再婚や養子縁組で養育費はどこまで減額できる?

元配偶者の再婚を知ったときや、自分が再婚して扶養する家族が増えたときなど、養育費の見直しを考える場面では気になる点が尽きません。減額の分かれ目は再婚そのものではなく子と再婚相手の養子縁組の有無で、算定表と双方の年収も判断を左右します。この記事では縁組の有無による違い、相場の目安、減額調停の手続の流れや、支払を止めた場合の差押えのリスクまで確認できます。

養育費は再婚だけでは減らない

元配偶者が再婚したと聞くと、養育費はもう払わなくてよいのではないか、逆に受け取れなくなるのではないかと不安になるところです。判断の分かれ目になるのは再婚そのものではなく、子と再婚相手が養子縁組をしたかどうかです。ここでは再婚と養育費の関係を整理し、支払義務がどこまで続くのかを確認します。

再婚後の養育費についての離婚の際の取り決め。

相談者
944174さんの相談
投稿日:

養育費について話し合い中です。
夫から「あなたが再婚したら養育費は打ち切りにしてほしい」と言われました。
夫は私との結婚の前に婚外子で子供を作っており、子供の母親が再婚したあとも(私との婚姻中)文句を言いながらも養育費を払っていました。その後子供の母親が離婚したため結局現在も払い続けています。
私が再婚したら打ち切るということをあちらからの要求で離婚の際に取り決めなければいけないものでしょか?

再婚後の養育費について。養子縁組はされていない場合。

相談者
642755さんの相談
投稿日:

初めての投稿です。養育費についてです。
よろしくお願いします。

元夫とのあいだに6歳の娘がいます。
離婚後半年ほど振込で支払いがありましたが
それ以来支払われていません。
減額調停なども起こされていません。

私は連れ子再婚して養子縁組は今はしていません。
過去半年ほどしていましたが結婚と同時に勢いでしてしまって、やはり将来のことまで責任を持って面倒見れないと言われて離婚はせず子だけ離縁しました。


この場合第一養育義務者である元夫に養育費を算定表通り
支払って貰うことは可能ですか??

離婚時公正証書などは交わしておらず口約束のみです。
再婚したことは伝え、再婚関係なく血縁関係はあるので養育費を支払う!と本人は言っていました。
しかし今はお金がないから払えない待っていてほしい。と言われ続けて一年経ちました。

元夫は現在公務員です。会社もわかっています。
年収はホームページを見ると200万円程
私は専業主婦です。

要求したい養育費は月3万円

今の夫の収入はこの場合関係して来ますか?

調停から審判に上がったら元夫と私、
どちらが有利と思われるか
養子縁組今はされていなくても
再婚してるから養育費は0円の可能性が大きいのか
養子縁組されてないが扶養して貰っているから
現状から3万円は厳しくても1万円は取れると思われるか
満額取れるのかなど、、具体的だと助かります。。。

離婚相手が再婚しましたが、養育費は支払うべきですか?

相談者
473223さんの相談
投稿日:

2年前に離婚した妻が再婚しました。
これまで、今年で3歳になる娘一人の養育費を月五万円支払っていました。
再婚相手は会社経営者で高所得者のようなので、妻子とも私の生活水準よりも十分裕福な環境となったようです。
この場合でも、養育費は娘が成人するまで支払わなければならないでしょうか。
ちなみに、調停離婚しておりますが、その際に取り決めた月一回の娘との面談を、妻は一年以上反故にして娘と会わせてくれません。
養育費の支払義務の有無と、面会に応じさせる良い手立てがあれば教えてください。

養育費を払う側が再婚したら減額できる?

