

藤岡 隆夫
藤岡法律事務所
千葉県 船橋市葛飾町2-403-5 第3小森ビル402◆西船橋駅から徒歩4分◆当日・夜間相談に対応◆法律問題でお困りの方、まずはご相談ください。



より多くの皆様に安心をご提供したい
私は、13年間のサラリーマン生活を経て、2002年に弁護士としての執務を開始し、千葉地方裁判所の近く(千葉市中央区中央)で、個人のお客様を中心に、法律問題の解決に努力してまいりました。
2018年5月に、千葉県有数のターミナル駅である西船橋駅の近くに、当事務所を設立しました。
西船橋駅徒歩4分という交通至便の地において、より多くの皆様に対し、良質な法律サービスを提供し、法律問題を解決したいと考えております。
ご相談しやすい環境を整えております
裁判などの法律的問題は、通常の生活を送っている場合、身近なことではないでしょう。弁護士の事務所(法律事務所)を訪れたことのある人は、少ないと思います。
しかし、突然思いがけなく法律問題に巻き込まれてしまうことも珍しくありません。
また、緊急の事態ではなくとも、問題を抱え、専門家に相談した方がいい場合もあります。自分では問題かどうかも分からないこともあり、弁護士に相談してはじめて、専門的な対応が必要だと判明することもあります。
このため、当事務所では、初めての方でも不安なくご相談いただけるよう、親しみやすい雰囲気作りを心がけております。
難しい法律用語も、できる限り、分かりやすい表現でお伝えするようにしておりますので、安心してご相談ください。
ご覧の方へのメッセージ
一刻も早く、皆さんの心配事が解決に向かうように、当事務所でお手伝いができればと考えております。
民事・刑事の法律問題を幅広く取り扱っております。個人・法人いずれの事件も取り扱っておりますので、まずはご相談ください。
アクセス
西船橋駅から徒歩4分
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取扱分野
-
借金・債務整理 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
債権回収
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犯罪・刑事事件
タイプ
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
- 所属弁護士会
- 千葉県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2002年
経歴・技能
- 事業会社勤務経験
学歴
- 1988年 3月
- 東京大学法学部卒業
職歴
- 1988年 4月
-
大手メーカー(経済調査、市場調査、企業経営分析を担当)
2001年3月まで
活動履歴
所属団体・役職
- 2006年 6月
-
千葉県弁護士会高齢者・障がい者支援センター副委員長
2011年5月まで - 2007年 2月
-
千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会委員
2016年まで - 2008年 7月
-
千葉県社会福祉協議会運営適正化委員会委員
2018年まで - 2011年 6月
-
千葉県弁護士会高齢者・障がい者支援センター委員長
2015年5月まで - 2015年 6月
- 千葉県弁護士会高齢者・障がい者支援センター委員
人となり
- 個人 URL
- https://www.fujiokalaw.com
藤岡 隆夫弁護士の法律相談回答一覧
支払い催促状が来た場合の一括返済の可否について。 大手銀行系消費者金融にて、お金を借りていましたが返済が滞ったまま1年経ってしまい、電話等も出ていませんでした。 先日簡易裁判所を通じて支払催促状が届き、分割支払を希望したものを返送しました。 後日裁判所へ行くことになっているのですが、一...
遅延損害金はどうなっているでしょうか。 債権者と和解(示談)書を作成し、一括でいくら払ったら、残りはなくなり、 訴えも取り下げる、と書面上で取決めをしてから返済した方がいいと思います。 専門家を入れる方が安心ですが、コストの問題もあります。 分割払いで訴訟上の和解をして、 その後に一括して支払ってしまうという方法もあります。 (期限より先に支払う...

今、自己破産手続きしております。 管財人のお金が20万必要だと担当の弁護士にいわれたので10万だけは担当の弁護士に渡したのですが、残りの10万は債権者集会がある日でもよろしいのですか? 管財人にも次の打ち合わせの時に持ってくるようにとも言われておりません。 至急、回答よろしくお願い致します。
債権者集会が現金を持参する期限となることは通常考えられません。 債権者集会も1回で終わらず続行となる可能性があります。 裁判所の方針にもよります。ご担当の弁護士に至急確認されるとよいでしょう。

相談の背景 婚姻中に家族の生活費、個人のギャンブル等ではありません。生活する為のお金です。知人から200万借りました。 数年経過、借用書は交わしていませんが毎月返済はきちんと行なっています。残り100万。 現在数ヶ月前に連れ去り別居をされて現在離婚調停中です。知人から借りたお金は自己所有のマンショ...
別居前に100万円、別居後にマンションを売却して100万円を返済したという前提で回答します。 財産分与は別居時を基準とするというのが実務で通説的に運用されていますので、それを前提にしますが、そうすると、別居時に存在したマンションが夫婦財産ですので、その売却残代金800万円は財産分与の対象になると考えられます。 一方で、別居時に存在した知人に対する残債務1...

