結婚生活でのトラブルは、夫婦間だけで起きるとは限らない。その典型がいわゆる「嫁姑問題」だ。
女性に人気の掲示板「発言小町」にも、姑との関係に悩む30代女性の投稿があった。結婚2年目だというこの女性は、結婚の際、家が広いことを理由に姑から同居を切望されたという。このとき、女性はにぎやかな家庭で子育てがしたいと思い、よく考えずに姑と同居することを決めたそうだ。
しかし、同居生活を始めてみると、優しかった姑は態度を一転させ、女性の料理や掃除に文句を言って台所やリビングから追い出し、近所に「嫁は家事をしない」と触れ回ったり、子供ができないことを責め、「離婚しなさい」などと繰り返し迫ったという。女性は姑の暴言に我慢できず、「離婚して家を出たい」と悩みを寄せている。
この投稿者のように、姑からの暴言やいじめ、嫌がらせに耐えられないことを理由に、離婚することはできるだろうか。また姑に慰謝料を要求することは可能だろうか。離婚問題にくわしい増田勝洋弁護士に聞いた。
●離婚できるかどうかは「夫」の行動がカギ
「当事務所で離婚の相談を受ける際にも、いわゆる嫁と姑との関係は、しばしば『離婚の原因』として出てきます」
増田弁護士はこう切り出した。それでは、姑の暴言、いじめ、嫌がらせは裁判で離婚が認められる理由になるのだろうか。
「姑からの暴言やいじめ、嫌がらせに耐えられないことを理由に離婚できるかどうかは、離婚原因を定めている民法770条1項5号の『その他婚姻を継続し難い重大な事由』にあたるかどうかによって決まります」
どうやら可能性はあるようだ。増田弁護士はこう続ける。
「この点、離婚できるかどうかということは、本来あくまで夫婦間の問題ですから、単に配偶者の親族との折り合いが悪いという程度では認められません。
実際、離婚が認められている場合というのは、夫が親族と一緒になって妻を虐待しているとか、夫が親族の側に立って妻をないがしろにしたことで、夫婦関係が悪化したような場合がほとんどのようです」
同居している姑と言っても、夫婦と一体ではない。離婚が認められるためには、やはり「夫」との関係性がカギとなるようだ。それでは、投稿にあったような場合はどうか。
「この投稿者さんの場合も、夫が姑と一緒になって暴言やいじめ等をしていれば離婚は認められます。
一方、そうではない場合は、まずは(1)妻から夫に対して姑の行状を伝えて相談し、(2)それに対する夫の対応が悪ければ、そのような夫の態度を理由に離婚を求める……という順になると思います」
●暴言やいじめなどの客観的な証拠を残しておくべき
夫婦なのだから、まずは夫に相談するのが先決ということのようだ。ただ、夫がのれんに腕押しで、らちがあかない場合、「姑と法廷で直接対決」ということもあり得るのだろうか?
「もちろん、姑の暴言やいじめがひどければ、直接、姑に対し慰謝料の請求をすることは可能です。ただし、これも程度問題ですから、どれだけひどい仕打ちを受け、それによってどのような精神的苦痛を被っているか、ことあるごとに日時、場所、具体的な内容をきちんとメモするなどして客観的な証拠を残しておくことが重要なのは言うまでもありません」
増田弁護士はこのようにアドバイスしていた。確かに、夫に「嫁姑問題」の状況を分かってもらうためにも、客観的な記録は有益だろう。夫婦関係にとっていちばん望ましいのは、夫の理解と助けによって、姑がもとの「優しいお義母さん」に戻ってくれることだろうが……。
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