離婚後の親権と子供の連れ去り・転校の悩みと対処法

配偶者や元配偶者に子供を連れ去られ取り戻したい、離婚後の転校や学校選びで迷っている、親権者変更を申し立てたい、または申し立てられて困っていませんか。そんな親権と子供をめぐる困りごとについて、手続きの流れや裁判所が重視する点を、寄せられた相談と弁護士の回答をもとにまとめました。緊急度の高い連れ去り対応から日常の学校の手続きまで、行動につながる形で確認できます。

連れ去られた子供を取り戻す方法

ある日突然、配偶者や元配偶者に子供を連れ去られてしまった。そんな状況で、どうすれば子供を取り戻せるのか悩んでいませんか。子の引渡し審判や監護者指定、保全処分など手続きはありますが、どれが早く確実なのか迷う方も少なくありません。学校で連れ帰ってよいのか、審判で認められても執行できないときはどうするのか。あなたに近いケースと弁護士の回答を確認してみてください。

親権者として子供を連れ帰る事について

相談者
1065268さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私(母親で親権者)が子の引き渡し請求、相手(父親)が親権者の変更と監護権の申し立てを行い、先日「母親に子供を引き渡せ」と審判が下り、相手の申し立てはいずれも却下されました。調停中、調査官調査において相手が話していた養育環境は嘘で、実際には不倫相手親子と私の子供と同居させ、子供らに秘密を持たせたり嘘をつかせたり、調停中にも関わらず入籍もしていました。私は地元で監護環境を整えるため傍に居れず、コロナや子の意向を理由にほとんど子との交流も出来ていません。相手は、即時抗告を申し立てています。何度も、裁判が終わるまでは祖父母宅で生活し不倫相手に会わせないよう伝えてきましたが、養育環境は改善されません。また、強制執行や人身保護請求を失敗させる言動も相手はしています。前の弁護士さんは、相手から家族にも向けた圧力を受けて、やる事をやった上で辞任されました。地方なので、あと1人しか他の弁護士さんは居ませんが、強制執行時に弁護士束になって行きましょうと言う事で、即時抗告に対しては受認を見送る形になりました。今日、女性相談所に相談したところ、親権者なんだから学校に迎えに行って連れてこればいいと言われました。学校も、親権者である証明を見せれば引き渡してくれるはずと。学校、教育委員会、家庭相談員などには状況は全て報告し、子供達の様子を見てもらっています。精神的虐待に当たるが、児相は動けないと言われました

【質問1】
学校が、実際に今まで監護していた相手に確認せず、親権者に子供を引き渡す事は法律的には問題ないですか?

【質問2】
審判が下った今、子供を学校で引き渡してもらって連れ帰っても誘拐や罪にあたる事はありますか?

【質問3】
この行動に対して、相手が何か申し立てしてくるとしたら何がありますか?

離婚調停、裁判で父親が親権をとるためには?

相談者
502967さんの相談
投稿日:

妻の不貞により同居中に離婚協議をしておりました。しかし私が出張の際、小学3年生の長男と保育園の年長の長女を連れ去りました。その際、警察の生活安全課に相談へ行き、言葉の暴力により身の危険があると言っていたようで、警察は避難を助言さしたようです。実際夫婦喧嘩でも暴言、暴力一切ありません。また現在妻、子供達の所在はわかりません。現在住民票の変化もありません。私自身離婚調停の申立しており、妻の家族は妻と連絡がとれるようなので裁判所から妻の実家へ申立書を送って頂きました。子供達を連れ去った日から現在で三週間経過しており二週間後に最初の調停がありますが、未だに小学校にも保育園にも連絡しておらず行かせてもいない状態です。大変心配しております。日々子供達と一緒に就寝し、休みの日は一緒にアウトドアに出掛けたりと父親としてしっかり関わって参りました。私自身、子供達の親権をとりたいと思っております。
質問としては、
1.このような状態でもやはり親権において母親有利なのでしょうか?
2.親権をとるためには調停、裁判にどのような準備が必要ですか?
3.私と似たような状況で父親に親権が与えられた判例ありますか?
以上です。よろしくお願い致します。

