離婚後の養育費と進学費用、公正証書で解決できる?

離婚後の養育費や進学費用について、公正証書を作成したものの相手が支払いを拒んだり条項の解釈で揉めたりする等のケースは少なくありません。公正証書の変更・再作成の可否、増減額の進め方、強制執行の手続きまで、実際の相談事例をもとに解説しています。

公正証書の正しい書き方は?

離婚時に作った公正証書、「協議する」「援助する」と書いただけで大丈夫か不安になっていませんか?曖昧な条項が後のトラブルの原因になるケースは少なくありません。進学費用や養育費をきちんと回収できる書き方とは?17件の実例から確認してみましょう。

大学進学費用の公正証書書き方

相談者
1067380さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚協議中です。養育費について公正証書を作成します。子どもは公立高校ですが寮生活です。高校在学中の養育費増額はありません。
協議で私立大学進学と大学進学に関わる全費用相手方負担で合意。進学校が未定の為、公正証書に具体的な学費と支払期日が決められず困っています。相手は私立文系進学で400万から500万+部活費(全く不明)を想定。
私の収入で高校在学中の費用負担をする生活は、大学進学の教育資金貯蓄はできません。
離婚の原因のひとつですが、相手はお金にルーズです。

【質問1】
合意の大学費用を確実支払ってもらうには、公正証書にどのように記載すればよいのか。

【質問2】
毎月の養育費とは別に、特別費用として大学進学費用を分割でもらうことはできるか。

養育費と公正証書について。子供の改名を考えていますが、改名後の効力について

相談者
1261631さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
協議離婚を進めており、公正証書を作成します。

夫は仕事も安定せず、養育費の支払い能力に不安が募る為、未払いの場合は強制執行を認諾する旨は了承してもらっています。

仮に強制執行になったとしても、現段階の夫の様子では、貯蓄もなく、差し押さえ出来るものが無いです。
子供が生まれてからも貯蓄をせず、仕事も安定しないので、、、。

また、連帯保証をつけて欲しいとお願いしていますが、夫の親に断られてしまっています。

【質問1】
強制執行になった場合、弁護士費用を夫の親に請求書しようと考えています。
(夫から取れるお金は無いと思うので)
夫側の同意が得られたら、公正証書の作成には、夫の親も公正役場に来る事が求められますか?

【質問2】
もし、保証人を受けてもらえた際は、養育費に関しても支払いの極度額は記載すべきですか?
①養育費〇〇万円と②強制執行の弁護士費用
のような書き方で良いのでしょうか。

【質問3】
公正証書を提出し、離婚が成立した後
子供の改名を申請する予定です。

公正証書に記載される子供の名前が
後に変更された場合でも公正証書の効力は失われず、問題ないでしょうか。

公正証書作成後の請求について

相談者
464439さんの相談
投稿日:

同居している彼の前妻との子供(22才)が、今回大学に進学が決まりました。
過去に離婚調停、養育費調停の場が設けられましたが、結婚時に購入した住宅のローンや家族カードのキャッシング利用分の負の借財は認めず、親が負担した分や、根拠のない転居費用を出せと、彼および彼の親に再三請求をしておりました。

今回、奨学金を利用して進学となった連絡が入り、給付されるまでの間に厳しいから10万出して欲しいとの連絡が来たので、奨学金の申請の写しや、学生証を念の為にもらったうえで振込みをしたところ、ものの1週間もしないうちに催促の連絡が入りました。

私と彼は籍を入れておらず、今の住まいも私が購入したので、向こうには全く関係ない話なのですが、書類を取り付ける際にこちらの住所を教えているため、他の家族に営業が出るのではと心配しております。

話し合いの上、250万まで出すこととし公正証書とすることに決めたようなのです。これ以上請求しない文言も添えるとのことですが、再度何かにつけて請求してくることがある場合、恐喝、脅迫にて訴えることは出来るのでしょうか?

公正証書の変更・再作成はできる?

