ハーグ条約に関する確認
日本生まれ日本育ち、外国人の父親を持つ2重国籍の5歳娘。母親である私と2人暮らしで、日本出国経験なし。日本に居たけどアル中で全て放棄して国に帰った父親、その後一度も会いに来ず。しかし私が父親とその家族に娘に会わせないとご立腹。ハーグ条約を使い母親の私を訴えると脅す。私はアル中の治療、渡航費の負担等条件付きではあるが会うのを拒否したことはない。
結果、私はハーグ条約に反しますか?
国際結婚の破綻等をきっかけに子どもを連れて帰国した場合、ハーグ条約に基づく返還命令の対象になるのか不安を感じることがあります。この記事では、条約の適用範囲や返還を拒否できる条件、未婚のケースでの扱い、事前の合意書作成のポイントまで、実際の相談事例をもとにわかりやすく整理しています。ご自身の状況に近いケースを見つける参考にしてください。
「ハーグ条約って、国内の連れ去りにも関係あるの?」「民事と刑事で何が違うの?」と混乱していませんか。日本が批准する前後で効力は変わるのか、インドや香港など特定の国には適用されるのかなど、基本的な疑問を持つ方は多くいます。実際の相談事例をもとに、あなたの状況に当てはまるケースを確認してみましょう。
日本生まれ日本育ち、外国人の父親を持つ2重国籍の5歳娘。母親である私と2人暮らしで、日本出国経験なし。日本に居たけどアル中で全て放棄して国に帰った父親、その後一度も会いに来ず。しかし私が父親とその家族に娘に会わせないとご立腹。ハーグ条約を使い母親の私を訴えると脅す。私はアル中の治療、渡航費の負担等条件付きではあるが会うのを拒否したことはない。
結果、私はハーグ条約に反しますか?
ハーグ条約 子の奪取に関連する「国内手続き法」
これは日本人にも適用されるとか。
いかなる法律でしょうか?
この法律は国内の親権、面会交流にどのような影響を与えるのでしょうか?
最近よく耳にするハーグ条約ですが、3月には日本も承認するとか言われてますよね。実は、今年1月にハーグ条約承認国から子供を連れ去った日本人女性がいます。3月、もしくは3月以降に日本が承認した時点で手続きすれば、子供は元の国にもどされますか?
ハーグ条約の事を調べてみると、1年過ぎてしまうと子供が日本の生活に落ち着いてるからという理由で、返されないとされています。1年以内であっても、承認される前にすでに日本に連れ去られている場合、どうなるんでしょうか?それと、承認された時点で手続きするためには、今の時点で何かしておかなければいけませんか?例えば、裁判所に何か書類を提出するとか、警察に届出をするとか、、、。父親の方は、暴力を振るうわけでもなく、金銭的にもきちんと支払っていて、時間がある限り、子供の面倒もみています。今の時点で父親にできることは、日本で訴訟を起こして、大金を払い、長い時間をかけて戦うしかありません。子供たちは、父親の事が大好きで、元の国に帰りたいと日本で泣いてるそうです。父親側は、元の国に連れ戻した時点で、話し合いのうえ、どうにか解決策を見つけたいそうです。今の日本の法律では、どちらかの親が、子供からもう片方の親を取り上げてしまうことを認めていますよね。このケースでは、母親の勝手で子供達は父親を失ってしまいます。父親も子供を失ってしまいます。どなたか、この件に関して詳しい方がいれば、教えてください。この2人の婚姻関係は、日本では離婚が成立していて、元の国では、別居中です。(弁護士を通して手続き中、離婚成立までには2年の別居期間が必要なため)
10年以上前にインド人夫と離婚しました。
子供は生まれてからずっと日本で生活しております。元夫はDVがひどく、警察にも捕まり強制送還されました。
18年前にインドと日本の両国で婚姻届を出していますが、離婚届は日本で提出しています。インドには元夫が怖く行けませんし、サインもしてくれないに違いありません。
このたび、子供とアメリカに6日間旅行に行くつもりです。そこで、ハーグ条約が気になりました。
1、日本居住で日本で離婚し、元夫が強制送還された場合は、ハーグ条約とは関係はありませんか?
2、インドでは、離婚届出していませんが日本で離婚成立(親権は私です)しているので問題はありませんか?
3、離婚をして親権が母親だという証明(戸籍謄本?)の英訳は必要ですか?その場合は自分で訳しても問題ありませんか?
たくさん質問してしまい、申し訳ございません。
米国で離婚した日本人母親が子供を連れて勝手に母国へ帰国したあと、米国を訪れた時に誘拐容疑で逮捕されたことが日本でおかしいみたいな批判がありますが
逆に日本で離婚した外国人の父親が子供を連れて勝手に母国へ帰国したら、何かの法律に触れるのでしょうか?
ハーグ条約では国境を跨いだ子の連れ去りは原則違法で、元の国に返還すると定めてますが、これは国内の子の連れ去りは事案には適用されないのでしょうか?
ハーグ条約とは国境を越えた連れ去りにのみ適用されるものなのでしょうか?
誰にも相談せずに妻は娘を連れ去りもう半年以上が経ちます。
何とかしたいのですが、警察や施設、妻の家族、弁護士は何も実態を知らないくせに、私に子供や妻を会わせないようしています。
妻の連れ去りは違法とまではいかないようですが、私は納得がいきません!
私は家族のために命を削って頑張ってきたつもりです!
ハーグ条約はどのような時に適用されるのでしょうか?またどのようなものなのか教えていただきたいです。
【相談の背景】
離婚した元夫とは日本で離婚したので、子供の面会や養育費のことを決めずに独断で元夫が帰国しました。
そして子供が小学生になり、子供にメールで連絡を取り日本へ行くといったそうです。
その際、私は何も聞かされておらず、日本へ来たらどこどこに連れて行く(母親の私は抜きで)といったそうです。
会いに来ることも保護者に告げず、自分勝手に子供を連れて行かれたら困るので、拒否したら「父親が娘に会うのが何故悪い?」と逆ギレしてきました。
私は子の母親(保護者)であり親権者なので、それを無断で連れていく(国に連れ去らないとしても)事は拒否すると言いましたが、それきり無視されて返信がありません。
子が産まれてからすぐに別居離婚したので、子供とはほぼ関わっておらず子供も父親という感じはしない、別に会いたくない。と言っています。
この場合、強引に家に来たらハーグ条約に引っかかるでしょうか?
近所迷惑なので来ないでほしいのですが…。
相手方の国の法律相談に相談して経緯を話したところ、接近禁止令は出せるかもしれないが、あくまで国内でのみ有効なので、日本でその効果を期待するのは難しいと思う。と言われました。
しかし、接近禁止令が相手国で出ていれば、日本の司法は動いてくれるのでしょうか?
【質問1】
①接近禁止令が相手国で出ていれば、日本の司法は動いてくれるのでしょうか?(どのように)
【質問2】
②約束を保護者に取り付けず、こちらの都合も無視して勝手に会いに来ることはなんらかの法に引っかかりますか?(こちらは大迷惑です)
日本に引越して、4ヶ月間経ってから妻は子供達を拉致して九州に逃げました。
私は外国人です、子供達はハーフです。
日本に引越す前に妻は拉致をすることを考えていたはずです。
7月24日から子供達に会えない、9月12日から声も聞こえないので生きているかどうかも分かりません。
▼質問
この状況で、ハーグ条約は何もできませんか?
妻していることは、海外では3年間以上牢屋に入る犯罪ですので、日本の法律で違法ではなくても、監護権・親権を貰うまで諦めません。
ご回答をお待ちしております。
宜しくお願いいたします。
ハーグ条約加盟で、国内での子供連れ去りも
罰則されるねのか?
国内もハーグ条約 国際的子の奪取に批准がほぼ確定です。
条約の趣旨は、子供を現地に戻して裁判をする。
日本の国内離婚にも影響がでるのでしょうか?
離婚後、親権が父親にあり
面会交流を守られないままオランダへ転勤となった場合
ハーグ条約は、何らかの行動を取ることで適用されたりするものでしょうか
または、転勤が決定する前に、面会交流の決め直しを申し立てても転勤を阻止できたりは無理なんでしょうか?
妻による子供の連れ去り別居について質問です。
何の協議もなくある日突然、妻に子供を無断で連れ去られ別居が始まりました。
先日、日本もハーグ条約への加盟を表明し、それにともない関係する法整備が急がれるとありました。
国際結婚に関する条約ですが、妻の行為を照らし合わせれば諸外国では禁固刑か罰金刑です。
今後、裁判所の判断も母性一辺倒ではなく、条約加盟で大分変化するのでしょうか?
分かりにくい質問ですみません。
妻による子供の連れ去り別居について質問です。
何の協議もなくある日突然、妻に子供を無断で連れ去られ別居が始まりました。
先日、日本もハーグ条約への加盟を表明し、それにともない関係する法整備が急がれるとありました。
国際結婚に関する条約ですが、妻の行為を照らし合わせれば諸外国では禁固刑か罰金刑です。
今後、裁判所の判断も母性一辺倒ではなく、条約加盟で大分変化するのでしょうか?
