破綻主義の離婚裁判はどこまで信じられますか?
破綻主義について教えてください。
現代の離婚裁判の基準は破綻主義と聞きました。
相手方の不貞により夫婦が別居に至った場合夫婦は破綻していると判断されルナでしょう?
別居原因を作った側、有責配偶者からの離婚裁判も最近では短い期間で認められると聞きました。
最近の判例なども教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
性格の不一致などを理由に別居を始めたものの、相手に離婚を拒否され、法定離婚原因がない中で訴訟に進むべきか迷う場面は少なくありません。この記事では、破綻主義の考え方、破綻の判断で考慮される別居期間や婚姻期間との比較、有責配偶者からの請求が認められる条件、離婚を拒否したい側の対応を整理しています。離婚を求める側と拒む側の双方の視点から、今後の見通しを立てる手がかりが得られます。
離婚したい理由がはっきりしなくても、裁判で離婚は認められるのでしょうか。民法が定める法定離婚原因には、不貞行為や悪意の遺棄などのほかに「婚姻を継続し難い重大な事由」があり、婚姻関係が破綻していればこれを理由に離婚が認められる場合があります。ここでは破綻主義の考え方と、実務での主張のされ方について寄せられた相談を紹介します。
破綻主義について教えてください。
現代の離婚裁判の基準は破綻主義と聞きました。
相手方の不貞により夫婦が別居に至った場合夫婦は破綻していると判断されルナでしょう?
別居原因を作った側、有責配偶者からの離婚裁判も最近では短い期間で認められると聞きました。
最近の判例なども教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
1年半前から、夫のモラハラやdvなどが理由で別居しており、去年、離婚調停を申し立てられ、私が離婚を拒否している状況です。
4歳と7歳の子供がいます。
このままだと離婚裁判になる可能性が高く、私には明らかな離婚原因はないので、もし離婚するなら財産分与で譲歩してほしいのですが、相手はその気はないようです。お金の面以外では争っていません。
夫のモラハラなどについて、状況証拠的なものはありますが、決定的なものにかけるので、相手の違法性を立証するのは難しいこと、また、別居後に私が相手の言動を責めるライン履歴が残っています。
離婚裁判になった場合、相手は多分、私の性格などを理由に破綻を主張するのでしょうが、私は破綻原因は夫にあると考えています。
【質問1】
離婚裁判になった場合、夫が私の有責性を証明できなくても、現在破綻しているということで、離婚が認められる可能性が高いのでしょうか。そうであれば、調停で話し合って決めた方がいいのか、迷っています。
離婚裁判において破綻主義とは被告が棄却を求め原告が主張する事が認め難く
ても、書面、尋問の中でこれだけやりあえば修復は不可能と裁判官が判断すれ
ば離婚が認められるということでしょうか。
また、DVについて被告が反論、立証した事について、原告が反論するほどの
内容ではないと判断すれば、最終的には裁判官が判断するのでそれに対しては
特に再反論しなくてもいいのでしょうか。
離婚裁判において原因が認められなくても破綻していると判断されれば
離婚なのでしょうか。法定離婚原因と破綻主義は実務のなかではどのよ
うにとらえられ、裁判で主張されているのでしょうか。
裁判に法定離婚原因は必ずしも必要ないということなのでしょうか。
このサイトを見ていて、最近は破綻主義がになりつつあると書かれてあるのを読みました。
離婚裁判になった際、基本的に離婚事由がないと離婚は認められないと先生方は回答されますが、現状、実情、本当のところはどうなのでしょうか?
私は婚姻1年半で1年間別居、半年の同居期間しかありません。
これといった離婚自由もない場合(性生活の不一致。夫は同性愛者の可能性ありですが、証明出来ず苦労している最中です)同居期間、別居期間の比率などで判断してもらえる傾向は強くなっているのですか?
それともやはり、これといった離婚事由がなく、片方が強く離婚を拒否している場合は、期間ではなく、物事の中身が重要視され、離婚は認められないのでしょうか?
裁判官によるところも大きいとされますが、ご回答いただけると幸いです。
いつもお世話になり
ありがとうございます。
有責主義、破綻主義との言葉を
よく目に(耳に)しますが...
婚姻期間7年目
別居期間1年3ヶ月
2010年より度重なる妻の不貞や
出会い系サイトの利用
そこで知り合った複数名の男性と
メールや裸の画像や動画のやり取りを
2014年11月までに年に数回
私に見つかっては止め
1ヶ月ほどしてまた、出会い系をやるの
繰り返しで最後に見つけた妻の送付していた
自慰行為の動画に子供のはしゃぐ声や
咳払いが入っており
いたたまれなくなり
手をあげてしまった次第です
翌日、妻に傷害罪で訴えられ逮捕
現在、妻より提起され離婚裁判中です
今月、本人尋問があります
未成熟の子供二人には、それぞれ障害があります
妻にもボーダーの疑いが...
