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深夜に帰宅した妻にキレて居間まで引きずったーー「1回の暴力」でも離婚理由になる?
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深夜に帰宅した妻にキレて居間まで引きずったーー「1回の暴力」でも離婚理由になる?

妻の帰宅が飲み会で遅くなったことにカッとなり、はじめて妻に暴力をふるってしまった。妻は離婚したいと言っているが、自分としては関係を再構築したい——。そんな男性の悩みが、インターネットの掲示板に投稿されていた。

投稿者と妻は、結婚7年目。共働きで、1歳の子供がいる。先日、飲み会に行った妻が連絡をよこさないまま、深夜0時近くに帰ってきたことにカッとなり、「我を忘れて」しまった。妻を玄関からリビングまで引きずり、「色々と怒鳴った」。しかし「殴ったり蹴ったりはしていない」という。

「スキンシップの減少や、(セックス)レスの不満が背中を押したのかもしれない」と、投稿者は書き込んだ。妻からは「次は殺されるんじゃないかと思い、あなたと話すと心拍数が一気に上がる。愛情も無くなってしまった」と、離婚の意思を告げられたが、投稿者は離婚を拒否している。

今回のように、カッとなったあげくの「1回だけの暴力」でも、離婚理由になるのだろうか。増田勝洋弁護士に聞いた。

●1回の暴力も離婚理由になる?

「一般論として、身体的暴力が、民法の定める法定離婚原因の1つである『婚姻を継続しがたい重大な事由』(民法770条1項5号)にあたることは、争いがありません」

増田弁護士はこのように説明する。では、その暴力が「1回だけ」か「日常的」かで、裁判所の判断は違ってくるのだろうか。

「日常的に暴力が繰り返されているような事案であれば、離婚が認められるのは当然ですが、1回だけの暴力でも、離婚を認めた裁判例があります。

夫が心身耗弱の状態で、妻を殴打し、傷害を与えたことが1回だけあったという事案で、相手に将来の暴行を予想させ恐怖心を抱かせて、同居を困難にさせた場合には、離婚原因にあたると判断されたのです(福井地判1956年8月27日)」

今回の事案は、どのように判断されるのだろうか?

「『妻を玄関からリビングまで引きずり、色々と怒鳴った。殴ったり蹴ったりはしていない』ということですが、紹介した裁判例とは、殴打も、相手にけがを負わせたなどの傷害結果もない点で異なります。

しかし、近年はDVが社会問題となり、被害者の保護が重視されている現状からすれば、離婚原因にあたるかどうか判断するにあたっても、客観的な傷害結果の有無だけではなく、暴力を受けた側の立場に立って考えるべきでしょう。裁判所の判断も、被害者の精神がどれだけ傷ついたか、どれだけ恐怖心を抱いたかという観点から判断がなされます。

その観点でみると、たとえ1回でも、また、たとえ感情が高ぶるような事情があったとしても、『我を忘れて』『玄関からリビングまで引きずる』行為は、相手方に恐怖心を抱かせる行為として、離婚原因に十分あたりうると考えられます。

一時の感情に流されて、妻や子供を失うことのないよう気をつけたいものです」

(弁護士ドットコムニュース)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

増田 勝洋
増田 勝洋(ますだ かつひろ)弁護士 増田法律事務所
大阪弁護士会、司法委員会。著書:『事例にみる遺言の効力』(共著、執筆担当)

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