- 人身事故
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福岡市内に在住の10代の女性が,加害車両により衝突され,外貌に怪我を負った事例
相談前の状況
事故直後の怪我の診断:右下腿圧挫創,右前額部挫創
後遺障害:第9級16号
損害の種類:人身損害
弁護士費用特約:あり
当初の傷害慰謝料:約690万円
当初の逸失利益:0円
当初の加害者側保険会社からの損害金提示額:約925万円
解決への流れ
事件解決時の傷害慰謝料:約890万円(約1.3倍の増額)
事件解決時の逸失利益:約955万円
事件解決時の損害金提示額:約2,050万円(約2.2倍の増額)
碇 啓太 弁護士からのコメント
【事実の概要】
福岡市内に在住の10代の女性が,横断歩道を横断中,加害車両により衝突され,怪我を負いました。本件は,後遺障害として,女子年少者の外貌に醜状痕が残った事件です。
【後遺障害について】
被害者は,交通事故により,後遺障害として,外貌に相当程度の醜状を残すことになりました。本件は,最終的には和解により事件が解決しました。
【外貌醜状について】
症状固定時,被害者は女子年少者であり,将来,様々な職種に就く可能性を有していたといえるため,後遺症の醜状痕により,将来,選択する職業が制限されたり,対人関係や社会生活への影響が生じる可能性があることなどの事情を考慮して,労働能力喪失期間中,平均して14%の労働能力喪失を認めました。
【逸失利益について】
本件は,当初提示されなかった逸失利益を得ることができたため,被害に遭われた方への救済の一助となりました。後遺障害が生じた場合,後遺障害がなければ,本来取得できるはずであった逸失利益の算定が必要になります。
【逸失利益の算定について】
逸失利益の算定に当たっては,弁護士の専門的判断が必要になりますので,逸失利益の請求を検討される場合には,一度弁護士への相談を勧めております。
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