妻は、婚姻後からDVがあったと主張してますが
ほとんどなんの証拠もありません
上記の証拠は、全て提出してます
私の弁護士は、離婚にはなると言いますが
この場合でも、破綻主義で
離婚は、不可避なのでしょうか
お忙しい中恐れ入りますが
ご回答、よろしくお願いします。
別居期間が長いと、夫婦関係が破綻しているとみなされ裁判をすれば離婚できると知りました。
例えば、女を作って家を出て行った夫との別居期間が5年たった際など、その不倫関係さえバレなければ認められてしまうのでしょうか?
奥様からすれば、納得できないと思います。
奥様側からやり直したい、夫は離婚したい。となった場合、裁判ではどのようになる場合が多いのでしょうか。
「婚姻を継続し難い重大な事由」ことを夫がしました。
しかし夫が婚姻が破綻しているのだからと離婚を主張してきます。
今は破綻主義で裁判が行われると聞きました。
私は離婚は考えていません。
しかし、破綻主義となった場合、夫がしたことで破綻しているとされ
離婚が成立してしまうのでしょうか?
私は悪くないのに離婚が成立したら、切なさしか残らないと思いました。
別居期間はまだ1カ月程度です。
婚姻費用も貰ってます。
よろしくお願いいたします。
同棲期間2年半、入籍して3ヶ月です。
同棲中から週末に家に帰ってこない事があるなど価値観が合わないと感じていました。
話し合って解決をと思っていましたが、喧嘩をする度に、最近では喧嘩をしなくても、
突然無視をされたり話し合っても意味が無い、一緒にいても癒されない、何も得るものがないと言われます。
ギスギスした状況が続き、子供がまだいないこともあり離婚を考えるようになりました。
同棲中、彼が酔って帰ってきた時に「(私)が俺のことを好きにさせるのはとても簡単だった(笑)」と悪気なく言われたことがあり、そこから彼との性行為ができなくなりました。
誘われた時に私が拒否しすると機嫌が悪くなるので代わりに他のことで処理をしていました。
性行為はギスギスしていない時は週に2.3回誘われ、それに準じた行為を求められるのはほぼ毎日でした。
この場合、私が有責になる可能性はありますか?
第二子妊娠中から夫に不倫され、モラハラの激化があり、保護命令をとって、別居し、婚姻費用をもらって生活しています。
私はPTSD、上の子は発達障害+反抗挑戦性障害、下の子は場面緘黙症になっていました。
夫は子供達を連れて、愛人宅に遊びにいったりしたのですが、今は愛人と同棲しており、子供達を引き取り、愛人と再婚したい、と言っています。
夫から起こされた離婚裁判は高裁でも棄却され、最高裁に係属中です。
ところで、面会交流調停を起こされ、夫が私の同席を拒むため、審判となりました。
審判では、裁判官様が、客観的に見て婚姻は破綻しているのに、どうして離婚しないのですか?と私の御下問されました。
子供達は、愛人とのデートや宿泊に同伴して心を病み、現在児童精神科で遊戯療法などを受けているような状況なので、子供のいやがる離婚はしたくありませんし、私の収入で子供達を養うのは困難だと思っています。
夫は、高収入で、算定表は振り切れていますが、算定表以上は絶対に支払わない、と言っており、私に2億円の財産分与を求めています。
夫自身の財産は、愛人名義になっていたり、起業のための借金があったためですが、私の資産を過大に評価したりしているためです。
消極的破綻主義では、不倫夫が悪い、という感じですが、積極的破綻主義の元では、後ろ向きで離婚を了解しない妻が夫の再出発を妨げている、というようにとらえられ、非難されているように感じます。
不倫され、婚姻が破綻した妻は、速やかに離婚すべきなのでしょうか?
積極的破綻主義を導入している先進国では、妻への扶養義務が残ったり、離婚後扶養が法定されています。
それなしに、無理やり離婚されたら、妊娠・出産・育児で稼働力の落ちた妻の収入は低いままなので、子供達は、貧しくて長時間労働の母親と暮らすか、リッチな父親と継母と一緒に暮らすか、の劣悪な二者択一を迫られます。
ドイツでは、積極的破綻主義の導入にともない、離婚した妻への扶養義務を法定しています。
結婚して2年半弱、別居して10ヶ月です。
同居中も夫は仕事の関係で週末しか家におりませんでした。
離婚希望理由は相手からのモラハラ、浪費が原因です。同居中の生活費はいただいてましたが、別居後の婚姻費用は0円なので現在婚姻費用の申し立てをしました。
別居理由は相手の発言に恐怖を感じた為です。
夫婦の関係は出産後1度のみで、2度目の誘いがあった時は私の仕事が忙しい時期、次の日も早く起きなくてはいけない。という理由で断ったのみです。
こちらから離婚調停を申し立て、相手方(夫)は子供(1歳半)の為に離婚しない。と言い張り不成立で終了しました。別居後の夫とのメールの内容は、謝罪や復縁したい等といった事は一切言われた事が無く、反対に私を罪人扱いしたり、誹謗中傷めいた内容や脅しに近い内容、侮辱する発言や怒鳴られたりする事ばかりでした。証拠として膨大なメールの内容等は弁護士さんに提出しています。
現在離婚裁判の訴状も裁判所に提出済みです。
訴状作成中に旦那がどうやらバレないように女性とお付き合いをしているという情報を得、私も女性と一緒にいる所を目撃し撮影できましたが、裁判で有利となる証拠をまだ掴んでいない為、探偵を依頼するか迷っています。
質問です。
相手は離婚に応じないものの、この場合夫婦関係は破綻とみなされ、不貞の証拠を掴めた場合でも慰謝料請求は認められないでしょうか?