借金・債務整理
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借金・債務整理の詳細分野
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
対応体制
- 24時間予約受付
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
借金問題の解決は弁護士にご相談ください
借金の返済が苦しくなると、精神的ストレスも大きく、日常生活にも仕事にも大きな影響が出てきます。
このような問題は、弁護士による「債務整理」によって解決できます。
相談は無料です
藤岡法律事務所では、債務整理(借金問題)については相談料を初回30分程度無料にしており、ご依頼に至らない場合にも費用はいただいておりません。「手元にお金がない」という方も、安心してご相談下さい。
借金の取り立てが止まります
弁護士が債務整理のご依頼を受けて、債権者に「受任通知」を発送すると、貸金業者は電話や手紙などの一切の直接の取立行為ができなくなります。
最初から整理の方法を決めておく必要はありません
債務整理の依頼はしたいが、できれば自己破産はしたくない、じっくり考えたいとおっしゃる方もいらっしゃいます。弁護士に債務整理を依頼する場合、依頼時に「自己破産」「任意整理」と決める必要はありません。あとで方針を決定すればいいのです。
費用の心配はいりません
債務整理の場合、ご自分では弁護士費用を用意できないのが当然です。当事務所では、ご依頼時にお金を用意する必要はありません。ご依頼の後に、分割払いで支払っていただければ大丈夫です。
藤岡法律事務所の特徴と強み
- 弁護士キャリア18年以上
- 代表弁護士が、初回面談から最後の解決まで対応
- 豊富な解決実績
当事務所は、18年以上の豊富な経験を有する弁護士が運営している法律事務所です。個人事務所ですので、すべての案件を、藤岡が自分で担当いたします。事務員任せにすることもありません。
これまで、多くのみなさまの抱える借金問題を解決して参りました。件数も多いですが、いろいろな事件を経験してきております。自己破産も破産管財人がいらない「同時廃止」事件だけではなく、管財事件となるものも多数担当しております。
個人再生についても、住宅ローン特則、住宅ローンの巻き戻しなどの特殊事例も含め、多くの事件を担当しております。過払金返還請求についても、多額の取り戻し実績がございます。
債務整理の場合、依頼されるときはみなさん硬い表情をされていますが、債務問題が解決すると、晴れやかな表情で事務所を去って行かれます。弁護士としてもお役に立てたことをうれしく思う瞬間です。
サポート体制も充実しております
1)24時間いつでもメール予約受付
2)電話予約は19時まで受付可能
3)ご予約当日・夜間の相談もOK
4)分割払い・後払いも可能/※経済状況に応じて対応いたします。
アクセス
西船橋駅から徒歩4分
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借金・債務整理専門ページ
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債務整理の森(インタビュー記事)
https://債務整理評判.xyz/15747/
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今、自己破産手続きしております。 管財人のお金が20万必要だと担当の弁護士にいわれたので10万だけは担当の弁護士に渡したのですが、残りの10万は債権者集会がある日でもよろしいのですか? 管財人にも次の打ち合わせの時に持ってくるようにとも言われておりません。 至急、回答よろしくお願い致します。
債権者集会が現金を持参する期限となることは通常考えられません。 債権者集会も1回で終わらず続行となる可能性があります。 裁判所の方針にもよります。ご担当の弁護士に至急確認されるとよいでしょう。

自己破産をしても車に乗れますか? 平成15年に新車で買った〇〇(車種名)で、中古買取専門店で売ると10万円程度の車です。
平成15年の〇〇(車種名)であれば、破産手続き上は資産価値がないということでそのまま保有しても大丈夫ということになると思います。車検証のコピーを裁判所に提出することになります。

