もとえ よしまさ

本江 嘉将 弁護士 プロフィール

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本江 嘉将弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 競売

    新型コロナウイルス感染症特別貸付(4号保証と危機関連保証)について教えてください。

    私の会社では、民事再生中で、再生計画が10数年前に生じ、別除権をつけられていました。
    それが競売されたために、別除権は消えているはずなのですが、決算など帳簿には、なぜか残ったままの状態です。

    この度、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上もガクンと下がってしまい、自治体から、4号保証と危機関連保証の保証書をいただきました。

    そこで、特別貸付の申請を行いたいのですが、
    一般金融機関は、別除権がある以上は無理だと言います。

    ただ、私個人が調べた限りでは、競売をうたれた以上は別除権は一般債権になっているべきもので、それを長年記帳ミスで別除権として載せたままになっているものと思われます。

    債権者には、今回の申請については了承を得ております。

    果たして、特別貸付を申請すること自体が、弊社は困難なのでしょうか?
    銀行に尋ねても、裁判所の決定が重いので、再生計画があれば無理だとの話になってしまいます。
    かといって、再生計画自体、もはや十数年前であり、事情がだれにも分からない状況です。

    質問としましては、
    ① 再生計画中であれば、新型コロナウイルス感染症特別貸付は申請自体が出来ないのでしょうか?
    ② 仮に①で出来ないとすれば、出来るようにするには、どういう手順を取ればよいでしょか?

    以上、ご教授いただきたく存じます。
    宜しくお願い致します。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 保証書を受けた上での申請であれば、本来、貸付によって金融機関が将来的に損失を受けるリスクはないわけで、再生計画や別除権(物的担保)も実質的には融資を拒絶する理由にならないと思います。しかし、金融機関の内規や稟議規定で再生計画中の会社への貸付けが認められないということになっているのではないかと思われます。このあたりは、個別の金融機関が定めることですので、あくまで推測であることをお断り申し上げます。

    ② 仮に①の障壁が推測のとおりだとすると、組織に特例的な扱いを許すような有力者の助力が必要となると思われます。要するに、内規の運用の問題であって、外部的な法令に根拠のある話でもないので、敢えて打開策を求めるのであれば、それはコネではないか、という話です。

    金融機関と一口に言っても、判断の基準は様々ですから、既に付き合いがあるところ以外にもお尋ねになることをお勧め致します。
    ご参考まで。

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  • 通信販売・オークション

    フリマアプリ利用に関する個人間取引について質問させてください。
    サービス内では取引成立後の支払手続と発送手続にある程度の猶予期間が設けられていますが、取引成立前に支払時期もしくは発送時期について明確な時期の取り決めをしていた場合です。
    もし、その約束が履行されなかった時は債務不履行を理由に解除できるのでしょうか?その場合は相手の承諾なしに意思表示のみで可能になるのでしょつか?

    アプリの規約には反するとは思いますが法的にはどうなのでしょうか。
    よろしくお願いします。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答させていただきます。

    民法上、債務の履行が決められた時期までになされなかった場合でも、原則として、相当の期間を定めて催告し、その期間内の履行がないときに契約解除ができることになっています。

    しかし、「契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき」は、催告をせずに契約解除ができます。

    ご相談のケースであれば、問題は、履行が遅れたことにより「契約をした目的を達することができない場合」かどうか、ということになります。

    ご参考まで。

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  • 自己破産

    去年の2月に元知人から借金230万円を返済して頂きました。
    返済方法は相手名義の車を私が担保として預からせて頂きさらに名義変更に必要な書類(実印押してある)を相手から私に担保として渡されました。
    更に相手からもし自分がお金を返さない場合や逃げた場合は車の名義変更してもらって売却してお金を回収してもらって構わないとの事でした。
    結果相手は音信不通になり私はブロックされたため、相手宅に通知書を送り名義変更並びに売却手続きを取らせて頂きましたと送ったのですが、相手からの返答らは一切ありませんでした。
    3月になり弁護士事務所より債権調査票が届き私は相手弁護士電話をし債権はもうないことを伝えました。(車売却の経緯らも説明しました)
    今年1月末に弁護士事務所から電話があり、【前任の弁護士は産休に入ったため後任に私〇〇になりました】と連絡がありました、電話の内容としては相手弁護士から【車の件があり額も額なので裁判所に自己破産申し立てができないし偏頗弁済に当たると思うのでお金か車を返してください】と言われたので私は【相手から売る条件が提示され尚且つ相手が支払い不能になっていた事も連絡先ブロックされたので知る余地もない上に弁護士に依頼する前の返済だから偏頗弁済になるはずがない、前任の弁護士にも伝えてある、仮に偏頗弁済になったとしても管財人から返済を求められるならまだ納得するがいきなり弁護士が変わって前任の弁護士との主張が変わり返済を求められる筋合いはない】と断りました。
    元知人に話を聞いたのか?と聞いたらまだ本人には確認取っていないとの事だったので確認してから通知書送ってくださいと言いました。
    先週相手からの通知書が届き内容見たら当初の主張を一変し以下の事が書かれていました。
    ①当方は貴殿に対し債務があったと言う認識は全くない
    ②車は担保としてではなく一時的に管理をお願いしたが貴殿が勝手に売却した
    ③貴殿より自己破産を勧められた
    と言う内容でした嘘にもほどがあると思い相手弁護士に電話をしどういうつもりでしょうか?
    と聞いたら返答は【はやくこの件を終わらせたいから協力してほしい、だから今お金がないから返したくても返せないと返答してほしい】と言われました。

    ①破産法166条に該当しませんか?(返済してもらってから1年以上経っています、破産手続き申し立てもまだしてないそうです)

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産法166条は、支払停止後に行われた行為について否認されないことを規定していますが、ご相談の事案のうち、債務者が車を譲渡担保に供した行為は、ご記載の事情からは、支払停止後のことではなく、対象とはならないものと思います。
    とはいえ、先方からの通知書は、同条が例外とする160条3項を意識したものとなっているようですが、一方で立証の問題があるように思われ、先方弁護士の申出は、その辺りを理解した上で、話が平行線となっている、というところまで状況を整理した上で、破産管財人に否認請求をするか否かの判断を委ねる趣旨のようにも思われます(立証困難なら、否認請求はしない、ということを見込んでいるのかもしれません)。

    ただ、ご相談者様の説明でも、否認の対象となる可能性はあるように思え、あくまで、今後、破産申立後の破産管財人としての判断を待つことになると思います。

    ※参考 破産法162条1項2号「破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。」

    以上、ご参考まで。

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  • 債権譲渡

    民事訴訟において原告が勝訴し債務名義をとったが、被告が支払いを履行しないために原告側弁護士への成功報酬を払えない場合、原告側の弁護士が成功報酬を支払えない代わりに原告の債権を譲り受ける、もしくは買い取ることなどは法律的に制限されていないのでしょうか?(原告の同意があった場合)

    また制限されていない場合、実務的にそのようなケースはあるのでしょうか?

    被告から支払われないと原告に資力がなく強制執行の依頼もできず、どのみち原告から成功報酬が得られないようなケースの場合、債権を譲り受けてチャラにする、もしくは高額な場合は未回収リスクを許容して低額で買い取るなどがあり得るのかご教示いただきたいです。


    よろしくお願いいたします。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    係争の対象となる権利の譲受け、買取りは、弁護士法28条で禁止されています。
    これは譲渡する側が同意していても、同じです。

    このような行為をした弁護士は、弁護士会から後日、懲戒を受ける可能性があります。
    ただし、譲渡自体は有効となる、というのが判例です。

    たとえ成功報酬の代わりとしてでも、懲戒されるリスクを冒してまで権利を買い取ることは、普通の弁護士であれば、しないと思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    突然の投稿失礼致します。

    先日、駐車場にて隣りの車に降車時、ドアをぶつけてしまいました。
    相手方が乗車していたので、すぐさま謝罪をし警察へ通報しました。

    当時の状況はある営業の方と車で見学中の出来事でした。
    事故直後、営業車は急遽レンタカーしたものだったらしくレンタカー会社にも連絡してもらい、営業の方からは「賠償金を請求する事になります。」と告げられました。

    因みに、私は同乗者にあたり、運転手ではありません。

    そこで先生方に2つ質問がございます。
    ・私自身の過失で起きたことなので仕方ないとは思ったのですが、私自身に賠償責任があるのでしょうか?
    ・過失の割合如何ほどになるのでしょうか?


    車両の間隔は一般的な駐車場と比べて狭く、60~70cm程度でした。
    相手側の損傷具合は1cm強のすり傷で、こちら側はドアの縁の塗装剥がれ程度でした。(そもそもドアの縁は数箇所傷や剥がれがありました)

    ご教授頂けると幸いです。
    宜しくお願い致します。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答させていただきます。
    ご相談の状況は、走行中の事故ではないため、運転手に落ち度があるというものではありません。また、ご相談者様以外の方の落ち度が見当たらないため、ご相談者様に全責任があるということになると思われます。

    損害については、いずれも塗装費用でしょうが、部分的な塗装では美観を損なうという場合には、広い範囲の塗装に要する費用が損害となります。元々、いくらか傷があっても、結論的には変わらない可能性が高いです。

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  • 自己破産

    初めまして。ご相談させて下さい。

    自己破産を申請してる親がいます。
    債権者集会に行ったそうですが、
    そこでの話し合いで生活も苦しいから、
    子供である私が生活費を少しですが
    入れてました。
    それなのに、生活費として渡してたお金を
    管財人に直接入金をするように言われた
    そうです。それが出来なければ、
    家族の給料の差し押さえをすると。

