「夫が不倫していました。離婚する気はありませんが、この苦しみを味あわせたい。夫に慰謝料を請求できますか」。弁護士ドットコムに、このような相談が寄せられています。
相談者はすでに夫の不倫相手の女性と話をし、慰謝料150万円を受け取っています。一方、夫は一度は不貞の事実を認めたものの、否定するようになりました。相談者には「離婚してほしい」と言っているそうです。
「私は結婚を機に仕事を辞め、賃貸を解約し、車も売り、夫しか頼る人がいない土地へ来ました。それなのに、夫は過度な外泊やギャンブルなどをしていました。暴言を吐かれたり、鏡を投げつけられたり、私の口座から勝手に預金を引き出されたりしたこともあります」などと、相談者は夫に対する怒りや許せなさを綴っています。
離婚に応じないのは、夫に対する愛情があるためではなく「苦しみを分かってほしい」ため。夫には、50万円の慰謝料を請求したいと考えています。
離婚せずに「お仕置き」的な意味で、夫に慰謝料を請求できるのでしょうか。柳原桑子弁護士の解説をお届けします。
●慰謝料の全額が150万円ならば、夫への請求はできない
ーー相談者は、夫に50万円の慰謝料を請求したいと考えています。すでに夫の不倫相手からは150万円を受け取っていますが、さらに夫に請求することはできるのでしょうか。
不貞行為は、配偶者とその相手との2人による共同不法行為です。慰謝料は2人ともが全額を支払う義務を負います。ただし、一方がいくらか支払いをした場合、その金額分については、もう一方が支払う分も減ります。
そもそも慰謝料とは、精神的苦痛を和らげるためのお金で、金額は当事者間の話し合いで決めることができます。当事者間でまとまらない場合は、訴訟において、不倫の期間や、不倫の結果、離婚に至ったか否かといった諸事情を考慮し、裁判所が決定します。
今回のケースで、慰謝料の全額が150万円だとすれば、不貞相手の女性からすでに全額支払われたことになるため、妻はそれ以上の額を夫に請求することはできません。一方、慰謝料の全額が200万円だとすると、残りの50万円を夫へ請求することができます。
●「お仕置き」になるかどうかは「原資」が何かによる
ーー相談者は、離婚せずに「お仕置き」的な意味で夫に慰謝料を支払わせたいようです。離婚をしない場合でも慰謝料は請求できるのでしょうか。
はい。離婚には至らなかった場合でも、配偶者に慰謝料を請求できます。
ただ、配偶者に慰謝料を支払わせることが「お仕置き」になるかどうかは、慰謝料の原資が何かによります。たとえば、結婚した後に夫婦で一緒に貯めた貯金などが原資であれば、その慰謝料は夫婦の共有財産という性質をもつため、結局は家計内での金銭の移動にしかならないともいえます。
逆に、夫婦間でお金の管理がきっちり分けられており、配偶者の貯金などから慰謝料が支払われる場合は、解決方法のひとつとして「お仕置き」もありうるかもしれません。
今回のケースでは、不貞をした夫から離婚を切り出されているということですし、どういう解決が良いのかは、今後のことをいろいろ考えて検討するべきでしょう。
(弁護士ドットコムライフ)