アメリカ人の夫との離婚。それでも日本で離婚できますか?
7年前に日本でアメリカ人の夫と結婚し、約1年前から韓国に住んでいますが、離婚することになりました。婚姻届は日本にしか提出していません。夫も離婚に同意しています。住民票には韓国に引っ越す時に「海外へ転出」ということを記載してもらいました。これは、日本に住民票がないということでしょうか?それでも日本で離婚できますか?私は今後は日本に住居を移すつもりでいます。離婚の手順として、まずは離婚届を日本から取り寄せる→夫に記入してもらう→帰国→住民登録をする→本籍地のある役所(住民登録をする予定の役所と同じ)に離婚届を提出、で大丈夫ですか?それと、離婚届の住所欄には夫は今の韓国の住所、私は新たに住民登録した日本の住所を書けばいいですか?アメリカ側には婚姻届さえ出していないので、何もやる必要なないですよね?
それから、現在4歳になる子供についてです。夫は引き取りたいようですが、私は絶対にそれに応じるつもりはありません。もう少し話して納得してもらうつもりですが、万が一了解が得られなかった場合でも、子供の出生届は日本にしか提出していなく、日本のパスポートしかないので、彼が子供をアメリカに連れて行くことはできませんよね?
その他、注意すべき点などありましたら教えてください。