妻が親権者になる見込みですが、子供が私の家にずっといる場合の取扱い

相談者
1051412さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻に子の引き渡しの仮処分(保全)が認められ、私の家にいる8歳になる
小学校の子を引き渡せとの審判がありました。
妻は、仮処分を債務名義として直接強制の申し立てを裁判所に行い、特別送達で執行官に子の引き渡しの直接強制を行わせる決定通知が届きました。
その後裁判所執行官と妻と妻の弁護士が、先日突然やってきて、直接強制が行われましたが、8歳との年齢から妻の家に行くのを明確に嫌がり、執行官の説得が3時間かかりましたが、子供は私の家にとどまり執行不能に終わりました。
現在、家裁での審判の抗告審と平行して離婚訴訟が行われていますが、抗告審でも、妻が監護者に指定され、離婚訴訟でも妻が親権者になる見込みです。
しかし、8歳の子供はずっと私の元にいると話してくれています。

【質問1】
離婚訴訟で妻が親権者となっても、8歳になる子供がずっと私の元にいたら法的にはどうなるのでしょうか?

【質問2】
子供は現在8歳の小学校2年生ですが、離婚訴訟で妻が親権者となった場合、名字が変わるのでしょうか?

【質問3】
妻から毎月婚姻費用をもらっていますが、子供が私の家にいる間もらえるのでしょうか?
または、妻が親権者と指定された時点で婚姻費用はなくなるのでしょうか?

離婚後の子供の転校と学校の決め方

離婚や別居のなかで、子供の入学や転校をどう決めればよいのか迷っていませんか。親権者なら自分の判断で学校を決められるのか、相手の同意は必要なのか、住民票や学区はどう関わるのか。役場や教育委員会の対応に戸惑う声も寄せられています。あなたと同じように悩んだ方の相談と、弁護士の回答が見つかります。参考になるケースを照らし合わせてみてください。

離婚調停中の親権争いで妻が娘を連れて出て行きました。小学校勝手な変更は可能なのか?

相談者
1373736さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調整を起こし親権争いを行う予定です。
現在、妻が突然7歳の娘を連れて出ていきました。小学校は妻の実家からは車で行けば20程度の距離です。いきなり小学校を変えられる事はあるのでしょうか。また、どのようにすれば学校の変更が勝手にできないようにできますか。
教えていただきたいです。

【質問1】
小学校の変更は勝手にできるのでしょうか。

離婚後の親権変更の審判および義務教育中の所在不明の子の転学について

相談者
1212763さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚後の親権変更(子二人の内中1長男のみ)について元配偶者より調停(不成立)→審判を継続中です。
私としては、長男、元配偶者の住所すらわからず(警察で行方不明操作としては扱えないと言われました)長男は8月~12月登校していません(私立中で支払いは私)
母子家庭で余裕があるわけではないので、通学もしていない学費を払うのもきつく、何度も元配偶者の職場や調停で、通学の意思があるか書面にて確認を依頼しましたが、意思確認はできないため、住民票の所在地の公立中に転学させる通知をだしました。

【質問1】
学費を払う意志がもうないことは既に伝えており、期日までに口座に入金がなければ転学手続きをする旨伝えましたが(学校にも)違法、または後から問題になるやり方ですか?

【質問2】
長男は離婚前から、気に入らないことがあると家出をするため監護権の変更含め計3回このような調停をしています。親権を変更せず(どうせ喧嘩したらまた私のとこにくるので)このままにするのは不可能でしょうか?

【質問3】
審判に移行したので、すべては裁判所の判断になるのでしょうか?

