未成年の訴訟で親権者は法定代理人として何ができる?

子どもがネット上の中傷や事故で被害を受けたり、反対に訴えられたりしたとき、親としてどう手続に関わればよいか迷うことがあります。未成年者は単独で訴訟ができず、親権者が法定代理人として訴状の作成や出廷を担います。父母の一方だけでは代理できないケースや訴状の宛名、訴訟中に成人した場合の扱いも押さえておきたいところです。契約や親権者変更も含め、親権者の代理権の範囲を整理して確認できます。

法定代理人の親権者は子の訴訟で何をする?

未成年者は原則として単独で訴訟を起こしたり、裁判に対応したりすることができません。そのため、親権者が法定代理人として子に代わって訴状を作成し、期日に出頭するなどの訴訟行為を行います。親は「参加人」ではなく法定代理人という立場で手続に関わります。弁護士への依頼や出廷の要否も含めて、親権者の役割を相談事例をもとに確認します。

未成年者が不認識でも法定代理人(親権者)が原告未成年で訴訟を起こせるのか

相談者
537422さんの相談
投稿日:

よろしくお願いします。

未成年者は、訴訟能力がない為、法定代理人(親権者)がかわりに訴訟を行うわけですが、
例えば、ネット掲示板などで子供(10歳位)の酷い中傷(名誉権の侵害)が書き込まれたとします。
そこで子供の親(親権者)がネット掲示板の中傷を閲覧し大変に激怒します。
ですが子供(10歳位)はネット掲示板など閲覧しないので中傷がある事を知りません。(不認識)

そこで質問します。
子供(10歳位)が中傷の事実を認識していない状態で親(親権者)が名誉権の侵害で訴訟(原告子供で)を起こせますか?
また、訴訟を起こせたとして親(原告ら)の意見だけで裁判を進めることはできるのでしょうか?

法定代理人として訴訟提起する場合、片親だけでいいのか

相談者
1156615さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
6歳の子どもが他の子どもから暴力を受けました。そのため、今後訴訟をしていくことになります。弁護士様に依頼する場合、父親である私だけが法定代理人として原告となって、その代理人に弁護士様がなるということですか?
出来れば母親は関わりたくないといっております。
ご教授お願いします。

【質問1】
弁護士様に依頼する場合、父親である私だけが法定代理人として原告となって、その代理人に弁護士様がなるということですか?

親権者以外で法定代理人を語れる者について

相談者
901915さんの相談
投稿日:

母が親権者であったのですが、私が13歳の時に再婚をし戸籍が別々となっていました。当時は祖母に育てられ、親権である母とは別々で暮らしていました。

ふと気になったのですが、こういった場合、母以外に法定代理人に値する人はいるのでしょうか?
ちなみに戸籍謄本等には未成年後見人がいた記録はありませんでした。

親権者が単独で子を代理できないケース

婚姻中の父母は親権を共同で行使するのが原則のため、父母の一方だけで和解や示談に応じると、その効力が問題になることがあります。また、遺産分割のように親と子の利益が相反する場面では、親権者であっても子を代理できず、家庭裁判所に特別代理人の選任を求める必要があります。親権者が単独で子を代理できない場面と、その対処を見ていきます。

未成年者である子と遺産分割協議をする場合の親権者の代理権について

相談者
1387007さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、父が亡くなりました。父の相続人は2人です。父の子である私と、父の養子です。養子は私の長男でもあります。養親である私の父にとって孫で、16歳の未成年者です。私の母(養子にとって祖母)はすでに他界しています。
実は先日、こちらのサイトでもご相談させていただきました。
そのときお教えいただいたとおり、次のように手続きを進めようと思っております。
①養子が亡養父と死後離縁→これにより私と妻の長男に対する親権が復活
②遺産分割協議
しかし、②遺産分割協議につきわからないことが出てきました。
遺産分割協議の代理の仕方についてです。
未成年者には親権者が共同して親権を行使するため、妻と私が長男を代理して遺産分割協議をすることになるかと思います。妻は今回の相続人ではありません。ですので、妻が親権者として長男を代理するのは大丈夫かと思います。しかし、私は相続人で、遺産分割の当事者です。

【質問1】
私が、未成年者である長男と遺産分割協議をする場合、私は長男を親権者として代理できず、別途、特別代理人が必要になるのでしょうか?

