

林 英敏
弁護士法人ラグーン黒崎支店
福岡県 北九州市八幡西区黒崎3-2-2 菅原第二ビルディング4階-L【24時間メール予約可】【総相談件数20,000件】【総受任件数11,000件】【地域密着】【土日も弁護士対応】



キッズスペースを相談室内に設置しました
【解決事例多数】
https://www.bengo4.com/yamaguchi/a_35201/l_346846/#pro3_case
ちゃんと聞いてもらえるか不安に思う必要はありません。
私はあなたのお話をじっくり聞かせて頂き、そして共感し、それに対する正しい解決方法を一緒に考えていきます。
弁護士法人ラグーンが選ばれる理由
①初回相談は無料にしておりますので、まずは現状をお伺いして、
今後の見通しを分かりやすく丁寧にお伝えします。
②すぐに相談をしたい場合でも対応できるように、
土日祝日も営業しており、夜間相談にも対応しています。
③費用面がご心配な方には法テラスも受け付けしており、
その他、分割払い・・後払い・成功報酬でも承ります。
④女性スタッフによるきめ細やかな対応でサポートします。
⑤ラグーンでは、これまでの業務実績により収集された解決例・ノウハウに基づき、最善の努力を致します。
【このようなご相談は弁護士にお任せください】
子供がいる場合、子供の親権はどうするのか?
子供との面会交流は、どうするのか?
養育費はいくら支払ってもらえるのか?
慰謝料はとれるのか?
ローンを組んだ不動産はどうするのか?
年金はどうなるのか?
お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
■これまでの依頼者の声■
「自分と同じ立場になって、親身に対応してくださり、的確なアドバイスがいただけました。」と感謝の声をいただいております。
【メディア掲載】
yab山口朝日放送 「GO!GO!サタデー☆」
【アクセス】
JR黒崎駅から徒歩4分



取扱分野
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
借金・債務整理 料金表あり
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
遺産相続 料金表あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
国際・外国人問題
依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 土地の境界線
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 税務訴訟
自己紹介
はじめまして 林英敏(はやしひでとし)と申します。
弁護士として、数年で様々な経験を積ませて頂いております。その中でわかってきたのは、事件はある程度類型化はできますが、事件の背景はそれぞれ異なっており、それが解決のしかたに影響を与えているということです。
そのため、特に事件とは関係のないと思われることもじっくりとお聞きする必要があります。
ちゃんと聞いてもらえるか不安とか、緊張するとか思う必要は全くありません。私は皆さんのお話をじっくり聞かせて頂き、そして共感し、それに対する正しい解決方法を一緒に考えていければと思います。
これまで人生でいろいろとご苦労してこられた方は、我慢強く、何か問題が起こってもたいしたことじゃない、弁護士に相談するほどじゃないと思われるかもしれません。しかし、そういったことの中には、法的手続きの中で解決すべきことも多くあります。法的問題にはたいてい時効があります。後になって相談に来られても遅いこともあります。
もし弁護士に相談に行くと笑われる、相手にしてもらえないと思ってためらっている我慢強い方は、そんなことは気にせず一度相談に来てください。
- 所属弁護士会
- 福岡県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2014年
離婚・男女問題
分野を変更する


