労働問題の解決事例
- 給料・残業代請求
使用者側で労働審判に参加し、調停を成立させた事例
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 元従業員から未払残業代等の支払を求める労働審判を申し立てられた事案です。
解決への流れ
労働審判手続は、特別の事情がある場合を除き3回以内の期日において審理終結とされるため、私は使用者側の代理人として主張・立証の準備を急ぎました。
裁判所からの勧めもあり、双方が譲歩した金額で調停が成立しました。
小松 義浩 弁護士からのコメント
労働審判手続は、民事訴訟より迅速な解決を期待することができる一方、当事者としては主張・立証の準備を急ぐ必要があります。
- 営業時間
- 10:00 20:00
050-5285-0779