離婚後の配偶者ビザの期限について
国際結婚(中国)をし、昨年8月に離婚をしました。原因は浮気妊娠です。
今年2月に出産し親子関係不存在の裁判を行い、
先週判決が確定、元妻が市役所に出生届を出しに行ったところ、妻も子供も不法滞在の為、入管に申告しなさいと言われました。
元妻の配偶者ビザは今年6月まで残っています。
妻は離婚後、離婚と住所が変わったことを速やかに入管に申告しています。
子供については出産後、親子関係不存在の裁判がある為、市役所に相談し仮の出生届を提出しています。
出生届提出後、子供の中国ビザ申請を大使館に行い、その後親戚が妻の両親のところに子供を帰国させる予定です。元妻は就職します。(就職先は決まっています、ビザ申請の準備も進めています。)
ビザ取消の場合、意見通知書が来ると思いますが、妻には来ていません。
このまま市役所職員の言うとおり入管に行くべきか、
意見通知書が来ていないから、子供パスポート、就職準備を、進めるかどちらが元妻にとって有利なのかご教授ください。出産や、親子関係不存在の裁判、病気の為、妻は日本に滞在していました。
妻の不利益にならない方法をご教授ください。