みよし だいすけ

三好 大介 弁護士 プロフィール

所属事務所: 福井開成法律事務所
所在地: 福井県福井市南四ツ居1-2-10
福井口駅徒歩19分
受付時間
三好 大介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 借金

    【相談の背景】
    フリーランスをしている知人に備品の購入お願いされ、宛名はその方の名前。本来、代金は領収書と引き換えるべきでしたが、お金の持ち合わせがないとの事で領収書と品を渡し、後日、支払いをしてくれません。

    【質問1】
    領収書の宛名は知人。代金の支払いは私。領収書は渡してしまいましたが、債権は発生しますか。

    三好 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    備品購入代金の負担についてどのような合意をしていたかによります。
    知人の方が支払うことについて明示又は黙示の合意があれば、立替金請求は可能と考えます。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    知人女性Aに「中絶費用を貸して欲しい」と言われています。ある男性に妊娠させられたが、その男性が逃げてしまって連絡が取れず、中絶費用に困っているというのです。

    しかし証拠としてLINEで送ってもらったエコー写真に不審な点があり、どうやら偽の写真の可能性が高いと考えています
    (本人は宮城県在住で、県内の病院で検査を受けたと言っているのに、送られてきたエコー写真は東京の病院のものでした。
    その東京の病院に問い合わせた所、Aに該当する名前の患者はいないとの事でした)。

    そのため、この件に関してはまだお金は貸していません。

    実はAにはこれまでにも様々な理由でお金を貸しているのですが、これまでの理由も嘘だったのではないかと疑い始めています。
    ただ、これまでの分については借用書(保証人なし)があり、毎月いくら返して返済期限は何年何月、という取り決めはあります。
    先月が最初の返済月だったのですが、期日までに約束通りの額が返済されています。

    本音を言えば、借りる理由が真実でも嘘でも、約束通り返済してくれれば文句はないのですが、一つの疑いが生じた以上、全てが嘘なのではないかと疑心暗鬼になっていますし、最初だけ少し返済して安心させておいて、後は逃げるつもりなのではないかと不安を覚えています。

    【質問1】
    現時点で警察に通報し、詐欺罪もしくは詐欺未遂罪でAを逮捕させる事は可能でしょうか。

    【質問2】
    逮捕させた事によって、返済の可能性は高まるでしょうか。証拠不十分で釈放されてしまえば、かえって警戒されて逃げられてしまい、返済の可能性が低くなるでしょうか。

    三好 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    返すつもりがないのに嘘をついてお金を借りたという場合は、詐欺罪や詐欺未遂罪が成立する余地はありますが、返すつもりでお金を借りたが借入れの理由に嘘があるという場合は、お金を借りて返すという約束そのものに嘘はないため、詐欺罪や詐欺未遂罪が成立するかは微妙なところです。

    相手方に刑罰を与えることではなく、お金を返してもらうことを最終目標とするのであれば、まずは相手方に督促してみて、それでも相手方が返さなければ民事訴訟を提起する方法を取るべきかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫と結婚して4年。価値観が合わず衝突することがとても多く疲弊していました。
    そんななか、大雨で避難警報が出ているにも関わらず避難しようとしない夫。
    何かあったら責任をとると言われ、避難せず。夜もお酒を飲んでさっさと寝る始末。
    目の前の道路も冠水し、避難したくても避難できない苦痛に追い込まれました。

    そして連日の暑さで、わたしはめまいが起きて熱中症気味でしたが、エアコン嫌いの夫。
    室内が30℃になってもエアコンをつけようとしません。

    大切にされていないと感じ、一気に何もしたくなくなり、
    仕事にも行けなくなりました。病院を受診したところ、うつ病との診断でした。

    【質問1】
    別居し離婚を考えようと思っていますが、夫に慰謝料は請求できるでしょうか?

