- 親族関係
- 性格の不一致
- 離婚請求
- 別居
姑と仲が悪く、そのことが原因で夫とも喧嘩する毎日が続いています。夫に浮気や暴力があるわけではないのですが、姑との仲が悪いことや夫との性格の不一致を理由に離婚することができるのでしょうか。
相談前の状況
依頼者の方(妻)は、結婚後夫の実家で夫婦・姑の3人での生活を始めました(その後子供も生まれました)。
事の発端は、いわゆる嫁姑問題です。
夫は会社役員であり世間一般では立派な方と見られていますが、嫁姑の喧嘩の際には姑に味方し、依頼者の方の心情を思いやるような態度もなく、次第に夫婦関係も悪化していきました。
姑との同居生活や夫の態度に我慢の限界を感じた依頼者の方は、離婚を決意して自らの実家に戻りましたが、夫は「子供のため」と言って離婚に応じる気配が全くなく、逆に同居を要求してくる状況でした。
解決への流れ
弁護士が受任後、調停手続きの中で話し合いが行われましたが、夫があくまで離婚を拒否したため、調停は不成立となりました。
その後、夫に対して離婚訴訟を提起し、訴訟の中で(判決までには至らず)和解離婚が成立しました。
高橋 功 弁護士からのコメント
離婚を求めたことに対して、相手方配偶者が了承すれば離婚は成立します(協議離婚、調停離婚)。
しかし、相手方が離婚を拒否する姿勢を貫けば、訴訟手続きに進むこととなります。
訴訟においては、しかるべき離婚理由が求められるのですが、相手方に不貞行為や暴力など明らかな落ち度がない場合(夫婦お互い様といった状況の場合)は、離婚判決を得ることは容易なことではありません。
こういった事例においては、依頼者の方から詳細に経緯や心情を聞き取ることが不可欠となりますが、裁判所に対していかに当方の主張を説得的に示すかが重要なポイントとなります。
弁護士の経験や力量、感性によって大きく結果が左右される事例であると思います。
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