だと思います。
板金塗装まではいかないと。
【質問1】
警察を呼ばなかったけど、大丈夫だったでしょうか?
また、普通はどのくらいの金額でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー費用がどの程度かかるかは損傷の程度によりますので、この記載からはなんとも言えません。
実際にコンパウンドで消える程度であれば磨き代くらいでしょうが、それで消えず再塗装が必要だったり、技術的に見て板金が必要であれば数万円はかかります。
通常、この妥当性判断は加害者側の保険会社が確認するのですが、保険が使えなければご自身で技術的な点について反論(反証に必要な費用は自腹)する必要があるかと思います。
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通常訴訟
【相談の背景】
判決文の謄写条件
事件番号はわかっています。
事件内容が私が抱えている案件と酷似しています。
その為、類似裁判例として証拠にしたいと考えています。
しかし、裁判所のいう利害関係者の範囲に入らないと、絶対に謄写申請は認められないのでしょうか?
どうしても判決文の謄写が欲しい時の対応策は何かないでしょうか?
どなたかご教示宜しく御願い致します。
【質問1】
判決文の謄写条件についてスレッドを見る
回答ベストアンサー民訴法91条3項において、謄写請求できる者が「当事者及び利害関係を疎明した第三者」に限定されているため、ご指摘のとおり「裁判所のいう利害関係者の範囲に入らないと、絶対に謄写申請は認められない」ということになります。
とすれば、「裁判所のいう利害関係」を疎明する必要がありますが、類似裁判例として証拠提出したいというレベルではほぼ確実に足りないと思います。
閲覧は誰でも可能(民訴法91条1項)ですので、謄写で想定されているのは、債権者と債務者の裁判結果に影響される債務者の保証人というような「それはさすがに謄写させてやらないとマズイだろう」というような立場です。
以上からすれば、生の判決文の謄写は難しいため、判例雑誌や判例検索ソフト(いずれも有料)に載るのを待つことになるかと思います。
質問者様の想定されている判決がJ大のものであれば、恐らく何かしらの判例雑誌には載ると思いますが、確定→編集→掲載までは相当な時間がかかると思います。 -
交通事故
【相談の背景】
自動車保険の事故で、知り合いの車両に自車がぶつけられてしまい、知り合いが無保険だったので、自車の任意保険の無過失特約を適用して、修理工場に修理費を支払うことになりました。しかし、支払う直前になって、保険会社より、権利移転書の記載をお願いしたいとの連絡がありました。知り合いに対して今回の修理費を求償するとのことです。
【質問1】
できれば、知り合いとの関係を壊したくないので、求償はしてもらいたくないのですが、無過失特約を適用する場合、求償対応は必須なのでしょうか?また、少額でも、必ず求償するものなのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー車両保険金を受領した場合、そもそも権利移転書などを作成しなくとも、保険法25条の規定で保険代位(保険会社が保険金を被保険者に支払った場合、被保険者が加害者等に有する損害賠償請求権が保険会社に移転)が生じます。
したがって、質問者様が無過失で、お知り合いが加害者ということであれば、普通は保険会社が求償します。本来、お知り合いが負担すべきものを保険会社が立替払いした形ですので、求償は当然ですし、求償を放棄するにはそれなりの理由が必要です。
求償してほしくないなら、そもそも車両保険金をもらわず、お知り合いにも請求しないという方法があります。保険会社に車両保険金は払ってほしいが、求償はしてほしくないというのは通りません。 -
交通事故
【相談の背景】
今朝事故にはなっていないのですが、自転車で歩道から車道に出たところ後ろから猛スピードでスポーツサイクル的な自転車が突っ込んできたので止まれと怒鳴ったらその自転車は止まらずに歩道に上がり地下鉄1駅分くらいの間激しい口論になりながら走ったわけですが、(私は敵に怒鳴りながら回避しようとしましたが信号の関係で回避に1駅分かかりました)
この口論の過失割合を考えるにあたり、仮に後ろからぶつかられていた場合の過失割合で考えたいと思いますが、
【質問1】
歩道から車道に入ったあとで後ろから突っ込まれたら過失割合は後ろから突っ込んできた自転車:歩道から車道に出た自転車何対何になりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー道路外から道路に進入した車両と、道路を走行している車両が衝突した場合、基本的には80:20の過失割合になります。これは、道路交通法が道路外から進入する車両を劣後と設定しているからです。
本件では、車道に出たタイミングと接触しそうになったタイミング、位置関係で大きく過失割合が変わると思います。
重要なのはタイミングであって、後方にぶつかったことではありません。
車道に出た直後にぶつかりそうになったのであれば、基本どおり路外側が80%ですが、車道に出て十数m進行した後にぶつかりそうになったのであれば、追突類似として路外側が0%になるでしょう。あとは、実際の位置やタイミング等でグラデーションすると思いますが、基本的には路外側が不利と考えたほうがよいです。 -
民事訴訟(簡易裁判所)
【相談の背景】
国賠2条に基づき地方自治体を提訴しています。
簡易裁判所の書記官から電話があり、代表社として市長の名前を追記して下さいと言われました。
住民訴訟ではないので、市長の名前は不要と思いますが、どちらが正解でしょうか?
