養育費新算定表の通りに養育費を値上げできるか
離婚して、双子の娘を引き取りました。養育費は月5万円振り込まれています。
最近、養育費の新算定表が発表されたことを知りました。
お互いの収入で見たところ、今よりだいぶ金額が高いです。
可能なら養育費値上げの交渉をしたいのですが、実際思い通りになるものでしょうか。
養育費の増額・減額を検討するにあたり、どんな事情が認められるのか、新算定表は実務で使えるのか等、疑問を持つこともあるでしょう。再婚・収入変化・子どもの進学など事情変更の要件から調停・審判の流れまで、実際の相談事例をもとに確認できます。
新算定表が公表されたと聞いて、養育費が増えるかもと期待した方もいるのではないでしょうか。でも実際に調停や審判で使われているのでしょうか。日弁連版と裁判所版の違いも気になりますよね。実際に相談した方々の経験やケースをぜひ確認してみてください。
離婚して、双子の娘を引き取りました。養育費は月5万円振り込まれています。
最近、養育費の新算定表が発表されたことを知りました。
お互いの収入で見たところ、今よりだいぶ金額が高いです。
可能なら養育費値上げの交渉をしたいのですが、実際思い通りになるものでしょうか。
【相談の背景】
・別居して1年半、夫が申立人の離婚調停中。
・5歳子供の親権は私が持つことで合意あり。
・別居時、婚費調停をしており、月9万支払いあり。
・裁判所の算定表で、養育費6〜8万に該当。子供の生活の事なのでケチらず8万を提示予定。
・解決金として、(婚費−養育費)×離婚条件の別居期間分は支払可能と発言あり。
【質問1】
日弁連の新算定表早わかりガイドだと、
〈新算定に基づく養育費〉は10万、〈統計資料を更新した現算定表に基づく〜〉は6万です。詳しい解説願いたいです。今後裁判に続いたらこれを根拠に10万も主張可能ですか
【質問2】
裁判所の算定表は2019年に改定されました。今後また改定したら養育費決め直す等できますか?
【質問3】
調停証書に・大学卒業までと記載すれば浪人や留年留学しても支払義務有の認識で良いですか。特別費用(病気・留学・進学など)は双方で協議の上とします。他に養育費関連で決めたほうがいい事ありますか?
【質問4】
解決金ですが、私は必要別居期間は5年と考えており、(9-8)×42月=42万。これに裁判費用(弁護士着手金/成功報酬)入れて80〜120万で主張はどう思いますか?
10年前に離婚し、養育費額を調停で取り決めました。当時の算定表額より若干高い金額でした。
しかし、2016年改定された算定表で見ると、現在2万円程算定額より低いです。
調書では特別の出費の場合は…との取り決めもしましたが、これまで月の養育費以外には全く金銭の受け取りはありません。
2016年に遡って、算定表通りの養育費を請求できますか?
なお子どもに2015年、病気がみつかったという変化もあります。
令和元年12月23日から養育費の新算定表が公表されるとニュースで知りました。
私は昨年離婚しましたが、養育費について、折り合いがつかず、当時提言中の新算定表があったものの、運用されてなかったため、結局私が折れるような形で、旧算定表で算定される額を養育費としてもらっています。私の希望額は新算定表で算出される額と同じ額でした。相手は今の額以上出す気はないようですが、新算定表の公表後に家裁に調停を申し立てをすれば、新算定表での額をもらうことは可能でしょうか。家裁での調停であってもやはり相手が同意しなければその額をもらうことは難しいのでしょうか。2倍以上変わるのでどうにかしたいと思っています。ご回答よろしくお願いします。
新しい算定表が日本弁護士会連盟の方で、
発表がありましたが、
調停の際は、申し立て人である私が、
この算定表を元に金額を請求しましたが、決裂。
調停も諸々不調になりそうで、
相手方が訴訟するといきり立っています。
※ちなみに、私が離婚調停申し立ての理由は、
モラハラです。証拠もかなりあります。
本題に戻りますが、新しい算定表に基づいて主張し、
現算定表より多くの養育費を獲得された弁護士は、
今現在、いらっしゃるのでしょうか?
また、現算定表にて養育費が確定し以降、
新しい算定表を取り入れた新算定表が確立した際は、
養育費は増額へ変更出来るのですか?
本日11月13日に最高裁が養育費の算定表の見直し結果を12月に公表すると発表しました。私は現在、従来の算定表で計算した養育費を払っていますが、養育費増額調停を申し立てられ、調停は審判に移ることになりました。
この最高裁の算定表の見直しを事情の変更理由として、審判で養育費増額が認められる可能性はありますか?
相談お願いします。
養育費の調停を申し立てようと思っております。
元旦那年収730万程私年収140万程です。
私にはもうすぐ15歳11歳の子供がおります。
元旦那は再婚し養子縁組の子供を合わせて5人の子供達と暮らしています。
このような場合養育費はいくらくらいになるのでしょうか??
去年養育費算定表が新しくなったとお聞きしました。新しい算定表でいくといくらでしょうか??
お願いいたします。
数年前に離婚し、子供(1人・幼児)は元妻が育てています。
養育費は調停で現行算定表をベースに決められた額を確実に支払っております。
元妻は離婚時は専業主婦でしたが、その後、復職して収入が増えております。手に職があり、裕福な実家の支援もあり、教育含めて経済的な不安はなさそうです。
元妻の収入も増えたので、養育費の見直しの相談をしようと思っているのですが、今年12月から算定表が改訂されるとのことです。新算定表は権利者がより有利になる見込みと聞いています。
今の養育費は現行算定表ベースなので、見直しも現行ベースを希望しますが、協議で纏まらず、調停になった場合は、新算定表が適用されることになるのでしょうか?
妻の収入が増えていても、新相場の場合は減額にならず、かえって増額になりかねないことを懸念しています
養育費の新算定表について。
既に調停や審判において、従来の算定表にて養育費が確定しているものについて、
お互いに事情の変化がなくても、再度調停を起こせば、
新算定表の金額に養育費が変更となるのでしょうか?
養育費の新算定表が何年か前からあると聞きました。
今離婚調停中です。
まだ養育費の金額は決まってない状態なんですが新算定表の話で養育費があがったりとかあるんですか?
前の旦那支給額460万年収
私120万
子供4歳
養育費はいくらになりますか?
また養育費の新算定表に12月23日から変わったと聞いたので、新算定表でいくらになるか教えてください。また、養育費の調停の書類にある、お互いの家賃がいくらかも、今後の養育費の額に関係してきますか?
離婚請求裁判をしていますが、新算定表というものを拝見しました。
新算定表の金額をお願いしたいと裁判所に申し出ても良いのでしょうか?
養育費の新算定表について。
去年の9月に離婚しました。
公正証書に養育費のことも盛り込んだのですが
今回、新算定表が出たので、悩んでいます。
新算定表でもう一度養育費を算定するなら
離婚当時のお互いの年収なのでしょうか?
今現在の年収なのでしょうか?
離婚当時(9月)と仕事を変えているのか、
私は今は幼い赤ちゃんがいるので
まだ働かずに実家にいるのですが、
4月から働く予定です。
4月に新算定表での養育費を求めるなら
いつの時点のお互いの収入を参考にするのでしょうか?
また、公正証書は書き直す必要があるのでしょうか?
養育費調停で、新算定表の額を請求したいのですが、新算定表は、まだ定着はしていないものの、
主張次第では審判でそうなる可能性もある、と聞きました。
新算定表を主張するには、どんな事を主に主張すれば、審判で有効となるでしょうか?
養育費について、今年の11月に最高裁が見直しを進めているとの記事を読みました。
現在離婚調停を行なっていますが、新算定表を受け入れる動きにはなっているのでしょうか?
現況としては、最終的に離婚を考えているのですが、現況では婚姻費用をもらい続ける状態のままで、新算定表を受け入れる流れになってきた時に進めたいと思っているのですが。
養育費を決めても、払わない人のほうが多いもので、なるべく慎重に進めていきたいと思っております。
離婚調停中です。
養育費の金額で
夫は8万
私は10万を希望していて
折り合いがつかないのでお互いに審判をリクエストしています。
来週次の調停があるのですが
書面で夫が10万で合意すると伝えられました。
弁護士先生にもいい結果だと言われたのですが、
新算定表が発表されることに期待をしていて
今更10万で合意したくないとゴネてしまいました。
質問です。
新算定表が発表されても、すぐに採用はされると予想されますか?
また生活に変化なく、新算定表が出たからと上乗せした金額を希望してもただの強欲だと思われ難しいでしょうか?
