夫婦関係調整離婚調停時に追加された条件に対して別調停の請求をする主張について
【相談の背景】
離婚調停申立書が届き、妻が申立人、私が相手方です。申立書に書いてある相手からの要求は離婚する、子の親権は妻です。
これらの条件にプラスして養子縁組解消とアパートの鍵返却を求めました。最悪、養子縁組を拒否されても離縁調停をやり、鍵は鍵交換代を支払えば良いと考えておりました。
離婚調停1回目の際に妻から申立書に記載されていない慰謝料150万円を請求されました。調停員には解決金を支払って終わりにしたらどうかと言われました。
省略させていただきますけど、複数の弁護士の方に私は慰謝料を支払う必要がありますかと確認したところ、私の同居中の行動を含めて今日まで至っては不法行為が一切無いので、慰謝料を支払うことはないと全員から回答いただいております。また、こちらが離婚してくれと言って、離婚してくれないから解決金を支払うなら分かりますが、妻が離婚したいと言うことに対して、離婚すると言うのであるから解決金を支払う意味が分かりません。
また、今回の申立に対してはほとんど合意しておりますし、養子縁組解消とアパート鍵の返却のところだけズレだけです。当該調停の申立についてはほぼ成立していると考えます。
相手は早く離婚したい、私も早く離婚したいと言っているのにこのまま全てを含めてやり取りをしてしまうと解決まで至らず婚姻費用のみ発生してしまい、結局は不成立で終わる可能性が高いと思われます。
【質問1】
後から追加で慰謝料請求されましたが、当該調停の申立書には記載されていないことであり、私は別件で慰謝料請求調停で話すべき内容だと思うのですが、次回調停時にその主張は通るでしょうか?
【質問2】
質問1が通らない場合、離婚については合意してますが、慰謝料のところだけでずるずる伸びそうであれば次回で不成立にして次に進みたいと考えます。2回目で不成立にすることはできますか?