借金・債務整理の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ※初回30分程度は相談無料です。 30分:5,500円(消費税込み) |
着手金 | 債務整理では着手金方式は採用しておりません。 |
報酬金 | 債務整理では過払い金(下記ご参照)を除き 報酬金はいただいておりません。 |
その他 | ・自己破産:総額330,000円(同時廃止のとき原則) 総額440,000円(管財事件のとき原則) ・個人再生:総額440,000円(原則) ・任意整理:1社あたり総額44,000円 (1社のみのとき66,000円) ・過払い金:着手金なし/報酬:交渉22%、訴訟26.4% ※法人(会社)・自営業は個別見積もりとなります。 |
借金・債務整理の解決事例(10件)
分野を変更する-
【6社合計300万】将来の利息をカットし、分割返済の和解→完済へ
- 任意整理
-
【6社計250万】生活費不足からの多重債務。任意整理で自家用車は残し、分割払いで完済
- 任意整理
-
【給与減・住宅ローン】クレジットカード等の債務も増加し、自己破産して返済を免責されたケース
- 自己破産
-
【ギャンブル・免責許可】収入を偽って借り入れをしたこともあるが、自己破産を申し立て免責許可を受けたケース
- 自己破産
-
【倒産・破産】個人資産を一部残し、経営する会社の破産を申し立てたケース
- 自己破産
-
【債務680万→140万へ減額】自宅を手放さず、3年で返済完了できたケース
- 個人再生
-
(自宅の維持)住宅ローン保証会社の代位弁済後、「住宅ローンの巻戻し」をし、通常返済に戻したケース
- 個人再生
-
【経営者の個人再生】個人の借り入れが増え、自宅を守るため個人再生を申し立てたケース
- 個人再生
- 【消滅時効による解決】5年以上取引のない借金の消滅時効を主張して解決した事例
-
【過払金請求で債務を完済】古い借金の過払い金で、ほとんどの債務を支払ったケース
- 過払い金請求
借金・債務整理の解決事例 1
【6社合計300万】将来の利息をカットし、分割返済の和解→完済へ
- 任意整理
相談前
自宅(親元)で生活している方です。転職して収入が増え、ローンで比較的高額の自動車を購入しました。
洋服のクレジット払い(リボ払い)での購入なども重なりました。その後、会社での残業が減り、収入が激減し、返済が厳しくなりました。キャッシングも始めて、ついには返済できなくなってしまいました。
6社合計で約300万円の債務が残っています。
相談後
自己破産は避けたいとのご希望で、自宅での生活なので、支出を切り詰めて何とか任意整理で元金を支払いたいとのご希望でした。
債務整理を依頼後、任意整理の方法で返済ができるか、弁護士預かり口座に積み立てをしてもらいました。3か月の積み立てができたので、返済可能と判断し、6社との間で、元金を2~5年の分割払いで返済するという内容の和解を行いました。
和解から返済までの利息は全部カットしてもらいました。和解後は、ご自分で6社に対し、返済を続けられています。
借金・債務整理の解決事例 2
【6社計250万】生活費不足からの多重債務。任意整理で自家用車は残し、分割払いで完済
- 任意整理
相談前
離婚して子2人と実家に戻り、生活していました。当初は父の援助を受けて生活していましたが、父が亡くなり、母は遺族年金での生活となり、頼ることができなくなりました。
子2人の教育費負担もあり、生活費が足りずに借り入れに頼るようになりました。返済のために複数の会社で借り入れるようになり、債務がふくらんで、返済できなくなりました。
自動車もローンで購入して支払っていますが、通勤に使っているので、自動車を失うと困ります。自動車ローンを除くと、6社合計で約250万円の債務が残りました。
相談後
車を残したいとのご希望でしたので、何とか任意整理で返済できないか検討しました。
利息制限法を超える借り入れがありましたので、引き直し計算を行うと、6社の合計債務は約100万円となりました。そこで、元金を3年の分割払いで返済するという内容の和解を行いました。
和解後は、ご自分で返済を続けられ、無事完済されました。
藤岡 隆夫弁護士からのコメント

利息制限法を超える借り入れが多かった時代の案件です。
このため、引き直し計算で債務額が減少したので、無理なく返済することができました。自動車ローンは通常返済を続けるため、受任しませんでした。
任意整理では、一部の債権者を受任対象から外すことが可能です。生活費の不足を原因とする多重債務は多数の方が経験していることであり、任意整理で解決する方も多くなっています。
借金・債務整理の解決事例 3
【給与減・住宅ローン】クレジットカード等の債務も増加し、自己破産して返済を免責されたケース
- 自己破産
相談前
依頼者の方は学校を卒業して広く名前を知られた会社に入社し、若いころに住宅ローンを組んで新築マンションを購入しました。
その後、会社の経営が傾き、ボーナスはなくなり、昇給もなくなりました。住宅ローンは当初少ない金額で、5年目以降増えるものでしたが、5年後の住宅ローン返済額増加に対応するのが苦しくなりました。
また、購入後10年を超えて、マンションの大規模修繕等があり、修繕費の一括支払いや、毎月の管理費・修繕積立金の値上げがあり、支払いのために生活費をクレジットカードのリボ払いにするなどして対応していましたが、債務額が少しづつ増加し、返済が苦しくなりました。
会社への借り入れ等も行いましたが、限界となり、弁護士への相談となりました。
相談後
現在の収入では、マンションを維持することは困難との認識で一致し、自己破産を申し立て、いずれ賃貸住宅に移るという選択肢をとることになりました。
転居については、自己破産後にも対応できるとのことで、まずは自己破産の申し立てを行いました。裁判所で免責許可が認められ、返済の義務がなくなりました。
藤岡 隆夫弁護士からのコメント