キッズスペースを相談室内に設置しました
離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
≪強み≫
不貞(浮気)に関する事件に圧倒的多数の実績・ノウハウがあります。
https://www.bengo4.com/yamaguchi/a_35201/l_346846/#pro3_case
弁護士法人ラグーンの強みは圧倒的な解決実績です。
もし、類似の内容がございましたら早急に当事務所にご相談頂けますと幸いです。
【こんな悩みがある方は是非相談してください。】
・浮気が原因で相手と離婚を考えている方
・長年連れ添った相手と離婚を考えているが、今後の生活に不安がある方
・大切なお子さんを相手に連れて行かれてしまった方
悩みや不安についてじっくりと親身にお伺いし、少しでも気持ちを軽くできるよう心がけております。
◆ 弁護士法人ラグーン 林 英敏 弁護士の方針◆
当事務所は、依頼者の方々のお話を親身に伺い、依頼者の立場に寄り添い、不安で覆われてしまった依頼者の道しるべとなって、事件の解決に向けて最善の努力を尽くします。
<1>【初回相談:男性30分/女性60分無料】
まずは現状をお伺いして、今後行うべきことなどを丁寧にお伝えいたします。
<2>【ご要望に沿った相談体制】
ご相談日時については、ご要望に沿えるよう対応いたします。
事務所の方針として、土日祝も事務所に弁護士がいますので、随時相談可能です。
※弁護士多忙なためご要望に添えないこともあります。ご容赦ください。
<3>【明確・安心の弁護士費用】
お客様からご相談内容を伺い、弁護士費用のご提示をいたします。
ご相談内容によって弁護士費用は変わりますが、当事務所では明瞭な弁護士費用体系で、
事前にお見積りし、ご提示させていただきます。
費用がいくらかかるかわからないとご不安な方も、ご安心してご相談ください。
<4>【丁寧な説明】
最もメリットのある解決案や今後の流れなどについて、図や書面をお示ししながら、わかりやすくご説明いたします。
どのようなことでも、ご不明な点があればお問い合わせください。
【重点取扱案件】
・慰謝料請求
・離婚交渉
・子どもをめぐる問題(面会交流、親権、養育費請求)
・財産分与
・DV、モラハラ
◆林 英敏 弁護士からの一言◆
夫婦間の問題はたいてい自分の気持ち次第で終わらせることができます。
どんなに納得いかない条件であっても「もういいや」と思って離婚届けに書いてしまえば、それで終わります。
しかし、それで将来を考えることはできますか。
私はこれまで離婚時に子どもを手放してしまった女性、
自分の生活もままならなくなるほど養育費を支払っている男性、
慰謝料を受け取ることができずに傷ついたままの女性の相談を受けてきました。
もちろん後からでも納得いく状態を取り戻せる可能性はありますし、そのための協力は惜しみません。
しかし、離婚するときに1回でも相談に来て頂けていたらと思うことはよくあります。
離婚するときは、ただでさえ精神的に辛いと思います。
肉体的な暴力が日常的にあるようなことは実際にはそれほど多くないかもしれませんが、
モラハラや不貞行為などによって精神的に傷つけられている方は男女ともに多いと思います。
そんなときに一人で相手と具体的な条件について話していくことはとても大変です。
顔も合わせたくないのが正直なところだと思います。
そういう時に相手の言いなりになって「もういいや」と考えるのは、ちょっと待ってください。
1度相談に来てもらえれば、あなたに合った将来を描ける離婚の形をお示しできると思います。
◆アクセス◆
JR黒崎駅から徒歩4分
離婚・男女問題
解決事例をみる離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回30分無料 ※女性初回60分無料 二回目以降 30分 5000円(税別) ※「弁護士ドットコムを見てお電話しました。」と担当者にお伝え下さい。 |
着手金 | 【交渉事件】裁判所を通さずに、相手と弁護士が交渉 着手金:30万円 ※合意内容を公正証書でまとめる場合、公証役場に支払う実費が発生します。 【調停事件】弁護士も調停に出席し、事件を解決 着手金:30万円 ※交渉事件から調停事件に移行した場合には、調停着手金は発生しません。 ただし、交渉期間が長期に及んだ場合(6か月程度)には、調停申立時に別途着手金が発生します。 ※離婚調停と合わせて、婚姻費用分担調停の申立てをする場合には、同一期日に行われる限り、着手金は発生しません。 ※離婚調停の申立てと同時に面会交流の調停も行う場合、10万円の着手金が加算されます。 【訴訟事件】弁護士が訴訟を行い、事件を解決 着手金:40万円 ※調停事件から訴訟事件に移行する場合には、追加着手金は20万円(税別)とします。 ※控訴着手金は一審着手金と同じとします。 【保全処分・配偶者保護命令・他の家事調停事件】 着手金:20万円 【慰謝料請求】離婚をせず、不貞をした相手に慰謝料請求 着手金:20万円 |
成功報酬 | 【交渉事件】 成功報酬:30万円+経済的利益の10%(税別) ※養育費についての経済的利益は、毎月払いの場合、5年分で算定します。 【調停事件】弁護士も調停に出席し、事件を解決 成功報酬:30万円+経済的利益の10%(税別) ※離婚調停の申立てと同時に面会交流の調停も行う場合、報酬は10万円(税別)とします。 ※養育費についての経済的利益は、毎月払いの場合、5年分で算定します。 【訴訟事件】弁護士が訴訟を行い、事件を解決 成功報酬:40万円+経済的利益の10%(税別) ※養育費についての経済的利益は、毎月払いの場合、5年分で算定します。 【保全処分・配偶者保護命令・他の家事調停事件】 成功報酬20万円+経済的利益の10%(税別) ※養育費についての経済的利益は、毎月払いの場合、5年分で算定します。 【慰謝料請求】離婚をせず、不貞をした相手に慰謝料請求 経済的利益の15%(税別) |
協議離婚書(公正証書)作成 | 15万円+実費(税別) ※協議書作成とご依頼者様への助言をするのみで、相手との交渉は含みません。 ※公正証書作成が不要な場合は、10万円(税別)です。 ※公正証書作成の実費とは、公証人役場に支払う手数料となります。 http://www.koshonin.gr.jp/hi.html |
日当 | 1 移動時間を含めた拘束時間が半日以上の場合には、以下の通り、日当が発生します。 ※ただし、調停期日の出頭については別途定めます。 ※面会交流への立会い、調査官調査への立会い、離婚交渉などで相手方の指定の場所に赴く場合などがこれに含まれます。 往復2時間を超え4時間まで 3万円+交通費 往復4時間を超え7時間まで 5万円+交通費 往復7時間を超える場合 10万円+交通費 2 調停期日の出頭の場合には、移動を含めた拘束時間が4時間以上に及ぶ場合には、以下の通りの日当が発生します。 ただし、山口家庭裁判所下関支部の調停事件の場合には、日当は発生しません。 往復4時間を超え7時間まで 3万円+交通費 往復7時間を超える場合 5万円+交通費 |
離婚サポートプラン | 離婚しようと思うが、どうしたらいいのかわからない。弁護士に頼んでいいのかわからない。直ぐには離婚できないが、準備を始めたい。離婚に向けた話し合いや調停について、自分でやろうと思うが一人では不安だ、知識を確認したいという方のために、弁護士が継続的にアドバイスさせて頂くプランです。 サービス内容 1)電話、メール、面談などで、継続的に毎回同じ弁護士が相談をお受けします。ご契約いただいている期間内は毎月概ね3回まで、追加費用なくご相談いただけます。1回に1時間以内でお願いします。 2)サポートプランを申し込み後、やはり代理人として活動してほしいという場合、着手金が、5万円(税別)の割引となります。 3)離婚協議書作成もお手伝いします。 離婚協議書を一から作成する場合は別料金となりますが、通常料金よりも20%割引きさせていただきます。 費用 当初3ヶ月 5万円(税別) 4ヶ月目以降 1万5000円/月(税別) |
その他 | ※費用やお支払い方法につきましては、案件に応じて、ケースバイケースで柔軟に対応させていただきます。まずは、対面にてお伺いさせて頂き、見積表を作成させていただきましたら幸いです。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
離婚・男女問題の解決事例(15件)
分野を変更する-
夫の不貞行為に慰謝料の支払いと離婚を求めた妻が早期に弁護士に相談したことで高額の賠償を得られた事案
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 慰謝料
-
夫の不倫に慰謝料の支払いを求めた妻が弁護士に依頼することで十分な証拠を集め裁判に勝った事案
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 親権
- 別居
- 慰謝料
-
ダブル不倫で離婚の意思のない依頼者夫婦に最善のスピード解決と大幅な慰謝料減額を実現した事案
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
子なし夫婦で夫の不倫をきっかけに夫婦関係解消のため弁護士が介入し早期に交渉で解決に導いた事案
- 不倫・浮気
- 別居
- 慰謝料
-
夫婦間の婚姻関係が破綻をしていたことを理由として、慰謝料の請求が棄却された事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 親権
- 別居
- 慰謝料
- モラハラ
-
早期に調停手続きに移行することで、不貞行為に及んだ夫のみならず、不貞行為の相手方からも慰謝料を早期に回収できた事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 養育費
- 別居
- 慰謝料
-
不倫相手の妻からの慰謝料請求で,夫から既に慰謝料を受け取っていたことを理由として,慰謝料の大幅な減額に成功した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
夫が不倫をした妻からの慰謝料請求で夫婦関係を維持している事に着目して減額できた事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
妻の不貞相手に対して慰謝料を請求した事案
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
経営者との離婚で高額の財産分与を得た事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 慰謝料
-
性格の不一致による離婚。オーバーローン不動産の処理を不動産処理に詳しい弁護士に依頼し有利に進めた事案
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 別居
- 慰謝料
- 性格の不一致
-
弁護士が金融機関と交渉し、不動産財産の夫のローン名義の変更・抹消と所有権を妻に移転することを成功させた事例
- 財産分与
- 別居
- 婚姻費用
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
-
不動産に関する和解案を作成し離婚が成立した事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 別居
-
妻から離婚を求められ不動産は妻が取得し代償を払って離婚した事例
- 財産分与
-
法人役員の地位が絡んだ離婚で、DV夫高額な慰謝料等を獲得した事案
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 別居
- 慰謝料
- DV・暴力
離婚・男女問題の解決事例 1
夫の不貞行為に慰謝料の支払いと離婚を求めた妻が早期に弁護士に相談したことで高額の賠償を得られた事案
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 慰謝料
相談前
【依頼者】女性 30歳代 専業主婦
【相手方】夫 会社員 年収 500万円
【財産】不動産なし 預金500万円
【子供】なし
【離婚理由】夫の不貞
【離婚内容】
1 慰謝料として300万円支払う。
2 財産分与として200万円支払う。
3 年金分割
【対不倫相手】
1 慰謝料として150万円支払う。
依頼者の女性が、ある時、夫のメールを見ていると、夫と知らない女性がキスをしている画像データが見つかりました。妻が夫に確認をしたところ、夫は不貞行為を否認しましたが、依頼者の女性は不貞行為の存在を確信していました。不貞行為を辞めさせようと、夫と相手の女性に警告をしましたが、二人は関係を継続させました。
そこで、やむを得ずに、相手の女性を提訴することにしました。提訴にあたり、より有利に進められるように、インターネットで慰謝料請求に対応してくれる弁護士について調べた上で、ラグーンにお問合せいただきました。
相談後
不貞行為が疑われる相手の女性に対して提訴しましたが、夫は不貞関係を一向に辞めませんでしたので、妻は夫を相手方にして、離婚調停の申し立てをしました。
ところが、裁判では相手の女性は不貞行為の存在を認めました。
また、調停でも夫は不貞行為があったことを認めました。
調停の方が先に進行していきました。主要な争点が慰謝料金額のみになり、当方が調停をリードして進めることが可能となりました。
夫は高額の慰謝料の支払を渋りましたが、妻側で裁判になった場合のデメリットを夫に訴求し、粘り強く交渉をしたところ、夫が高額の金銭の支払いを認め、調停での合意が成立しました。
結果的に、財産分与、慰謝料の請求を含めて、500万円の支払いが認められました。
他方、不倫相手に対する慰謝料請求については、150万円を支払うという内容で和解が成立しました。
さらに、裁判では珍しいことですが、不倫相手に対して、和解の席で謝罪をしてもらうことが出来ました。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 2
夫の不倫に慰謝料の支払いを求めた妻が弁護士に依頼することで十分な証拠を集め裁判に勝った事案
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 親権
- 別居
- 慰謝料
相談前
【依頼者】女性 30歳代 専業主婦
【相手方】夫 30歳代 会社員 年収 400万円
【財産】不動産などの資産なし
【子供】2人
【離婚理由】夫の不貞
【離婚内容】
1 親権は母親
2 養育費として相当額の支払
3 解決金300万円
4 年金分割
依頼者は、夫と結婚し、二人の子供にも恵まれました。夫の帰りが遅い日が続き、浮気を疑っていました。夫のメールを見たところ、浮気相手とのメールが発覚しました。夫は謝罪をしましたが、その後も、夫は浮気を続けました。生活の継続は無理だとは悟り、別居を決意しました。
その後、夫と浮気相手に対して、慰謝料請求をするために、弁護士に依頼をすることにしました。
相談後
相手方から離婚調停の申立てがなされましたので、調停に応じることにし、妻側は慰謝料の支払いを求めましたが、調停では夫が不貞行為の存在を否認しました。そのため、調停は即日で、不成立となり、その後、裁判となりました。
裁判では、妻側は夫を訴えると同時に、不貞相手の女性も同時に訴えました。
裁判と並行して、信頼のおける調査会社を紹介しました。その結果、夫は現在も浮気相手の女性と週末に頻繁に会っていることが判明しました。メールなどの証拠もありましたから、他の証拠を積み重ねて、当方の主張をしたところ、不貞行為の存在が濃厚となり、300万円で和解が成立しました。
最後まで相手は不貞行為の存在を否認していましたが、実質的に当方の主張が認められた事案と言えます。
夫は高額の慰謝料の支払を渋りましたが、妻側で裁判になった場合のデメリットを夫に訴求し、粘り強く交渉をしたところ、夫が高額の金銭の支払いを認め、調停での合意が成立しました。
結果的に、財産分与、慰謝料の請求を含めて、500万円の支払いが認められました。
他方、不倫相手に対する慰謝料請求については、150万円を支払うという内容で和解が成立しました。
さらに、裁判では珍しいことですが、不倫相手に対して、和解の席で謝罪をしてもらうことが出来ました。
林 英敏弁護士からのコメント