お金に細かいですが、子供が小さいの1万でも多くもらいたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
養育費について。以前質問しましたが、再度質問します。
夫年収450万 給与所得
妻年収220万 給与所得
子一歳
妻と子は実家におり、月々五万渡してるらしいです。毎月の養育費はいくらが妥当ですか?
ちなみに妻が新算定表で
1-15歳四万
16-22六万
更に高校大学の入学金などで300万
で言われてます。
「実家から引っ越したいからこれでも足りない」と言われ、450万の私では払えないと言ってるのですが話を聞いてくれません。
・そもそも新算定表を基準に妻が話していますが、実際新算定表で払わないといけないのでしょうか?
・入学金などのお金も払わないといけないのですか?
以上よろしくお願いします。
過去の話になり申し訳ないのですが、養育費についてなのですが、子供が出生する一年ほど前より前算定表の金額にてメールで合意し出生月より前算定表の金額で支払うことを決めました。その後、出生し、出生後の一ヶ月半後に養育費が改定されました。この場合、改定前の算定表にて合意し、一ヶ月支払ってもらったのですが、せっかく出生から一ヶ月しか経っていないので、調停を起こせば新算定表にて調停してもらえていたのでしょうか?
現在、主人からの申し立てにより離婚調停中です。
養育費が納得いかず、また次回になりました。
養育費が満足に頂けなければ、離婚拒否し婚姻費用分担金でしばらく過ごそうとも思っています。
ちなみに主人は有責配偶者です。
尚、新養育費算定表での養育費を希望していますが、調停員は現行の算定表で話をしてきます。
ここは、弁護士さんを雇い 新養育費算定表での話し合いをして頂いた方がいいのでしょうか?
有責配偶者のくせに、調停員を味方にした感じで
(調停員には有責であることは話していません)
上から話をしてくるのに腹がたちます。
弁護士さん雇っても 新算定表では無理なのでしょうか?
養育費の新算定表が12月23日から適用されていますが、その前に離婚後の養育費減額の調停の申し立てをしていて1月に1回目の調停があります。
12月23日前に申し立てをしていれば、旧算定表の適応と考えて良いのでしょうか?
昨年11月に養育費算定表が改定されたようですが、
①現在裁判所では新しいものを基準として使用しているのですか?
②調停中なのですが、申し立てを行った時点の算定表が適用されるのでしょうか?
③新しい基準を主張しても通りませんか?
昨年12月に養育費算定表の見直しがなされました。養育費の支払いは欠かさず行っていますが、仮に相手方から新算定表での養育費増額の調停をおこした場合、見直し後の養育費に変更されるのでしょうか?
新養育費算定表について質問です。
12月23日に公表された新養育費算定表は旧養育費算定表よりも2万円高くなると思っていましたが、違うのでしょうか?
私はいま離婚調停中でまだ養育費すらも決められていないのですが、旧養育費算定表だと4万の養育費でした。
そうすると新養育費算定表だと6万の養育費になると思うのですが違いますでしょうか?
もうすぐ離婚調停の2回目である程度旦那に要求したい養育費の額を決めないといけないのですが新算定表と算定表でかなり金額が違います。新算定表を基準に主張しても良いのでしょうか?新算定表はどのくらい採用されていますか?
現在養育費を毎月3万払っています。
ですが現妻との間に子供が生まれ減額をしてもらおうと考えています。
この際、もし減額が出来ずに現在の算定表を元に多く払ってくださいと言われた場合断ることは可能でしょうか?現在の算定表を理由に昔の算定表で計算した額を増やすことはできないと聞きましたが増額はあり得る話なのでしょうか?
1月に養育費審判を控えています。
1、12/23から新算定表が適用されるようですが、
調停員から双方の同意があれば新算定表を使う。と言われました。
向こうが新算定表を拒否したらどうなるのでしょうか。私は新算定表がいいのですが。
2、私は現在裁判所に課税証明書を提出しています。
審判までに、今提出している課税証明書を取り下げ、新しい源泉徴収票を提出しようかと悩んでいるのですが、提出した場合審判では新しい源泉徴収票で計算してもらえますか?
新しい源泉徴収票は産休中のもので額が少なくなっているので、そちらを元に判断してもらいたいです。
昨日、最高裁が、12月23日に新たな算定表を発表するとのニュースが出ました。
現在養育費調停中ですが、
12月23日以降に審判に移行した場合、新算定表が使用されるでしょうか。
もし、12月23日前に、審判に移行したら、現在の算定表でしょうか?
新しい養育費の算定表ができましたが、それによると年収500万円の自分に対し妻は0、子ども二人が10歳と8歳で月に15万円支払うことになります。
給料が歩合制の自分にとって少ない月は給料の3/2を支払うことになります。
調停を申し立てられて話し合うのですがこんなにたくさん支払わなくてはいけないのでしょうか?
現在離婚に向け別居中です。
夫の不貞が原因です。11歳と2歳の子供がおり、上の子供は私立中学受験に向けて勉強しています。
前年年収は2000万ですが、自営のため離婚となれば養育費のために収入を下げる感じだと思います。
仮に1000万になりましたと言えばそれに従うのしかないのでしょうか?
それと養育費の新算定表を見かけました。
これを参考にして話を進めるのは難しいのでしょうか?
日弁連の作成した養育費の新算定表についてです。
発表されてまだ日も浅いようですが、裁判官にとって現在どれほど影響を与えられるものなのかを教えてください。
裁判になった際は、新算定表を使用してもらい金額の取り決めをして貰えますか?
それともまだ難しい時期でしょうか?
裁判所の養育費算定表の見直し発表が12月23日にされるとの事ですが、
それまでに主人と離婚協議に入ると思います。
子供の将来、これからの生活を思うと少しでも有利な条件で養育費の交渉をしたいと思います。
日弁連の養育費算定表程度まで増額される可能性はありますでしょうか。
何をベースに交渉をしていけばよろしいでしょうか。
養育費算定表の改定による養育費の増額要求について。
1年前、2人の子供の親権は元嫁にて協議離婚。養育費はその時の算定表通りと口頭のみの話し合いで15万円を毎月滞りなく渡しています。
元嫁から、養育費算定表の改定に伴い、調停か裁判を匂わせながら、養育費の増額要求されています。
財産分与の話し合いがまだのため、財産分与と一緒に養育費の調停をして増額しようとしてしているようです。
調停から審判になった場合、親算定表に基づいた金額への増額させられるのでしょうか?
現行通りの15万円で通す事の出来る理由や理屈はありますでしょうか?
私は今年の7月から離婚調停を申し立てられています。
明確な離婚事由がなく、子供も生まれたばかりなので私は離婚には反対だが、妻の意志も固いようなので、現在は条件次第では離婚についても考えるという立場で話し合いを進めています。
来月、養育費について算定表が見直されるという
記事を見ましたが、現在すでに行われている調停についてもそちらを基準にしていくことになりますか?
それとも申立時の現在の算定表に基づいて考えていいと思いますか?
正直に申し上げると、新算定表では現在のものと比べてこちらの負担がかなり大きくなってしまうので、私は現在の算定表を基準に調停を進めていきたいと考えています。
妻方の弁護士や調停委員の方がどのように考えるのかを知りたいです。
養育費の調停をしています。
私は1番目の嫁で18歳の子供がいます。
発達障害と学習障害があり、子供の生活を最優先にしてきましたが、東日本大震災の影響で新生活をすることになり、やむなく学資のための貯金を切り崩したりしながら生活をしてきました。
なんとか娘の努力で大学の進学が決まり、自宅から通うことになったのですが、私の体調不良による失業が重なり、元旦那に学費の折半をお願いしようと審判を申請しました。
とりあえず裁判所の判断でまずは調停からということで調停をしています。
元旦那は再々婚で専業主婦の嫁とその嫁との間に1歳の子供がいます。
2番目の嫁には財産を分与することで、その2番目の嫁との間の子供には養育費は払っていないそうです。
現在月々4万円の養育費をもらっています。
色々話し合いをしたのですが、元旦那はあることないこと理由をつけて支払いを拒否。
私はこうなることは想定しての審判申請だったので、次回から審判に移行すします。
私はこちらの希望が通らないのなら、算定表で審判をしていただきたいと思っているのですが、前回審判に移行する前の提案で裁判官の提示してきた金額は算定表よりもトータルで200万くらい低く、養育費の中で学費を賄えというものでした。
しかし、学費の折半が無理だとした場合、基本的に養育費は国公立の金額であると思うのでもう少し考慮していただきたいと思っています。
そもそも養育費自体もはじめから低い金額で、10年前に払いたくないと言張る元旦那に調停で渋々決めさせた金額でした。
私は一般的に認められる金額で納得したいためご相談させていただきました。
・私 昨年度年収20万(失業のため)
子供18歳
・元旦那 昨年度年収760万
子供1歳 専業主婦(障害年金を受給している可能性があるので次回確認予定)
この場合の一般的な金額を教えていただきたいのです。
昨年末日弁連から「新算定表」も発表されていますが、その辺もふまえてこの状態ですと一般的にはいくらで何歳までが相場になりますか?