破産とは、支払能力の欠如により債務を一般的・継続的に支払うことができない状態のことをいいます。
自己破産とは、自分で(債務者側から)破産を申し立てることです。現在の裁判実務では、自己破産を受けた個人は、ほとんどが免責の許可を受けることができます。
免責許可を受けると、債務者は、返済の義務を免れることができます。
借金・債務整理の解決事例 4
【ギャンブル・免責許可】収入を偽って借り入れをしたこともあるが、自己破産を申し立て免責許可を受けたケース
- 自己破産
相談前
依頼者の方は、親元で生活していましたが、転職の間に仕事がない時期もありました。
若いころからギャンブルが好きで、ギャンブルがやめられず、借り入れをしてギャンブルを行っていました。仕事をやめて返済ができなくなり、次の仕事を探すとともに、債務整理について相談しました。
相談後
免責を受けるために自己破産を申し立てる方針でしたが、裁判所の判断によっては、破産管財人が必要になるかもしれないと説明したうえ、ご納得いただいてから申立を行いました。
実際、裁判所の判断では、破産管財人を選任し、財産調査・免責を許可していいかどうかの事情を調査する、ということになりました。
通常(破産管財人が不要である事案)に比べ裁判所に支払うお金だけで20万円以上増えることになりましたが、この点はやむを得ません。破産管財人の調査を受け、最終的には裁判所で免責許可が認められました。
藤岡 隆夫弁護士からのコメント

破産法では、ギャンブルなどの原因で借り入れたこと、氏名や収入などを偽って借り入れをしたこと、財産を隠匿したことなどの事情がある場合、裁判所が免責を許可しない場合があると定められています。
逆にいうと、このような事情がなければ、裁判所は免責を許可しなければなりません。ただし、ギャンブル等の場合、免責が一切認められないわけではなく、具体的事情を考慮して、裁判所の裁量で、免責を認めていいということになっています。
現在の裁判実務では、ギャンブルが原因で借り入れた場合など、免責不許可の事由があるほとんどの場合で、免責許可が認められています。
ただし、裁判所に素直に事情を説明する必要があります。当事務所では、破産管財人(裁判所に免責許可の意見を述べる立場)の経験がある弁護士が事件を担当します。
借金・債務整理の解決事例 5
【倒産・破産】個人資産を一部残し、経営する会社の破産を申し立てたケース
- 自己破産
相談前
会社の経営が行き詰ったとのことで、事業の停止方法、健全な部分の事業譲渡など、どのような方針で会社を整理すればいいか、相談を受けました。
会社の連帯保証人である社長さん個人の自己破産についても相談を受けました。相談により、方針(会社と個人の両方の自己破産)が定まりました。
相談後
相談結果に従い、事業の停止、健全な部分の事業譲渡などを実施し、最終的には、返済をすべて停止し、破産の申立の準備に入りました。
社長さん個人の次の仕事が見つかるまでの生活費を会社財産から出すとの選択肢をとり、その間、一生懸命求職してもらいました。
仕事が見つかった時点で、会社と社長さん個人の自己破産について、同時に申立を行いました。会社の破産では、破産管財人が選任され、破産管財人との交渉などが発生しますが、弁護士が責任をもって対処します。
本件では、個人の財産のうち、破産後も取得できる「自由財産拡張の申立」を行い、99万円の範囲での財産保有を認めてもらいました。
その後、無事、個人の免責許可が認められました。
藤岡 隆夫弁護士からのコメント

会社や事業者の破産申立は、個人(勤労者)の破産に比べ複雑で、会社や事業の規模などにもよりますので、弁護士費用は個別の見積もりとなります。
また、とりうる対応も、会社や事業の状況によって変わりますので、個別にご相談いただければと思います。当事務所では、会社や事業者の破産についても破産管財人の経験がある弁護士が事件を担当します。
借金・債務整理の解決事例 6
【債務680万→140万へ減額】自宅を手放さず、3年で返済完了できたケース
- 個人再生
相談前
奥さんとお子さん2人の家族で、ご主人は会社員でした。住宅ローンを組んで自宅を購入し、奥さんがパートで稼働して住宅ローンの返済をしながら生活していました。
ところが、一時期奥さんが体調を崩し、パート収入が途絶えました。住宅ローンを払いながら生活するには収入が不足し、クレジットカードでのキャッシングなどによる借り入れに頼りました。
その後、完済したい気持ちはありましたが、車の購入や教育費支出増(塾や習い事)により、借り入れを継続してしまいました。そのうち借り入れ先が増え、債務がふくらんで、返済できなくなりました。
住宅ローン以外に、太陽光発電システムのローン約500万円があり、それ以外のクレジット債務は、4社合計で約180万円の債務が残りました。
相談後
自宅はどうしても失いたくないとのご希望でしたが、住宅ローン以外の債務が約680万円となりましたので、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)付きの個人再生の申し立てをすることにしました。
太陽光発電の債務は、無担保でしたので、再生計画のなかでクレジットと同様に処理されました。個人再生手続きで、再生計画が認可され、約680万円の債務が約140万円に減額されました。
3年間の返済で、家を失うことなくクレジットや太陽光発電の債務を返済することができました。
藤岡 隆夫弁護士からのコメント

