離婚届の代筆や証人は誰にどこまで頼める?

配偶者が入院や単身赴任で署名できず、離婚届の代筆を頼まれて提出をためらっていませんか。承諾があれば代筆が有効となる条件、無断で書いた場合に問われる私文書偽造罪と時効、証人を誰に頼めるか、証人欄の不備で離婚が無効になるのかを実際の相談から整理しました。相手の署名が得られないときの調停や訴訟への進み方、弁護士に頼める範囲まで確認できます。

離婚届の代筆は認められる?

離婚届の署名を本人以外が書いてよいのかは、離婚の成立そのものに関わる問題です。単身赴任や入院で本人が窓口へ行けない、けがで字が書けないといった事情があるとき、代わりに書いた離婚届が受理されるのか判断に迷うところです。ここでは、本人の承諾があれば代筆が本人の署名と同視される理由と、その承諾をどう証拠として残しておくべきかを扱う相談を集めました。

離婚届証人代筆について教えて下さい。

相談者
927615さんの相談
投稿日:

離婚届証人代筆についてです。
離婚届を出す際、離婚届は作成済みです。
それを提出するのにあとは証人のみです。
1人はわたしの友人に書いてもらい、
もう1人は実父です。
DVな旦那で今日、今すぐに家を出ないと
もう家を出る機会がない。
(ちなみに離婚することに対しては
旦那も了承していました。)

という状況でしたので両親に聞いたところ
承諾を得たので実父の欄を私が書くと
どうなるでしょうか?
罰せられますか?

離婚届の証人欄の代筆について

相談者
854771さんの相談
投稿日:

離婚届の証人欄について、署名・押印以外の住所や本籍について、代筆しても問題ないでしょうか。

代筆された離婚届の提出をしてもよいでしょうか?

相談者
425430さんの相談
投稿日:

夫婦とも、双方が離婚には同意しています。夫は書類ひとつ書けない人なので、夫の母が署名欄に夫の名前を代筆して、離婚届を郵送してきました。署名欄の横に捺印してありますが、捨印はありません。新たにこちらで印鑑を購入し、捺印し直して捨印も押印し、この離婚届を提出したいと思っていますがよいでしょうか?

無断で代筆すると罪に問われる?

本人の承諾を得ないまま離婚届に署名した場合、私文書偽造罪や同行使罪が問題となります。親権者欄を勝手に訂正して提出した、証人欄だけ知人の名前を書いたなど、どこまでが罪に問われる行為なのかは線引きが分かりにくいところです。ここでは、成立しうる犯罪の種類と公訴時効、受理された届出をどう争うかについての相談を集めました。

離婚届の代筆で逮捕される可能性はあるのか?

相談者
1390745さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚届の証人を親が体調を崩しておりかけないため代筆で書こうとおもいました。

この場合、役所の方が通報したら逮捕されますか?
あとから代筆は刑罰になると知り怖くなりました。
逮捕されてしまいますか?

【質問1】
提出すると逮捕されてしまいますか?

離婚届の証人欄を代筆した場合

相談者
1359268さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
約6年前に協議離婚にて離婚届を提出しました。その際、離婚届の証人欄に当方が代筆して役所へ相手が提出しました。

【質問1】
本件の場合、有印私文書偽造罪、有印私文書行使罪、公正証書原本不実記載罪になるとの事ですが、時効はあるのでしょうか?

【質問2】
代筆の離婚届は無効になるのが常識でしょうか?また、無効の裁判をした場合の勝訴割合はどのくらいでしょうか?因みに証人は婚姻関係を継続していると思っています。以上ご教示ください。よろしくお願いいたします

離婚届の証人不備で逮捕の可能性はあるか?

相談者
1390648さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚届の証人について

離婚届の証人を親がかけないため、代筆で書いて提出しようとしました。
不備で提出はできませんでした。
証人の欄もずっと見ていましたが、別の欄で不備となりました。


この場合、役所の方が通報したら逮捕されますか?
あとから代筆は刑罰になると知り怖くなりました。
次は弁護士や行政書士の方にお願いしようと思うのですが、逮捕されますか?

【質問1】
この場合、役所の方が通報したら逮捕されますか?

【質問2】
刑罰になり逮捕されてしまいますか?

離婚届の証人は誰に頼める?