【質問2】
今回の相続では相続人にはならない妻は、未成年の長男を親権者として代理して遺産分割協議ができるということで合っているでしょうか?

法定代理人の権限について

相談者
673316さんの相談
投稿日:

未成年者を被告とする訴訟の進行について

被告未成年者に法定代理人親権者父母がいる場合に和解をする場合,法定代理人母のみでの和解はできないのでしょうか。なお,破綻した夫婦ではないのですが,父に内緒で和解をしたいという場合です。

離婚後、未成年の子が相続人。親権者(法定代理人)の証明とは

相談者
1461566さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚した元配偶者がなくなり、
未成年の子供が相続人になりました。
複数の子供がいるため、特別代理人の選任をしなければならず
遺産分割協議書を作るために銀行で元配偶者の口座残高開示などの手続きをしている最中です。

ある銀行に上記のように、相続人は未成年であり自分が親権者で法定代理人であることと、口座残高を知りたい旨を伝えたところ

「法定代理人である証明できる書類を出してください」と言われました。
特別代理人選任の書類が必要とも言われました。

もちろん裁判所に特別代理人の選任を申し立てたあとであれば提出できると思いますが
今はその申し立てをしたく、遺産分割協議書を作成するために口座残高などの遺産の把握をしている最中で、裁判所経由での証明はできないことと、
証明できるのは戸籍謄本(子の欄に親権者はわたしであると記載)しかありませんと答えました。

それでは残高は教えられません、と言われてしまいました。
裁判所からの証明が出せるようになったら再び連絡してくださいと言われました。
いくつか銀行とやりとりしましたが、初めて親権者(法定代理人)である証明書がないと残高を出せないと言われました。

【質問1】
戸籍謄本を見れば子の親権者となっており、元夫との関係も載っています。となれば必然的に法定代理人と認められると思っていましたが、わたしの認識が間違っていたのでしょうか。

【質問2】
必ずしも
親権者=法定代理人、ではないのでしょうか。戸籍謄本以外にどう証明すれば良いのでしょうか。

未成年の子が訴えられたら親はどう動く?

子が事故やトラブルで損害賠償を請求され、父母が法定代理人として記載された訴状が届くと、何から手をつければよいか迷うものです。両親そろって出頭する必要があるのか、答弁書の被告欄はどう書くのか、子本人も法廷に出るのかなど、気になる点は尽きません。訴えられた側の親が取るべき対応を、相談事例をもとに整理します。

簡易裁判所で被告が未成年の息子、私、私の妻で妻が代理

相談者
599065さんの相談
投稿日:

私の未成年の息子がケンカをして相手から簡易裁判所で訴訟されました。
被告は息子、A
法定代理人親権者 私、B
   同     私の妻、C
が連帯して支払えと提訴されています。

これからと答弁書を作成しなければならないのですが、

法廷には代表して私の妻に行ってもらうことにしましたが、

質問1
簡易裁判所代理人許可申請書に
私の代理人を妻と書いて申請しようと考えていますがよろしいでしょうか?

質問2
息子は未成年の為、申出だけで妻が代理人となれるのでしょうか?

質問3
答弁書の被告の記載は
被告C 外2名でよろしいのでしょうか?

何卒よろしくお願いします。

公判 未成年の被告の欠席と親権者の不規則発言につきまして

相談者
897401さんの相談
投稿日:

期日に未成年の被告が欠席 親権者のみ出席
こちらは原告(学生)になります。
民事訴訟の期日に未成年の被告が欠席をし、親権者の両親のみが期日に出席をしました。
その際、準備書面のあいまいな部分について裁判官から問いかけがありました。
事案そのものが複雑で、未成年の被告本人でなければ分からない事が多いのが事実です。
親権者自身も「それは私は分からないんですけどね」と前置きはあるのですが、それでも尚、全く関係のない事を持ち出し正当性を延々と主張し続けました。

更に、こちらが発言している最中でも遮って発言もしてきます。
私はまだ学生で、未熟なところも多いです。
裁判官の問いにも、短い文で応えるのに必死です。ですが誠実に対応をしているつもりでいます。
私は自身の発言を遮られても、被告の発言に嘘や事実誤認があっても遮っての発言はしようとも思っていません。
被告の親権者は人生経験も豊富でしょうし、その上、饒舌な女性です。

このような状況であっても裁判官は不規則発言を咎めるようなことはありません。これは普通の事でしょうか?
また、このまま未成年の被告が欠席のまま公判が進むということはあるのでしょうか?

