お金を貸した相手が自己破産したら債権者はどうする?

お金を貸した相手が自己破産し、裁判所からの通知や「官報を見て」との案内に戸惑う等、債権者としてどう動けばよいか迷う場面は少なくありません。破産手続きの進行状況を確認する方法や、債権届出の期限、回収の見込み、免責に反対する意見申述の手順まで、知っておきたいポイントを整理しました。破産の流れに沿って債権者が取るべき対応がわかり、今後の見通しを立てる助けになります。

自己破産した相手への債権者対応

お金を貸した相手が自己破産してしまうと、債権者としてどう動けばよいのか戸惑う方は少なくありません。ここでは、破産の通知が届いたときにまず確認すべきことや、取り立てを続けてよいのか、今後の見通しをどう立てればよいのかといった、債権者側の基本的な対応をまとめて解説します。

自己破産手続き完了後の債権者の取り立てについて

相談者
452110さんの相談
投稿日:

5月11日に自己破産手続きをし、弁護士より債権者へ通知を送ってもらいました。しかし、今現在でも取り立ての電話や、自宅訪問があります。大体どの位で通知が届き、催促がなくなるのでしょうか。担当弁護士に聞いても、無視するか、電話に出て自己破産した事を言えば良いと言われたのですが、既に通知が届いてる場合でも催促の連絡があるものなのしょうか?また、通知が届いてるにも関わらず連絡来るとゆう事は、自己破産しようが返済してくれとの事なのでしょうか?仮に電話に出て、自己破産したと言った場合、その後は催促の電話は止むのでしょうか?未だに連絡があるのはカードの大手ばかりです。

自己破産手続き中です。友人への連絡について

相談者
1144884さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在進行形で自己破産の手続きをしております。
破産に至った経緯は友人へ当時の貯金ほぼ全額200万弱(当時自分も未熟だった為に友人を信頼し借用書などは無し)を貸付、その後すぐに自分の体調不良が重なり働けない時期が多くなり、生活費の為に消費者金融からの借金が増えていき、返す為にまた他所から借りる悪循環でどうしようも無くなってしまったという経緯です。
自分の負債の主な理由がその友人への貸付となるので、友人の名前と連絡先を提出しなければならないと担当してもらっている弁護士さんに言われました。
友人の名前は結婚などで変わってなければ当時のものは勿論わかりますが、連絡はもう長い間とってなく今知っている連絡先がそのままなのかも分かりません。弁護士さんは私が
現在は生活保護を受けながらの法テラス経由で手続きしてもらってる立場なので、もし管財人がついてしまうと料金がかかってしまうとのことで極力そうならないようしてくれてるみたいです。

稚拙で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。

【質問1】
<もし名前を教えたら管財人がつかなくても私が自己破産している、借金返済はできるか?などの通知が友人へいくのでしょうか?

【質問2】
もし友人が結婚などして家庭がある場合かなりの迷惑がかかりませんか?そもそも連絡先はわかるのでしょうか?

貸した相手が自己破産、債権放棄するにはどのような手続きが必要ですか?

相談者
1290035さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お金を貸した相手が自己破産手続きをした場合です。

債権放棄をする場合にはどのような手続きが必要がありますか?

【質問1】
弁護士さんからの受任通知及び債権調査に回答しなければ債権放棄とみなし債権者の中には載らないのでしょうか?

【質問2】
もし、債権放棄の書類が必要な場合、本人が記入できないときは本人に意思を聞いた上で代筆にて記入することは可能ですか?

破産手続きの進行状況を確認する方法

相手が破産手続きに入ったと聞いても、実際にどこまで進んでいるのか、いつ結論が出るのかは債権者にはわかりにくいものです。ここでは、破産手続開始決定や免責の状況を確認する方法、裁判所や破産管財人への問い合わせ、官報の見方など、進行状況を把握するための手段を紹介します。

自己破産について

相談者
93080さんの相談
投稿日:

お金を貸してる相手が自己破産手続き中です。債権者なので意見書を提出しましたが、その後1ヶ月を経過しても何の連絡もありません。現在どのような状況なのか確認する方法はありますか?
また、自己破産が成立した場合、債権者に通知はあるのでしょうか?

自己破産 債権者集会、債務者からの回答無し

相談者
789779さんの相談
投稿日:

お世話になります。教えて下さい。
元配偶者→債務者
私 → 債権者
債権者集会にて 意見書を私は提出しました。
(債務者の未申告の銀行口座のありか等…)
2ヶ月半後に2回めの集会があります。しかし既に1ヶ月以上経過しましたが 債務者から回答がありません。
管財人の先生と話しをしましたが、管財人の先生も 債務者に良い印象がないような言い方をされていました。
もし、このまま回答がなかったらどうなりますか?