【相談の背景】
40代男です
5年前に離婚が成立し、その際1歳だった子供の親権は元妻となり、離婚裁判の中で定めた和解条項に従い養育費を払っています。
婚姻中から元妻は非常にお金に執着した人間であり、今後もお金の事で揉めないか心配しています。
【質問1】
すいません。質問をもう一つ。
養育費の事情変更で調停等となった場合、もともとの養育費は古い算定表で決まったのですが、これからの話し合いは新しい算定表でとなるのでしょうか?
妻子と別居中であり離婚調停中の者です。
養育費や婚姻費用についての質問です。
昨年の8月に調停を申し立てられ、9月に一回目調停、11月に二回目調停がありました。本来は10月に二回目の調停の予定が調停委員や相手方の弁護士の都合で11月となってしまいました。
一回目の調停の際に婚姻費用と養育費について、算定表を元に、ある程度の金額を調停員から説明を受けていました。私は、二回目の調停までの準備として、裁判所へ出向き、相手方の給与明細の写しをとり、お互いの所得から金額を割り出していました。そして、相手方の弁護士に算定表に基づいた金額について文書にて確認をしておりました。誠意をもってこれまで準備をしていたつもりです。
しかし、算定表の改定が12月にあるという報道があり、このことを理由に相手方は様子を見たいと話し、11月の調停では費用を決定しようとしませんでした。
12月の算定表ではこれまでの金額よりも増額となっており、経済的な負担がとても増えてしまいます。
弁護士の先生方に質問です。昨年8月に申し立てられた調停について、改定前の算定表に基づいて婚姻費用や養育費を決定する手立てや交渉方法はありませんでしょうか。(素人考えですが、①相手方と交渉する、②審判の前に文書で裁判官に事情を伝えるなどを考えています。)
どうぞよろしくお願いします。
養育費を、離婚調停で、新算定表を用いて算出した金額を相手方に支払ってもらいたいのですが、その際の説明のしかた(現算出表との違い
)のポイントを教えてください。
2年前に当時の算定表で、離婚訴訟を起こしました。
その後最近養育費が、新しく変更されましたが、養育費の金額は、新しい算定表の額に変更して、請求をしなおした方がいいのでしょうか?
なにもしなくても、今の算定表の枠内で判決はされると思いますが、
前回、枠内のいちばん上、もしくは、更に高額で請求するため、枠外、にしたとしても
新算定表の枠内の最低額に当てはまってしまっていたら、少ない請求になってしまうので
こちらとしては、新算定表でも、枠内の最高以上を請求したいと思っていると請求を変えたいです。
それとも、そんなことはしなくても、裁判官は、ちゃんと前回の意図を汲み取って
新算定表の枠の最高額で検討してくれるから、修正?みたいのを出す方がおかしいですか?
お子さんの成長とともに教育費や生活費は増えているのに、養育費の金額は離婚当時のまま——そんな状況に悩んでいませんか。どんな事情があれば増額が認められるのか、判断の基準がわからず不安を感じている方もいるでしょう。実際の相談事例から、増額が認められるケースのヒントを探してみましょう。
【相談の背景】
妻と裁判所主導で和解離婚し、和解調書にて大学卒業まで支払うとして養育費を取り決めました。
取り決めた養育費は算定表の金額より数万円高い金額になっています。
その当時から現在まで収入の変化はありません。
最近になり子供の進学に際して養育費が足りないと主張し元妻が養育費増額請求をしてきました。
【質問1】
元々算定表より高い養育費にも関わらず、更なる増額が認められることがあるのでしょうか?
【質問2】
審判においては算定表での算出が基本と聞きました。可能性として逆に当初の計算はおかしく算定表より高すぎるとして減額を求めたら元々の金額を下回る金額が審判される事もありうるのでしょうか?
【質問3】
養育費とは関係ないですが、養育費の増額に応じないのなら、、、と脅迫めいたメールが来ました(、、、の部分は危険なので伏せます)。脅迫はどの程度の発言があると罪に問われるのでしょうか?
養育費増額調停を起こしたいと思ってます。
以下の理由は事情の変化と言えますか?
また認められる可能性は?
子供が15才になること
私立高校にいく予定である
高校が5年制(養育費は二十歳までとしたい)
養育費新算定表の運用
元旦那の大幅な年収の増加
この5点の理由です。
調停証書には、事情の変化があれば
養育費については協議するとなっています。
また、話がまとまらない状態になった場合、審判が下るとは思いますが、元旦那が審判さえ不服となった場合は、裁判で争うのか、または不服とは言えども終決となるのか、。
どうなりますか?
離婚時に養育費について夫側が月々3万円支払うことで合意しました。
念書で残してありますが、大学の入学金などの一時的な費用については書いていません。
養育費については現在まで滞りなく支払いが続けられています。
離婚時に決めた養育費は離婚後引っ越してしばらく働く気はないとのことでその金額で合意しましたが、その時のお互いの年収から考えると算定表よりも低い金額です。
離婚後夫は半年ほど無職でしたが最近働き出したようです。以前より給料は下がっています。
私自身は離婚後パートですが働き出しました。
現在、子どもが保育所に入園したところですが、実家の父親の収入が基準となり保育所代が高いことや今後高校や大学の入学金など一時的なお金も必要なことを伝えました。
が、念書に書いてある分しか払う義務はないと拒否されています。
念書に書いていないから養育費を別途請求することは不可能なのでしょうか?
養育費増額調停を起こしても認められる可能性は低いのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
【相談の背景】
数年前に調停離婚し養育費算定表に合った養育費で月3万もらっています。今子供が13歳と11歳になっています。離婚時より塾など習い事や生活費など出費が増え養育費増額を希望しています。お互い離婚時より収入の増減はありません。
【質問1】
養育費の増額は可能でしょうか?
子供が5歳のときに調停で離婚をして、算定表で養育費が確定したとします。
①子供が14歳以上だと、算定表で額がかわるため、14歳になったら改めて増額調停を起こすことはできますか?
②できた場合、その時も算定表通りほぼ強制的に審判へいって増額してもらうことはできるのでしょうか?
(お互い離婚時と大きな変化は、子供の年齢以外はない場合)
③それとももう離婚してるので、相手が合意してくれなければ、増額は無理で裁判にいくしかないのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
夫から離婚調停を申し立てるられ現在調停中、別居中です。
養育費8万円払うと言われ、算定表の上限のところなので、そこはよいのですが、
来年の4月から主人は最低月90万くらい、他部署に、派遣されれば年収1500万、〔1〜2年間〕稼ぎます。
増額調停は来年のいつ頃するのが妥当ですか?
離婚成立からすぐに増額調停は難しいですか?
また増額調停で相手が拒否したり、こなかさつ場合、相手の収入が上がったことを証明するには、どうしたらよいですが?
相手の住所がわからない場合は調停できませんか?
また期間が空けば確実にできますか?
【相談の背景】
離婚して1年が経ちます。子供が3人おり、相手が親権を持っています。養育費や財産分与等で折り合いがつかずに協議書を交わせずに現在に至っています。
養育費については、算定に基づいて約月16万をベースに協議中ですが、物価高騰を理由にプラス3万を求められています。また、今後、昇給があった場合にも養育費を増額するように求められています。
【質問1】
①一般的に物価高騰と昇給を理由に養育費を増額するケースはあるのでしょうか。
②拒否しても大丈夫でしょうか。
【相談の背景】
8年前に離婚。私が四人の子を引き取りました。当時の算定表で一人につき9千円。四人で3万6千円となりました。
今回、相手方から養育費減額の申し立てをしてきました。
当時と今で変化があるのは以下。
①相手方の年収が大きく増えた
②インフレによる物価高
③子の受験の為の塾費増
④私の再婚
【質問1】
私としては逆に増額をしてほしいです。減額調停の中で増額の話は可能か。もしくは改めてこちらから増額調停をする必要があるか
【質問2】
私が再婚した事は養育費算定に関係あるか
【質問3】
養育費算定表はいつ改正されましたか?改定されてるなら、今回の調停で算定表を活用してもらえるのか
調停で決めた金額が著しく算定表とかけ離れています。
算定表の金額くらいに増額請求したいのですが、調停を申し立てる条件はあるのでしょうか。
調停から●ヶ月空ける、大きく出費が変わる、収入が変わる、などが必要なのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
現在離婚して4年目になります。当時養育費は算定表にて毎月2万円支払いでしたが、昨年3月に「塾、幼稚園の制服代必要と3万円に増額してほしい。」と依頼があり私も生活がギリギリですが3万円に変更しました。すると昨日、今度は「ピアノ教室に通いお弁当代や成長に伴い制服の変更代などかかるため5万円に増額してほしい。」
と連絡ありました。いきなり5万はビックリしました。
「私も生活があり支払うものも多々ありギリギリの中で生活しています。なので今回の増額にはお返事できない」と答えました。このままだと毎年、毎年増額願いがくる気がしてとても不安です。
離婚してから給料が大幅に上がった訳でなく生活するだけで精一杯です。今まで決められた養育費はしっかり払っています。
今後対応していくなかでどのように行動してよいか不安です。何かアドバイスいただきたくメールしました。よろしくお願いいたします。
夫から離婚調停を申し立てるられ現在調停中、別居中です。
養育費8万円払うと言われ、算定表の上限のところなので、そこはよいのですが、
来年の4月から主人は最低月90万くらい、他部署に、派遣されれば年収1500万、〔1〜2年間〕稼ぎます。
増額調停は来年のいつ頃するのが妥当ですか?