大変困っております。 文章が拙く申し訳ございませんがご回答の程よろしくお願い申し上げます。

未成年が被告の場合、両親が出頭しなければいけないのでしょうか?

相談者
436829さんの相談
投稿日:

高校生の息子が損害賠償事件で起訴され、地方裁判所より、法定代理人親権者として父母両名義で訴状が届きました。裁判の事が解らないので以下の2つの質問がございます。
1・出頭は父母二名で行かなければいけないのでしょうか?
2・また、どちらか片方で良いのであれば裁判所に何か提出書類は提出するのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

未成年者を訴える訴状の宛名はどう書く?

未成年者を相手に訴訟を起こす場合、訴状には本人だけでなく法定代理人である親権者を記載し、送達先も確認しておく必要があります。訴状を出した後で相手が未成年だと判明したときは、戸籍謄本を取り寄せて法定代理人を特定し直す場面もあります。原告側が押さえておきたい訴状の宛名の書き方や、法定代理人の特定方法を確認します。

民事訴訟 被告親権者が不知を主張し続ける 未成年の被告に直接質問をしたいが・・

相談者
931577さんの相談
投稿日:

民事訴訟 被告が未成年の出廷について

こちらは原告になります。
現在、被告両親のみの出廷で裁判が進んでおります。
事案が複雑なため、書面でのやり取りよりも口頭での話し合いが多いのですが、そのような中で肝心な場面になると、被告両親が「不知」と主張をします。

被告両親は未成年取消を主張するために、当然に不知を持ち出すのだと思いますが、事実として追認や認知があります。
ですので、こちら原告はその都度、認知、追認と思われる書面や音声での証拠を提出するのですが、あまり裁判官の手ごたえを感じません。

そこで、直接、未成年に問いかけをし、回答を求めたいのですが
*未成年に出廷をしてもらう方法、もしくは
*書面で未成年に問う方法
等で、事実を導き出したいのですが、その方法や手順が分からずにおります。

打開策があれば教えて頂けないかと思います。

私もまだ社会経験がなく、未熟で、知識がなく不躾な質問で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。

被告が未成年の場合について

相談者
1028976さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被告が未成年可能性があって、訴状送達後に被告が未成年だと判明した場合。

【質問1】
法定代理人をどのように特定すれば良いのでしょうか?
裁判所が被告から聴取などするのでしょうか?

子どもが未成年者の場合は親権者の両親を訴える事が出来ますか?

相談者
233190さんの相談
投稿日:

子どもが7歳の未成年者の場合親権者の両親を民事で訴える事ができますか?
話合いや示談の話もしてきましたが、相手の子どもや両親とも話ができず、親である名前さえ個人情報や言う必要がない、会社の顧問弁護士を会社が、自分で雇ったなど言ってみたり、結局、相手側が保険屋さんの弁護士を委任しましたが、一向に話が前進しません。また弁護士をちらつかせ、また、再度、子どもは、大人がいない時に限り、「またケガさせるぞ!!」と脅かされ、胸倉掴み、追い掛け回され、まだ通院しています。こう言った場合、調停等踏んでかららかもしれませんが、正式に訴える事てできますか?良い方法があったら教えくさい。

訴訟中に成人したら親の代理権はどうなる?