    三好 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻関係が破綻に至った原因が夫にあり、その原因について夫に故意又は過失があれば、慰謝料請求は可能です。
    もっとも、慰謝料が認められる事例は、DVや不貞行為、あるいは暴言や生活費を渡さないといった、婚姻関係が破綻に至った原因が明確である事例が多く、生活習慣の違いや性格の不一致では、慰謝料までは認められないことが多いです。
    慰謝料が認められない場合でも、財産分与(婚姻中に築いた夫婦共有財産の清算)という形で夫からいくらかの金額をもらうことは可能です。

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  • 労働

    【相談の背景】
    社員の労働についてのことで質問がありますので聞かせて頂きます。

    【質問1】
    例えば、社員が業務中に機嫌が悪くなって帰ったとして、それが影響して、会社の業務が止まり、会社に損害が出た場合、会社はその帰った社員に損害賠償を請求出来ますか?

    三好 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    病気などやむを得ない理由がないのにその社員が職務を放棄したという場合で、具体的に金銭に換算できる損害が発生し、かつ、その損害とその社員の職務放棄との間に相当因果関係があるとすれば、その社員に損害賠償請求できる可能性はあります。
    ただし、一般的に、会社から社員に対する損害賠償請求は、信義則を根拠として、賠償額が減額されることが多いです。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    拙い文章でしたら、申し訳ありません。

    土地に関しての相談です。10年程前に倒産した父親が営んでいた会社の土地があります。その土地は会社が倒産後も会社名義で、私の父親の家に納税の通達がきます。(会社倒産後、一度も税金は払っていないと思います。)どのような状況か知りたく、登記を確認したのですが、「差押」の後に、「解除」となっていました。できればこの土地に家を建てたいな、と思っております。滞納分の税金でしたら全額支払う所存でございます。この土地がどのような状況かわかる方、ご回答頂けると幸いです。

    【質問1】
    この土地を私の名義にすることは可能でしょうか?

    三好 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「倒産」というのが、破産か民事再生かあるいは私的整理だったのかは、お書きいただいた内容からは分かりかねますが、登記簿上、その土地が会社の名義のままであれば、通常の不動産取引と同じく、贈与契約や売買契約によって、その土地を会社から譲り受ける必要があります。
    会社が倒産して法人格が消滅しているということであれば、土地を譲り渡す者がいない状態になりますので、まず裁判所に特別代理人や清算人などの選任を申し立てる必要があります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ブログを書いています。
    以前から私のブログを読んで自分のブログ内でその事を話題にし私の事をバカにしたりを何度も繰り返されています。

    以前はブログ名も出され、死んでしまえなどと書かれていたので、運営に報告しアカウント削除になったようですが、また別のアカウントで新しいブログを立ち上げて、名前は出さないにしても、私のブログを読んで書いたとわかる内容で私の事を馬鹿にする事を繰り返しています。

    こちらは運営に報告しても問題無しとみなされているのか、何も変わらずで。。

    【質問1】
    この状態は何か罪にならないのでしょうか?

    【質問2】
    また、訴える事は出来ますか?

    三好 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方のブログ記事に使われている文言によっては、ご相談者に対する名誉毀損や脅迫に当たる可能性はありますが、ブログ記事の内容によりますので、ここでは何とも言えません。

    もっとも、相手方のブログ記事に、ご相談者の名前やブログ名称が出ていなかったり、一般人が読んだときにご相談者やご相談者のブログについて書いたと分からないような内容だったりすると、相手方から、そもそもご相談者について書いていないという反論がなされることがあり得ます。

    相手方を訴えようと思うと、まずは相手方の住所・氏名を特定しなければなりません。それらが判明していない場合、まず、ブログ運営元のプロバイダと相手方が使っているプロバイダの2社に対して発信者情報開示請求を行い、相手方の住所・氏名を特定する必要があります。

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  • 支払督促

    【相談の背景】
    月極駐車場の個人貸主です。
    借主がすぐ借りたい忙しく伺えないとの事で契約書のやり取りはできず契約。解約なら前月末までに連絡頂けなければ翌月も料金発生します。口頭で伝えてます。
    数ヶ月たったある日今月分が未入金の為、直接電話し催促の確認した所、今月は使用してない為、今月分支払うのは不当と激昂
    解約ということですか?
    と確認したところ解約したいということ
    口頭での契約で今月分支払いはおかしいとの事でしたが最後払えばいいんでしょと、電話を切られた後、メールで
    明日入金するので、個人情報をすべて破棄ししないと、警察に訴える、このメールに返信ない場合も警察に通報するとの事
    翌日入金ありました。

    この借主は契約中あまり駐車しないので半額にしてくれませんか?との連絡が、一度ありお断りしている経緯があり
    はじめに、契約書をかわしてないことがことの発端にもつながることからこちらの落ち度だと理解してますが、
    書類をかわしてないため個人情報の破棄にもならないのではとおもいますが、
    書類をかわしてないため個人情報の破棄にもならないのではとおもいます

    【質問1】
    何かそれ以外に警察に訴えられる落ち度があるのかどうかおたずねします。
    また今後何かこのかたと、トラブルにならないようにしておくことはありますか?