養育費の金額を変えたい、条項を追加したい——でも相手が話し合いに応じてくれない。公正証書の変更には双方の合意が必要と知って途方に暮れていませんか?相手が拒否した場合にどんな手段があるのか、再作成や調停の流れも含めて、38件の実例をもとに確認してみましょう。

公正証書

相談者
357841さんの相談
投稿日:

公正証書を作成し、その内容の変更はあとからできますか?
子供の進学費用についてですが
子供の進学を、こちらに通達せず、進学して費用を請求され他場合、払えない額を提示されると払わないといけないのでしょうか?

養育費の支払日変更について。新しく公正証書を作成するべきか。

相談者
845076さんの相談
投稿日:

養育費の支払日変更についてです。

少し前に調停離婚をし、公正証書を作成しました。
小さい子供がいるので養育費の支払いをしてもらいます。

公正証書で作成した養育費支払日を変更したいと聞き、支払い額が減るわけではないので、口頭にて承諾しました。
前夫は基本的には約束を守らず、これからも養育費がきちんと支払われるか心配です。

1.作成済みの公正証書に口頭での変更がある場合、作成済みの内容は無効になりますか?

2.新しく養育費の支払日が記入された公正証書を新しく作成するべきですか?

3.養育費を減額される場合はあるのでしょうか?

公正証書作成後の内容変更について

相談者
903878さんの相談
投稿日:

離婚の際に公正証書を作成しました。その中に子供が成人するまでの、収入保障保険の加入継続の項目がありました。収入保障保険を同額の別の保険に変更したく、先方に問い合わせをしたところ、変更内容は同意するものの、公正証書の書き換えが必要なので、承認できないとのことでした。
そこで先生方に2つ質問がございます。

1. 双方合意がある場合、公正証書の変更は絶対必要なのでしょうか?
2. また個人で別の契約書などを作成して双方持つことで代用はできないのでしょうか?

公正証書の条項はどこまで有効?

「大学費用は折半」と書いてあるのに専門学校は対象外と言われた、「困ったときに援助する」という文言で私立大学の費用は請求できるのか——条項の解釈をめぐって揉めているケースが見られます。自分の公正証書がどこまで効力を持つのか、18件の実例から確かめてみましょう。

公正証書の内容について。大学進学費用は?

相談者
621367さんの相談
投稿日:

この度離婚成立しました。
公正証書に養育費や将来の年金分与などの条件があります。
その中に「将来子供が困ったときに援助する」項目があります。
病気の手術費用はわかりますが、私立の大学の学費を出してくれと言われたら出さなければいけないのでしょうか。
あってないような項目と言われたんですが、養育費は払わなかったら給与から天引きされますよね。

このような曖昧な項目はどこからどこまでなんでしょうか?

協議離婚時に作成した公正証書の進学にかかわる養育費について。 専門学校へ進学した場合はどうなるか

相談者
711450さんの相談
投稿日:

今から10年前に協議離婚し、離婚給付契約公正証書を作成済みです。

子供が20歳になるまで養育費が支払われることになっていますが、それ以降は、「学校教育法第83条で定める大学に進学した時の養育費支払いは、丙(子供)が満22歳に達した月以降の最初の3月まで」となっています。

子供が高校3年生(18歳)になり、4年制の専門学校を希望しています。

以下質問です。

1: 4年制の専門学校は、学校教育法第83条の学校に含まれますか?
 
2: 含まれない場合でも協議内容を変更することなく、このまま養育費支払いを続けてもらうことは可能で しょうか?

3: 仮に3年制の専門学校を望んだ場合は21歳まで養育費をもらえるのでしょうか?

補足:公正証書には、特別の事情が生じたときは丙の健全な生育を考え誠意をもって協議するとも記載され ています。

公正証書の内容について。

相談者
1176802さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚した時に公正証書を作り、そこに「進学費、医療費等は別途協議し負担額を決める」と記載しました。

来年、子供が小学生になります。
子供のランドセル代を元旦那に話し、元旦那側が買うと口頭で約束しました。

しかし、その後連絡が取れなくなりました。
LINEしても電話しても無視されています。

私としては、自分で買うと言ったので責任を果たしてほしいです。
子供も父親にランドセルを買ってもらえると楽しみにしています。

【質問1】
この場合、この公正証書の「進学費〜」の記載にひっかかりませんか?
元旦那に支払の要請をすることはできるのでしょうか?

