離婚後の親権と扶養控除は誰が受けられる?

離婚後に親権を持たない親でも子どもを健康保険の扶養に入れられるのか、扶養控除は父母どちらが受けられるのか、勤務先の扶養手当は継続するのか等、確認しておきたい点は尽きません。扶養認定の基準や控除の重複を避ける方法、手当の支給要件を、寄せられた相談に沿って整理します。離婚後の親権や親権者変更の基本もあわせて把握でき、判断の助けになります。

親権がなくても健康保険の扶養に入れる?

離婚後に子どもを健康保険の扶養へ入れられるかは、親権の有無だけで決まるわけではありません。健康保険では実際に生計を維持しているかが基準となるため、親権を持たない親の扶養に入る場合もあります。ここでは扶養認定の考え方や必要な手続き、収入要件について寄せられた相談を整理します。

親権のない子供の扶養について

相談者
1461315さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前に離婚し、子供の親権は父親ですが離婚後から子供は私と生活しており生計の維持も私自身です。
健康保険の扶養について、今までは問題なく勤めていた会社の健康保険で扶養に入れていました。この度転職した会社で扶養申請したところ親権がない為認定できないと回答がありました。社会保険、健康保険の扶養は親権がないとダメなのでしょうか。

【質問1】
今までの会社は問題なく認定されていたので、健康保険組合ごとに認定の条件は違うのでしょうか。扶養認定に親権は関係あるのでしょうか。扶養に入れないとなると子供だけ国民健康保険になるのでしょうか。

親権のない子供の扶養について

相談者
1461487さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親権は父親にありますが、離婚後は私と同居しており生計の維持は私自身がしている子供の健康保険の扶養認定が、親権がないためと却下されました。
私が生計を維持しており、同居もしていて住民票も私と同一で住民票も提出しています。
法的には生計を維持していれば扶養に入れるかと思いますが、健康保険組合独自の基準で親権がないとだめといわれました。

【質問1】
法的には親権の有無は問わないのに、組合の独自の基準で親権がないと扶養認定できないという決まりはいいのでしょうか。子供だけ国民健康保険に入るしかないのでしょうか。

親権がない子供の扶養について

相談者
1022225さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前に離婚しました。
親権は別れた妻がもっており、私にはありません。
婚姻中、子供の健康保険は私の扶養に入れており、離婚した際も継続できるものと思っていましたが、先日健康保険組合から、「親権がない場合は扶養に入れられない」と指摘を受けました。
妻には毎月養育費を送金しています。

【質問1】
上記の場合、私の扶養には入れられないのでしょうか?

【質問2】
親権がない場合でも扶養の対象と認められるにはどのような条件が必要ですか?

扶養控除は父母どちらが受けられる?

税法上の扶養控除を父母のどちらが受けられるかは、離婚後に迷いやすい点です。子どもを扶養控除の対象にできるのは原則として一方の親のみで、生計を一にしているかや取り決めの内容が関わります。ここでは控除の重複を避ける方法や、どちらが申告すべきかに関する相談をまとめます。

離婚後の扶養について

相談者
1369812さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後子供を私の扶養に入れようと思います。親権は私です。
しかし夫が扶養控除などを受けるため子供の扶養を外さないかもしれません。夫はかなり子供っぽく今回の離婚について私の思い通りに進むのが嫌みたいです。
離婚することと親権が決まっても養育費が低いのを納得しないと離婚届を出さない、親権についてもわざわざ争うなど嫌がらせみたいなこと言ってきました。
ちなみに養育費は収入からは考えられないほど低い金額で受け入れました。
今回のことも夫に外すよう伝えた場合、反抗心などから言うことを聞いてもらえない可能性が高いです。

【質問1】
相手が外さない限り私の扶養には入れないのでしょうか?
その場合は諦めるしかありませんか?

【質問2】
子供の戸籍を変えた場合はそのまま私の勤めている会社で手続きをしてもらい私の扶養に入れることはできませんか?

離婚後の扶養控除について

相談者
1042296さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
婚協議書を作成し、署名捺印をしました。現在離婚協議書の内容と同主旨の公正証書を作成中です。子ども3人の親権は私が持ち、私が監護養育しています。しかし、夫から「労働収入に着目した扶養の負担割合は私が多く支出していると思いますので、税制面の扶養控除は私が受けたいと思います。」と連絡がきました。確かに年収は夫の方が多いですが、私の収入は夫からもらう予定の養育費の倍以上はあり、夫からの養育費よりも払う金額は多いはずです。ですから、とてもこの話を受け入れることはできません。ネットで検索をしたところ、「扶養控除は話し合いでどちらが受けるかを決めるが、折り合いがつかないときには、先に申告した方が受けることができる傾向にある」とありました。夫はサラリーマンで年末に申告するはずですが、私は自営業なので、申告が確定申告のときになり、私の方が遅いことが目に見えています。

【質問1】
このような場合でも、私が扶養控除を受けることができるようにするには、どのようにしたらよいのでしょうか?話し合いしかないのでしょうか?

