まつざか のりひろ

松坂 典洋 弁護士 プロフィール

所属事務所: 木蓮経営法律事務所
所在地: 福岡県 福岡市中央区薬院1-7-12 セルクル薬院3階
薬院駅徒歩4分
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松坂 典洋弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 退去

    高齢の親の本人訴訟(被告側)を手伝っています。

    主に、証拠を集めてそろえたり、準備書面を書いています。もちろん無償です。


    この場合、手伝っている人間が存在することを、書面の中などで宣言した方が良いでしょうか。

    そうであれば、その方法はどのようにしたらよいでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    松坂 典洋弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 高齢の親の本人訴訟(被告側)を手伝っています。
    大変ですね。頭が下がります。

    > この場合、手伝っている人間が存在することを、書面の中などで宣言した方が良いでしょうか。
    事実上手伝っているのであれば、その必要はありません。

    法廷で行われる裁判の期日は誰でも傍聴することはできます。ただ、小さな部屋で行われる期日は、誰もが傍聴できるわけではありません。
    裁判所で、担当の裁判所書記官に、親族として手伝っている者だと説明した方がいいでしょう。
    相手方の意見次第ですが、小さな部屋で行われる期日を傍聴できる場合があります。

    ちなみに、地方裁判所では、弁護士でなければ訴訟代理人となることができませんが、簡易裁判所では、許可を得て、(事実上手伝うだけでなく)訴訟代理人として活動することはできます(民事訴訟法54条)。

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  • 債権回収

    ゼネコンに対する売掛金の回収においてトラブルが発生しています。
    状況はつぎのとおりです。

    1.建設機械に付随する機器の長期リース代金の一部が回収できない(月単位で請求)
    2.対象は平成27年1月末請求分で1年以上前のもの
    3.売掛金の未達チェックが漏れており、これまで支払督促がなされていなかった
    4.未達判明の時点で支払依頼するも、現場は終了しアカウントを閉じたとの理由で支払を拒否された
    5.該当の現場へは複数アイテムの取引があったため、複数の請求書が発行され送付されていたため、
      1.の請求書は他のものと同封し該者に送付された。(送付を証明するものはないが、他アイテムの売掛金は回収済みである

    相談内容は、ゼネコンに対する債権が上記の状況において無効となってしまうのかをお教え頂きたいと存じます。
    また、どのようにすれば売掛金を回収できるかもアドバイス頂きたいと願います。
    相手ゼネコンは年商1,000億円規模の中堅です。

    アドバイス方よろしくお願い致します。

    松坂 典洋弁護士
    回答

    はじめまして。助言させていただきます。

    > 1.建設機械に付随する機器の長期リース代金の一部が回収できない(月単位で請求)
    > 2.対象は平成27年1月末請求分で1年以上前のもの

    5年間の商事消滅時効の完成の可能性はなさそうです。

    > 3.売掛金の未達チェックが漏れており、これまで支払督促がなされていなかった
    > 4.未達判明の時点で支払依頼するも、現場は終了しアカウントを閉じたとの理由で支払を拒否された
    > 5.該当の現場へは複数アイテムの取引があったため、複数の請求書が発行され送付されていたため、

    現場が終了したとか、各月の請求が漏れていたからといって、リース料の請求ができなくなることはありません。

    リース契約が成立し、実行されたのであれば、特別な事情がなければ、リース代金を請求できます。

    相手方はそれなりの規模の会社のようですから、法務部もあるでしょうし、法的根拠のある請求を意味なく拒絶することは少ないと思います。
    担当者レベルでなく、上司なり、支店長など権限と一定の理解力がある人と交渉されてはどうでしょうか。
    相談者の方の会社側でもそれなりの地位の人を立てることを検討してもいいと思います。

    こうした問題では、状況を正確に理解していない担当者が無理な対応をしている場合が時々ありますよ。

    お役に立てば幸いです。頑張ってください。

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  • インターネット

    社員数10名程の小さな会社に勤めて3年になります。その社内で私に関する嫌な噂が出回り困惑しております。

    私の環境
    在籍3年目の営業職
    結婚10年で子供が2人

    噂話の内容
    ・私の家庭環境が上手くいっていない
    ・不倫をしている

    事実としては上記の様な事は全く無く、義父の闘病生活を支えるために金銭面、精神面で全力サポートを行っておりますので、寧ろありふれた家庭よりも固い絆で結ばれていると自負しております。
    にも関わらず噂話を確かめるべく上司から2度、3度と噂話と事実関係について説明を求められ、とても不名誉に感じております。

    この様な場合自身の名誉回復のために裁判に訴え出る事は可能でしょうか?
    また損害賠償請求することは可能でしょうか?

