相談者から高評価の新着法律相談一覧
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他社との取引や契約
現在自社で、ある行政からの補助金を活用し、
システム開発を伴う事業立上げを企画しています。
そして、将来的に開発されるそのシステムを
「自社だけではなく他企業も出資している合弁会社」に
譲渡することを検討しています。
その行政視点では、自社の事業立上げのために補助金を出しているのに、
他企業の利益ともなりうるようなシステム譲渡を許してくれるものなのでしょうか?と気になっています。
法律的に問題がありそうな箇所や、本ケースの論点となるものがあれば、ご教示願いたいと考えています。
(あるいは法律的ではない問題もありうるのか?とも思案しています)
どうぞ宜しくお願いいたします。スレッドを見る
回答まずは、補助金申請の規定をご確認ください。
補助金の返還を求められる場合などが記載されていることと思います。
また、一般的には、総務省の「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」という通達によって、補助金で取得した財産の処分についての判断基準が示されていますので、ご参照ください。
基本的には、補助金で取得した財産のうち処分制限財産については処分は慎重にというスタンスとなっています。
ただ、ご質問の内容からしますと、開発されたシステムは御社の商品とも読めますので、この場合は開発した商品の譲渡(売却)ということで許容されることもあるのではないかと思います。 -
企業法務
自社サービスの規約書内容と、競合他社が作成した規約書がほぼ同内容となります。(競合他社のサービスの方が後発) 会社名や表現の一部に違いはありますが、90%以上が同様の文面となってます。
・法律的に競合他社が盗用している等にあたりますでしょうか。
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回答規約は、その性質から一般的、定型的なありふれた表現となりますので、著作物ではないとされます。したがいまして、規約をまねても基本的には著作権の侵害とはなりません。
ただし、規約の表現に全体として作成者の個性が表れているような特別な場合には、著作物として保護される可能性があります。そのように判断した裁判例が最近出ています。
御社の規約に全体として個性が表れているような場合には、著作権の侵害となる可能性があることになります。
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