養育費を支払う側が再婚し、配偶者を扶養したり新たに子どもが生まれたりすると、毎月の負担を見直せないかと考えるところです。扶養する家族が増えた事情は考慮される一方、再婚した事実だけで減額が認められるとは限りません。ここでは減額が認められやすい場合と認められにくい場合の線引きを解説します。

離婚後、再婚してからの養育費について

相談者
1053140さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方年収600万円、調停離婚後、養育費を毎月10万円払っています。この度再婚しまして、妻の妊娠が発覚しました。なお、新しい妻は医師として働いており年収が1200万円程あります。

【質問1】
この場合は養育費減額は可能なんですか?調停離婚とはいえ、養育費が高くて厳しいです。
新しい妻との世帯収入で見られてしまいますか?

養育費の支払い義務は再婚相手にあるのか?

相談者
1374095さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は、元旦那との間に双子がいます。
結婚生活は7年ありました。その間双子を授かりましたが、旦那からの無理やりな性行為や家事育児の手伝いがいっさいなく産後鬱になってしまい、子育てができる状態ではなく
旦那が双子の親権を持ち離婚しました。離婚時は財産分与はなし。私はリュック片手に家を出させる形となりました。また、双子名義で私が貯めいたお金も(親権者が持つのが当たり前だ。)と言われ200万近く渡しました。その代わり今後、双子の養育費は請求しない。という口約束でしたが、離婚して3年たち私が正社員で働き始めた情報をどこからか嗅ぎつけ養育費月4万を求めてきました。
申し立てしないという約束で、家も車も現金も全部置いてきたので約束が違うと元旦那を
問い詰めましたが(口約束に何の効力もない。養育費は義務だから払え)と言われました。また向こうは自営業でかなり儲けている会社です。元旦那の父親が社長をしており
元旦那が社員という形で働いていますが、
保育園の料金が高くなったり年収を高くするといいことがないという事で、結婚生活中も
表場は年収は300万程度に抑えて、元旦那が父親からお小遣いという形で手取りで50万になるようにお金をもらっていて実際の年収はかなり高いです。しかし、今回の養育費申し立ての書類にも旦那の年収は300万で
出ていました。 そして、私は今現在妊娠中で新しいパートナーと再婚しました。

【質問1】
妊娠中でつわりがひどく仕事をやめたため無職です。なので再就職まで養育費の支払いを待ってほしいと交渉しましたが再婚相手に払ってもらえとのことですがこの場合は再婚相手の給料から払う義務が発生しますか?

再婚による養育費の算定について

相談者
989393さんの相談
投稿日:

養育費の算定についてですが、
基本は双方の収入を基に算定表で決めると
思いますが、私(支払い義務者)が再婚した場合、
妻に収入があった場合は算定には考慮せず、
妻が無職の場合は基礎収入や生活指数を用いた計算で算定に考慮されるのでしょうか?
支払う側からすれば助かることではあるのですがどちらが正しいのか分かりません。
ご教示よろしくお願いします。

養子縁組で養育費はゼロになる?

子どもを育てる側が再婚し、子と再婚相手が養子縁組をすると、養親が第一次的な扶養義務者になるため、実親の養育費が大きく減額されたり、ゼロと判断されたりすることがあります。一方、縁組がなければ再婚相手の収入は算定に影響しません。ここでは縁組の有無で結論がどう変わるのかを整理します。

再婚相手との離婚後、養育費はどうなるのでしょうか

相談者
1432049さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
調停離婚した者です。
調停で決めた子の養育費を毎月4万円支払っています。

元妻が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をした場合は養育費減額が認められるとの事ですが、仮にその再婚相手と元妻が離婚した場合、一度減額した養育費は元の金額又は現在の双方の収入に見合った額まで増額されるのでしょうか?

【質問1】
上記の際、養育費は増額されるのでしょうか?

離婚後の再婚で養育費は変わりますか?

