こんどう よしひろ

近藤 義浩 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人ITS法律事務所福岡事務所
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近藤 義浩弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    養育費に関する調停が不成立に終わり、審判に移行しました。
    先日審判が下され、調停期間中の未払い分を支払うようにと決定したため、金額が大きかったため分割で支払いをしてもらっています。
    払ってもらえないよりかは分割でも少しずつ払ってもらえた方がいいかと思い黙認していますが、審判により決まった養育費の時効は10年というのを知りました。そこでいくつか質問させてください。
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    分割で支払う取り決めがあっても、10年以内に支払い終えなかった分は時効を迎えて請求できなくなってしまうのでしょうか?

    【質問2】
    途中で催促などを行えば時効が伸びたりはしますか?

    【質問3】
    今後相手側が養育費減額調停を起こす可能性が高いとみています。その調停もしくは審判で今後の養育費が決まったとしても、先日の養育費支払いの時効が新たに決まった審判から10年間になるということはないですか?

    近藤 義浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    未払金の一部を支払ったときは、相手が未払いがあることを自認したことになりますので、消滅時効期間は、最後の支払があった時点から10年に更新されます(民法152条1項)。分割払いが何度もされた場合は、これが繰り返されます。

    【質問2について】
    未払金の一部の支払があったときは、質問1のとおり、時効が更新されます。
    支払がない期間が続いて消滅時効期間が満了しそうなときは、未払金の支払を求める民事裁判を起こすと、時効の完成が猶予されます(民法147条1項1号)。
    催告による完成猶予は6か月間しかなく、再度の催告に同じ効果は認められていないので(民法150条1項、2項)、時効完成間際で裁判準備が間に合わないときに催告で6か月間だけ延ばすといった使い方にしか使いません。

    【質問3について】
    新たに決まった審判から10年間になるということはありません。養育費減額調停・審判の対象になるのは、申立て後の分の養育費ですので、その前の未払金の時効には影響しません。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻の浮気で19歳の長女と14歳の次女の2人の子供の親権争いで裁判をしています。昨年12月に3年かかり、判決がでてました。私との生活を希望した長女の意思通り、親権は2人もと私になり、妻には損害賠償金支払いの命令もでました。しかし、妻は控訴し、調査官調査の再調査を求めてきました。当時長女は浮気した母親を本当に毛嫌いしていました。ところが3年もの歳月が経ち、長女の母親に対する毛嫌いがなくなってきており、今では普通に戻りつつあります。妻としては、そこを狙って、親権獲得にきています。しかし、離婚をする事が決まっている以上、選択するならば、長女の意思は今でも元々仲の良い私(父親)と言ってくれています。このような場合の今後の裁判所の判断について教えて下さい。

    【質問1】
    このような場合、最高裁判所の判断はどのように考えるのでしょうか?調査官調査を再びやるのでしょうか?また、長女の意思が変わらない場合はどうなると考えられれますか?どうか教えて下さい。

    近藤 義浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    控訴審では、よほどの事情変更がなければ、再度の調査官調査は行いません。既に成人に近いご長女の意思が変わらないのであれば、結論は変わらない可能性が高いでしょう。

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    25年前に亡くなった父には、連れ子(異母姉)が一人います。
    兄弟は、私とこの連れ子の合計二人です。しかし、理由は不明ですが母は、この連れ子とは養子縁組をしていませんでした。

    そして昨年、母が亡くなりました。
    本来であれば、母の遺産相続には、異母姉は関係ありません。
    しかし、ややこしい財産が見つかりました。
    母名義のN社の株なのですが、元々は父名義である事が判明したのです。
    紙の株券のコピーが残っており、裏には父の名義が記載されています。
    残高証明書を取り寄せると、18年前に紙の株券を証券会社に預ける際に母が名義変更したようです。
    ここで姉は、N社の株は、新たに見つかった父の遺産なのだから、貰う権利がある。と言い始めました。
    確かに理由は不明ですが父の相続の際に、N社の株についてはリストにありませんでした。

    兄弟だから話し合いで。と言われるかもしれませんが、姉は母の介護を全く手伝ってくれなかったので渡したくないのです。。。

    【質問1】
    ①正規な手続きをもって名義変更されており、母の遺産である。
    ②姉が①の手続きは相続人の権利を侵害しており無効との申立てを行い、遺産分割をやり直す。

    どちらが正しいのでしょうか?時効等はありませんか?

