- 過払い金請求
過払金の返還に関する事案
相談前の状況
依頼人は、平成8年5月に消費者金融U社から30万円を借り入れ、その後、借入と返済を繰り返し、最終的に、平成21年4月まで取引を行っていた。
また、依頼人は、平成9年12月に、消費者金融D社からも50万円を借り入れ、その後、借入と返済を繰り返し、最終的に、平成21年4月まで取引を行っていた。
いずれの借入についても、依頼人は、利息を含め、全額を完済している。
しかし、高い利息を取られていたことから、依頼人は、「過払金を返還してもらえるのではないか」と考え、相談に来た事案。
解決への流れ
本件に限らず、このような場合、弁護士は、一般的に次のような対応を行います。
① 依頼人の取引相手である消費者金融に対し、弁護士が事件を受任したと通知すると同時に、依頼人の全取引履歴の開示を求めます。
② 依頼人の取引履歴が開示された後、直ちに、これを利息制限法の利率(10万円未満 年20%、10万円以上100万円未満 年18%、100万円以上 年15%)で引き直し計算し、過払金が生じていることを明らかにします。
③ 消費者金融に対し、過払金が発生している事実を通知し、その返還を求めます。
消費者金融の担当者と交渉すると、通常の過払金の発生は認めるものの、和解については、「過払金の7割を、4、5ヶ月後に支払う」というような内容の和解案を提示されたりします。
もちろん、交渉により、返還される額を増やしたり、支払期日を短期間にすることもできると思います。
しかし、限度があるため、過払金をきちっと回収しようと思うならば、裁判を起こす方が得策です。
但し、依頼人が早期解決を望む場合(依頼人が、経済的に苦しく、早期の返還を希望している場合)には、いくぶん妥協しても、早期に解決します。
どのような道を選ぶかは、最終的には、依頼人に決断して頂きます。
本件事件においては、約328万円の過払金が発生していました。
また、この過払金について、遅延損害金(過払金発生時から現在に至るまでの年5%の損害金)を含めて計算すると、約435万円となりました。
本件事件は、平成26年2月に訴訟を提起しました。
相手方の消費者金融は、徹底的に争う姿勢を示し、「既に当事者間で和解が成立している」等の抗弁や、「支払が1回遅れた時点で、既に期限の利益を喪失し、遅延損害金29.2%の計算になる」などと主張しました。
最終的に、裁判官の和解勧告により、平成26年9月に和解が成立し、同年10月31日限りで、相手方の消費者金融から、328万円を回収しました。
大槻 厚志 弁護士からのコメント
過払金については、裁判をすれば、より多くの回収が可能となることが、ほぼ明らかです。
しかし、最近では、消費者金融も財政的に苦しく、徹底的に、訴訟の引き延ばし作戦や、あらゆる論点について争う姿勢を示します。
訴訟を提起した場合、本件事件を例にしても、解決して金銭を回収するまでに、8ヶ月を要しました。
したがって、依頼人の希望を尊重しながら、金額がいくぶん目減りしても早期解決を望むか、時間がかかっても出来る限り多くの回収を希望するのか、回収の見込み等も含め、十分にご説明させて頂いたうえで、判断してもらいます。
なお、事件処理にあたっては、1件あたり、着手金として2万1600円(消費税込み)をお支払い頂きますが、その後、訴訟となった場合には、依頼人に金銭負担をして頂くことなく、過払金を回収した際に、実費の精算と報酬(回収額の2割)を支払って頂くことにしています。
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