事件当時の市長と現在の市長は違いますし、いつ何時市長が交代するかもわかりません。
被告当事者性として、〇✖︎市が正しいと考えますがいかがでしょうか?
ご回答宜しく御願い致します。
【質問1】
地方自治体 被告当事者性スレッドを見る
回答ベストアンサー国賠は民事訴訟の体裁を取るため、民事訴訟と同様、法人格を有する地方公共団体を被告とする場合、その代表者である市長を記載することが必要です。
萩原先生御指摘のとおり、法人格を有する株式会社を被告とする場合に代表取締役を明示するのと同じです。 -
交通事故慰謝料・損害賠償
【相談の背景】
以前以下の質問をさせていただきました。
https://bbs.bengo4.com/questions/1447574/?_gl=1*jhqhk6*_gcl_au*NTY3ODY3NTc0LjE3NTE0NDg4MjIuMjUzNzEyMDA4LjE3NTE0NDg4MzIuMTc1MTQ0ODgzMQ..
上下水道局の検証の結果、マンホールの設置期限が15年の所、20年設置していいた為老朽化により蓋が開きやすくなっていたとのことでした。
この老朽化により、事故当時の大雨の影響で蓋が開いてしまったとの事でした。
この事故の補償として、車の修理費用の全額負担と代車等の修理に関わる経費を全額負担していただけることとなりました。
【質問1】
結果的に5年も設置期限を超えて使用していた為に起きた事故となりましたが、補償の内容としては妥当でしょうか?
私としては、半年前に購入した新車のため、少し物足りなく感じています。
【質問2】
検証結果の説明や謝罪などは電話対応の総務の方から来ていましたが、こういったことは管理職の方が行うべきではないのでしょうか?
電話口で総務の方が平謝りばかりしているのがあまりよく思えません。
【質問3】
強欲とは思いますが、車の価値も下がってしまっているため、慰謝料を請求することは難しいでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
事故原因と損害額には関連がありません。ちょっとした過失でも発生した損害が大であれば賠償額は大きくなりますし、とんでもない過失でも発生損害が極小であれば、当然、賠償額も極小です。
したがって、損害額自体が妥当かどうかを検討することになりますが、事故態様からして質問者様にも過失が認定されそうな印象をもちますので、修理費と代車費全額の認定は割といいほうなのではないかと思います。
新車とのことで、評価損の請求も考えられますが、車両骨格部分の損傷があるかが重要であるところ、バンパーのみの損傷であること、認められたとして修理費の2~3割が上限であるところ、過失主張を受ける可能性があることを考慮すると、弁護士に直接相談するなどして、慎重に検討したほうがいいいと思います。
【質問2】
社会的にはそうかもしれませんが、法的には何ら問題ありません。
そもそも、法的には謝罪自体が不要ですし、強制することもできません。
当然、責任者が謝罪しなかったことを理由に追加請求もできません。
【質問3】
物損のみの慰謝料が認められるのは、ペット(法的には物)の死傷や、家が破壊されて転居を要したといった極めて例外的なケースです。
本件で慰謝料が認められる可能性はほぼないと思います。
【追加質問】
法的請求の大原則として、立証責任というものがあります。
請求を行う側が、損害の発生や額について、証拠に基づき証明する責任であり、これが果たされなければ請求が認められません。
したがって、請求するための立証にかかるコストは請求者負担です。写真撮影、送信、車両の入庫等に手間がかかるのは事実ですが、立証責任が質問者様にある以上、法的にはやむを得ないものです。 -