    三好 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お話の限りでは、借主から通報があっても、民事不介入で警察は取り合わないものと思いますが、もし本当に借主が通報すれば、警察からご相談者のところに何らかの連絡はあるかもしれません。
    仮に警察から連絡があっても、きちんと事情を説明すれば、民事上の争いであることが分かるので、大丈夫でしょう。

    今回は、相手方と賃貸借契約書を取り交わさなかったため、月額賃料や支払期限についてトラブルとなったものと推察します。
    今から相手方と遡って賃貸借契約書を取り交わすことは不可能かと思いますが、未払賃料や支払期限について話し合って、合意した結果を「覚書」などの形式で書面化するという方法はあると思います。
    もっとも、未払賃料が少額であって、むしろ相手方とこれ以上関わりたくないということであれば、あえて請求せず、今後一切の連絡をしないという方法もあります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚後、親権は母親で2ヶ月前までは自分が養育していましたが現在は妻の方に居ます。
    前回、向こうの家で話し合いをしたいと言われたので話し合いをしたのですが
    その際、遠回しに、再婚しないなら今後子供には会わせないと言われました。
    自分自身子供に会えないのは辛いし、子供が泣く姿を見てそれなら、戻りたくないけども戻るしかないのかと考えています。
    しかし、現在交際中の彼女が好きなので出来れば戻りたくありません。
    何かいい方法はありますでしょうか?
    ご回答よろしくお願い致します
    ちなみに子供は今年2歳です。

    【質問1】
    面会交流権を申し立てればいいのは知っているのですが、月に1回では寂しいと思ってしまう自分がいます。
    でも親権のない自分はそれだけしか無理なのでしょうか?

    【質問2】
    また、よりを戻さないと会わせないというのはなにか罪になったりしないのでしょうか?

    三好 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相手方がお子さんに会わせないようでしたら、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てるしかないかと思います。一般的には、調停条項において、面会交流の頻度は月1回程度と定めることが多いですが、そう定めなければならないと決まっているわけではありませんので、月1回では足りないことを家庭裁判所で主張されてはいかがでしょうか。

    【質問2】
    刑法上の犯罪とまではなりにくいかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先程2歳の息子を抱っこしていたのですが電車を見つけて指差しをしました。
    しかし小学生ぐらいの女の子が近くを通ったので目に当たってないか心配になりました。
    通った後は何も言われずどこかへ行ってしまいました。

    【質問1】
    この場合怪我をしていた場合どんな罪になりますか。
    また治療代はもちろん慰謝料は発生しますか。

    三好 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    女の子の目に当たっていたかどうか定かではないと思いますが、万が一、目に当たってけがをしていたとすれば、以下のようになります。

    ・刑法上は、過失傷害罪(刑法209条1項)に当たり得ます。法定刑は、30万円以下の罰金又は科料です。
     ただし、刑法上、14歳未満は「刑事未成年者」とされ、処罰されません(刑法41条)。

    ・民法上は、2歳の未成年者は、責任無能力者とされ、未成年者自身は損害賠償責任を負いません(民法712条)。
     しかしながら、未成年者を監督する法定の義務を負う者(本件では、親であるご相談者)は、原則として、未成年者に代わって損害賠償責任を負います(民法714条1項本文)。
     損害賠償責任の範囲については、治療代はもちろん含まれます。治療代に加えて、通院期間がある程度ある場合は、慰謝料も発生することがあります。

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  • 別居

    【相談の背景】
    旦那と半年程別居中ですが、
    子供のことを考えて別居を解消しようかと旦那に言った矢先、
    扶養を勝手に外され、健康保険も外したから自分で保険に入ってくださいと言われました


    なんの相談も無く、旦那の会社から扶養を抜けた証明書みたいなものももらってないので健康保険に入れません

    【質問1】
    妻に無断で扶養を外すのは
    違法になったりするのでしょうか?

