「離婚調停中の養育費についての新算定表の解説と主張可能な金額について」
【相談の背景】
・別居して1年半、夫が申立人の離婚調停中。
・5歳子供の親権は私が持つことで合意あり。
・別居時、婚費調停をしており、月9万支払いあり。
・裁判所の算定表で、養育費6〜8万に該当。子供の生活の事なのでケチらず8万を提示予定。
・解決金として、(婚費−養育費)×離婚条件の別居期間分は支払可能と発言あり。
【質問1】
日弁連の新算定表早わかりガイドだと、
〈新算定に基づく養育費〉は10万、〈統計資料を更新した現算定表に基づく〜〉は6万です。詳しい解説願いたいです。今後裁判に続いたらこれを根拠に10万も主張可能ですか
【質問2】
裁判所の算定表は2019年に改定されました。今後また改定したら養育費決め直す等できますか?
【質問3】
調停証書に・大学卒業までと記載すれば浪人や留年留学しても支払義務有の認識で良いですか。特別費用(病気・留学・進学など)は双方で協議の上とします。他に養育費関連で決めたほうがいい事ありますか?
【質問4】
解決金ですが、私は必要別居期間は5年と考えており、(9-8)×42月=42万。これに裁判費用(弁護士着手金/成功報酬)入れて80〜120万で主張はどう思いますか?