不貞行為で慰謝料を取得する場合、不貞行為の証拠が重要でと言えます。
証拠の整理については訴訟の専門家である弁護士に依頼するメリットは極めて大きいです。仮に、交渉段階で、不貞行為の存在を認めていたとしても、訴訟になって否認に転じる可能性があるので、油断はできません。交渉段階からしっかりと証拠を精査し、保全をしてく必要性が極めて高いのです。
また、証拠が薄い場合でもあっても、弁護士に相談後、証拠を収集することが可能です。その場合、相手をある程度「泳がせて」つまり油断をさせる必要があります。
今回のケースも相手を「泳がせる」ことで有利な証拠を収集し、実質的には不貞行為の存在が立証できたケースと言えます。
当初は不貞行為を認めていたとしても、調停や裁判で覆されるケースも多いので、自白している事件でも弁護士に依頼をする必要性を痛感する事件でした。
また、夫と浮気相手を同時に訴えたことで、事件が同じ裁判で解決すること可能となりましたので、全体的な早期解決に寄与したといえます。
不貞行為のケースで、浮気相手を同時に訴えるか、別々の訴えを提起するかについては、ケースバイケースで、戦略に応じて使い分ける必要があります。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 3
ダブル不倫で離婚の意思のない依頼者夫婦に最善のスピード解決と大幅な慰謝料減額を実現した事案
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
【依頼者】夫婦 30歳代
【相手方】依頼者の夫の不倫相手
【財産】なし
【子供】2人
【和解内容】
1 依頼者である夫が不倫相手の夫に対して、30万円を支払う
2 依頼者である妻の夫の不倫相手に対する慰謝料請求の放棄
依頼者夫婦には、子供が二人いましたが、夫が職場の女性と不倫関係になりました。
不倫相手の女性が、自分の夫にすべてを話してしまったため、今回の不倫が発覚しました。不倫相手の女性の夫から、依頼者の夫に対して、慰謝料の請求がなされました。
依頼者の夫婦は突然の請求に驚きましたが、子供もいるため、離婚は考えられません。依頼者の妻も離婚はしないという決意でした。
そこで、依頼者の妻は解決方法について悩んでいましたが、インターネットを検索していたところ、離婚問題・慰謝料請求問題に強い、弁護士に相談をすることにしました。
相談後
依頼者である夫は、婚姻中に不倫相手の女性と関係を持った以上、不倫相手の女性の夫に対して、慰謝料の支払義務を負うことになります。
そのため、金額の点については争う余地があるものの、支払義務自体は免れることができません。
もっとも、依頼者の夫はすでに200万円を支払うとの合意をしていたようです。
そのため、交渉のベースも200万円の支払いというところからスタートしました。
他方で、依頼者である妻は不倫相手の女性に対して、慰謝料の支払請求ができることになります。交渉前の時点では、依頼者である妻は相手の女性に対して請求はしていませんでした。
不倫関係に争いはなく、金額面だけが問題となっていましたから、弁護士が介入後、すぐに金額の交渉に入りました。依頼者の夫が不倫相手の慰謝料を支払うというケースでしたが、不倫相手の夫は、妻である不倫相手を守りたいという思いがありました。
そのため、依頼者である妻の不倫相手の女性に対する慰謝料請求権も交渉材料にのせることにしたのです。
代理人としては、相手方の意向なども踏まえ、依頼者である妻の不倫相手の女性に対する慰謝料請求を免除する代わりに、依頼者である夫に対する慰謝料請求を大幅に減額してほしいと提案をしました。
結果として、依頼者である夫が若干の慰謝料を支払うことで示談が成立しました。
減額をしてもらう代わりに、依頼者である妻は、不倫相手の女性に対する慰謝料請求権を放棄しました。
林 英敏弁護士からのコメント

今回のケースは世間的にはいわゆるダブル不倫と呼ばれるケースです。
このようなケースでは、夫婦間でそれぞれに請求が認められます。もちろん、厳密に言うと、相手の夫の慰謝料請求権、妻の慰謝料請求権はそれぞれ別の物ですので、それぞれの請求権を一括で解決することは必ずしもできることではありません。
しかし、不倫をした夫婦間であっても、子供がいるようなケースでは、離婚を望まない夫婦も多く存在します。このようなケースでは、一括解決をすることで、紛争を早期に終わらせることが、今後の生活のために必須と言えます。
今回も依頼者の夫婦も相手の夫婦も、離婚を望まないケースでした。このようなケースでは、一方の夫婦から相手の夫婦に金銭の支払いをするということで、一括解決に非常に馴染むケースと言えます。
結果的に、不貞の慰謝料としては、低額といえる、30万円を支払うという内容で合意が成立しました。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 4
子なし夫婦で夫の不倫をきっかけに夫婦関係解消のため弁護士が介入し早期に交渉で解決に導いた事案
- 不倫・浮気
- 別居
- 慰謝料
相談前
【依頼者】女性 30歳代 会社員
【相手方】夫 会社員 年収400万円
【財産】預貯金
【子供】なし
【離婚理由】夫の不倫
【離婚内容】
1 夫が妻に慰謝料として300万円を支払う。
2 未払い婚姻費用の支払い
3 年金分割
依頼者と夫との間には、子供がいませんでしたが、夫は外で女性を作るようになり、同棲を始めました。
依頼者は体調不良などもあり、家事を十分にこなせない時もありましたが、懸命に努力をして、家事に努めていました。夫に浮気をされる理由は全くありませんでした。
別居をしてからもある程度の生活費の支払いはなされていましたので、依頼者は離婚の決意にまでは踏み込めませんでしたが、夫は相手の女性と早く結婚をしたいためか、依頼者に必要に離婚を求めてくるようになりました。
依頼者もこのような生活の継続を無意味なものと考えるようになり、離婚をすることを決意し、弁護士に依頼をすることにしました。
相談後
依頼者は早期解決を希望されましたので、交渉を中心として、話を進めることにしました。まずは、夫から直接にヒアリングを行いました。夫の話によると、浮気をしたことは認めるが、妻は家では夫に冷たく当たられたことがあったこと、子供が欲しかったが妻側に不妊の原因があったこと、もう少し家事を頑張ってほしかったとのことでした。
依頼者としても、結婚生活を振り返ってみると、夫に辛くあたってしまったことがあったこと、子供ができなかったことは申し訳なかったという気持ちを話してくれました。
弁護士が介入することが仲直りをすることになるわけではありませんが、お互い齟齬があった気持ちに変化があり、離婚を前向きにとらえることができるようになりました。
しかし、夫は浮気をしてしまった以上、それなりの代償を支払わなければなりません。その部分は夫に理解をしてもらい、300万円を一括で支払うという内容で合意に至りました。
林 英敏弁護士からのコメント

