養育費と面会交流の条件は調停でどう決める?

離婚にあたり養育費や面会交流の条件で折り合えず、調停を検討する場面は少なくありません。この記事では、養育費と面会交流を交換条件にできるか、調停の進め方と審判の見通し、算定表による金額や大学卒業までの支払い終期、面会の頻度や付き添いの決め方、取り決め後の増額・減額、不払いへの対処法を弁護士の回答をもとに整理しています。全体像を把握し、落ち着いて話し合いや調停に臨めます。

養育費と面会交流は交換条件にできる?

離婚後、「養育費を払わないなら子どもに会わせない」「会わせてもらえないなら養育費は払わない」と、養育費と面会交流を結びつけて考えてしまう場面は少なくありません。しかし、両者は法律上それぞれ別の権利・義務として扱われます。一方が果たされないときにもう一方を止められるのか、相手から交換条件を持ち出されたときにどう考えればよいのかを、弁護士の回答をもとに整理します。

面会交流、養育費を一緒にするので協議でなく調停での方がよいのでしょうか。

相談者
1473065さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
元夫とは子供が0歳の時に離婚しております。親権は私にあります。恐怖から離婚当時、私の方は弁護士に依頼して面会交流(第三者機関付き添い)、養育費(令和○年○歳まで支払う)、進学・病気などの時に別途協議。ときちんと公正証書を作成しました。その公正証書内で子供が小学校にあがる時に面会交流の方法は改めて協議するで現在協議しております。
元夫からは回数の増加(年6回希望)、養育費の減額(算定表より下)、付き添い不要を主張されました。それに対して私は、第三者の付き添い必須、養育費は以前の公正証書に年齢まで入れて決めたので現状維持、小学校にあがったので進学費について協議したい。事を伝えました。そもそも養育費と面会交流は別だと私は認識しており、それぞれで話し合いをしようとしましたが、元夫は「一般的には月1回の12回が普通なのを譲歩してる。付き添いも現在利用の所を仕方なく認めた。だから養育費は減額、進学費なんて不愉快だから払わない」と言われました。
元夫は病気持ちで最期は恐怖から離婚しました。警察にも相談、子供は父親と認識してません。いくら面会交流と養育費が別と言っても話を一緒にされ進まなく、仕方なくまぜて話をしております。
確定ではないですが、年6回、付き添いあり、第三者機関の費用は全額私が払う。外の食事などは元夫。養育費は元夫の減額金額、進学費については協議すらせず支払わないの一点張り。

【質問1】
続きます。
元夫は上記で合意しないと「調停にする、そしたら月1回になって付き添いもなしになる。養育費も減額が通る」と言って来ます。質問1
別と認識ですが調停にいったら相手の希望通りになりますか?

【質問2】
相手の病気を考えると付き添いが外れてしまうのが恐怖でしかありません。
調停では外れるケースが多いのでしょうか?今の第三者機関からは「引き続き受けていただける」と回答をもらってます。

【質問3】
前回の公正証書では進学費、病気、怪我は別途協議で作成しました。話し合いが仮に出来たとしても「払わない」は親の答えとしてありなのでしょうか?
次は絶対に払う内容にするにはどうすればよいでしょうか?

【質問4】
養育費も前回年齢もいれて決めたのに減額されるのでしょうか?

面会交流調停と養育費、婚姻費用支払いの関係について

相談者
1278353さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が申立人の面会交流調停が開始して、初回が終わりました。
相手は弁護士有り、私はいません。

以前に離婚調停があり、養育費や婚姻は費用は算定表により私側が0円でしたが(不成立)、本来別件であるはずの面会交流の場でいくらかでも生活費が払えないなら面会交流の話はしないと代理人弁護士に言われました。

調停委員も金額を払う歩みよりは出来ないか?と話をされ初回が終わりました。

金を払わないなら調停に出ないと圧力をかけて来てますが、調停委員も同様な話をされました。

このような交換条件は法的にあり得るのでしょうか。

【質問1】
一切養育費などをお金払わずに面会交流調停を進める方法はありますでしょうか?