    生活が出来なくなってしまいます。
    現状を担当弁護士にお伝えしたら生活も
    苦しいだろうから、今まで積立をしてきた
    お金を全部管財人に振り込めばこれ以上は
    請求せずに話しを進めると。
    しかし言われた親はもう片方に伝えたら、
    差し押さえは出来ないはずだし、振り込まないと。
    何故ならば、未払いの生活費に回すからと。
    どうやらその入金が無ければ、自己破産の免責は
    出ないし、借金もそのままになっちゃうからと
    せかされて、もうそうするしかないとパニック
    状態です。
    結果、家族は差し押さえされて、
    借金も残ってしまうんですか?
    管財人の言い分が結果なのですか?
    よろしくお願いいたします。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 生活費として渡してたお金を
    > 管財人に直接入金をするように言われた
    > そうです。それが出来なければ、
    > 家族の給料の差し押さえをすると。

    生活費としてご相談者様は親御さんの名義の口座に入金をしたか、
    現金を渡していた、ということでしょうね。
    それが破産手続の「開始決定」の前に行われていた、のであれば、
    その財産は管財人が管理することになるので、入金しろ、という
    管財人の要求は、正当なものです。

    それをしないなら、破産手続は進まない、給与の差押えがあっても
    仕方ないよということではないかと思います。
    (管財人が差し押さえをするわけではないです。)

    親御さんが、そのお金を管財人に渡さない理由として、未払いの
    生活費に回す、ということですが、破産手続が始まっているのに、
    未払い(滞納)の支払いをしてはいけません。
    なので、将来の生活費であればともかく、未払の生活費は放っておいて
    いいのです。
    裁判所の手続を利用し始めている以上、その指示に従い、手続の進行に
    協力しなければ、借金は残り、差し押さえを受けます。

    支払をしては今日明日のお金がなくなる、というのであれば、その時点で
    生活保護を申請する、ということにしては如何でしょう。
    それができないときは、破産手続を諦める、ということだと思います。

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  • 契約の更新

    初歩的な事で申し訳ないのですが、
    店舗用建物賃貸借契約と普通借家契約は同じですか?
    または店舗用建物賃貸借契約と定期借家契約は別ですか?
    テナント更新時の特約事項でトラブルにあいまして。
    よろしくお願い致します。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    店舗用建物賃貸借契約と普通借家契約とは、いずれも同じ建物賃貸借契約(借家契約)に分類されます。

    店舗用建物賃貸借契約と、定期借家契約とでは、前者と異なり後者が定期賃貸借契約という違いがあります。

    賃貸借契約の更新は、定期借家契約では定められず、特約で更新を定めたとすれば、それは定期借家契約ではありません。

    以上、ご参考まで。

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  • パート・アルバイト

    コロナのため、社員は在宅勤務がOKとなりました。しかし、アルバイトは在宅勤務を認めないと、会社から通達がありました。アルバイトでも、在宅でも可能な仕事内容です。
    通勤ができなければ、休暇扱いとなります。
    正規/非正規でそのような差別があるのでしょうか?

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答させていただきます。

    今月から上場企業などでは適用されることになった同一労働同一賃金に関連する問題です。

    社員もアルバイト(有期雇用)も、在宅勤務が可能な業務に従事しているのであれば、アルバイトだけ在宅勤務を認めないという取扱いに基づく休暇扱いは、不合理な待遇の差として是正をすべきと考えられます。
    また、そのような待遇差については説明を求めることができます。

    中小企業では、まだ法律自体の適用はありません。
    しかし、不合理な差を設けないことや、待遇差についての説明を求めること自体は、これまでの裁判例を踏まえれば、主張することもできるかと思われます。
    具体的には、お近くの労基署等に相談されるのが現実的かと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 税務訴訟

    2017年に共同経営として飲食店を開きました
    営業許可は私の名前でとり
    お店の契約はもうひとりが代表で私が保証人という形で契約しました

    もうひとりが飛んでしまったので
    私が完全にみることになったのですが
    確定申告をしていなかったようです
    2019年度のも含めて3年分していませんが

    1、3年分申告して追徴課税を払うのか
    2、2019分だけ申告していいのか
    3、名義変更等をして店を変えるべきか

    どのような対応がよいのでしょうか?
    ご鞭撻のほど宜しくお願いします

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答させていただきます。

    1、3年分申告して追徴課税を払うのか
    2、2019分だけ申告していいのか
    3、名義変更等をして店を変えるべきか
    どのような対応がよいのでしょうか?

    とのことですが、原則は、3年分の申告ということになります。
    共同経営の場合、収入の全額がご相談者様に帰属するものではないということでしょうから、実際のお金の流れに合わせて、ご相談者様に帰属した収入を売上として計上していくことになりそうです。

    資料が不十分で3年分の申告が難しいといった事情があれば、税務署と相談して、ひとまず2019年分だけでも申告することも考えられますが、その前年、前々年の売上の規模次第で、税務署からの追徴課税は避けられないかもしれません。

    名義変更をしたとしても、個人として課税の責任からは逃れることができないので、将来に不安を残さないためにも、手間暇を惜しまずに対応することをお勧めします。

    以上、ご参考まで。

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  • 解散・清算

    会社の清算結了目前です。
    官報広告期間は12/11~2020/2/11です。

    当法人から商品を購入した方がクレジットカード会社を相手取り民事訴訟をしているようで、2/18に東京地裁から2/14発行の訴訟告知書が届きました。
    クレジットカード会社が裁判に負けたら賠償責任を当法人にも負わせるというようなものでした。
    第1回弁論準備手続期日は3月13日午後1時30分とありますが、これまでに追加の郵送物は届いていません。

    1.クレジットカード会社が敗訴した場合、官報広告期間後に届いたものであっても支払義務を負うのでしょうか?
    2.気にせず清算結了してもかまわないでしょうか?
    3.結果を待って敗訴の場合、特別清算または会社破産すべきでしょうか?

    ご回答頂ければ幸いです。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答させていただきます。

    1.クレジットカード会社が敗訴した場合、官報広告期間後に届いたものであっても支払義務を負うのでしょうか?
    → 支払義務を負います。
     清算結了は、(債権)債務が現実に残っていない状態にして初めて法人格を消滅させる効果を持ちます。
     そのため、現実に債務が残っていたとすれば、法人格は消滅しません。
     清算結了の登記や官報公告は、実体としての権利関係に影響しないと言えます。

    2.気にせず清算結了してもかまわないでしょうか?
    → 上述のとおりで、支払義務がある以上、清算結了は実体上できません。

    3.結果を待って敗訴の場合、特別清算または会社破産すべきでしょうか?
    → そのように考えていいと思います。
     資産をゼロにしていて、弁済原資がない状況でしょうから、代表者が第三者として弁護士費用や裁判所予納金を用立てて特別清算か破産手続きに入ることになります。

    以上、ご参考まで。

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  • 信用情報

    ・私は法人の代表取締役です
    ・私は法人債務の連帯保証人です
    ・個人の破産申し立てをしています(法人の連帯保証債務を含めて)
    ・他人に任せていた法人で8年ほど実働のない状態のため破産手続きの資料集めが困難な状況で申し立てが難 航しており、法人の破産手続きが行えない可能性があります

    1、法務局に確認をとると「法人の解散登記のみを行うことはできる」との回答でしたが違法性がありますか?
      例、法人の債務の債権者に対してなど

    2、個人の破産から10年ほどで信用情報機関の事故情報が抹消されると聞いておりますが、法人債務が存在している場合(連帯保証債務は破産手続きで免責となった場合))事故情報の抹消とはならないなど、法人債務が残ったままになることでどのような支障、不利益が今後がありえますでしょうか?

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答させていただきます。

    1. 法人の解散登記手続のみを行うことが違法かどうか
    → 法人の解散は、解散の日から2週間以内に清算人が登記手続を行い、清算結了後に清算結了の登記を行う、ということになっています。清算結了していないのであれば、登記がされても法人格は消滅しないので、債権・債務が残っている場合には、この点で問題となります。
    法人の解散登記手続をすることや、清算結了に至っていないのにその登記をすることは、それが直ちに違法という評価を受けるわけではないと思われます。登記をしたとしても債権者の権利が害されるわけではないからです。
    相談者様の法人は、8年間の休眠状態だったようですから、おそらく債権・債務は、裁判でもしていない限り時効消滅の状態にあります。したがって、清算結了も難しくはないと思います。
    ただ、解散・清算の手続は、法人の破産手続とは全く別次元のものですので、個人破産との関係で裁判所から法人破産手続が求められているなどの状況であれば、あまり手続として進めても意味がないかもしれません。

    2. 法人の債務が残っていることは、信用情報機関への照会により融資の判断の際に明らかになります。
    債務不履行のままであれば、基本的に情報として抹消されることはないということになり、これは上記解散や清算結了の登記をしても、変わらないと思われます。
    しかし、時効完成・援用により債務として消滅した場合、原則として削除される実務となっているようです。

    以上、ご参考まで。

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  • 降格・減給

    所員のミスにより長として責任を負う事になりました。勿論、当然なのですが他の営業所への移動及び降職処分です。私自身は加担しておらず担当レベルの独断と内務社員の黙認で上司への報告を怠っていた案件です。現在も在職中です。そこでご相談です。
    私自身としてはかなり重い処分と受けてめております。他の案件で他エリア社員が刑事罰を受けましたがそこの責任者は減給処分でした。


    1 この処分は妥当か
    2 イコール給料も減らされるが不服申し立てなど
     可能ですか

    アドバイスを頂戴いたしたくお願いいたします。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答させていただきます。
    1 当該ミスの重大さ、会社に生じた有形無形の損失の程度、事前に把握し得たか否か、相談者様の職責について何か規定があるか、など諸事情から判断すべきだと思われます。
    他の刑事罰の事案との比較も有益ですが、業務外の問題より業務上の問題の方が、厳しい処分に繋がりやすいとも考えられます。
    詳細に弁護士に相談すべきだと思います。

    2 労働審判や訴訟手続での救済を求めることは、可能と思われます。ただ、会社に在籍しながら戦うことは、心理的負担が大きいとも思われるため、慎重にされた方がいいと思います。