訴訟の途中で子が成人すると、親権者の法定代理権は消滅します。ただし、相手方に通知するまでは代理権消滅の効力が生じず、通知した後は受継の手続がされるまで訴訟が中断するという扱いになります。成人前に親が結んだ弁護士との委任契約が成人後も有効かどうかも含め、訴訟中に子が成人した場合の手続の進め方を見ていきます。

係属中の訴訟における法定代理人の権利消滅について

相談者
1136833さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
係属中の訴訟における法定代理人の権利消滅についてご教示を頂けると助かります。何卒お願い致します。

昨年、未成年者(17歳)の法定代理人(親)として遺留分侵害の提起をしました。(本人訴訟)
離婚した子供の父親は、臨終婚をした相手にほとんどの相続させる遺言を残し亡くなりました。子供の学費さえ残しておらず、進学費用もかさみ困窮しています。

最近子供が18歳となり、今般の法改正で成人となり、先日裁判所から法定代理権消滅の為の通知書を提出するよう言われました。
18歳の息子は私の代理人としての継続を求めており、また、民事訴訟法36条には、訴訟上の代理人は相手方に通知をしないと代理権が消滅しない、とあります。

【質問1】
そこでご質問ですが、私がこのまま通知書を出さずに最後まで法定代理人として追行できる道はありませんでしょうか?
裁判はあと半年から1年かかると思われます。

親権者が法定代理人として弁護士委任し、契約途中で子供が成人した場合の契約の行方

相談者
253630さんの相談
投稿日:

交通事故に関する訴訟代理人を親権者が法定代理人として支払って弁護士へ委任しましたが、委任1年後に子供が成人を迎えました。
この時、親権者委任に関する解除などの手続きや説明もありませんでした。
その後、子供が成人してから1カ月後に同じ弁護士と子供の間で新たに委任契約が結ばれました。
親権者が法定代理人として委任した契約の行方はどうなるのでしょうか?

1、子供が成人となった時点で、自動的に親の弁護士との委任契約は消滅してしまう。
2.子供が成人となった時点では、親の委任契約はまだ有効であり、子供が新たに委任契約を行った時点をもって、親の委任契約は消滅する。

親の依頼内容と子供の依頼内容は、同じで交通事故に関する訴訟代理人の委任契約です。

よろしくお願いします。

未成年の相続人に代わって母親が法定代理人になれるのはいつまで?

相談者
1026267さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未成年者の相続人の法定代理人として、その母親が遺留分侵害訴訟を起こしてきました。
来年から成人年齢が18歳に引き下げられますが、来年4月の時点で18歳であれば、そこからはその母親は代理人とはなれないのでしょうか?
それとも、すでに起こしてある訴訟に関しては、母親は引き続き代理人になれるのでしょうか?

【質問1】
母親が未成年の相続人の法定代理人になれるのはいつまで?

未成年者の契約に親権者の同意や代理は必要?

未成年者が売買や借入れなどの契約を結ぶには、原則として法定代理人である親権者の同意が必要で、同意のない契約は取り消される場合があります。一方で、親権者が子に代わって契約や登記の手続をする場面や、後から追認する場面もあります。未成年者の契約に親権者がどのように関わるのか、同意・代理・追認の違いを確認しておきたいところです。

未成年者の法律行為における親権者の同意について

相談者
1288058さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の子供がとある契約を締結してきました。
子供は未成年です。契約書には「事前に親権者の同意を得ていること」が契約成立の条件とされていました。つまり、同意を得ていない場合は無効であるということに思えます。

【質問1】
「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」(民法第5条第1項本文)とされていますが、この同意は、誰に対してしなければならない等の制約はありますか。

【質問2】
私は、子供の契約相手に対し、この契約について同意をしておりません。
私は民法第5条第2項に基づいてこの契約を解除できると考えてよろしいでしょうか。

【質問3】
「相談の背景」に記載のとおり、そもそもこの契約は成立していない(無効)でしょうか。

契約書・法定代理人親権者同意書・保証人

相談者
623328さんの相談
投稿日:

契約書について、未成年が契約者の場合「法定代理人親権者同意書」などというものもありますが、
この「法定代理人親権者同意書」を必ずご両親に書いてもらうようにと伝え、それを未成年本人が記入した場合、契約自体は無効になりますか?
両親はその書類のことは知らないとして。

企業などがそこまでちゃんと処理準備したのに未成年による行為で全て無効になるのでしょうか?
それとも、無効にはなるけど、それによって与えた企業への損害分は両親が責任持って対応するのでしょうか?

↑が未成年じゃなく、保証人欄を成人者が自分で書いた場合、私文書偽造罪とか何か罪に問われますか?

