離婚調停中でも子どもとの面会交流は求められる?

別居をきっかけに子どもと会えなくなった、相手から調停中に面会を求められて対応に迷っている等、離婚調停と面会交流が重なる場面では気がかりな点が尽きません。調停中に面会できるか、面会交流調停を同時に申し立てられるか、条件が決まるまで見送れるか、取り決めをどこまで守るべきかを整理しています。約束が守られないときの履行勧告や間接強制などの対処法も確認でき、次の行動を考える手がかりになります。

面会交流は離婚調停中でもできる?

離婚調停中や別居中に子どもと離れて暮らすことになると、調停が終わるまで会えないのではと不安になるものです。実際には、離婚が成立していない段階でも面会交流を求めることはでき、調停の場で次回期日までの暫定的な面会を取り決めてもらう方法もあります。ここでは、調停中に子どもと会うための進め方や、相手が面会を拒む場合の考え方を紹介します。

離婚調停中の面会交流について調停後に実施することは可能ですか?

相談者
1405025さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、離婚調停を申し立てられており、その前に相手弁護士を通じて離婚条件の協議について話し合いを行っております。

子どもは当方と暮らしており、別居してから2ヶ月すぎました。

現在、弁護士を通じて子どもとの面会交流を希望されております。

しかし、まだ子どもが1歳であること、私自身が先方と会うことが難しいためNPO法人のサポートを利用したいと打診しました。

※面会交流自体は否定しておらず、実施する方向で考えています。

これに対して、使うことは差し支えないが費用は全額当方で負担するように言われております。

【質問1】
こういった場合に、面会交流の詳細については調停で決まり次第実施したいと伝えてもいいでしょうか?

【質問2】
上記を伝えた場合に、調停前の面会交流に応じなかったことが親権に影響しますでしょうか?

【質問3】
調停までは先方の弁護士ともうやり取りを避けたいのですが、これ以上は調停でお願いします。と伝えても問題ないでしょうか?

離婚調停中に子供の面会交流を求めることは可能か?

相談者
1282881さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚前に子供のを連れ去られた者です。現在、離婚調停と子供の面会調停を申し立てました。調停が終わるまで子供に会わせないと妻からラインがきました。子供は3歳で母親のことが大好きです。しかし妻は不機嫌になると子供も無視するようなところがあり、精神的な虐待を恐れています。子の引き渡し審判をおこなうと妻に監護権が出た場合、親権争いで、最悪の事態になると考え、保留しています。妻には毎日子供に会わせてくれとラインしていました。ほとんど無視されていました。 本日妻からラインで今後は連絡してこないでください。と連絡がありました。弁護士の名刺が添付されており、そちらに連絡するようにとのことでした。 妻側の弁護士に電話したところ、妻への連絡はしないこと。妻側弁護士へも連絡しないことと言われました。妻側は、面会交流について決まるまで子供のに会わせないとの意見だと言われています。
妻の態度で、正直ここまでやるのかよと思いました。

【質問1】
一ヶ月先の調停ですが、面会交流の話をしたいです。面会交流を先にやらなければ、離婚の話を進められないと主張してよいでしょうか

【質問2】
また、妻のような人間に親権が渡ると子供の将来ご心配で、離婚を諦めようとも思いました。その場合は、離婚調停を取り下げ、円満調停をすべきでしょうか

離婚調停申立て後、面会交流は拒否されるのか?

相談者
1350701さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻から離婚調停申立てされました。申立て動機に性格が合わない、精神的虐待にチェック。付随申立てには面会交流する時期方法を定める。以外に全てチェックされていました。離婚はしたくない気持ちです。突然娘1歳半を連れ去り別居されました。

【質問1】
チェックが無いのは、面会交流をさせるつもりが無いと言う事なのでしょうか?

【質問2】
面会交流申立てするつもりですが、復縁を望んでいる方は注意が必要です。と、ある弁護士のブログサイトで見かけました。やめた方が良いですか?

【質問3】
自分の意志を強調する為、円満調停も申立てしようか考えていますがこれも意味はあまり無い、した方が良いと意見があります。弁護士へのお金も安いものでないので迷っています。

【質問4】
調停一回目の様子を見てからでも良いのか?
自分の代理弁護士は調停のなかで主張すれば良いと言っています。宜しくお願い致します。

面会交流調停と離婚調停は同時に進む?

離婚調停とは別に面会交流調停を申し立てる場合、両方の手続きがどのように進むのかは気になるところです。2つの調停は同時に申し立てることができ、通常は併合されて同じ期日に話し合われます。離婚の協議が難航しているときは、面会交流を先に決着させる進め方もあります。ここでは、同時申立ての扱いや優先順位、離婚訴訟中の対応について解説します。

離婚調停を取り下げて面会交流について話し合うことは可能か?