自己破産手続き中のはずですが…

相談者
2164さんの相談
投稿日:

よろしくお願い致します。

前妻に100万ほど貸しました。
返済を要求した所、1ヵ月後くらいに
弁護士事務所から、自己破産するとのことで、
いきなり債権に関する確認書が届きました。

今年7月中旬のことです。

その後、裁判所から通達が届くことなく
今に至っております。
前妻からの連絡も一切ありません。

現在、どうなってるのか知りたいのですが、
弁護士事務所に直接問い合わせていいでしょうか?
もう少し待った方がいいでしょうか?
(前妻に連絡は取りたくありません)

官報にも掲載されてないようなので、
自分だけ漏れてるとも考えにくいのですが…

債権届出と貸したお金は回収できる?

自己破産した相手に貸したお金は、いくらか戻ってくるのでしょうか。ここでは、配当を受けるために必要な債権届出の手続きや期限、実際にどの程度の回収が見込めるのか、そして届出をしなかった場合にどうなるのかといった、回収の可能性にまつわる疑問にお答えします。

自己破産をした友人に借用書のない貸付金がありますが債権者として登録できるのでしょうか?

相談者
742734さんの相談
投稿日:

友人にお金を貸していますが、最近自己破産をしました。
相手側の代理人(弁護士さん)から書類提出の要請があったのですが、
借用書の取り交わしがありませんので証明できなくて困っています。

現金は、7回に分けて渡しており、内2回は手渡し(合計75万円)でした。
残り5回は銀行振り込みでした。
合計200万円かしておりましたが、半年に25~30万円づつ返してもらって
残額は85万円です。

以下に質問を3点させていただきます。
①借用書がなくても債権者として登録できるのでしょうか?
②何か別の良い対処方法はあるのでしょうか(今から借用書を書いてもらう等)?

自己破産された際の通知について。

相談者
805470さんの相談
投稿日:

個人間において、お金を貸した相手が自己破産した場合必ず通知が来るものでしょうか?
通知が来なかった場合、その債権はまだ残っているものとして考えていいのでしょうか?
それとも公示送達のように「官報に載ったのだから見る機会があったはず、見ていない方が悪い」という考え方になるのでしょうか?

ご教示ください。

お金を貸した相手が自己破産した場合の返済について

相談者
1002568さんの相談
投稿日:

元恋人に貸したお金の返済について

昨年11月借用書を作成したうえで現金数十万円を
貸しました。
一括で返すよう依頼していましたが連絡が取れなくなり、
月々少ない時は10,000円ほどは振り込んできていました。

しかし突然メールで
破産手続きをしている
弁護士から個別で振り込むのを止められているとのメールが届きました。

そもそも、破産手続きを開始した旨も初めて聞いた上なんの通知も債権者のわたしは受け取っていません。
メールだけなので実際に破産手続きをしているかどうかもわかりません。

①破産手続きを実際しているのかどうか。
していれば債権者にわかる方法がないのか。
(例 通知が届く、破産手続きをしている弁護士から連絡が来る等)
メールだけだと口だけで言ってる可能性があります。
何か調べる方法などはありますでしょうか。


本当に自己破産していたとして、返してもらえる方法は
ないのでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

債権者一覧表に載らない債権の行方

破産手続きでは、債務者が作成する債権者一覧表をもとに手続きが進みますが、自分の債権がそこに記載されていないケースもあります。ここでは、一覧表に載らなかった債権がどのように扱われるのか、免責の対象になるのか、債権者としてどんな対応ができるのかを整理して解説します。

自己破産後の債権者への通知について

相談者
354778さんの相談
投稿日:

お金を貸した相手が自己破産をしたそうなのですが、私のところには、何の通知も来ておりません。
自己破産の手続きに当たって、私の会社に、弁護士さんから、債務を確認する書面が届き、会社の事務の者が受け取ってしまったのですが、その時点で、私は会社を辞めていたので、その旨、記載して、返送してもらいました。
その後、前述の通り、何ら、連絡も通知もありません。
ちゃんと確認したいのですが、お金を貸した人には、連絡が取れない状態になっています。
可能性で結構なのですが、私の債権は、どうなっているのでしょう?
もし、債権が残っている可能性があるのでしたら、ちゃんと対応したいと思っています。
よろしくお願いします。

自己破産、債権者への通知書。

相談者
891626さんの相談
投稿日:

慰謝料請求をしようと思い、相手に伝えていたところ、自己破産の受任通知が届きました。
その後、何の連絡もありません。
債権者一覧に記載されてる場合は、裁判所より債権者に破産手続開始の通知が送られてくるようですが届いていません。
官報を確認したら、破産手続きが開始されており、破産債権の届出期間、免責意見申述期間も過ぎていました。

債権者一覧表に記載されていても、裁判所より通知書が届かないことがあるのでしょうか?

相手が自己破産。貸したお金の返済は?

相談者
863407さんの相談
投稿日:

1、お金を貸している相手方が自己破産をした際、お金を貸している私(300万円)に何らかの通知はあるものでしょうか?