住宅ローンの支払いには問題ないものの、それ以外の債務は元本全額の返済が困難なときには、個人再生手続きを利用するのが適しています。住宅ローン以外の債務は、大幅に圧縮されます。
個人再生手続きは、裁判所に申し立てを行い、債権者の届け出手続きなどを経て、再生計画案を代理人弁護士が提出し、裁判所の認可を受けます。認可決定が出たら、約1か月後の確定まで待ち、返済を開始することになります。
借金・債務整理の解決事例 7
(自宅の維持)住宅ローン保証会社の代位弁済後、「住宅ローンの巻戻し」をし、通常返済に戻したケース
- 個人再生
相談前
ご主人は会社員で50代、住宅ローンを組んで自宅を購入し、奥さんがパートで稼働して、お子さんはすでに独立した家庭でした。
不足する生活費を借り入れで補っている間に大きくなり、住宅ローンの支払いにも支障が出るようになっていました。住宅ローン以外の二番抵当をつけた借り入れもあり、税金の滞納も発生していました。
何とか住宅ローンも保証会社に回らないようぎりぎりの返済を続けていましたが、ついに入金ができず、6か月分の滞納により代位弁済となってしまいました。
相談後
可能であれば自宅を残したいとのご希望でした。「巻き戻し」が例外的な事例であることをご説明し、挑戦することになりました。
二番抵当を抹消する必要がありましたので、訴訟提起等で対応しました。住宅ローンは銀行と保証会社の両方と交渉するこちが必要になりました。
税金の分割払いの交渉は、役所とご本人で行いました。再生計画が認可され、住宅ローンを通常返済することができるようになりました。
藤岡 隆夫弁護士からのコメント

住宅ローンには抵当権がついており、延滞して銀行から保証会社に代位弁済されると、保証会社に対しては、分割払いはできなくなり、一括返済を求められます。
通常一括返済はできないので、住宅を処分して支払うことを要求され、話し合いがつかなければ、抵当権に基づく競売が申し立てられます。
競売が始まってしまうと、原則として、競売を止められなくなってしまいます。いずれにしろ、保証会社に回された住宅ローンを銀行に戻すには、個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の「巻き戻し」の規定を使うしかありません。
裁判所の再生計画認可を出してもらう前に、債務者と債権者が協議することが必要です。裁判所の認可が確定すれば、法律上の規定で住宅ローンは保証会社から銀行に戻ることになり、通常返済に戻ります。
借金・債務整理の解決事例 8
【経営者の個人再生】個人の借り入れが増え、自宅を守るため個人再生を申し立てたケース
- 個人再生
相談前
依頼者の方は以前は会社員でしたが、独立して会社を興し、経営していました。
自宅は会社員時代にローンを組んで返済していました。会社経営が不安定で、不足する事業経費等をカードローン等で借り入れをして補っている間に借り入れが増え、債務全体の返済が困難になりました。
会社の債務(個人で保証している銀行借入など)は返済可能です。個人として購入している自宅の住宅ローンについては、ローン支払いを継続して自宅所有を続けることが希望です。
相談後
会社としては債務整理を行わないとしても、保証人の個人が民事再生手続きをとると、銀行の約款としては、期限の利益を喪失することになり、一括返済を求められる可能性がありました。
その点は説明したうえで、銀行としては、一般的には、主債務者が返済を続けていれば、保証人の民事再生手続開始というだけで期限の利益を喪失されることはないと説明し、個人再生手続きの申立を実行しました。
カードローン等の債務が減少し、住宅ローンと会社の事業資金返済を含め、無理なく返済ができるようになりました。
藤岡 隆夫弁護士からのコメント

当事務所では、勤労者の方にも、原則として小規模個人再生をおすすめしています。
給与所得者再生よりも、弁済額が少なくて済む場合がほとんどであり、債権者から異議が出ることもほとんどないからです。給与所得者(勤労者)であっても、小規模個人再生を申し立てることは可能ですが、小規模個人再生は、勤労者以外に、自営業者、会社経営者、年金生活者等でも、定期的な収入がある人であれば申し立てることができます。
個人自営業の方であれば、個人再生の申し立てだけで解決する場合がほとんどですが、会社経営者の場合、会社は個人再生の申し立てができないので、別途会社の債務を整理する必要があるときは、注意が必要です。
個人再生ではない「通常再生」と呼ばれる手続きでは、数百万円の費用が必要になるので、小さい規模の会社では申し立てが困難です。
本件では、会社としては債務整理の必要がない(通常返済を継続できる)とのことでしたので、個人再生の申し立てだけで解決できました。
借金・債務整理の解決事例 9
【消滅時効による解決】5年以上取引のない借金の消滅時効を主張して解決した事例
相談前
過去に複数の会社の借金があり、返済したところもあれば、そのままになっている会社もありました。
そうしたところ、債権譲渡などを主張して、別の名前の会社から請求があったり、「訴訟告知書」などという書面がきて、どうしたらいいか困っていました。
相談後
古い取引に関しては、弁護士が代理人として「消滅時効」を主張しました。
そうしたところ、債務が残っている会社は、何も言ってこなくなり、すべて消滅時効により解決しました。過去に完済した会社もありました。
過払いになっていて、過払い金が時効になっている会社もありました。結局、すべての会社で、貸し借り両方がなくなりました。
藤岡 隆夫弁護士からのコメント