離婚成立からすぐに増額調停は難しいですか?
また増額調停で相手が拒否したり、こなかさつ場合、相手の収入が上がったことを証明するには、どうしたらよいですが?
相手の住所がわからない場合は調停できませんか?
【相談の背景】
1年前に離婚して養育費8万円に決まりました。(現在16歳.13歳)
ですが相手が養育費を増額して欲しいと言ってきました。
収入面はとくに変わりないです。
相手が無職から100万前後収入が増えただけです。
相手の言い分は
•時間はあるが児童手当を満額受け取りたいから働く時間は増やしたくない
•8万円と決めたが、養育費算定表で見る8万から10万の10万にして欲しい
•不倫して離婚することになったから当然
•子供のために増やして
という言い分でした。
納得いかないので質問させてください。
【質問1】
こんな自分勝手が調停で通用しますか?
【質問2】
調停でお互い引かなかったら最終的にどうなりますか?
養育費の増額審判について教えて下さい。
離婚の原因が自分にあり、少しでも早く離婚してもらいたかったため、養育費は算定表を見ながら相場より1万円程度低くて良いから合意して欲しいとお願いしました。
結果、相手も受け入れてくれ、離婚協議書にしました。(結論としての金額しか記載してませんが)
離婚後8年経過し、子供の生活費が増えたこと、相手方の収入も大きく増えていることを踏まえて、今回養育費増額を求めて調停を申立て、審判に移行しました。
相手方からは離婚時の条件が算定表より低い金額で合意したのだから、増額するとしても今の条件から算定表で求められる金額より1万円程度低い額が妥当だと主張されています。
色々調べると、離婚時に算定表より高い金額で合意した場合、後に金額を変更する時もそれを考慮する判例が多いのはわかってますが、その逆も同じなのかわからなかったので、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
前回、こちらで相談させて頂いた結果、実際に調停を行い、無事増額が認められました(算定表の金額)。有難うございました。
その際、算定表が変わる年齢(15歳)まで1年足らずなので、途中から新算定表の金額に変更したら1度の調停で決められると、別の弁護士先生にご指南頂き、それを調停で伝えましたが、未来の金額まで決められないと断られ、結果的に認められませんでした。
今回「15歳になるタイミングで、その算定表に合わせた養育費を受け取りたい」と考えていますが申立ては妥当でしょうか。
前回調停時、調停するに値する特別な理由がないと調停を開く事すら出来ませんよと調停員に釘を刺され、とても落ち込みました。
元夫は外面が良く本来中立である調停員も彼の味方のような形で終始進み、本当に苦しい調停でした。
調停自体、とてもストレスを感じました。
上記の理由から、また今年も調停となると調停員の態度がトラウマで今回は先生への依頼も考えています。
増額の見込みがないなら無意味ですが、僅かでも可能性があれば養育費は子供が受け取るべき権利だと考え、調停はするつもりです。
(引続き、元夫の収入は間違いなく上がり安定している様子。)
何卒ご指南賜りたく、よろしくお願いいたします。
【質問1】
見直したばかりで「再度、養育費増額調停をする価値はあるのかどうか」の判断に迷っています。特別な理由として認められ、実際に調停が出来る可能性、又、増額を見込める算段があると思いますか。
子供が12才の時に調停離婚しました。
調書には大学卒業まで25000円と記入されてます。養育費算定表は0~14と15~19歳の2段階に分かれています。15歳に達したらあらたに調停で算定表に基づいて金額をかえれますか?
また、15歳の誕生月には増額でもらえる様になる3ヵ月~半年前に調停を行うことは可能でしょうか。
【相談の背景】
低収入の夫と離婚。
当時、養育費は算定表を元に「月2万円程度」に決まりました。
滞る事はありますが、基本的に支払いは続いています。
最近になって相手の生活が変わった様に感じ、養育費の見直し(増額調停)を考え始めました。現在の相手の収入額は分かりません。
モラハラで高圧的な相手なので話合いや聞き取りは無理な状況です。
相手の羽振りは相当良くなり、車を所有、レジャーも盛んで買物も頻繁にしています。
面会交流も増えました(それは私も了承し、会わせています)。
子供は私の元に1人おり15歳未満です。
【質問1】
調停を申し立てることは妥当でしょうか。
申し立ての際、注意すべき点をご教示頂きたく。
養育費以外の支援は一切なく、今後の教育費が心配です。
お知恵をお貸し下さい。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
養育費の増額についての質問です。
子供が12歳のときに離婚し、家庭裁判所で算定表の枠内で養育費を取り決めました。
その後3年が過ぎ子供が15歳になったのですが、子供が15歳以上の場合の算定表に当てはめると、養育費の金額は上がります。この状況で家庭裁判所に養育費の増額の審判を申し立てた場合、増額が認められる「特別の事情」に該当するのでしょうか。
2年間の離婚調停を経て離婚しました。離婚して2年経ちます。
また、子どもが2人います。
離婚時は下の子が幼稚園でしたが、私立小学校に合格し姉と同じ小学校へ通っています。
面会については、父親から子どもへの虐待があったので、面会はなく、写真を父親へ送ると言う約束に調停時になりました。
父親からは何度か、子どもに会わせてくれれば生活費のことサポートします、というメールがきています。
2人とも私立小学校へ通っているので、養育費が足りないのは事実です。
面会については、
子どもに何度か父親に会いたいか、とわたしから子どもに確認はしていました。子どもには、父親との面会を今までは拒否されていましたが、最近になって、会ってもいいと言うようになりました。
そこで父親へ連絡し、皆で食事をしようとなり、
また生活費のことも検討してくれる、という約束なりました。
娘たちの父親は4月から海外赴任になるので、その前に会えることはいいことだし、養育費の振り込みや増額のことも話し合いたかったので、いい機会だと思ってました。
しかし、娘たちの父親からメールで、
『やはり増額は厳しい、いつか再婚したいから厳しい、やり直すのが1番なのでは?』
とメールがきました。
今までも、やり直したいと何度も言われてきましたが、DVに虐待とかなり悲惨な出来事があったので、全くその気はありません。
そこで質問です。
1.今から養育費増額の調停をすることは可能でしょうか。
2.4月からアメリカに行ってしまいます。養育費増額の調停は、それまでに終わるのでしょうか。
3.養育費増額の調停が終わらないままアメリカへ行ってしまった場合、調停はどうなるのでしょうか。
4.養育費増額の調停を無視されたら養育費の増額はもう望めないのでしょうか。
ご回答をよろしくお願いいたします。
離婚時、公正証書にて、「養育費は月7万」と定めたとします。
その後、子供が大きくなり、算定表から算出される金額が10万になるような場合、それを理由に審判を起こし、増額の結果が出されることはあるのでしょうか?
公正証書で定めた養育費の増減が審判で認められるには、「親の収入が増減した」「再婚相手との間に子供が出来た」等の理由が必要だと聞いたのですが・・・
お聞きしたいポイントとしては、上記のような事象はないけれど、「公正証書で定めた金額が算定表から算出される金額よりも少ないと思われるので、増額のために審判を起こした」ような場合、増額が認められるのかどうかという点です。
よろしくお願いいたします。
婚姻費用の算定表は、非常に額が少ないと感じます。
生活費を充分もらえていないため調停を申し立てて請求したいところですが、婚姻費用が算定表通りの額に決まってしまった場合、その後離婚となった際の子どもの養育費も算定表どおりに決められてしまうものでしょうか?