子供がいる夫婦の場合、親権者の帰属、養育費の支払い、面会交流など両者の主張が激しく対立することが多いですが、子供がいない夫婦の場合、純粋にお金の問題だけの決着になります。
お金の支払いを決めればいいだけなので、意外に簡単に決着するかと思われますが、子供がいない分、夫婦間の結びつきが弱いケースもあり、お互いの憎しみの程度は、子供がいる夫婦の場合を上回るように思います。
今回のケースでもお互いは憎しみ合っているようでしたが、まずは夫に対してすぐにヒアリングを実施したことが功を奏したのだと思います。夫としても、弁護士を通じて、妻に言い分を伝えてもらったという安心が出てきたのだと思います。
依頼者である妻もそのことを踏まえて、歩み寄りの姿勢を見せるようになりました。
双方が言い分を言っているだけでは、夫から金銭の支払いを引き出すことは難しかったと思われますが、弁護士として、専門的な立場から、仮に夫の言い分を前提としても、金銭の支払いは免れられないと伝えたところ、300万円の金銭解決の合意に至りました。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 5
夫婦間の婚姻関係が破綻をしていたことを理由として、慰謝料の請求が棄却された事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 親権
- 別居
- 慰謝料
- モラハラ
相談前
【依頼者】男性 50歳代 会社員 年収1000万円
【相手方】妻 パート 200万円
【財産】共有財産なし
【子供】一人(事件の途中で成人)
【和解内容】
1 親権者は母親。
2 財産分与として、100万円を支払う。
3 慰謝料請求は認められない。
4 年金分割
依頼者である夫は、結婚10年目でしたが、妻である相手方との生活が難しいと考えるようになりました。理由としては、妻のきつい性格と暴言でした。
夫は徐々に妻から疎外をされるようになり、夫婦生活は段々と実体のないものとなっていきました。具体的には、寝室も別々、居住スペースも別々と、家庭内別居に近い状態となりました。夫婦間の会話もほとんど存在していませんでした。
夫婦関係がすさんでいく中で、夫は、ある女性と男女の仲になりました。家庭がすでに崩壊をしていたため、家庭を顧みることができなくなってしまったのです。
その後、別居となったため、夫は妻との離婚の交渉に入りました。交渉段階から、夫は男女関係の事実を認め、慰謝料を支払う姿勢を見せましたが、妻から、法外な慰謝料を要求されたため(1000万円という金額でした)、交渉は決裂してしまいました。
やむを得ず、夫は離婚調停の申し立てをしましたが、調停でも、妻は法外な慰謝料の要求を続けたため、離婚調停も不成立となりました。
当事者同士での、交渉に限界を感じた夫は、専門家である弁護士に依頼をすることに決定しました。
相談後
弁護士に依頼後、依頼者の夫は訴訟提起をしました。
争点としては、依頼者である夫が別の女性と男女の仲になった時点で夫婦間の婚姻関係が破綻をしていたかどうかです。
裁判所は、家庭内別居の事実を認定し、依頼者である夫が別の女性と男女関係にあった時点では、夫婦間の婚姻関係は破綻をしており、慰謝料の請求は認められないと判断しました。
もっとも、財産分与の判断として、100万円の支払い義務があると判断をし、依頼者の夫に100万円の支払いを命じました。
判決内容によると扶養的な意味合いが考慮されたものと思われます。
離婚の交渉に入る場合、できるだけ早い段階で弁護士に依頼をして、早期に解決をするのが当事者双方にとって望ましい解決といえます。
ところが、本件のケースは、当事者同士で調停段階まで離婚の話し合いを続けたにもかかわらず交渉が決裂してしまったケースで、弁護士は離婚訴訟の段階から関与しました。
離婚訴訟で離婚が認められるためには離婚原因が存在しているかどうかが重要となりますが、本件では、訴訟提起の時点で婚姻関係が破綻していることには争いはなかったため、慰謝料請求が認められるかどうかが争点となりました。
また、不貞行為をした当事者からの離婚請求は原則として認められません。これを有責配偶者と言います。もっとも、本件では、妻は離婚自体を争っていないこと、男女関係に至った時点で夫婦関係が円満な状態ではなかった可能性があることからすると、離婚が認められない事案ではありませんでした。
夫側の弁護士としての活動は、男女関係に至っていた時点において、夫婦間の婚姻関係がすでに破綻をしていたことを立証することにあります。夫婦間の会話がなかったこと、妻がコミュニケーションを避けるような言動をしたこと、夫婦間に性交渉が存在していないことを主張したところ、裁判所は婚姻関係の破綻を認定しました。
もっとも、慰謝料の調整的意味合いもあるかもしれませんが、裁判所は扶養的財産分与として、100万円の支払いを命じました。
林 英敏弁護士からのコメント