相談者
1283591さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚前に子供のを連れ去られた者です。現在、離婚調停と子供の面会調停を申し立てました。調停が終わるまで子供に会わせないと妻からラインがきました。子供は3歳で母親のことが大好きです。しかし妻は不機嫌になると子供も無視するようなところがあり、精神的な虐待を恐れています。子の引き渡し審判をおこなうと妻に監護権が出た場合、親権争いで、最悪の事態になると考え、保留しています。妻には毎日子供に会わせてくれとラインしていました。ほとんど無視されていました。 本日妻からラインで今後は連絡してこないでください。と連絡がありました。弁護士の名刺が添付されており、そちらに連絡するようにとのことでした。 妻側の弁護士に電話したところ、妻への連絡はしないこと。妻側弁護士へも連絡しないことと言われました。妻側は、面会交流について決まるまで子供のに会わせないとの意見だと言われています。妻側に弁護士が入ったことで離婚調停が動き出しそうですが、私は、まず子供の面会交流の話がしたいです。

【質問1】
離婚調停、面会交流ともに申し立人は私でありますので、第一回調停の前に離婚調停のみ取り下げをしようと考えてます。その場合面会交流の話だけを行える理解でよろしいでしょうか

【質問2】
離婚調停を土壇場で取り下げる意味は他の離婚の問題の駆け引きに子供の面会の権利を使われたくないからです。相手弁護士が相手側から離婚調停の申請の準備が出来ないとなタイミングを考えています。

離婚調停と面会交流調停の同時進行はできますか?

相談者
717624さんの相談
投稿日:

相談よろしくお願いいたします。
現在別居中で離婚したいと思い、まずはお互い話し合いをして協議離婚でと思ってましたが、一向に話し合いをしてくれません。
話し合いをしようと別居先の妻の実家に行こうとしても会いにくるな!と拒否され、子供にも会いにくるな!と言われました。
最近は義母の仲裁もあり、子供には2週間に一度ぐらい会えるようにはなりましたが、話し合いができず、このままだとまた子供にも会わしてもらえないこともあると思うと不安です。
そこで全く先に進まない為、離婚調停の申し立てをしようかと思ってますが、離婚調停通知書が妻の所にきたことにより、また子供に会わせない可能性もあるかと思い不安です。
質問ですが、
・調停中でも子供に会えるように離婚調停の申し立てと同時に面会交流調停の申し立てもすることは可能でしょうか?
・可能の場合、調停は離婚調停と面会交流調停は別の事として別々の日に行われるのか、離婚調停と一緒に面会交流調停も含めて調停が行われるのか、教えて欲しいです。
よろしくお願いいたします。

離婚後の面会交流調停について

相談者
1249964さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
もう離婚した元夫とのことです。
面会交流の具体的な取り決めはしておりませんでしたが、毎週末面会が行われている状況です。
公正証書作成しましたが、養育費を主に取り決めました。
問題は私に交際相手がおり、子供達と会わせていることについて激昂していることです。
一度面会交流の際に近隣住民にまで怒鳴り散らし、通報されるような事態に発展したので、後日弁護士を挟んで覚書を締結しましたが、2週間後に約束を破られました。
私を侮辱しない・第三者に迷惑をかけない等です。
子供達の前で暴言・面会交流の最中に子供達に私や交際相手の悪口を吹き込み同意させる等発覚し、児相も間に入ってます。
先日調停を申し立て、区役所の女性相談にも行きましたが、元夫のあまりの話の通じなさに唖然とされました。


【質問1】
調停を申し立てたとして、相手が話を理解できない場合どうしたらよいでしょうか?

面会交流は調停で決まるまで見送れる?

相手のモラハラや子どもの体調の変化などを理由に、調停で条件が決まるまで面会交流を見合わせたいと考える場面は少なくありません。調停委員に事情を伝えて一時的に停止してもらうことは可能とされる一方、親権の判断への影響も気になるところです。ここでは、面会を見送る際の注意点や、第三者機関を利用した面会支援の考え方を紹介します。

離婚調停中の面会交流に関する連絡を無視すると不利になる?

相談者
1394859さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停中、別居中です。

先日離婚調停1回目をやり、
離婚の方向で話が進んだのですが条件が面会交流の話でした。月4回の面会と調停員に伝えたみたいなんですが子供のための面会交流だ。自分のための面会交流ではないと伝えたみたいで自分で面会交流調停を申しこみなさい。と伝えたみたいです。
来月また調停なのですがそれまでは調停員さんに会わせなくても大丈夫と言われたのですが‥

子供にあわせて欲しいと直接連絡がきます。
私に弁護士さんがついているのですが先月も子供にあわせて欲しいと弁護士さんに伝えたそうで精神的DVなどで別居中なのでまだ不安があるので弁護士さんの事務所で面会交流をしました。子供に会わせない気は全くないのですが色々決まってからと思っていたのですが。
家に押しかけてきて今度はいつ会わせてくれるという行為もあり弁護士さんから直接やりとりはやめてくれと注意も受けています。

【質問1】
この連絡は無視をしたら不利になりますか?
調停までに会わせないと不利になりますか?