    以上です。

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  • 不祥事・クレーム対応

    コンサルタント会社です。
    市役所との業務上のメールのやりとりを市民(クレーマー)に公開したいと言われ、
    情報開示請求に対する意見を求められています。
    メールのやりとりの公開を拒否することは可能でしょうか。
    拒否する場合は、どのような理由を付ければ良いでしょうか。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >行政機関の場合は、裁判所からの公開請求がなくても公開することが可能と考えてよろしいでしょうか。

    そうです。

    >メールのやりとりは、公開を前提としていないことや、会社に了承を取っている訳でもなく、個人対個人のやりとりであるため、公開によって、会社に不利益が発生したり、個人に不利益が発生したりする可能性があると思われますので、そのあたりを理由に拒否することは可能でしょうか。

    そのようなご理解で問題ないと思います。

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  • 企業法務

    支店登記についてご質問させていただきます。
    ①支店と営業所の違いは法律行為等ができるかできないかと理解しているのですが、支店でも登記を行っていない場合が散見されます。これはコンプライアンス違反でしょうか。
    ②実は、今の会社で取締役会で支店開設の決議をし、登記も行ったようなのですが、その後、大家の都合で支店登記を取り消すということをしたようです。今も支店長印で契約行為を行っているとのことですが、これは問題があるのでしょうか。
    ③ややこしいことに、その支店を立ち退き、別の場所に移すことになりました。その際、支店登記をしたいと思っているのですが、新規・移転のどちらになるのでしょうか。
    ④支店登記しなければどのようなことになるのでしょうか。
    ⑤取締役会で「支店」と決議しなかったら登記はひつようないのでしょうか。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答させていただきます。

    ①支店の登記は会社法で要請されていますが、支店でなければ法律行為ができないというわけではありません。
    登記されていないことは法律違反という理解もできますが、登記がない時点では法律上の支店ではなく、事実上は営業所にすぎないという解釈もできそうで、コンプライアンス違反とは言い切れないところです。

    ②支店長、という名称は、それ自体は法律上のものではありません。
    これに対応する法律上の地位として支配人があり、支配人には対外的な権限も法的には当然に認められています。
    支店開設の有無と支店長(支配人)の権限とはリンクしておらず、支店長が支配人としての登記までされていれば、支店消滅後も法律行為を行う権限は引き続き認められます。
    ただ、支配人登記のある支店長は稀で、多くの場合は支店(営業所)の存在を前提に予め会社により様々な権限が付与される、というのが実質ですので、ご相談の内容では、問題があると思われます。

    ③移転登記となると考えられます。

    ④支店登記しなければ、通常は、事実上の本店機能が本店にしかないために、契約などの場面で本店決裁に時間を要するといったデメリットがあります。

    ⑤ 必要ないと思われます。

    以上です。

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  • 自己破産

    お金を払って自己破産希望です。

    ・2016年10月頃、借金327万円をFBで出会ったコンサルタントに払いました。

    ・事業収入で返済したかったのですが
    弁護士の方に相談しましたら自己破産するしかないということで、30万円を払い
    今から自己破産の手続きの段階です。

    ・収入は基本的に0円/月なのですが、たまに数万円〜70万円を稼いでいました。

    ・稼いでもコンサルタントにお金を払っていて2019年4月15日現在の貯金は32万円です。

    ・払った後に取り組んだこと
    【事業内容】
    コンサルティング業。僕もコンサル生ですし、僕にもそのコンサルタントのおかげで現在7人のコンサル生がいます。

    ・現在までの僕の売り上げは、2000万円なのですが収入は400万円程です。
    現在、貯金も34万円しかなく今の事業で確かに稼がせてくれましたが、毎日金銭的に困窮しています。

    ・【集客方法】
    SNS、独自ドメインのブログ、SNS・PPC広告

    ・【販売方法】
    主に対面による販売

    ・【とある弁護士に断られました】
    とある弁護士既に30万円を支払ったが
    僕の自己破産を成功させる為には、

    ・事業の実体がない、社会的価値がない
    ・何のお金として、コンサル生が払っているのかみえない
    ・あなたとあなたのコンサル生は、コンサルタントのカモ
    ・お金をただ巻き上げているだけ
    ・あなたも、今のコンサル生からお金を巻き上げているだけ

    と言われてしまい、

    「私たちで自己破産を進めて欲しいのであれば。

    ・今の事業を辞める
    ・事業をしない
    ・金銭含めたコンサルタントとの遣り取りをしない
    ・最低でも半年間、給料を得た実績を作る

    これらをしないと、免責がおりません。

    他の弁護士ならば、今の事業とコンサルタントとの遣り取りを継続しながら
    自己破産できるかも知れませんが。」

    とも言われてしまいました。

    しかし、僕のコンサル生も徐々に実績者が出ていますので
    何としてでも、今の事業とコンサルタントとの遣り取りを継続しながら
    自己破産をしたいです。

    【他の債務】
    中絶の精神的苦痛として残り40万円をとある女性から
    請求されていて、それも債務に入れることができ、
    免除されると今の弁護士に言われたので、その免責も得たいと思っています。

    なので、
    合計約370万円の債務があり返せる見込みがないので自己破産を望んでいます。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答させていただきます。

    コンサルティング業の内容がよくわかりませんが、相談された弁護士の回答を見る限りは、裁判所に説明したときに、リスクが大きい商売をしている、という見られ方をしてしまうのだと思います。

    勝手にイメージしたのは、ピラミッド型の組織を相談者様が関係しているコンサルタントが作っており、売上が上がっても吸い上げられてしまう、ということです。あるいは、相談者様のコンサル生という方から、相談者様が行ったように借金をさせて支払いをさせる、といったことが、将来的に行われるのかな、ということです。

    要するに、事業として特定商取引法などで規制されるような側面がないのかどうか、気になるところです。

    そもそも、コンサルタントとしての実績が安定していないのであれば、借金が帳消しになっても、経済的に再生できるとは限りません。

    将来的にコンサル生(もしくはその親)などからクレームを受けるおそれはありませんか?
    そういったリスクに裁判所は敏感です。
    相談者様がコンサルタントに300万円以上も支払ったのに、収入としては400万円しかない、ということは、そのコンサルタントの商法には疑問符がつくのが普通ですが、相談者様にそういった感覚がないのか、ということは、気になります。

    事業としての適法性・合理性と、それが借金の原因になったのに、現状で断ち切る必要性がないことについて、明確に説明できるようにならなければ、一般的には、弁護士として自己破産を受任することは消極的にならざるを得ないと思います。

    ご参考まで。

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  • 最低賃金

    業務委託として、勤めて3ヶ月目です。
    初月は研修でした。
    研修時の給料は時給で出ると言われておりました。
    給料体制はよく変更なるとも聞いておりました。研修時の給料は時給で支払うなどの契約書は書いておらず、口頭で説明されたただけです。
    給料日になると振込みされてませんでした。すぐに確認すると、はじめにお伝えしたと思いますが、給料体制はよく変更なるので、研修時は無給になると言われました。
    ちゃんとしたタイムカードなどはありません。携帯アプリで勤務時間を管理してる会社ですが、、個人の勤務時間を正確に記載してるものではありません。(お客様の予約の把握のためにアプリを使用してます)

    又、初月に店舗備品の購入費を立て替えました。15万円程です。

    2ヶ月目の給料はふつうに振込みはされましたが、店舗備品の立替金も一緒に振込みされると言われていましたが、立替金の振込みはありませんでした。
    上司に相談しましたが、明確な回答はまだもらってません。
    立替金に関しては自分の財布から出たものなので全額必ず返してもらいたいです。最悪、このまま立替金の振込みされない場合は、立て替えた15万円分程度の会社の備品を、一旦自宅で預かり、会社に振込みをもう一度請求しようかと思います。

    1、初月の研修時の給料は支払ってもらえないでしょうか?およそ12万円程と思います。

    2、預かった備品を売却し、現金に変えるのは違法かなと思いますが、
    会社に立替金の請求をもう一度行い、支払いに応じてくれるまで、備品を一旦預かりという形で、自宅保管するのは問題ないでしょうか?

    ※倒産するわけではないが、支払いに応じてくれません

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答させていただきます。

    1、初月の研修時の給料は支払ってもらえないでしょうか?およそ12万円程と思います。

    → 会社には、支払いをする義務があると思われます。研修への参加が必須(義務)で、拘束されたのであれば、それは業務指示に基づくものであって、労働の一環と認められるからです。

    2、預かった備品を売却し、現金に変えるのは違法かなと思いますが、会社に立替金の請求をもう一度行い、支払いに応じてくれるまで、備品を一旦預かりという形で、自宅保管するのは問題ないでしょうか?

    → 基本的に、支払いがないときでも、裁判手続を介することなく、自分の物理的な力を使って担保を取るような行為は、「自力執行」として許されない、というのが原則です。少なくとも、購入して会社に引き渡した時点では、会社の財産になっていますので、それを持ち帰ってしまうと、会社から窃盗罪で被害届を提出されたりする可能性すらありますので、お気を付けください。

    事案としては、会社側に支払いを拒絶する理由がないでしょうから、冷静な話し合いをお勧めします。

    以上です。ご参考まで。

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  • 特別受益

    兄の経営する会社に弟も勤めています。私も以前に勤めていました。最近資金不足で困っている様子です。

    私の所に兄の会社の社員さんから電話とメールで、私の母から家が土地ごと買える額が会社に振り込まれました。と連絡を貰いました。成年後見人申立を弁護士さんに依頼する事にしました。
    兄にお金の事をメールで何十回聞いても返事は無く、弟に電話で聞いたら兄はお金を沢山持っているから大丈夫だよ、とお金の話は知っていました。

    質問は、
    その母は他界しました。現在その遺産分割協議に入ります。私に情報を教えてくれた社員さんは、私がこの件にを問題化(特別受益を主張)した場合に罰則はありますか?