貸金業者はほとんどが営利法人ですので、5年の消滅時効で債務が消滅します(訴訟の場合などを除きます。)。
弁護士が代理人として、「消滅時効」を主張する内容証明郵便を作成して送付すれば、ほとんどの会社は、それ以上請求をしてこなくなります。
また、過去に複数の会社から借り入れて、どこにどれだけの債務が残っているか全くわからないときには、複数の会社への問い合わせや信用情報の調査などで、残った債務を調べることが可能です。
このような場合、法律事務所へのご相談をお勧めします。
借金・債務整理の解決事例 10
【過払金請求で債務を完済】古い借金の過払い金で、ほとんどの債務を支払ったケース
- 過払い金請求
相談前
債務者の方ご本人は、かなり以前から借金をしては返済していたようです。
債務者の方が突然病気で倒れ、家族が借金の存在を知りました。債務は総額で400万円あるとのことでした。
債務者の方が不動産の持ち主になっているので、自己破産はできない、なんとか返済したいとのご希望でした。
相談後
古い借金に過払い金があるかもしれないとのことで、調査することになりました。
過払い金が3社にみつかり、うち1社は少額(約1万円)で、うち1社は、銀行の保証会社と同じ会社でしたので、銀行の債務と相殺になりました(約120万円)。
1社の過払い金は多かったのですが、交渉では全額返してもらえなかったので、訴訟を提起し、全額の回収を行い、約330万円の回収ができました。
よって、債務のほとんどを過払い金で返済することができました。
藤岡 隆夫弁護士からのコメント

平成20年より前に借り入れが始まり、現在まで取引が続いている債務は、過払い金があるかもしれません。
また、以前完済し、10年以内の取引についても、過払い金があるかもしれません。債務が残っておらず、過去に完済した取引であれば、弁護士の着手金もかからず、取引を調査しても、信用情報に傷がつくこともありません。
遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
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- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
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近年、高齢化や少子化が進み、家族関係の変化が起きていることから、相続が問題化することが増えています。トラブルにならないと感じる事案であっても、実は法的な問題点が隠れていた、ということも少なくありません。
そのため、法的なトラブルか判断できないとき、また事前に予防策があるか確認したいときなども、まずは遠慮なくご相談ください。
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このような案件に対応しております
・遺産分割協議書の作成
・遺産分割の調停・審判
・遺産に関する訴訟
・遺留分
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・遺産分割協議書の作成
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・銀行の預金の相続手続き
その他、様々な遺産相続問題を取り扱っております。まずはお気軽にご相談ください。
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この分野の法律相談
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BさんはAさんより先に亡くなっているので、Bさんの遺産をDEで分けた時には、Aさんは別の財産を保有していたわけですね。 Dさんは、生前のBさんから特別受益を受けていたので、相続時にBさんの遺産から受け取る分はもうない、ということで決着したということですね。 その後、Aさんが亡くなって、Aさんの遺産を分割するときには、上記の特別受益は関係なく、DさんとEさ...

私は64歳、二人兄弟の兄の方、神奈川に住んでいます。父は他界しており、90歳の母は、他県で一人暮らしをしています。 夏に父の法事で帰省しましたが、弟は都合が付かず来ませんでした。 法事が終わり、母から話があると言われ、突然500万円を渡したいと言われました。 理由を聞くと、母は90歳を迎え、葬式やそ...
相談者様が生前に贈与を受けたか、遺産(相続の対象の財産)として扱うかどちらかだと思います。「誰のものでもない」という扱いは不可能だと思います。

一週間前に叔父が孤独死しました。 叔父には配偶者も内縁の妻も子供もおりません。 検死の結果事件性は無しで、そして遺言書の発見者は甥である私です。 (読み進めますと私はと叔父は血縁が薄いのですが、それの正しい呼び方が分かりませんのでここでは叔父と甥にします)。 叔父は5人兄弟の末っ子で、...
1 「継祖母」さんと叔父さん(被相続人)は養子縁組をしているのでしょうか。叔父さんの「除籍謄本」はあるのでしょうから、養子縁組があればそのことが記載されているはずですが、その記載もないようなので、おそらく養子縁組はないのでしょうね。そうすると、「継祖母」さんは生存していても相続人ではないということになりますね。 2 特に問題ないと思います。 3 弁護士に...

遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 最初の30分無料です。(相続・遺言関係) まずはお問い合わせください。 (それ以降30分:5,500円(消費税込)) |
相続関係の調査・相続関係図作成 | 11万円~(事案に応じ増減します。) |
遺産分割の交渉・調停・審判 | <着手金> 22~55万円(事案に応じ増減します。) <報酬> 遺産取得額の10%(消費税別・事案に応じ増減します。) |
遺留分侵害額請求交渉・調停・訴訟 | <着手金> 22~55万円(事案に応じ増減します。) <報酬> 遺産取得額の10%(消費税別・事案に応じ増減します。) |
遺言書作成 | 11万円~(消費税別・事案に応じ増減します。) |
遺産相続の解決事例(1件)
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実兄・義母と「みつどもえ」の遺産分割調停となったケース
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
遺産相続の解決事例 1
実兄・義母と「みつどもえ」の遺産分割調停となったケース
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
父が亡くなり、相続が発生した女性からのご相談です。
相談者は、父の前妻(故人)の娘で、実兄と後妻が相続人でした。父の後妻が父の死亡時に同居していて、財産を管理していましたが、父が経営していた会社を引き継いでいた実兄が、後妻を相手に遺産分割を要求し、調停を申し立てました。
実兄は、会社経営のために、遺産の過半(不動産や会社の株式など)が必要であるとの主張で、相談者に対して協力するよう言ってきましたが、実兄に従うと、相談者は、本来取得できるはずの自分の法定相続分(4分の1)を取得できない、ということになるので、悩んでいました。
家庭裁判所で遺産分割調停となり、調停においては、実兄と一緒に申立人(後妻)の「相手方」どいう扱いを受け、どうしていいか分からなくなって、弁護士に相談しました。
相談後
遺産分割調停では、必ずしも実兄と同じ立場に立たなくてもいいと弁護士から助言を受け、相談者は、弁護士に遺産分割調停を委任しました。
後妻・実兄・相談者と「みつどもえ」の遺産分割調停となりましたが、後妻には不動産(亡父の居宅)、実兄には会社の株式を中心に遺産を割り振り、相談者は預貯金を取得するということで、法定相続分の4分の1を確保することができました。
なお、不動産の価値や、会社の株式の価値の評価が争点となりましたが、不動産については固定資産評価額や路線価などの指標に加え、査定書などの方法で評価を確定し、会社の株式の価値も、会社の資産などから算定することができました。
藤岡 隆夫弁護士からのコメント

家庭裁判所においては、複数の相続人がいる場合に、利害が対立しない人をグループ化して管理しようとすることがありますが、このときにはっきりとした意見が言えず、利害対立が見過ごされる場合もあります。
この事件では、後妻が「申立人」として遺産分割調停を申したてたため、後妻に対しては実兄も相談者も「相手方」でしたが、相談者と実兄との間でも利害が対立していましたが、家庭裁判所の調停進行において、実兄と相談者の利害対立が見過ごされる恐れが生じていました。
親族間で意見が言いにくいときには、弁護士に依頼して自分の意見を代弁してもらうことが有効です。
不動産・建築
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不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
対応体制
-
全国出張対応
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-
女性スタッフ在籍
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夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
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- 分割払いあり
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- 完全成功報酬あり
不動産問題の長期化を避け、早期解決を目指します。
多くの方が、「大きな問題に発展させることなく、早めにこのトラブルを解決したい」とお考えです。 裁判等に発展すれば、どうしても時間・コスト・労力がかかります。もし不動産に収益を期待されている場合、本来得られたはずの利益も逸失することになり、その点でも大きな痛手となるでしょう。
起こってしまったトラブルなら、極力早期解決を。できれば、トラブルが大きくなる前の段階でご相談頂くことをお薦めしたいと思います。 必要に応じて現地調査も行い、適切に対応します。
対応しているご相談
不動産に関する問題は、専門的で分かりにくく、専門家に相談しないと分からないことが数多くあります。また、相続が絡むものもあり、非常に裾野の広い経験の求められる領域です。
当事務所では、不動産に関する問題を広く取り扱っております。
- 相続と不動産の絡む問題 ・明渡し・立ち退き ・不動産売買
- 賃貸借
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- 境界紛争
- マンション問題
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この分野の法律相談
2019年9月の台風により、我が家の屋根が破損。その一部が隣家の外壁に当たり、1センチに満たない程度の傷をつけてしまいました。 私は菓子折を持参し謝罪したのですが、隣家住人から外壁の修理をするよう求められました。 私が加入している火災保険会社にそのような場合の補償があるのか問い合せたところ、このよ...
千葉県の2019年9月9日の台風であれば、これまでにない強い台風であり、不可抗力で賠償責任はないとの主張が可能だと思います。 千葉県弁護士会のADRも利用可能です。ただ、費用が掛かりますので、ご留意ください。

