国際離婚の準拠法はどう決まる?親権争いへの対処法

外国籍の配偶者との離婚を考え始めたとき、どの国の法律が使われるのか、どこの裁判所で手続きするのかといった疑問を抱くことは少なくありません。この記事では、適用される法律と裁判所の管轄の決まり方、親権の取り扱い、子どもの連れ去りを防ぐ方法など、国際離婚で押さえておきたいポイントを実例をもとにわかりやすく整理しています。不安を解消するための手がかりとしてお役立てください。

準拠法・管轄はどう決まる?

外国籍の夫との離婚を考えたとき、「日本の法律が使えるの?」と不安になる方は多いです。日本に住んでいれば日本法が適用されるのか、夫の母国の法律に従わなければならないのか——実は「どこで裁判するか」と「どの国の法律を使うか」は別問題です。33件の実例から、自分の状況に近いケースを確認してみましょう。

国際離婚で適用される法律(準拠法)

相談者
505989さんの相談
投稿日:

国際離婚の準拠法について教えて下さい。
私は外国籍の夫と結婚2年目です。多くの理由から、現在夫は出身国居住、私はその国から日本に帰国し、別居中の状況です。別居後一年間悩み、苦渋の決断で離婚を選ぶことになりました。
離婚にあたり弁護士に支援を依頼したいのですが、どちらの国の法律が適用されるのかをまず知りたいです。ご教示いただけると幸いです。
主な状況は以下のとおりです。
・互いの国で結婚届けを出した。結婚期間は現在2年目半未満。別居1年。
・夫の国に私がわたり、夫の国での同居期間は合計で1年半未満。その間私は海外転出届を出していた。
・夫は理由をつけて結婚ビザ申請に協力してくれず、私は観光ビザで滞在せざるを得ず、滞在期限の90日に一度は日本に帰国しまた戻ることを繰り返していた。
・私は
・夫が過去の離婚歴を隠していた事が別居後偶然発覚。私は日本に帰国し、離婚と新生活に備えるため住民票を登録。
・子どもなし。

素人なりに調べたところ、日本人配偶者が日本を生活の本拠として生活していれば、外国人配偶者がどの国の人でも日本の法律が適用されるとありました。ただ、法律に明文化されておらず解釈によるとあり、弁護士を外国または日本どちらで依頼し、どちらの国の法律で離婚訴訟を行えるのか分からず困っています。

質問1 以下、インターネットサイトに記載されていた要点ですが、私は以下①と②に該当し、日本の法律で離婚を進められるのでしょうか?
①日本に住民登録があれば日本に常居所があるものとする。出国後1年以内でも同様。
②出国後1年~5年の場合は、原則として日本に常居所があるものとする。ただし、重国籍者が日本以外の国籍国に滞在している場合等は当該国に常居所があるものとする。
③外国に5年以上滞在している場合は当該国に常居所があるものとする。

質問2 日本の準拠法で離婚を進められるという最終判断は誰がどのように決めるのでしょうか?いずれにせよこのような準拠法の解釈や手続き開始には日本の弁護士に依頼が必要なのでしょうか?

質問3 離婚訴訟の場合、夫を日本に来させる強制力は必ずしもないとインターネットで読みましたが、私が夫の国の法律で離婚を進める場合、不便さ以外、何か不利になる点はありますか?

苦痛の日々から早く解放されたいです。ご教示よろしくお願いします。

国際離婚後の準拠法について

相談者
569613さんの相談
投稿日:

イギリス人の元夫とイギリスで裁判離婚しました。
財産分与や養育費の取り決めとともに、共同親権と面会権の取り決めも同時にイギリスの裁判所へ提出しました。
その際、2人の子供(6歳、4歳)の監護権は私にあり、日本で暮らすことを許可する項目が入っています。


現在、元夫はイギリス、私と子供たち2人は日本で暮らしています。

日本に暮らし始めて1年弱。最近になって子供たちから元夫から腕を捻る、溝落ちや顎を殴る、頭を押さえて首辺りを叩くなどの行為を過去に数年間、母親が見ていない瞬間を狙ってされていたことを聞きました。私がいる前では元夫は一切そのような素振りがなく、恥ずかしながら気がつけず、子供達を守ってやれなかった後悔でいっぱいです。