    松坂 典洋弁護士
    回答

    はじめまして。助言いたします。

    > 社員数10名程の小さな会社に勤めて3年になります。その社内で私に関する嫌な噂が出回り困惑しております。

    大変ですね。職場でこのようなことがあると本当に辛いと思います。

    > この様な場合自身の名誉回復のために裁判に訴え出る事は可能でしょうか?
    > また損害賠償請求することは可能でしょうか?

    訴えることは可能です。
    ただ、嫌な噂を流した人とその内容を特定して、証明する必要があります。
    メールやビラであれば、形が残っているので比較的容易ですが、口頭だけの場合、どなたかに証言してもらう必要がありますので、協力をしてくれる人がいるのであれば、勝訴の見込みが出てきます。

    裁判所で求めることができるのは、原則として、お金(慰謝料)の請求ですが、謝罪文の掲載が認められる場合があります。
    狭い会社内での問題ですので、謝罪文の掲載を求めることも検討してもよいかも知れません。

    泣き寝入りする必要はありませんが、現実的な問題として、訴訟提起すると会社にいずらくなる場合もあり得ます。上司に訴訟も検討していることを説明して、真実を説明してもらった上で噂を止めるよう注意・指導してもらうことも検討されてはどうでしょうか。

    お役に立てば幸いです。頑張ってください。

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  • 不動産・建築

    先日大手のビルダーから新築住宅を購入しました。
    立会い時に、かなりの箇所を指摘したため、ビルダーへ時間がかかるようであれば相談して欲しいと連絡をしていたにも関わらず、こちらから連絡を入れて始めて決済に間に合わないが11日後のこの日には終わるので再立会いをお願いするという旨の連絡を受けました。
    指定された日に終わるのであればと決済をしましたが、実際に再立会いの前日に不動産屋がたまたま気になって確認を取ってくれたところ、補修が終わらないことが発覚し、こちらからクレームのメールを入れるまで謝罪すらありませんでした。(※補修が終わらないことが発覚した時点で住宅診断士及びフロアコーティング業者へ日程キャンセルの依頼をすることになりました。)
    その後、謝罪に訪れましたが、「いつ終わるか解らない。実は立会い時に工事が終わっていなかった。」と話をされ、
    週明けから補修が再継続されました。その後再立会いをしたものの、最初に指摘した箇所が補修されていない状況であったことから再指摘し、改めて補修が進みましたが、再指摘の補修が完了すると聞いた翌朝に確認しても補修が完了していなかったことが解ったものの、確認した当日はフロアコーティングをする日となっていたため、指摘のメールのみに止めました。
    指摘箇所について改めて日程を組み立会いを行い、その場で補修がされたものの、何故か1箇所だけ、写真をとり、指摘したはずのもの(クロス糊が残っていた点)がいつの間にか無くなっていたため、コーティング業者が掃除したのだろうと話をしたところ、無断で家に立ち入り、掃除していたと言われました。
    また、補修時に壊したであろう部分について、追加で再度日程を組み、補修をすることとなり、結果決済から引越しが出来る日程までが2ヶ月近く狂わされました。
    決済のために住民票を異動済みであったことから、子供の予防接種の手続きなどのため仕事を何度か休まざる終えなくなったり、引越しが繁忙期に突入して金額が高くなったりしたこと、ローンと家賃の二重払いが続くことになったことなど、補修が完了出来ずに遅れたことについて、何も補償は出来ないと言われました。
    そこで先生方に質問がございます。
    決済時に約束していた期日までに補修工事が終わらず、引越しが出来ないという機会損失や精神的苦痛を受けたことによる損害賠償をすることは出来ますでしょうか。

    松坂 典洋弁護士
    回答

    はじめまして。助言させていただきます。

    > 決済時に約束していた期日までに補修工事が終わらず、引越しが出来ないという機会損失や精神的苦痛を受けたことによる損害賠償をすることは出来ますでしょうか。

    楽しみにしていた引渡しが遅れ、大変な想いをされていると想います。さぞ心配されていることと存じます。

    補修工事は、請負契約に基づく瑕疵修補請求に基づくものです。
    瑕疵の補修により引渡しが遅れたのであれば、そのことにより発生した損害について賠償を請求できます。
    慰謝料を請求するよりも、二重に支払った家賃など、引渡しが遅れて支払いを強いられた費用を積算した方が交渉しやすいと思われます。

    契約書に損害賠償の予約(引渡しが遅れた場合の損害額の定め)がないかどうか確認してみて下さい。そのような定めがあれば、その定めに基づいて交渉することになります。

    お役に立てば幸いです。がんばってください。


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