【質問2】
扶養控除を誰にするかを決定する権限は子どもが住んでいる地域の税務署にあるのでしょうか?

【質問3】
行政の判断は、地域によってかわるのでしようか?

離婚後の子の税金上の扶養控除について

相談者
1218228さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚して数年経ちます。子供達については私が親権を持ち同居しています。
元夫が子供達を自分の税金上の扶養に入れたいと主張しています。判例では先に扶養控除申告書を勤務先に提出した方が認められるとのこと。勿論、収入は私の方が低いです。養育費の金額は相手の収入からすれば低いと思います。

【質問1】
先に扶養控除申告書を提出といっても、年末近くになりまだ先です。元夫は複数の法人経営者です。申告書はいつから出せるものですか?控除がないと私の税金負担が大きくなるだけで、養育費が上がる訳ではありません。

扶養手当は離婚後も支給される?

勤務先から支給される扶養手当や家族手当が、離婚後も受け取れるかを気にする声が寄せられています。手当の支給要件は勤務先の規定によって異なり、子どもを扶養しているかや親権の状況が影響する場合があります。ここでは支給の可否や継続について確認しておきたい点を整理します。

離婚後の扶養手当の支給について

相談者
1091608さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和3年10月末に離婚をした地方公務員の者です。
別居の子供2人の親権(戸籍)は、元妻側になり、私が長男(大学生21歳)に12万円、長女(高校1年、17歳)に、8万円の養育費を毎月払っています。
この場合、これまで職場から支給されていた(児童)扶養手当は、支給されなくなってしまうのでしょうか?
実際には、扶養手当は、打ち切りということで言われています。
職場の規定では、別居中の養育費を払っている子供が扶養にあたるのかどうかは、規則に明記はされていません。
職場としては、離婚した男には、手当てなんか支給されなくて当然の様な冷たい目線です。
子供に養育費をきちんと払っているのに心外です。
離婚後の子供に養育費を払うことが扶養に当たるかについて教えてください。

【質問1】
離婚後、別居している子供に養育費を払っている場合は、子供に対する扶養手当は支給されるのでしょうか?

給与規程外の事項に関する取扱い、また親権者と扶養者の関係について

相談者
1439839さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は先日離婚をし、子供3人の親権は元妻の方にあります。離婚後は協議した養育費のほか、養育費以外の普段の生活費等も私が色々と支払っております。(関係は良好でほぼ毎日面会しています)
離婚以前は私が主たる生計維持者ということで職場から子供3人分の扶養手当の支給、職場の共済の社会保険に子供3人も加入しておりました。(元妻は別の職場の正職員のため被扶養者ではなく、私の職場の社会保険や扶養手当支給の対象外でした)
なお私の職場は学校法人の事務員で、就業規則や給与規程など各種規程も当然きちんと整備されており、その内容も職員は閲覧可能です。

相談はここからですが、給与規程を見ると扶養手当の支給条件は自身の子であること(22歳以下、同居か否かは不問)、子の年収が130万円未満であること、くらいしか記載がなくこれらの要件は満たしているため、当然のように引続き自身の職場から子供3人の扶養手当が支給されるものと思っていましたが、人事からは「親権者が扶養者の扱いとなるため扶養手当は支給できない」と言われました。
もちろん給与規程以外の細則等もすべて見ましたが親権についての記載は一切なく、人事は「こういうルールでやっている」の一点張りでした。先述したとおり、生活費支出の実態としては離婚前後でほぼ変化はないため単純に給与がただ減るだけになりそうです。(元妻側の職場には扶養手当の支給そのものがないようです)

【質問1】
1.規程に明記されていない事項に関して、部署の裁量で規定された手当を不支給にしても法的に問題はないのでしょうか。(規程外の事を人事がこれは内規ですと言えば後付けだろうが通用するのか。規程が上位では?)

【質問2】
2.1の質問で仮に人事の対応に問題があるという場合、労働者としてはどういう対応を取れば良いのでしょうか。(元を辿れば離婚問題のためできれば事を荒げたくないです。)

【質問3】
3.税法上、社会保険上、色々な場面で扶養者の取扱い方が出てくるかと思いますが、法律や通告、省令等で、親権者を扶養者として扱うように定めたものはあるものでしょうか。(そういったものがあればまだ納得)

離婚成立後、会社から扶養手当が継続してもらえる事が判明した際に受取り側を決める適正な判断基準について

相談者
1093823さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻と離婚が成立し、子供の親権は妻が取ります。
養育費を月に6万円(子供2人分)払うという離婚協議書を交わした後で、会社から、養育費を払い生計を一にしているので、扶養手当を支給してもらえる事が判明したため、どちらが受け取るかを話し合ってくださいと言われました。
私自身の生活は養育費の支払いで貯蓄ができないような経済状態になるため、私側で会社からの扶養手当(子供二人分で月2万円)を継続して受け取りたいのですが、元妻側がこれを拒否している状態です。
協議書にはどちらが扶養手当てを受けとるかの記載は一切されていません。

尚、元妻が元妻の勤め先の会社から扶養手当を受けとるとなった場合は、私側と同様の額です。
又、子供は元妻と住んでおり、実家暮らしの正社員で約290万の年収があります。

あまり事例のないケースかもしれませんが、先生方のご意見、見解をよろしくお願いいたします。

【質問1】
健康保険の手続きの事もあるため子供の事を考えると、早期に解決したいのですが、今後法的な協議、措置も含めてどの様な手続きや解決をしていく事が適切でしょうか?