【質問2】
お金と面会交流を別件で進める、ことを専門用語や法律用語で何と言いますか?何かあったら教えてください。

【質問3】
不成立で審判になった場合は、お金を払って無いと不利になりますでしょうか?

【質問4】
不成立で審判の場合は弁護士が付いてないと不利になるでしょうか?

面会交流と養育費は連動するのでしょうか?わたしが親権者です

相談者
912869さんの相談
投稿日:

5年ほど前に別居、2年かけて調停をし、養育費、面会について決めました。養育費については、持病を理由に、お互いの年収からの算定額の3分の2にされました。

別居中から3人の子どもたちと元夫が会う機会を作ってきたのですが、面会の際に子どもたちにストレスを与えるような言動をする人なので、子どもたちは父親に会うことに前向きではありません。
離婚の原因の最たるものは、子どもへの虐待とも取れる言動です。わたしにも同様でした。

離婚後も月1回は会わせてきましたが、なかなか予定の折り合いがつかないことに激怒しされ、1年半前には養育費を1年余り止められていました。その間面会もなしでした。

しかし、弁護士さんの力を借りて滞納分の養育費を支払ってもららうことができました。弁護士さんを頼ったことで激怒されましたが、何とかおさまり面会は再開していました。が、その際、

・連滞納分を払ったのだから、その分、今後は月2回会わせろ
・面会が2人になってしまった場合、会えなかった子との面会日を別の日を設けろ

と主張してきます。子どもたちは3人一緒がいいと言うため、なかなか予定が組めません。

今のように、コロナウイルスで外出を控えている中でも、子どもたちの予定を教えろ、教えないなら養育費を入れない、と言ってきました。
前回、弁護士さんから、養育費を支払わないと給料や財産を差し押さえられることを説明されているのに…。

幸いこちらはわたしの収入があるため生活費には困っておらず、いっそ関わりを断ち、心穏やかに過ごしたいのですが、今後の教育費を考えると、やはり養育費は必要です。彼は、気に入らないとなると、養育費をストップすると脅しのように言ってきます。

そこで先生方に質問がございます。

〇 養育費を盾に勝手な要求をしてくる元夫に子どもたちの予定を全面的に知らせたり、予定を曲げてまで会わせたりする義務はあるのでしょうか?

〇 面会と養育費はリンクしないことを理解してもらうにはどうしたらよいのでしょうか?

〇 向こうに面会についての調停を申し立てられた場 合、こちらが不利になることはありますか?

〇 弁護士さんの力を借りなくても、養育費の差し押さえ手続きは自分でできるものなのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

面会交流調停の進め方と審判の見通し

面会交流について当事者同士の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停を利用することになります。調停ではどのような流れで話し合いが進むのか、調査官による調査や試行的面会交流とは何か、調停が不成立となり審判に移った場合にどのような判断が見込まれるのかが気になるところです。実際の相談事例から、手続きの進め方と見通しを確認していきます。

面会交流調停と養育費について

相談者
1349233さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後の面会交流についてです。2023年の5月に妻と離婚をし、同年の12月上旬まで離婚同居を3歳と5歳の子共2人、義母の5人で続けていました。
別居後12月末の子どもと面会を最後にそれからというもの合わせてもらえてません。
義母を通して再三にわたり会いたいということは伝えていますが、「あなたが会えなくても良いといったんでしょ」と一向に会わせてくれません。
確かに、私の祖父母(もう90歳近くです)に対して金銭支援の為に連絡を取ったりする行為があった際に、子共たちに会えなくてもいいから自分以外のこちらの身内には関わらないでほしい。と言いました。LINEでその記録も残っています。
ただ、その後祖父母にこっそり会いに行ったようですし、私自身もそうは言ったものの子共に会いたい気持ちが日々募るばかりで非常に耐え難いです。
元妻からは電話もLINEもブロックされており、連絡をとる手段もない状況です。
どうにか子共と会う方法はありませんでしょうか。
また、養育費として32,000円を毎月支払っています。私の年収は約370万円ほどあり、算定表からするとこの金額は少ないと思います。
ただ、今回の離婚が妻側の浮気(不貞はありません)が原因だったこともあり、その金額で納得してもらっています。面会交流調停などを起こすと、そこの金額も上がってしまうのではと不安がありますが、そこはどう判断されるのでしょうか?

