離婚したら配偶者ビザはどうなり在留資格を維持できる?

配偶者ビザや家族滞在ビザで日本に暮らすなかで離婚を考え始めると、在留資格を失ってしまうのではないかという不安が募ります。この記事では、離婚後に在留資格がどうなるのか、別の資格へ変更できるのか、入管への届出や手続きの流れ、子の親権者として日本に残れる道、離婚に応じない相手への対応まで整理します。自分の状況に合う進め方を確認できます。

離婚したら在留資格はどうなる?

配偶者ビザや家族滞在ビザで日本に暮らす方にとって、離婚は在留資格を左右する大きな出来事です。離婚した瞬間に資格を失うのか、入管による取り消しはいつ行われるのか、在留期限まで残るのかは気になるところです。ここでは離婚後に在留資格がどう扱われるか、取り消しの時期や有効期限を中心に解説します。

離婚後の配偶者ビザの期限について

相談者
650728さんの相談
投稿日:

国際結婚(中国)をし、昨年8月に離婚をしました。原因は浮気妊娠です。
今年2月に出産し親子関係不存在の裁判を行い、
先週判決が確定、元妻が市役所に出生届を出しに行ったところ、妻も子供も不法滞在の為、入管に申告しなさいと言われました。
元妻の配偶者ビザは今年6月まで残っています。
妻は離婚後、離婚と住所が変わったことを速やかに入管に申告しています。
子供については出産後、親子関係不存在の裁判がある為、市役所に相談し仮の出生届を提出しています。
出生届提出後、子供の中国ビザ申請を大使館に行い、その後親戚が妻の両親のところに子供を帰国させる予定です。元妻は就職します。(就職先は決まっています、ビザ申請の準備も進めています。)

ビザ取消の場合、意見通知書が来ると思いますが、妻には来ていません。
このまま市役所職員の言うとおり入管に行くべきか、
意見通知書が来ていないから、子供パスポート、就職準備を、進めるかどちらが元妻にとって有利なのかご教授ください。出産や、親子関係不存在の裁判、病気の為、妻は日本に滞在していました。
妻の不利益にならない方法をご教授ください。

外国人の永住者ビザ取得について

相談者
744911さんの相談
投稿日:

中国人の女性が日本人男性と結婚をして、配偶者ビザを取得したあと、永住者ビザの申請をしている最中に離婚してしまった場合、申請中の永住ビザは審査対象外で無効になるのでしょうか?

在留期限間近で日本人の夫に離婚を切り出されました

相談者
1238579さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知り合いの中国人の女性は4ヶ月後に在留カードの期限が切れます。日本人の配偶者等です。この時期に日本人の旦那から離婚したいと言われています。カード更新の保証人にもならないと言われています。子供はいません。
彼女は離婚したくないし、日本にも継続して住んでいたい。
現在旦那と同居して、近くの工場でパートとして働き月に20万くらい稼いでいます。貯金は20万くらいしかありません。
彼女の夫は持ち家で、高給外車も持っています。
国内に保証人になっても良いという、日本人の男性とその中国人の奥さんがいます。中国人の奥さんとは友人です。

【質問1】
保証人の書類を書いてくれない場合、在留カードを更新する方法はありますか

【質問2】
持ち金がほとんどありませんが、離婚に至った場合弁護士に依頼して離婚の条件を有利にすることは可能ですか。

【質問3】
もしも離婚した場合定住者の在留資格を取得することはできますか?保証人は友人夫婦でもOKですか。

離婚後に在留資格を変更できる?

離婚後も日本での生活を続けたい場合、定住者・就労・留学・永住など別の在留資格へ変更できるかが焦点になります。それぞれ要件や難易度、変更を申請すべきタイミングが異なります。ここでは離婚を機に在留資格を切り替える際の選択肢と、変更が認められやすい条件について解説します。

中国人女性で離婚してのビザについて

相談者
371051さんの相談
投稿日:

私は中国人通しで結婚している女性です。夫とは性格の不一致のため離婚することとなりました。
離婚した場合、家族ビザのためビザがなくなってしまいます。
切り替えを考えていますが就職ビザや学生ビザはすぐにとれるのでしょうか。10年間日本にいますが、就職ビザはとったことありません。
離婚する前に切り替えをしないとすぐに強制送還となってしまうのでしょうか。

また、現在、お互いに結婚を前提に考えてくれている日本人男性もおり、離婚したら再婚を考えています。そのため、離婚してすぐに結婚すれば家族ビザがとれるものでしょうか。偽造結婚等でなかなかとれないとも聞いたことがあり不安です。

中国にはもどりたくないため、いつまでに切り替えをしたらいいのか、いつまでなら大丈夫なのか分からないためご意見お願いします。

中国人の夫と離婚する際に、自分の事業の従業員にして就労ビザに切り替えられますか?