分かりにくい質問ですみません。
私は日本人母です。ニュージーランド人男性Aとの間に息子を授かりましたが
産後に別れを告げられました。結婚もしていませんでした。
子供は日本で産みました。息子は日本国籍もニュージーランド国籍も両方取得していて一歳になりますがずっと日本で暮らしています。
Aからは今まで養育費が週200ドル支払われたり支払われなかったりでした。
ニュージーランドは国の養育費機関に申請をするとそこが強制的に相手の口座から
収入から計算された金額をとってきてくれます。
もうひとつ別に父母両者合意の金額を決めて申請する方法もあります。
私はこれまで度々両者合意の金額を週200ドルで決めて
養育費機関に申請したいとAに頼んできましたが取り合ってもらえませんでした。
なので今回養育費機関に強制的にAから決められた額を毎月とってきてもらえるよう
申請しました。後からAが両者合意の金額にしたいと言って来ればそうしようと思いました。
養育費機関が計算した金額は週400ドルでした。
Aは怒って共同親権を申請すると言い出しました。自分も息子と暮らしたいというのです。
その気持ちは私もわかるし、養育費だけもらうのは申し訳ないと思っています。
なので何度か飛行機代をこちらで払うから日本に息子に会いに来ないか聞いてきましたがAは来ませんでした。
息子の写メも毎日送ってきました。
私たちは住んでいる国が違うので、息子がAと暮らすということは
私は息子と長い間会えなくなってしまいます。それだけは嫌です。
息子も母親とおじいちゃんおばあちゃんといきなり引き離されて知らないおじさんのところ、しかも外国につれていかれるのは怖がると思います。
Aにはいつでも日本に息子に会いに遊びにきてくださいとはいってあります。
Aには家族がいないのでAが仕事中はきっとベビーシッターを雇うことになるんだと思います。
日本もニュージーランドもハーグ条約加入国なので息子はニュージーランドに入国しなければ(日本国内にいれば)
いくらAが共同親権を得たとしても息子を強制的にニュージーランドに呼ぶ事はできないと思うのですがどうなんでしょうか?
私の永住権は審査中です。
もしも養育費を0にすれば、ずっと息子と一緒にいられますか?
現在の国内法では子供を連れて別居をしても法的に問題がない為に、やったモン勝ちということになり結果的に横行している状況です。
ハーグ条約に加盟することが正式に決まったのに、国内は国内法でという二本の路線で行くのでしょうか?条約と法律はどちらが優先するなどの決まりはあるのでしょうか?
国会でも片親疎外の問題や子供の幸福について同居親が別居親の悪口を吹き込むコトが虐待行為であり、当然連れ去り行為も犯罪であるという意見や裁判所の運営が間違っているとの指摘が出されているようですが、裁判所では例えば今日現在も従来通りの考え方で審議をしているのでしょうか?
法の運営や解釈について間違っているとされ、すでに条約加盟が決定した以上、そうした流れが誰の目にも明らかなのに裁判所だけ"我関せず"ということなのでしょうか?
先日よりご相談しているように、妻が子供を連れ去り失踪しております。
国内の子供の連れ去りにおいて、ハーグ条約は適応されるのでしょうか?
現在、判例が少なく、情報も僅かしかないとおもいますが、ハーグ条約に加盟したことで、例えば海外の親から日本在住の子供に対して面会交流が求められたとき、その頻度はやはり月に1回となるのでしょうか?
また、なると思われますか?
ハーグ条約の精神は国外だけでなく、国内においても適用されるべき、というような安倍首相の国会答弁の動画を見ました。
ハーグ条約への日本の加盟は今年中にもあると言われています。
もし、現時点で妻に連れ去り別居をされ、面会交流をエサに離婚を迫られている夫を弁護する依頼があったとしたら、ハーグ条約のことを持ち出して交渉しますか?
また、持ち出した場合、どれくらいの効果があると思われますか?
妻が今年小学校に入学した娘を連れて別居状態で、現在、監護者指定、離婚調停、婚姻費用の申し立てで調停中の者です。申し立て理由は曖昧な内容で、一方、私と子供のとの関係は良好と認識しており、子供との面会を妻側に依頼しておりますが3ヶ月以上、控えて欲しいと面会すらできない状況です。
私の方は面会の申し立てをしたところですが、理由はなんであれ妻が強制的に子供を連れて行った状況では私には不利な状況で悩んでおります。私としては、夫婦間にどんな問題があるにしても子には関係ないと理解しており、子供との面会は認められるべきと考えていますが、今後、妻が頑なに面会に関して、無視、拒否、理由が曖昧な状況であれば、状況によっては子供の引き渡しの申し立ても検討予定です。
そこで、面会や離婚などの関連する本を見ていたところ、「ハーグ条約」というキーワードをよく見かけたのですが、私が理解できないのですがこの条約について国際結婚のみ適用されるようなものでしょうか。
この条約での考え方が私の今おかれている状況から子供の引き渡し請求を有利な状況に持っていくことはできないのでしょうか(私と妻は日本人で日本在住です)。
他、良い方法などアドバイスがありますと嬉しいです。
勉強不足で申し訳ないのですがよろしくお願いします。
ハーグ条約 国際的 子の奪取が本年度に批准されます。最近、このサイト、そのほかで、ハーグ条約の批准により、面会交流が変わると言う方がいます。
国内法すら、民法766条を少し、改正して、家事事件手続法が施行されただけです。
ただ面会交流の審判では、最近月2回をお見かけします。ハーグ条約を意識したものでしょうか。
ハーグ条約の批准により面会交流はどのように変わっていくのでしょうか?
ハーグ条約の批准で、国内の離婚後の別居親と子供の面会交流などはどう変わるのでしょうか?
【相談の背景】
昨年末に再婚し、未就学児を夫の養子縁組に入れています。
親権・監護権ともに私が保持しており、今年中にカナダへ移住する予定です。
今問題になっているのが面会交流についてです。
今までは元夫と直接面会を実施していましたが、コロナなのでオンライン会議システムなどの間接面会にしてほしいと伝えたところ、「調停の取り決めを違反したため訴える」と調停を申し立てられました。
また、移住には元夫の渡航同意書へのサインが必要なのですが、サインを求めたところ、「面会を約束通り実施しなかったことを認めた上で謝罪を文書にし、今後違反した場合は違約金として100万円払え」などなど到底受け入れられない条件を突き付けられています。
渡航同意書は諦め、なしの状態でビザ・永住権を申請する予定なのですが、前回の調停の調書には元夫への面会条件が明示されており、また移住後に何か言いがかりで訴えられるかもしれないと恐れています。(もちろん間接面会等応じる姿勢はありますが、いくらこちらが柔軟な姿勢を示しても徹底的に攻撃してくるタイプなので何をするかわかりません)ハーグ条約で無理やり連れ戻されたり、永住権を取れないのではと非常に憂鬱です。
【質問1】
調停で面会交流の条件を決め、カナダ移住後に調停条項通りに面会を実施しなかったと訴えられた場合、ハーグ条約またはその他の法律で何か不利益を被る可能性はありますか?あれば具体的に教えてください。
ハーグ条約について質問です。
現在調べている段階ですが、、
仮に私が今おつきあいしている方と再婚した場合の仮定の話で質問させて下さい。
私、日本人日本在住。子供あり。親権あり。
元夫、外国籍日本在住
私の再婚相手、外国籍海外在住
再婚して、海外在住の再婚相手のもとに住む場合、私の子供は私と共に海外に移住できるのでしょうか?
ちなみに、元夫と再婚相手の国籍は同じです。
ハーグ条約があるため、そこがよくわかりません。
ハーグ条約加盟で国内親子の面会交流も充実されるとききますが、
具体的にどうなるのでしょうか?
また加盟後 すぐに変わってくるのでしょうか?
「一時帰国に同意してもらったのに、そのまま日本に残ったら違反になる?」「期限を過ぎてしまったら法的にどうなるの?」と不安を抱えていませんか。連れ去りから何年が経過しているかや、相手の同意の有無によって判断は大きく変わります。似た状況の方の相談事例から、自分のケースを確かめてみましょう。
ハーグ条約加盟国から日本へ子供を連れて帰る際、パートナーの了解を得て帰国した前提で、
日本から渡航元の国へ戻らなかった場合は、ハーグ条約に違反したことになるのでしょうか?
裁判所から帰還命令の様なものが出るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
<状況>
海外在住です。以下に状況を記します。
・今年初めに、夫がこの国の警察に逮捕され国外退去処分になり、夫はすでに日本に帰国。
・夫がいる頃より貧乏にはなったが、生活に問題はなし(私も仕事を持っている)
・夫が日本で弁護士をたてて連絡してきた。
・夫も私も離婚には合意している。
・夫は調停・裁判にはしたくない様子(某国での犯罪歴が日本の裁判所の記録に残るのが嫌なため)だが私側で今後弁護士を立てて調停に踏み切る予定。
・夫は離婚後の子供との面会、私と子供の日本への永久帰国を要求。
・夫の私や子供に対する家庭内暴力がひどかった。直接このことで逮捕されたわけではないが、この国の警察もこの家庭内暴力の事実を把握している。それゆえ、その後のこの国での裁判において、夫はこの国における全ての親権を剥奪されている。
・私も子供も永久帰国の意思は全くないが、第三者の立会いを必須にするなど条件さえ合意できれば、子と父の面会を拒否するつもりはない。
・面会の場合、夫がこの国を訪れることは不可能(入国拒否)なので、子供が日本に一時帰国して面 会することになる。
・夫は子供と暮らしたいという希望を持っており、暴力がひどかったことからも、
子供が日本に一時帰国した際に子供を奪取し、私に戻さない可能性が非常に高い。
<質問>
・家族全員日本国籍。
・父は日本在住、母子は某国在住。
・父母が離婚交渉中。
・子は日本語での意思疎通は可能
・子1は3歳、子2は0歳で某国に転居。あとは全て某国公立学校に通学
・日本での教育・日本式の教育は一切受けていない(私との自宅学習のみ)ため、年齢相当の日本での学力はない。
・日本へは数年に1回一時帰国(10日程度)のみ。子に日本の記憶はなし。
・母子は某国に13年以上滞在継続中。
・私と子供の某国永住権は夫とは無関係なので、今後の某国滞在資格に問題はない。
今後調停に踏み切って調停成立した場合・その後裁判になったときなど、
私が一時帰国しないといけない状況が生じることは分かっています。
その場合私だけが一時帰国することはできない(子供の面倒を見る人がいない)ので、必然的に子供を同伴して一時帰国になります。
私と子供が一時帰国したとします。
その際、夫が子供を奪取し私に戻さなかった場合、夫はハーグ条約違反となりますか?