私の目的は離婚と親権ですが、頭の回転は早い相手なので、破綻後の不貞だ。と言われてしまえば探偵を雇って証拠を掴めたとしても無意味でしょうか?不貞の証拠があればスムーズに裁判が進むと思うのですが、破綻後の不貞とみなされてしまえば高額な探偵費用もプラスになり借金ばかり増えてしまう・・・と悩んでいます。
いくら口先だけで離婚を拒んでいても不貞が認められず、慰謝料請求できない。なんてことあるんでしょうか?
【相談の背景】
【相談の背景】
有責配偶者、不貞行為確定の妻が6ヶ月後、原告で離婚裁判を起しました。裁判中でも別居はしておらず裁判が始まり3ヶ月後、子育ての些細な口論からDVされたと妻が警察に110しました。警察署に双方と子(5歳)が、事情を聞かれましたが事件では無いと判断され、その直後、妻は警察署からそのまま子の連れ去りました。
連れ去り後、直ぐに、未成年者略取の罪で告訴状が受理され、合わせて、子の監護権の審判子の引き渡し 面会交流の調停を起しました。
【質問1】
裁判 調停 審判 同じ裁判官が担当する様です。
裁判では棄却を求めています。(結婚生活は破綻していない主張)
子の看護権の審判 引き渡しでは(連れ去り別居した妻は看護者として不適格者と主張しています。)
この様に異なった主張をしていると裁判官が判断すると、妻が有責配偶者であっても、破綻主義の考え方からすると離婚は認められてしまう可能性は高くなるのでしょうか。
連れ去りしてからは、裁判の主な争点はDVとなっており、相手側か私がDVをしたとする警察相談記録などの証拠はありますが、ただ妻側の言い分書き留めた文書、(私も妻から受けたDV相談記録はあります。)その後、私が提出した同じ警察署で未成年者略取罪の告訴状は受理されています。
子の為には離婚はしたくありません。
【質問1】
破綻主義の考えからすると、有責配偶者原告の裁判でも離婚は認められるのか。
離婚訴訟で被告側(夫)です。
原告(妻)が不倫をした訳ですが、不倫したが婚姻生活が破綻していたので
「有責配偶者ではない」といった訴えで妻は離婚を望んでいます。
つまり、原告(妻側)は「被告(夫)が婚姻関係を破綻させていた」と
新婚時代から現在までの悪口、嘘や大袈裟な事を50個くらい主張しています。
その1つに「夫婦喧嘩で怒鳴られた」と嘘や大袈裟の主張しています。
そこで疑問に思う事があります。例えばですが
2005年10/10日に結婚
2015年10/10日から妻が不倫を始めた
2016年10/10日に1年間の不倫していた事を告白し別居が始まる。
妻は不倫相手と結婚を望み離婚をしたいと主張。協議・調停不成立。
2017年10/10日(現在)裁判中
「不倫していた事を告白し別居が始まる」以後の「怒鳴られた」は無関係?
又は、「妻が不倫を始めた」以後の「怒鳴られた」は無関係ではないか?
それに、新婚から2~3年間の「怒鳴られた」も無関係ではないか?
妻側が不貞行為を正当化させ有責配偶者ではないとするために
被告(夫)が婚姻関係を破綻させていたと主張するのであれば
どの時期の「怒鳴られた」が有効なのか?又は無効なのか?が知りたいです。
よろしくお願いいたします。
徹底的に離婚裁判を棄却させたいです。
妻…2016年3月〜2016年7月まで不倫。
その後、再構築をするものの2016年10月再度別の男性と不倫。
妻は再構築する気はなく精神病院に逃げ込み、以後勝手に別居→妻側から離婚調停申し立て→不成立→離婚裁判(まだ確定ではない)となっています。
妻の言い分では2016年5月に精神科を受診した際、旦那といる事によるストレス(抑うつ)だとし、モラハラをでっち上げられ離婚理由としています。
当然怒ったりしたことはありますが、あまりにもでっち上げがひどいです…
私は妻のフェイスブックやLINE履歴から喧嘩はあったが、破綻していなく、妻の一度目の不倫によって婚姻は一度、破綻した。
だから有責は妻にあるとしたいのですが、いいでしょうか?
また一度目の不倫は金銭の支払いは当然なく現場示談で終わってしまいましたので、改めて不倫相手に内容証明での慰謝料請求をした方がいいですか?
