卓球元日本代表の福原愛さんの私生活に関する報道が相次いでいる。まず「離婚を決意した」と報じたのは3月4日発売の「週刊文春」(3月11日号)。そして同じ日に「女性セブン」は福原さんと一般男性との親密な様子を詳報し、不倫疑惑と報じた。
報道を受け、福原さんはマネージメント会社「電通スポーツパートナーズ」を通して〈この度は私自身の軽率な行動により、ご心配、ご迷惑をお掛けしておりますことを心よりお詫び申し上げます。台湾にいる夫や子供、家族に対しても不安や心配を抱かせてしまい、真摯に反省しております〉とコメントした。
また一緒の部屋に宿泊した事実はないとして、不貞については否定した。
福原さんは2016年に、卓球元台湾代表の江宏傑さんと結婚。二児をもうけ、微笑ましい夫婦関係の様子は日台で報じられきた。しかし「週刊文春」の報道によれば、結婚して間もなく江さんのモラハラにより福原さんが追い詰められてきたという。
仮に夫婦関係にヒビが入っていたとしても、婚姻中の不貞が事実とすれば、離婚や慰謝料請求の原因となる可能性もありそうだ。別居中の交際について、理崎智英弁護士に聞いた。
●「夫婦関係が破綻していれば、法的な責任は発生しない」
「妻と別居中の男性が、妻以外の女性と不倫関係になっても、別居の期間が長く、すでに夫婦の婚姻関係が破たんしているような場合には、妻に対して慰謝料等の支払義務が発生することはありません。
一般的に、別居期間が5年以上で、すでに配偶者との婚姻関係は破たんしていると言える場合には、他の異性と交際していても、配偶者に対して慰謝料の支払義務が発生したり、離婚原因になったりすることはないと考えます。
福原さんの場合、正確な事情はわかりませんが、別居期間も短く、夫との関係も『破綻している』とは言えなさそうです。
別居中でも、配偶者以外の異性と交際したり、男女の関係を持ったりしてしまうと、法律上の離婚原因になるとともに、他の配偶者から慰謝料請求をされることにもなります。そのため、別居中だからといって軽い気持ちで異性と交際するのは控えたほうが良いでしょう」