ハーグ条約。3、離婚をして親権が母親だという証明(戸籍謄本?
10年以上前にインド人夫と離婚しました。
子供は生まれてからずっと日本で生活しております。元夫はDVがひどく、警察にも捕まり強制送還されました。
18年前にインドと日本の両国で婚姻届を出していますが、離婚届は日本で提出しています。インドには元夫が怖く行けませんし、サインもしてくれないに違いありません。
このたび、子供とアメリカに6日間旅行に行くつもりです。そこで、ハーグ条約が気になりました。
1、日本居住で日本で離婚し、元夫が強制送還された場合は、ハーグ条約とは関係はありませんか?
2、インドでは、離婚届出していませんが日本で離婚成立(親権は私です)しているので問題はありませんか?
3、離婚をして親権が母親だという証明(戸籍謄本?)の英訳は必要ですか?その場合は自分で訳しても問題ありませんか?
たくさん質問してしまい、申し訳ございません。