過失割合
【相談の背景】
今回自分が直進車(軽乗用車)
相手が右折車でした。(大型トラック)
当時、雨天で路面が濡れており、ブレーキを踏んでも止まり切れないと思ったため自分は黄色信号で交差点に進入しました。ですが相手のトラックも右折してきたため、接触を回避すべく急ハンドルとブレーキを踏みました。そこで、道路わきの石に乗り上げました。
そのまま相手は立ち去りました。
ナンバープレートと会社名を見て、ネットで会社名を検索しすぐに当該会社に連絡し、会社から運転手を現場に戻すよう指示して頂きました。
事故後、トラック運転手は、事故は気づかなかった。と警察官話したそうです。
今回警察からは、単独事故で扱うといわれましたが相手が曲がってきて起きた事故と何度も主張したら非接触事故事故で扱うといわれました。
短答警察官は、非接触事故で人身事故扱いにするつもりはない。過失運転致傷で立件するつもりもない。と言われました。
【質問1】
現状首が痛く明日医療機関へ受診しますが警察に診断書を提出しても人身事故にならないのですか?(相談の背景最後の方参照)
診断書を提出しても人身事故にしないのは問題ないのでしょうか。
※この点詳細希望です
【質問2】
裸足で車を運転することは安全配慮義務違反に当たりますか?
担当警察官には、裸足でブレーキやアクセルペダルを踏むのは、安全配慮義務違反だといわれました。
個人的にはブレーキなどしっかり踏めていました
【質問3】
このような事故での基本的な過失割合はどの程度ですか?
一般論で構いません。
【質問4】
相手が立ち去りましたがこの件において「当て逃げ」などを強調することは可能ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
事故態様がどのようなものか、その事故態様を立証できるかによります。
記載の事情からすれば、相手の運転行為と事故の因果性はありそうです。
ただ、非接触のため、ドラレコ等の客観性のある資料がなければ、警察や検察が処分する程度に事故の因果性が立証できるかは微妙な印象を持ちます。
通常、診断書を出せば人身扱いになりますが、因果性の部分で切ってしまうというのはありうるところです。
【質問2】
サンダル等は規制されていますが、裸足は規制されていません。
【質問3】
以下は衝突していた場合の過失割合です。
・質問者様黄色、相手車は停止線を青進入後に黄色で右折→質問者:相手車=70:30
・双方黄色で進入→40:60
そして、一般的に非接触事故では転倒や衝突した側の運転に不適切な点があったとして不利に修正される傾向にあるため、質問者様の過失が若干加重される可能性はあります。
【質問4】
当て逃げ等には、事故発生の認識があったにもかかわらず逃走したことが必要です。
本件では、非接触であること、相手車は右折して去っており質問者様の縁石乗り上げを確実に認識できたとは評価しづらいこと、相手方も認識がなかったと主張していることからすると、検察としても当て逃げ等での立件は躊躇しそう(立証できなさそうな点は立件しない傾向)です。 -
準備書面
【相談の背景】
損害賠償事件で被告になりました。
相手の訴状は第1から第7まで分けて書いてありました。
ですので、第1については争う。第2については争うというように第7まで争うとだけ書いて裁判所に提出しました。
今後提出される相手方の書面にたいしても、争うとだけ書いて提出しようと考えてます。
提出する証拠も無いので、証拠提出もしません。
とにかく、賠償義務はないと思ってます。
上記のやり方で、裁判所は私に債務がない事を認めてくれるでしょうか?
請求額が低いので弁護士費用の方が高くなります。
「争う」ばかり書いていたら、やはり勝ち目はないでしょうか?