【質問1】
やはり面会交流調停を起こすと養育費なども算定表の基準に照らし合わせた金額に再検討されてしまうのでしょうか?正直これ以上の金額となると生活が難しくなってしまいます。

【質問2】
面会交流調停を起こしたとしても親権者の意思で会わせてもらえないことはよくあるのでしょうか?

面会交流と養育費の調停について

相談者
815483さんの相談
投稿日:

面会交流と養育費について調停中の者です。

相手の意見としてではなく、調停員の意見として「裁判所としては月1回の面会をおすすめしています」というニュアンスのことを言われました。
私は、仕事上の理由のため2〜3ヵ月に1回の面会が現実的であるという意見です。
調停員の意見で調停が進むことはあるのでしょうか?

また、養育費の支払い終期について、私は大学卒までと考えています。そのことについて調停員に「相手は二十歳までと、一般的なことを話しています。」と言われました。私は的外れなことを話しているのでしょうか?調停で終期が大卒までと決まった例はないのでしょうか?

私には調停員が相手の肩を持っているようにしか感じませんでした。

養育費調停と面会交流調停だけ申し立てることは出来ますか?

相談者
986280さんの相談
投稿日:

協議離婚予定なのですが、養育費と面会交流についてだけはちゃんとした場所で取り決めしたいです。

協議離婚なので離婚調停は必要ないのですが、養育費と面会交流の調停だけを単独で申し立てることは出来ますか?
離婚届提出前に申し立てて決めることは可能なのでしょうか?

養育費の金額と大学卒業までの支払い終期

養育費の金額は、父母双方の収入や子どもの人数・年齢をもとに、裁判所の算定表を目安として決めるのが一般的です。また、支払いを20歳までとするのか、大学卒業まで延ばせるのかも、取り決めの際に悩みやすい点です。ここでは、算定表の見方や私立学校・大学の学費の扱い、支払い終期の決め方について、弁護士の回答から具体的に見ていきます。

自営業者の養育費、面会交流調停について

相談者
961806さんの相談
投稿日:

10月1日付けで、離婚届を提出し子供たちの親権も私が取得しています。
離婚の際に、養育費や面会交流についての取り決めは特にありませんでした。
その後、養育費について話し合いをしたところ元旦那の昨年の所得で算定表をもとにした場合、子供2人で月々2〜4万円の枠でした。
なので間を取って3万円が妥当だと主張しています。
進学や習い事、特別な費用があった場合もそれ以外は一切出しませんと言われています。

しかし、私は2人で3万円は少なすぎると思うので5万円を希望していますが元旦那は自営業者の為、経費計上し収入を低く申告していると思われます。

これから調停を申し立てようと思っていますがこの場合、

①過去3年分の確定申告書で計算して頂くことは可能か
②調停で結論が出ず審判になった場合、今の算定表の金額3万より少ない額になることはあるのか
③そもそも申告の信憑性を主張したとしても、5万取ることは難しいのか