アメリカ在住で、アメリカ人との間に二歳の子供がいます。法律上結婚していませんが、出生証明書に父親の名前があります。日本へ出した出生証明書には前の旦那との離婚が長引いたため、父親は前の旦那になっており、戸籍にはその人の名前がまだ載っています。浮気が原因による精神・体調不良で日本に帰国したいと申し出ました。親権を私に譲る代わりに夏休みはアメリカに子供を送り、スカイプなどでのコミュニケーションはお互い制限なしという書類を専門の方に作ってもらい、彼だけサインしました。私はそれにサインをせずに持っています。帰国した後、どうにかしてあちらに面接権を使ってもらって日本に尋ねて来てほしいんですが、ハーグ条約について何も知らないので、何を請求できるのか全く分かりません。女癖が悪く、私への暴力で逮捕・起訴されているので、まだ幼い娘を何か月もあちらに毎年預けるのには抵抗があります。でも父親が居ない生活にはするつもりはないので、どうにか交渉したいです。何度尋ねて来ても私は構いません。日本にはいずれ問題なく帰って来れると思いますが、その後、親権・面接権・養育費の話し合いをしたいと思っています。私がサインしていない書類に意味はあるのでしょうか?ハーグ条約に違反しない為には何を要求出来であちらに何の権利を与えなければならないのでしょうか?養育費の事よりも子供をアメリカに何か月も送る事を阻止したいです、出来れば自分で行きたいと言うまでは。
私は夫にハーグ条約で訴えられてしまいました。日本に里帰りで戻ってきていたのですが、旦那の暴言などで彼との生活に自信を無くしてしまい結局変えるつもりが戻らずじまいで今に至ります。
また、ニュージーランドで生まれた子供がいるのですが私と一緒にいます。
夫はハーグ条約で訴えてきて現地の弁護士から私にメールを遅らせて子供を住居地に戻しなさいとありました。そのための手続きを旦那とすることを進めるとあるのですが、私はビザもお金も家もありません。
いろんな弁護士さんに相談しているのですが、何とかNZに戻らないで済む方法はないでしょうか?
日本に来てから約10か月ですが、NZに戻るにしても保証もないまま戻るのは大変危険だと思いますし、
子供と離れ離れになってしまう可能性があります。
また、夫は私に日本にいてもいいよと思わせました。もちろん私も簡単に法に従って約束をしなかった私も馬鹿ですが、でも後の祭りです。現地の弁護士との連絡を取るのにもお金がいりますし、日本で裁判をするのにもお金がかかりますし、、、。日本の裁判をしたとしても勝てる可能性も少ないみたいです。どうしてよいのかわからないです。ただ日が過ぎてしまい、私は誘拐犯扱いになっている状態です、、、。
主人はフランス人。私は日本人。離婚訴訟中です。
10歳、9歳、7歳の子供がいます。親権をもとめて戦っています。
離婚成立後、私が親権を取った場合、子供をつれてアメリカに渡米を考えています。
当然ながら、主人は絶対に認めないでしょう。
面会は十分に取らせる条件をつけて、今、審議中ですが、
たとえ、親権をもった母親でも、外国に移住する事は出来ないのでしょうか?
子供は親権者の許可があれば、海外に暮らす事はできますか?
よろしくお願いします。
米国在住、夫は米国籍、子供は米国生まれ3歳です。
出産する前にセパレーションアグリーメント(別離契約書)を作成し公証人のもとでサインしています。
別離契約書を作成した理由は、私が妊娠中お腹の子に障害がある確率が高いと言われていました。夫と義母には障害の子はいらないと言われたので日本で出産することを決めました。その後の検査で障害がないことが判明した瞬間夫の態度が変わり、米国で出産して欲しいと言われました。米国で出産し育児するならいつか離婚の際にハーグ条約や親権のことで争うことになると思ったので別離契約書を作成しました。親権養育権は100%妻の私が持つことを約束したので米国で出産して育児することに決めました。
それからも喧嘩が絶えず生活に不満が募り、私には別離契約書があるしいつでも子供と日本に帰れるんだと言い聞かせ、それがあるから暮らしていたのに夫は「別離契約書なんて馬鹿げてる、そんなの無効で子供を連れ出したら逮捕される」と言っています。
1、この別離契約書は有効ですか?原本は私が保持しています。
2、日本で生活を始めた場合、子供だけ連れ戻されることはありますか?
夫は喧嘩するたびに彼の弁護士と連絡を取ってるようで内容は聞けませんが、毎回先のことはうやむやにして今この喧嘩を仲直りしてなんとか私と子供をここにとどまらせようと必死に思います。私は離婚しようがしまいが、いざという時には日本に子供と帰りたいと思っています。
離婚調停中の夫から子供と母親の私が同時に夫の母国から出られないよう出国禁止命令を去年出されたのですが、その後私は子供の単独親権を得て、夫は面会権を得ました。
そして、先日この出国禁止命令が解除されました。EUではこの単独親権を持っている親がどこの国へ子供と旅行しようと移住しようと子供の父親の許可は入りません。
なので生活が成り立たなければ日本への移住を考えているのですが、出国禁止命令を出す位の元夫なので帰国に際しサインは絶対にしません。
この国の弁護士にも裁判所で出国禁止命令が解除されたので父親の同意はもういりません、と言われました。
帰国してから面会交流の内容の変更等をこの国で手続きして行く事になるのですが、ハーグ条約上、誘拐などという危険な行為になってしまうのでしょうか? 国際弁護士を日本で探し、準備しておいた方が宜しいでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。
離婚を考えています。
現在は、夫と2歳の娘と同居しています。
夫、わたしともに働いていています。
会社からわたしに3年間の海外異動の打診があり、受けたいと思っていますが、ハーグ条約との関係が心配です。
夫の同意を得て海外に渡航した場合で、その後にわたしが海外から日本に住む夫に離婚を申し出た場合で、かつ夫が離婚に反対する場合には、夫がハーグ条約を根拠として、渡航には同意しない、と事前にしていた同意を翻して、子供を元の居住地である夫のもとに返還させることは可能でしょうか?
もしそうなる場合は、海外に赴任する前に、日本国内で離婚手続きを済ませておいた方が、親権を得る観点からは有効でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
ハーグ条約適応になるかの相談です。アメリカ駐在(夫の仕事)、日本人夫婦。娘4歳。
夫のモラハラで、2年前に日本にいた時に別居し、離婚調停で夫のモラハラが認められたが、夫が謝罪し、円満調停になったため、夫婦関係修復。
同居再開後、半年で夫転勤のため、アメリカ在住となり、その後モラハラがひどくなり、私の心身の状態が悪化。娘を連れての帰国を考えていますが、夫からはハーグ条約を盾に娘を渡さないと日々脅されています。アメリカに来てまだ半年です。
【質問1】
この場合、夫の同意はいられないまま、娘を連れてなんとか帰国になると思いますが、ハーグ条約を盾に、娘の返還を要求されますか?対処法は?
欧州連合(EU)欧州議会本会議は7月8日、EU加盟国の国籍者と日本人の結婚が破綻した場合などに、日本人の親が日本国内で子どもを一方的に連れ去り、別れた相手と面会させないことなどを禁止する措置を迅速に講じるよう日本政府に要請する決議案を採択した。」という記事を見ました。
子の連れ去りについては国際法や欧州各国の国内法で法整備が進んでおり、日本はこの分野に関しては後進国であると様々な媒体で批判的な記事を目にしました。ある記事では、欧州連合や欧州各国は、子どもを連れて家を出て、そしてもう一方の相手に子どもと面会させないことを子供に対する虐待だと厳しく非難していました。また連れ去りは拉致や誘拐とみされ違法であると記事でよみました。
質問の内容は、欧州やその他先進国で仮に子を連れ去ったものの、その後もう一方の親と子どもの面会を積極的にさせていた場合であったとしても、子の連れ去り自体が違法行為にあたるのでしょうか?
3年前の1月、家族4人(娘二人)でイギリス滞在中に、家内の心無い発言が原因で私が怒って家の中のものを壊し、私だけが帰国し、残りのものは在英中です。
現在、家内からこの破壊行為がDVにあたるとして、離婚の申し立てをされています。
家内は離婚後、自分を筆頭者としたビザを申請するつもりのようで、現在一時帰国し、離婚を持ってビザを申請することになっています。
現在、子どもたちが日本にいるのにも関わらず、また、面会交流の申し立てをしたのにも関わらず、子供との面会を拒否されています。
子どもたちは、小さいころから私が相当手をかけて育てましたので、私に対する悪い感情は持っていないと思います。ただし、別居後の母親による刷り込みの影響は大きいかもしれません。
離婚の慣例的に親権が女親のほうに行ってしまう確立が高い現行の民法の適用では、家内と子供がが再渡英後子供との実質的な面会交流が不可能になる可能性が高くなると思います。
私は継承しなければいけない家屋敷および、山林,田畑のある田舎の家の長男という立場ですので、このように跡を継ぐものがいなくなってしまうというという状況は、この家が存続しなくなるということを意味します。
ちなみに、今年1月で期限が切れたイギリスのビザは、私が筆頭者で、ビザ取得後(Tier 1 起業家ビザ)、渡英後まもなく前出の事件が起きてしまったため渡英後現地で必要な法的手続が完全にはできていないまま、私が帰国を余儀なくされるという事態となりました。したがって、厳密にいうと、家内と子どもたちは不法にイギリスに約3年の間滞在していたということになるのではないかと思います。
家内はイギリス滞在ということに執拗に執着し、過去14年に渡って、私にビザを取ることを要求し続け、ときには非合法まがいの方法も用いてイギリスに居続け現在に至っています。
1. 日本は現在ハーグ条約批准国であるとのことですが、このようなケースでは、一方の親の同意なしに子供を連れ去るという行為にあたらないのでしょうか?
2. また、このようなケースでは親権と監護権を分けるというのは妥当でしょうか?
面倒な質問で申しわけありませんが、よろしくお願いいたします。
6年前にアメリカ人と結婚(結婚後ずっと米国在住)し、5歳と3歳(米国と日本の二重国籍)の娘がいる日本人妻です。以下のような場合、日本で夫と離婚して2人の娘の単独親権を持ち日本で暮らす事は可能ですか?
