大好きな人からプロポーズをされ、念願の「婚約者」に。その後、しあわせな結婚に向かって歩んでいたはずが、価値観の相違などから婚約破棄となってしまう場合もある。
しかし中には、別れた後になっても相手からの嫌がらせに苦しむ人もいる。弁護士ドットコムにも、元婚約者の彼と別れて5年になるという女性が「今でも暴言メールや電話があります」という相談を寄せている。
相談者は、彼と婚約後すぐに妊娠し、同棲を開始した。ところが、極度の潔癖症であることなど交際時には分からなかった彼のさまざまな面が見えてくるようになった。
価値観の相違から喧嘩が耐えなくなり、相談者は別れることを決意。合意のうえで、婚約は解消となった。子どもは「未婚で出産した」という。
ところが、彼は「婚約の解消」を完全に受け入れられなかったようだ。彼からは、別れた後も「子ども目的で一緒になっただけだろ」「こんな人間に育てた(相談者の)親が悪い」などの暴言メールや電話が、相談者やその両親に頻繁にくるという。
●場合によっては「脅迫罪」「ストーカー規制法違反」に
相談者は、元婚約者からのメールや電話に疲弊している様子だ。彼の行為をやめさせるためには、どうすればよいのだろうか。近藤美香弁護士は、次のようにアドバイスする。
「元婚約者(以下「彼」)は、現時点においては『赤の他人』です。そのため、通常の迷惑メール等を撃退するのと同様の方法で自衛するのが一番です。
たとえば、通常の着信拒否のほか、知らない番号からの連絡も拒否する設定をする、または電話番号やアドレスを変える等の方法が考えられます。
なお、電話やメールの内容に、脅迫文言が入っているような場合や、電話やメールの回数が非常に多いような場合は、『脅迫罪』に該当したり、『ストーカー規制法』に違反する可能性があります。その場合は、警察に相談することをお勧めします」
●法律上「他人」ならば面会交流は拒否できるが…
相談者は、2度と彼とは関わりたくないと考えている。しかし、彼は生まれた子の父親でもある。今後、彼が子どもとの面会交流を希望することも考えられるだろう。
近藤弁護士は「もし彼が子どもを認知していない場合は、彼は法律上は『他人』ですので、面会交流に応じる必要はありません」という。
では、子どもを認知している場合はどうなのだろうか。
「その場合は、彼はお子さんの『法律上の父親』です。面会交流を拒否しても、彼はお子さんとの面会交流を求めて、調停や審判などを申し立てることができます。
もし、面会交流を拒否したい場合は、調停・審判において彼との面会交流が子どもためにならない、ということをきちんと主張立証する必要があります。
それでも、調停・審判において、面会交流が子どものためになる、と判断された場合は、面会交流を拒否し続けることは難しいでしょう」
●子どもにとっては「たった一人の血縁上の父親」
父親である男性に子どもを認知してもらえず、悩んでいる女性は少なくない。近藤弁護士のもとにも、そのような相談が複数あるという。
一方で、さまざまな事情から「彼を子どもの『父親』にはしたくない」「認知も養育費もいらないから、2度と(元パートナーに)会いたくない」と考える女性もいる。
今回のケースにおいて、もし元婚約者が子どもを認知しておらず、今後相談者に「認知したい」と申し出てきた場合、拒否することはできるのだろうか。
「いいえ。たとえ、相談者が子どもを認知しないように求めたとしても、彼は子どもを認知することが可能です。
相談者が彼と縁を切りたいと思っても、彼が子どもを認知すると、彼は子どもの『法律上の父親』となります。その場合は、彼は原則として相談者に対して養育費を支払う義務があります。
養育費については、相談者が受領を拒否することも可能です。しかし、育児にはお金がかかります。子どもの将来のためにも、きちんと養育費の金額を決めて、彼から受領するのも一つだと思います」
最後に、近藤弁護士はつぎのように語る。
「相談者にとって、彼は金輪際関わり合いたくない相手なのかもしれません。しかし、お子さんにとっては、たった一人の血縁上の父親です。母親であっても、父子の関係を一方的に断ち切ることはできないものと考えられます」