が疑問です。教えてください。

また、養育費も算定表など基準をもとにして決めると言うのであれば面会交流も基準をもとにして決定したいと思っています。

そちらも併せて可能か教えてください。

離婚調停中の子供の面会交流と養育費についての相談

相談者
1331956さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚調停中です。

妻が子供を連れて出て行っています。

ほぼほぼ妻の要求に譲歩しています。

こちらも妻に対して、不貞行為の慰謝料や誓約書違反の違約金も請求できる状態ではあります。

訴訟を起こしましたら、子供に会わせてもらえなくなったり、調停員に相談しても子供に会うのは諦めてくれなどと言われ、

妻の要求に現在は合わせている状態です。


ただ、養育費におきまして、
自営業なのですが、あまりうまくいってなく、収入は0です
お店を始めたばかりで、出て行かれて、
今後は閉めて、自己破産も視野に入れてます。
今回の件で、ウツ病も発症して
自分自身も今後が不安でもあります。


ですので、無理しても1人5,000円渡すのが精一杯なのですが、
面会交流も細かく取り決めをして調停を終わらせたいのです。

【質問1】
これらの意見を押し通すことは可能でしょうか?

また、調停での取り決めで注意した方が良いことなどアドバイスをいただけますと助かります。

養育費と面会交流について

相談者
1390345さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年の春に調停で離婚し、現在、養育費及び面会交流の調停中。双方が代理人を立てており、先日3回目の調停が終了。
養育費(小1、小4の2人)について、相手方は8万円20歳までと主張。根拠としては私が550万円(扶養手当、通勤手当を除く)、相手が100万円で算定した模様。
相手方については
離婚後、半年以上無職
実家暮らしのため、住居費等はかからない。
婚姻中は扶養の中でパート、独身時は正社員(約10年前)
連絡先を変更し、子供の情報を一切通知しない。

働けるのに働かないのは、監護親として子供を養育する気がないと見えます。子供には払いますが、無職の大人に払うお金はありません。
そこで、調停委員に対し賃金センサス(40代女性正社員)を適用するように裁判官に相談してもらっているところです。(次回回答が得られる)そもそも年収100万では生活出来ないはず。
なお、私は最大限の努力として、6万円高校卒業までを提案(両親ともに高卒)

私が減額を求める理由
オーバーローンを払い続けている。
ローンの返済額が太い(約11万円)
遠方のため面会交流に費用がかかる(私の交通費だけで1.2万円)
離婚の際、親権を希望していたが、相手が勝手に子供の転校手続きを完了させたため、断腸の思いで親権を手放した。
などです。

当方弁護士に聞いても助言してくれないため、こちらに投稿した次第です。よろしくお願いします。

【質問1】
上記のような状況ですが、養育費減額を求める際に有効な主張はありますか?

【質問2】
審判に移行した場合、調停で話した又は調停委員会が示した双方の収入の前提は変わりませんか?
それとも審判は実際の年収(私:585万円、相手:0円)になるのでしょうか?

【質問3】
養育費と面会交流の問題を絡めて交渉(落としどころを探す)することはあるのでしょうか?
例えば、養育費は相手の希望通りにする代わりに、面会交流はこちらの希望に沿ったものにしてもらう、など。

面会交流の頻度や付き添いはどう決める?

面会交流を実施するにあたっては、月に何回会うのか、宿泊を認めるのか、同居親や祖父母などが付き添うのかなど、決めておくべき具体的な事項がいくつもあります。子どもの年齢や意思、これまでの親子関係によって適切な方法は異なります。ここでは、頻度や方法の決め方、付き添いや受け渡しのルールづくりについて、相談事例をもとに整理します。

面会交流と養育費の調停で難航してます。

相談者
1090507さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、娘2人6歳4歳の、面会交流と養育費の件で、元夫と調停中です。
面会は月1回2時間、養育費5万を主張していますが難航しております。
元夫は面会は月2回半日、養育費は1万と主張してきており折り合いがつきません。
離婚して3年になりますが、1度も養育費は貰った事はありません。

私は、1年前に再婚しております。元夫の希望により、娘達の名字を変えない事、養子縁組はしない事と言われたので、元夫の気持ちを汲んでその通りにしました。
しかし、この度の調停で元夫の誠意のなさに全てがアホ臭くなりました。
そこで質問です。

③面会交流を渋る本当の理由は、元夫は大麻の常習者だからです。大麻を止めてくれないので離婚しました。面会から帰って来た娘の服が大麻臭い日があるので、まだしています。この事実は、調停員さんへ言うべきですか?
これを伝えると、私は警察へ事情聴取とかされる可能性はありますか?