離婚調停中の面会交流についての連絡無視は不利になるか?

相談者
1395663さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停中です。

離婚調停一回目を終えて面会交流の話で揉め不正率になりました。
次回来月に面会交流の話になると思うのですが
子供に会わせてほしいと連絡がかなり来ます。

こちらは弁護士さんがついているので
弁護士さんを通してと何度も言っているのですが‥。

調停前に一度弁護士さんを通して連絡がきて子供に会わせてほしいと
面会交流がちゃんと決まってない中の交流は不安があったので私の弁護士さんの事務所で
30分ほど面会交流をしました。

【質問1】
面会交流のことがちゃんと決まるまでと思っているのですが次の調停まで連絡を無視して会わせないのは不利になったりするのでしょうか?

離婚後、面会交流調停成立まで面会を見合わせることができるか等

相談者
625927さんの相談
投稿日:

夫と離婚したいと考え、離婚調停を申し立て成立しましたが、面会交流と財産分与については合意できず、夫は別途面会交流調停を申し立てているため、話し合いは続けています。

子供は1歳で親権者は私に決まりましたが、別居後月1回ペースで行ってた面会交流を、今後調停で条件の合意ができるまで見合わせたいと思っています。

見合わせたい理由としては、第一に、調停が続いている現在の状況では両親間の葛藤が大きく、子供に悪影響があるからです。面会交流後、子供が落ち着かなくなり、当日に夜泣きや発熱があったこともあります。

第二に、離婚の一因に夫のモラルハラスメントがあり、それが現在も続いており、夫と顔を合わせるのが辛い状態であることがあります。子供がまだ1歳と幼いため、面会交流には私が同席しなければなりません。

これまでは親権争いに影響が出るのが不安で面会交流に応じてきました。
しかし既に親権は私に決まり、さらに離婚後に夫からモラルハラスメント的なメールが相次いだことから私は心が折れてしまい、無理をしてまで夫の要求に応える気力がなくなってしまいました。

1 上記の理由で、面会交流調停成立まで見合わせることは可能でしょうか。

2 難しいとすると、どのような理由なら認められますか。

3 夫は弁護士を立てているにもかかわらず、私に直接連絡してきます。
私は弁護士を立てていませんが、夫と直接やり取りしたくないので、夫の弁護士を通じて連絡するよう伝えても、聞き入れません。
離婚調停で合意できなかった財産分与について、一方的に家財道具を処分すると言ってきたりするので、困っています。
夫が弁護士を通さず、直接私に連絡することは問題ないのでしょうか。

面会交流の取り決めはどこまで守る?

調停調書や離婚協議書で面会交流の頻度や方法を決めても、子どもの成長や生活環境の変化によって、そのとおりに実施するのが難しくなることがあります。取り決めにどこまで従う必要があるのか、条件を変更したいときはどうすればよいのかは、確認しておきたいところです。ここでは、取り決めの効力や、条件の見直しを求める方法について解説します。

面会交流調停中は、離婚協議書で決めた面会交流は続けられない?

相談者
1292844さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書にて、面会交流が、子供が会うことを拒んでる(夫婦喧嘩を見られたから)ということで、手紙→電話、テレビ電話→直接面会と決まりました。手紙から一向に進まないので、面会交流調停を申し立てました。
子供からの手紙の返事が3ヶ月来なかったので、相手方弁護士に、「手紙がまだ来ませんが、どうなってるのでしょうか?」と尋ねたところ、「調停内で話し合いましょう。手紙もお子さんが書かれましたら、調停内で開示します。」と返事がありました。

【質問1】
調停で面会交流の内容が決まるまでは、離婚協議書で決めた面会交流を続けるのではないのですか?

離婚後の面会交流実施内容についての調停について

相談者
1342057さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相手方(元妻)と当方(元夫)は数年前に調停にて離婚した際に、和解条項として子供の面会交流実施についての取り決めを行いました。実施内容は月1回、休暇時の宿泊面会などです。子の親権は相手方が持っています。
先日相手方から面会交流の実施時期や方法を定めた条項の変更について調停の申立てがありました。

条項の内容はこれまできちんと守られておらず、こちらとしては今後の面会交流実施の削減に応じるつもりはありません。むしろ、きちんと実施されるように主張したいと思っています。

なお、相手方には弁護士が付いています。当方は弁護士を付けずに調停に出席する予定です。理由は、過去の離婚調停の際には弁護士が代理人となっていましたが、結果を左右するような影響力は持っていないと考えるためです。

【質問1】
条項変更の調停の進め方について、当方が希望しない場合にも強制的に条項を変更されるようなことがあるでしょうか?