ご回答よろしく御願い致します。
【質問1】
答弁書、準備書面に「争う」とだけ提出。スレッドを見る
回答ベストアンサー本人訴訟の場合、裁判所もお優しく対応する傾向にありますので、早めにきちんと事実関係の認否をした書面を提出すれば、手遅れということはないと思います。
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交通事故
【相談の背景】
4月に車のホイールを車道の分離帯の縁石に擦ってしまいました。
右側の前後輪のホイールに縁石との擦り傷ができ、これを保険会社の車両保険をつかって修理できるか確認したところ、現状保険会社としては、前輪と後輪は別の事故によるものであると考えていると言われてしまい、2事故扱いになる可能性があると言われました。
これによって、2事故扱いとして保険等級が相当程度落ちてしまいかなりデメリットを受けてしまうのが納得いっていない状況です。
私の理解では、その他に擦ったことはなく、あくまでこの縁石との擦りキズで2つできたものであり、1事故で前後輪ホイールがこすれたものと理解しております。
現状、保険会社が1事故か2事故扱いかを判定中です。
【質問1】
上記状況の中仮に2事故とされた場合、私側としてどのような法的な争い方ができるのか、詳しい事故状況が分からない中でなかなかお答えづらいかもしれませんが、先方主張に対し争う余地があるかをしりたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー最高裁平成13年4月20日判決や平成18年6月1日判決にて、「事故が発生したこと」は保険金請求権の発生要件であり、請求者は事故の発生を主張立証すべき責任を負うとされており、また最高裁平成19年4月23日判決では事故の外形的事実について請求者が合理的な疑いを超える程度に立証すべきとされています。
このため、いつ、どこで、どのように事故が発生し、いかにして車両が損傷したのか、という事故の外形的事実について、請求者において証明すべきこととなり、本件で言えば、1回の事故でどのようにして前後輪に損傷が発生したのかという基本的な外形的事実を証明すべきということになろうかと思います。
このように、請求者に立証責任が課される以上、立証の材料がないと立証責任が果たせず、ご主張が認められないということが十分ありうると思います。
なお、相場感は完全に個々の弁護士によるとしか言いようがありませんが、訴訟となれば数十万円は考えておいたほうがいいと思います。 -
交通事故
【相談の背景】
2週間ほど前、横断歩道を渡って来た自転車と私が運転する車とで衝突事故をおこしてしまいました。
相手方はスマホを見ながら自転車に乗っていた為、横断歩道の赤信号が見えず道に飛び出してきました。信号無視の状態です。
自身が運転する車の道路は青信号でした。
一緒にいた相手方の配偶者と通りすがりの方が警察官に上記の状況を説明してくれました。
相手方は特に怪我もなく軽傷ですが、経過観察の入院中です。
私に怪我はいものの、自動車のフロントガラスは割れてしまいました。
お互いの保険会社を通して話をするはずが、相手方が直接メールで事故で破損した自転車や持ち物合計25万円の弁償をしてほしいと連絡をしてきました。自転車が14万円、その他リュックサック等で11万円の支払いを希望とのことでした。
過失割合はまだ出ておらず、相手方の希望は8(私)対 2(相手方)
とのことです。
私自身はこの過失割合に納得はできません。
【質問1】
①このような状況での正しい過失割合
【質問2】
②相手方の破損した物の代金25万円の支払いと入院費用支払い義務の有無
【質問3】
③自身の車の修理費用は相手方に請求可能か
【質問4】
④双方が納得できず過失割合が決まらない場合の対処法スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
ご記載の事故状況が全て認定された場合は、概ね自動車:自転車=20:80が基本となります。
このため、相手方主張の過失割合と逆転です。
そこから、
・横断歩道通行で相手方有利に-5(自転車横断帯なら-10)
・スマホを操作していたことを著しい過失として相手方不利に+10
と修正し、15:85程度かと思います。
【質問2】
代替品の購入金額ではなく、「時価額」か「修理費」の安い方を賠償すれば足ります。
リュック等は中古市場がないため、基本的には購入時期と購入金額から減価償却して時価を算定します。
【質問3】
相手方の過失割合分は可能です。
【質問4】
最終的には裁判等で決することになります。
いずれにせよ、弁護士に相談して進めたほうがよい事案だと思います。 -
交通事故
【相談の背景】
主人が仕事帰り、交差点で信号待ちをしていました。青になったので動き出したところ、左からスピードを出して歩道を逆走してきた自転車のペダルを前輪にひっかけられ、主人は転倒しました。頚椎捻挫、左肩関節捻挫、左膝関節打撲傷で60日の安静加療になっています。相手は逃走しましたが、捕まえました。はじめは物損で処理しましたが、診断書が出た為人身事故に切り替え、今度再検証があります。で、相手は治療費や自転車代を払うと言っていたのですが、弁護士を立ててきました。まだ何も連絡はありませんが、自分を守るための弁護士なのか、自分もケガをしたと言って治療費や精神的苦痛を受けたから慰謝料を請求してくるのかはわかりわせん。
【質問1】
個人賠償保険は入っていますが、それで支払い義務は生じるのでしょうか?また、共済が拒否したのに訴訟を起こされて支払い義務が発生することはあるのでしょうか?
