- 遺産分割
連絡等に全く応じてもらうことが出来なかった相続人との間で,最終的に遺産分割審判を成立させたケース。
相談前の状況
相談者は,姉妹で父の相続を行うこととなったものの,これまでに,妹との折り合いが悪く,遺産分割に関して相談者本人から電話連絡等を行っても全く応じてもらえず,大変困り果てて,弊所へご相談に来られました。
妹は,相続放棄を行うわけでもなく,特に理由がないにも関わらず,相談者からの連絡を無視し続けるという状況で,半ば嫌がらせを受けているような状況で,相談者は精神的にも参っておられる状況でした。
解決への流れ
弁護士において,遺産分割事件のご依頼を受けたのち,相談者の妹の方(相手方)に内容証明等送っても,受領していただけない状況であったため,直ちに遺産分割の調停を申し立てました。当然ながら,調停にも相手方は一度も出頭することはありませんでした。
そのため,やむなく遺産分割審判の手続きへと移行せざるを得ない状況になりました。
もっとも,やはりここでも,相手方が家庭裁判所からの書類について住民票上の住所での受け取りを行わなかったため,その点がネックとなり,簡単には遺産分割審判を受けることができませんでした。
そこで,すでに判明していた妹の職場での送達手続きを実施してもらうため,弁護士において住民票上の住所への現地調査や,判明している携帯電話の番号から,携帯会社に対してその請求書の送先の住所等の照会(いわゆる弁護士法23条に基づく照会)を行うなどしました。
その結果,最終的に,家庭裁判所において,相手方の職場への送達を行ってもらうことが可能となり,相談者にとって納得のいく遺産分割審判を受けることができました。
染矢 修孝 弁護士からのコメント
今回の相談者の方のケースのように,他の相続人から郵送物等の受領を拒否され,一向に遺産分割手続きが進まないというケースは,まま見受けられます。
このような場合も,遺産分割調停を申し立て,できる限りの住所等の調査を行い,最終的に遺産分割審判をもらうことは可能となることが多いですので,決してあきらめることなく,弁護士へご相談ください。
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