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    ①その社員さんに罰則があるか?
    →原則として、ないと考えられます。
    しかし、会社の内規で、例えば「業務中に知り得た事実を外部に漏えいしないこと」といった遵守事項の定めがあり、それに反したということで懲戒処分(厳重注意程度)がなされる可能性はあります。

    ②特別受益に該当するか?
    →会社は相続人ではないので、該当しないというのが原則です。
    とはいえ、例外的に、その会社が極めて小規模であるなど、個人事業と同視し得るような場合には、特別受益と同視して分割を進めるべき場合があるかもしれません。
    ケースバイケースだろうと思いますが、特別受益の主張を認めてもらうことは、とてもハードルが高いと思います。

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  • 建築確認申請

    建築請負契約をして契約金100万円支払いました。今契約しないと補助金が出ないからとあせらされました 
    現在は図面が完成し、確認申請を提出して許可下りました。
    図面を見ながら、仕様決め、金額出してもらったところです。
    最初の契約時よりグレードアップしたりして追加が出たところ、
    あまりにも法外な金額を提出され、一部は落としてくれましたが、
    次に出た見積もりで一方的な追加工事になると言われ、また法外な金額
    を提出されまして、「またっ」て感じです。
    この先また法外な金額を出されるのではないかと
    疑心案義になり、信頼関係がなくなりましたので解約しようかなと思いました。

    こんなに高くなるなら御社とは契約しなかったと通告はしております。
    契約書約款では発注済材料及び工事出来高に対する代金相当額を支払うものとします。
    また違約金として請負契約金額の10%を支払うと書いてあります。

    着工前で木材のきざみとかは何もしていない状態です。設計料、打ち合わせ料しかかかってません。

    今後どのような対応をしたらいいのか先生方に2つ質問があります。

    1.かかった費用だけ支払うので、残った金額を返してもらう。と通告する。
    2.請負契約金額の10%の違約金を支払えと先方から通告してきたら、どのような対応すればいいのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様には大変お困りのことと存じますが、契約をしている以上、契約に従った処理が原則となります。

    1.かかった費用だけ支払うから、100万円からそれを引いた残金を返せ、ということが主張できるかというと、難しいです。おそらくそういった主張をするための根拠が、契約書上、定められていません。

    2.請負契約金額の10%の違約金を支払えと先方から通告してきたら、どうするか。
    これは契約書上は、正しい主張です。契約書の効力を否定する理由は、本件では見当たらないので、理屈上は、聞かざるを得ない、ということになります。
    しかし、ここは、100万円の頭金を契約手付金と考えて、それを返さなくていいから、違約金は勘弁してくれ、という交渉をするのがベターではないかと思います。

    御参考まで。

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  • 離婚慰謝料

    結婚して18年になりますが、夫の浮気が原因で離婚します。
    夫は今までも4回浮気をしていて、その度に今彼女がいる、そして別れたなど報告してきました。
    今回は、Facebookのメッセンジャーで、今の彼女の元彼と思われる方から、◯◯さんの奥さんですよね?彼女が旦那さんが職場に来たり、ラブレターを渡され、ストーカーされて困っているので、これ以上するのであれば警察に通報しますよと連絡が来てわかりました。
    その事を夫に話すと、悪びれた様子もなく、普通にラブレター渡したよ。ストーカーは勘違いでそれはないと言いました。付き合って1ヶ月だとも言っていました。
    そこから、いつもの事だと思いましたが、警察沙汰になっては困るので、離婚届を持って、お互いの両親も交えて話ましたが、彼女とは別れないで私との離婚を口にしました。
    そこから、離婚に向けて動いていましたが、途中私とも彼女とも別れないとか、彼女が別れてくれないとか言っていました。
    すでに離婚届は出して離婚はしましたが、
    離婚成立前にFacebookで交際中と投稿していたり、Facebookでの彼女と会う前のやりとりなどを見つけています。
    私は、夫の地元に嫁に来たので、共働きでしたがせっかくの正社員の仕事も辞めて、実家に帰ることにしました。
    私は、仕事も夫も今までの生活もなくしたのに、夫は彼女に一生懸命で幸せそうです。
    今は、夫に実家に帰ってもらったので、今の家の片付けと仕事をしています。しかし、その浮気発覚後もしばらくは同じ家に帰って来ていました。
    そして、ずっと子どもが出来なくて、40才で最後の妊活最中でした。
    今までの妊活も辛かったのに、、、
    なんで私だけ?と思ってしまいます。
    低収入なので、財産はほとんどありません。
    共働きでしたが少しだけ、私の方が収入が高いです。
    こんな夫から慰謝料は取れますか?
    反省もない夫に、少しでも制裁をしたくて今考えています。
    相手の彼女からもほしいくらいです。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご心痛、いかばかりかとお察し申し上げます。

    夫や浮気相手に対する慰謝料請求は、話の筋としては当然に認められるでしょうが、あとは、証拠の問題になります。

    『離婚成立前にFacebookで交際中と投稿していたり、Facebookでの彼女と会う前のやりとりなどを見つけています。』というご記載から察するに、二人が不貞行為(性交渉)に及んでいたことを示す証拠がお手元にないのではないかと思います。
    証拠として、よく使われるのは、興信所の調査報告書や、LINEなどSNS上のメッセージで、二人で宿泊等をしたことがわかる資料ですが、いかがでしょうか?

    もちろん、不貞行為を直接的に示す資料がないとしても、夫や浮気相手が、浮気を否定しないのであれば、証拠不足は補うことができると思います。

    請求するのであれば、訴訟の形がベターです。金額的には200~300万円といったところが相場ですが、妊活中であったことなどは増額事由となります。また、過去の浮気も慰謝料原因となるでしょう。

    訴訟を行って判決が出たのに支払をしないときは、夫の給与の差押えをするなどといった強制執行を検討することになります。

    口約束で支払うなどと言わせても、裏切られる可能性が高いので、きちんと法的手続を踏んでいただくべき事案と思われます。

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  • リフォーム

    母は一人暮らしです。
    数年前、母が家をリフォームしました。(2年位前)

    台所の床が傷み、八畳の部屋を一部屋のみ直しました。口約束での依頼のようです。

    床の耐震工事、耐震診断をしたという話で、100万円を払ったようです。
    昨日その話を知り、金額が高いのでは?と思い、近所で評判のよい業者に相談し来て頂きました。
    床下を見てもらいましたが、耐震工事などはしていないと言われました。
    そして、うちでは床の工事は、坪3万5000円でリフォームします。
    あと、リフォームした床に関しての感想は、水平でない。このような手抜き工事はうちでは叱られます。
    との、話でした。
    水平だった床が、以前なかった傾斜と段差もでき、何度もつまずいてもいるようです。

    ①損害賠償請求
    ②お金の返還
    ③訴訟を起こす場合の準備

    など、何とかなりませんか?
    お力をお貸しください。よろしくお願い致します。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    かなり悪質な業者のようです。
    まずは、③訴訟を起こす場合の準備として、県の建築士会などで、耐震診断・調査を行うことができます。
    (耐震診断アドバイザー派遣制度など)

    客観的に信頼のおける調査とそれに基づく資料作成ができていることが、①損害賠償請求と②費用返還の前提になります。

    また、①については、リフォーム業者が瑕疵賠償保険に入っているかどうかを確認します(悪質な業者では、期待できないでしょうが。)。
    さらに、可能であれば、その業者がどの程度の支払能力があるかを調査します。ある程度の規模がある会社であれば、帝国データバンクなどの信用調査が使えますが、零細規模では期待できません。

    こうして、どの程度、賠償請求の回収が容易かを事前に確認した上で、代理人(弁護士)を通じた請求をすべきだと思います。先方から反論がくる可能性もあり、素人では難しいと思っておいた方がいいです。

    最後に、本件は2年前の事象であれば、あと1年で損害賠償の時効を迎えますので、注意が必要です。
    早めに地元の弁護士に相談するなど、動くべきです。

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  • 自己破産

    破産手続き開始の申立が再度棄却されました。
    今回で2回目です。

    原因はどっちも返済と言われました。
    1回目は1度も返してなかったので
    2回目は400万ずつ2回返済

    資産は生命保険、貯金1100万ほど、投資信託です。

    給料を合わせればぎりぎりもう1回返せますがどれくらい返せば
    申立は通るのでしょうか?
    次の1回で貯金はなくなり次は返せるかわかりません。
    5億以上10億未満の借金の場合後どれくらい
    返せばいいのでしょうか
    ざっくりでいいので教えてください。

    全部返して資産がなくなれば同時廃止になる可能性もありますか?

    他の弁護士さんならどう対処されますか?

    連帯保証人の場合逃げることは不可能でしょうか?

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人破産の場合の家計表と異なり、資金繰り表は、一般的に、破産申立手続きに際して提出すべき書式があるわけではありません。

    継続的な支払が困難であることを時系列で示す意味で、有効・必要と思われる、ということです。

    あくまで参考までですし、結果に対して責任を持てる話ではないことはご了解下さいますよう、お願い致します。

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  • 労働

    会社のパソコンで仮想通貨をマイニング(採掘)した場合、法律上何か問題があるのでしょうか?

    会社でデスクワークをしているものが会社のPCで仮想通貨をマイニングし、自分のアカウントにマイニングした仮想通貨を送ったとします。
    業務は問題なくこなし、会社のPCへのソフトインストールは比較的自由な社風とした場合、
    このような行為は法律上何か問題があるのでしょうか?