親権者変更調停中の子供の氏の変更手続き及び戸籍移動

相談者
866186さんの相談
投稿日:

離婚後の戸籍変更などの手続きについて質問します。
小学校2年生8歳の息子がおりますが、3年前に離婚をして元妻が親権と一緒に引き取り、
現在は再婚して新しい家族で暮らしてます。実父(私)とは2ヶ月に一回の面会で泊まりきてますが、最近は息子の希望で一ヶ月に一度の泊まりになってます。その中で実父と一緒に暮らしたいと、元妻から連絡があり本人に確認した所ずっと父と一緒に暮らしたいと申し出がありました。
私も再婚予定で息子と再婚相手に合わせてうまく行っております。
事実、実母より再婚相手を母として息子は慕っております。
最近では元嫁に内緒で実家が近いので学校帰りに祖母に会いに来たりします。
息子に話を聞くと生活状況があまりよくないので、一緒に早めに暮らしたいと息子にも言われました。
一緒に暮らしたいのですが、再婚して一緒に暮らす家は決まってますが、市外に引っ越します。
親権者変更手続きは元嫁がしてくれる事になってますが、先にこちらで生活をしたい(させたい)のですが。市外に転校しますので、早めの転校手続き等をしなくてはなりません。
こちらに来て生活するには息子の姓を自分と同じにしたいのですが、子供の氏の変更は親権者側に
頼めばできますか?戸籍も自分の戸籍に入れる事は可能ですか?住民票を移動もあるので、
親権と戸籍は別と来たことがありますが、どうしたらいいかわかりません。

親権者側は再婚して養子縁組をしていて、離縁の手続きをして頂きました。
その後親権者側から子供の氏の変更手続きは可能かどうか?戸籍に入れる事はできるのか?
戸籍は無理でも住民票は一緒にできるのか?一緒に暮らす、転校する時に住民票だけで可能なら、
氏名を実父と一緒の名字にできて移せるのか?
先に何から手続きをしたらいいかよくわからず、困っておりますのでよろしくお願いします。

親権者変更調停の進め方と流れ

一度決まった親権を変えたい、あるいは相手から変更を申し立てられた。そんなとき、調停や審判がどう進むのか不安ではありませんか。子供の意思はどこまで尊重されるのか、調停が不成立なら審判に移るのか、審判に納得できないとき即時抗告はできるのか。実際に手続きを経験した方の相談と弁護士の回答があります。あなたの状況に近い実例を確認してみてください。

親権者変更調停で子供の入学に関する相談

相談者
1423221さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和2年に2人の子供の親権は申立人の私(母親)を指定し離婚。
令和4年に上の子の中学進学のタイミングで相手方(元夫)へ親権者を変更。
(こども達と引っ越した先が校区外で友達と離れなくないとの事で、子供の意思を優先)
令和7年1月に上の子(15歳)が親権者を私にして、私と暮らしたいとのことで親権者変更調停を起こしました。
私が再婚しているため、養子縁組もする決心はついていると子供は言っています。
一回目の調停では、相手方はすぐ親権者を変更変更せず様子をみたい(期間は未決定)とのことで、私と私の現在の夫に子の監護に関する陳述書を提出してくださいと書類をいただきました。


相手方には親権者変更について代理人弁護士がついています。

子供は高校受験を控えています。

【質問1】
高校受験を控えているため、合格した際は書類が相手方の自宅へ届くと、子供の担任から聞きました。
次回期日は5月の為、
書類はこちらに譲渡してもらえるように相手方弁護士へ口頭で伝えても良いのでしょうか。

【質問2】
質問1と同じく、次回期日は5月で、入学に関する用品などの購入に関して相談したいと口頭で伝えて良いのでしょうか。

親権変更 調停、審判のプロセスについて

相談者
1362067さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後5年ほど、たった状態のシングルファーザーです。
子どもは3人高校生1人、中学生2人で、やってましたが、
元妻(弁護士を雇ってます)が親権変更の手続きを始め、
教育パパで育てたこともあり、
子どもは、母親への親権変更を調査官などに伝え、
その旨で調査官の報告書が出来上がりました。
先日、その内容で裁判所に行ってきたところ、どうしますか?と
言われ、私は、同意しません。継続して調停で話し合うべきと言ったら、
裁判官は、審判に移行しますと。
私は、弁護士を雇っていないため、プロセスなどもよくわからず、
きちんと教えてほしいといったのですが、
とにかく審判で、異論があるなら、書面で出せということで
意見書の提出を求められました。
私は、十分、意見も伝えているし、何を書面で書くべきか、
書いたら、内容がひっくり返るのか?など聞きましたが、
とにかく、出してくださいということで、その場は終わりました。
以後、裁判所から、意見書はどうするのか?という連絡が来て、
私は、再度、プロセスをきちんと教えてほしいと言ったら、
それは、裁判官が決めることだから、意見書を出せの一点張りです。
今後どのような対応をするべきなのか、教えていただきたいです。