    三好 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑法上の犯罪とまではなりにくいと思います。
    もっとも、夫が健康保険の扶養を外しただけでなく、正当な理由がないのに扶養を抜けた証明書を妻に交付せず、そのことで妻が新たな健康保険に加入できないといった事態が生じた場合、夫の行為は、民法上の不法行為に当たり、妻から夫に対する損害賠償請求が認められる可能性があります。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    最近雨がひどいのでふと思ったのですが雨が土砂降りだったので歩道を走って腕で頭を雨から遮りながら下をむいて走っていたとします。

    【質問1】
    この場合ぶつかって怪我をしたり死亡したりしたら過失傷害や過失致死になるのでしょうか。また、仕事中だと業務上がつくのでしょうか。【同じ状況で】

    三好 大介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前方不注意という過失が認定されて、過失傷害や過失致死になる可能性はあります。
    マラソンランナーのように走ること自体が仕事という場合を除き、業務上過失にはなりにくいかと思います。

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  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    妹と弟3人で、母の遺産の遺産分割協議中です。妹の弁護士から、母の通帳の推移を問われ、記録していた内容を答えた処、納得したのか質問は無くなりました。(弟にも情報共有)私からは、妹・弟の生前贈与分(資料あり)も考慮した合意案を提出したものの、妹の弁護士から現状財産での分割を希望と返答がありました。
    さらに、妹の弁護士からは、協議が進まなければ調停申立すると、何度も言われており、私と弟は構わないと返答していますが、なかなか調停に進みません。1.調停の際、妹の弁護士から母の預金推移の質問を蒸し返えされるのか、弟が委任した弁護士(仮に)から、改めて質問される事もあるのでしょうか。
    2.調停申立するとの言葉は、交渉の駆け引きで、よく使われるのでしょうか。

    【質問1】
    3.調停申立の直前や申立後に、相手方には通知するものなのでしょうか。私個人が申立の場合、弁護士が申立の場合、さらに相手方が全員弁護士同士の場合はどうなのでしょうか。

    三好 大介弁護士
    回答

    1. 明確に「納得した」という回答がないのであれば、調停の際に、預金推移に関する質問が再度なされる可能性もあると思います。
    2. 交渉でまとまらなければ調停を申し立てるのが一般的です。特に駆け引きという趣旨がなくても、一般に使われる文言かと思います。
    3. 事前に通知することもありますが、しないこともあります。いずれにしても家庭裁判所から調停期日のお知らせの書面が届くので、調停が申し立てられたことは分かります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    snsにて自分の大学の先輩の画像を使ってなりすましをしてしまいました。するとそれが本人にバレて、示談をしたいと私の個人情報を(名前や大学など、住所は聞かれてません)求められました。しかし直属の後輩であるためバレたくないと思い、とっさに過去の友人の名前を使ってしまいました。(漢字は変えましたが、もうかなり前の友人で連絡もつかない状態)そのまま進んでいき、先輩は警察や裁判にはしないって言ってくれたのですが、示談書は個人で作るらしく、私の虚偽の申告が今となってはかなり後悔し不安になっています。

    【質問1】
    1.弁護士に相談するお金がないのですが、示談書に偽名を使って(友人の名前)署名するのはやばいですか?

    2.
    本当の名前とかを絶対に教えてたかないのですが、何か策はありますか?

    【質問2】
    3.裁判や警察など大事にはしたくないと言ってくれて、おそらく何かあった時に「自分ではなくなりすましで顔を使われた」という証明のための示談書と言っていた。つまり偽名を使えるなら使いたい

    三好 大介弁護士
    回答

    ①実在する友人の名前で署名することは、私文書偽造になる可能性があるので、やめたほうが良いです。
    ②相手方の同意があれば、SNSで使っていたハンドルネームで署名する方法もあります。ただし、そのハンドルネームでご相談者との人格の同一性が認められる(ご相談者と特定できる)必要があります。
    ③偽名を使って署名するくらいであれば、最初から署名を拒否すべきと思います。または、相手方に言って、こちらが応じられる内容の示談書に文面を変えてもらう方法もあります。