また子供たちは精神的に不安定で元夫の面会が近づくにつれ酷くなり、先週、子供から虐待の事実を知った次第です。精神面の問題には専門機関に相談へ行く予定です。また、虐待が行われ精神不安なのにも関わらず、元夫との面会を許すわけにはいかないとの心情があります。


元夫は未診断ですがイギリスのカウンセラーに相談したところアスペルガーに限りなく間違いないと言われています。本人は否定し、絶対に診断をしません。自己中心的で被害妄想、強迫観念、パニック障害(診断済)、鬱傾向があります。外面は非常に良く誰からも穏やかで良い人だと言われていますが、思い通りにならないとキレる性格で、電話に出ないと10−15回くらい連続でコールする場面もあります。一度、子供達と私の前で威圧的に喚き切れたことがあり、子供たちは泣き叫び、私も震えが止まらなくなることがあり、もうダメだと離婚を決意しました。


そこで、まず確認したいことは、

1、溝落ちやあごを殴る、腕や指を捻るなどは虐待行為に当たると思いますが、法的にはいかがでしょうか。
2、虐待を理由に、面会を制限するなどは可能ですか。
3、その際、準拠法はイギリス法なのか日本法どちらが適用されますでしょうか。
(子供たちは現在日本とイギリスの2重国籍、日本の小学校と幼稚園に通い1年近くになります。)
4、財産分与の残りや養育費がありますが、こちらはイギリス法の適用となりますか?
5、精神的に疲弊しているにも関わらず面会の必要があるのでしょうか。

客観的なご意見をお願いしたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

国際離婚の親権について

相談者
664747さんの相談
投稿日:

国籍結婚の旦那と離婚を考えています。
日本在住です、母親です。
子どもの親権で争うことになります。3人の親権は譲れません。子どもはみんな10歳以下です。一番したの子どもは日本で生まれ、まだ旦那の国と手続きをしていないため、日本国籍しかありません。親権の法律は日本の法律が適用になりますか?また、どちらも譲れない場合、国際裁判になりますか?離婚する前に監護権を取得するのは可能なのでしょうか?また、可能な場合、離婚の際にはそれが適用継続になるのでしょうか?

日本で先に手続きすべき理由

「夫が外国で勝手に裁判を起こすかもしれない」と焦っている方へ。国際離婚では、どちらが先に手続きをするかが結果を左右することがあります。後手に回ってしまった方の実例も含め、8件のQ&Aが「なぜ日本での早期申し立てがこれほど重要なのか」をわかりやすく示してくれます。

国籍離婚と親権について。日本での離婚が優先されますか?

相談者
371319さんの相談
投稿日:

夫と国際離婚でもめています。私達夫婦はお互い親権が欲しくてなかなか決着がつかずにいます。
トルコ人の夫は来月トルコに帰ってしまうらしく、離婚も拒否されてしまったままです。ハンコは押さないと言っていますが、出来れば協議して2人の間でことを納めたい私は家庭裁判所にはまだ行っていません。
ですが、例えば夫がトルコで裁判を起こした場合はどうなるでしょうか?
その場合はトルコの法律で親権が決まってしまいますか?
子供は二重国籍で、産まれた時からずっと日本育ちです。
日本での離婚が優先されますか?お願いします!

国際離婚ではどちらの国の法律が使われますか?

相談者
496609さんの相談
投稿日:

簡潔な状況を記載します。
アメリカにいる軍人の旦那と離婚したいです。私は日本に子供と住んでいます。家庭裁判所では離婚調停は相手がここにいないので弁護士を雇うようにと言われました。旦那は子供が生まれすぐにアメリカに移動になったので一度も私と子供と住んだことはありません。親権のことでもめています。
質問事項を記載します。
この場合、裁判するとなるとどちらの国の法律が使われますか?また、相手側がアメリカから裁判をおこした場合、アメリカの法律が使われるのでしょうか?

台湾在住 台湾人夫との国際離婚における親権について

相談者
746641さんの相談
投稿日:

台湾人の夫と2人の子どもをもつ専業主婦の日本人妻です。

夫の浮気が発覚し、離婚も検討しているのですが、子どもの親権が取れないと思い踏みとどまっています。

私はまだ台湾に来て4年目で永住権もありません。
もし離婚して親権が父親の方に行った場合、私が台湾に滞在できないため会えなくなると思います。

その場合、先に子どもたちを日本に連れて帰って日本の法律の元裁判で親権を得ることは可能でしょうか?

不貞行為があっても親権は取れる?

