離婚調停申立書の書き方について。申立書記載内容による影響について教えてください。
【相談の背景】
離婚調停申立書について教えてください。
離婚調停申立書に記載した条件より良い結果を得られることはほとんどない、
離婚調停申立書に書いた離婚条件よりも不利な解決になることはあっても,有利な解決になることは無い、
離婚調停申立書に書いたという事実,書かなかったという事実が証拠として残ると聞いたことがあります。
実際に私に届きた申立ての趣旨(関係解消)を見ますと
1.申立人と相手側は離婚する。(1)未成年の子の親権者に〇で囲んでありますが、
その他の(2)から(7)は何も記載されていません。
この離婚調停申立書の記載した内容の効力について教えてください。
【質問1】
申立時に財産分与に何の記載も無い場合、申立人は財産分与までは要求していないと考えても良いでしょうか。
【質問2】
財産分与を要求する場合は、少なくとも申立書の(4)に〇をしないと後々、不利になりますでしょうか。
【質問3】
離婚調停申立書の関係解消に記載されていない内容(2)から(7)についても後から請求、申立ては簡単にできますでしょうか。
【質問4】
調停不成立となり、離婚裁判となった場合、離婚調停申立書の記載内容が影響するということはないのでしょうか。