【質問2】
今回の調停でこれまで和解条項がきちんと守られてきていないことを主張することで、今後改善を促すことはできるでしょうか?

【質問3】
相手方には弁護士がついていますが、当方にはついていません。調停に挑むに当たって、何か不利になることはあるでしょうか?もしあれば、具体的に教えてください。

離婚調停における面会交流の決め事について

相談者
881136さんの相談
投稿日:

離婚調停で、面会交流についての決め事をどうするか熟慮している者です。

妻は気まぐれな性格で決定通りの面会が行われるかが非常に不安であり、可能な限りの制約を付けたいと考えております。(間接強制が担保できればよいなと)

他の質問で、間接強制が認められるには、条項はできるだけ具体的な内容(回数・日時・時間・受渡し方法などの特定)を決める必要があると伺いました。

そこで、ご質問なのですが、

①、実際に間接強制が認められるための具体的な条項とは、どの様な書き振りである必要があるのでしょうか?認められた判例の条項例などをいくつかご紹介いただけると助かります。

②、①の内容で調停が成立した後、条項とは違った内容で面会が行われることが続いた場合、いざ面会が途絶えた時に①の決定条項を基に間接強制を求めることは認められるのでしょうか?(例えば条項に「第3土曜日」とあるのに、実際は日曜日に会うことが常態化している場合など)

面会交流の約束が守られないときの対処法

調停などで面会交流の条件を決めたのに、相手が約束を守らず子どもに会わせてもらえないと、どう対応すべきか悩むものです。このような場合には、家庭裁判所による履行勧告や間接強制、再度の調停申立てなどの手段があります。相手が転居して連絡が取れなくなった場合の対応も含め、ここでは約束が守られないときに取れる法的な対処法を紹介します。

離婚調停の調停調書で面会交流の間接強制は可能ですか?

相談者
1422113さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚調停を申し立てられており、再来週に初回の調停を控えています。

離婚調停の回答にあたって、「面会交流条件」を事細かに作成し回答しました。

万が一面会が行われなかった場合に、間接強制を実施できるようにとの意図だったのですが、
控えているのは離婚調停であり面会交流調停ではありません。

離婚調停成立時に面会交流条件についても調停調書に記載されるものと思っているのですが、ここで質問です。

面会交流の間接強制などの実施にあたって必要となる調停調書は、
面会交流調停の調書でなければいけないのでしょうか?
離婚調停の調停調書内に「面会交流条件」が事細かに記載されていれば、
面会交流調停の調書ではなくても間接強制は可能なのでしょうか??
ご教示いただけますと幸いです。

【質問1】
面会交流調停ではなく、離婚調停の調停調書に面会交流条件が記載されている場合に、間接強制は実施可能でしょうか。

面会交流調停の進行と今後の対応について教えていただけますか?

相談者
1453200さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年の秋ごろから別居を始め、相手(妻)は円満、自分は離婚で今年の3月から調停が始まり、7月で3回目が終了しました。面会交流の日程等、全て相手方の都合で、こちらの希望を受け入れてくれないため、2回目の調停の時に面会交流調停を申し込みましたが、具体的に面会交流のルールは決まっていません。

【質問1】
面会交流調停で面会交流のルールが決まっていので、7月中旬に相手方へ8月の面会交流の申し出をしたが、返事がない状態です。もし、8月に面会交流が実施されない場合、今後の調停はどう進んでいくのでしょうか。

離婚調停後の面会交流権不履行について

相談者
995258さんの相談
投稿日:

離婚調停で面会交流権が認められ、月2回の面会を都度調整しながら2年ほど行っており、
子供も毎回の面会を楽しみにして会っています。

先日6歳になった子供から「4月から小学校に入学するが、少し経ってから引越して転校する。パパには言わないことと言われている」と言われました。
養育費も渡しており、子供にパパと呼ばせている同居男性もおり、
生活に困るわけではないはずで、子供の発言が事実だとすると、
子供の精神的負荷も大きいですし、子供自身の口でもつらいと言っていました。

またこちらに内緒にすることも不可解で、最悪のことを考えると
不履行を狙って他県に雲隠れすることも、今までの行動上あり得ると考えています。
子供に会えなくなることは避けたく、子供から連絡できる手段を考えていく予定ですが、
先生方に以下ご相談がございます。

1.こういった行動を止める手段があるのでしょうか?
2.雲隠れして不履行となった場合、どのような法的措置が可能でしょうか?
3.またそのために必要な情報や、行動はあるのでしょうか?
 (相手の住所を把握しておく必要がある など)

※和解時に「引越はしない」という文面は残しておらず、「子供の考えを尊重する」という
文面の記載のみとなっています。

面会交流の法律相談まとめ