「自分が浮気をしてしまったから、親権は無理かもしれない」と諦めていませんか?子どもを毎日育ててきたのが自分であれば、その事実は親権判断において大きな意味を持ちます。不貞があっても親権を取れたケースを含む7件の実例から、あなたの不安への答えを探してみてください。

国際離婚の親権について。私が親権を取ることはできるでしょうか?

相談者
359364さんの相談
投稿日:

質問させていただきます。よろしくお願いします。
トルコ人の夫と親権でもめています。子供達は長女7歳 二女5歳 三女4歳 長男2歳です。離婚理由は私の不貞です。
当時、夫は国の弟20歳と甥19歳を日本に呼び、お金もないので働くために同居生活が始まりました。
私はひとりで子供達と新たに来た弟と甥の面倒を見ていました。夫は仕事仕事でほとんど家にはおらず、休みの日も子供達は私に任せて外出してばかりでした。
夫いわく、子供は女が見るもの。なにもお前だけが大変なんじゃない。そんな考えでした。妊娠したのもお前のせいだと言われていました。モラハラらしい一面があり、殴られたこともありました。わたしを下に見ている感じでした。
そんな中で、私は甥と関係をもってしまいました。関係は7、8ヶ月続きましたが、その事で育児に手を抜いたことはありませんでした。人に優しくされることが嬉しかったんです。
結果、これではダメだとなり。甥とは別れましたが、甥の携帯の中身から夫に知られてしまいました。
その時、夫から革のベルトで血が出るまで殴られ私は関係を認めました。
夫は、お前の産んだ子なんかいらないといっていましたが、私が実家に帰る日を目前にしてやっぱり親権も監護権も渡さないと言ってきました。もう転校の手続きもしているので裁判で争うにせよ子供達と実家に行くつもりでいます。
夫は日本に家族はおらず、家のローンもあります。私の祖父母に300万ほど借金もしています。
私の実家の家庭環境が悪いと言っていますが、実際夫も3年前まで私の実家で暮らし、父に車も買ってもらい、生活費も入れていませんでした。
子供達のために争いたくはありませんでしたが、私もずっと子供達を見てきたし、長女は私と離れたくないとハッキリ言ってくれています。これからは仕事をして、実家の両親、祖父母と子供達を見ていく準備もできています。子供達もおばあちゃんが大好きでいてくれています。
私が悪いのですが、親権、監護権は私がもらい、今まで通り子供達といたいと思っています。
私が親権を取ることはできるでしょうか?
長くなりましたがよろしくお願いします。

国際離婚と子供の親権

相談者
452598さんの相談
投稿日:

国際結婚して12年になります。日本人の妻は離婚歴があり前夫との間に2人の子供がいます。
私と結婚してから子供たちは義母に預け生活してました。
妻との間に1人の子供を授かり出産後3人で生活していました。
妻は子育てせず遊び歩いていました。前夫の子供の生活費や自分の家庭の生活費など大変になり
妻の同意のもと母国へ子供を預けにいきました。

今まで子供に会いに行ったりとか電話したりとか誕生日プレゼント送ったりとか何一つ母らしきことはしてません。
私が送金して子供の生活の面倒をみています。

妻とはあまり仲良くないので別々に生活をしてきました。
最近になって妻が家庭裁判所にいったようで、困ってます。
調停離婚と子供の親権をとりたいようです。
日本の法律では母親が親権をとる事が当たり前でこまりました。

私は外国籍ですが自分のこどもの成長をみてきました。
これからも母国で育てていくつもりです。

ちなみに子供は6か月から今まで母国で生活していますので言葉も現地の言葉しか話せません。
現在、子供は10歳ですが母親の元には行かないといってます。
裁判して私が親権をとることができるでしょうか?
サポートしてくださる先生はいらっしゃいますか?

どうか助けて下さいお願いします。

国際結婚離婚後の親権について

相談者
1214477さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在つきあっている外国人の男性がいます。彼は以前日本人と結婚しており、間に子供が一人います。3年ほど前に離婚し、日本は単独親権であるため、親権は母がとりましたが、その後面会の制限をはじめとして数々の制限があるため、権利を得るため日本に残っています。ビザは子の定住者ビザです。子供は14歳です。

【質問1】
現在面会権について話し合いをしている段階で、再婚は不利になりますか?再婚した場合、「法的に」交渉において不利になることはありますか?