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答致します。
    ただし、裁判例などがまだ存在しない問題だと思われ、以下はあくまで個人的な見解であることをご理解下さい。

    マイニングに関する知識は不十分かもしれませんが、ほとんどPC操作の時間などを要しないものと仮定しても、職務専念義務違反といった就業規則違反の問題は生じる可能性があります。
    会社のPCは職務遂行のために使用することとされているのが通常ですので、それを私的に利用することは服務規律違反に問われる可能性がある、ということです。マイニングは、例えば私的なメールなどよりも、PCの容量を使うでしょうから、なおさら職務に支障をきたす潜在的なおそれがあるとも言えます。
    とはいえ、就業規則の文言に直接違反していなければ、一発で懲戒処分といった事態にはなりにくいところでしょう。
    懲戒処分としては最初は戒告程度が妥当なように思います。

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  • スピード違反

    はじめまして、1か月前ほどの話なのですが結論から言うとスピード違反をしてしまいパトカーから逃げてしまいました。
    その時、制限速度のプラス20キロ前後で走ってたと思います。後ろで突然サイレンがなり自分のまわりには他に車が居なかった為、すぐに自分が対象だなと思いました。
    高架道路を走っており、その出口付近まで、サイレンに気づいた直後からはスピードを落とし200~300メートル走りました。しかし物凄くこわくなり、そこから高架の出口から100メートルほど先の信号まで加速してその交差点を曲がり細い脇道へ逃げてしまいました。加速した時点でサイレンが鳴り追いかけてきていることはわかったのですが細い脇道に入ったとこでパトカーは追跡をやめました。

    私は内心そこで、助かった とは思ったのですがそれからがほんとの戦いで、フルフェイスで顔は見られていませんがきっとパトカーにはカメラが付いているためナンバーや後ろ姿は映っているだろうと思い、それから明日にでも警察官がやってくるのではと怯えてます。
    こんなにモヤモヤするくらいなら今となれば潔く捕まっていればと思う毎日です。馬鹿なことをしてしまったと深く反省してます。素直に非を認め出頭しようと考えてます。

    ここで質問です。

    ①追跡後から今まで警察官は来ていません、電話などもありませんが、
    1ヶ月以上も経ち出頭した場合はどのような処罰が想定されますか?そこで緊急に逮捕されますか?

    ②逃げたバイクで乗って行った方がよいですか?

    すみません、長文になりましたがどうかよろしくお願いします。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    スピード違反は30km(高速道路では40km)未満は反則金(青切符)の対象ですが、これを超えると刑事罰(赤切符)の対象です。そのため、結論として、①反則金の支払いが必要となる可能性はありますが、刑事処分や、その前提としての逮捕はされない可能性が高いです。逃走していますが、そのこと自体は罪には問われません。
    ②バイクで行く必要はありません。

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  • 敷金・退去費用

    現在、2階建てのビルの1階部分を借りて機械修理業をしているのですが、正当な理由なく家主個人的理由にて、本年いっぱいで退去するように口頭にて言われました。個人的に借りている為、契約書もなく、家賃の領収通帳しかありません。この場合、退去にあたっての家主に費用補償等の請求はできるのでしょうか?
    できるのであれば、どの程度の請求ができますか?
    尚、家主は同ビル2階にて個人的に商売をしています。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書がなくとも、建物の一部を借り、賃料を支払っているということですから、賃貸借契約は有効に成立しています。期間の定めのない建物賃貸借契約の場合、貸主の勝手な都合で退去を求めることはできず、契約を解約するには貸主が立退料を支払うなどする必要があります。借主である相談者さんが任意に建物を明け渡すためには、通常、引っ越し代、新たに借りる倉庫スペースの初期費用等を考えると、半年~1年分程度の賃料額を立退料として請求してもおかしくありません。勿論、裁判になればもっと金額は増えると思いますが、当事者同士で交渉するのだとすれば、上記のような水準で話をすすめた方がまとまりやすいと思います。

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  • 労働

    当社の社員の1人が、会社の重要書類を引き渡すよう指示しても、頑なに引渡しを拒み、自分の机の上に積み上げたままにしています(理由は聞いても答えません)。
    そこで、その社員が帰社した後に、強制的に書類を移動させようと思うのですが、法的に問題ないでしょうか。
    机の中を開けたりするのは、プライバシーの問題があると聞いたことがありますが、書類は会社の物ですし、人の目につく机の上に置いてあるので、問題ないと思うのですが、いかがでしょうか。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    問題ありません。

    会社の重要書類は、社員個人の占有のみならず、会社の占有下にあると言えますから、上司には書類を移動させる権限があります。

    机の中を開けるのも、施錠することを認めているのであればともかく、施錠されていない場合にはプライバシー権で保護されているとは言い難いと理解することもできると思います。
    ご参考まで。

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  • 不動産賃貸

    月極め駐車場に車を放置された場合の対応はどのようにしたらよいのでしょうか?
    教えてください。宜しくお願いします。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは車のナンバーから持ち主を特定します。かつては警察や陸運局で簡単に教えてもらえましたが、今は厳しくなっていて、普通自動車の場合、車台番号まで確認するのが通常です。が、放置自動車の場合、その場所について図面等資料を添付し、放置期間を明らかにして、かつその写真を添付すれば、車台番号の確認は必要ありません。
    なお、車が軽自動車の場合には上記手続では確認できず、弁護士法23条に基づく照会申出が必要になる場合があると思われます。

    持ち主の住所・氏名が確認できたら、内容証明等の文書で、契約解除通知とともに、土地の明け渡し(自動車の引取り)の要求するとともに正規の駐車料金を請求します。

    持ち主が請求を受領しない場合や、請求に応じない場合、基本的には訴訟を提起して判決を取り、これに基づく強制執行の手続を通じて自動車を撤去します。もっとも、車が軽自動車かそれ以外か、ナンバープレートがあるか否かといった事情で手続は異なるので注意が必要です。

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  • 民事紛争の解決手続き

    お世話になっております。またこちらに書かせて頂きます。実父とは借用証など交わしてないので貰ったと言えばこちらが有利なのですが今後一切関わりを持ちたくないので借りた事は事実なのでちゃんと返そうと思っています。先日異議申し立てを出したのですが裁判所で和解し父に一筆書いてもらい払うのが後あとややこしい事にならないと思っているのですが、仮に明日父の口座に振込んだとして父の督促が取り下げられたら私の異議申し立ても無しになるのですか?質問ばかりですいません。よろしくお願いいたします。払ったのを確実に証明できるようにするにはどうするのが最善ですか?よろしくお願いします。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所の期日に和解をするのが一番確実でしょう。
    支払うのは、その和解の後で十分です。

    裁判所が作成する和解調書には、いくつかの記載方法が考えられますが、例えば和解金の支払先口座を記載して、いついつまでにその口座に振り込んで支払う、などと記載されます。
    その場合、相談者さんは、期限までに支払って、支払をした時に銀行で振込依頼書等を受け取って保管しておくことが必要です。

    現金で支払う場合には、和解期日の日に「支払った」という形で記載してもらうか(この場合、領収書等も必要ありません。)、いついつまでに支払うという形にして、後日支払う際に領収書を受け取って保管してもらえば、後々和解に関してもめることもないと思います。

    いずれにしても、和解前に支払いをしてしまうよりも、和解後または和解と同時に支払いをすること、裁判所で和解をすること、をお勧めします。

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  • 別居

    はじめて利用させて頂きます。
    妻と別居を考えているのですが、給料振込用のカードと通帳を妻が管理しているため、自分にお金が入りません。
    そこで、自分で新しい口座を作り振込先を自分用に変更するのは、法律上何か違反になるのでしょうか?
    ちなみに、私の手取りは25万円で、妻が手取り30万あります。
    よろしくお願いします。

    本江 嘉将弁護士
    回答
    ベストアンサー

    給与の振込先をどこにするかは、勤務先とyamapyさん(及び金融機関)との合意で自由に決められることですから、それ自体は法律違反にはならないでしょう。
    なお、振込先を変更することが奥さんとの約束に反しないか、といった問題は別に考える必要があります。

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  • パワハラ

    リモートワーク中です。
    いろんな部署のメンバーが共有するグループメールで
    1人の部長(A部長)が言いがかりの叱責を一社員(A部長の部下ではない)にしています。

    これはパワハラにあたりますか。
    多くの面前で叱責するのはパワハラの疑いがあるようですが、たくさんが目にするメールというのはどうなのでしょうか。

    本江 嘉将弁護士
    回答

    ご指摘のケースは、パワハラと捉えられる可能性が非常に高いと考えます。
    リモートで見られる状況であれば、叱責されていることが当該従業員にとって非常にストレスを与える行為であることは明らかです。

    ただ、叱責の程度・内容次第ですが、言いがかりというのは誤解に基づくことが多く、パワハラの程度としては、それほど強いものとは言えないかもしれません。

    ご参考まで。

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  • 離職票

    離職票の退職理由について

    私は精神疾患により自主退職するのですが、失業保険を受け取るには離職票の退職理由にその旨書いていないと失業保険をすぐ受け取れないのでしょうか?

    転職をする際に不利になりそうでどのような内容にするか悩んでおります。

    転職した際はこの離職票を求められることは多いのでしょうか?

    転職した会社にもよると思いますが教えて頂ければと思います。

    よろしくお願いします。

    本江 嘉将弁護士
    回答

    失業保険の給付を受けるのに、離職票の退職の理由への記載は必要です。
    そして、これ自体、あくまで会社が発行するものですし、事実ありのまま記載すべきものです。

    これが転職に不利になるかというと、確かに離職票の提出を求められる例はありますが、離職票―1を提出すれば、離職事由(コード)の記載は一応あるものの、具体的な事情は分からないため、不利になることはないと思います。
    仮に、更に詳しい事情を聴かれても、プライバシーを理由に回答を拒むことは正当です。

    ご参考まで。

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  • 契約・借用書

    2か月ほど前に友人に35万円を貸しました。
    移転に伴う不動産の初期費用として貸付け来月(5月末日)に支払う約束になっています。

    貸付けに際して以下の項目を記した貸付書を記入し双方で保有しています。
    ・貸付期日
    ・本名(自筆及びサイン)
    ・現住所
    ・金額
    ・返済日(5月末)


    少額訴訟をした場合に、当方が敗訴するリスクはあるものでしょうか?