    近藤 義浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お父様が亡くなられてから7年も経ってからお母様に名義変更されていることからすると、お父様の遺産をお母様が単独で名義変更した可能性が高いでしょう。そうすると、お姉様とN社株についての遺産分割協議を行う必要があることになります。
    時効等はありません。

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  • 財産処分・管理

    【相談の背景】
    5年前に、祖母が亡くなりました。
    祖母の子(父とその兄弟姉妹)が遺産相続をしました。

    今年、父が亡くなりました。
    私は、父を被相続人とする相続放棄をしました。

    ところがその後、
    祖母名義のままとなっている墓地が存在することが判明し、
    父の兄弟姉妹の1人が相続する方向で調整しています。

    これに伴い、私は、
    (1)相続放棄申述受理証明書を提出する
    (2)遺産分割協議書に判を押す
    のどちらの行動をとるべきでしょうか。

    私は(1)でなくてはならない、と考えているのですが、
    父の兄弟姉妹が相談している司法書士さんは(2)が必要である、
    と考えているようです。

    仮に、父が祖母より先に亡くなっていた場合は、
    私が代襲相続人になるので、
    先方の司法書士さんのおっしゃる通り(2)が必要になるとは思うのですが、
    今回は、祖母が父より先に亡くなっており、その時点での登記漏れです。

    (2)では、単純承認事由に該当して、
    相続放棄が無効になってしまうのではないか、と考えております。

    【質問1】
    私は、
    (1)相続放棄申述受理証明書を提出する
    (2)遺産分割協議書に判を押す
    のどちらの行動をとるべきでしょうか。

    【質問2】
    (2)遺産分割協議書に判を押す
    をした場合、父を被相続人とする私の相続放棄は無効になってしまうでしょうか。

    近藤 義浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    ご相談者様がお考えになっているとおり、
    (1) 相続放棄受理証明書を提出する
    という行動をとるべきです。

    【質問2について】
    ご相談者様がお考えになっているとおり、
    (2)では単純承認事由に該当して、相続放棄が無意味になってしまいます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    父はすでに他界し、今年1月に母が亡くなりました。(私は次男です)
    相続人は子4人ですが、長男長女仲良く、次男次女は仲よく。
    また、その二組は仲が悪いです。母とは次男次女が仲良かったです。
    母は公証遺言状を残しており、次男が不動産、預金などすべての
    財産を相続させると書いてあります。
    市役所の固定資産税課から税金を払う人の届けを出してほしいと
    連絡があり私の名前で届けました。
    それで、納税通知書が届いたのですが、母から相続する予定の
    不動産の記載がありませんでした。
    おそらく長男長女あたりがすでに固定資産税の納税届けをしている
    のではないかと思います。もちろん納税者になっても法務局で登記
    しないと相続した事にはならないでしょうが、
    長男長女がこの相続する予定の土地(農地)に建物を建て
    不動産登記する事はできるのでしょうか?
    地目変更等もしなくてはならないでしょうし。

    【質問1】
    長男長女がこの相続する予定の土地(農地)に建物を建て
    不動産登記する事はできるのでしょうか?
    地目変更等もしなくてはならないでしょうし。

    近藤 義浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    長男長女が建物を新築するのであれば、建物の不動産登記をすること自体は可能でしょう。
    もっとも、二男さんが土地を相続するのであれば、敷地利用権のない不法占拠状態ということになりますが。
    不動産がお母様名義になっていたのであれば、公正証書遺言を基に、不動産の相続登記をされてはいかがでしょうか。不動産がお父様名義のままだったのであれば、お母様の遺言で二男さんが相続するのは、お父様の相続に関するお母様の相続分だけなので、不動産は二男さんの単独所有ということにはならず、遺産分割協議が必要ということになります。

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  • 取締役

    【相談の背景】
    小さな会社の取締役をしていましたが、突然解任され
    ました。

    【質問1】
    損害賠償請求をしたいのですが、請求に時効などありますか?

    近藤 義浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    解任が不法行為だという理由で損害賠償請求をするのであれば、時効期間は3年です。

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  • 引越し

    【相談の背景】
    姉に住所を知られたくないです。姉からの嫌がらせに困り家を出ました。今は結婚して引越しもして、姉と同居している親にも住所は知らせていません。
    ただ、姉は私をひどく憎んでいて、私の子どもを殺すと言っていたと両親より聞き、とても不安です。今は両親がストッパーになってくれていますが、親なき後はどうなるか分かりません。姉に現住所を知られないようにすることは可能でしょうか?
    嫌がらせをされていたのは家を出る前のため、証拠となるものはありません。
    当時殴られる、軽い火傷を負わされる等の怪我はありましたが、当時は大事にしたくなかったため、医療機関も受診していません。

    【質問1】
    DV等の理由でないと住民票の閲覧制限は出来ないと思いますが、姉妹間でも適用されますか?可能な場合、転居先の警察と役所に相談すればいいのでしょうか?