子の連れ去りを防ぐ対策

「夫が子どもを連れてそのまま帰国してしまうかも」——そんな恐怖を感じているなら、今すぐ動く必要があるかもしれません。パスポートの手続きを止める方法や、離婚前でも取れる法的手段について、11件の実例が具体的なヒントを与えてくれます。まず何をすべきか、確認してみましょう。

国際離婚の親権争いについて

相談者
473558さんの相談
投稿日:

イラン人夫との離婚調停を申し立てました。2歳の息子の親権でもめています。
婚姻期間は4年半で日本在住です。息子は二重国籍です。
息子を連れて2ヶ月前から実家で生活しています。
夫は息子の幸せを考えて、息子が私の実家で生活する事は合意してくれています。
でも、親権については譲る気はないと言っています。
永住権がないので親権を譲りたくないのだと思います。
そこで、親権を夫で監護権を私と調停調書か公正証書を作成した場合について質問させて下さい。
もし夫がイランへ子供を連れ去ろうとした場合、親権が夫である以上監護権のみでは未成年者略取罪に問う事は出来ないのでしょうか。
また、親権があればこういったケースでパスポート作成を不同意にしたり出国措置を取ることが可能でしょうか。
また、親権と監護権を分離する事で生じる不利益を教えて頂きたいです。

国際離婚と親権について質問します

相談者
42698さんの相談
投稿日:

私(日本人)夫(中国籍)1歳と4歳の子供がいます。子供は二人とも日本国籍です。仕事、生活の場は日本です。
現在離婚についての話し合いが進んでいます。
原因はいろいろあるのですが、主に性格の不一致です。離婚することについてはお互いに合意なのですが、親権についてお互いにゆずれないと言う気持ちでいます。

私は二人の子供の親権を持つことを希望していますが、夫はどちらか一人の親権を取れればその子を連れて中国に帰りたいと希望しています。
共働きで生活費負担率は4割が私6割が夫です。手取り額が夫のほうが若干多いのと子供が夫の扶養家族になっているためです。共働きのため子供は保育園に行っていますが病気でやむを得ず休むときは私の実家が近くなので両親に見てもらっています。
親権について自分たちだけの話し合いで合意に至ることは難しいと思いっています。調停や裁判などに至った場合、夫の希望に沿うような判決が出たりすることもあるのでしょうか?
共働きといっても一緒に過ごす時間や子育てしている時間は圧倒的に私が多く子供も夫より私になついています。保育園の時間帯や休日に合わせた仕事についていますので、子供の世話はきちんとしていますし、保育園の送り迎えは100%私がしていて、育児放棄などは全くありません。

絶対に!と言うことはないでしょうが、あくまでも一般的に親権は母親が持つことが多いと聞いています。しかし、どういった場合父親が親権を持つことになるのでしょうか?
夫は離婚して親権がなくとも子供がいれば在留許可は出ると思いますので、本人が希望すれば会うことは在留は可能だと思います。しかし中国に連れ帰られてしまうとなると私はもう子供に会うことが出来ません(特殊な事情で個人では行くことができない地方です)
なんとしてでも子供と一緒にいたいと思っています。
皆様のお知恵を拝借したいと思っております。
よろしくお願い致します。

国際離婚で単独親権獲得。ハーグ条約とEU国内の裁判決定 どちらが強力でしょうか?

相談者
504093さんの相談
投稿日:

離婚調停中の夫から子供と母親の私が同時に夫の母国から出られないよう出国禁止命令を去年出されたのですが、その後私は子供の単独親権を得て、夫は面会権を得ました。
そして、先日この出国禁止命令が解除されました。EUではこの単独親権を持っている親がどこの国へ子供と旅行しようと移住しようと子供の父親の許可は入りません。
なので生活が成り立たなければ日本への移住を考えているのですが、出国禁止命令を出す位の元夫なので帰国に際しサインは絶対にしません。
この国の弁護士にも裁判所で出国禁止命令が解除されたので父親の同意はもういりません、と言われました。
帰国してから面会交流の内容の変更等をこの国で手続きして行く事になるのですが、ハーグ条約上、誘拐などという危険な行為になってしまうのでしょうか? 国際弁護士を日本で探し、準備しておいた方が宜しいでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。

外国で先に申し立てられたら

「気づいたら夫が外国の裁判所に申し立てていた」——そんな状況に直面して、どうすればいいかわからず途方に暮れていませんか?外国での手続きが先行してしまったケースへの対処法が、19件の実例のなかに見つかるかもしれません。諦める前に、まず事例を見てみましょう。

国際離婚と準拠法

相談者
359541さんの相談
投稿日:

夫がトルコ人です。私は日本人です。子供達は現在二重国籍になっています。親権でもめています。準拠法は日本での法が認められるだろうとアドバイスをいただけましたが、日本での裁判結果がたとえば勝訴でわたしが親権をとれたとします。でも夫が新たにトルコで離婚裁判をおこしたらどうなってしまうんですか?トルコの法でまた裁判をやり直しになってしまいますか?
その結果日本とトルコの裁判結果が違ったらどうすればよいでしょうか?

