国際離婚で適用される法律(準拠法)
国際離婚の準拠法について教えて下さい。
私は外国籍の夫と結婚2年目です。多くの理由から、現在夫は出身国居住、私はその国から日本に帰国し、別居中の状況です。別居後一年間悩み、苦渋の決断で離婚を選ぶことになりました。
離婚にあたり弁護士に支援を依頼したいのですが、どちらの国の法律が適用されるのかをまず知りたいです。ご教示いただけると幸いです。
主な状況は以下のとおりです。
・互いの国で結婚届けを出した。結婚期間は現在2年目半未満。別居1年。
・夫の国に私がわたり、夫の国での同居期間は合計で1年半未満。その間私は海外転出届を出していた。
・夫は理由をつけて結婚ビザ申請に協力してくれず、私は観光ビザで滞在せざるを得ず、滞在期限の90日に一度は日本に帰国しまた戻ることを繰り返していた。
・私は
・夫が過去の離婚歴を隠していた事が別居後偶然発覚。私は日本に帰国し、離婚と新生活に備えるため住民票を登録。
・子どもなし。
素人なりに調べたところ、日本人配偶者が日本を生活の本拠として生活していれば、外国人配偶者がどの国の人でも日本の法律が適用されるとありました。ただ、法律に明文化されておらず解釈によるとあり、弁護士を外国または日本どちらで依頼し、どちらの国の法律で離婚訴訟を行えるのか分からず困っています。
質問1 以下、インターネットサイトに記載されていた要点ですが、私は以下①と②に該当し、日本の法律で離婚を進められるのでしょうか?
①日本に住民登録があれば日本に常居所があるものとする。出国後1年以内でも同様。
②出国後1年~5年の場合は、原則として日本に常居所があるものとする。ただし、重国籍者が日本以外の国籍国に滞在している場合等は当該国に常居所があるものとする。
③外国に5年以上滞在している場合は当該国に常居所があるものとする。
質問2 日本の準拠法で離婚を進められるという最終判断は誰がどのように決めるのでしょうか?いずれにせよこのような準拠法の解釈や手続き開始には日本の弁護士に依頼が必要なのでしょうか?
質問3 離婚訴訟の場合、夫を日本に来させる強制力は必ずしもないとインターネットで読みましたが、私が夫の国の法律で離婚を進める場合、不便さ以外、何か不利になる点はありますか?
苦痛の日々から早く解放されたいです。ご教示よろしくお願いします。