一度目の不倫をより裁判で証拠を強めたいです
最近の裁判所の傾向として破綻主義になっていると見聞きします。どういったことでしょうか? 判決の理由に夫婦関係は破綻している ということでしょうか。
夫が不倫をして、離婚を望んでいます。私は離婚したくありません。
夫が1年間の不倫を告白して、夫が家を出るかたちで別居(現在まで1年半)
夫が弁護士に依頼して調停、不成立になり、夫が原告で離婚訴訟になりました。
前回(3回目)の裁判の時に裁判官が原告弁護士に質問しました。
裁判官「原告は有責配偶者だと認めた上で離婚を希望しているのですか?」
原告弁護士「いいえ、有責配偶者だと認めたわけではありません」
私は、その場で質問・反論はしませんでしたが夫が有責配偶者だと
思っていたので驚きました。その後、ネットなどで調べると
「不貞行為をした時点で婚姻関係が破綻していれば有責配偶者にならない」
といったような文章を目にしました。この認識で間違いないでしょうか?
不貞行為後・不倫告白後の出来事で私を非難する主張や証拠が多いのですが
不貞行為後の出来事は関係ないのではないでしょうか?
訴状・準備書面で嘘が多く、反論したり証拠を用意して訂正するのも苦痛で
もう少し論点?争点?がしぼれるならと思い質問しました。
何か他に夫が有責配偶者を免れるケースでもあるのでしょうか?
ちなみに、夫の不貞行為以前には特にこれといった婚姻関係が破綻していた
ような、別居や暴力など変わった事はありませんでした。
夫が内心で破綻したと思っていたかまでは不明ですが私は普通だったと思います。
法律の話はわかりませんので、常識、一歩譲り、私方の常識においてですが、質問をお願いいたします。破綻主義ということがよいのか悪いのか、わかりませんが、もれ聞こえてまいります。それは当サイトにおきましても実体験者と思われる方が述べておられますし本当なのでしょう。婚姻関係の破綻とは、といった質問が円円繰り返されていますが、おそらくは、「破綻」の意味を尋ねているものと思えますが、そういったことを考えるには、実は、「婚姻関係」とは何か、まともな、常識的な、「婚姻関係」といったものが想定されていなければ、せっかくの質疑応答も右往左往といったことでございましょう。
文頭において、私方は、法律の話はわかりませんがと申しましたが、法律というのは常識、国民、庶民がもっともらしいと思える約束ごとの体系の積分ではないかとおもえますので、むつかしいことを考えなくとも、「婚姻関係」ともうしますのは、あたりまえの結婚を想定すればよろしいかと存じます。しかるに、人間関係は不要だけれども、生活費、あるいは婚姻費用だけをよこせといった考えはケレージでございまして、婚姻を継続しがたい重大な事由の新5番目か6番目ではないでしょうか。景気のよいh昭和の時代ならばありえなかった事件かもしれませんが、昨今の不景気の世の中にありえる話でございましょう。
離婚裁判を控えています。
婚姻を継続しがたい事由、として私が挙げたい項目はいくつもありますが、それらには証拠がありません。
たとえば、
・性の不一致(異常な行為を求められることへの苦痛)これは、証拠として夫が所持している性的グッズの写真はあっても実際それを無理やり使用したかどうかを立証するものはありません。
・浪費。夫婦間で取り決めをした生活費を支払ってくれていれば、あとは自由に使うのは構わないと思うのですが、取り決めした生活費を支払わないのに好き勝手使っている。こちらも支払ってもらえてないので、振り込み明細等もなく、夫が好き勝手に使っている金額が総額いくらになるのかも立証するものはありません。
・家事への非協力。これも、共働きで私がほぼ100%やりました。しかし、家事の貢献度がどのくらいか、それをはかる指標はありません。
家庭内のことは立証できないことが多いと思うのですが、どのように立証していけばいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私は、不貞と暴力の夫から離婚裁判を求められています。
子供は、小学生と保育園児です。第2子妊娠中から夫の不倫が始まりました。夫のモラハラ・DVのため、私はPTSDとなり、子供を連れて別居しました。
別居期間は2年です。裁判官には事あるごとに離婚を勧められます。
また、夫は高収入であるのに、事業のための借金があるため、私に財産分与を求めています。
子供たちは、児童精神科に通院中ですが、父親が好きで、愛人にとられたくない気持ちもあり、離婚は嫌がっています。
今は、破綻主義、ということで、別居してれば何でも離婚だと聞きますが、有責配偶者から離婚裁判を起こされた時の経験談などうかがえないでしょうか?