相談者
1213621さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚裁判中です。
裁判を始めて約2年ほどになり、もうすぐ弁論準備手続きも終わろうとしています。相手方は弁護士がずっと対応していて、本人は一度も姿を見せておりません。※同居期間に生まれた子供がひとりいます(相手方と同居)。

そんな中、相手方がどうも妊娠しているとの情報があり(もちろん私の子ではありません)、もし事実だとすると対応が変わってくるように思うのです。
別居から長く経っていますし、不貞行為の慰謝料を請求するつもりはありませんが、離婚成立後に新しい相手と結婚する可能性は高いはずです。

【質問1】
慰謝料は請求せずとも、新しい相手の収入次第で子どもの養育費が変わってくると思うのですが、主張可能でしょうか?

【質問2】
主張可能な場合、どのタイミングで言うのが適切でしょうか?離婚後、相手が結婚してからなのか、今の離婚裁判中に「再婚した場合は知らせるように」等と主張出来るのでしょうか?

離婚後の再婚・事実婚をした場合の養育費はどうなるのか教えて下さい。

相談者
842641さんの相談
投稿日:

離婚調停中で、養育費等条件について話し合っています。条件を提示してきたうちの1つに旦那から、「お互い、再婚(事実婚を含む)をしたら速やかに連絡し養育費について協議する」とありました。
言いたい事は分かりますが、
インターネットで調べたかぎり、再婚しても子供が居ない場合は、養育費を減額・廃止にすることはできないと書いてありました。

そこで質問です。(子供の親権は母である私です)
1:事実婚の場合は扶養義務はないですよね?そもそも再婚と事実婚を同じ括りで考えていいのか。
2:旦那が事実婚で子供がいる場合(二人に子供が出来た・相手が子連れ)、こちらへの養育費はどうなるのか。
3:旦那が再婚し子供ができた・相手が子連れの場合、廃止なってしまうのか。減額ではだめなのか。
3:私が事実婚をした場合、養育費は減額・廃止の対象になるのか。
4:私が再婚しても、子供を養子縁組しない場合、養育費はどうなるのか。

基本的に話し合い、お互いの納得のいくようにすればいいのでしょうが、法律ではどのように考えられるのか教えて頂きたいです。

養育費の相場は算定表と年収で決まる

減額や増額を検討するときは、まず今の金額が相場に見合っているかを確認しておきたいところです。養育費は双方の年収と子どもの人数・年齢をもとに算定表へあてはめて考え、扶養する家族の数も算定に影響します。ここでは相場の考え方と、相手が収入の資料を開示しない場合の進め方を確認します。

義務者が再婚相手を扶養している場合の養育費について

相談者
1326051さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方が養育費の権利者側です。
義務者が再婚し、再婚相手との間に子供が生まれたため、減額の調停を申し立てられています。
義務者が再婚相手を扶養している場合の養育費についてご相談です。

【質問1】
義務者の再婚相手の生活指数は100として計算されるのでしょうか。

【質問2】
義務者の再婚相手の収入資料の提出を求めた場合、認められますか。
仮に扶養範囲内で収入があった場合、義務者の収入と合算して計算されるのでしょうか。

【質問3】
再婚相手が出産に伴い退職している場合、潜在的稼働能力を主張しても一般的に認められないでしょうか。

離婚、再婚養育費について

相談者
940664さんの相談
投稿日:

再婚に伴う養育費について

私は旦那と離婚し、新しい旦那さんと再婚しました。小学4年生の子供がいます。私は現在妊娠しており、来年無収入になります。元の旦那の年収は推定500万です。離婚時に公正証書で4万の取り決めをしています。新しい旦那さんはバツ1で年収800万。彼にも子供がいて養育費8万はらっているようです。私と再婚しても8万の養育費を払っています。離婚した元の奥さんの年収は推定120万程度です。母子家庭のようです。彼やは私の養育費は本来どれくらいが適正でしょうか?また私の養育費は増額できるのでしょうか?来年再婚した旦那さんの子供が産まれます。どうしたらよいのか、わからないですし、本来どれくらいが適正なのかわからないのでアドバイスください。

養育費 再婚相手の収入も算定されるのか

相談者
1124575さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前に離婚し現在元夫が子供の養育をしています。私は再婚し再婚相手との間に子ども(1歳)がいます。まだ保育園にも預けていない為私は就労していません。元夫との間の子どもに対する養育費はもともと支払っていませんでした(元夫に拒否されたので)が、急に来月から支払ってほしいと連絡が来ました。もし審判になった場合、私の収入は0の場合でも再婚相手の収入で算定されるのでしょうか?