2、また、何も通知がなかったら相手方が自己破産の申請の際に私の貸したお金のことを申告していないという認識で良いのでしょうか?
借用書も交わしており、保証人も付いている文面を持っています。

3、自己破産の際に申告されてない場合に相手方からお金を返してもらえる術はあるのでしょうか?

4、相手の自己破産をネットで知った場合、返してもらえるのでしょうか。そして、私は何処に相談に行ったらよいのでしょうか。

よろしくお願いします。

免責に反対する意見申述と不許可事由

相手の借金が免責されると、貸したお金は原則として回収できなくなります。しかし、財産隠しや浪費など一定の事情があれば、免責に反対する意見を申述できる場合があります。ここでは、免責不許可事由の内容や、意見申述の方法とタイミングについて詳しく見ていきます。

お金を貸した相手が自己破産。破産手続中であることを隠されてました。

相談者
1249404さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
個人的にお金を貸していた相手が自己破産手続きを開始しました。破産手続き開始通知書が来たので破産債権届け出をします。

破産手続きの準備中であることを知らされず「●月●日に必ず返済します」と約束して貸したものです。届いた書面を見ると、依頼された日にはもう申立をしていたようです。
〇月18日 申立
〇月22日 借金依頼「●月(翌月)14日に返済します」と約束
     返済が大丈夫か確認したところ、
     ●月14日に年金が入ると説明
〇月24日 現金書留で現金を送付
〇月26日 借用書を受領。借用書の日付は〇月25日です
     ●月14日に返済する旨借用書にも記載されています。
〇月27日 破産手続開始
●月10日 官報に掲載
●月19日 破産手続開始通知書を受領←今ここです。

私が破産手続中であることを知ったのは●月10日です。
(特定を避けるため、具体的な日付は変えていますが順番は上記のとおりです。)

【質問1】
これは、
免責不許可事由(破産法 第252条第1項第5号)
に該当しますか?

【質問2】
該当しない場合、他に免責不許可を主張する方法はありますでしょうか?

自己破産手続き中の債権者通知と異議の可能性について

相談者
1315199さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産同時廃止申し立て後に裁判所に免責審尋で裁判所いきその日に12月1日から手続きを開始します。債権者に異議がないかの期間を2ヶ月もうけますと言われました。管財人はつかなくて良く弁護士は異議はだいたいでないと思いますって言われました。今日弁護士事務所から連絡来て異議がないかの期間が2月9日まででその後無ければ1週間くらいで面積の許可がでます。と言われました。

【質問1】
裁判所から債権者にどのように通知がいくんですか?債権者から異議が出ることってありますか?

債権者です。自己破産の陳述書に疑問がある場合どうしたらいいですか?

相談者
987380さんの相談
投稿日:

私が6月まで業務委託契約をしていて、個人的にお金を貸した人から破産手続き開始の連絡が来ました。

管財人となった弁護士、向こうの代理となった弁護士に電話をして
支払い不能になった経緯について、私が少額訴訟を起こしたからだと言っていました。
少額訴訟は自己破産に入ったため一度取り下げました。

私が少額訴訟に書かれている金額が自分の思っている金額より多く払えないと
自己破産をすることにしたとありました。

また、私が不適切な理由(交際を強要)で業務委託を6月に打ち切ったから収入が減ったからとありました。
関係を解消したいから連絡していないと。

しかし、その陳述書の内容に疑問を感じております。
これらの疑問を理由に支払い不能ではないと主張したいですし、それで免責許可を回避することは可能でしょうか?

疑問1:
業務委託契約に至った経緯に男女関係があったのは確かです。
1月時点では男女関係があり、2月末には解消していました。
契約の時点で男女関係があったため、私もだいぶ甘い契約をしていました。

ただ3月からも契約金額分は働いてもらえればこちらは契約継続は問題ありませんでした。
しかし、契約分の働きをしてもらっていませんでした。それは相手も認めています。

なので「能力的に継続が不可能」「恋人や夫婦みたいな関係だったらまだ契約できる」
と伝えていました。「仕事しない、浪費やめない他人」に甘くみれないと。
それが「交際を強要され、理不尽に切られた」と言うふうにすり替わっていました。
やりとりの一部を切り取り都合良い経緯を記載しても良いのでしょうか?

疑問2:
少額訴訟をしなければ、債務不能ではなかったとのこと。
少額訴訟を行ったのは2020年12月です。それ以前から借金については向こうも把握していました。
一部物品の立替だったので、立替金として請求していましたが、物品はものが返してもらえれば
支払いもあくまで和解できればと思っておりました。

そのため破産開始前に「物だけでも返してもらえないか」「こちらとしては支払いは待つし、分割でもいい」
と伝えていました。
少額訴訟が支払い不能の原因だとしたら、その原因の債権者が「支払いは待つ」「減額する」と
言っているにも関わらず、支払い不能と主張してもいいのでしょか?

倒産の法律相談まとめ