こんどう よしひろ

近藤 義浩 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人ITS法律事務所福岡事務所
所在地: 福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-4 東京建物博多ビル9階
祇園駅徒歩3分
受付時間
近藤 義浩弁護士

【裁判官歴12年】◆JR博多駅7分◆ スピーディーな解決で「困った・・・」を「よかった!」に。豊富な裁判官経験を武器に、あなたのお困りごとを解決して、「明日に向かって進む力」をサポートします。

◆元裁判官の強み

証拠の分析+正確な説明
私は、裁判官として、原告と被告が事実関係について熾烈な争いを繰り広げる事件において、証拠を読み込み、それぞれの証拠の持つ意味を分析・評価し、一連の経過を矛盾なく説明することができる形で事実認定を行うということを長年にわたって行ってきました。
その過程で培われた力は、必ずや依頼者様のお役に立つものと信じております。

そして、裁判官時代には、弁護士が付いていない事件も一定数あるため、可能な限り分かりやすい言葉で判決をするよう心掛けていました。
和解の席上で当事者ご本人と直接お話をする際には、法律用語を極力用いないようにしながら、法的な問題点や考え方について分かりやすくお伝えするようにしてきました。
弁護士としても、引き続き、依頼者様に分かりやすい説明を行っていきたいと考えております。

◆取扱分野

不動産建築・離婚・相続
交通事故/借金・債務整理/労働問題/企業法務・顧問弁護士/債権回収/医療問題

◆ご相談の流れ

①法律相談のお申し込み※要事前予約
②相談日当日(関連資料がございましたらご持参ください)
③弁護士費用のご提案
※法律相談を受けられても事件を当事務所に依頼するか否かはご相談者の自由です。
※相談のみで終了した場合、相談料以外の費用は一切かかりません。

④弁護士委任契約書の作成
⑤事件着手

近藤 義浩 弁護士の取り扱う分野

  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 業種別
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
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  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

2020年3月まで、12年半、裁判官をしていました。

裁判官としては、地方裁判所や家庭裁判所で、民事事件・家事事件・刑事事件を担当したほか、若輩ながら高等裁判所でも勤務し、民事事件や家事事件の控訴審・抗告審も担当しました。
さらに、最高裁判所の事務総局で裁判部門の支援業務に従事したり、裁判官の外部経験制度により国会において立法作業に従事したりするなど、裁判所全体や社会全体の大きな動きを見る機会にも恵まれました。

著名な民法学者の言葉に、

   常識的結論に法律的基礎づけをすることが法律家の仕事である

というものがあります。
依頼者様の当然認められるべき権利が適正に実現されるよう、裁判官として得た知識・経験を武器に、力を尽くしてまいる所存です。

経験

  • 元裁判官

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会

職歴

  • 2007年 9月
    裁判官任官
  • 2020年 5月
    弁護士登録

学歴

  • 2003年 3月
    東京大学法学部卒業

近藤 義浩 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    養育費に関する調停が不成立に終わり、審判に移行しました。
    先日審判が下され、調停期間中の未払い分を支払うようにと決定したため、金額が大きかったため分割で支払いをしてもらっています。
    払ってもらえないよりかは分割でも少しずつ払ってもらえた方がいいかと思い黙認していますが、審判により決まった養育費の時効は10年というのを知りました。そこでいくつか質問させてください。
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    分割で支払う取り決めがあっても、10年以内に支払い終えなかった分は時効を迎えて請求できなくなってしまうのでしょうか?

    【質問2】
    途中で催促などを行えば時効が伸びたりはしますか?

    【質問3】
    今後相手側が養育費減額調停を起こす可能性が高いとみています。その調停もしくは審判で今後の養育費が決まったとしても、先日の養育費支払いの時効が新たに決まった審判から10年間になるということはないですか?

    近藤 義浩弁護士

    【質問1について】
    未払金の一部を支払ったときは、相手が未払いがあることを自認したことになりますので、消滅時効期間は、最後の支払があった時点から10年に更新されます(民法152条1項)。分割払いが何度もされた場合は、これが繰り返されます。

    【質問2について】
    未払金の一部の支払があったときは、質問1のとおり、時効が更新されます。
    支払がない期間が続いて消滅時効期間が満了しそうなときは、未払金の支払を求める民事裁判を起こすと、時効の完成が猶予されます(民法147条1項1号)。
    催告による完成猶予は6か月間しかなく、再度の催告に同じ効果は認められていないので(民法150条1項、2項)、時効完成間際で裁判準備が間に合わないときに催告で6か月間だけ延ばすといった使い方にしか使いません。

    【質問3について】
    新たに決まった審判から10年間になるということはありません。養育費減額調停・審判の対象になるのは、申立て後の分の養育費ですので、その前の未払金の時効には影響しません。

  • 【相談の背景】
    妻の浮気で19歳の長女と14歳の次女の2人の子供の親権争いで裁判をしています。昨年12月に3年かかり、判決がでてました。私との生活を希望した長女の意思通り、親権は2人もと私になり、妻には損害賠償金支払いの命令もでました。しかし、妻は控訴し、調査官調査の再調査を求めてきました。当時長女は浮気した母親を本当に毛嫌いしていました。ところが3年もの歳月が経ち、長女の母親に対する毛嫌いがなくなってきており、今では普通に戻りつつあります。妻としては、そこを狙って、親権獲得にきています。しかし、離婚をする事が決まっている以上、選択するならば、長女の意思は今でも元々仲の良い私(父親)と言ってくれています。このような場合の今後の裁判所の判断について教えて下さい。

    【質問1】
    このような場合、最高裁判所の判断はどのように考えるのでしょうか?調査官調査を再びやるのでしょうか?また、長女の意思が変わらない場合はどうなると考えられれますか?どうか教えて下さい。

    近藤 義浩弁護士

    控訴審では、よほどの事情変更がなければ、再度の調査官調査は行いません。既に成人に近いご長女の意思が変わらないのであれば、結論は変わらない可能性が高いでしょう。

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