    本江 嘉将弁護士
    回答

    貸付書は、双方がサインしている、あるいは少なくとも友人が署名しているのであれば、問題ないように思います。
    ただ、35万円が実際に交付されたことを証明することも必要です。貸付書の記載からある程度は推測できますが、相手がそのことを争ってくる場合で、現金の移動だけだと、敗訴のリスクは否定できないと思います。
    逆に、そこを相手方が認めているのであれば、敗訴のリスクは低いと思われます。

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  • 契約・借用書

    給料ファクタリングを利用し、今月の返済時に業者が振込先の口座が利用できないため、現金書留での送金を求められました。
    仕事があるので平日に郵便局に寄れないため、業者には連絡し、業者側の都合なのでという事で返済は待つとのこと。現金書留は金額が証明出来ないため不安です。契約書にも無いことなので返済すべきか迷っています。

    本江 嘉将弁護士
    回答

    現金書留の封筒に損害要償額の記載欄があり、そこに封入した金額を記載すること、封入場面(糊付けまで)を動画撮影することなどで、一定の立証はできそうです。
    また、配達されれば、業者側は金銭を受領したこと自体は争えないので、それなりにリスクは抑えられます。
    契約書の規定にないときは、せめてメールで書留での送付をお願いした旨を送ってもらうべきだと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 借金

    よろしくお願いします。

    私は知人の名前を使って消費者金融二社になりすましてお金を借りてしまいました。
    支払が滞ってしまい、知人にも知られました。
    知人は弁護士さんにお願いして、
    まず金融会社へ私への名義変更をお願いするとのこと。
    それは可能なのかどうか。可能であれば名義変更して、私が払い続けたいと思っています。
    難しい場合はどういった対応があるでしょうか。
    また、信用情報機関の延滞情報は解消されるのでしょうか。

    また、知人から被害届が出されることはあると思いますが、
    金融会社からも、被害届を出す可能性があると思います。
    その場合は逮捕されたら、その借金は私の家族に行くことはないでしょうか。
    また、ない場合はどうなるのでしょうか。

    私はなにをすればいいでしょうか。
    すいませんが、相談させてください。

    本江 嘉将弁護士
    回答

    > 知人は弁護士さんにお願いして、
    > まず金融会社へ私への名義変更をお願いするとのこと。
    > それは可能なのかどうか。

    基本的には金融機関がケーズバイケースで判断すべき問題ですが、ご相談者様への名義変更に伴い知人の責任を免除することは、通常ないでしょう(せいぜい、知人と共にご相談者様も債務者となる、という形だと思います。)。

    > 難しい場合はどういった対応があるでしょうか。

    これまでどおり、支払はご相談者様ですが、債務者が知人、ということだと思います。

    > また、信用情報機関の延滞情報は解消されるのでしょうか。

    延滞情報には影響しません。

    > また、知人から被害届が出されることはあると思いますが、
    > 金融会社からも、被害届を出す可能性があると思います。
    > その場合は逮捕されたら、その借金は私の家族に行くことはないでしょうか。

    家族にまで責任追及されることはないです。

    以上、ご参考まで。

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  • 企業法務

    現在、会社A(代表のみ)で(雇用契約を結んでいない)、営業報酬を口約束の元(契約書・金額の取り決めはまだない)、営業活動を行っており、私の口でシステム開発と保守の案件獲得を行いました。
    1月より業務に入り、料金支払いが1月分から行われているのですが、報酬については私だけでなく、保守実務を行うエンジニアや進行管理者(雇用契約を結んでいない)など全ての人間が報酬の支払いがありません。
    また業務が進む中、その報酬についての話し合いや確約の書面などは、準備していると受け流されている状況です。

    新たに開発の発注書を私自身が窓口として受け取ったのですが、既に3ヶ月分の未払いがあり、その報酬の確約ももらえない状況において、まずは未払い分の請求をお願いしているのですが、この開発料金にて支払うとだけで具体的な金額などの話し合いは行われておりません。

    そこで今後も同じことが起こらないよう、すべての問題が解消(円滑な開発の進行も含む)されるまで、発注書は私自身で保管しております。

    関わる人間が対価を1円も受け取れていない状況で、このままだと人員の離脱など開発自体に支障をきたし、クライアントに多大な迷惑をかけることにもなります。
    そこでクライアント了承の元、私が保有する会社Bをフロントに変え、円滑な開発を進めようとして、元の会社Aにも提案しました。

    そんな中、会社Aから背任行為(発注書を渡さない)または損害賠償で訴えられようとしています。

    背任罪以外に、発注書を渡すまでの期間(本日付で発注書授受より5日間で開発進行に支障はない)で、損害賠償を請求されることはございますか?

    このような場合、背任行為や損害賠償とみなされるのでしょうか。

    入金された3月までの分は私的に使用されている事も予想しています。

    本江 嘉将弁護士
    回答

    顧客との契約の当事者を、途中からB社に変更したという行為は、背任罪に該当しうる行為と思われます。

    ただ、損害賠償については、現実に、その後の入金がどのようになされたかによって、異なり、少なくとも現時点では賠償請求まではできないように思います。

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  • 自己破産

    数年前に親が自営をしてて親はブラックで借りれなかったので私が親に頼まれて消費者金融に借金をしました。しかし私は無職でしたが親が知り合いと自営をしてた会社に勤めてるとウソの申告をして借りました。その会社は既につぶれてます

    自己破産をするのに弁護士さんに頼みました。そのことを言って管財事件になるのか聞いたら
    ならない。と言われました

    しかしこちらのサイトでは、嘘をついたら
    管財事件になると書いてありました


    混乱してます…どちらでしょうか??

    また、家庭裁判所の聞き取り?のときに
    借りた理由や無職なのになぜ借りれたのか
    など細かく聞かれますか?

    本江 嘉将弁護士
    回答

    虚偽の事実を申告して借金をしたという事情は、仮に刑法上の詐欺に当たるとしても、免責不許可事由には該当しないことから、その事情だけで免責調査のための管財事件になるとは言えません。

    裁判所(家庭裁判所ではなく、地方裁判所です)が直接に聞き取りをするのではないですし、個々の債権(借金)の成立過程にまで細かく突っ込むことはあまりないと思います。
    ただ、借金が増えていった理由は確認しますし、この借金が唯一、あるいは大部分の借金ということだとすると、細かい事情まで聴かれる可能性もあります。

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  • 自己破産

    現在破産決定中で免責下りるかどうかの裁判街です。
    もし免責下りないと行政書士の仕事はできなくなるのでしょうか?

    本江 嘉将弁護士
    回答

    免責許可決定が確定しなければ、復権しないこととなり、その間は、行政書士法上の欠格事由が存在することになります。
    この場合、当然に行政書士としての地位を失うと解されます。

    なお、免責が認められない場合でも、全ての債務を弁済をして復権の申立てをするか、破産手続開始から10年経過すると、復権が認められ、行政書士としての地位も回復すると考えられます。

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  • 給料

    会社で取締役を務めております。

    現在役員報酬は前月分を、翌月25日に支払いを受けています。
    (明細上の勤務日数がそのような記載となっております)

    上記の前提の場合、今後の報酬の支払いは下記の認識で良いのでしょうか。

    株主総会は4月6日にあり役員報酬の掲示を受けた。
    4月8日付けで取締役兼務の従業員で派遣業務を行う。

    4月25日の役員報酬は今まで通りの満額
    5月25日の役員報酬は日割りか全額か応相談
    6月25日の役員報酬は株主総会で決まった額

    よろしくお願い申し上げます。

    本江 嘉将弁護士
    回答

    派遣業務を開始したとしても、従来からの取締役としての地位に変更がないのであれば、4月、5月の支給日には、従前の額面での報酬が全額支払われ、6月の支給日には、4月に変更した役員報酬全額(5月分)が支払われることになると考えられます。

    5月、6月には支給日において、従業員給与も併せて支払われることになります。

    以上、ご参考にされて下さい。

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  • 時効

    債権の時効について質問です

    元金回収して、利息だけ残っています。この場合、時効中断として、一部返済が判例次第で考えられると思いますが、利息の返済も該当しますか?また利息のみの場合、時効期限は5年ですか?

    本江 嘉将弁護士
    回答

    ご指摘のとおり、元本の返済により、利息の時効も中断すると考えられます。
    つまり、利息請求権は、元本についての支払いがあった時から新たに消滅時効が進行することとなり、その期間はもともと商事債権(商売に関する債権)であれば5年となります。

    以上、ご参考まで。

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  • 副業

    現在会社にて取締役をしております。
    4月8日より業績不振の為、私自身も取り引き先へ派遣され業務を行う事となりました。
    取締役の為、派遣自体がNGと認識しておりますが取締役兼務の従業員と言う契約になれば問題ないでしょうか。

    合わせて会社より役員報酬について下記通達がありました。

    「4月1日に遡って取締役から退任するのであれば4月25日振込分の役員報酬はゼロになる」

    上記は問題ないのでしょうか。
    正しい場合、取締役兼務の従業員となれば役員報酬は今まで通り支払われるのでしょうか。

    株主総会は4月6日にあり役員報酬の掲示がありましたが生活できるレベルの給与ではない為、しっかりとお支払いいただけるものについては支払っていただいた上での転職を検討しております。

    わかりにくい記載となりましたがご教示いただければと存じます。

    本江 嘉将弁護士
    回答

    ご回答させていただきます。

    1)取締役の為、派遣自体がNGと認識しておりますが取締役兼務の従業員と言う契約になれば問題ないでしょうか。
    → その通りと考えます。

    2)「4月1日に遡って取締役から退任するのであれば4月25日振込分の役員報酬はゼロになる」上記は問題ないのでしょうか。
    → 取締役の退任は、将来に向かって行うものですが、退任する方が過去に遡って退任の効力を生じることを望み、会社側も認めた、ということであれば、そのような理解もできると思います。4月1日退任が有効であるとしても、4月25日振込分の役員報酬がどのような要件の下で支払われてきたのかによっては、全額を支払わなければならないケースも考えられます。例えば、3月1~31日の在籍を要件として支払うとすれば、4月1日付退任としても、全額払いが必要です。

    3)正しい場合、取締役兼務の従業員となれば役員報酬は今まで通り支払われるのでしょうか。
    → 取締役としての報酬は取締役の立場がある以上、これまで通りに支払いを受けられるはずです。従業員としての給与は、あらためて金額等の合意が必要です。