【質問1】
①現夫が、娘達を養子縁組して養育費を諦めた場合、面会交流を月1回のこちら側の希望から半年もしくは1年に1回とかに減らせますか?

【質問2】
②調停員から面会交流を制限する理由が弱いと、元夫側の主張が通る可能性があると言われ、飲酒運転に娘を乗せる事と、元夫の彼女から泣かされ帰って来るのが嫌だと言いました。これでは理由として弱いですか?

【質問3】
③文字数が足りないので、相談の背景にかかせて頂きました。

養育費と面会交流の調停条項について

相談者
399234さんの相談
投稿日:

離婚調停中で5歳の子がいます。
調停条項で教えていただきたいのですが、

①養育費について、妻の病気や事故による収入の減少は、養育費の変更調停の対象になるから、あえて養育費の調停条項に
書かなくても大丈夫でしょうか?(書かなくても、養育費の変更調停はできますか?)

②面会交流について、2か月に1回の面会交流は一般的ではないのでしょうか?

③調停員から「調停条項にはひな形があるから、面会交流でも”父母子に限る”など書くところがないから書けない」と言われましたが、調停は柔軟に文章を書くことはできないのでしょうか?

④夫の両親は虚偽の発言をしたり、これまで全く孫のことを心配するそぶりもなかったのに、夫は会わせようとしています。
 私は会わせたくないのですが、「相手方(夫)に限り、面会することを認める。ただし、子の意思に反する場合、体調が悪い場合、その他やむを得ない事情がある場合を除く。」とする調停条項はどうでしょうか?
他に、良い条項例があれば教えて下さい。

⑤面会交流時に立ち会いを決めておいた方がいいのでしょうか?
調停条項に記載していなくても、私が立ち会うことは違反でもなんでもありませんか?
 5歳の子ですが、夫は信用できかねるし、子の扱いをしりません。

面会交流の期間と条件について

相談者
1372816さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚の面会交流の調停で、子供が22歳なるまでの面会交流を要求する予定です。
それが取り交わし出来たとして、

【質問1】
その取交しの中で22歳迄面会交流が出来ない場合、養育費支払を22歳⇒20歳迄に短縮する条件を付けは可能ですか?条件付けが出来ない場合、自らの判断で20歳で支払短縮してもいいですか?給料差押なりますか?

【質問2】
実際に面会交流をやり始めたら18歳までしか面会交流がされず、以降は実施されなかったら場合は、間接強制して、子供が22歳になるまで、一回当たり5万円請求することは可能でしょうか?

【質問3】
直近面会交流の期間は、成人年齢の引き下げに伴い、本来は18歳までの取り交わしになるのでしょうか?

養育費は取り決め後でも増減できる?

養育費は一度取り決めても、その後の事情の変化によって見直しが認められる場合があります。たとえば、支払う側の収入減少や失業、再婚による扶養家族の増加、受け取る側の再婚と子どもの養子縁組などが典型です。どのような事情があれば増額・減額が認められるのか、話し合いがまとまらないときの調停手続きも含めて、弁護士の回答を見ていきます。