私は、夫に治療を希望しており、一緒に通院をしようと申し出ております。
婚姻関係が破綻しているかどうかは、どのような事情から判断されるのでしょうか。別居の有無や期間、同居期間との比率、別居に至った経緯、別居中のやり取り、修復の可能性などが総合的に考慮されるとされています。家庭内別居や一方的な離婚意思だけで破綻といえるのかなど、判断の分かれ目について寄せられた相談を紹介します。
現在離婚調停中で、先日3回目を終えましたが離婚に合意を得たものの親権で揉めており、話し合いは平行線のままで不成立になる可能性が高い状況です。
婚姻関係10ヵ月、別居期間6ヵ月程で、内容も性格の不一致なので調停員さんからは、裁判になっても離婚が認められる可能性は少ないと言われました。
現在3ヵ月の赤ちゃんを私が育てており、話し合いの中で主人から離婚に合意はしてもらえましたが、親権が貰えなければ離婚はしないと言っており、私も親権を譲る気はありません。
別居期間中にも主人から「結婚詐欺師、精神病者、お前みたいな母親で子供が可哀想」などと攻撃的なラインが届いてる状況で、調停の中でも主人が提出した書類があり、そこには「申立人には障害がある可能性が高い。虐待から子供を守りたい。友人が少ない。申立人のような人間に子供が育っていくのは耐え難い」など根拠もない中傷する内容に加え「将来は理解ある人と再婚し子供と暮らせる家庭を築きたい」と書かれているものが私の手元にも渡されました。
上記の内容があっても裁判では、まだ夫婦関係は破綻していないとみなされてしまう可能性が高いのでしょうか。
また、親権が貰えなければ離婚しないと主張する限り、提出された書類の内容があっても裁判では離婚合意は得られていないとみなされてしまうのでしょうか。
妻と性格の不一致で離婚裁判中です。
私が離婚したくて起こしましたが、
妻が子供が小さく反対しています。
まだ同居しています。
先日、我が家で子供の友達や保護者で
ホームパーティーを開いて
私も妻も子供たちも楽しいひと時を過ごしました。
普段は妻や子供とも食事や寝起きは
別でほとんど妻とも話すこともありません。
しかしパーティーの準備や片付けなどは
妻と2人やり、パーティー中も妻や子供とも
穏やかに過ごしました。
妻はその事を裁判で取り上げ、
まだ夫婦関係は破綻していないと
訴えるみたいです。
裁判官はホームパーティーをしていても
日頃、家庭内別居なら、
夫婦の破綻を認めてくれますか?
それとも離婚は認めてもらいにくいですか?
先日、妻が仕事で私が休みの日に
妻が私に夕食をつくらそうとするので、
私はキレて食材を床に投げつけ、
包丁を殺してやる!と妻に向けてしまいました。
そんなにも私たちの夫婦関係は破綻している
と私はアピールしようと思うのですが
それは認められますか?
妻には死んで欲しいほど、妻が憎くて
私のストレスです。
私は自ら警察に行き、すごく怒られるましたが、
夫婦関係は警察が入るほど
破綻してます。
このことをアピールしようと思いますが
裁判官は、夫婦関係の破綻を分かって離婚判決を
出してくれますか?
離婚裁判での
離婚理由の中に
総合的に判断して
「既に修復が著しく困難な程に破綻している」
と言うものがあると思います。
この理由で離婚が認められる場合が最も多いと聞きました。
この判断になるためには、理由が必要で
何かの判断理由をもって判断していると思うのですが、
さほど目立った理由もないのに、
原告(離婚を請求する側)が一方的にもう無理と言ってどうにもならない様なケース
においても認められていると思います。
修復が著しく困難と言うのは
”被告に原因がありますが、原告被告共に主張があり、原因に対して歩み寄る気配がない”
と言った場合ではないかと考えます
原告側が理由をもって強く離婚を請求していても
”被告側が柔軟な対応をしており、満足ではなくても、是正を行ってきた。
今回についても柔軟に対応する様に見受けられる”
この様な場合、何度言っても直らなかったでなければ、修復が可能だと思うのですが
その様に主張して、離婚が認められないと言って問題ないでしょうか?
原告の一方的な離婚に対する意思や拒否感だけで、
修復が困難と判断されてしまうものなのでしょうか?
原告
被告の親と合わず、散々揉めたが被告は仲裁に入ることはないどころか親に加担する始末。
この状況が1年ほど続き、被告親とも被告とも話し合うことも嫌になり精神的に疲れ離婚を申し出ました。そして、調停から裁判となりました。
被告は婚姻費用目当てなのか、離婚拒否。
揉めている間の1年間にも、家族や友人家族と旅行や買い物へも行っていたことは破綻していたとは言えないと相談した弁護士に言われました。
お聞きしたいのは
1、日常を送りながらも、被告親に責め続けられ被告も加担する状態は精神的に辛いものでしたが、証拠があっても認められないものでしょうか?
これでは、被告とは結婚生活続けていけないと原告は思うのです。
3、認められないとしたらどのようなことが認められるのでしょうか?
2、別居していて、被告が家を出る形で約2年が経ちました。子どもは被告が育てています。
結婚生活10年です。離婚が認められる別居年数は何年ほどでしょうか。
【相談の背景】
2年前に子供が産まれてから夫は1年間育休を取ってくれましたが、これは「休暇」であるとして自分の趣味に没頭、そしてモラハラが始まり、私は反撃して夫を殴ってしまうことが何度かありました。(その際私夫によってあざだらけになってしまいます。)
【質問1】
この場合はやはり破綻していると見做されるのでしょうか?私は調停で修復のため謝罪を繰り返してカウンセリングにも通っています。
また夫が出て行く直前に家族3人で出かけた写真などを証拠として提出しました。
【質問2】
DVセンターなどに相談をすると「離婚は時間がかかっても一方の意思があればいずれ成立するもの」と言われました。夫の離婚意思も固いです。やはり裁判所は離婚意思を見せている方を優先するのでしょうか?