未成年者の不動産の購入時の法定代理人の手続き方法

相談者
553436さんの相談
投稿日:

知人の相談になります。未成年の方が自己居住用の不動産を住宅ローンを使って購入を検討しています。今年19歳になった方ですが、今年購入を検討しています。母親はおります。住宅支援機構に相談したところ、法廷代理人を立ててくださいとのことでした。親権者の同意で良いのでは?と思ったのですが、家庭裁判所で法廷代理人をとってくださいとのことでした。この辺り知識が疎く質問でした。
母親→家庭裁判所で法廷代理人として認定→住宅支援機構に申し込みという流れになると考えております。
そこで、家庭裁判所に行って法廷代理人として認定してもらうためには、

①どのような手続きが必要なのでしょうか?
②いくら費用がかかるのでしょうか?
③期間はどれぐらいかかるものなのでしょうか?

離婚や親権者変更で子どもの意思はどう扱われる?

離婚調停での親権者の指定や、離婚後の親権者変更の手続では、子どもの意思がどのように考慮されるのかが気になるところです。子どもの年齢によっては意見を聴かれたり、家庭裁判所で意向調査が行われたりすることもあります。離婚や親権者変更の手続の中で、子どもの意思や立場がどのように扱われるのかを、相談事例をもとに確認します。

親権者変更調停における子どもの代理人手続きについて

相談者
1365428さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親権者変更を申し立てております。子は11歳です。こちらは非親権者となります。子が私と暮らすことを希望しておりますが、監護親には言い出せない状況で、子の意向調査を求めております。

【質問1】
子どもの意向を正確に把握するためにも、子どもの代理人手続きを希望しているですが、調停時に裁判官に伝えれば検討してもらえるのでしょうか?また、この制度はどのような場合に利用されるものでしょうか?

離婚に関する未成年の子供の意思

相談者
641355さんの相談
投稿日:

現在離婚調停中で、妻が申立人、私が相手方です
妻は代理人として弁護士をつけています
半年前から別居中で子供二人は妻と同居、二人は妻との同居を選んだと代理人から連絡を受けています
すでに調停に出席しており、私からは円満調停を希望すると申し入れています

で、上の子供(15歳9か月)は時々家に帰ってきており、その際に離婚には反対で元に戻りたいと私に申し入れており、調停に同席できないか、と言っています
私からは、おそらく調停への同席は難しいが、離婚裁判になったら証言することはできるのではないかと思う、と説明しています

これら未成年の子供の関与についての理解は正しいでしょうか。また、子供が同席・証言することは意味があるでしょうか
論点は親権の争いではなく、離婚提訴自体を棄却するという点です
離婚自体が不成立でも別居が継続し何ら解決にはならない恐れがある、という点は理解したうえでの質問です

なお、調停はすでに二度開催済で、当方からは話し合いの場を設けることと子供に対する説明を要請しているのに対し、申立人側はとにかく離婚したいの一点張りで、調停委員によれば初回終了時から早く不成立にしてほしいといわれているとのことです

宜しくお願いします

離婚調停 15歳の子供の親権者

相談者
889631さんの相談
投稿日:

お世話になります
現在、別居しており離婚調停中
未成年の子供の親権者についての相談です

15歳と13歳の子供が2人おります
調停では双方離婚の意思は成立していますが
前回の調停時に15歳の子供に親権者をどちらに希望するか同意書を書いてくるようにと言われました
それを書いて親権者を決めないと離婚成立できないとも言われたので子供に話をしたのですが…

現在、高校受験中ということもあり情緒不安定なところがあったり、親をどちらかを選ぶと言うことはできない。と言う理由から同意書を書きたくないと子供から話をしてきました。

そこでご相談なのですが、
※今まで別居期間中子供2人の面倒を見てきたのは妻(私)である事
※8ヶ月ほど婚姻費用を夫から支払われず先月審判が終わったところである事、それまでは婚費は0円である事
※夫は親権を望んではいないが子供から一緒に暮らしたいと言われたら一緒に住む意思がある事
※夫は転勤や出張がある事
※13歳の子供は私(母親)との暮らしを望んでいる事

このような事情の中、必ず15歳の子供の同意書を持参しなければならないのでしょうか?
それと、もし15歳が父親、13歳は母親を親権者に選んだ場合、調停において兄弟分離はありえるのでしょうか?

親権の法律相談まとめ