【質問1】
親権調停のプロセスとして、上記のようになり、審判というものが何なのか、その審判のあと、どうなるのか?
そもそも、求められている書面を出す必要があるのか?を教えてほしいです。

【質問2】
日程の決定で私の要求が通らないなど、明らかに相手方有利展開でした。子どもが要望しているとは言え、そもそも5年経過の親権変更ですが、弁護士がやると裁判官とのコネクションなどで有利に働くものでしょうか?

離婚後の親権変更について

相談者
1143044さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後、親権を獲得して数年がたつ父親です。
元妻との離婚については円満状態ではありませんでした。
面会については子供の意見、相手側の意見を尊重して対応しています。
高校生の息子がいますが、学校のイジメから不登校となり
メンタルクリニックに通いつつ、ようやくすこしづつ回復した状態に
あります。
不登校のためどうしても強めに私が対応してしまう事もありましたが、
不登校になってからの親子の関係は決していいものではないですが、
反抗期という面もありつつ、一緒に遊びに出かけることもある状態です。

先日元妻が子どもからの父親への愚痴から家出を誘導してしまい
児童相談所に連れて行きました。児童相談所からの子供の引き取りは
完了しています。
家出後、元妻側から代理人をたててきた状態です。※顧問弁護士のよう
(今後の子供の情報共有が目的と聞いています)
が、この状態で弁護士が介在してきたことに大変不安を覚えています。
この先、親権を変更する動きに出るのではないか(親権者変更調停など)

【質問1】
情報共有が目的だといっていますが、共有する必要があるのでしょうか?
共有することで今後不利が起こるのではないかと不安で仕方ありません。

【質問2】
今後、親権にたいしてなにかするのではないかと不安です。
が、現時点でやっておいたほうがいいことはありますでしょうか?
(子供との関係をよくすることは当然ですが、何分、反抗期、不登校ですので)

離婚時に親権はどう決まる?

離婚のとき、父母のどちらが子供を引き取るのか、どう決まるのか気になっていませんか。監護の現状や生活の安定、これまで誰が育ててきたかなど、裁判所は何を重視するのでしょうか。父親でも親権を得られるのか、兄弟を分けずに引き取れるのか。同じ悩みを抱えた方の相談と弁護士の回答が見つかります。あなたのケースに照らし合わせて確認してみてください。

離婚、親権問題について

相談者
1038532さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
来年小学生の子供の父親です。
妻より離婚をしたいと言われております。
私は子供がまだ小さいので片親になるのは可哀想だと言う事で離婚には反対しています。
もし仮に離婚となった場合は私が引き取るつもりです。理由として、妻の側について行くと今の生活環境とガラッと変わり、誰も知らない小学校に通う事となります。
私の引き取る場合は、今と生活環境も変わらず同学年の友達もいて、1学年上には兄夫婦の子供もいます。
子供への分担も妻は幼稚園、習い事の送り迎え
私はそれ以外をやっています。子供と関わっている時間は私の方が長いです。
送り迎えに関しても今後引き取るとなれば私がする事も可能ですし、週末は基本私の実家で遊んでいますのでサポートも万全です。
妻が私のいないうちに子供を連れ去り別居してしまうのではないかと不安になっています。
妻は土曜、日曜は貯め撮りしたドラマと寝る時間と宣言しているので私が子供の世話、食事等家事全般をしています。その間私と子供は基本的に外出、若しくは私の実家へ行っています。
私の職場自体は勤務時間に融通が効くので今後送り迎え等も私がしようと思っています。

妻は私が知らぬ間に義母と義母名義の新居の購入を進めているようで知らぬうちに連れ去り別居されるのではと不安です。

【質問1】
基本的に離婚はするつもりが無いのですが私のとるべき行動はどうしたらいいですか?