夫のDV、借金、自分勝手な生活、異常な行動に疲れ離婚を決意しました。現在、3歳の娘を連れて日本に里帰り中です(今回の里帰りは夫も了承済)。出来るならばこのまま日本に5歳の娘も呼び寄せて3人で暮らしたいと願っています。日本の法律を持って実現することは可能でしょうか?日本の法律が無理なら米国の法律なら可能でしょうか?
夫のDVで示せる物的証明と言えば、夫が蹴って開けたドアの穴、包丁をまな板に突き刺して刃が折れた包丁の写真、腕を強く掴まれた際にできた青あざの写真。この3つしかありません。DVを証明するのには不十分でしょうか?異常な行動と言うと、盗聴、夫の外出中の部屋の中の盗撮があります。精神的DVもたくさん受けてきましたが、これに関しては証明できる物はありません。
別問題として米国在住中に、私の親から多額の借金をしました。お金の使用目的は、1/3は共同名義での家購入に、残る2/3は夫のビジネスの資金に使いました。夫はあのお金は、私の独身時代の貯金で、親のお金ではく、返済しなくてよいと主張します。借金を証明できるとしたら、親が日本から送金してきたお金が、私の口座に入金された明細書くらいです。借用書などはありません。もし離婚した場合、夫には私の親に対して借金の返済義務は生じるのでしょうか?
もし、娘を連れて米国へ戻れば裁判で離婚となり、恐らく娘たちと私のパスポートは取り上げられ日本へ帰って来る事は不可能となるのではと不安です。そうなる前に日本で出来ることがあればと思いご相談させて頂きました。同時に、こう言った国際離婚に詳しい弁護士の先生も探しております。どんな事でも結構です、助けていただける情報があれば宜しくお願い申し上げます。
アメリカ人の夫と不仲になり、現在はアメリカで家庭内別居中です。中学生の子供がおりますが、離婚すると財産も養育の義務も半々になり、日本人の私が独立して生活する事は困難です。別居中に時々子供と日本に一時帰国したいのですが、ハーグ条約が心配です。夫婦間で交わした同意書だけで大丈夫でしょうか。夫が突然、同意書を破棄し、ハーグ条約に基づく申し立てを起こす事も可能なのでしょうか? 教えてください。
私は現在、オーストラリアに居住しており、日本人の夫と2歳になる息子が1人います。今、2人目を妊娠中なのですが私はなるべく早く日本に帰って里帰り出産を強く希望しています。しかし、息子を連れて長期間日本に帰国することを認めてもらえず帰りたいなら1人で帰れと言われ、向こうの家族からもハーグ条約で連れ戻しますからと脅され身動きがとれずに困っています。1人目の出産はオーストラリアでしましたが、その時期から今に至るまで夫婦仲も悪くさらに慣れない海外での妊娠、出産による孤独感不安感から精神的に不安定になり、産前産後鬱にかかり医師からも薬を処方されていた経緯があります。そのため、今回は安心して無事に出産するためにどうしても日本で妊娠期間を過ごしたいと考えています。また夫が息子に会いに日本に来ることを拒否したりするつもりもありません。この様な状況でも、出産を終えるまで息子を連れて日本に帰国することは難しいでしょうか?
面会交流は離婚成立後、2回実施したのですが、元夫を覚えていない娘(幼児)との面会交流(元夫からの要求で私の立ち合いは不可)は泣いてしまい、元夫からあれこれ文句がつき、条件について折り合えず、実現できておりません。それと同時に養育費の支払いも止まっております。
また、私の仕事で、半年後に海外赴任が決まっております。子供も連れて行くため、面会交流は困難になりますが、子を海外へ連れていくことはハーグ条約に引っかかったりするのでしょうか?
【相談の背景】
日本人男性(私)と韓国人女性の夫婦で子供が1人います。
今年の4月から幼稚園に入園の予定でした。韓国の家族になかなか会えなくなると言うことで11月末に帰省さていました。
ところが帰省したとたんに離婚したいとの話があり、子供を連れ去られてしまっている状況です。
僕と妻が喧嘩しているところを動画撮影しDVで訴えると言ってきてます。
ですが韓国の裁判所からもなにも通知や連絡など来ていません。
【質問1】
ハーグ条約違反になりますか?
子供を還してほしいです。DVと言うことで返還は無理なのでしょうか?
オーストラリアで婚姻関係があり、子どもが2人います。お互いの信頼関係破綻、その他の理由から離婚を考えています。夫にもそれは今回の帰国中に伝えました。向こうの精神状態がまともでなかったこと、DVに発展する可能性があったことから、日本に帰国してから伝えました。夫はやり直したいと言っていますが、私にそのつもりはありません。
現在子ども2人を連れて日本に滞在中ですが、このままこちらへ留まったら、どうなりますか?日本がハーグ条約に加盟したことで、私が逮捕されることもありうるのでしょうか?また、この状態で離婚はできるのでしょうか?
私はアメリカに8年います。
まずは仕事で来ました。その後結婚をしグリーンカード取得しました。5年間の結婚生活後、別居をすることになり私は他の州へ引っ越しました。
新しい州で彼氏が出来、現在彼との間に一歳になる子供がいます。
元旦那との離婚は子供が産まれた後に成立したので、日本では法律上、元旦那が父親になるかと思います。
実は子供の血縁の父親とは結婚してなく、彼は売春婦や大麻、そして今年1月にDVで逮捕されました。
彼は逮捕後わたしのことを親権で訴え、弁護士がいなかった私は只今彼のやりたい放題やられてます。
もう、日本に帰りたいです。
裁判中です。日本では元旦那が法律上父親なわけだし、帰っても大丈夫でしょうか?元旦那との関係は友人として今でも仲が良いです。
それとも国際指名手配されるんですか?
そんなことになるなら出来ないですが、もう精神的に参ってます
配偶者がベトナム人です。3歳の子供がいます。
離婚協議中で、離婚調停を前に配偶者が子供を連れて逃げました。
配偶者は、在日ベトナム大使館で勝手に子供のベトナムパスポートを取得する可能性があります。
取得できるのでしょうか。
また、在日ベトナム大使館で子供のパスポートを申請する場合、何が必要かわかりますか。
ベトナム大使館のページを見ても、わかりませんでした。
ビザとハーグ条約の関係について。
現在、オーストラリアにProvisional visa(475ビザ)で滞在中です。このビザは2年間の居住と1年間のフルタイム就労で永住権の申請が可能です。離婚をする夫(イギリス人、DV傾向)が永住権を申請する際、自身と息子のみを申請し、私には永住権を取らせないと言っています。これについては、ハーグ条約に抵触するので、申請自体受付けないようです(つまり、夫と息子は永住権申請却下される)。私は息子(日本&英国籍)と暮らし、すべての育児をしています。夫には、家族3人で永住権を申請するか、または3人とも永住権を諦めるか、夫のみ永住権を申請し、息子を諦めるかの3択になると思います。
夫のみ永住権を取得し、私と息子はビザが切れたら帰国することになると思いますが、「オーストラリアに滞在する資格がない(ビザなし)」ために国籍のある母国へ帰国する状況でも、ハーグ条約に抵触してしまうのでしょうか?これからオーストラリア国内で離婚することになり、親権は共同親権となりそうです。私はDVやネグレクトがあるので、単独親権を取れないか争うつもりでいます。
ビザ切れによる帰国でもハーグ条約の対象になるのか、教えてください。
海外在住の日本人の婚姻問題・夫からの嫌がらせ行為について。
①夫が故意に私と息子を会いたいのを妨害したり嫌がらせを続けます。どこに相談することが可能でしょうか。(女性相談所?外務省?警察?など)
②海外在住日本人が、離婚・親権で手続きをするためにはどのような方法があるか。(私としてはすべて日本でおこないたい。)
<詳細>
私、夫、7歳の息子。
全員国籍は日本、私と息子の住民票は日本、夫は海外で仕事をしているので住民票は日本になし。
婚姻は、日本の届け出のみ。
子供がまだ小さいこと海外から二人で引き上げることが大変なこと(日本大使館に相談したら勝手に子どもを連れだしたらハーグ条約になるのでそれは気を付けたほうがいいと教えてもらいました)があり、長年我慢してきました。
家庭の事情で同意の上で、私一人での帰国をさせてもらいました。
同意の上でしたが、自分が子供をみなくてはならないということで、腹が立ってきたようで、息子の様子を聞く連絡もほぼ無視し続けられました。私があちらに帰ろうかと話をしたり、息子を日本につれてきたらどうかという誘いにも無視をされました。
長年、生活費ももらっておらず、モラハラ行為がずっと続いていたこともあり、うちの家族ももう離婚をして息子と私が母のそばにすんで3人で協力して生活していきたいということを夫に伝えたら逆切れされ、自分が親権をとると主張をしています。
夫は現在定期的な収入はないといっています、あちらの国には親戚も0、こちらは私の母のサポートも同意を得ています。普通に考えたら私が親権をとることができるし、日本で協議離婚ないし調停ができるとは思いますが、夫が現在海外にいるのでどうできるのかわからず困っています。
法テラスの弁護士に相談したら、夫の住所が今海外だから、日本ではなにもできない、現在息子が夫といるというのは不利だから早くDVをふるわれおうが我慢して、息子を上手に日本につれてくるしかない、と言われ疑問が多く海外のこともご存知のかたにご相談したいと思いました。
(残念ながら夫の居住地は警察も弁護士も信頼できるような国じゃないので日本ですべておこないたいです)
何か一つでもアドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
「DV被害があっても、子どもを返さなければならないの?」「日本の生活に慣れていることは理由になる?」と悩んでいませんか。連れ去りからの経過期間や子どもの環境への適応度、暴力の証明方法など、返還を拒否できる条件は複数あります。どのような場合に認められるのか、具体的な事例で確認してみましょう。
【相談の背景】
私たち夫婦(元)は、国際結婚で、両国ともハーグ加盟国、私は日本人で子供は二重国籍で小学生2人です。日本国では離婚済み、あちらではまだ裁判になっていませんので婚姻関係となります。日本国内での離婚は協議離婚です。つまり元夫が自筆で離婚届に署名をしております。
帰国まで相手国に住んでおりました。
今回の帰国についてですが、
・許可をもらい日本に子連れで帰国し、1年半以上経過しました。
・許可はもらっていますがきちんとした書面はありません。
・一応2年ということになってはいますが、離婚することは決定しており、それを承知で送り出されています。
・子供は今のところ日本にいるつもりですが、おそらく来年3月までには父親から子供を戻せと言われるかと思います。
返還拒否をする場合の証明について教えてください。
【質問1】
返還を拒否できるという項目に、連れ去りや留置から1年以上経過し、子供が新たな環境に適応していることが証明できる。とありますが、どのように証明するのですか?友達の多さとか進学が決まってるとかでしょうか?