アメリカでの親権が日本でどう影響するか

相談者
562028さんの相談
投稿日:

私は日本人、元夫はアメリカ人で、子供達は日本とアメリカの二重国籍です。アメリカ・カリフォルニアの離婚裁判で私は一方的に責められ親権を失いました、元夫は日本の戸籍上の親権も変えたいようです。カリフォルニアでの判決は日本でどう影響しますか?再度親権の裁判をするのでしょうか。日本では変えたくありません。

国際離婚の子どもの帰国について

相談者
701770さんの相談
投稿日:

現在日本在住7年、永住権を持っています。数ヶ月前、日本人夫との離婚が成立しました。5歳と3歳の子どもが2人いて、離婚する前に相手が親権取得するため子らを連れ去りしまい、審判で監護権は私が持つように決まりました。面会は月に3回。同時に協議離婚で親権も私が持つように決まりました。

離婚が成立する後、日本で子育てしながら頑張っていこうと思いますが、相手がすぐに再婚し、扶養者が2人増えましたと養育費の減額調停を申し立てました。それだけでなく、現在私が持っている少し特有財産も共有財産である家具や家電も相手の所有権を主張され、全てを返還請求されています。 日本での生活が難しくなりますので、子どもを連れて、台湾に帰りたいと考えていますが、日本や台湾も親子のつながりを重視するので、私が相手の同意を得ないで無断で子どもを連れて日本に帰れば、相手が裁判所に訴えて、判決で親権が相手に移る可能性が充分にあるそうですか?

もし、私が台湾に戻った後、日本の判決で親権が父親に移った際、その判決は台湾で有効なのでしょうか?台湾や日本はハーグ条約に入っていますか?連れ去りの問題や子供の福祉原則に違反はないでしょうか?

一番の心配は、親権が父親に移って、子どもを日本に強制的に連れて行かれるかどうか・・・?

ぜひ、ご教示ください。

二重国籍の子の準拠法は?

子どもが日本と外国の二重国籍を持っている場合、どちらの国の法律で親権が決まるのか、戸惑う方もいます。大使館に出生届を出してしまったことが不利に働くのかも気になるところ。13件の実例から、二重国籍ならではの法律問題の整理に役立てましょう。

外国人同士か離婚する場合、親権を決める準拠法

相談者
401179さんの相談
投稿日:

日本に在住のカナダ国籍の女性と、カナダとイタリア国籍の男性との離婚の話です。
2人には子供がおり、子供も日本に在住しています。子供は、カナダとイタリアの国籍を有しています。
今、2人が離婚しようと裁判をしていますが、子供の親権を決める際、どの国法律が準拠法になりますか?

法の適用に関する通則法32条によれば、子の国籍が父または母と同一の場合は、その国の法律が適用されるとありますが、父はカナダとイタリアの国籍があり、母はカナダの国籍のみで、子供はカナダとイタリアの国籍があるため、38条が適用されることになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

国際結婚 子どもの国籍 【トルコ、日本】

相談者
536943さんの相談
投稿日:

国際結婚をし子どもの国籍について
初歩的な事かもしれませんが
お伺いさせて頂きます。

トルコ人の主人と日本人の妻から
産まれた我が子の国籍は
日本国籍となるのでしょうか?

主人から日本で出生届を提出すれば
トルコ大使館には出生届しなくていいと聞き
トルコ大使館には提出しておりません。

トルコも日本も父母両系血統主義の国なので
提出しなくても多重国籍と
なってしまうのでしょうか?
我が子は日本国籍のままが希望なのですが
何が手続きをしないといけないのでしょうか?