今後、状況によっては養育費の減額請求をされ得る可能性や、自分も相手も比較的高学歴であること、相手の収入が多いこと等から、養育費に関しては特に算定表以上の額で認められることを望んでいますが、どのような方策が有効でしょうか?
別居1年3か月。子供現在1歳半。
離婚調停4回目を終え、養育費5万、婚姻分担は8万で話が終わりそうです。
ですが主人は去年末から算定を下げるために意図的に休職しています。
いつも950万以上の年収を休職することで半額まで落とし、その収入に対しての今年見込み数字の結果と審議でなってしまいました。
以前にその後増額請求をすれば良いとアドバイスをもらったのですが、その条項に
仕事復帰または転職した際はその旨を申し出、直近給与3か月分の明細を提出することを入れてはどうか、それを怠った時は遡って請求できるように、と言われたのですが…
現在の私の弁護士はその条項を増やすことにより養育費やコンピの減額原因になりかねないと交渉することを避けています。
強制執行の権利を取り付けたことだけでもすごいことだ、感謝して、と言います。
ただ通常の算定表だけで妥協して離婚するには納得がいきません。それだけなら弁護士を入れなくても勝手に計算だけで終わっていたわけで。
ただ最低額の5万を維持しながら増額請求が簡単に可能なのであれば良いのですが…
弁護士をつけた意味がなかったように思います。
本当に離婚成立してしまう前にもっと良い方法はないのか…どなたかアドバイスをください!
宜しくお願い致します。
養育費増額調停が不成立となり審判へ移行となりました。
現在、離婚してから12年が経ち18歳と15歳の子供2人の養育費を一人2万の毎月合計4万支払っています。
申立人の年収が370万で私が430万です。
申立人は合計8万への増額を希望しています。
この場合増額はあり得ますか?
子供の学費のために増額を請求されております。
ちなみに離婚をしてから進学の相談や子供たちに一切の面会はありません。
算定表ですと4万〜6万となっております。この場合増額はされるのでしょうか?
宜しくお願いします。
現在離婚調停中です。
養育費についてですが、養育費算定表の金額より多く請求出来るのですか?
またその請求が認められる場合はどんな場合ですか?
【相談の背景】
先日婚姻費用調停と離婚調停が終わりました。
養育費の件で話し合いが終わらず私が折れて
算定表内の下の額になりました。
しかし納得がいってません。
離婚も成立したため
今更また養育費の増額調停を申し立てても
意味がないでしょうか?
審判でせめて算定表内の真ん中の額になってほしいです。
【質問1】
今更また養育費の増額調停を申し立てても
意味がないでしょうか?
審判でせめて算定表内の真ん中の額になってほしいです。
以前、この内容でご相談させて頂きました。
その時は約6万円位だと算定して頂きました。
収入と家族構成ですが
私 障害年金約70万 働く事が不可能 再婚してません
子供 高校2年 一人 (元旦那との)
元旦那 約720万
奥さん、 パート収入ありとの事 扶養家族かは不明
中1、小5、小2 三人 (再婚相手の方との)
私の娘が私立短大に進学希望なのですか、
現在の養育費3万から増額可能でしようか。
質問 *月々3万円の22歳まで(公正証書あり)
*元旦那 月々5万の20歳まで。 (月々3万の22歳に比べると6万円の増額になる計算だそうです。大学の場合は22歳まで。
*調停員 公正証書に22歳までとあるので期間を短くしたければ、特殊事情が出来た時に減額調停をして欲しいとお願いしましたが調停員に本来なら5万円でも多いほうで、無理してくれているので納得したら。審判になったら20歳までの4万円になるかもしれないし、相手は20歳までの5万円が精一杯だと意見されました。奨学金や教育ローンは卒業したら本人に返済させ るべき。
1・元旦那の条件と調停員の意見に納得すべきなのでしよう
か。
*私立短大(他県の為一人暮らし)希望の為、おおまかな計
算では2年で480万円(授業料+生活費)かかる予定なので
すが、総額6万の増額だけでは卒業してから返済すると
しても無理があります。
2・養育費5万にしたとしても22歳まで支払ってもらう事は
無理でしょうか。又は6万の短大卒業までは?
3・元旦那も弁護士に相談して自信があるみたいなので、こ
ちらもきちんと弁護士さんに依頼した方がよろしいです
か。
アドバイスして頂ける弁護士の方、よろしくお願いします
【相談の背景】
【相談の背景】
7年前離婚しました。養育費は相手方の当時の手取り額を当時の暫定表で1番近い額にして支払うことで合意しました。1番上の子供が私立大学入学が決まり、養育費の増額を申し立てましたが、大学進学費用は月の養育費に入っていると支払いを拒否、審判に移行しました。
相手方は現在の年収を開示するのを拒否し裁判官から説得されようやく開示されましたが、相手方の現在の年収からみて月額8万円から10万円も養育費の額が少ないことがわかりました。相手方の離婚時の年収も開示され、当時も現在と変わらない年収を得ていました。相手方は年収は当時と現在で増加していないと主張しています。婚姻中、当方に源泉徴収が開示されたことはなく、年収を知らされたことはありません。当時相手方から渡されていた手取り金額は年収からみてどう見積もっても少なく、給与口座を分けていた可能性がありますが、相手方の口座名義の為証明はできません。
当方は相手方の年収を知らされず手取り額で算定しました。大学在学中に結婚し、就労の機会がなく、年収と手取りの違いも知りませんでした。現在も相手方の年収より低い金額しか支払われていません。相手方の主張は通るのでしょうか。
【質問1】
相手方は、養育費暫定表を見るとき、年収と手取りを間違えた、私の重大な過失と主張しています。自分はごまかしていないと言いますが、年収と算出した手取り額が350万も違います。相手側の言い分は認められますか
今現在養育費を子供2人で2千円に調停で決めました。
その時の相手の収入が100万前後、こちらが600万円前後でした。
今現在相手が200万くらいの収入がある場合、増額の調停を起こして、増額が認められる可能性は低いでしょうか?
よろしくお願いします。
再婚や新たな家族の誕生で家計が苦しくなり、今の養育費の支払いが限界に近づいていませんか。どんな事情があれば減額が認められるのか、逆に不利になってしまうのかが気になりますよね。似たような状況で悩んだ方の相談事例をぜひチェックしてみてください。
公正証書で6万円の養育費を取り決めましたが、18万円への増額調停を起こされました。そのため私も4万円への減額請求をしており、審判となっています。
相手方の増額理由は、息子の発達障害と高校進学を挙げているようですが、発達障害は公正証書を取り決める離婚前からなので、変更の理由に当たらないと考えています。
高校進学についても、20歳まで6万円を公正証書で決めたので事情の変更の理由に当たらないと考えていますし、仮に変更の理由にあたるとしても、年間320万円の教育費用を、私が認めてもいないのに請求されるのは異常ですし、現実に支払える金額ではありません。
私が減額を請求する理由は、私が離婚後に多数の不治の病気にかかっており医療費が年に100万円かかっていることと、公害病認定を受けている妻と再婚したためです。妻の生活費指数を55として養育費算定式に当てはめると、養育費は4万円となりました。医療費がかかることを考えると、更に減額を請求するべきかと考えています。
なお、私の年収は930万円、前妻の年収は450万円なのに、前妻は320万円と称する教育費のうち40万円しか負担せず、残りの280万円を私に請求しており、年収のバランスとも大きくずれています。
なお私は養育費の不履行はありません。前妻は、公正証書に定めた面会交流を2年半不実施と、また養育費を受けているにもかかわらず不当な強制執行をされて200万円を私は取られました。この分は、不当利得返還請求訴訟を起こして取り戻しましたが、今度は異常な養育費の増額を請求しており、再婚後した妻は絶望しており許せない思いです。
これまでに前妻の不当な要求や仕打ちに対応するため、200万円の弁護士費用を費やしました。
できれば、前妻に賠償請求したいです。
まず、この審判はどのような見込みでしょうか?
裁判官は女性で、信仰宗教に属している方のようで、前妻もその信仰宗教に協力をしているので、その点でも不安を抱いています。
先日離婚が成立して、養育費が5万に決まりましたが、嫁が産休中だったのでその時の年収で算定されました。
嫁が産休中から復帰して一年経てば年収が80万ぐらいは上がると思うんですが、調停委員より嫁の年収が上がって減額の調停をしても養育費算定表の4〜6万の範囲をでない限りはずっと5万のままだと言われましたが本当でしょうか?