【質問3】
一方の固い離婚意思は破綻とみなされるでしょうか?
【相談の背景】
妻は離婚原因は私のDVにあるとして離婚を請求。同時に自身の不貞行為について破綻の抗弁をしています。
〇別居時の状況
子の入塾手続きの不備が原因で喧嘩になり、妻が二男のみを連れて別居を開始。
〇別居直後
1 妻は「長男のケアが必要なら早く離婚して!」等として、離婚を迫る。
2 私は一時的に離婚協議に応じましたが、すぐに「協議に応じない」と意思表示をする。
〇妻の主張
1 別居1か月前から離婚話が出ており、離婚することに夫婦共に同意済み。
2 離婚の原因は私のDVにある。
3 別居直後に一時的に私が離婚協議に応じたことを切り出し、「すでに婚姻関係は破綻していた」とのこと。
〇私の主張
1 別居により情緒不安定になった長男のケアのため、心が揺らいでいで一時的に離婚協議に応じたに過ぎない。
2 別居中、家族で食事(週3回程度)、家族で映画館へ行く、お互いの仕事の都合で子供を預け合う、クリスマスの夜を家族で一緒に過ごす、家族で正月におせち料理を食べる、などしており家族関係があった。
3 別居前の日付で、妻がシェアルームを借りた際の予約票あり。予約内容は、大人2人、利用目的は”デート”。
4 探偵の調査によると、別居直後から妻の男性との交際は週1回程度の頻度で継続していた。ただし肉体関係を証明する証拠は得られず。
5 別居5か月目、妻がラブホテルに行き探偵が証拠として押さえた。
【質問1】
破綻の抗弁が成立しそうかどうか見解をお聞かせください。
※妻の主張は、証拠が一切無く、私の主張する証拠・状況は写真や録音等の証拠があるものとしてご判断をお願いします。
離婚裁判において、以下の要件で、婚姻関係が破たんしていることと、親権者になる可能性を満たしているかお聞きしたい。また、裁判所が認定する別居期間は、離婚裁判中も含まれるのですか。
①別居時に被告(妻)は、子ども(当時小学3年生と3歳)を置いて、実家へ帰った。
②別居後、被告は7回荷物を取りに来る。
③別居の際に第3者が立会い、被告が自ら出ていく発言をした。
④別居1か月後に、被告から審判前の保全処分、子の引き渡し、監護者指定を申立てられた。
⑤別居2か月後と、別居10か月後に、調査官調査を実施し、報告書ではすべて問題なしだった。
⑥面会交流を月1回実施いたが、被告が問題を起こして、面会交流を中止にせざるを得ない出来事が続いた。この件に関しては、2回目の調査官調査で被告の問題を指摘している。
⑦被告は、私と第3者に対してつきまとい行為をし、警察から警告を受けた。その後も私を監視する行動や、私の周りの人間に聞き取りを行い、警察から事情を聴かれている。
⑧1年2カ月間調停(4回)を行ったが、不調に終わった。その間、裁判官より審判前の保全処分は、監護者指定と一緒に進める意向を示した。
⑨調停の間、被告は私に対してでっち上げDV、誹謗中傷等、うその証言をしている。被告は全部立証できず、逆に私が不実の立証と証言をした。
⑩不調後、お互いの申立を取り下げ、私が原告で訴状を提出。提出書類には、2回の調査官調査の結果、被告からの離婚希望等が記載されている当時の陳述書を証拠として提出。
⑪離婚は従前よりお互い認めている。当時の被告の陳述書などには、離婚すると主張し、私の誹謗中傷ばかりであり、調停不調時もお互い離婚はすることで、親権者を今後も争うことは確認した。
⑫別居後、この1年4か月は私と子どもとの3人暮らしで、調査官調査では子の意思を確認しており、私との生活を望んでいる。(現在10歳と5歳)
⑬婚姻費用として、数か月振り込まれていたが、この5か月間は、被告が一方的にストップした。
⑭面会交流については、調査官調査でも紛争と同時に進めることは難しいとのことで、離婚後に進めていくことが望ましい考えで、調停不調時にも被告とその確認はしている。
妻との離婚裁判を考えている者です。
例えばですが、妻と2年別居し、離婚裁判を行い、離婚が認められなかったけれどその後も別居を続けていた場合、私が内縁関係を持ったら不貞行為とみなされるのでしょうか?