相談者
512859さんの相談
投稿日:

中国人の夫と結婚したのですが、この度離婚することになりました。私は離婚が成立し規定の日数が経ち次第、再婚する予定です。できるだけ早く離婚したいのですが、離婚に際して、「離婚したら2週間以内に中国に帰らなければいけない」と言われました。私は個人事業を営んでいて、夫は青色事業専従者です。これまで日本企業に2社勤めたこともあり、スキルもあります。ビザを配偶者ビザから就労ビザに切り替え、仕事を見つけなければいけないと言われたのですが、私の事業の従業員になって就労ビザに切り替え、離婚することは可能でしょうか?

「外国人同士 離婚 家族滞在ビザ 日本に引き続きたいについて」

相談者
284334さんの相談
投稿日:

 外国人同士は離婚したいです。女性は大学で留学生で男性は家族滞在ビザを持っていますが、もし離婚だとしたら、男性はすぐに在留資格がなくなりますか?
 男性は今学校を探していますが、入学許可はまだもらっていません。離婚して、留学ビザを取れますか?

離婚時の入管への届出と手続き

中長期在留者には、離婚後に入管への届出義務が課されます。在留期限までに変更申請をした場合の在留の扱いや、相手と連絡が取れないまま離婚を進めるケースなど、手続きの流れは複雑です。ここでは離婚時に必要な届出と、在留を続けるための手続きの進め方を解説します。

外国人と離婚、在留資格について。

相談者
1114042さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外国人夫と離婚がしたいのですが、
最近大麻で逮捕され、裁判がありました。まだ判決は下されていません。
夫の在留資格は日本人配偶者で
離婚をされるとビザが取れないから
離婚をしてくれません。
離婚には同意して離婚届けには記入してくれています。

早く離婚がしたいのですが
ビザが取れるまで離婚はできないと言われてしまって。

【質問1】
この場合離婚をまたないといけないのですか?
離婚した後、就労ビザや定住者ビザはとれないのですか?

中国人同士の離婚裁判されますか?

相談者
1053825さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中国籍の女です。旦那も中国籍です。
2人とも就労ビザで日本に居住しています。
結婚の手続きは以前中国でしました。日本にはありません。
色々あり、離婚に至ってしまいました。
コロナの影響及び仕事の都合上、中国に帰って離婚手続きをするのが難しいため、日本で手続きをできないものか考えています。

【質問1】
日本の家庭裁判所で離婚することも可能ですか?
現在、子供の教育費、及び中国にある共有のマンションの分割について協議になれません。どうすれば良いですか。

在留資格申請していない中国人との離婚手続きについて。

相談者
407372さんの相談
投稿日:

2009年中国人女性との結婚の為中国へ出向き手続きし、その後日本に於いて婚姻届を提出しました。
その後、入国管理局での在留資格申請の手続きが煩雑だった事と過去にオーバーステイを繰り返して捕まった事実を彼女から告げられ
これでは在留資格を取得するのは容易ではないと思い申請を見合わせてしまいました。
その後、彼女とは連絡が取れなくなりました。

かなり年数も経過しどうにかせねばと思いつつも、持病があり、
もう結婚する気はなく放置していましたが、先日母に籍を抜いたらと言われ
離婚手続きする事にしましたが、協議離婚として離婚届を提出すれば成立しますでしょうか。
それとも別途手続きが必要でしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

子の親権者として日本に残れる?

日本国籍の子を持つ外国人親が離婚した場合、子の養育を理由に日本へ残れるかは切実な問題です。親権者となれば定住者ビザへ変更できるのか、子を母国に預けたときはどう扱われるのかが論点になります。ここでは実子の親権者として在留を続けられる条件を解説します。

中国人と離婚、ビザ更新について。

相談者
721305さんの相談
投稿日:

中国人の元夫と結婚して、11年ほどで離婚し、離婚して2年程経ちます。
子供は、1人で日本国籍です。
親権は、元夫です。監護権は、母親である私です。
この度、元夫のビザの更新となりました。
元夫は、なかなか仕事が続かず、在職証明書が取得出来ないかもしれません。
納税は、きちんと果たしているので、納税証明書は、取得出来ます。
子供の為に、毎月生活費もしっかり送金してもらっています。

こんな場合は、ビザの更新は可能でしょうか?