高校生と小学生の子供がいます。
現在妻と離婚協議中です。
離婚の申し出はこちらからしました。他に好きな女性ができたので、離婚したいと話しました。
妻は激怒し家を追い出され、去年の12月から別居中です。
自分は現在、実家におります。
4月頃から条件について話し合いが始まりましたが、妻は離婚するのは構わないけれど養育費を1人7万払えと言われました。
それ以外にも妻と子供が家に住み、こちらが家のローンを払う、現在ある貯金は妻側に渡すと言う話になってます。
自分の年収は680万ほど
妻は扶養内なので100万ほどかと思います
この互いの収入で養育費2人で14万は高すぎないでしょうか?
しかし妻はこれが払えないなら離婚はしないと言います。
現在コロナの影響もあり仕事が減っていて、養育費+ローンを払っていたら自分の手元にはほとんどなにも残りません。いくらこちらからの離婚申し出、こちらが悪いとはいってもこんな要求許されるのでしょうか?
また現在は妻が自分の通帳を握り、自分は毎月小遣いを貰うだけです。
通帳を取り返し、算定表に基づく婚姻費だけを妻に支払うというやり方は許されますか?
妻と離婚したいです
でも妻の要求を飲んでたら生活していけません
提示した金額を払えないのなら離婚はしないと妻は言います。
この現状を抜け出せる方法があれば教えていただきたいです。
新算定表についてですが
今の現状は裁判所へ答申しているのでしょうか?
また、その後、反映されるとしたらいつからですか?
今日、調停員より、1回目の調停終わりで、次回2月5日で新算定表をもとに、と言われました。
期日を1月にしても新算定表基準になるのでしょうか?
私の場合、安月給で月9万円となり、払っていけそうにないです。
この場合下げてもらえるのでしょうか?
また、下げれるとしたらどこまでで、
何を根拠に下げる交渉ができますか?
宜しくお願いします。
養育費算定について質問です。
相手(妻)は自宅で自営業です。申告年収は100万弱
ですが、セーブして申告し、経費として
光熱費、家賃を少し申告に入れています。
子供は高校3年、高校1、小学5年です。
養育費算定表は、前年度の源泉徴収の支払い金額と言う事ですが、
前年度は普段にない手当がつき年収が上がってしまいました。額面年収10,200,000円です。
①福島県帰還困難区域での仕事ど
国からの手当で48万円
②会社の景気が過去最高額の収益で、普段の
賞与の他に生産奨励金として190万円と
精勤手当として22万円が出ました。
合計で260万円年収が上がってしまいました。
この年収額で養育費を決めてしまうと、
来年から私の生活が成り立ちません。
私は養育費に、5万円/1人で15万円と
扶養控除を私が受けて、控除金は全て渡そうと思っています。これは常識から見て少ないですか?
これ以上は、何があるのか分からないので
渡せません。今も出張中で別居みたいな感じで
26万円婚姻費用として払っていますが、
きついです。
相手は算定表が正しいから払えと言ってきます。
支払い義務者の生活が成り立つ金額はいくらなのでしょうか。それと納得いかない場合には、出来れば避けたいのですが、調停離婚しかないのでしょうか。
よろしくお願いします。
離婚についての相談です。
私は50代の女性です。
現在、双子の高校一年生の子供がいます。
四年前に夫から離婚を切り出され、離婚協議書を公証役場で作りました。
当時夫は自営業で収入も安定していた為、養育費を月に子供一人あたり五万円、双子なので計10万円もらう予定でした。
離婚する時期を逸してしまい、今、離婚を考えてますが、夫の年収は300~400万円に減ってしまい当時作成した養育費は払えないということでした。
質問したいことは
①夫が年収に合わせた養育費の算定書があるというのですが、そういうものは存在するのでしょうか?その場合月あたりの養育費はいくらになるのでしょうか?
②協議書を再度作成する場合、折り合いがつかない場合はどうすればいいでしょうか?
法テラス等を利用し弁護士をつけて離婚調停をした方がいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
養育費について質問です。
・未婚で数年前に産まれた子供の母親から養育費の請求がありました。月最低でも6万以上を請求されています。
・私の年収が400万ほどです。再婚しており未就学児の子供が1人います。
ここで複雑なのが私は過去に離婚歴があり、その時の子供1人に毎月4万円の養育費を支払っています。
・今回請求されている相手は無収入の可能性があります。
月収25万に対し、生活費(衣食住+子供のオムツ代など)+保険料+養育費合わせて我が家の固定支出が22万程であり、ただでさえカツカツで6万円も払う事になると月収を上回り生活できません。
心配なのが新算定表でだいぶ値上げしており、このような状態でも審判で6万7万円ほどの養育費に決定してしまう事はありますか?
事情を説明して前妻が3万円に減額してくれ、2万円程になってしまいますが、払える範囲内で払っていきたいと思っています。
前妻の養育費もあり、現家族に少しでも生活に余裕を持たせてあげたいと毎日3〜5時間残業しての月収25万であって普通に働くと月収20万ほどです。
なのでこれ以上収入を上げるのも難しく、残業で身体を壊してしまいそうです。
ご回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
夫と離婚します。夫が原因ですが夫が離婚したがり私は拒否しています。
貯金がなく財産分与するものがなく、慰謝料も未来の分割払いです。
私は親権ありの無職のため、養育費を算定表より上乗せすることを公正証書に残すというので離婚に合意しようと思っています。親に借りて払うと言っていますが親は連帯保証人になってくれるわけではありません。
【質問1】
離婚してすぐ減額調停をされたら認められる可能性はありますか?養育費は算定表の2倍の額です。
ある日突然、裁判所から増額調停の呼出状が届いた——そんな経験をして戸惑っている方もいるのではないでしょうか。どう反論すればいいのか、弁護士は必要なのか、手続きの見通しが立たずに焦りを感じていませんか。同じ状況で対応した方の実例から、対処のポイントを確認してみましょう。
再婚した主人の元奥さんから養育費の増額請求の調停を申立てられました。
しかも理由の欄にはっきりと、養育費の算定表が改定されたためと記載がありました。
法曹会の出してある本や色々な弁護士先生が書かれてあるコラム等拝見しても、今回の算定表の変更は、事情変更に当たらず、申立ては認められないと書いていました。
そもそも申立ては認められないはずでないのですか?申立て自体は可能であるが、調停期日の中で却下されるということなのでしょうか?
また、今の養育費の額を決めてから主人の年収は下がっているので、新算定表に則っとり基礎収入や生活指数を計算し直しても養育費は上がりません。
この場合はその旨を主張すれば増額は免れるのでしょうか。
調停離婚して3年経ちます。
離婚時に私→息子(13歳)、元妻→娘(10歳)とお互いに親権を持つことにしました。養育費も支払いしております。清算条項もあります。
元妻は再婚しています。
先日、持病が再発し仕事が困難になり養育費の値上げを要求してきました。家裁に申し立てするようです。値上げされるとこちらが生活出来なくなります。
そこでなのですが、①養育費の値上げは応じるべきなのか、②お互い一人ずつ子供を育てているので、値下げ出来るのではないか、③清算条項があるので、これ以上お金の要求をしないでいただきたい旨を伝える方法はあるのか。
以上、お忙しいとは思いますが、返答お願いします。
算定表以上の養育費を獲得するには?
4歳の子供と二人暮らしのシングルマザーです。
養育費として父親から月15万円を受け取っています。私の手取り月収は30万円です。
父親から、家裁を通じて養育費交渉の申し込みがありました。引き下げ要求だと思われます。父親の手取り月収は50万円です。
算定表に従うと月々数万円になってしまいます。
しかし、東京都心で賃貸住宅に住んでいるため、家賃だけで18万円かかり、その他に保育園代と残業時のシッター代で最低約7万円かかります。子どもの習い事もあり、数万円の養育費では子どもの生活の質を維持できません。家賃の安い地域に転居すればシッター代が嵩むことになり、子供と会う時間もなくなります。
子どもの安全と生活の質を維持するため、今まで通りの金額を獲得するにはどうすればよいでしょうか。
ちなみに私の直近の源泉徴収票は額面年収で900万円ほどありますが、年度途中に育児配慮が可能な部署に異動したため、今年は600万円ほどになると思います。
養育費増額の調停について。
主人は6年前に離婚し前妻との子供二人に対し4万ずつ合計8万円の養育費を支払っていました。
3年前に私と再婚し、私の連れ子との4人暮らしでしたが、双子を出産したことで養育費の減額を求め調停をしH26年12月に一人1.5万円合計3万円の養育費の支払が決定しました。
H27年に主人は独立し現在は自営です。
現在5人目を妊娠中で11月に出産予定です。
前妻は共通の知人から主人の収入が増えたと噂で聞いたと、養育費の増額を求めてきました。
確定申告書の収入は勤めていたときよりも減っています。
5人目が産まれること、収入は増えていないことを伝えましたが、先日家庭裁判所から調停の通知が届きました。
養育費の増額は認められるのでしょうか?