一般的に考えたら、離婚が認められなかったとはいえ裁判までして、その後も別居を続けているような夫婦の婚姻関係がどうやったら破綻してないないと言えるのかと思いますが、法律上はやはり違うのでしょうか。
離婚裁判後、離婚請求が認められなかった夫婦がどのくらい別居年数を重ねれば、内縁関係を築いても不貞行為にならないと思われますか?明確な線引きはないでしょうが、おおまかにでも教えていただければと思います。
離婚裁判をしていて、こちらが被告となって裁判をしていますが、相手側はこちらの浪費を理由に相手の弁護士が書面を送ってきています。
その他、陳述書として、相手側が自分の両親の悪口を言ったとして婚姻関係は破綻していると主張してきています。別居もこちらは始めは拒否したものの、相手側に半ば強制的にさせられた感じで、別居してから2年半の期間になります。
数回の裁判のやり取りで、裁判官から和解の提案があり、こちらの弁護士からも、離婚判決になる確率が高いと言われた為、泣く泣く和解に応じ話を進めている途中です。
ですが、最近、浪費の理由で離婚をしようとしているのであれば、債務の超過や自己破産レベルでないと離婚には普通はならないとも聞きました。
私が使ったものは、婚姻中の二人の預金から使ったもので、クレジットカードでの支払いが増えてしまい、両親に手助けをしてもらったことはありますが、自己破産や、債務の超過とはほど遠いものです。
ただ、自分の事は反省をして、弁護士にも伝えており、また、こちらは訴えてはいませんが、相手側の暴力もあり、こちらとしても、ただただ離婚に応じるのは納得がいかない状態です。
裁判官に決められるのも納得がいかず、泣く泣く和解に応じようと思いはじめましたが、できるならやり直したいと思う気持ちと、このまま離婚になるのもどうも府に落ちません。
できるならやり直したいと思っていますが、婚姻中の二人の貯金を使ってしまった浪費でも離婚判決になるのでしょうか?
離婚を認められる理由に、婚姻関係が破綻しているとありますが、
具体的には、どのような状態を指していますか?
結婚生活13年、別居2年。子供二人(中1、小5)
現在調査中でもうすぐ2年になります。
こちらは弁護士を立てて、交渉していますが、離婚しないの一点張りです。
別居してからは、一切、連絡とっていません。
相手からの連絡もありません。
今月から離婚カウンセラーも、入ってもらって週一で交渉しています。
調停員の方もこの点には賛成してくださっていて、調停時に相手に必ずカウンセラーに会うようにと伝えてくれています。
裁判しかないと考えていますが、破綻していることを認めてもらえるか心配です。
不倫慰謝裁判中で私は被告です。
次の口頭弁論では、婚姻関係の破綻について証明していきたいのですが、
・原告は10年間の別居があります。
彼女はこれを隠していますが、旦那側の証言により、詳細を準備書面に書いてます
→ただし、たまに会ってたや旅行も年一度行ってたなどの反論(事実)される可能性あります。性交渉は10年無し。また別居自体も、別居の証拠はないのでそれすらも否定してくる可能性あります、(住民票の附票がありますが、住所変更していない時期があるので、一部同居と見られてしまうかも)また性交渉も証拠などないので、あったと嘘つかれたら、それまでなのでしょうか。
・その別居中に原告はdv を受け、被害届を出し数年別居したという事実
→これは証拠あり
・その別居中に何度も原告は旦那に離婚調停裁判を請求。しかし金銭的に交渉決裂でなんども取り下げています
(裁判履歴、提出書面の証拠あり。dvや別居、度重なる不貞について言及し、多額の慰謝料養育費を請求)
⇛しかし、前回の口頭弁論では、原告は離婚する気はなく旦那には態度を改めて欲しかっただけだったと話す
また交渉決裂なだけなのに、夫は応じなかった、離婚に反対だったといっています。
離婚調停ではなく、離婚裁判も関係修復の為という言い訳は通用するのですか?
何度も夫に裁判を持ちかけて、原告は婚姻を継続しがたい色々にチェックしてますが、交渉決裂の取り下げの場合は、離婚の意志があったと言えませんか?
DVされ別居を数年してても、そのあと一度でも家族旅行に行けば破綻条件として無かったことになりますか?