離婚は通常、協議離婚、調停離婚と話し合いで進みますが、今回のように妻が法外な慰謝料を請求してくる場合には、訴訟によって判断をしてもらうしかありません。裁判では、適切な慰謝料(あるいは金銭給付)を認定してもらうために主張立証を尽くす必要があります。
不貞行為の慰謝料の相場については、150万円から300万円の間とされています。
もっとも、不貞行為といっても、その態様はさまざまであり、不貞行為当時の夫婦間の関係、婚姻期間、不貞行為の期間、相手方の対応などの要素を総合して判断をすることになります。
この場合、不貞行為をした当事者の方から積極的に婚姻関係が破綻をしていたと主張をしなければなりませんから、専門家に依頼をし、事実関係を精査することで、法的な主張をするしかありません。
今回のケースでは、裁判所は家庭内別居の事実を認定して、男女関係に至っていた当時の依頼者である夫と妻との間の婚姻関係は破綻をしていたものとして、妻からの慰謝料請求を否定しました。
もっとも、裁判所は実質的な公平を考慮して、財産分与として、100万円の支払いを命じました。
また、今回の事案では、別居後、夫は多額の婚姻費用を支払っていましたので、その支払い状況なども考慮されたと考えられます。
いずれにせよ、訴訟段階では専門的な法的主張が不可欠ですから、訴訟に至る段階では、弁護士に依頼をすることは必須と言えます。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 6
早期に調停手続きに移行することで、不貞行為に及んだ夫のみならず、不貞行為の相手方からも慰謝料を早期に回収できた事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 養育費
- 別居
- 慰謝料
相談前
【依頼者】女性 20歳代 専業主婦
【相手方】夫 会社員 年収300万円
【財産】共有財産なし
【子供】一人
【離婚理由】夫の不貞
【合意内容】
1 当事者の離婚
2 養育費として3万円支払う。
3 慰謝料として200万円を、不貞相手と連帯して支払う。
4 年金分割
依頼者である妻は、同居後間もなく、子供が生まれましたが、育児について夫の協力が得られずに、大変な状況となりました。育児についての理解の違いから、夫婦関係も悪くなってきました。ある時、妻が家の掃除をしていると、女性物の化粧品を購入したレシートが発見されました。身に覚えがなかったので、夫に問い詰めたところ、夫は好きな人がいることを認めました。
妻は、何度か復縁を試みましたが、夫は、好きな人と一緒になることを望み、復縁を拒否しました。妻の復縁の努力も功を奏することなく、夫が出ていく形で別居となりました。
離婚の話を続けましたが、夫が慰謝料の支払いを拒否しましたので、弁護士への依頼を決意しました。
相談後
弁護士としては、まず、夫からのヒアリングを行う必要があると考えました。慰謝料の支払いの意思を確認するためです。夫からのヒアリングを行ったところ、夫は不貞関係にあることを認めましたが、資力がないことを理由に支払えないと回答をしました。
そこで、支払ってもらえない場合には、調停、裁判となること、場合によっては差し押さえ等の手続きに移行をすることになることを説明するなどして、支払いを求めました。
夫は、借入をするなどして、100万円は準備できるが、それ以上は支払えないとのことでした。
しかし、支払い方法及び時期などの点で、協議がまとまらなかったので、直ちに、調停に移行をさせ、夫に対する離婚調停の申立てとともに、不貞の相手方の女性に対して、慰謝料請求調停の申立ても同時に行いました。
調停では、夫は従前どおり、100万円しか準備できないとのことでしたが、不貞の相手方の女性に対して、慰謝料請求をしたことで、不貞の相手方の女性からも100万円を準備させることに成功し、合計して、200万円を支払うということで合意が成立しました。
不貞行為を理由に、慰謝料請求をする場合、まず、証拠関係を整理することが重要です。仮に、協議離婚の話し合いの際に、相手方が、不貞関係を認めていたとしても、調停や訴訟の段階で、突如、否認をしてくることがあるので、油断はできません。そのため、仮に交渉に入る段階でも、証拠関係を整理していくことが重要です。
今回のケースでも、依頼者である妻から、証拠関係などのすべての資料を提出してもらい、証拠関係を整理しました。そのうえで、交渉でも夫に不貞関係を認めてもらうことに成功をしました。
次に、証拠関係十分だとしても、支払い能力があるのかどうかが重要です。お金がないと開き直ることを「手元不如意の抗弁」といいますが、これは、法律上の抗弁でも何でもありません。このような抗弁に対する対抗手段として、調停、訴訟、強制執行になることをしっかりと説明をする必要があります。今回のケースでも、慰謝料の支払いは免れられないということを説明し、まとまった金額の準備に成功をしました。
林 英敏弁護士からのコメント

弁護士に依頼後、どのような手続きをとるべきかについては、事案ごとにケースバイケースとなります。相手が離婚を強硬に拒否をしている場合、あるいは話し合いが不可能と思われる場合には、調停・訴訟と手続きを進めていく必要があります。
また、当初、選択した手続きが解決に向かないと判断をした場合には、素早い対応が必要となります。
本件でも、不貞行為を認めている事案でしたので、交渉で解決をするべき事案でした。そのため、初動としては、相手方の夫に来てもらい、慰謝料の支払いの有無を確認しました。交渉では、慰謝料の支払いに応じることができるが、その金額は相場よりも低い金額であることに加え、依頼者である妻の納得できる金額ではありませんでした。
そこで、迅速に、調停の申立てを行い、不貞の相手方を手続きに引き込むことで、手続きがスムーズに進むことに成功しました。
また、相手方が、「お金がない」「支払えない」と回答をしたとしても、諦めてはなりません。支払いを拒否した場合に起こり得る結果を説明するなどして、相手方から、金銭の支払いを引き出すことが可能ですし、そのような戦略もあり得るからです。
いずれの場合でも、どのような手段が最適かどうか、専門的及び経験に基づく判断が必要となります。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 7
不倫相手の妻からの慰謝料請求で,夫から既に慰謝料を受け取っていたことを理由として,慰謝料の大幅な減額に成功した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
【依頼者】女性 30歳代 会社員 年収400万円
【相手方】女性 40歳代 会社員 年収300万円
【財産】共有財産なし
【子供】なし
【和解内容】慰謝料として、妻に対して50万円を支払う
依頼者の方は,妻子ある男性と交際していたところ,不倫に気付いた妻との話合いの中で,不倫の事実を認める旨の念書を書きました。
その後まもなく,裁判所から書類が届き,不貞行為による損害賠償として慰謝料300万円を請求されたことをきっかけに,相談に来られました。
相談後
請求時,不倫相手の男性とその妻はすでに離婚していたことから,離婚の際に,男性から妻に対して,慰謝料の支払いがなされていた可能性がある点に目を付けました。
不倫による慰謝料においては,不貞行為をした2人のうち,どちらかが損害全額の支払いをすれば,原則その損害は填補される関係にあると考えられます。
夫からの金銭の受け取りの有無について確認したところ,一定額の金銭を受け取っていたことが判明しました。
上記金銭の受取りを理由に,慰謝料の減額交渉を続けた結果,最終的に,50万円を支払うことで和解が成立しました。ご依頼から数か月でのスピード解決となりました。
林 英敏弁護士からのコメント

本事案は,一見シンプルに思えますが,いくつかの法的問題を含んでいるケースでした。まず,不貞行為は,不倫をした配偶者と不倫の相手方の2人によるものですから,請求者はどちらかあるいは双方に対して,損害の全額を請求することができます。
そこで,どちらか一方から損害賠償として金銭を受領した場合,それで損害が完全に填補されたと評価されれば,もはや,もう一方には請求できなくなると考えられるのです。
今回のケースでは,弁護士介入により,その点の調整をすることができ,減額の上で,早期解決を測ることができました。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 8
夫が不倫をした妻からの慰謝料請求で夫婦関係を維持している事に着目して減額できた事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
【依頼者】女性 30歳代 会社員 年収300万円
【相手方】不倫相手(A)の妻 30歳代 会社員 不明
【財産】不明
【子供】1人
【和解内容】
1 解決金として、依頼者からAの妻に対して50万円を支払う
2 依頼者からAに対する求償権は放棄する
依頼者は、Aから言い寄られて、数回不貞行為をしてしまいました。そして、Aの妻に関係が知られてしまい、慰謝料を請求する書面が来たことをきっかけに、当事務所ラグーンに相談に来られました。
相談後
はじめ、ラグーンの弁護士が、Aの妻の代理人弁護士と交渉をしていましたが、解決せず、Aの妻から200万円を請求する訴訟を提起されました。
そして、訴訟内において、慰謝料額の減額のために様々な主張をして、最終的に50万円に減額した形で和解できました。
林 英敏弁護士からのコメント

不貞による慰謝料がいくらになるかは、様々な考慮要素が挙げられます。
たとえば夫婦仲がもともと良好でなかったことや、婚姻期間が短期間であること、不貞行為の回数や期間、不貞行為を先導したのが誰か、本人の資力など様々です。
本件ではラグーンの弁護士がそのような事情を、事実関係を確認しつつ詳細に主張しました。
また、本件の特徴を活かして、さらに慰謝料の金額を半分にすることができました。
そもそも不貞行為は、法的にみると不倫相手であるAと依頼者の二人で、Aの妻を傷つけたということになります。これを共同不法行為と言います。
共同不法行為の場合、Aの妻は、依頼者に対してでもAに対してでも、慰謝料全額を請求できます。もちろん依頼者から支払いを受けた場合、Aの妻は、Aからは支払を受けることはできなくなります。
そして、全額を支払った依頼者がAに対して、払った分の原則2分の1を請求できます。
これを求償といいます。なお、依頼者ではなく、AがAの妻に支払った場合は、逆になります。
本件では、まだAとAの妻との婚姻関係が継続していました。そこに当事務所の弁護士が着目しました。
すでに述べたとおり、本来、依頼者が全額払って、その後、求償で依頼者がAから半分支払を受けるという複雑なやりとりがあります。
しかし、ラグーンの弁護士は、AとAの妻の家計が一緒ということで、複雑なやりとりを簡単にして、Aの妻に本来の半分の慰謝料を支払う代わりに、Aへの求償をしないようにするという内容の和解はできないか、Aの妻の弁護士に打診しました。
打診した結果、Aの妻から承諾をもらえました。
それを受けて、50万円だけを支払うとの和解が成立し、解決することができました。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 9
妻の不貞相手に対して慰謝料を請求した事案
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
【依頼者】男性 会社員 年収300万円
【相手方】妻の不倫相手 男性 会社員 妻子あり
【財産】なし
【子ども】なし
【和解内容】相手方は依頼者に150万円支払う。
依頼者は、妻と相手の不貞が発覚し、妻とは離婚した。相手と直接交渉しようと思ったが、感情的になると事態が悪くなる可能性を考え、弁護士に相談することにした。
相談後
弁護士は、相手に妻子がいることから、受任通知という書面ではなく、相手方には電話で受任した旨を連絡して、事務所に来ていただくよう伝えた。
弁護士は、相手方に訴訟になった場合のリスクを説明して相手方を説得し、上記和解に至った。
林 英敏弁護士からのコメント

