長年付き合っていた交際相手に「独身」だと騙されていた——。いつかは結婚することを考えていたのに、実は既婚者と知ったときのショックは計り知れないものです。中には、相手に慰謝料請求したいと考える人も少なくありません。
これから紹介するのは、2019年12月23日に東京地裁で判決が言い渡された、実際の「貞操権侵害」(自己の意思に反して性的な侵害を受けない権利)に関する裁判例です。
陽子さんは約5年間にわたって交際した健一さんに対し、慰謝料550万円を求めて訴訟を起こしました。「既婚者であることをことさらに隠したわけではない」と開き直る健一さん。はたして、裁判所はどのように判断したのでしょうか。
●裁判所の判断は

●慰謝料額について