よろしくお願い致します。

中国人女性と離婚後、子供(日本国籍)の中国滞在のビザや、日本での戸籍について

相談者
354153さんの相談
投稿日:

こんにちは。知り合いの離婚に関してご質問させて頂きます。

まず、現在の状況を簡単に説明させて頂きます。
日本人男性が中国人女性と現在婚姻状態で、2歳の子供(日本国籍)がおります。
二人は中国で知り合い、日本で結婚してから6,7年経っています。
一年半ほど前から男性が離婚を望み、協議離婚をするために話し合いの最中です。

去年の9月から母親(女性)は中国に帰っており、子供も一緒に中国に連れて帰っています。
現在、子供が中国に長期滞在するために必要なビザを習得するために母親が子供と一緒に、
日本に一週間ほど帰ってきています。これからまた中国へ帰り、今後日本に戻ってくるかは未定です。

ここで、質問させて頂きます。
1、
このまま離婚が成立した場合に子供は、母親の親権の元、中国で暮らす事になる可能性が高いです。
子供が中国で暮らしていくために必要なビザなどはどういったものが必要で、その手続きは日本、中国どちらですることになるのでしょうか?

2、
又、母親は子育てに関して日本での子育ての可能性も考えているようです。
母親は、永住権がなく、仕事もしていません。(日本で就職するという考えは多分ないと思います。)
この場合、子供の親権者であるという事を理由に日本に滞在するビザを習得するのは難しいと聞いていますが、そうなのでしょうか?

3、
最後に、離婚の手続きについてですが、
他の方の相談を見ていた時に離婚の手続きに関して、日本の役場に行って通常の離婚届を出した後に、
国際法上の離婚手続も行う必要がありますので、事前に中国の大使館に手続きを尋ねてください。
という様なアドバイスをしているのを見かけました。
この、国際法上の離婚手続きというのは今回のケースでも必要なのでしょうか?
ちなみに、日本での婚姻届けは出していますが、中国での婚姻届けというのは出した覚えはないと男性は言っています。


以上3点について、お答え頂けましたら幸いです。
皆様お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願い致します。

日本人と離婚した外国人です。定住者ビザについての相談です

相談者
1053271さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は日本で生まれ育った外国人で、今年の5月に日本人の夫と協議離婚しました。婚姻期間は5年です。

婚姻中に診断された私の精神疾患と発達障害が日常生活に支障をきたし婚姻生活と育児が困難になったので、それを理由に私から離婚を申し出て家を出て、別居中に夫が離婚届を市役所に提出しました。

今まで私の在留資格は日本人の配偶者等で身元保証人は夫でしたが、既に入管には離婚したことを報告してあります。今月中にまた入管へ行き定住者ビザへの変更申請をします。外国での離婚手続きはまだ完了しておらず、入管の後に大使館の予約を取ってあります。

ですが夫は日本での離婚を受理された後、離婚後に出会った男性と交際してる事を知りそれを婚姻中に起きた不倫だと主張しています。また、怪我はさせたことはないですが、精神疾患と発達障害が原因で私は自分の子どもに手を出したり無理心中を考えることがあり、その件で保健師、子ども家庭支援センター、児童相談所と1年以上私から相談しており、子どものため離婚したつもりが夫は虐待を主張しています。
更には入管にタレコミしたとも言われました(不倫のことなのか子どものことなのかは不明、もしかしたらどちらも)

裁判などはしてなくお互い話し合っての離婚で、現在私は養育費を払うためにアルバイトをしながら正社員になるために就職活動をしてます。

【質問1】
この場合、定住者ビザへの変更は不許可になる可能性は高いですか?

【質問2】
私はその国の言語が分からないので強制送還となると生活ができません。(質問3に続く

【質問3】
また、日本に在留する母は学校に通えていないためその国の言語の読み書きができなく、入管などの手続きは私の支援がないと1人でできません。私は強制送還されてしまうのでしょうか?

【質問4】
母は定住者ビザを取得しており身元保証人は私の夫でした。離婚したことにより母の身元保証人はどうなりますか?次の在留資格更新までに新しい身元保証人を探すことになるのでしょうか?