交渉には一定の知識と経験が必要です。
普段、普通の人は法律紛争において人と交渉することはあまりないので、いくら法律を勉強しても交渉を上手くすすめる事には限界があります。
法律紛争においては、相手方と訴訟実務等を踏まえて「どうするべきかなのか」を説得し、説明しなければなりません。
話がこじれそうな場合には速やかに弁護士に相談することをお勧めいたします。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 10
経営者との離婚で高額の財産分与を得た事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 慰謝料
相談前
【依頼者】妻 60歳台 職業 会社役員
【相手方】夫 60歳台 職業 会社役員
【財産】不動産、預貯金、保険
【子供】子供3名、2名は成人
【和解内容】
1 当事者は離婚する。
2 親権者は母親とする。
3 養育費として、子供の大学卒業まで、25万円支払う。
4 財産分与として、夫から妻に、1500万円の支払い。
5 不動産名義は夫のままとする。
6 年金分割
依頼者は、夫と30年もの結婚生活を続けていましたが、夫が家にいないことが多くなり、夫婦間の会話もほとんどありませんでした。依頼者は、夫が経営する会社の取締役で、業務内容としては、経理を担当していましたので、夫と職場で、毎日、顔は合わせていましたが、家では夫婦らしい生活はなく、そのような生活に疑問を感じていました。
依頼者が、調査会社を入れて、夫の素行を調査したところ、夫は別の女性と仲よく手をつないでデートをしていることがわかりました。
また、別にマンションを契約し、女性と一緒に生活をしていることがわかりました。
その後、依頼者はインターネットで離婚に強い弁護士を探し、弁護士に依頼をすることにしました。
相談後
依頼後に、弁護士が夫と話をしたところ、夫も離婚を望んでいることがわかりました。
また、女性と不貞関係にあることを認めました。
そこで、弁護士主導で夫婦の共有財産について、整理をしました。夫婦の共有財産としては、預貯金、不動産、保険、自動車と多岐に及びましたが、評価額も含めて、財産関係を整理し、財産目録を作成し、弁護士が説明をしたところ、夫婦双方が納得することができました。
また、共有財産の整理の過程で、夫が使途名金を使用していることがわかりました。このことを夫に確認をしたところ、夫は共有財産を私的流用したことを認めましたので、財産分与額において考慮することにしました。共有財産は2000万円でしたが、不貞慰謝料と使途不明金を考慮し、妻には1500万円の分与が認められました。
養育費については、支払額について従前の支払い状況を考慮しまいた。また、子供は大学に進学をしておりましたので、子供が大学に進学するまで養育費の支払いの合意をしました。そして、養育費の支払いを確実にするために、離婚公正証書を作成しました。
林 英敏弁護士からのコメント

婚姻期間30年の経営者夫婦の財産分与が問題となりました。
婚姻期間が長期となると、婚姻期間中に形成をした財産は比較的高額になることが多く、かつ共有財産の種類も不動産、株、自動車、保険と多岐に及ぶことが多いといえます。このような場合には、まず、夫婦間の共有財産目録を作成することが重要となります。
また、不動産、株などについては、その評価額が問題となりますので、夫婦双方が合意できる公正な価格を設定する必要があります。
さらに、経営者の離婚の場合には、会社財産と個人財産の混在の問題、固有財産と共有財産の区別の問題も難しい場合があり、財産関係の確定も慎重に行わなければなりません。
この点、依頼者は早期に弁護士に依頼をされたため、早期に財産目録の作成に着手をすることができました。そのため、共有財産の内容については、早期に確定をすることができ、その後のトラブルを防ぐことができました。
加えて、今回は夫の使途不明金の使用、不貞行為が明らかとなっていましたので、それを金銭給付の額に反映をする必要がありました。この点、弁護士を関与させることで、財産分与の金銭給付の際に、適正な調整をすることができまいた。
その結果、財産関係が比較的複雑であったにもかかわらず、弁護士に依頼をしてから、4か月という短い期間で、離婚を成立させることができました。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 11
性格の不一致による離婚。オーバーローン不動産の処理を不動産処理に詳しい弁護士に依頼し有利に進めた事案
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 別居
- 慰謝料
- 性格の不一致
相談前
【依頼者】女性 30歳代 自営業
【相手方】夫 会社員 年収500万円
【財産】不動産
【子供】3人
【離婚理由】性格の不一致
【離婚内容】
1 親権者は母親。
2 養育費7万円
3 財産分与として、不動産の所有権の移転
4 妻側がローンの名義変更手続きを行う。
5 学資保険の名義移転
6 解決金100万円
7 年金分割
依頼者と夫との間には子供が3人いましたが、子どもができた後などに夫の様子が少し変わり始めました。夫は転職や育児などのストレスが重なっていたようですが、それ以上に、夫婦間でうまく会話が続かなくなり、コミュニケーションをとるのに困難を感じるようになりました。
夫婦間での会話がほとんどなくなっていたところ、突然夫が一通の手紙を残して、家を出ていき、電話やメールをしても、ほとんど連絡が取れない状態となりました。
子どもが発達障害を発症していたこと、夫の言動などから、夫がアスペルガー障害ではないかと妻は疑っていました。もちろん、そのことを夫に指摘はしていません。
家を出て行った夫から突然に離婚調停の申立てがなされ、離婚問題に強い弁護士を探していたところ、知人から紹介を受け、事務所に来所されました。
相談後
双方が離婚について合意をしている状況でしたので、離婚調停では離婚条件の話し合いが行われました。夫側の要求としては、子供達と会うことができることを保証してほしいということでしたが、妻側としては、今後の生活保障と、居住スペースを保証してほしいというものでした。
調停では、オーバーローン不動産の処理が争点となりました。オーバーローン不動産が存在している場合、婚姻中に購入にしたものであることからすると、マイナス財産については双方が債務を負担しなければならないことになっています。
また、仮に妻が不動産の名義変更を受ける場合、負債を引き受け、ローンを支払っていかなければならないという問題もあります。つまり、対銀行との関係では、夫にローン名義が付着したままですから、妻が名義変更を受けながら、夫がローンを支払い続けるというのでは、不公平ですし、夫もそのような条件で了解をするはずがありません。
そこで、妻側として考えたのが、銀行側と交渉をして、住宅ローンの借り換えを行うことにしました。借り換えが成功すれば、夫名義のローンがなくなることから、夫も納得をして名義変更を受けられることになります。
調停も妻が借り換えをして、夫名義のローンを抹消することを条件に財産分与を受けるという内容で、調停が成立しました。
林 英敏弁護士からのコメント