調停離婚後の面会交流と養育費について

相談者
1181206さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
調停離婚をしました。
当初、養育費4万円との取り決めになり今のところ毎月振り込みにはなっております。しかし、想像以上の物価上昇だけでなく、来年、子供が小学校入学である事でいろいろと費用が嵩む事が増えているのが現状です。さらに、面会交流については月1回4時間との取り決めでしたが、途中から1時間時間延長の要求が相手方からあったので応じ月1回5時間行っております。
最近になり、相手から更なる1時間延長の要求というか「面会終了時間を◯時(1時間延ばした時間)にしましょう」と一方的に連絡がきました。
子供の気持ちを最優先にしたいので、子供に確認したところ「やだ。むしろ前の時間(4時間)のころにしたい」とのこたえでした。

【質問1】
養育費を毎月5万円にして欲しい事は要求するのは難しいのでしょうか。

【質問2】
また子供は面会時間を4時間と希望している事をうまく伝えるにはどうしたらいいのかアドバイスいただけたらと思っています。

養育費と面会交流の内容変更には再度調停が必要ですか?

相談者
1488973さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
養育費と面会交流の調停を長くやっていましたが、相手(監護親:元妻)の譲歩がなく、どちらも審判となりました。
相手が面会交流に消極的なことから面会の協議が難航しています。相手の特性を踏まえ、裁判所が協議不要で具体的な内容で決めてくれればよかったのですが、またしても調停を申し立てないといけない状況です。
以下、一般的な質問となりますが、よろしくお願いします。

【質問1】
養育費及び面会交流について
メールのやり取において、当事者双方の合意があればその限りではない(審判書内容を変えてもいい)のでしょうか?それとも再度調停をしないと内容を変更できないのでしょうか?

【質問2】
15歳から算定表が変わりますが、15歳を期に増額調停をされた場合、双方の年収を当てはめ再決定されるのでしょうか?それとも調停は、それ(いずれ15歳になること)を見越した上で決定されたものでしょうか?

養育費増額調停、面会交流調停(2回目)

相談者
1465160さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在養育費増額調停と面会交流調停中です。

調停は二回目で、申立人の主張は「養育費は子供が中学生になった事と自身の年収が下がった為」「面会は中学生が一泊を拒んでいる為」です。

私の主張はは「養育費は現状維持か減額」「面会交流は、申立人の10回の不履行歴を通して今ようやく面会でき始めた事実や、申立人の主張内容的に子供がADHD傾向ならなおさら現在の面会交流の約束を変えるべきではない」です。

裁判所から子供の聞き取りはこれからです。

【質問1】
申立人の抽象的な学年があがったからという理由で増額になるものでしょうか?
(習い事や部活など増額の具体的理由なし)

【質問2】
そもそもこれは養育費増額調停ですが、減額や現状維持は可能ですか?
(減額なら一万円から九千円に減額、根拠は自分の難病や新しく産まれた命を扶養する義務があるため)

【質問3】
子がADHD傾向でどこまで調停に影響しますか?
(子供の聞き取りも、ADHD傾向ならうまく伝えられないという私の主張)
(ADHDでも関係なく子供の年齢通りの意見や進み方になるのか)

【質問4】
そもそも、これ以上養育費をあげれない根拠や証拠を提出しているが、仮に裁判官が三万と判断したらそれを払うしかないと思うが、実際本当に支払えない額に決まったりしたらどうしていけばいいでしょうか。

養育費の不払いや約束違反はどう対応する?

調停や公正証書で取り決めたはずの養育費が支払われなくなったり、面会交流の約束が守られなかったりしたときは、どのように対応すればよいのでしょうか。取り決めの形式によって、取れる手段が異なります。ここでは、履行勧告や強制執行による給与差押えなど不払いへの具体的な対処法と、約束違反を理由とした対応の限界について、弁護士の回答をもとに確認します。

養育費の請求に関する難しさと面会交流についての相談ですか?