進学費用の請求と負担割合

高校・大学・専門学校への進学が迫ってきたとき、元配偶者にいくら請求できるのか迷っていませんか?折半なのか収入に応じた按分なのか、学校の種類や私立か国公立かによっても変わってきます。誰がどれだけ負担すべきか、9件の実例から判断の参考にしてみましょう。

養育費 子どもの進学費用について

相談者
751846さんの相談
投稿日:

公正証書(離婚)を作成し、子どもの養育費、進学や病気になった時の費用を支払うことが記載されています。
進学する際、協議をして金額を決めることになっていますが、相手方からは小学生から一律の金額しか支払われない状況です。
幼稚園のときは、入園時に60万円ほどかかりましてが、一切支払われませんでした。これから受験するにあたり、進学の費用がかかるため、協議したいのですが、進学したい学校の費用を話し折半するようにお願いするには、どのように話し合えば良いですか?相手方は、協議するということに理解出来ないため、どうしていいか分からない状況です。

追加で大学費用を公正証書作成するにあたり

相談者
1385655さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議後、追加で公正証書にて特別費用(現在までにかかっている高校進学費用と2年後に進学予定の大学費用)を作成する場合の質問です。
現在進学予定の学校の学費やその他に必要なものを調べトータル金額を折半することになりました。
金額が入っていないと未払いになった場合回収が出来ない。との事で調べた金額で記載する合意は出来ています。

【質問1】
1、支払いの取り決めは、折半の金額を記入して月々が一般的でしょうか?他に学費納入のタイミング?などあるのてしょうか?

【質問2】
2、月々にした場合、例え4年間を越えてトータル金額の支払い設定にすることもできるのでしょうか?

【質問3】
3、万が一支払いが滞った場合、一括請求にする。と記載予定ですが、到来している高校費用と未到来のものも入っている場合でも一括請求することは可能なのでしょうか?

公正証書の進学時費用について

相談者
1190700さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在3人の子供がおり、末っ子のみ父親が違います。
その末っ子が来年の春小学校に入学します。
未婚で出産し公正証書作成、相手には毎月養育費を振り込んでもらっています。
年収は私が160万弱、父親の方は290万弱です。
父親の方は独身で扶養もありません。

【質問1】
公正証書に進学や病気等の時は別途請求する
という様な記載をしたのですが
小中高への進学時の負担割合はどの位になるのでしょうか?

養育費の増額・減額のトラブル

離婚時に決めた養育費が実態に合わなくなってきた、逆に相手から減額を求められて困っている——そんな状況に悩んでいませんか?相手が再婚したり転職したりした場合、金額はどう変わるのでしょうか。増額・減額をめぐる14件の実例をチェックしてみましょう。

公正証書内容変更時は再度公証役場に行くのでしょうか

相談者
600237さんの相談
投稿日:

離婚して6年程経ちました。離婚時に養育費の金額を決め公正証書を発行しました。今現在も子供に養育費を毎月頂いていますが、元夫が転職による収入減により養育費の減額を要求していますが、公正証書の内容が変更になる場合は再度公正証書内容を変更しに公証役場に行ったほうがいいのでしょうか。
よろしくお願いします。

養育費について。相手が作成した公正証書擬きに双方及び公証人(?

相談者
135121さんの相談
投稿日:

私は、平成16年に離婚し、元妻との間に子供一人(現在10歳)がいます。
養育費等については書面(公正証書ではありません。相手が作成した公正証書擬きに双方及び公証人(?)として元妻の父親が押印したもの)で養育費毎月3万円(小学校入学~3万5千円、中学校入学~4万円、高校入学~5万円)+ボーナス月(年2回)5万円を18歳まで支払う。(大学進学したら、卒業まで支払う)などを決めて、今まで未払いなど無く、現在も毎月支払っています。

