離婚調停中の面会交流について調停後に実施することは可能ですか?
【相談の背景】
現在、離婚調停を申し立てられており、その前に相手弁護士を通じて離婚条件の協議について話し合いを行っております。
子どもは当方と暮らしており、別居してから2ヶ月すぎました。
現在、弁護士を通じて子どもとの面会交流を希望されております。
しかし、まだ子どもが1歳であること、私自身が先方と会うことが難しいためNPO法人のサポートを利用したいと打診しました。
※面会交流自体は否定しておらず、実施する方向で考えています。
これに対して、使うことは差し支えないが費用は全額当方で負担するように言われております。
【質問1】
こういった場合に、面会交流の詳細については調停で決まり次第実施したいと伝えてもいいでしょうか?
【質問2】
上記を伝えた場合に、調停前の面会交流に応じなかったことが親権に影響しますでしょうか?
【質問3】
調停までは先方の弁護士ともうやり取りを避けたいのですが、これ以上は調停でお願いします。と伝えても問題ないでしょうか?