離婚届には成人の証人二人の署名が必要ですが、誰に頼めるのかで手続きが止まることがあります。両親そろって証人にしてよいのか、相手方が用意した二人だけで足りるのか、続柄や国籍による制限はあるのかといった疑問が出てきます。ここでは、証人の資格として求められる条件と、実際に誰へ依頼するかを判断するための相談を集めました。

離婚届の提出。証人の指定。

相談者
1042675さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚届の証人の件です。友人の件で相談させてください。
公正証書を作成し互いにサインをしました。これから離婚届を提出するのですが、相手側は証人は親でないと認めないと言ってます。夫婦共にサインをしてるので証人は誰が記入してもいいと思うのですが、証人の欄を相手側が言う親以外に記入してもらい役所に提出しても犯罪にはなりませんでしょうか?公正証書にもすみやかに離婚すると記載をしてあり証人は欄は記載はしてありません。回答宜しくお願い致します。

【質問1】
離婚届の証人の指定は有効か。指定以外の証人に記入してもらい、片方が役所に提出する。は法的に問題ないか。罪にならないか

離婚届の順序について。

相談者
1023311さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚届の書く順序について質問させて下さい。
離婚届の証人欄は公正証書が作成されなければサインをしてもらえないのでしょうか?
公正証書の作成後、そのまま離婚届を役所に提出したいのですが、夫の両親が順序が違うと言って書いてくれません。
公正証書を作成して、内容を親が確認してから離婚届の証人欄にサインするのが正しい順序と言います。
証人は誰でもいいと言ったのですが、親が書くものと言います。

【質問1】
夫家族の順序でなければいけないのでしょうか?

離婚届の証人についてお聞かせください。

相談者
823297さんの相談
投稿日:

離婚届の証人のところは、私の両親2人でも問題ありませんか?親は片方しかだめとかあるのでしょうか。

証人欄の不備で離婚は無効になる?

証人欄の記載に虚偽や不足があったとき、受理された離婚そのものが無効になるのか気になるところです。書き間違いに気づいたのが提出前か受理後かでも、とるべき対応は変わってきます。ここでは、記載の誤りをどう訂正するか、証人として誰の名前が書かれたかを後から確認する方法まで、届出の形式面に関する相談を集めました。

離婚届の証人欄に既に亡くなった人の名前を書いた場合、申立で離婚の無効は主張されますか

相談者
1015010さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が私自身の本人欄を記入し、証人欄のうち1人分は私の母が記入した離婚届を元夫に渡してありました。
元夫が夫自身の本人欄ともう1人の証人欄を記入の上提出し、すでに離婚が成立しています。
2ヶ月ほど経って、夫が証人欄を偽造した(夫本人が既に亡くなっている夫の父の名前を書いて提出した)事を理由に、やはり離婚をしたくないと、家庭裁判所に協議離婚無効の申立てをしたと連絡がありました。
また、離婚届は夫が提出をしていますが、離婚の意思はなかったと主張していますが、(夫は少し躁鬱気味だと感じていました)、提出した日には離婚を希望している旨のメールを私によこしています。

【質問1】
この場合、証人欄が既に亡くなった人の名前が書かれている事を理由に、無効が認められることはありますか?

【質問2】
離婚届けを夫が提出した上で、離婚の意思がないと主張するのは、認められるものなのでしょうか

離婚届の証人について

相談者
1390054さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚届を提出しようと思います。
証人の欄に書いてもらう人を誰にしよう考えています。

【質問1】
証人になった人についての情報は、離婚届提出後、離婚した夫婦に通知がきたりしますか?

【質問2】
証人になった人についての情報は、離婚届提出後、離婚した夫婦が情報開示をお願いしたら、誰が証人か、など調べることができるのですか?

離婚届の証人について

相談者
1042966さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚届についてです
離婚の協議の際に離婚届に私はサインしましたが、私側の証人は誰もサインしていません。
ですが後日の通知では離婚届は受理されました。

【質問1】
離婚届の証人は互いの同意がなくとも一方の親族知人のみで済ませることが出来るのでしょうか?
こちらの親族は誰も証人欄にサインはしていません。

【質問2】
それが出来ないのであれば何故受理されたのでしょうか?

相手の署名が得られないときどうする?

相手が署名を拒む、連絡が取れない、判断能力を失っているといった事情があると、協議離婚の手続きは入口で止まります。無断の代筆を委任があったものとして扱うことはできず、別の道筋を選ぶ必要があります。ここでは、離婚調停や離婚訴訟への進み方、成年後見人の選任、届出を誰が提出するかといった実務上の相談を集めました。

代筆による離婚届けについて

相談者
1283380さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人から、離婚届けを書いておけと言われたので、全て私が記入しました。
代筆は良くないのでは?と反論したところ、暴力を振るわれたので、代筆しました。
元々暴言暴力がありました。

そんな主人が、その数日後に自殺未遂をし、意思疎通が困難な状況になりました。
医師からは、おそらく改善の余地はないと。

離婚寸前でこのようになってしまい、離婚ができなくなってしまいました。

【質問1】
代筆した離婚届けは提出できるものなのでしょうか?