【質問2】
子供が日本に2年住んでいても返還命令が出る可能性はどれほどのものでしょうか。
【相談の背景】
イギリス人パートナーと連れ子で再婚後、英国移住しています。
彼にとっての第一子が産まれてから、彼や家族はその子供に集中し、当然上の子は環境に馴染めませんでした。それに対し、月に1度ほど罵倒されるという生活がつづき、移住期間3年以下の内2年以上家庭内別居状態でした。
彼や彼の家族は顔や肌の色、髪色などについて常に彼そっくりで、我が家の血を引く子供など、人種差別と感じれるほどの言葉を娘の目の前し、娘自身、私はママとしか繋がっていないと言うほどでした。現在は完全に別居をしています。
私は日本の仕事をイギリスの夜間にし、英語も堪能で無く、親族もこちらにおらず、かつ娘も実の父親に会いたがっていることから、1度帰国したい旨調停で伝えましたが話し合いはまとまらず、2回目の調停前に突然連れ去る気だと警察に通報され、裁判中です。
裁判官も私の弁護士までもが、日本人は皆誘拐犯と見ており、子供のフェルフェアを考える公的機関までも中立で無く、通訳を希望しましたが時間がないと拒否されました。違法なのにもかかわらず、裁判官も弁護士も何も対応してくれません。日本の大使館や弁護士から何か要請してもらうことはできないのでしょうか。
また、息子は面会していますが、娘は彼を父親として認識しておらず会いたくないと言っているため拒否していました。しかし、強制的に面会を促され、娘は不安定になっています。
【質問1】
裁判の中立性を保ってもらうためには、どうすれば良いのでしょうか。
【質問2】
ハーグ条約がある以上、私たちは帰国すら許されないのでしょうか。(現在パスポートは弁護士に剥奪されています。)
【質問3】
本帰国をしたいと裁判を起こした場合、勝てる見込みはあるのでしょうか。
スウェーデン妻との間に2人の息子(10歳と7歳)がいます。コロナ禍の中で妻のたっての希望で8月中旬より今年末に日本帰国の約束で子供達2人と一緒に実家の両親宅に帰省させましたところ、2ヶ月経った頃に急に帰国しないとの連絡。理由は1. 子供達が父親(私)のことを怖がっている 2.子供達が日本の学校よりも渡航先の方がのびのびと楽しめている、とのことで何よりも子供達の希望なので尊重して欲しいとの事。妻との仲はここ数年意見が合わず、よくない時もたまにありましたが、生活が破綻するまでの状況ではありませんでした。妻自身の仕事が定着せず、日本生活のストレスを溜めていることは理解しており、少し休憩させて欲しいとの希望で精神的な快復を念頭にした帰省でした。子供達の希望なので少なくても来年8月までは帰国しないこと、異論がある場合は法廷闘争となる事と突然一方的に伝えきた為、一旦は当初予定通り年末に日本帰国し家族で話合いをと提案しましたが聞き入れてもらえず。その後子供達が父親の私に対して話したコメントをまとめ、パパは怖くて一緒に居たくない、日本の学校はイジメがあってスウェーデンの方がいい、という主旨のメモを見せられました。8月からずっと書き溜めていたらしいです。つまりはそういう理由なので、暫く帰国はしないとの事。私は子供への日常的な虐待は全くしておらず、産まれてから一度や二度は大声で叱って手が出た事もありますが、それは妻も同様です。子供達が幼少期からほぼ毎日お邪魔している家の前に住む老夫婦も息子達から私が怖いなんて全く相談を受けた事はなく、ただ妻が近年色んな意味で少しノイローゼ気味であった事は気付いておられ、これ迄も様々な場面で私達家族を助けて下さいました。すぐ息子達への気持ちを綴った手紙を書き渡してもらえるよう頼みましたが、拒否され続けており3週間経った今でも息子達本人からの本意を聞くには至っていません。息子達との通話はテレビ電話で週一ペースで出来ており、普通に会話は出来ていますが、今の妻との状況では息子達へ直接真意をただすのは酷であるとの判断から、帰国しない理由を直接聞くことはしていません。私の印象としては妻は子供達の気持ち(現況は妻が面倒をみていること)を利用し、自らの滞在延長を正当化しようとしているだけで、息子達の気持ちが不憫でなりません。ハーグ条約で呼び戻すことも念頭に悩む毎日です
アメリカ人夫(配偶者ビザ)と子供二人(二重国籍)、日本在住。婚姻生活12年間、夫の度重なる不貞・モラハラ・突然の育児放棄(一ヶ月間の内一週間突然消える)などから、市の相談員から母子保護シェルターを勧められています。母子保護シェルターに入った場合、外国人の夫に子供を会わせない事は法律上問題がありますでしょうか?
それから、離婚調停・裁判になった場合、夫が日本国外に出てしまうと調停・裁判はどーなりますでしょうか?
アメリカで結婚式直前に銀行で何か書類にサインさせられましたが、今 思うと婚姻前誓約書ではないかと思います。
英語の分からない私に内容も説明されずに 半ば強制的でした。多分、離婚するときは財産を渡さないとか子供の親権などが書かれていたのではと推測されます。
アメリカでの誓約書は日本でも有効なのでしょうか?
ハーグ条約加盟後なので 子供の連れ去りの心配がなく、離婚に向かってやっと動き出せます。
①私は外国人女性なのですが、日本人男性と結婚しました(日本と母国と両方で籍が入っています)。
②暴力、暴言などがひどいため、離婚協議をしました。
③それによって、暴力的な言動が激しくなり、子供(2歳)の身の危険も感じるため、離婚が成立する前に、一時的に逃げたいと考えています。
④日本では、見つかりそうですし、頼るところもないため、一時的に母国に帰国し、子供を母に預けて、自分は帰国して、弁護士に依頼をして離婚調停を行いたいと考えています。
しかし、ハーグ条約で子供の連れ去りが禁止されているため、帰国して子供を預けて大きな問題にならないのか不安です。
⑤ハーグ条約では、子供に害悪が生じる可能性が高い場合は、子供の返還が例外的に拒否できるとなっているようなのですが、③のような状態ですので、帰国しても大丈夫でしょうか?
⑥子供を母国に預けた場合、夫が子供の返還手続をするとどうなるのでしょうか?
⑦子供を母国に預けたことが、離婚事件で不利な要素になりますでしょうか?
今EUに在住で6歳の子供がいます。子は100%日本人、私は籍も入れず結婚もしてません。
子に対して認知をした現地人が居り、子を連れての帰国、及び相手の親権の放棄を申し立てして裁判を起こしていますが、難しいと言う結果と、EUでは認知の(親権)放棄は5才までとの事で、帰国を申し立てても同意が成立しない状態です。母国に帰った方が子のためにも生活しやすいと訴えても、どんどん裁判の日にちばかり引き伸ばされ途方にくれるばかりです。
1.今現段階で(裁判中)子を連れて日本に帰国した場合、ハーグ条約の成立となり、返還されることはあるのでしょうか?
2.外務省ラインのハーグ条約では16才未満、又は1年過ぎて子が国に慣れた場合は返還しないとなっていますが、適応されますか?
「子どもを相手の国へ返すよう申し立てられた場合、日本でどんな手続きが行われるの?」と手続きの流れがわからず不安ではありませんか。家庭裁判所への申立て方法や必要な書類、審理の進め方など、実際の手続きは複雑です。実例をもとに、何をどう準備すべきかを確かめてみましょう。
妻 :国籍 韓国 - 日本生まれ 特別永住権をもつ在日3世
夫:国籍 米国
娘 : 国籍 米国 -日本生まれ 特別永住権 (10歳
居住地 - 娘 0歳 - 4歳 -日本 / 娘 4歳-10歳 (現在 タイ
※米国で居住したことなく 年に1,2度訪問はしてきた。
世帯主(扶養主) 日本 -妻 タイ-妻
夫は6年以上職についておらず。
5年前に妻の仕事の転勤でタイに家族で移住。
夫婦は1年ほど前から別居しております。
夫が夏休みに娘を連れてアメリカの実家に遊びにいった後、そのまま娘と移住すると一方的に通告があり。
妻はまずはハーグ条約の返還申請をしたいとおもっているのですが、
1.そもそも正式離婚前に申請できるのか
2.在日韓国人で、現在タイ在住の場合、どの国、どこで申請すればいいのか
アドバイスいただければ幸いです。
アメリカ国籍の夫と日本に住んでいたのですが、小学校三年になる前の春休み中に、私が仕事に行ってる間にむだんで娘(8歳)とアメリカに戻り、アメリカで暮らすといい戻してもらえません。子供は小1からずっと日本の小学校に通っていたのですが、夫は今休職中で何年も家にお金を入れていません。アメリカの実家に住んでいて、子供は家にいる状態です。一刻も早く子供を今までの生活にしたく、どの様な手続きを踏めば良いでしょうか?また弁護士を挟んだ方が良いでしょうか?