    近藤 義浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住民票の閲覧制限については、各市町村(場合によっては、担当者)によって、扱いが分かれます。お姉様からは、相当危険な言動があったようですので、転居先の役所に、過去の具体的な言動を伝えて、閲覧制限をするよう申し入れてはいかがでしょうか。
    ご心配であれば、転居先の警察にもご相談されておくとよいかと思います(あってほしくはありませんが、実際に何かあったときに、警察の対応がスムーズになるので。)。

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  • 借金

    【相談の背景】
    自己破産を考えていて、現在家計表を付けています。
    その際、食費の項目にレシートが見つからないものが5000円ほどありました。
    この場合、どのような処理をしたら良いのでしょうか。
    レシートがなくても記入

    【質問1】
    自己破産の家計表について

    近藤 義浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際に支出しているのであれば、記入してよいでしょう。
    今後は、レシートが見つからないということがないように、きちんと保管するようにしましょう。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    結婚20年程。2人の子どもが居ます。
    夫は単身赴任中。月2回帰宅。

    先日、夫の浮気が発覚しました。
    夫は浮気を認めています。
    夫は過去に4回浮気有り。

    夫には離婚したい旨申し出て、了承。
    借金しても慰謝料は払う。養育費も払うと言いました。

    話を聞いて安心し300万の慰謝料を請求しました。別途、養育費7万と引越費用です。

    ところが話し合いに参加した義理母は慰謝料は1円も払いたくない。養育費だけ払うと言いました。
    「息子(夫)はお金がありません。払えません」との事。
    義理母は息子の不貞行為の謝罪すらありませんでした。
    結局慰謝料の話は保留になりました。

    【質問1】
    この場合の慰謝料は妥当だったでしょうか。

    【質問2】
    弁護士をお願いしたら請求できますか?弁護士費用の目安が知りたいです。

    【質問3】
    夫にお金が無い場合、浮気相手に請求できますか。

    近藤 義浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    慰謝料の額は、妥当です。

    【質問2について】
    請求はできますが、ご主人にお金がないのであれば、回収できず、費用倒れ(弁護士費用を払うだけ損)になります。
    なお、現在も多くの弁護士事務所が準じている旧日弁連報酬基準では、300万円以下の請求については、着手金8%、報酬金16%が弁護士費用の目安となっています。

    【質問3について】
    浮気相手にも請求はできますが、氏名・住所を特定できるかという問題、財産を持っているか(回収できるか)という問題はあります。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    1審で被告全面勝訴した案件で、相手の原告が控訴してきました。
    しかし控訴理由書(新しい主張と証拠が書かれていました)が期日の1週間前に届き、私の弁護士さんはたまたま忙しかったので
    「控訴棄却を求める。反論は追って提出する」と書いて答弁書を高裁に送り、遠方と忙しかったので
    行けないので擬制陳述で欠席しましたが、1回結審で終わりました。
    こういったケースの場合は、控訴棄却で終わるとホームページで弁護士さんがよく書いてあったので、
    安心して特に追加の主張はしませんでした。
    しかし、判決を受け取ってびっくりです。1審判決が変更され、原判決が変更されほぼこちらの全面敗訴になっていたのです。

    【質問1】
    大した反論の機会を与えられずに、一回で結審されて逆転敗訴した時は
    高裁で反論の機会を与えられなかった事について何か対処はできないのですか?

    【質問2】
    控訴理由書の答弁書で追って主張すると書いて擬制陳述で対応して、期日を欠席したのが悪かったのですか?

    【質問3】
    被控訴人が反論の機会を与えられずに結審して判決を不利益に変更されることは、問題のある対応ではないのですか?

    近藤 義浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    高裁判決が出てしまった以上、最高裁に上告するしか対処方法はありません。

    【質問2について】
    高裁での第1回期日については、相談者さんの弁護士さんも了解の上、設定された期日でしょうから、期日を欠席した点はよくなかったといえます。
    もっとも、だからといって、控訴人の主張が期日の直前になってしまったため、反論が間に合わないので追って主張すると言っているのに、それを待たずに結審されても仕方ないということにはなりません。

    【質問3について】
    具体的な事情が異なる可能性もあるので、断定はできませんが、記載された内容を前提とする限りでは、高裁の対応は相当問題のある対応だと思います。

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  • 財産開示手続

    【相談の背景】
    前いた同僚にお金を貸しましたが全く返済してくれません。
    私は痺れを切らし、財産開示の手続きをしました。

    【質問1】
    財産開示の結果報告は郵送でも可能ですか?

    近藤 義浩弁護士
    回答

    財産開示期日の手続調書・財産目録は、閲覧謄写の手続で入手することができます。郵送はしてもらえず、裁判所で手続を行う必要があります。詳しくは、裁判所ごとの運用もありますので、裁判所の担当書記官に問い合わせていただくのが確実です。

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  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    遺産調査の結果、相続放棄の手続き中です。

    相続放棄したとしても本人が受け取れず遺族が受取人になるものは受け取ることができるでよろしいでしょうか?

    企業年金基金 (共済会規約
    【3.旧退職金制度(共済会):基金へ移行できなかった会員】に記載があります、
    第31条 (中略) 普通退職給付金の支給を受ける前に死亡したときはその相続人が受取人になる。

    とあります。

    【質問1】
    相続放棄するためには申請しない方がよいのでしょうか?
    入院費葬祭費を立て替えており費用に充てたいと思っています

    近藤 義浩弁護士
    回答

    共済会規約に「相続人」が受取人になるとあるように、普通退職給付金の支給を受けるということは、相続人になったことを認めるということになります。したがって、相続放棄をするのであれば、申請はすべきでないでしょう。

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