弁護士の成功報酬について
【相談の背景】
弁護士の報奨金についてですが、契約書には、報奨金の支払い時期は、本件事件などの処理の終了したときとなっています。
私は離婚調停を弁護士の方にお願いしているのですが、この場合の報奨金の支払いの時期はいつになるのでしょうか?
例えば、離婚調停が成立して、財産分与が決まっても、それを無視して払わない人や、そもそも離婚前に財産を処分や法人名義に変えるなどして、資産がないなどする人もいるかと思います。
私は財産分与を受ける側なのですが、判決が出ても、実際に支払いがないと弁護士報酬も払えないのですが、判決が出た時点でお支払いしないといけないのでしょうか?
【質問1】
弁護士の報奨金について、契約書には、報奨金の支払い時期は本件事件などの処理の終了したときとなっています。
それは実際にいつの時点のことなのか?