海外にいる外国人元夫に、ADRの申請をされました。
内容は、娘とのビデオ通話によって行うsupervised visitの要求です。
私は今、この向こう側からのADRの要請を突っぱねようか迷っています。
理由は下記の通りです。↓
1, 娘と私、両方がまずビデオ通話を望んでいない事。そして私が過去にDVが原因で離婚し、娘の全養育権等、勝訴して日本に帰国している事(この時点で帰国後の面会を義務づけられていません)
2, 前夫は養育費をまともに払った事がないだけではなく、私の親に多額の借金があり、それを踏み倒している事。
3, 相手側にはもう家庭があり、過去に自己破産した事もあって経済的に私と日本で裁判するのは困難である事。
なお、以前相談した弁護士さんには、ADRを一方的に拒否する事はリスクも伴うと指摘された事もあり、今悩んでいます。
ハーグ条約、およびADR、国際離婚、親権に精通した弁護士さんのお力をかりたい所存です。
宜しくお願い致します。
ハーグ条約 一審 二審で 元居た国の 連れ去り前に 住んで居た場所に 戻すように!
と なっているにも関わらず、2週間 居場所が分かりませんでした。
法務省で 日本に帰ってる事が分かり 自力でホテルを突き止め 子供を救出しましたら(子供の引っ張りあいで)警察ざたになり 一時間で 警察署に子供を連れて自ら戻りました。
夫は 毎日 肩にカメラを着けていたので、救出の映像 警察署での再会も 録画していたのです。
夫は 母親の電話にでる。とサインして、子供は夫が連れて帰りました。(1年以上子供が 夫と住んでいた為)
その後一度外で、子供に会わせてもらいました。とても 笑顔で、ゲラゲラ笑ってくれたのですが、それを夫は気に入らず、無理やり子供を連れ去った!子供が嫌がっているのに連れ去った!子供が 精神的に ダメージを受けていてセラピーが必要だ!と、医師の診断書をもらい 、子供が暫く通院するように‼
と 言われ、落ち着くまで会えないと、言ってきました。
夫は 誘拐罪で 訴える 準備に忙しいから 連絡も くれません。
救出から再会の映像や医師の診断書など、何枚も作ってもらっているようですが、子の引き渡しや監護権を勝ち取る事が 出来るでしょうか?
夫が連れ去る前は私はきちんと育てていましたが夫といた時間とあまり変わりませんので心配です。
何度も 外務省に 助けを 求めましたが、ハーグ条約で 日本に帰ってるなら、後は 自分達で話し合って!
と 助けてくれません。
警察署や官房長官の事務所や色々な 所で相談 しても、外務省が動かないとダメなようです。
ただ 時がたつのを 待って居られず、まだやれる事が無いのか?と相談しています。
「婚姻届を出していないけど、ハーグ条約は関係あるの?」「出生証明書に父親の名前がなければ大丈夫?」と思っていませんか。認知の有無や婚姻届の提出状況によって、相手方が権利を主張できるかどうかが変わってきます。未婚・内縁関係のケースでどう判断されるのか、事例をもとに確認してみましょう。
現在5ヶ月の息子と海外にいます。
息子の父親とは結婚していません。
日本で出産し、2ヶ月前にカナダに来ましたが、息子の父親とその両親や、環境など、息子にとって良くない環境下の為、日本に帰国したいと考えておりますが、未婚の場合、ハーグ条約の適用になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私は日本人と再婚したので結婚前に付き合っていた人との子供と日本に来る予定です
子供の父親とは結婚をしてなくて、子供の出生証明書にも彼の名は無く父は居ないことに成っていますが、彼以外に子供の父は無いのは明らかです
彼とは3年前に別れてます、その3年間も全く援助などありません、子供に合いたいときに勝手に来て色々言って連れて行くだけでしたが、子供は遊んでくれる彼が好きです
再婚して日本に行くことが分かると嫌がらせをするようになりました、日本に行ったらハーグ条約で連れ戻すと言ったり、お金をたくさん要求すると言ってきます
未婚で出生証明書に名前が無い人でも父親としてハーグ条約を使って色々できますか?
今年の7月に未婚でアメリカでアメリカ人とのハーフの子を出産しました。認知はされています。日本に帰国するか、永住権を持っているのでアメリカで暮らすか迷っています。
もし日本に帰国すると、この場合子供誘拐としてハーグ条約に引っかかりますか?もしそうなった場合子供はアメリカに連れていかれますか?又、父親の了承なしで空港に行って係員に引き止められることなどもありますか?
アメリカで暮らす場合で、私は単独親権が欲しいのですがもし父親と裁判で親権を争うとなるとそれは可能ですか?アメリカ人である彼が有利になりますか?ちなみに彼は子供と2週間程しか一緒に過ごしていません。
約三年前にイタリア人との間に子供を授かり認知はしてもらったものの未婚のままです。日本に子供を連れて帰国したももの結婚を視野にいれていましたが二人の関係が崩れ彼は子供を取り返そうと私を誘拐の罪で警察に訴えると言ってきました。同棲生活を送っていた間は彼が無職だったため私が家族を養っていました。
彼が警察に誘拐の罪で訴えをおこしたら私は捕まって親権を取られてしまうのでしょうか?
フランスで暮らして6年、5歳の子供がいます。
子供はフランスと日本の二重国籍です。
結婚はしていないですが、夫にあたる人の長年のDVと彼が子供を連れ去ろうとしたことで、現在フランス国内で親子ともに保護されています。
今は何とかとサポートしてくれる人たちのおかげで暮らしていますが、長期となるとかなり厳しい状況です。
私の心情としては子供と日本に帰って生活を立て直したいのですが、ハーグ条約によって犯罪とされてしまうのでしょうか。
合法的に子供と日本で暮らすことは可能なのか、実現するためにはどういった手続きを踏むべきなのかをご教示くださると幸いです。
「子どもを連れて出国しようとしたとき、空港で止められることはある?」「自分が外国に入国したときに逮捕されるリスクはあるの?」と心配していませんか。10年以上前の帰国でも外国入国時にリスクが生じた事例もあります。実際の相談から、どんな状況でリスクが高まるのかを確かめてみましょう。
現在、日本で外国人の片親と、外国人と日本人との間に生まれた実子が出国する場合、日本人の親が出国を許可しているかどうかの確認を行っていますか?
国によってはハーグ条約は刑事事件扱いになりますが、日本で民事事件として扱う場合、どの程度まで条約の効力があるのでしょうか?(日本人の親の許可がない場合、空港で子どもを連れての出国禁止を命じられる。その場で子どもが保護される…等。)
1999年11月アメリカから2歳の子供連れ帰りました
その後日本の裁判所において最高裁まで戦い勝訴しました。当時、日本がハーグ条約に批准しておらず
また日本の裁判所において勝訴したことにより子供は日本ですくすくと育ち今年大学生となりました。
先日アメリカ人元夫より、95歳になる夫の父親に亡くなる前に一目孫の顔を見せてやりたいので香港へ来て欲しいと連絡がありました。しかし、私はアメリカから子供を連れ去った身ですので、当然アメリカへの再入国は不可ですが、香港への入国は問題無いのでしょうか?今年の12月に親子で香港行きを予定しています。
【相談の背景】
約10年以上前に子供を連れてアメリカから帰国しました。
日本でハーグ条約が締結される前に国際離婚(裁判)し、今に至ります。
上の子は18歳になり、今年アメリカ留学をする予定です。
18歳になれば自分でパスポート更新申請もできるので問題なく行けると思っているのですが、下の子がまだ13歳です。
コロナで中止にならなければ、スポーツでアメリカに行かなければいけない予定があります。
ハーグ条約は適用されないとは思いますが、もし誘拐罪が母(私)に出されていたとして、行方不明者として保護されたりするのか心配です。
子供の父親は、私達が日本に帰国後に日本へ来て何回か子供達と会わせたりしましたが、日本で事件を起こし有罪判決を受け、日本の刑務所に服役して強制送還されました。
もう日本へ来ることができないとのことです。
子供の父親は離婚する前、私に対し誘拐だと何度も脅迫してきており、現在も直接対話を出来るような相手ではありません。
【質問1】
13歳の子がアメリカへ行ったら入国の際に日本のパスポートで入ったとしても保護されてしまったりする可能性はあるのでしょうか?
【質問2】
13歳の子がアメリカへ行き、帰国できなければ逆にハーグ条約に向こう側が触れてしまうことにはならないでしょうか?
【質問3】
上の子と下の子、アメリカのパスポートを取得するのに問題が発生する恐れはありますか?
【質問4】
母親も付き添いで行きたいと考えてますが、アメリカへの入国は可能でしょうか。
誘拐罪が出されているとかはわかりませんし、調べ方がわかりません。
よろしくおねがいします、
4月に親友の結婚式がオーストラリアであるんですが、
向こうに行って逮捕されるか心配です、
元妻はフランス人です
2010年の5月に日本では離婚が成立して子供の親権は自分が取ったのですが、フランスではまだ離婚が終わっていません、
2009年1月からフランスに移住して、その年の9月に長女が生まれました、 生まれてからすぐ浮気をされて、
その浮気相手と一緒になりたいので家を出され2010年2月に一人日本に帰りました、
翌月になり元妻がインターネットで会った恋人に会うために、子供と来て、子供を預けに来ました、 が子供を返す気がなかったので、その事でもめましたが、 最終的には離婚に同意してくれました、 2010年2月から今まで娘と一緒に暮らしているのですがまだフランスでの離婚が終わっていません
今年の2月に全部終わると言っていたのですが、
いきなり連絡が途絶えてしました、 なので実は何もしてないと思っていますが戸籍謄本を送って欲しいと言っていたので、もしかしたら、やってくれているのではないかと期待はしています、、2011年1月に ワーキングホリデイビザで1年間日本にいたのですが2回しか娘にあってあげませんでした、
法律的に何かしたいので離婚を終わらせてないという疑問があり、 幼少期から知っている親友のオーストラリアでの結婚式に出たいのですが、 ハーグ条約の問題で逮捕させる可能性がありますか?オーストラリアもハーグ条約加盟国ですよね、 もしかしたらフランスで誘拐罪で指名手配されている可能性はありますか?