離婚後の親権と親権者変更の基本

離婚に際して親権をどちらが持つかは、子どもの生活に直結する重要な取り決めです。いったん決めた親権者を後から変更するには家庭裁判所の手続きが必要で、子の利益を基準に判断されます。ここでは親権の決め方や親権者変更の要件、申立ての流れについて寄せられた相談を整理します。

離婚後の子供の親権について

相談者
1325808さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後の親権、監護権について

背景
私の金銭問題で妻より離婚を切り出されました。
小学生の娘がおり、親権をどうするかについて悩んでいます。
妻は、離婚後も娘は協力して育てたいと言ってくれています。
現在、妻は九州、私と娘は関東で別居しています。
妻は、外国人です。日本語の読み書きはできます。
娘は、母親に大変懐いておりますし、思春期に入った場合、母親のサポートが必要と考えています。

【質問1】
妻は外国人のため、日本での子供に関する手続き全般は全て私が実施してきました。妻は手続きが苦手で、日本語の理解も完璧ではありません。親権は私にした方が良いでしょうか?

【質問2】
子供名義で生命保険をかけています。被保険者子供、契約者私。こちらは、親権を手放した場合、解約が必要でしょうか?
同様にキッズ携帯の契約も私がしています。こちらも親権を手放した場合、解約が必要でしょうか

【質問3】
そのほか、親権を失うことで必要な手続きやデメリットがあれば可能な限り教えてほしいです。

親権を持って子どもと一緒に暮らしていますが、元妻に親権を取られる可能性はありますか?

相談者
1112728さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2年前に離婚し、親権は父親である私が持ちました。2年間シングルファザーをしておりましたが、元妻が「戻りたい」ということだったので快諾。2021年10月より家族4人での生活を再スタートしましたが、ある理由から私の方から出ていってほしいとお願いしました。男女トラブルではなく「ママとしてのあり方」の考え方の違いです。
・同居後は籍を入れず、男女の関係もありません。親権も私のままです。
・2年間、私と娘2人の3人で生活していました。
・現在の仕事もシングルファザーのときと同じ会社で、9時〜17時の勤務です。
・ママとは週1回会っており、養育費は2万円もらっていました。
・同居してからは、養育費と生活費を合わせて6万円もらっています。
・私自身、多重債務者で民事再生の手続中です。元妻には話していません。
・私も元妻も虐待や子どもに手をあげることはありません。
・ギャンブルはせず、酒はたしなむ程度です。

【質問1】
元妻は「子どもたちも一緒に連れていく。親権ではなく子どもたちの意見を尊重したい」と言っています。判決で「親権は母親に変更すること」というケースはあるのでしょうか?

3年前に離婚した元妻との間の子供達の親権と養育費

相談者
1087630さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3年程前に離婚をして、当時6歳と3歳の子供の親権を元妻がもちました。公正証書も作り、月25,000円の養育費を支払っていました。その後半年で元妻は再婚し子供達と共に県外に引っ越し、再婚相手と子供達は養子縁組をし養育費もなくなりました。
それから2年半が経った現在、元妻はまた離婚をしたようで子供達を連れて近々県内に戻ってくるそうです。
再婚相手からは財産分与も養育費も無いらしく、できればまた養育費が欲しいと言われました。
現在、子供達は9歳と6歳です。

元妻は再婚してからはずっと無職です。県内に戻ってきたら、実家ではなくアパートに住むそうです。両親は健在で母親は仕事をしています。父親からの金銭的な支援も多少あると思います。

私は正社員で働いており年収380万くらいで、マイホームローンを月8万払いながら一人暮らししています。もし親権を取れた場合は、母親が住み込みで家事などのサポートをしてくれます。父も健在で、金銭面中心に協力的です。

元妻は現在33才、私は39歳です。
できれば子供達の親権を私の方に移し、衣食住安定した生活をさせてあげたいです。元妻が再婚中も私と子供達は必ず月に一度以上、平均8時間くらい(宿泊したこともあり)面会してました。2人ともとても慕ってくれています。

【質問1】
子供達2人もしくは1人の親権を私の方に移せる可能性はどのくらいあるでしょうか?

【質問2】
養育費は公正証書通り25,000円支払わなければいけないのでしょうか?

親権の法律相談まとめ