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再婚しているが、今の妻にできるだけ財産を残したい(遺言書の作成)

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 前妻との間に二人の子供がいるが、それぞれ結婚していて経済的には裕福。再婚した今の妻にできるだけたくさんの財産を残したいがどのような遺言状を作成したらよいのかわからない。

解決への流れ 戸籍の調査から始まり、推定相続人を確認してもらった。次に、財産について一覧表を作成してもらい、特に不動産の価額について把握した。そのうえで、今の妻に対し、全財産を相続させる公正証書遺言を作成してもらった。

石垣 正純 弁護士 石垣 正純 弁護士からのコメント このような事案の場合、単に、全財産を相続させる遺言を作成すればよいわけではありません。遺留分(いりゅうぶん)を考慮しなければならないからです。他の相続人から、遺留分減殺請求権(げんさいせいきゅうけん)が行使された場合にも、円滑な相続が行われるよう、様々な調整をしながら遺言書の文面を作っていくことになります。

石垣 正純 弁護士
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