70代の両親の離婚について

相談者
1074618さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の両親の件です。父親が昔から母親、我々子ども達に暴力・暴言が酷く、また過去には浮気をして母親に別れて欲しいと言ったこともあったそうです。
それでも母親は私達子どもがまだ幼かったこともあり、離婚には同意せずに我慢してやってきました。
 今は私子ども3人兄弟も皆40代となり、末弟が独身で両親と同居していますが、兄と次男の私は家庭を持ちそれぞれで暮らしています。
 2年ほど前にいつもの父の暴言がキッカケで母は離婚を決意しました。そしていざ離婚届けを持って行くと、我々の前でよく「お前はホントにトロイな」「いつでもお前なんか離婚してやる」とか言っていたのに、「俺はそんなことは言ってない」とか言い出す始末で離婚に合意しません。以前に父親同意の上で、家も土地も母親の名義に変更しており、父親は自分が出て行くことが生活費などの面もあり難しいと考えているようです。(名義変更の理由は詳細は省きますが、父の経営する会社の都合を考慮して)
私が危惧しているのは、このままなし崩し的に同居を続けて、父が要介護となった時(恐らく近い将来歩けなくなる)にどうかなるのかです。

【質問1】
父が要介護となったら、母か弟のどちらかが父の面倒を見ないといけないのでしょうか?
(二人ともその気はないようですが、法律的にどうなんでしょうか?)

【質問2】
なんとか父に離婚に同意させるにはどうしたらいいでしょう?少なくとも別居させてあげたいです。

離婚、意思疎通できない夫、夫の家族が離婚届け代筆について

相談者
1303687さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
薬のオーバードーズの影響で、意思疎通ができなくなった夫。
夫の家族が、離婚させたがっています。

【質問1】
離婚届けを、夫の家族が代筆することは可能でしょうか?
恐らくはご回答は弁護士に、となるのは分かっています。
ただ、意思疎通ができない、というのがバレるものなのでしょうか?

代筆や証人を弁護士に頼める?

署名欄以外の記入の代行や証人の引き受けを、専門家へ依頼できるのか確認しておきたいところです。証人欄には実名と本籍が残るため、弁護士が引き受けにくい事情もあります。ここでは、弁護士に任せられる範囲がどこまでか、利益相反となる立場では受任できないこと、費用が個別の見積りになる点についての相談を集めました。

離婚届の代筆、証人の代行

相談者
1084395さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高齢の両親が、離婚することになりました。
父親は暴力を振る人で、母は長年離婚を希望していましたが、その度暴力を振るわれたり、その恐怖で離婚することが出来ませんでした。
今回、なんとか父親が1枚だけ離婚届の署名捺印をしました。
あとは好きにしろと、他の欄は記入するつもりはないようで、これ以上は暴力を振るわれる可能性もあり、言えません。
この離婚届を届けようと思っているのですが、1枚しかなく、正しく書くことができるか不安です。
証人の1人には私がなりますが、もう一人は頼める人がいません。

【質問1】
弁護士の方に、離婚届の署名欄以外の代筆、証人の代行をお願いすることはできますか?

【質問2】
その場合の料金の目安は、いくら位になりますか?

離婚届に合意。証人について

相談者
1289578さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚届にサインをした時点で、離婚に合意したと理解してよろしいでしょうか?

夫に離婚を切り出し、やっと離婚届にサインをもらうことができました。証人については後から問題が起きないように弁護士さんにお願いしようかと思います。

夫に相談なく弁護士さんに証人のサインをいただいて届け出た場合、あとから夫から訴えられるなど問題はないでしょうか?

夫本人のサインは間違いなく夫本人が書いてくれました。

よろしくお願いいたします

【質問1】
①離婚届にサインをした時点で離婚合意したことになるのか。

②証人について夫に相談なく弁護士さんなどにお願いした場合問題にはならないか

離婚届を弁護士の方に依頼することはできますか。

相談者
926294さんの相談
投稿日:

夫と二人で話し合い、離婚することが決まりました。離婚理由は性格の不一致です。夫は最初は離婚を拒否していたのですが、恐らく別居中の生活費を支払うのが嫌になり離婚に合意しました。親権者は私(母)、面会は月1回、養育費は4万円で合意、書面を残すことは夫が拒否したので、作れないままですが、夫の気が変わる前に離婚をしたいので、それで良いと承諾しました。そして、いざ離婚届を出すときになって、離婚届は彼が後に書き、ひとりで提出する。と言い出したのです。もし、親権者欄を書き換えられると嫌なので私が出すか一緒に行くと行ったのですがひとりで出させてくれないのであれば、離婚はしない!と言われました。
①上記の状況の場合、離婚調停をした方がよいのでしょうか。しかし、離婚調停では性格の不一致では彼が拒否すれば離婚はできないですよね?
②離婚届を記入する段階で、私が弁護士の方にお願いをすれば、弁護士さんにはどのようなことをしてもらえるのでしょうか?なにか不正の予防策はありますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

離婚届の法律相談まとめ