相談者
1493409さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年前に離婚し娘1人の親権を持っています。
離婚時は、あまり揉めることもなく調停で月三万円と月一回の面会交流が決まりましたが4.5回会わせた後に私から、元旦那に子供を会わせたくない旨を伝えたのと条件に養育費を支払わなくていい(この時点で子供の権利だとは知らず)と言って会わせなくなりました。

1.2回会いたいと言ってきたものの話を飲んでくれたためそのまま生活をしていたのですが、私自身が破産をする事になり、その際元旦那からの養育費が未払い扱いとなったため10年分を遡って請求することになりました。

もちろん元旦那は怒っています。

結局、元旦那は今は、再婚し子供がいる状況で持病(障害者手帳あり)があり無収入のためお金は取れずでしたが、後日になって養育費の減額請求と、子供への面会交流の再調停にをしてきました。

私的には、少なからずお金が欲しいのと子供を合わせたくないと思っています。

【質問1】
相手の状況から見て養育費を貰うことは難しいでしょうか。

【質問2】
子供自体は会っても会わなくても他のスタンスですが私は会わせたくありません。
その際のいい方法はありますでしょうか。

離婚調停で離婚成立しそう。養育費が支払われなかった場合に面会交流を拒否することはできるのでしょうか?

相談者
492286さんの相談
投稿日:

現在私の収入が月10万程度、夫が15万程度です。
養育費のおおよそ算出額が月2万円となりそうです。

現在は、10月分婚姻費用分として9月30日に支払われなかった婚姻費用を10月12日までに支払うよう裁判所から通知がいっているようです。それでも支払いする意思が無いようであれば給与差し押さえをする流れになりそうです。(毎月月末31日迄に支払いをするように婚姻費用分担請求調停調書正本に記載されている)

①期日に支払いがされずに、差し押さえが11月にうまくいった場合には、9月30日に支払われていなかった10月分婚姻費用と11月分婚姻費用(10月31日支払い分)は合わせて受け取ることができるのでしょうか?差し押さえが実行されたのが11月になった場合に支払われていなかった分も受け取ることができるのかと不安です。

婚姻費用の支払いでこのような夫ですので、
今後、離婚が決定した後も夫は勤務先を変えたりするなどして、養育費支払わずに済む方法を考え実行すると思います。
支払わずに済むためなら突然無職になることだってすると想像がつきます。
養育費とは、食費・被服費・教育費・医療費などの子供を育てていく為に必要な全ての費用であることも、親には「生活保持義務」があることを私は理解しています。夫は理解しようとせず、「別れた嫁には支払いたくない」と勘違いするに違いありません。
今の目の前の婚姻費用についても「嫁には支払いたくない」という気持ちで支払ってもらえない状態ですので。。。
夫が勝手に子供を置いて別居を始めたにも関わらす、支払わないという現実です。

②養育費を支払わないように(そうでなくてもなんらかの事情で)無職になった場合そのまま行方をくらまし勝手に支払いをしなくなる可能性も考えられます。その場合に無職期間分の養育費請求は再就職後に給与差し押さえで支払ってもらうことはできるのか?

③就職場所をくらませた場合・住まいを変えられ転居先がわからない場合に、調べる方法としてどの機関を頼って調べてもらえばいいのか?そもそも、調べることができるのか?

④養育費が支払われない状況で面会をさせたくない気持ちになります。義務を果たせない人にさせたくないという気持ちが出てきてしまいそうです。「養育費が支払われなかった際には子との面会は一切させない」という意向はとおるのか?
以上教えて欲しいです。

面会交流をしないと養育費を払わない。と言われました

相談者
294201さんの相談
投稿日:

養育費の調停で月末までに養育費を振りこむ事。
月に1回程度の面会交流をする事。

この2つが決定されました。
元旦那から面会交流の話しがありましたので
誰と来るのかを聞いた所、自分の両親と来る。と言う事だったので
私は、はっきりと元旦那には面会をさせるが
両親には面会の権利がないので会わせる事はしない。と伝えました。
すると、両親が一緒に面会出来ないなら、養育費を払う気はない。と言われました。

そんな事が通るのでしょうか?

養育費の法律相談まとめ