【質問1】
私の収入は0(乳幼児を養育しており専業主婦のため)でも再婚相手に収入がある場合その収入から養育費が算定されるのでしょうか?

減額調停の進め方と差押えリスク

話し合いで折り合えないときは、家庭裁判所へ養育費減額調停を申し立て、まとまらなければ審判で判断を受ける流れになります。公正証書や調停調書がある状態で支払を止めれば、給与などの差押えを受けるおそれもあります。ここでは手続の進め方と、支払を止める前に押さえておきたい注意点をまとめます。

離婚後、相手が再婚した場合の養育費について。

相談者
809768さんの相談
投稿日:

慰謝料について質問です。
離婚して養育費を4万円もらっていて、離婚した相手が再婚したため養育費を2万円にしてほしいと申し出がありました。
仕事での収入は5万円ほどで特別児童手当は満額もらっています。
1.調停すると養育費は減額されてしまいますか?
2.減額されるとしたら2万円まで下がってしまいますか?
3.減額を阻止する方法はありますか?

よろしくお願いします。

再婚後の養育費についての調停は必要か?

相談者
1285690さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
元配偶者の再婚後の養育費について

3年程前に離婚し、子ども二人います。
離婚の際に公正証書を作成し、月々1人二万円の養育費を支払っています。
先日元配偶者が再婚し、養子縁組を子どもと組んだとのことです。
こちら側としては、養子縁組を組んだのなら養育費の減額または免除を求めていますが、相手側は
今までの養育費が少なかった
養父の収入を度外視しても今の金額のままが妥当
と話が進みません。
養育費に関して公正証書を作る際に双方納得して作成しましたし、養子縁組を組んだのなら収入を度外視する等は通らないことはわかっていますが、話が一向に進まない場合は調停にしたほうがいいのでしょうか?
相手方の年収、職業はわかりませんが、私は会社員年収500万程です。

また再婚した夫がなぜか話に入ってきているのですが、養育費の話し合いの当事者とは子どものいる元配偶者同士と自信は認識していますが、合っていますでしょうか?

【質問1】
元配偶者の再婚後の養育費について

【質問2】
養育費の話し合い当事者について

相手が再婚後の養育費について。

相談者
1260051さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在4歳の子供がいます。
公正証書ではなく、お互いにサインした離婚協議書に養育費について記載があります。

相手が再婚し子供2人?を扶養するため、またコロナや子供の意思により面会が出来ていないため、養育費を打ち切りにすると言ってきました。しかし再婚相手と相談?して半額まで減額した額を年払いで支払うと。また、面会も希望しないため連絡先を消すと言っていました。
それに対してこちらな同意をしていない中、返事を待たずに連絡先(LINE)を削除しているようです。

減額自体は構いませんが、必ず支払いがされるのか不安です。
電話番号が変わっていなければショートメールは送れるので、そちらからアクションを起こすべきなのか。
お金や時間など考えて調停はあまりしたくない気持ちです。また、これ以上関わりたくないですが、勝手な言い分、やり方に腹を立てているので何かしたいという気持ちもあります。

【質問1】
支払いが止まった場合やさらに減額された場合になにか不利になりますか?

【質問2】
調停するしないは置いておいて、ショートメールで「いつまでに返事ないなら、それ相応の対応する」など送り、きちんと再度取り決めをするべきでしょうか?

養育費の法律相談まとめ