子の引き渡し審判について、また、弁護士先生の意見
いつもお世話になっております。
2回目の離婚調停(夫が申立)、合わせて子の引き渡し審判(私が申立)が行われました。
年末に
子供と出掛けてくる
と言ってそのまま子供を連れて音信不通になりました。
夫の親も電話しても出ませんでした。
年末年始だったためにこちらで弁護士に依頼するのが遅くなりました。
夫は私が子供を虐待していると言ってきてますが、8才と5才の娘二人を全て面倒見てきたのは私です。
パート勤務しながら送り迎え、学校や園との連絡、家事、ほぼ全て私が8年間やってきました。
なので調査官が調査するにあたってはどこからも虐待の事実は出てきません。
むしろこちらとしてはあちこちに聞いてほしいくらいです。
連絡ノートや通信簿などは夫が持ち出して手元にほとんどありませんが、子供一人に一年分ずつの育児日記が残っていました。
細目に記載されているものです。
子の引き渡し審判では母親である私に戻ってきてくれると自信を持ちたいのですが
今一緒に暮らしていないために不安です。
こちらとしては監護開始の態様が違法であることも主張しています。
ここまできて私に子供が戻ってこない理由はあるでしょうか?
失礼なことを聞きますが、依頼人(夫)が弁護士に妻が虐待をしているなどと離婚調停の依頼を出し、調停開始で依頼人が言っていることと事実が違ったり、弁護士に依頼しているにも関わらず弁護士を通さず妻に嫌がらせ(私使用の無断の車検証持ち出し、私の郵便物を持っていってる)をしているとしたら弁護士としては依頼人をどう思うものですか?
事件にもよるとは思いますが自分の依頼人が不利になるなどと考えないですか?
無礼な質問ですが夫が自信満々に調停に出てくるところを見るとそちらはそちらで自信があるのかと不安になります。