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  • 中絶

    【相談の背景】
    昨年に元交際相手から妊娠したと連絡を受け、話し合い中絶することになりました。
    費用については相手から請求された分は支払いました。そのほかに、毎日ではないですが定期的に食事を作りに行ったり、精神的に不安定なので話をして落ち着かせたりなどケアをしてきました。
    最近になって相手から精神的につらいから自殺すると言われました。何度も話をしてやめるよう説得してますが全然話が通じない状態です。
    相手から調停を起こすという内容が送られてきました。それについてこちらの親や職場にも伝えておくと言われました。こちらは拒否してますが勝手に電話されたりする可能性があります。

    【質問1】
    調停する際に、申立人が相手方が拒否してるのに親や職場に電話するのは妥当なのでしょうか。
    また、電話しないでもらうために出来る方法はなにがあるのでしょうか。

    三好 大介弁護士
    回答

    調停をするのに親や職場に連絡する必要はありません。
    こちらが拒絶の意思を明確にしているのに、あえて連絡する行為は、ご相談者に対するプライバシー侵害に当たる可能性がありますので、妥当ではありません。
    もっとも、相手方が親や職場の電話番号を知っているのであれば、強制的に電話をさせないようにすることは難しいため、ご相談者から相手方に対し、「調停を起こされたらきちんと裁判所に出向いて話し合う」、「プライバシー侵害に当たるし調停での解決も困難になる」といったことを伝えて、電話をやめてもらうようご説得いただくしかないと思います。

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  • 別居

    【相談の背景】
    別居中です。
    婚姻費用調停を申し立ててますが仕事が忙しいとまだ1度も行われていません。
    家裁から手紙が届いた時に1度ももらってないにチェックを入れたのを見たのでしょう。
    その時に1度だけ振り込んできましたが(先月)今月は伝えても無視され振り込まれませんでした。
    調停は来月です。
    問題はそこでは無く前置きが長くなりましたが主人が今まで一緒に住んでた家を引っ越しました。
    わたしは子どもと実家に帰ってます。
    引越し先も分かりません。

    【質問1】
    戸籍はわたしの戸籍に入籍してわたしの苗字を名乗ってる状態で、世帯も分けました。主人の現住所を知る方法はありますか?

    三好 大介弁護士
    回答

    夫が住民票を移していれば、本籍地からたどれる「戸籍の附票」や、旧住所からたどれる「住民票の除票」を市役所で取得することで、現住所が判明することがあります。
    夫が住民票を移していなければ、携帯電話番号から携帯電話会社に照会する、自動車のナンバーから運輸局に照会するといった方法もありますが、これらの手続きは弁護士を頼まないと難しいかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    不倫の証拠について、一日デートをしている写真を興信所に撮って頂いたのですが、その日はホテルに行かず、手を繋いでいるなどの写真です。親密さは分かるのですが。。
    数年前からの付き合いなのですが、それも証拠は取れていません。

    【質問1】
    ホテルの写真がなければ、不倫相手への慰謝料請求は難しいですか?

    三好 大介弁護士
    回答

    手を繋いでいることから友人以上の親密な関係にあることは立証できると思いますが、不貞行為そのものの立証には至っていません。
    不倫相手が不倫の事実を否定した場合は、その証拠だけでは慰謝料請求は難しいと思います。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    田舎に家を建てようとしています。購入する家や自動車に補助金が出るとのことですが現在は未だ働いており2拠点で生活することになります。仕事の方は60歳を超え契約社員となったので最高でも週5日出勤すればいいだけです。
    家内と2人暮らしなので身軽です。新、旧のどちらにも腰を据えて生活はしたいと思っています。

    【質問1】
    このような場合は住民票をどちらに置いたらいいでしょうか?
    なにやら違反すると罰もありうる旨で不安です。

    三好 大介弁護士
    回答

    住民票は1か所しか置けません。
    2つある家のうち、「生活の本拠」となっている場所を住所として届け出ます。
    どちらも同じ割合で住んでいるという場合は、ご本人の意思で決めていただくしかありません。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    お付き合いしていた方が既婚者でした。
    彼は離婚届を置いて家を出て、奥さんは
    離婚届を出したと言っていたみたいです。
    実際はしていなくて、私達に探偵をつけていたみたいです。
    現在離婚はしたのですが、彼が、彼とその女(私)から慰謝料請求すると言われたみたいです。
    ちなみに今は彼とはたまに連絡は取ってはいるのですが、会ってはいません。

