離婚、うつ病の慰謝料
【相談の背景】
離婚調停中で、夫の私は申し立てられた側です。
当初慰謝料請求を要望していたのですが、支払う義務も事由も無いとして一旦話は終えていました。しかし、妻側から精神疾患(うつ病)の診断書が提示されました。説明も所々虚偽があります。
私が7年以上前に私がギャンブル依存で借金、3年前に自己破産です。
借金以降は金銭管理は妻、家庭環境は良好、別居理由は、一方的な妻の育児家事の不満。
婚姻当初から適応障害で家事育児が出来ず、私への八つ当たりがありました。
当初聞いていたのは、婚姻前から発症して薬を飲んでいるという事を私の実家の家族も、妻本人から言われています。
今回の診断書は、夫が原因で、うつ病を発症と、明記され、さらに初診日が、私の借金発覚日(7年前)になっています。
診断書の日付は、最近です。
すくなくとも10年以上前から通院・治療を受けているはずで、出産等で通院が空いた事はあると思いますが、記載の日付が初診ではないはずです。以前協会けんぽの明細にも、同病院の治療費が記載されていました。しかし、協会けんぽでは再発行は5年前までとなり、証明できません。書類は全てあったはずですが、殆どの書類は妻が私がいない間に持っていき、手元に無いです。
【質問1】
7年前の夫の借金により通院を始めてうつ病と診断されたと明記された診断書の効力は証拠として十分で、慰謝料に該当するのでしょうか?
【質問2】
初診日が日付まで明記、原因も明記、しかし診断発行日は直近。疑問点は多数あります。精神病で原因明記、初診日明記、医師が確認して記載するのでしょうか?初診日以前も通院している事がバレた場合医師も処罰対象?
【質問3】
現状、こちらは書面・明細の証拠はありません。10年以上前の通院記録を入手する方法も検討つきません。やはり、不利なのでしょうか?また、慰謝料発生は確定でしょうか。