海外のインターポールのサイトの指名手配犯、で自分が載っていなかったのですが、 やっぱり海外に行くことは怖いです、 やっぱり逮捕される可能性がありますか??
弁護士様、もしくはこの事を知っている方がいましたら、
教えてください、 よろしくお願いします、
二重国籍の息子と日本帰国を考えております。
親権:父親 日本在住
私と息子は海外に居住
今までの経緯を箇条書きで書かせていただきます。
1.親権が無いため、パスポートの申請に父親の委任状が必要
2.連絡が取れ、委任状をメールで送ってもらい、大使館に持って行き、申請手続きに入る。
3.大使館で委任状の本書と父親の住民票が必要だと言われる
4.すぐ父親に連絡し、委任状と住民票を手紙で送ってもらえるように伝え、了承を得る。
5.その後、全く連絡が取れなくなり、数カ月経過。
子供の父親と全く連絡が取れなくなりました。
了承を得たのにも関わらず、全く連絡が取れなくなり、そして音信不通状態です。
義母からも何も連絡が無いので、死亡したとかは無いとは思います。
出来れば、大使館で日本のパスポートを取り、日本に入国したい考えですが、それは不可能に近いことでしょうか。
最終手段として、外国籍のパスポートで日本に入国し、入国管理局で在留資格抹消手続きをすれば、日本人として日本に暮らすことが出来ると、色々と調べわかりました。
ですが、法定代理人の資格を持たない私がそんなこと出来るのでしょうか。
日本に帰った際、親権変更手続きを取りたいと思っています。
(親権のことは以前ここで相談したときに色々聞いており、手続きは日本に帰ってからと言われました)
滞在許可は90日。その間に親権または法定代理人としての手続きは間に合うのでしょうか。
色々と質問してすいません。
どうかよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
国際離婚後、日本で出来る法手続きについて
国際離婚後、元夫が子供の日本への一時帰国を拒否し続けて困っています。元夫からの暴力、児童虐待(面前DV)、および不貞行為のため、昨年離婚に至りました。現地および日本での離婚は完了していますが、親権は共同親権のままです。子供は、現地の国籍と日本国籍の両方を有します。
現地での親権裁判において、子供が母親(私)のところにいる間は自由に海外へ渡航できるとの判決を得ました。しかし、それにも関わらず元夫は渡航同意書にサインをしません。サインをする条件として、旅行とは全く関係のない要求を多数出してきます。その内容としては、「お前(母親)と子供が自分の満足のいく態度を示すまで、帰国させない」という、子供への心理的虐待につながる要求です。
私のところにいる間は自由に移動できるものの、ハーグ条約のため、サインの入った渡航同意書を持っていく方が安全です。このように、離婚後に子供に対する心理的虐待や行動制限、特定の行為の強要という人権侵害行為に関して、日本でどのような法的手続きが可能でしょうか?
【質問1】
このような場合、日本でどのような法的手続きが可能でしょうか?
元軍人のアメリカ人夫と日本で結婚をし、現在2歳の子供がおりアメリカ在住。
私自身は週末のみパートタイム勤務で、平日は専業主婦をしております。
簡潔に言うと、性格の不一致、無断で2000ドルのゲーム課金など夫の浪費癖、夫の稼ぎの口座の開示の拒否。
生計は夫の稼ぎで、夫がやりくりしています
私は家族カードも持たされず、お金を受け取ってもいません。
少ないパート代で食費を賄うことや、息子の服やおもちゃなどの支払いは日常茶飯事。
そんなこんなが続き、夫に離婚をしたいと伝えると離婚を飲むと言ってくれました。
問題が、親権についてです。
夫は共同親権を望んでおり、1年の内の4ヶ月程度はアメリカに息子を連れてきて過ごしたいとの事ですが、私はその条件はあり得ません。
それを飲めないのであれば、弁護士を雇い息子の親権を貰うと脅迫じみたことを言ってきます
そこで質問ですが、
夫が単独親権を取ることは可能なのでしょうか?
アメリカでの裁判離婚にかかる費用などは大まかにどれくらいが平均なのでしょうか?
もし私が今息子を連れて日本へ帰った際のデメリットは何が想定されるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。宜しくお願い致します
「外国に移住する前に、万が一に備えて書面を作っておきたい」「両国で有効な合意書はどうすれば作れるの?」と考えていませんか。公正証書や合意書の作り方は国によって異なり、一方の国でしか効力が認められない場合もあります。将来のリスクに備えるための方法を、具体的な事例から確認してみましょう。
親権の行使に関する質問です。 私は日本人で夫はフランス人です。現在妊娠中です。約3年前にフランスの法律で結婚しフランスで暮らしております。 あとあと離婚することもあるかもしれないと思うと、監護権のことやハーグ条約のことなどが心配でいます。 私は約3年前にフランスに住み始めてからフランス語の勉強をしていて、まだ仕事はしたことがありません。夫はきちんとした会社で働いており収入面で問題がありません。
この先万が一離婚になった場合、私は子供と日本に帰国したいと考えると思います。しかし、子供も連れて一緒に日本で生活するのは、離婚裁判の際フランスの法律では認められるケースがまれだと聞きます。離婚後も子供を日本へ連れて行けないせいで二度と日本で生活できなくなる不利で不平等な状況をどうにかしたいです。
安倍首相が先日ハーグ条約加盟表明もしました。そこで、
1.私が子供と日本へ帰国することを望んだ場合、それを妨げない。
2.夫に対して面接交渉権を拒否しない。 (相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたり、支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない場合などは、面接交渉権の停止を申し立てることができる。)
という旨を公正証書にしてフランスの裁判で有効な書面にするには、どういう手順の手続きが必要でしょうか?翻訳家や公証人の前にフランス在住の日本人弁護士を通すべきですか?特に心配なおよその金額も大雑把で良いので教えて下さい。
また、日本で有効な証書の作成手続きも教えて下さい。
それから、ハーグ条約が結ばれると私のような悩みを持った日本人にはいっそう不利になるのでしょうか?それとも夫婦間の契約書がハーグ条約後は効力を増すのでしょうか? 宜しくお願いします。
国際結婚をしていて、今年の夏に日本で出産したのですが、来月から夫の国ニュージーランドで生活する事になりました。
これから先、子供を連れて帰国したい時は、ハーグ条約のため、夫の許可なく帰国出来ないのでしょうか。
ハーグ条約を考えると、子供を連れて夫の国へ行く事が、怖いです。
夫の国へ入国する前に、いつでも子供を連れて夫の国から日本へ帰国出来るよう、ハーグ条約にも有効な契約を夫にしてもらいたいのですが、できるのでしょうか。
また、それをお互いの国で正式な契約とするためにはどうしたらよいのでしょうか。
私(日本人妻)旦那(アメリカ人)日本在中で子供が二人います。
別居に向けて調停中なのですが、(まだ一緒に住んでいます)フト気になったので..
もし旦那が子供達を連れて私に黙ってアメリカに帰国することは可能でしょうか?
子供達のパスポートは私(妻)が隠していますが、以前アメリカに一時帰国をするのに旦那がパスポートを紛失。大阪のアメリカ大使館に理由を説明したところ三万ぐらい払えば出国できると言われました。
パスポート無しで飛行機に乗れる事が分かりビックリしました。
子供を勝手にアメリカに連れて行かれないか心配です。どなたか詳しいかた教えて下さい。
航空会社に我が子の名前を登録してもらい出国できないようにしたいです。
子供達は日本が大好きでアメリカには行きたくないみたぃです。
「パスポート発給同意書」が無い事を理由に、パスポート申請の受付を拒否されています。
日本国外に住んでいる日本人男性です。現地国籍の妻との間に未成年の子供がおり、子供は二重国籍です。
現在離婚裁判(控訴)中ですが、家裁の判決では「1.子どもは父親(日本)の家族に会うことが出来る。2.出国には父、母の同意が必要。3.(母親の)同意が得られない場合は、裁判所に申請する事で出国と帰国の日程を調整する」とあります。
通常この国から未成年者が出国する為には、弁護士の前で両親が同意書にサインをし、その同意書をイミグレーションに提出して出国ビザを取得しなければなりません。
現在この手続き中ですが、現地日本大使館は上記出国ビザを取得してたとしても、母親が「パスポート発給同意書」に署名しない限りパスポートの発給を拒否すると言っています。実際には申請書の受取を拒否しています。
大使館の説明によると「パスポート発給同意書」は違法な子供の連れ去りにより、邦人が犯罪者になることを予防するとの事ですが、母親が出国に同意し署名する、あるいは裁判所の権限で出国を許可し、イミグレーションの出国ビザを取得した場合、100%合法的に子供を連れ出すことが明らかにもかかわらず、パスポート発給(申請受付)を拒否しています。
大使館が行っている行為は
憲法第22条(移転の自由)の権利侵害、
旅券法第十三条「一般旅券の発給等の制限」を超えた職権乱用
行政手続法 第七条 違反
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)第5条b 「接触の権利」」侵害、
児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)第十条「児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う」
等に違反していると考えられますが、どのような方法で子供の権利を回復(パスポートを取得)する事が可能でしょうか?
また私の子供は既にこちらの国のバスポートを取得しているので、争う事ではないですが、
大使館は日本のバスポート申請の条件として、こちらの国の出国ビザ取得を求めています。
出国ビザを取得する為にはパスポートが必要です。
要するに日本のバスポートを申請する為に、他国のバスポート取得が条件になるのですが、
合法的な規則なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
カナダ人と離婚して、まもなく1年です。離婚を決めてから3日で帰国したので、その際に最低限の約束を書類にし、元夫と私、証人としてお互いの友人にサインをしてもらいました。ハーグ条約についても、なぜ私が子どもを連れて日本に帰るのかの理由を自分で文章にさせ、サインをもらています。が、これを近々公的なものにしたいのですが、やはりカナダに戻らないとできないのでしょうか?日本で公的なものしてしてもらうのには、どちらに相談に行けばよいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
離婚を拒否しているモラハラ韓国人夫が日本から韓国へ子供の連れ去りをしようとしています。
子供も韓国籍をもっておりますが、日本のパスポートは作っていないのですが、韓国籍のパスポートに関してはわかりません。
子供は日本で生まれ日本で育っており、一度も韓国には行っていないのですが、主人が日本国籍のものでも、韓国籍のものでもパスポートを作ることは可能でしょうか?