【質問2】
今は何をしておくべきですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご主人に賠償責任が生じるかは、事故態様や証拠関係を踏まえた上で、ご主人にも過失が認められるか否かにより決定されます。
ただ、記載の事情からすると、相手方の過失の方が大きくなりそうではあるものの、ご主人も進行していたことを踏まえて過失が認定されそうな印象です。
そして、示談交渉で個人賠償保険が賠償拒否すれば、相手方は裁判するしかありませんし、裁判でご主人に過失が認められれば当然に支払い義務が生じます。ただ、裁判で認められた賠償金は個人賠償保険から支払われます。
保険会社と協議し、方針を決定されてください。弁護士への委任も選択肢の一つです。 -
準備書面
【相談の背景】
弁護士とクライアントの関係性について。
現在、訴訟中です。
相手方の代理人から送られる準備書面が、誤字脱字、助詞、接続詞、カギカッコの位置等、単純な国語レベルで杜撰です。
クライアントは法律の素人でしょうが、一般教養はあると思います。
質問ですが、弁護士さんはクライアントに書面の確認を求めないまま裁判所に提出する事があるのでしょうか?
また、職務規定や倫理規則上、クライアントの同意なしに書面の提出をする行為は禁止されてはいないのでしょうか?
ご回答よろしく御願い致します。
【質問1】
弁護士とクライアントの関係性について。スレッドを見る
回答ベストアンサー依頼者が書面提出について一任していれば、依頼者の確認なしに提出することはあります。
また、明示的に禁止もされていません。
加えて、確認をしないことによって生じる不利益は、依頼者のみに生じるため、確認させなかったことで生じたトラブルは、弁護士と依頼者間で解決されれば足ります。 -
交通事故慰謝料・損害賠償
【相談の背景】
1年半ほど前に親が交通事故を起こしました。
仕事中に社用車だったため会社が対応していて、保険会社も会社の保険会社です。
親は普通車で右折(黄色信号だったと言っている)、相手はカブで直進で、結果的に相手の方が今もなお意識不明の重体で入院されています。
保険会社からも特に連絡はなく相手の方の状態はどうなっているか、進捗状況なども詳しくは分からないようです。
逮捕はされず、その後警察には数回行き、当時の状況をを聞かれたり、社用車にはドラレコがなかったのですが後ろの車についていたようで、社用車の前にもう1台右折する車がいたことと、相手が滑りながらぶつかってきて低い位置でぶつかった事により重症になってしまった、ヘルメットは半分のもので現場に落ちていたこと、等聞き、ドラレコ映像の1部を画像にしたものを見せてもらったそうです。
親はなぜ起こったのか分からず、バイクも見えていなかった、気付いたらぶつかっていたためそのままそれを話して、警察からはこれで確定すると言われたとの事。
お相手へはお互い保険会社が入って対応中ですが、半年ほど前に親が保険会社の担当に弁護士に頼んだりしなくていいのか聞いたところ、今はそういう段階ではない(言い回しは忘れましたが今は必要ない旨言われた)という返事だったそうです。
免許は取消となりました。
【質問1】
保険会社が入っているので民事の賠償は進行しているかと思いますが、相手方が納得いかない場合裁判などで直接家族が支払う必要も出てきますか?その場合の相場はいくらでしょうか…(保険は対人無制限だと思います)
【質問2】
保険会社から連絡が全然ないですが、こんなものですか?進捗状況を知りたいですが相手の方の状態が変わっていないと連絡する事もない物なのでしょうか?)