    正直、今、まさか離婚してないと思わなかったし、彼ともお別れし、探偵をつけられたということに恐怖心が出て、どこかで誰かに見られているのでは?というトラウマになってしまって、家から出たり入ったりするときは振り返って周りを確認したり、どこかへ出かけても、こんな時でも撮られているかも…と鬱になっています。
    確かに、きちんと確認しなかった私も悪いですが、こちらも慰謝料貰いたいくらいの気持ちです…

    【質問1】
    もし、慰謝料を請求される場合は、どのように私の住所など調べるのでしょうか?
    また私に対して探偵をつけたりするのでしょうか?

    三好 大介弁護士
    回答

    住所を調べる方法としては、携帯電話番号から携帯電話会社に照会する、車のナンバーから運輸局に照会する、勤務先に住所を照会するといった方法があります。いずれも代理人弁護士を付けないと照会自体が難しいです。
    また、彼氏の方が住所を知っていれば、端的に彼氏が住所を漏らす可能性もあると思います。

    それでも住所が分からなければ、最後は探偵を付けることもありますが、調べる方としては、費用と手間はかかります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    とあるアイドルグループを推してSNSをしているのですが
    「A推しっていつも他担馬鹿にしてる、アイドルオタクやる資格ない」
    「A推しいなくなればいいのに」
    「(とある匿名掲示板の書き込みを指して)このBの悪口書いてるのってあなたとあなたのグループやその友人ですか!?」
    という言いがかりを複数人の方のマシュマロに送ってしまいました

    【質問1】
    相手がその気になったらこれらの投稿から開示請求や名誉毀損等でtwitterアカウントや個人情報を特定される可能性はあるのでしょうか

    三好 大介弁護士
    回答

    一般論としては、特定個人を対象としているか確定できない(同定できない)内容の書込みであれば、特定個人に対する名誉毀損は成立しないとして、開示がなされない可能性のほうが高いといえます。

    開示がなされるかどうかは、結局のところ、具体的な書込み内容によるところが大きいため、ご心配であれば具体的な書込み内容を示したうえで、お近くの法律事務所にご相談ください。

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  • 退職金

    【相談の背景】
    12年勤めた会社を退職し、先日退職金の明細が届いたが、想定していた金額よりもかなり低かった。
    過去に在籍していた方は、7年で約30万程でていたというが、それの2/3にも満たない数字であった。
    会社に問い合わせたところ、退職金についての明確な規定はないとのこと。
    過去に支払ったケースがあるらしいが、それは当時の創業者の頭の中で計算した数字と言われる。

    【質問1】
    今回はそれらを参考にし計算したとのことだが、7年勤めた方の基本給から計算した額より少ないので、会社側に増額を求めることはできますか?

    三好 大介弁護士
    回答

    増額交渉は可能とは思いますが、これまでの支給例が1件だけでは根拠として弱いと思いますので、できれば複数の支給例を参照して計算されるべきかと思います。

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  • 時効の援用

    【相談の背景】
    あるクレジット管理株式会社から、貸付残高証明書が届きました。10月初め現在で3枚の書類で合計140万以上の元利合計金額でした。

    【質問1】
    かなり昔の借り入れで時効にはなっていると思うのですが、合計140万以上だともし裁判等になると裁判はどのようになりますか?裁判になった場合、時効の援用は書類提出だけで出来ますか?

    三好 大介弁護士
    回答

    相手方から訴訟提起がなされる前に、ご自身の名義で、または弁護士に委任された上で代理人弁護士名義で、できれば内容証明郵便の形式で、相手方に対して、時効援用の通知書を送付されることをお勧めします。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    会社の評判などのサイトで書き込みをしてしまった。

    【質問1】
    会社の評判などのサイトで書き込んでしまった場合、アカウントを削除していなかったら、アクセスログが残って居ても特定されてしまうものですか?