30歳代の夫婦に多い問題ですが、住宅ローンの負債が残っている不動産の処理をどのようにするのかという難しい問題があることが多いです。基本的には、妻は離婚後の居住スペースのために不動産の取得を望むことが多く、夫は清算したいと考えていることが多いように思います。
不動産の処理については、基本的には3通りあると考えられます。①名義をそのままにする。②不動産の財産分与として、名義変更を受ける。③売却して清算をするという方法です。今回は、②の方法をとりましたが、実際はローンの抹消を条件に財産分与を受けるなど複雑な調停条項となりました。そのため、離婚の調停条項にしては、かなり複雑な法律関係となりました。
このような解決ができたのも、財産分与など不動産の処理に詳しい弁護士に依頼することができたからだと考えられます。
また、学資保険の名義移転や解決金100万円など、不動産の分与のほかに妻側に有利と思われる条件を相手から引き出すことができました。
さらに、今回の交渉がうまくいった原因として、相手が面会交流を求めたことから、弁護士事務所での引き渡し、立会いを伴う面会交流を実施したことから、相手の態度が軟化し、交渉がスムーズに行ったという点が指摘できると思います。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 12
弁護士が金融機関と交渉し、不動産財産の夫のローン名義の変更・抹消と所有権を妻に移転することを成功させた事例
- 財産分与
- 別居
- 婚姻費用
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
相談前
【依頼者】女性 50歳代
【相手方】夫 50歳代 会社員
【財産】不動産
【子供】3人だが、すでに成人
【和解内容】
1 夫が妻に未払い婚姻費用を支払う。
2 不動産名義を妻に移転する。
3 住宅ローン債務は、妻が免責的に引き受ける。
依頼者は、長年の夫のギャンブルや借金を理由に愛想が尽き、別居となりました。
妻は、夫名義の不動産に居住をしており、ローンも夫名義で、ローンの残高も残っている状態でした。ところが別居となっても、夫はギャンブルと借金に明け暮れて、婚姻費用すら支払おうとはしませんでした。
夫が離婚調停の申立てをしてきました。依頼者は当初弁護士に依頼をすることなく、一人で調停を進めていましたが、不動産の処理の仕方について方針がわからずに、弁護士に相談をすることにしました。
相談後
当初、夫の婚姻費用の未払いの状態が明らかでしたので、婚姻費用分担調停の申立てを行い、同一期日で、話し合いをすることにしました。また、不動産については、夫は移転に応じるが、夫名義のローンを抹消してほしいと主張をしてきました。
しかしながら、ローン名義の変更・抹消については、通常金融機関は応じてくれません。夫よりも資力のない妻にローンの名義をすることは合理的ではないからです。そのため、交渉の方法としては、ローン名義の変更は難しいということを夫に伝えたうえで、妻が今後居住することになるので、妻名義に名義変更をすることを求めました。
最終的には、夫から妻に対する住宅の名義変更(所有権の移転)をすること、名義変更の条件として免責的債務引き受けをすること、未払い婚姻費用を支払うことと言う内容で合意が成立しました。
結果的に、居住用不動産を確保するという妻側の要望はかなえることができました。
林 英敏弁護士からのコメント

住宅不動産の処理という夫婦間の難問が問題となったケースです。また、夫がギャンブルに明け暮れ、借金があったりして、婚姻費用などを支払わないというケースでした。またそもそも慰謝料の支払の資力すらありませんでした。
このような場合、夫から高額の金銭的給付を受けることは困難と言えますが、早期に不動産の財産分与を受け、離婚をすることが望ましいと言えます。夫に住宅ローンの名義が付着しているため、仮に途中で破産をされた場合に、住宅ローンが競売の対象となってしまう可能性があるからです。
そこで、方針としては早期に財産分与を受けることを優先的に考えることにしました。夫に対しては、何とか合意に漕ぎ着けることができましたが、名義変更について、銀行との交渉が必要となりましたが、弁護士が交渉をすることで何とか、手続きをすすめることが可能となりました。
また、ほとんど財産的給付を受けていいない状態でしたのが、未払い婚姻費用の清算という最低限の財産的給付は受けることができました。弁護士が関与することで、事件が急速に解決に向かったケースです。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 13
不動産に関する和解案を作成し離婚が成立した事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 別居
相談前
依頼者は、20年程前に現在内縁の方と関係を持ち、家を出ました。夫が当時離婚に応じてくれなかったこと、相談した弁護士から離婚はできないと言われたことから,20年以上離婚しないまま放置してきました。
しかし,事情があって,離婚しておきたいということで当事務所に相談に来られました。
相談後
ラグーンの弁護士が、事情を詳しく聴き取ったうえ、相手方が離婚に応じるかどうかわからない状況なので、まずは手紙を出して意向を確認しました。
弁護士が出した手紙に対して,回答を頂き,離婚には応じるが、不動産の権利関係が複雑であったため、その点が心配であるという意向であることがわかりました。
依頼者と共に不動産についての和解案を作成して,公正証書を作成することにしました。
その際、本人にではなく代理人として弁護士が公証役場に行きました。夫にこれまでの経過や依頼者への気持ち等をお聞きし、依頼者にお伝えすることで、法律問題を離れた感情面でも、ある程度のわだかまりが解消できたと思います。
林 英敏弁護士からのコメント

トラブルは、休日など関係なく起こってしまいます。
しかしながら、弁護士事務所の中には土曜・日曜が定休日という事務所も少なくありません。このような状態では、すぐに弁護士に相談をすることができず、お困りになられてしまう方も多いと思います。
当事務所では、離婚等のご相談に対し、いつでも対応させていただけるようにするために、一部の日を除き年中無休・365日体制でご相談をお受けする体制を整えております。いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。
※年末年始は除きます。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 14
妻から離婚を求められ不動産は妻が取得し代償を払って離婚した事例
- 財産分与
相談前
【依頼者】男性 50歳台 職業 会社員
【相手方】妻 50歳台 職業 会社員
【財産】預貯金、自宅建物 ※土地の名義は妻
【子供】3人 全員独立
依頼者は、妻の代理人から離婚を求める書面が来たことをきっかけとしてご相談に来られました。現在も同居中ですが,数年前から会話等は必要最小限しかなく家事なども自分でしているとのことでした。
依頼者としては、離婚して家を出て行けば、子どもとの関係が切れてしまう事が不安であり、できれば離婚したくないとのことでした。
相談後
妻側から調停を申し立てられましたが、離婚に応じないことを貫きました。調停は不成立になり、すぐに妻側は離婚の裁判を起こしました。
裁判でもあくまで離婚をしたくないということを貫き、妻からの嫌がらせがありましたが、慰謝料請求をすることは控えました。
裁判では、何度も和解の期日がもたれました。
裁判官からの金銭的解決の打診がでましたが、応じず判決になりました。
結果は離婚判決でしたので、控訴しました。
控訴したところ、高裁の裁判官が事情を酌んで、非常に熱心に和解に向けた話し合いの場を持ってくれました。
その結果、妻側にこちらの希望をある程度飲んでもらうことができ、依頼者も納得の上で和解ができました。
林 英敏弁護士からのコメント