【質問3】
不安で色々調べると、早急に弁護士に依頼した方がいいという話もありますが、現状で依頼した方がいいのでしょうか?また、今回の場合は保険の弁護士特約は使えるのでしょうか?依頼は個人で探す方が良いのでしょうか
【質問4】
会社の保険会社で身内である私が直接関与していないこともあり不鮮明でとても不安です。今回のような場合不起訴になる事はないでしょうが前科がない場合は執行猶予はつくのか、弁護士依頼有無で変わるのかも知りたいスレッドを見る
回答ベストアンサー交通事犯の刑事弁護も、依頼したほうが軽くなる可能性は否定できないところですが、明確に軽くなったとわかるかは不明です。とはいえ、一度相談されてみてもいいと思います。
通常の弁護士費用特約は刑事弁護には使えません。ただ、刑事弁護費用も出すタイプの弁護士費用特約なら出ます。保険会社に確認されてください。 -
交通事故
【相談の背景】
歯科医師です。
交通事故の患者で損害保険で前歯の治療(補綴物)を装着しました。
保険会社から自費は過剰診療にあたるので認められないといわれ困っています。1年以上経過して技工代、材料代もすでに支払っていますが向こうからの支払いがありません。
【質問1】
交通事故等で治療する場合事前にカルテ治療内容を提示しましたが
その後認められないということはありますかスレッドを見る
回答ベストアンサー歯科治療における自費診療部分は保険会社が否認しやすいところです。
保険会社の支払範囲は、適正妥当な治療費です。そして、妥当性を判断するにあたっては、自費診療が保険診療と比較して、医学的に見て必要性が強いか否かを見ることになります。
もちろん、自費診療のほうが保険診療より優れていることは前提となっており、優れているだけは足りません。国が必要十分な範囲として保険診療を設定している以上、その立証に難渋することは多いです。
そして、保険会社が一旦支払いを約束した後、これを撤回して支払拒絶した場合でも、医療機関が直接保険会社に治療費を請求することはできないというのが概ね確立した裁判例です。
ですので、そもそも論として質問者様が相手保険会社に請求する権利はありません。請求できるのは患者に対してのみです。
以上を踏まえてご質問にお答えすると、事前にカルテ治療内容を提示してから治療をし、その後認められないという事態は普通にあります。一括対応の怖いところです。
医療機関としては、そもそもの治療費支払義務者である患者に対して請求するしかありませんが、揉めやすいので「保険会社が否定したら自分で払う」くらいは事前に一筆取っておいたほうがよいでしょう。 -
過失割合
【相談の背景】
息子が学校から帰宅の為、自転車と歩行者の専用道路を右側走行しておりました。その時、駐車場から出てきた車の正面に衝突。自転車は車の下に入り、フレームが曲がりました。本人はとっさに自転車から抜け出しましたが、自転車のフレームとペダル部分に左足を強打し、左膝打撲傷と左膝腿打撲傷と診断されました。全治1週間程度との診断ですが、事故後の持病のヘルニアが悪化しました。因果関係は不明ですが、医師より強めの薬を処方していただきました。(通院は担当医が週1回の担当の為、2週間に1回ペースで通院しています。医師の指示)
事故の際、相手が車からおり、大丈夫か確認しましたが、息子はその時は大丈夫と回答しました。(当時は動揺していた)そうした所、相手側が自転車を車に乗せて修理に行こうとしました。
その行動を見ていた第三者が、「通報しないといけない。」と言ったため、渋々通報した様です。
警察には、診断書を提出し、今回の事故から通報までの経緯を供述調書に記載していただきました。
【質問1】
1.このケースの場合、過失割合はどの程度でしょうか?警察からは息子は交通違反はしていないとの回答がありました)
【質問2】
2.通報もせず、未成年者を車に乗せ、親にも連絡せず、自転車を修理に行こうとした行為に対して、何か罰則等はあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
ご記載の状況からすると、自転車:自動車=10:90程度になることが多いです。
1割分が何かと言うと、
・道路交通法は車両の運転者に極めて重い注意義務(「かもしれない運転」義務)を求めている
・自転車は車両であるため、その運転者は「道路外から車両が出てくるかもしれない」ことを予見し、出てきた場合は回避する義務がある
・したがって、事故が発生すると若干の過失が認定される
というものです。
【質問1】
第三者の指示があったとは言え、結果として警察に通報して事故処理をしているため、特に罰則が課される可能性は極めて低いと思います。
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