    三好 大介弁護士
    回答

    アカウントを削除していない場合に限らず、アカウントを削除していてもアクセスログが残っていれば、技術的には特定が可能かと思います。
    もっとも、特定するには、会社が、そのサイトの管理者やプロバイダに対して発信者情報開示請求をしなければなりません。
    アクセスログが残っていて技術的に特定が可能でも、管理者やプロバイダが会社からの開示請求に応じるかどうかは別問題です。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    他人のサイトを映しながらサイト構成や表現方法を批評する動画を投稿しようと思っています。

    基本的に動画内容は他人のサイトを全画面で映しながら「このコンテンツは○○が優れている」「ここの部分の内容は信憑性がない」と言った事を話す動画にする予定なので、動画の大部分がサイトの画面を映しながら話す事になるので、コピーコンテンツとしてサイト制作者の著作権を侵害する事になるか心配です

    【質問1】
    この場合、概要欄に引用元としてサイトの名前とURLを記載していればサイト制作者の許可がなくても著作権の侵害にはあたらないでしょうか?

    三好 大介弁護士
    回答

    「公正な慣行に合致するもの」であれば、他人の公表された著作物を引用して利用することが認められています(著作権法32条1項)。

    「公正な慣行に合致するもの」といえるためには、出所明示(サイト名称及びURLの表示)のほかに、①明瞭区分性(ご相談者が作成する動画や批評コメントと、引用するサイトとが明瞭に区分されていること)及び②主従関係(ご相談者が作成する動画や批評コメントが主で、引用するサイトが従といえること)が必要です。

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  • 原状回復義務

    【相談の背景】
    ・部屋を無料で貸していた
    ・退去後、確認したら障子などが飼い猫に傷つけられていた
    ・補修費用等請求したい

    【質問1】
    居住していたものに対して、損害賠償請求か補修費用の請求をする事が法的にできるか?

    三好 大介弁護士
    回答

    借主に対する損害賠償請求は、可能です。ただし、貸主が部屋の返還を受けた時から1年以内に損害賠償請求をしなければ、損害賠償請求権は、時効によって消滅してしまいます(民法600条)。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    旦那の不倫相手が旦那の子を妊娠、中絶したと突然言ってきました。しかしその不倫相手の女は結婚しています。しかしそれが原因なのか離婚調停中だそうです。そんな中、旦那の子なのかもわからず証拠もないのに、どう償ってくれるのかと言われています。旦那いわく不貞行為をしたのは一度だけと言っています。私は旦那と離婚する気はないのですが、精神的苦痛からその不倫相手に慰謝料を請求したいぐらいなのですができるのでしょうか。またこのまま何もせずにいた方が良いのでしょうか。

    【質問1】
    この場合、慰謝料を請求することができるのでしょうか?逆に旦那が慰謝料を請求される事になるのでしょうか?

    三好 大介弁護士
    回答

    不貞行為の相手方女性が、ご主人が既婚者であることを知りながら不貞行為を行ったのであれば、ご相談者は、相手方女性に対し、慰謝料を請求することができます。

    しかしながら、ご質問で書かれているとおり、逆に、相手方女性の夫から、ご主人に対し、慰謝料請求がなされることがあります。

    双方の慰謝料の金額が同額である場合、ご相談者が相手方女性から慰謝料を受け取ったとしても、その慰謝料分の金額を、ご主人が相手方女性の夫に支払わなければならなくなり、差し引きゼロという事態もあり得ます。

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  • 契約・借用書

    【相談の背景】
    不倫の慰謝料を払うことになりました。相手方から、お金をどうやって用意したか証明しろと言われました。
    示談書はまだ判子を押していません。

    【質問1】
    証明をする必要は法的にありますか?

    【質問2】
    相手方の家族や職場に知られないように弁護士を雇うことは出来ますか?

    三好 大介弁護士
    回答

    【質問1】
     示談書に「お金の出所を明らかにする」といった条項を定め、そのような示談書に署名押印してしまうと、お金の出所を明らかにする義務が生じ得ます。しかしながら、そのような示談書に署名押印しなければ、お金の出所を明らかにする義務はありません。
     なお、そのような条項は、一般的にはあまり見られません。

    【質問2】
     弁護士が代理人に就任したことを相手方に通知しなければ、可能です。

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