    以上、ご参考まで。

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  • 不祥事・クレーム対応

    コンサルタント会社です。
    市役所との業務上のメールのやりとりを市民(クレーマー)に公開したいと言われ、
    情報開示請求に対する意見を求められています。
    メールのやりとりの公開を拒否することは可能でしょうか。
    拒否する場合は、どのような理由を付ければ良いでしょうか。

    本江 嘉将弁護士
    回答

    ご相談者様、回答させていただきます。

    今回の開示についての判断は、行政機関が行う以上、反対するにしても理由が重要だと思います。
    反対意見には、開示により想定される事態について、できる限り現実的に、詳細かつ具体的に記載して、法人としての事業に大きな支障を生じることを説明し、その情報が開示されなくとも、当該クレーマーの権利が正当なものであれば達成可能であることを記載するなどすべきだと思います。

    ご参考まで。

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  • 国際結婚

    メンズエステの仕事で生活をして2年近くになります。
    昨年、自分で確定申告しませんでした。
    (1年目に月2~9万の派遣を4ヶ月だけやり、その会社が確定申告したことはあります)
    ですが、フランス人と結婚するかもで、
    結婚ビザの認可には「収入証明書」や「納税証明書」が必要で且つちゃんとした職についていないといけないと見ました。
    彼には現在の状況だけ伝えていますが、メンズエステじゃなくて別の業種で通しています。

    仕事先では、確定申告してる人はいないと言われ、彼は「無職でも私の親の収入証明書があれば大丈夫だと思う」と言っています。

    「彼にメンズエステ勤務だとバレずに結婚したい」が望みですが何をどうすればいいか分かりません。
    どうしたらいいでしょうか。

    本江 嘉将弁護士
    回答

    ご相談者様、回答させていただきます。

    おそらく、配偶者として在留資格を得るために課税証明書か納税証明書が必要だとお考えなのだろうと思います。
    課税証明書も納税証明書も、ご自身での確定申告や就業先からの給与支払報告書提出がなければ、収入があるという形での記載にはならず、前者は、非課税証明書という事になると思われます。
    逆に、確定申告をしていないとしても、就業先(メンズエステ店)が給与支払報告書を出しているのであれば(請負の形や日払いなどになっているようなケースでは、これは期待できませんが。)、課税証明書に昨年の収入が記載されることになります。

    確定申告を行った場合にも、課税証明書にその金額が所得として記載されますが、いずれにしても就業先の情報などが記載されることはないので、そのことで本当の仕事がバレてしまうというおそれはないと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 原状回復義務

    飲食店フランチャイズで造作と権利を買い取った形で譲渡していただき一部造作の変更を行い営業を始めました

    退去に際し不動産屋さんに確認したところスケルトンにして下さいと旨がありました

    契約書には原状回復とあり特約事項などにも造作等の退去の際の文言はありません

    私は追加した一部造作と常識的に考えた不必要品や備品の廃棄が原状回復ではないのかと考えますが先生方の意見を頂戴できれば幸いです

    本江 嘉将弁護士
    回答

    回答させていただきます。
    原状回復というと、一般的には引渡時の状況を言うため、相談者様のお考えで問題ないと思われます。
    重要事項説明書や契約書上の文言を確認していらっしゃるのであれば、それが間違いありません。
    以上です。

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  • 他社との取引や契約

    ビジネス上の契約に関するトラブルでA社と交渉中に、私も知っているK氏と言う人物から電話があり「A社の代理人として私の会社と交渉させていただく」という連絡がありました。
    A社に確認したら「確かにK氏に代理人を依頼した」という返事があり、以後K氏と交渉していたのですが、
    K氏からいわれのない暴言をメールでコメントされ、嫌になりA社に「K氏との交渉は断る」と連絡しましたが、A社からは「K氏に一任している」という返事があるのみです。

    (1)そもそも弁護士ではないA氏は代理人としての資格があるのか(非合法な組織の方ではありません)
    私はA社に対し「K氏を代理人として認める」という返信はしていません。
    A社はK氏に対する代理人委任状をだいやんに提示しておらず、K氏は私に受任通知を行っていません。

    (2)現状でK氏の連絡に応じる必要があるのか
    私はK氏を無視して返信していません。

    (3)K氏を代理人にしたというA社に、私が直接連絡をする事は違法なのか
    A社は私の問合せに対して「K氏に一任している」という返信のみです。

    (4)私はA社とビジネス上の交渉を円滑に進めたいのですが、A社側では我が社に対し感情的な拒絶反応があるようです。こうなると当方も代理人を立てる方が円満に解決できますか?A社との取引は年間500万円程度で、利益はさほど大きくないのでお金や時間を余り掛けたくはないのですが。

    よろしくお願いいたします

    本江 嘉将弁護士
    回答

    回答させていただきます。

    (1)そもそも弁護士ではないK氏は代理人としての資格があるのか → 委任自体は有効でしょうから、委任状などがなくとも、K氏と交渉して何らかの合意に達すれば、それがA社に効果帰属するという意味で、代理人としての資格はあります。
    但し、K氏がA社から「業として」代理人を引き受けることは、弁護士法違反であり、刑事責任を負う場合があります。

    (2)現状でK氏の連絡に応じる必要があるのか
    → その必要はありません。

    (3)K氏を代理人にしたというA社に、私が直接連絡をする事は違法なのか
    → 違法ではありません。当事者であることに変わりはないです。

    (4)私はA社とビジネス上の交渉を円滑に進めたいのですが、A社側では我が社に対し感情的な拒絶反応があるようです。こうなると当方も代理人を立てる方が円満に解決できますか?
    → 代理人を立てたからといって円満に解決できるとは限りません。当事者間の信頼関係が破綻していれば、代理人が就いても状況は変わらない、ということが多いです。
    もちろん、弁護士が交渉窓口になれば、交渉時の感情的な物言いなどは減るでしょうから、そういう意味では状況打開につながる場合もあります。

    ご参考まで。


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  • 内定辞退

    転職エージェントを介して内定を頂き、ウェブ上で受託の署名をしました。
    また、その際に今後一切いかなる理由でも辞退はできないとエージェントから口頭説明がありました。
    しかし、1週間考えた上でやはりこの企業に行きたいと思えません。

    内定受託後ですが辞退したいです。

    6月入職なので2ヶ月以上時間があります。電話連絡しましたが、エージェント側は原則としていかなる理由でも辞退できないの一点張りで、来週再度電話するから考え直すよう言われています。

    電話の際にやはり辞退したいことをエージェントへ伝えれば、それで辞退完了になりますか?
    辞退手続き完了の連絡があるまでは、エージェント側と連絡を取り続けなければ、辞退できていないというトラブルが発生したり、後々何か問題が起きたりするのでしょうか?

    周りの人たちからは、時間もまだあるし、辞退のことは伝えているし、法的にも問題ない。あとは着信拒否でもしていれば連絡がつかない人の入職準備なんて進めるはずないからそんなに心配しなくて大丈夫だと言われますが、本当に大丈夫なのでしょうか。

    まとめますと、
    ①内定受託後辞退は可能ですか
    ②エージェント側から損害賠償など問われる可能性はありますか、私にその責任がありますか
    ③エージェントへ辞退の旨を伝えればそれで辞退完了になりますか、私がとる手続き等は何かありますか

    自分が不誠実なことをしているのはわかっているのですが、転職自体初めてのことで不安でいっぱいです。よろしくお願いいたします。

    本江 嘉将弁護士
    回答

    ご回答させていただきます。

    ①内定受託後辞退は可能ですか
    → 可能です。入社後も退職できるのですから、それ以前に入社自体しないという選択は、当然に可能です。

    ②エージェント側から損害賠償など問われる可能性はありますか、私にその責任がありますか
    → エージェントが損害を負うとすれば、得られるはずだった紹介手数料が得られなくなったということでしょうが、その賠償請求を認めることは、職業選択の自由を侵害するので認められない可能性が高いと思われます。

    ③エージェントへ辞退の旨を伝えればそれで辞退完了になりますか、私がとる手続き等は何かありますか
    → 辞退は念のため先方の会社にも伝えるべきと思いますが、特に手続きはありません。

    以上、ご参考まで。

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  • 債務整理

    4期目の株式会社を経営しています。(決算期1月末)
    3期目の半期で倒れて入院、その後の継続が困難になりました。
    3期中に2名の従業員に辞めてもらい、事務所も引き払いました。
    入院中に法テラスに個人の債務整理援助の申立をして受理され現在スタートを切ったばかりである。
    法人については法テラスで扱わない為、手つかずの状況である。
    現在は退院し在宅療養だが、障害が残り復帰は難しいので法人の解散整理を考えている。
    法務局の印紙代のお金(39000円)も用意出来ない状況である。
    入院中に家賃が払えず止む無く事務所を引き払った為、荷物の半分は廃棄されてしまった。
    法人の債務については取引先に自分で状況を通達・報告して把握している。
    資産については廃棄された内容の確認は出来ていないがほぼ無し。
    【質問】
    1.法人解散の手続きなどはネットで調べてわかるのだが、印紙代も用意出来ないような上記状況の場合の
      相談窓口を教えてください。
    2.3期の決算が上記の理由で問題がある場合の決算相談窓口を教えてください。

    3.法人の破産手続きに移行する場合の相談窓口は地方裁判所で良いのでしょうか?