また、私の現状は、職業;公務員、 扶養者;妻(専業主婦;34歳)、長女(3歳)、長男(1歳)※持病があり、には手術予定、年収;約500万円(給与所得控除後の金額約350万円)、借金;約2,500万円(住宅・自動車ローン)
元妻の現状(推測)、職業;自営業(自宅でエステサロンを経営;ワミレス)、再婚;なし、年収;不明(200万ぐらいでは…、自営業なのでなんとでもなる可能性が…)、その他;知人からは、生活が苦しそうには見えないと聞いています。以前は、副業もしていたようですが、現在はエステ1本で生活しているようです。家賃が月額6万円超のところに住んでいるので、そんなに年収が低いとは考えられません。(親等からの援助があるのかもしれませんが…)

○現在までの経緯
 3月上旬 生活が苦しい、子供が病気のため妻も働けない等の理由から、相手方に養育費の減額についてお願いしました。(主な内容としては、月額2万円、ボーナス無し、18歳まで支払う。意見が合わない場合は調停を考えていること。)
 4月下旬 調停1回目 以降、本日まで4回調停をしています。7月下旬に調停案委員会からの調停案が示され、月額2万2千円、20歳に達する日の属する月まで支払うという内容でした。
私の方は、私の要望に近い形で示されてので、納得していますが、相手の方は、自分の思っていた金額とかなりの差があるため、納得できず、今後弁護士を立てて調停に望むということでした。

そこで相談なんですが、ある程度調停を重ねて、調停委員会から示された調停内容が、弁護士を立てる事で、大幅に変わるという事があるのでしょうか?また、この時点で弁護士を立てられて、こちらが不利になることがありますか?

養育費についての公正証書作成 その後について

相談者
880216さんの相談
投稿日:

未認知の子供がいます。

認知をされていなくてもこの子の養育費を公正証書で取り決めることは出来ないものかと公証役場に問い合わせたところ、自分の子と認めということであれば作れるとの返答でした。

子の父も、認知は出来ないが公正証書の作成はしてもいいとのことです。

この状況で金額を取り決め、強制執行の文言ありの公正証書を作成出来たとして、その後の事について教えていただきたい事があります。

公正証書取り決め後、もし認知、養育費の裁判をすることになってそこで改めて裁判で養育費の金額が決められた場合、公正証書を撤回し、判決に従わないといけないのですか?

それとも、1度公正証書で交わしたものなら、約束の金額が支払われなければ強制執行できるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

相手が拒否なら調停・審判へ

話し合いを求めても無視される、調停を申し立てても相手が来ない——協議が完全に行き詰まったとき、次にどんな手を打てばいいのでしょうか?調停や審判でどこまで解決できるのか、相手が応じない場合の進め方について、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

子供の進学費用について調停

相談者
172418さんの相談
投稿日:

別居中の夫に対し、近々子供の大学進学費用の負担について話し合いを持つことになりました。
公正証書を作成したいと思いますが、夫が応じない場合は調停を申し立てようかと思いますが、その際は「養育費請求調停」となるのでしょうか?
婚姻費用については審判が出ております。

教育費の公正証書について

相談者
901784さんの相談
投稿日:

教育費にあたって公正証書を作成しないと言われた場合口約束のみで諦めるしかないですか?
払わないと言われたら裁判起こしたりしないといけないですか?

離婚前に公正証書で進学時の養育費を確約する方法は?

相談者
1333546さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供が8才、3歳で離婚しますが、主人は大学院卒で大手企業務めで高年収ですが、。具体的に金額を書き強制執行文言付で強制執行できるので離婚前に金額を決めたいですが、先が長く不透明で進学を認めてくれません。その進学の時期に別途協議してといいます。恐らく、離婚前に取り決めをしないと進学した場合どうにかして支払いから逃げそうな気がして不安です。主人は交通違反の罰金も払わないような人なので、協議しても支払い命令が出たとしても払わないと思います。公正証書で強制執行文言をつけないと支払わないと思うので確約できるようにするにはどうすれば良いですか?

【質問1】
公正証書に大学に進学をしたときの養育費延長を認めてくれません。公正証書で強制執行文言をつけないと支払わないと思うので確約できるようにするにはどうすれば良いですか?

養育費の法律相談まとめ