逆に減額を求めた場合は認められますか?
また前妻は収入が増えたといっていますが、調べられたりするのでしょうか?
現在、養育費を毎月5万支払っている側です。
当時の収入と算定表から考えても高額でしたが合意し、減額することなく払い続けています。
先日、相手方から増額の調停申し込みがありました。
過去に算定表より多く養育費を支払ってきた場合でも、現在の収入が(1~2万程度でも)増額できる場合は、増額されてしまうのでしょうか?
再婚をしており数年以内には子供を望んでいるのですが、そういった事情は考慮されるでしょうか?
養育費月5万が適正な年収になったのは、ここ数年だと思います。
元配偶者や自分が再婚したとき、養育費の金額は変わるのか気になっていませんか。特に養子縁組が絡む場合、法的にどんな影響が出るのか判断が難しいですよね。再婚・養子縁組にまつわる養育費の変動について、実際の相談事例から具体的な判断基準を見てみましょう。
12年前に離婚して、元嫁側にいる子供に養育費の支払いを行ってきたのですが、半年位前に私が連れ子がいる方と再婚しました。結婚の際に連れ子は私と養子縁組しました。それで現在、養育費の減額請求の調停をしているのですが、話し合いでは解決出来そうになく審判になりそうです。そこで質問なのですが、審判の場合は養育費算定表で金額が決まると思うのですが、現在、私の再婚相手は、働いていて収入があるので、私の給料と再婚相手の給料合わせての金額から算定表で金額を決めるべきだと相手側が言ってきました。ただ私の実子に対する養育費なので、私の再婚相手に扶養の義務はないと思うので、言ってる事が納得出来ません。こういった場合、合算の給料から金額を決めるものなのでしょうか?
今現在、15才の子供に対し元旦那から調停で取り決めた養育費5万円を支払ってもらっていたが、ここ2ヶ月ほど未払いが続いてます。
私は、再婚し、養子縁組みをして、 再婚相手との間に子供が、二人できました。
元旦那は おそらく再婚した事はしらないと思いますが、養育費履行勧告などした時に相手方が減額請求をしてきた場合、先日の養育費算定表見直しにより金額が、変わるのでしょうか?
前算定表からすれば、養子縁組みしていることもあり4万円から6万円ほどではないかとおもいましたが いかがでしょうか?
私は自営で130万、現旦那は350万、元旦那は700万円の年収です。
算定表の見方がわかりません。教えてくれいただきたく相談させていただきました。
【相談の背景】
離婚が成立して15年です。
養育費を高校二年生の子に、月五万支払ってます。
しかし昨年12月に再婚し、新しく生まれた子が1人、再婚相手の子 2人を養子縁組し子供が3人になりました。
妻は働いていないので扶養人数は小学生、保育園児、乳児、妻の4人です。
私の手取りの給料が月23万、家のローンも7万、借金の返済もあり、養育費を月五万払っていると扶養している子供達の衣食住が賄えません。
一度話し合い、減額に口頭で承諾して貰いましたが、元妻が色々言い始め拗れています。
なので調停をします。
法テラスにも電話をしました。
【質問1】
減額はいくらまで出来ますか?算定表をネットで見てもわかりませんでした。
私は離婚して3年、今現在は再婚しており、妻との間に子供が1名誕生しております。
元妻も子供3人を連れて、再婚しており新しいご主人との間に子供1名誕生しました。
※3人の子供達とは養子縁組はしておりません。
昨日、算定表の見直しがありました。
おそらく、元妻は『増額調停』もしくは弁護士を通じての増額の依頼をかけてくると思慮します。
そこで2点確認させて頂きたいことがございます。
①以前、子供1名(小学校高学年)が発達障害と診断されたための為、会社を退職し付き添う意向を話しておりました。
実際に退職していた場合、専業主婦であることから収入は0と言う扱いになり、算定表でも収入がない状態で算出されますか?
②基本的にまだ会社に属している場合、『育休中』の可能性が高いです。
その場合の算出方法もご教授お願いいたします。
養育費の増額を希望しております。
2つ質問があります。
1つ目は、新算定表に基づいて、改めて公平に養育費を算定していただくことは可能でしょうか?
当時の双方の収入内容及び現在の私の収入で算出しても、養育費の相場が上がっておりました。
また、背景として、調停で養育費を決めたのですが、相場の半分以下という金額を飲むしかならず、とても不本意なものでした。理由は相手方の再婚です。
今回に至っては、話し合いで増額の合意ができればと相手方に相談したのですが、「子供が生まれたから」との理由で聞き入れてはもらえませんでした。
2つ目の質問です。
調停を申し立てずに、いきなり審判でも通りますか?
前回の養育費の調停の際、口頭で所得を低く偽り所得の資料の提出に数ヶ月応じなかったことや、調停期日に度々欠席したこと、調停委員や裁判官に悪態を付くなど、大変精神的にまいる相手でした。事前に電話相談しても断るなど、スムーズな調停進行が困難と思われるため、必要書類を提出し審判してもらいたいと思ったからです。
私自身の当時の養育費の取り決めの際と変わった点は、転職をし収入をわずかばかり増やしたことです。相手は子供が1人生まれたことでしょうか。
収入に関しては一切教えてくれませんので、同等か増えたものと思います。
私の主人の前妻と2人の子どもの養育費について相談させてください。
(相談内容は主人もチェックし相談することに承諾しています)
主人は1年半前に前妻の申し出により離婚をしています。
公正証書にはしていませんが、双方サインのある離婚協議書を作成しています。
内容としては以下のように定めています
<養育費に関すること>
20歳になるまで1人15000円を毎月支払う
中学・高校進学時にプラス20万円支払う
前妻が再婚した場合には養育費を減額および停止する
<連絡に関すること>
変更があった場合には速やかに連絡をする
<清算条項>
協議書に定める内容以外の金銭要求をしない
ところが、少し前から「算定表通りだったらもっともらえるはず」と増額の要求をしてきます。
また、たびたび「お金が足りない」と連絡があり、金銭の要求をしてきます。
(わが子のことなので、主人はそれなりに対応=追加で振込 してきました)
しかし、前妻は、昨年再婚もしており二人の子どもも養子縁組をしていることが先月分かりました。
また、離婚の時にはすでに浮気相手(現在の配偶者)との間の子どもを妊娠していたことも判明しました。
当方としては、
1 離婚協議書通り養育費の支払いをストップしたい
と考えており、出来ることであれば、
2 前妻の再婚後支払った養育費を返還して頂きたい
と考えています。(個人的には詐欺行為だと思っています)
しかし、
3 もし調停となった場合に、協議書があったとしても算定表通りに支払い命令が出るのでは?
と不安です。
また、色々思うところはありますが、こちらもすでに新しい家庭を作っているので、出来るだけ事を荒立てたくはないと思っています。
どのように対応すべきかご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
養育費算定表が見直しされました。
元妻が19歳、17歳の子どもを養育しています。
旦那は再婚して7歳、2歳の子どもを養育しています。
お互い年収は500万の場合、改定後の養育費はいくらになりますか?
今は月4万を支払ってますが、過去に遡って増額請求されたら支払い義務はありますか?
高校・大学進学時の準備金と私立高校進学のため卒業まで月1万ずつは増額したため、すでに養育費以外に100万近く支払っています。(調停ではなく、話し合いで決めました。)
これは今の妻の収入から貯金していた分が大きいです。
増額請求されても今後こちらの子ども達にお金がかかるため厳しいのですが、前払いしたと言っても大丈夫でしょうか?
算定表を自分で調べてみたものの、双子や複雑な家族構成への当てはめ方がわからず困っていませんか。相手の収入が算定表の上限を超えているケースや、双方が子を引き取る場合など、イレギュラーな状況は特に判断が難しいですよね。特殊ケースの計算方法についての実例を参考にしてみてください。
結婚4年目、私と相手は共に医師4年目。1歳半の子供が一人います。私は現在、時短・当直残業なしで月20万ほどのお給料です。相手の給料は分かりませんが、総合病院の勤務医で残業や到着もある通常勤務、加えて土日は美容外科でバイトをし、不動産を購入してます。本人から[やっと年収1000円いけたよ]聞いたことがありますが課税証明証では年収800万ほどでした。来年、相手は専門医を取り、美容整形外科へ科を変え、美容外科の開業予定です。美容整形外科は医者の中でも年収が高く、かつ、開業すれば2000万円は平均的年収と思われます。今後明らかに、相手の年収は増えていくと容易に想像がつき、算定表に加算した養育費を請求したいと考えています。
1.0〜4歳、5〜14歳、15歳〜19歳、それぞれを、その年代の時に予想される相手と自分の年収を算定表に当てはめて、養育費を算出する方法は、考え方として間違っていますか?