国際離婚時の親権について

相談者
516112さんの相談
投稿日:

外国人との妻との間で離婚協議をしておりますが、妻が長男の国籍について、海外の国籍を取得しようとしております。現在、長男は日本と妻の国の国籍を保有し、妻が現在、他の海外の国の国籍を取得しようとしています。その場合、<外国籍の取得による日本国籍の喪失>ということになり、長男の日本国籍は失われるのでしょうか?よろしくお願い致します。

財産分与・養育費はどうなる?

夫がすでに外国へ帰ってしまった場合、日本の裁判で財産分与や養育費を認めてもらっても、実際に受け取れるのか不安ですよね。住宅ローンの責任の所在についても気になる方へ、8件の実例が「お金の問題」についての現実的な見通しを示してくれます。

国際離婚と払えない住宅ローン。そして、親権をとり離婚できるでしょうか?

相談者
369950さんの相談
投稿日:

夫と離婚でもめています。
私の不貞が原因でトルコ人の夫と現在別居中です。4人いる子供達は私と実家にもどり学校へ行ったり、保育園に行ったりとだいぶ生活にも慣れてきたところです。今まで連絡がとれなかった夫から電話がきて、以前一緒に暮らしていた家のローンが払えなくなった。自分はトルコに帰るからもう払うことはできないと…
親権を失いたくない夫は離婚も成立させずにトルコに帰るようです。
私は連帯保証人や共同名義人ではありませんが、私が払わなければいけないのかと怖くなりました。

母国に帰られたら準拠法はどうなりますか?子供達は二重国籍です。
私とは離婚はしない。したら子供があたしの思い通りになり、苗字を変えられ、もう合わせてもらえないと思っているようです。
嫌がらせのように離婚を拒否しています。離婚したいなら親権をよこせと言っています。子供は物ではないのに…

そして、家の火災保険の解約。太陽光発電の解約。ローンが支払えないと銀行に話す。などを私にすべて任せると言っています。
自分では何もするつもりがないようです。
1ヶ月後には国に帰るから、それまでに片ずくようにと。
もう何からしたらいいのかもわかりません。
そしてローンはどうなるのでしょうか?名義人が海外に行ってしまったら、私の所にくるのでしょうか?
そして、親権をとり離婚できるでしょうか?

国際離婚 準拠法 管轄、 また振り出しか?

相談者
541789さんの相談
投稿日:

国際離婚 財産分与 裁判管轄および準拠法

元妻が日本出身、 夫がAという外国出身


・両方の国で既に離婚が成立している。
・日本では離婚後も財産分与請求は可能。ただし、財産分与の一つである不動産がA国にある。
・別居期間を除く婚姻生活の大半は日本に居住していた

質問① この場合、準拠法は日本の法律でよい。

裁判所の人に、相手方の居住地って言われたんですが、、、
相手方が外国在住の場合は、婚姻期間のあった居住地域の裁判所の管轄になるんですよね。

質問② 調停や裁判での判決が出て、間接強制などの取り決めがあっても、
裁判所の管轄外なのでもう一度A国で日本の判決を正当な物として認めてもらう手続きが必要
この手続きは、裁判のやり直しという訳ではないんですよね?
ひっくり返ることも国によっては多いのでしょうか?

以上の2点、詳しい方がいらっしゃったらお知らせください。

現在日本に住んでおり国際結婚しましたが離婚協議中です。

相談者
695819さんの相談
投稿日:

結婚時、日本でのみ婚姻届をだしました。夫は二重国籍で、日本とヨーロッパ国の国籍を持っています。
※夫は日本国籍を離脱していません。

離婚理由は性格の不一致で
2歳の子供が一人おりますが、親権は私の予定で養育費も毎月くれるとのことなので
離婚にむけて話を進めています。現在は離婚協議書を作成し、のちに公正証書も作成します。
※子供は日本国籍

そこでご教示頂きたいのが下記2点です。

・夫は現在日本で働いていますが、今後日本を離れヨーロッパに帰国することが
あった際、むこうの国から養育費を振り込んでもらう事を公正証書に書く事は可能でしょうか。
また養育費の支払いに関してに夫の親など連帯保証人がいたほうが安心なのでしょうか。

・今後日本国籍を離脱し外国籍のみになった場合、作成した公正証書は無効になるのでしょうか。

今は念のためヨーロッパに住む両親の住所や両国のパスポート、ヨーロッパで所有している銀行通帳等
コピーしましたが、その他書類作成や今後必要であろう書類のコピーなどがあればその点もご教示頂けますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

国際離婚の法律相談まとめ