離婚の請求に対して,嫌がらせがあったことから有責配偶者からの離婚請求であるとして棄却を求めるか、婚姻関係が破綻していないとして争うかについて、非常に苦慮しました。
今回の事案では,依頼者の離婚をしたくないという意思が強かったので、婚姻関係が破綻していないということを貫きました。
その結果、高裁で依頼者の意思を酌んでもらい納得の上で離婚に至りました。
不動産については、妻側が取得したいということで代償金を支払ってもらうことになりました。
評価については、不動産業者の評価を提出して,固定資産税評価額よりも高額の代償金を受け取ることになりました。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 15
法人役員の地位が絡んだ離婚で、DV夫高額な慰謝料等を獲得した事案
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 別居
- 慰謝料
- DV・暴力
相談前
【依頼者】妻 50歳台 職業 法人役員
【相手方】夫 50歳台 職業 法人役員代表
【財産】マンション、預貯金、自動車
【子供】3人、うち未成年1人
【和解】
1 当事者は離婚する。
2 親権者は妻とする。
3 夫は、妻に対して、解決金(実質は慰謝料)として2000
万円支払う。
4 夫は、妻に対して、財産分与として、マンションを贈与する。
5 夫は、妻に対して、自動車を贈与する。
6 夫は、妻に対して、養育費として月20万円支払う(実際の
条項はもっと複雑でしたが、ここでは概略を紹介致します)
7 年金分割
※上記に加え、調停外において、夫が妻に対し、実質的に、離婚後に月数万円を支払う旨の合意が成立しました。
依頼者と夫は、夫の暴力などがきっかけで長年別居状態でした。依頼者は、夫が代表となって立ち上げた法人の非常勤役員となっていたのですが、突然、夫が、「当該法人の状況が変わった」との理由で、妻に対して、離婚の上、当該法人の役員から降りるよう求める調停を申し立てしてきました。
依頼者としては、到底納得できる話ではなかったので、弊所にご相談に来られました。
相談後
本来、離婚と法人の役員の地位は、法律的には無関係・・・つまり、依頼者の法人の役員たる地位は、当該法人と依頼者との問題であって、当該法人に依頼者を解任できるような事情がなければ、当該法人は依頼者を解任できません。
弁護士が関係法令や役員名簿・就業規則などを確認したところ、依頼者が解任されるような事情はありませんでしたので、もし、本来解任されるべき立場にない依頼者を解任したいのであれば、離婚原因が夫側にあることも含めて、相応の対価を支払うよう求めました。
これに対し、相手方の夫も、(許されるべきことではありませんが)一方的に依頼者の役員報酬を減額するなどしてきましたが、訴訟になった場合のリスクや当方が提示する条件を受諾しない場合に当方が執り得る手段を説明するなどして粘り強く交渉し、上記和解が成立しました。
林 英敏弁護士からのコメント

本件は、離婚と法人役員の地位という別々に検討されるべき問題がセットになっていましたので、その調整が難しい事案でした。
もし、調停で合意が成立しない場合、離婚と法人役員の地位のそれぞれについて最終的には訴訟で解決するしかない案件でしたので、もし訴訟になった場合に当事者双方が負いうるリスクを勘案しながら、この2つの問題を同時に解決するために双方が納得できる案を練っていく必要があったのです。
相手方弁護士の反論なども踏まえ、適切に訴訟リスクを把握した上で、依頼者に合理的な解決案の説明することによって、上記和解のとおり、高額な財産給付を確保することができました。
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依頼内容
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法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
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これまできちんと返済できていたけど、離婚して返済できなくなった。仕事を辞めざるを得なくて返済できなくなった、というように借金の問題は離婚など家庭内の問題や仕事上の問題などが絡んでいることが多いと思います。
私は、離婚や労務など個人にまつわる他の事件もやっているからこそ、単に借金問題だけを処理するために手続きをすることだけでなく、他の観点からもみてもっと依頼者の立ち直りに寄り添えるのではないかと思っています。
借金の相談しか聞いてくれないと思わず、どうして借金で大変になったのかまずはゆっくりご相談ください。
借金・債務整理の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 個人の方は何度でも無料です。 |
着手金 | 過払金返還請求 0円 ※裁判を提起した場合には、別途、実費がかかります。 任意整理 1社につき 5万円(税別) 破産 個人 26万5000円(税別) 法人 100万円(税別) 法人の代表者 50万円(税別) 個人事業主 50~100万円(税別) 個人再生 住宅資金特別条項を利用しない場合 32万円(税別) 住宅資金特別条項を利用する場合 42万円(税別) |
成功報酬 | 過払金返還請求 取り戻した金額の19%(税別) 任意整理 1社につき1万円(税別) 破産 免責決定獲得の場合 1万円(税別) 個人再生 再生計画認可の場合 1万円(税別) |
その他の費用 | 破産手続きについては、どなたにも1万円ほどの予納金がかかります。 その他に、法人、経営者、財産を基準以上にお持ちの方、浪費や財産隠しが疑われる方などには管財人が就く可能性があります。管財人が就く場合には、別途、数十万円から100万円程の予納金がかかることがあります。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
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請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
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大きくもめて、いよいよ自分ではどうしようもなくなって初めて弁護士を入れようと思う方が多いと思います。そういう方の中で、始めは自分でやろうと思う理由に弁護士費用がかかることをあげる方もいると思います。
ただ、中には、弁護士費用の問題ではなく、弁護士を入れると大きくもめてしまうのではないか、自分たちで解決しないといけないと思って弁護士に頼まないという方もいるのではないでしょうか。
そんなことはありません。
弁護士に依頼することで、財産を隠そうとしたりすることなく、誠実に対応していると他の相続人に思ってもらえます。また、進め方がわかっているので、スムーズに遺産分割協議を成立させやすくなります。その後のややこしい預金の解約や登記手続きを任せることもできます。
もちろん、相手のあることですので確実にそうなるとお約束はできませんが、私は極力もめないようにするために依頼者だけでなく、他の相続人の方からも信用してもらえるように誠実に活動すべきだと思っています。
もめてないけれど、あえて弁護士を入れることを検討してみてはいかがでしょうか。
遺産相続の料金表
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相談料 | 初回30分の相談は無料で承ります。 通常は30分5,000円(税別)です。 |
着手金 | すべて税別表記です。 300万円以下 経済的利益の8% ※最低着手金20万円 300万円超え3000万円以下 経済的利益の5%+9万円 3000万円超え3億円以下 経済的利益の3%+69万円 3億円超え 経済的利益の2%+369万円 ※事件の難易により30%の増減あり |
成功報酬 | すべて税別表記です。 300万円以下 経済的利益の16% 300万円超え3000万円以下 経済的利益の10%+18万円 3000万円超え3億円以下 経済的利益の6%+138万円 3億円超え 経済的利益の4%+738万円 ※事件の難易により30%の増減あり |
その他 | 財産調査 10万円(税別) ※財産調査だけを依頼し、その後、遺産分割の依頼をする場合、10万円を着手金から差し引きます。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
遺産相続
特徴をみる所属事務所情報
- 所属事務所
- 弁護士法人ラグーン黒崎支店
- 所在地
- 〒806-0021
福岡県 北九州市八幡西区黒崎3-2-2 菅原第二ビルディング4階-L - 最寄り駅
- JR黒崎駅
- 設備
-
- 完全個室で相談
-
バリアフリー
「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
- 事務所URL
- https://lagoon-rikon.jp/
- 所属弁護士数
- 1 人
- 所員数
- 1 人
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 離婚・男女問題
- 相続
- 税務訴訟
- 取扱分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 債権回収
- 消費者被害
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 税務訴訟
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弁護士法人ラグーン黒崎支店へ問い合わせ
※弁護士法人ラグーン黒崎支店では、ご相談内容に応じて、最適な弁護士が担当します。
メールで問い合わせ受付時間
- 受付時間
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- 平日09:00 - 18:00
- 土日祝10:00 - 17:00
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- 備考
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バリアフリー 「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
林 英敏弁護士からのコメント
早い段階から弁護士が関与することで結果的に高額の賠償請求が認められたケースです。
ポイントとしては、片方から慰謝料をとり過ぎないという点です。不貞行為をした当事者とその相手方は共同不法行為と考えられています。共同不法行為とは連帯して、双方が責任を負うということです。この共同不法行為となると、慰謝料の金額が全体として決定されることになります。例えば、慰謝料金額が全体として300万円だとすれば、不法行為をした当事者の一方が300万円を支払ったとすれば他方は免責されることになります。
今回のケースではあえて、慰謝料金額について全体解決とせずに、手続きを分けてすすめることで、高額な賠償が獲得できたケースでした。
また、夫と相手の女性は不貞関係を否定しておりましたから、証拠を整理して、訴訟提起をしたことにより、これを認めさせることができました。これも、弁護士が最終的なゴールまでのシナリオや離婚のための戦略を描いた上で、どのような証拠が有効に働くか、が整理されていたから効果を発揮したといえます。