性格の不一致による離婚の慰謝料の義務
結婚6年子供なしです。
性格の不一致により離婚を協議中です。
原因は嫁の暴言、兄弟、親、兄嫁に対して。息子から申し出ましたが浮気DVなどはありません。この先一緒に暮らして行く自信がないとの理由です。
離婚を申し出ましたが応じてもらえず息子がアパートを出て1年近く別居中です。その間の家賃などは息子の通帳より支払いしていました。通帳カードともに嫁が持っています。給料の入る通帳なので息子は自分の給料を使えない状況です。
嫁の親から離婚に際して慰謝料200万要求されています。離婚申し出によって自律神経失調症になりこれから先の生活費もないとの理由からです。
あとあと病気を理由に揉めない為に調停を申し立てる事にしました。
嫁の親は弁護士を立てると言っています。
そうなった場合高額な慰謝料を払わなくてはならないかと心配です。
息子は調停で決まれば慰謝料は払うつもりのようです。慰謝料を払う義務はありますか?その場合の金額の相場などはありますか?
もしこちらも弁護士となると費用が気になります。幾ら位かかりますか?
専門的な事が分かりません。
宜しくお願い致します。