【質問2】
仮に離婚となった場合は親権をどうしても撮りたいですがどうすれば良いですか?
今の状況で私が親権を取る事は可能ですか?

離婚後の小学5年生の親権について。小学5年生の意思は離婚時に尊重されますか?

相談者
1073712さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後の子供の親権について。
夫婦の性格の不一致が理由で、4年程前から別居をしています。
 別居当初は妻が子供2人を連れて歩いて10分程の実家に帰りましたが、妻と妻の実家の親との関係が妻の癇癪等で上手くいかない事から、「あなたが実家に帰って欲しい」との事から私が車で10分程の実家に帰る事になりました。現在、子供が2人、小学5年生の息子と小学2年生の娘が、妻と持ち家で生活しています。
 離婚をしていないにもかかわらず妻に子供達との面会日を月2日までと定められ、勝手に会う事は許されません。妻は極度の癇癪持ちで破るとヒステリーを起こし、次の面会に支障がでるのと、なんとか関係を改善したいと従ってきました。
 今年くらいから、小学5年生の息子からちょくちょくこっそり電話連絡がくるようになり、お互いに妻が仕事で家にいない間に連絡をとるようになりましたが、それを妻にバレてしまい、案の定、私にも、子供にも「二度自分がいない時にコソコソ電話をするな!」といわれ、我慢の限界となり、今回、離婚調停を行う事になりました。
 調停では面会日を増やせないか話をする予定でしたが、一応、小学5年生の息子に離婚の話をしたところ、息子が中学生になるタイミングでコチラに来たいとの意思表示があり、妻にもその旨を話したようです。ただ、妻は息子を離すつもりは全くないようです。

【質問1】
この状況で子供の親権を獲得する事は可能でしょうか?小学2年生の娘には離婚の話はしていません。小学5年生(11才)の意思は尊重されるのでしょうか?意思が通るのはやはり15才からとなるのでしょうか?

離婚後の親権裁判につきまして

相談者
751300さんの相談
投稿日:

親権につきまして
昨年12月上旬に妻との離婚が成立しました。
その際に離婚届の親権欄に長女(11)、長男(6)を私が、
次女(8)を妻の親権欄に記入し、提出致しました。
離婚はしましたが子供の学年が変わるタイミングで
引っ越す事になり、三月までは今の家に同居させてもらいます。
今の家は妻の実家の近くに妻が買ってもらった家に住んでおり
子供達もそこで育っていましたが3月からは私と長男、長女が
私の実家に引っ越す事になっていました。
ですがつい先日、元妻が長男(6)を精神的に今の環境から変えられない、
長男も強く妻の家に残ることを望んでいるから長男(6)は
置いていってほしいと言われました。
また現在長男(6)が家に帰りたくない、私と引っ越ししたくないということで
ここ4週間程自宅に帰らず、元妻の実家にずっと泊まり会わせてほしい、
一緒にいたい事を伝えても長男(6)が帰りたくないと言ってるから返せないと言われて返してもらえません。(長男(6)から聞いたら確かに引っ越したくないと言っていた。だが離婚前からそれは言っていた)
正直親権を持った私が子供に会わせてもらえない事が納得できないのですが
私が仕事をしていて普段育児はできなく元妻の両親が全て行っており、
4月にならないと私の実家に引っ越せません。(育児の環境が整いません)
子の福祉や環境の変化等考えると調停、裁判になった時に
環境を変えるべきではないと言われてしまうかもしれない。
元妻、その両親に親権をとられてしまうのではないかと不安です。
もし仮に3月の引っ越しまで長男(6)が元妻の実家で過ごして育児等元妻、その両親にしてもらっていた場合、親権をとられたり、不利になってしまうのでしょうか。
また私に子供を会わせない、かくまう理由など元嫁の両親は何か狙いがあるのでしょうか?

親権の法律相談まとめ