    *半身麻痺で言語も障害がある為、出来ればEメールなどでやり取りが出来るような窓口が助かります。


    本江 嘉将弁護士
    回答

    ご回答申し上げます。

    1.法人解散の手続きなどはネットで調べてわかるのだが、印紙代も用意出来ないような上記状況の場合の相談窓口を教えてください。
    → ご相談者様のような状況について相談するとすれば、やはり通常は、弁護士会などの無料相談が相応しいだろうと思います。
    但し、お体の関係で、相談に出向くのが難しいということですので、こちらのサイトでのご相談がベストではないかと思います。

    2.3期の決算が上記の理由で問題がある場合の決算相談窓口を教えてください。
    → 決算に関しては、地域の税理士会にご相談されるのが、最も適していると考えられます。但し、後述しますが、その必要性があるのかどうかを考える必要があります。

    3.法人の破産手続きに移行する場合の相談窓口は地方裁判所で良いのでしょうか?
    → 地方裁判所は、相談窓口ではありません。
    あくまで、準備をした上で申立書を提出する機関です。


    さて、
    ご相談者様の状況で、もし私がご相談をお受けすると仮定した場合には、そもそも法人破産の必要があるのかどうか、ということからお考えいただくことになると思います。

    法人の事業を終える場合において、法人破産手続は、決して必須ではありません。
    債務超過の法人において、破産手続を取る法的な意味合いは、債権者に対する配当を実施すること(一部の債権者優遇はNGですので。)や、債権者が貸倒処理をしやすくなる点には見いだせますが、余力もないのに手続をしなければならないという法的義務はありません。

    そのため、ご相談者様のポリシーには反するかもしれませんが、放置し、休眠とするのがベストと考えられる場合も多々あります。選択肢として、ご検討されるべきかと思います。

    ご参考まで。

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  • 養育費

    婚活サイトで出会った男性と一年交際し、私の妊娠が発覚後、実は妻帯者である事が分かりました。
    一年間騙されていました。

    彼は離婚しないので、シングルマザーで育てていく事になりました。
    これから認知、慰謝料、養育費について決めていきたいのですが、
    第三者が入らないと、これらの金額を決めるのが揉めそうです。
    弁護士に依頼して、お互いの希望金額を伝え、双方の弁護士で交渉、決めてもらえるのでしょうか。

    その際、慰謝料は相場があると思いますが、
    私のようなケースでは、慰謝料はどの位でしょうか。
    男は、一歳半になる子供と奥さんの3人家族です。

    よろしくお願い致します。

    本江 嘉将弁護士
    回答

    慰謝料についてのご質問ですが、残念ながら、結婚していることを秘密にしていた男性に妊娠させられた、という事実だけでは、慰謝料の発生は認められません。

    その男性との間で、婚姻予約(婚約)までしていたと言えるかどうか、がポイントになってきます。

    婚約していたと言えるのは、プロポーズがあったとか、お互いの両親に挨拶に行ったなど、それなりの結婚に向けた明確な行動がある場合に限られます。

    そのような行動がお互いにあれば、婚約破棄の慰謝料として100万円程度の金額が認められる可能性があります。

    ご質問の趣旨から外れますが、ご相談の事案では認知を受けて、養育費をきちんと支払ってもらうことが、一時的な慰謝料の支払額よりも重要であると思われますので、そこにフォーカスして弁護士に入ってもらうべきだと思います。

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  • 不倫

    本日、不貞行為にかかる民事裁判の判決がくだり、不倫相手の奥さんに165万円の支払命令が出ました。
    全額、私の方で支払いは済ませるのですが、その後に不倫相手に対して、求償権を行使することは可能でしょうか?
    また行使できる場合は、どのような方法で不倫相手に請求できるのでしょうか?お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

    本江 嘉将弁護士
    回答

    前提として、判決では相談者様についても被告としての責任が認められたのでしょうか?

    他の弁護士回答は、それを前提にしているように思われますが、「不倫相手の奥さんに165万円の支払命令が出ました。」という表現からは、奥さんが被告で、相談者様は訴外の第三者として奥さんと関係したから判決中に現れるにすぎないように思われます。
    判決書を受け取られているのでしょうか?

    損害賠償請求の名宛人になっていないのに支払をするのだとすれば、奥さんからすれば、それは贈与に当たる、あるいは、第三者弁済(自らの債務の弁済ではない)であり、求償の要件を満たさないと主張されるおそれがあるように思われます。

    ご相談者様も被告として訴えられ、支払いを命じられているのだとすれば、他の弁護士回答を参考にされていいと思います。

    今一度、ご自身が如何なる責任を負う形になっているのか、ご確認いただいた方がよいのではないかと思います。

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  • 離婚慰謝料

    離婚裁判中です。2年が経ちました。
    嫁から身に覚えのない暴力の痣で慰謝料を請求されてます。
    身に覚えもなく、夫婦喧嘩は確かにあります。
    けど、嫁に手をだしたことはありません。
    ですが、痣の写真と何枚も証拠としてだされてます。
    殴られた日時を向こうはいつどこで何時にと言ってきてますが
    その日、その時間はわたしは仕事でいないにも関わらず
    裁判官はまずい状況ですがどうですか?と聞いてき、慰謝料とはとらえず手切れ金と考えてと言ってきます。
    相手の要求は慰謝料400万に養育費8万でした。
    裁判官は慰謝料100万に養育費を6万で次の裁判までに返事をくれと言われました。
    シフト表も提出し、日時に嘘があるし、殴ったことはないと伝えてたにも関わらず
    そもそも、写真だけで診断書もなく、どーしても納得がいきません。
    我慢して払うしかないのでしょうか.

    本江 嘉将弁護士
    回答

    暴力をふるった時期に関する相手の主張の矛盾点をつくというのは、相手の主張の信用性を揺らがせる反論とは思えますが、裁判官の受け止め方としては、時期の誤りは記憶違いにすぎないし、その部分だけで暴力がなかったことの立証にはならない、といったところだと思います。

    暴力がなかったことを示す様々な当時の状況について、事実を固めていく(例えば、怪我をしたこと、暴力を受けたことを誰にも相談していなかった、とか、痣ができる別の原因行為としてスポーツをしていたことなど)しか、裁判官の心証を変えることはできないと思いますが、既に裁判官が心証を固めているとすれば、控訴審で覆す方針の方が現実的かもしれません。

    そうだとしても、一審のうちに主張できる事実関係は全て主張し、証拠も出しておくことが将来の控訴審にとっても有益となる可能性があると思います。

    いずれにしても、代理人として弁護士を選任した方がいい事件であると思います。

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  • 自己破産

    破産手続き開始の申立が再度棄却されました。
    今回で2回目です。

    原因はどっちも返済と言われました。
    1回目は1度も返してなかったので
    2回目は400万ずつ2回返済

    資産は生命保険、貯金1100万ほど、投資信託です。

    給料を合わせればぎりぎりもう1回返せますがどれくらい返せば
    申立は通るのでしょうか?
    次の1回で貯金はなくなり次は返せるかわかりません。
    5億以上10億未満の借金の場合後どれくらい
    返せばいいのでしょうか
    ざっくりでいいので教えてください。

    全部返して資産がなくなれば同時廃止になる可能性もありますか?

    他の弁護士さんならどう対処されますか?

    連帯保証人の場合逃げることは不可能でしょうか?

    本江 嘉将弁護士
    回答

    ご回答します。

    >原因はどっちも返済と言われました。

     この点が不明確ですが、2回目の破産手続開始の申立てが却下されたことについては、「支払不能」という要件を満たさない、と判断されたのかもしれません。あるいは、1回目に却下されたのと同じ理由とすれば、「申立権の濫用」との評価かもしれません。
    返済がなかったことは、詐欺的な申立てではないか、という非難に繋がりますし、貯金が多いことは支払い可能であって自己破産はできない、という評価につながりそうだからです。

    >どれくらい返せば申立は通るのでしょうか?
     
     いずれにしても、もっと返済すれば破産手続開始が認められるという関係にはないと思います。支払不能ではない、という理由で、2回目の申立てがはねられたとしても、支払不能かどうかは、一時的な支払の可能性で判断するものでは有りません。財産、収入及び信用による支払能力を総合して、弁済期にある債務について支払を継続していくことができるかどうか、で判断されます。

     したがって、今後、申立てを通すためには、申立時にその支払いが続かない状況について資金繰り表などを提出して疎明するべきであると思われます。

    >全部返して資産がなくなれば同時廃止になる可能性もありますか?
      
     基本的には高額の負債の場合には、破産に至る経緯を調査する必要があることから、破産管財人がつく見込みが高いと思います。全部返済にあてて資産がないとしても同じです。

    >連帯保証人の場合逃げることは不可能でしょうか?

     質問の趣旨がよくわかりませんが、連帯保証人だからといって債権者からの追及が緩くなるとは思われません。

    以上です。

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  • 離婚・男女問題

    初めまして宜しくお願いします。

    40歳の姉を家から追い出す方法を教えてください。母姉私の三人家族で、自分名義の土地と家に住んでいます。(ローンは自分が払ってます)

    姉は2年前にアパートが延焼でこちらに居候し、数ヶ月ほど無職で過ごしておりました。(今は働いており、十分に自立可能です)
    姉はプライドが高いのもあって、家では母と口争って無視し合うほど仲が悪く、母は家に帰りづらくて辛いとこぼすほどになっております。私も弟として、姉に色々言われたのもあり、姉に対して強い恐怖感を抱くようになってしまい、家でも心が休まることが少なくなりました。
    (精神科にはまだ受けておりません)

    自分がどうにか追い出そうと母に訴えはしましたが、母から娘に対して擁護してしまい、無理に追い出せない状態です。

    身体障害1級持ちの弟のわがままかもしれませんが、母にも納得できるように姉を合法的に追い出せることはできないでしょうか?

    本江 嘉将弁護士
    回答

    お母様の親心を変えるのは、法律的な理屈では非常に難しいところです。
    ご相談者様の所有物件である以上、お姉様には使用貸借人といって無償で借りている人の権利しか認められず、家族であっても、契約を解除して明渡を求めることは、原則として法的に認められるところです。
    しかし、お母様が擁護するのであれば、事実上、強制的な立退きを求めることは困難です。
    お姉様の居住スペースが独立していれば、法的には強制執行も可能ということになりますが、現実の執行段階では非常にきわどい問題が多々おこりそうです。
    何を優先するかが重要で、家を残すことか、姉と別に暮らすことか、はっきりさせることができれば、自宅を売却することも選択肢の一つとなります。

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本江 嘉将 弁護士の取り扱い分野は?
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本江 嘉将 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
弁護士法人本江法律事務所

【所在地】
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階

【最寄り駅】
地下鉄空港線「天神駅」から徒歩1分

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