テナントを賃貸で23年借りています。 他のテナントは、出入りがありここの半分の家賃です。 大家さんは工務店でまめに修繕してくれていて、付帯設備は古くありません。 どのように交渉したら応じていただけますでしょうか? 契約書には家賃の見直し項目はありますが、見直されたことはありません。 値下げ交渉...
簡易裁判所に家賃減額の調停を申し立てたらいかがでしょうか。 調停不成立のときには、訴訟を提起するかどうか検討することになります。

今住んでるアパートは、大家さんが保証会社との契約をしておらず、大家さんが市県税滞納してることにより公売の通知が来ました。 この場合、立ち退き料や慰謝料貰えないのでしょうか? 1、貰える 2、貰えない。 私達も!コロナで職がなくて必死に探してもなくて 途方に暮れてるプラス収入無いので3ヶ...
大家さんが公売によりアパートの保有権を失っても、賃借人が出ていく必要はありません。オーナーチェンジの形となり、新たに所有者となった人に賃料を支払えば住んでいられます。 ただ、賃借人の方が、賃料を延滞すると、最終的には賃貸借契約を解除され、出ていかなくてはならないことになります。 それでも、強制執行の手続きによらず、賃料滞納を理由に大家が勝手に施錠すること...

不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分:5,500円(消費税込み) |
着手金 | 経済的利益 300万円以下:8%×1.1 300万円~3,000万円:(5%+90,000円)×1.1 3,000万円~3億円:(3%+690,000円)×1.1 3億円~:(2%+3,690,000円)×1.1 注)すべて経済的利益に対する割合(パーセント) 着手金の最低額は11万円 |
報酬金 | 経済的利益 300万円以下:16%×1.1 300万円~3,000万円:(10%+180,000円)×1.1 3,000万円~3億円:(6%+1,380,000円)×1.1 3億円~:(4%+7,380,000円)×1.1 注)すべて経済的利益に対する割合(パーセント) |
不動産・建築の解決事例(1件)
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賃料を支払わないまま居住し続ける賃借人に対し、訴訟を提起して明け渡しを実現したケース
- 建物明け渡し・立ち退き
不動産・建築の解決事例 1
賃料を支払わないまま居住し続ける賃借人に対し、訴訟を提起して明け渡しを実現したケース
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
双方とも親の代からの建物賃貸借関係にある賃借人の方が、長期にわたり賃料を支払わず、かといって出ていくこともない、話をしようとしてもなかなか会うことができずに交渉ができない、という状態で、賃貸人の方は困っていました。
相談後
法的手続きが必要とのことで、建物明け渡しについて、弁護士が委任を受けました。
弁護士は、まず、賃料不払いを理由として賃貸借契約を解除するとの通知を内容証明郵便で送り、契約解除を明確化しました。
それでも賃料の支払いや退去がなかったので、訴訟を提起し、法廷で明け渡しを求めました。残念ながら、賃料の支払いはありませんでしたが、訴訟の中で退去を求め続けたところ、賃借人は自主的に退去していました。
なお、不払賃料の全額回収はできませんでしたが、明け渡しを実現したことで、将来にわたる経済的損失は避けることができました。
藤岡 隆夫弁護士からのコメント

不動産の賃貸借は、信頼関係に基づく長期的な契約関係ですが、賃料不払いが半年以上続くようであれば、信頼関係は破壊され、契約の解除が可能になります。
解除の通知は、賃借人に伝えたことを証明する必要がありますので、内容証明郵便を利用することが多いです。賃借人に退去をしてもらうには、訴訟などの法的手続きが必要になるケースも多くなっています。
なお、不払賃料につきましては、連帯保証人が存在する場合は、回収の可能性が上がります。
所属事務所情報
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- 所属事務所
- 藤岡法律事務所
- 所在地
- 〒273-0032
千葉県 船橋市葛飾町2-403-5 第3小森ビル402 - 最寄り駅
- 西船橋駅南口徒歩4分
- 受付時間
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- 平日09:00 - 19:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- ご事情により、夜間・休日・当日も対応いたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。
※電話応対は19:00まです。
※「メールによるお問い合わせ」は24時間対応です。
【オンライン面談受付可能】
ZOOMやskypeなど、ご都合の良い面談システムをご利用いただけます。 - 設備
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藤岡 隆夫弁護士からのコメント
300万円の元金に10パーセント以上の利息が発生すると、利息だけで月3万円前後の支払いが発生し、完済は遠い話となります。
任意整理により、将来利息のカットをしてもらうと、5年以内での完済が可能となります。この方は、自宅での生活なので、返済に回せる金額が比較的多く、分割払いが可能となりました。
返済が可能かどうかは、やってみなければ分からないという面があり、試行的に積み立てを行っていただくというやり方は、返済の実行可能性をはかるうえで有効です。
積み立てたお金から弁護士費用の支払いもできるので、和解後は債権者への返済に専念できる結果となりました。