ビザ目的で離婚に応じない相手への対応

在留資格の維持を目的に、配偶者が離婚に応じないケースがあります。相手の同意が得られないまま離婚できるのか、婚姻関係の破綻をどう主張するのか、偽装結婚と破綻した結婚の違いが更新にどう響くのかが問われます。ここでは離婚に応じない相手への対応を解説します。

中国人妻の在留期間更新に協力しなかった場合離婚調停、裁判で不利になりますか?

相談者
587592さんの相談
投稿日:

現在中国人妻(20代)と婚姻関係にある40代男です。
2016年7月に入籍し、同年11月に妻の在留資格申請が許可され、そこから現在まで日本で同居しております。
同居後から妻のモラハラがひどく今まで耐えてきたのですが、限界を感じており、離婚を考えております。
以前にも離婚の話をしたことはありますが、妻は応じてくれません。
離婚調停や裁判も考えているのですが、最悪離婚の手続きができなくとも妻を中国に帰すことができればと思っております。
今年の11月に妻の在留期間の期日が到来するのですが、更新する場合は夫である私が身元保証人になり、住民票、納税証明、戸籍謄本等を提出しなければなりません。この手続きに私が協力しなかった場合、11月には在留期間が切れ、不法滞在という状況になり、場合によっては強制送還という措置がとられるかと思います。私がこの更新手続きに協力しないことが将来的に離婚調停や裁判になったときに不利になるでしょうか?

配偶者ビザの為に離婚に応じない。

相談者
337415さんの相談
投稿日:

他のサイトで
配偶者ビザをもつ外国人が日本人と不仲となり配偶者と別居状態となり、配偶者としての活動をしていないとされ、配偶者ビザを取り消され、退去強制された事案がある

とありました。

モラハラ夫と離婚をしたいのですが、夫は自分の在日のための、
親権を得られるなら別れる
親権を渡さないなら別れない
お前のせいで日本にいるのに、離婚したらお前のけいで日本にいられなくなる。お前を苦しめる為に別れない
との理由で離婚に応じず、まだ協議段階ですが、調停や裁判にも応じないと断言し、結婚前の私の持ち家ですが、別居をお願いしても、絶対に出て行かないといいます。

まだ結婚して1年半で、就労ビザから配偶者ビザにしてから3カ月しかたっていませんが、相手が私の持ち家から出て行かないので、私が持ち家から出て別居の事実を作るなどにより、配偶者ビザ剥奪や、結婚後なので偽装結婚とは違いますが、婚姻関係破綻状態にも関わらず、ビザの為の結婚という扱いで離婚にもっていけたり、本当に怖いので、日本に滞在できないようにできないでしょうか。

中国人配偶者(福州)。配偶者ビザを無くしたくないのでしょうが?

相談者
118431さんの相談
投稿日:

中国人妻が、在留資格許可照明(配偶者ビザ)があるのに、
先日、勝手に観光ビザで日本に来日し(本人は観光ビザで入国したと言っています)
私に会わず、1ヶ月滞在して、帰国しました。
悪びれる事もなく、来月は、

配偶者ビザで日本に来て、2週間滞在すると言います。
騙されたから、離婚したいのですが、妻は騙していないし、
私には金銭の損害も与えていないと。
同居もしたくないと言います。
離婚もしないと言います。
配偶者ビザを無くしたくないのでしょうが?
日本で働く事でもなく?
何が目的なのか理解できません。
離婚しないのであれば、毎年2万元から3万元の
生活費を援助すると言っています。
馬鹿にされていますが、我慢しています。
20万~30万で偉そうに言っています。
親族を来日させるために、配偶者ビザを必要としているのでしょうか?
この先、どのように離婚をしたらよいでしょうか?

中国人妻が、在留資格許可照明(配偶者ビザ)があるのに、
先日、勝手に観光ビザで日本に来日し(本人は観光ビザで入国したと言っています)
私に会わず、1ヶ月滞在して、帰国しました。
悪びれる事もなく、来月は、

配偶者ビザで日本に来て、2週間滞在すると言います。
騙されたから、離婚したいのですが、妻は騙していないし、
私には金銭の損害も与えていないと。
同居もしたくないと言います。
離婚もしないと言います。
配偶者ビザを無くしたくないのでしょうが?
日本で働く事でもなく?
何が目的なのか理解できません。
離婚しないのであれば、毎年2万元から3万元の
生活費を援助すると言っています。
馬鹿にされていますが、我慢しています。
20万~30万で偉そうに言っています。
親族を来日させるために、配偶者ビザを必要としているのでしょうか?
この先、どのように離婚をしたらよいでしょうか?

国際離婚の法律相談まとめ