2.算定表の15歳以上は金額が増えているため、それを織り込むことも考えましたが、方法が分かりませんでした。1〜14歳の13年間を0〜5歳の算定表から算出した養育費、15〜19歳の4年間を15〜19歳の算定表から算出した養育費を請求する方法は間違っていますでしょうか?
よろしくお願いします。
調停離婚をしそれぞれが一人づつ子供を引き取っております
夫側がこれまでは月に5万円の養育費を払ってきましたが
再婚し、新たに子をひとりもうけたことから
養育費の減額を申請している最中です
これまで、減額調停では1万程度しか減額にならないと
調停員から言われておりますが
養育費算定式を利用すると多くても3万程度の金額になります
調停員からは4万~4万3千円が正しいと言われて
いるのですが…どうしてこのように金額に差があるのか
わかりません
調停員からは前妻がこちらに言ってもいいと言った
月の手取りの金額しかわからず
こちらも年収ではなく所得金額にて計算をすると
2万程度の養育費となります
調停で使用されるグラフに当てはまらない場合は
算定式を利用するのではないでしょうか?
それとも、こういった場合に参考になるグラフがあるのでしょうか
【相談の背景】
5歳の子どもが一人おります。
養育費について検討しています。
養育費は定額の設定にし、増額等必要なときは協議、というかたちが一般的だと思います。
しかし、そもそも15歳以降は生活指数が上がる前提であるのに、最初から定額に設定することに違和感を覚えます。
【質問1】
調停において、子が14歳までは14歳までの算定表に基づく額をもらい、15歳以降は15歳以降の算定表に基づく額をもらうよう主張することは、現実的ではないのでしょうか。
子供4人、(8歳、6歳、5歳、2歳)
元夫の年収550万
私の年収100万
養育費の新算定表でいくらくらいになりますか?
子供は私が4人引き取りました。
別居をきりだしていたら夫が払う生活費の金額が高くなると感じたらしく、それなら離婚と言ってきました。
離婚後は養育費のみの支払いになるのはわかりましたが、養育費算定表というものをみて、金額を計算しました
実際、法的に争うとすると、裁判所では、この算定表というものを使うのでしょうか?
主人は年収約900万位ですが友人は収入がもっと多くても
離婚して奥さんに払う養育費は月5万ほどと聞いたようです
算定表というものを 参考に考えておいてよいのでしょうか
主人は法律を少しかじったことがあるので 不安で悔しいです
養育費算定表で出している養育費の金額って、なぜあんなに安いんでしょうか?
年収からみれば、もっと非養育者の負担額を増やしても十分に非養育者の生活は成り立つと思うのですが。
算定表の設定金額では養育者の負担額が非養育者の負担額の何倍にもなってしまい、あまりにも養育者にとって不利だと感じます。
進学などの状況に応じて養育費の増額にきちんと応じてくれるような誠実な人には良いかもしれませんが、そうでない人には都合の良い算定表になっているような気がします。
私の夫は公務員で十分な収入があるのに、「子供の生活より自分の生活が潤えば良い」みたいな人なので、算定表のような低い金額に決まってしまったら面白くないです。「2人分(4歳双子)で月3万が精一杯です」と調停で宣言した男です。別居前は夫の給料だけで家族4人が生活していたのに、、、。残りの25万以上を1人でどんな使い方するのか疑問です。
算定表より少しでも多くもらう方法はないでしょうか?
子供が双子なので、洋服やおもちゃなどもお下がりというシステムは使えないですし、ほとんど全てのものが同時に2つずつ必要になるので本当にお金がかかるのです。
夫の言う月3万の養育費では、子供1人高校も卒業できません。学費以外にも生活費が必要なのに。全て私が負担しなくてはならないのでしょうか?
離婚して今から養育費調停するつもりです。
年収が、前年度480万の元旦那に養育費を請求する場合算定表では六万から八万となっていましたがマックス八万貰うにはどういう風な感じでいけばいいんでしょうか。
私は実家に帰りまだ仕事していない状況です。
たとえば六万もらいボーナスの月に多くもらうとかは可能なのでしょうか?
養育費の算定表ですが、年収780万だと、8〜10万になっていますが、相手側から、8万と提示されました。10万はもっと年収がある人しか当てはまらないと言われたのですが、では何の為に8〜10万になっているのでしょうか?
10万で交渉する事は可能でしょうか?
ご教示頂けると幸いです。主人の年収は700万円、私は専業主婦なのでゼロですがパートに出ることを想定して100万とします。7歳と17歳の2人の子の養育費に関して20歳まで養育費を請求したいのですが、家裁算定表4によると10~12万円となっています。中央値の11万円を用いて上の子3年分と下の子17年分として計算すると(11 x 90/(90+55) x 12 x 3 + 11 x 55/(90+55) x 12 x 13 =)896.7万円
となりますが、これであってますでしょうか? また敢えて上の子は除外し、下の子だけを表1にて6~8万円の中央値7万円で計算すると(7 x 12 x 13 =)1092万円となります。2人の子を養っていく方があきらかに費用がかかるはずなのに、このような逆の結果になるのであれば下の子1人だけの分を表1で計算した結果を用いてもらいたいのですが、実務上このようなは調整は可能でしょうか? なぜこのような逆の結果がでてくるのでしょうか?
子供がふたりいます。
裁判所の養育費算定表を使って養育費を決める場合。
離婚時の子供達の年齢と夫婦の年収ですんなり額が決まりますが、これはずっと同じ額でよいのでしょうか?
何年か経って、子供がひとり成人したら、養育費はその年から「子供ひとり」の表を適用するのでしょうか?
養育費の額が途中で変更になるのがわかっている場合、離婚協議書・公正証書にもそのように記載しておくんですよね?
子供が複数いる家庭では、みなさん養育費はそのようにひとり成人するごとに適用する表を変えて年齢により違う金額を取り決めていらっしゃるものなのでしょうか?
本日、裁判所から新算定表が発表されましたが、
基礎収入率も変更されたようですが、
年収ごとの基礎収入率は、発表されてはないのでしょうか。
標準的算定方法で計算したいのですが、
基礎収入率が分からず、困っています。
調停を申立てたら、その後どんな手続きが待っているのか不安に感じていませんか。審判に移行したらどうなるのか、相手が不服を申立てたらさらに長引くのか、先が見えない不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。調停から審判・抗告までの流れを、実際の相談事例とともに確認してみましょう。
今の算定表と新算定表だと5万〜7万の開きがあります。新算定表の金額にしてほしいとは思っていなく、せめて今の算定表の満額にしてもらえると子どもとの生活に不安が残ることはないと考えています。しかし、ほぼ算定表の低い方の金額で決まるだろうと言われています。
ここで相談なのですが
算定表の満額で養育費を決める方法はありますか?
どんなことでも構いません。
少しでも可能性があるのなら、諦めずに養育費を確保したいのです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
養育費算定表どうりに貰う場合はどうしたらいいですか?調停をこれからする予定です
相手は二万しか払わないていいはってます。。。
私は生活保護で相手は年収300です
【質問1】
養育費算定表どうりにもらいたい。
養育費の額についてですが、協議、調停の場合は双方が納得すれば金額はいくらでも決定出来ると思いますが、審判となった場合は必ず養育費算定表により決定されるのでしょうか?されないとした場合どの程度上下するのでしょうか?妻の故郷の鹿児島での審判となった場合で、算定表の額が2人10万円とした場合です。
また、調停の場合も、相手が算定表の額で2人10万円で、こちらの提案が暮らしている所の相場を行政書士等から聞き2人6万円とした場合、調停員は真ん中の8万円としますか?どの程度算定表を考慮されますか?
【相談の背景】
夫と離婚についての話し合いをします。
協議か調停になるかまだ未定です。
【質問1】
算定表は、旧型と新型がありますが
どちらを参考にすればいいですか?
【質問2】
調停になった場合、私は新算定表を参考に養育費を取り決める事を望んでいます。それは通りますでしょうか?
【質問3】
算定表より、多く上乗せして養育費を要求したいです。なぜなら特別費用が入っていないからです。子供が大学進学時にいくらと決めても支払わない可能性が高いため、月の養育費を上乗せして積み立てておきたいからです
離婚調停中です。養育費の算定表で2〜4万だと前回の調停でお話を受けたのですが、私としては多く支払ってもらいたいのですが、相手がそうではない場合話はどうやって進めていけばよろしいでしょうか?
また、子供が大きくなった時に増額したい場合
再び調停を行わなければいけないのでしょうか?
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