また、韓国籍の物の必要書類がわからないのですが、両国ともにパスポートを作らせる事を防ぐことはできないでしょうか?
日本のパスポートに関しては夫が
住民票を取れないようにする
戸籍謄本を取れないようにする
などが、まだ婚姻中でも可能であればそのような方面から防ぎたいと思っております。
離婚を拒否しているモラハラ韓国人夫が日本から韓国へ子供の連れ去りをしようとしています。
子供も韓国籍をもっておりますが、日本のパスポートは作っていないのですが、韓国籍のパスポートに関してはわかりません。
子供は日本で生まれ日本で育っており、一度も韓国には行っていないのですが、主人が日本国籍のものでも、韓国籍のものでもパスポートを作ることは可能でしょうか?
また、韓国籍の物の必要書類がわからないのですが、両国ともにパスポートを作らせる事を防ぐことはできないでしょうか?
日本のパスポートに関しては夫が
住民票を取れないようにする
戸籍謄本を取れないようにする
などが、まだ婚姻中でも可能であればそのような方面から防ぎたいと思っております。
離婚をするのですが、離婚後の話を、進めていると 妻はどうやら離婚後にアメリカに子供を、連れて移住する計画でした、
父子は仲の良い関係で 外国に移住となると簡単には交流出来なくなります、
これは仕方のない事でしょうか?
阻止や法的に交流の出来る方法はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
日本在住の夫婦で、国際離婚をする予定です。国外への子供の連れ去りを危惧しています。
連れ去りを防止する為、子供の日本のパスポートの新規発行を不同意申請しました。
また子供は外国籍のパスポートを持っていて私が所持しています。夫がそのパスポートを再発行するには、警察署発行の遺失届証明書が必要だとききました。
そこで質問なのですが、夫が再発行しようとした時、警察署で遺失届けを受理されないようにする事は可能でしょうか。警察の方に事情を話せば遺失届証明書の発行は阻止出来るでしょうか。
また、他にパスポート再発行を止める方法があれば教えて下さい。
夫も私も日本人で海外在住中に調停離婚を進めていて、2歳の娘の親権は私に譲ることは夫も納得し、金銭的請求を一切していません。
1) 離婚後に離婚合意書もしくは公正証書の約束を守らなければ、罰則はありますか?
2)もし娘を保育園のお休みに別の国に住んでいる夫に預けて、その時に夫は娘を隠してしまったら、ハーグ条約に加入していない日本での離婚合意書は海外では無効となり、夫が海外で子供を連れ去っても、罪にならないと指摘されました。それは本当でしょうか?
3)子供の誘拐を恐れ、離婚後、娘を夫に全く会わせなかった場合、夫は日本で訴訟を起こしても、私と娘は海外に住んでいるいるので、無視をすればいいと言われたのですが、本当でしょうか?
4)離婚時に当事者がどのような合意書をかわしていたとしても、日本の裁判所はそれに拘束されずに、子供の福祉だけを考えて、子供の監護等に関する決定を行うので、どんな事が合意書に書かれていたとしても、問題ないと、ある弁護士から言われましたが、本当でしょうか?
5)夫は合意書を公正証書にすることを望んでいますが、私のケースは金銭の支払いがないので、公正証書にする必要がないと言われたのですが本当でしょうか?
6) 離婚合意書(離婚協議書)は当事者が作成したものですので、手直しをする必要があるでしょうか?
妻が勝手に子供を連れて別居を始め、半年ぐらい経っています。
私に非がないので、離婚に関することは一切進んでおりません。
子供の面会の調停だけやっています。
この状況で一つお伺いしたいと思います。
別居のとき、妻は嘘をついて家を出たので、荷造りなどはしていませんでした。
それで、二人のパスポートも私が持っているのですが
妻がパスポートを要求しているのです。
妻のパスポートだけなら渡しても普通かなと思うのですが、
連れている子供のパスポートまで要求しているので、
私的には妻が子供を連れて海外に出たとき、対策がないので渡すのは難しいと思っております。
ハーグ条約に参加している国なら大丈夫なのですが、
中国やベトナムなどに行ったときは探せないので、非常に困難だなと思っていますが、
そこで、妻が何らかの法律でパスポートを要求する方法はあるのですか?
そしてその要求に私は合法的に断ることは可能でしょうか?
一応、自分の同意なしでは子供のパスポートの紛失を主張して、
新しく作れないように不同意の手続きはしました。
では宜しくお願い致します。
高等裁判所で和解勧告成立し親権者は父親(私)小学校卒業まで監護し子供を返す内容で離婚も成立した中で突然子供からパスポートを作ったと言われました海外旅行に行くとの事でこちらには何の連絡もなく悪い予感しかないのですが旅行自体を防ぐ手立てとパスポートをつくる際に戸籍謄本がいります子供の監護者と元妻と言って他人となった戸籍謄本をとり何の連絡もなしにパスポートをつくる事はまったく問題ないのでしょうか?お手数ですが先生方のアドバイスよろしくお願い申し上げます。
「相手の国がハーグ条約に加盟していないから、何もできないの?」と途方に暮れていませんか。インドのように条約に加盟していない国が絡む場合でも、使える可能性のある手段はゼロではありません。条約が使えないケースで実際に何ができるのか、相談事例をもとに確かめてみましょう。
ハーグ条約非加盟のイラン人夫と日本で離婚します。
夫は子どもをイランへ連れ去ろうとしています。
子どもはイラン国籍を有しており重国籍です。
子どもの日本のパスポートは私が所持しており、念のためパスポート申請の不同意の意思表示の手続きをする予定です。
でも、子どものイランのパスポートは夫が所持しています。
夫がイランのパスポートだけで、子どもを日本から出国させる事は可能でしょうか。
以前イランに行った際、日本での出入国は日本のパスポートを使い、イランでの出入国はイランのパスポートを使いました。
同じケースを調べていると、詳しくは分かりませんが日本以外のパスポートだけで日本を出入国出来た例もあるみたいです。
不安で眠れないし食事も喉を通りません。どなたか助けて下さい!
また、イラン民法を存じている弁護士を探す事が出来ません。イラン大使館では相手にしてもらえない状態で、あしらわれてしまいます。
どのような方法でハーグ条約非加盟のイランに詳しい弁護士を探せるでしょうか?
私は国外で(ハーグ条約締結国外)家族と移住し起業しているものです。2週間前妻は母の危篤という理由で娘を連れて一時帰国しました。しかし母の危篤は嘘で娘を連れ去り、私はなぜそんなことをしたのか問いただしました。その電話がそれが怖かったという理由で一週間何の連絡も無視されており、娘に電話を代わってもらうと、「ママと一緒に日本で住みたい」と何かを読んでいるような言わされているようなことだけを繰り返します。私は絶望のどん底の中、海外で現在も企業活動を続けています。責任がありますから。そして今日一週間ぶりに来たメッセージは、弁護士をつけたのでこれからはそちらと話をしてくださいと言われました。妻は国外で会社の共同代表をしており、仕事もたちゆきません。子の一方的な連れ去り、にたいしてこれは私の住んでいる国の弁護士に相談をすべきなのでしょうか。娘は2歳から6歳まで海外で暮らしており、日本に順応するのは大変だと思います。助けてください。お願いします。一番聞きたいのは、海外の法律が適用になるのか、日本の法律が適用になるのかです。
【相談の背景】
モラハラが原因で子供を連れてマレーシアから本帰国
日本はハーグ条約入っていますがマレーシアは入っていません。
【質問1】
日本側への訴えで子供の返還要求される恐れはありますか?また拒否できますか?
【質問2】
マレーシアでの争いになると思いますが、親権で不利になるとすればどういうところですか?国際的に詳しい方いらっしゃいますか。
【相談の背景】
中国人の妻と同居中に、妻により子供が連れ去られました。いわゆる連れ去り別居です。子供は日本で生まれており、日本国籍です。夫婦の拠点も日本なので日本法が適用されるはずです。
中国本土はハーグ条約に加盟しておりませんが、子の福祉を守るために取れる処置を教えて下さい。
【質問1】
日本とハーグ条約未加盟国との間の国際結婚において、子供の出国禁止命令及び旅券提出命令することはできますでしょうか?
【質問2】
実際に中国に子供を連れ去られた場合、何か取れる手段はあるのでしょうか?
藁にもすがる思いで相談させて下さい。
ハーグ条約非加盟のイラン人夫と離婚する為、2歳の子どもを連れて実家に帰省しています。
離婚調停申し立てをするところなので、親権は決まっていません。離婚理由は夫の飲酒運転(子どもを乗せても)やモラハラ等です。
子どもの連れ去り防止について相談させて下さい。
日本のパスポートについては、発給制限の申請が出来ると聞きました。問題は、子どもはイラン国籍を有しておりイランのパスポートがあります。夫が所持しているのですが、そのパスポートを失効させる手立てはないのでしょうか。
イラン大使館に相談しようとしてもたらい回しにされます。
また、入国管理局へ相談したいのですが、親による子どもの出国を禁ずる法はありませんよね?
警察に子どもの誘拐を通報し、入国管理局へ身柄を確保するよう訴える事等何か方法はないのでしょうか。
もし連れ去られたら飲酒運転や私へのDVを理由に子どもを保護してもらうよう警察に通報するつもりです。証拠があるので虚言とは思われないとは思いますが、いざという時力になってくれるか心配です。
また、夫は偽造パスポートで日本に入国した過去があります。もし子どものパスポートを偽造したりと考えると、怖くてたまりません。どこに相談したら良いか分からず辛いです。
お忙しいと思いますが、よろしくお願い致します!
助けて下さい。
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