あと私には何か準備しておくことがあれば教えてください
離婚裁判になった時に離婚が認められる状況にあるのかをお伺いしたいです。
状況
結婚して8年、5歳の子供がおります。単身赴任で夫が単身赴任先で一人で暮らしており約4年離れております。元々は2年ほどは帰れないということで期間が限定しているならとわたしの実家に子供と暮らしております。私もフルタイムで仕事をしております。先日離婚調停をおこされました。
夫からの離婚理由に関しては性格の不一致
そして単身赴任で一人で大変ななか感謝の気持ちやサポートがなく精神的にも追い詰められたり、喧嘩の際の言葉の暴力、その他性の不一致などでした。
私自身も子供の育児休暇が終わりすぐ話にフルタイムの職場に復帰しお互いに忙しく余裕がなく、夫は私の中では大人でしっかりしていて一人くらいも長かった為自分のことはきちんとできると思っておりました
私はフルタイムで働きそのお金で夫からは実家に入れるお金を4万入れてもらっておりましたが、夫は単身赴任の為会社より家賃光熱費と全額出してもらっている為経済的な負担はそれくらいで、実家にいても食事などは子供の分だけお願いしていたので私は毎日夜の食事は自分で買って帰ったり、収入も手取りでは約18万ほどですので子供の為の費用や毎月貯金がわずかできるくらいでやりくりしており浪費しているわけでも、不貞行為などがあるわけでもなく、ただ、ただ、夫との口論で言いすぎたり、言葉がきつく当たってしまったり、してしまい。仕事に育児に、実家への気遣いと疲れ果てておりモラハラと言われてしまえばそうなのかもわかりませんが、、男の人に勝てるわけもないなのでついついヒステリックに怒ってしまっていたとも思います。。。離婚理由が性格の不一致でも離婚裁判でこんなに小さな子がおり、妻が仕事を退職し収入が無くなってしまう状況でみとめられてしまうのでしょうか。子供に関してはアレルギー体質で、遠視もあり病院通いがあります。またアレルギーのため食事へも気をつけなければなりません。発達の遅れが気になると夫が言うので発達検査を受ける予定です。そこで発達障害と診断されればサポートしていかなくてはならず一人では難しい状況になります。先生方ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
結婚して12年別居して約1年です。
私がうつ病になって3年で夫は私を支える事を止め、
実家に住むようになりました。私は、夫としか外出していなくて、
ひきこもり状態のまま、私を病院に連れて行こうとせず、
「立ち直らせてあげたかったけど無理だった」「疲れたから」と
メールがあり、離婚ばかり言われるようになりました。
私は、夫の支えが必要なのにわかってもらえず、夫は実家に住んだままで、
私が離婚に応じないから、色々な支払いを私にさせるようにして、
経済的に追い詰め、離婚に応じるようしむけてきて、
「離婚しないなら赤の他人と思って裁判でもなんでもする」
「住宅ローンとか全部自分で払って」「体調悪くても心配にならない」
とか言われるようになり、傷つく事ばかり言われ、
経済的にも精神的にも追いつめられ、体調も悪くなり、
婚姻費用分担請求を申立てましたが、夫はそれに腹を立て、
離婚調停を申立てました。私は離婚したくないのですが、
夫は離婚の意志が固く、裁判まですると思います。
夫は、私の生活費や住宅ローンが無駄と言い、
早く離婚成立させたいのだと思いますが、
夫は、うつ病でひきこもりの私を置いて出て行きましたが、
離婚裁判で夫側は不利にならないのでしょうか?
別居が長引くと離婚が認められるのでしょうか?
離婚裁判になった際の離婚事由についてお伺いします。
3年前から主人に離婚してほしいと急かされておりました。
理由は向こうが家庭を顧みずに子供とも一切関わらない生活をしていたことに、こちらが改善を求めたことから、『文句を言うなら離婚しろ』となりました。
2年の家庭内別居、9ヶ月の別居を経てこの度調停中です。
調停前に何度も離婚の意思を確認し、ある程度の条件は協議で決めており、折り合いがつかない部分について調停で話し合うこととしていました。
ところがいざ調停が始まると、主人は離婚をするか決めかねている。と言い出しました。
このままのらりくらり離婚に同意してくれない場合、裁判も考えています。ですが、裁判になった場合、DVや悪意の遺棄がないと理由としては通らずに離婚できない可能性が高いと言われています。
私としては、相手に原因があるのに離婚を何度も急かされたこと、度重なる暴言やモラハラがあったこと、2年も自室に籠られコミュニケーションを取ることができなかったことなどから絶対に離婚したいです。
離婚できる可能性はどの程度でしょうか。
モラハラの言動は
『この家は俺名義だからいますぐでていけ』
『子供もお前もいらなかったから結婚自体間違いだった』
『俺が買った家電は全て使うな。エアコンや洗たく機を使うな。』
などです。
【相談の背景】
現在相手から離婚裁判を申し込まれています
勝手に出ていってしまい
別居して三ヶ月弱です
未成年の子は自分が見ています
自分は復縁を求めていて連絡を取っていますが反応がなく、子供を通して連絡を取ったりしています。
家にも何度か来ていたのですが こここ1ヶ月来ていません。
別居が始まった辺りから浮気が怪しく調べて
相手の自宅の出入りの証拠を複数持っています。
【質問1】
離婚裁判でこの浮気の証拠で
有責配偶者になると思うのですが
不利になることはありますか?
【質問2】
離婚裁判中に
別で浮気の慰謝料の裁判ができるのでしょうか
【質問3】
この短い期間と状態で夫婦破綻していることになってしまうのでしょうか?
【質問4】
夫婦破綻とはどこが一番の原因になってしまうのでしょうか?
【相談の背景】
現在40代半ばの夫婦で、子どもはいません。
約3年ほど半ば家庭内別居状態です。
夫が些細な喧嘩で完全無視の生活を始め、こちらから話しかけても一切答えません。
私の料理も全然食べなくなりましたが、その他家事は受け入れているため、手抜きなくしており、生活費は夫の口座から引き出しています。
夫とは基本的に同じリビング内で過ごし、セックスレスですがベッドも同じで、返事はなくても挨拶や反省の言葉を伝える事を続けています。
しかし、この状態で、無言で夫記入済の離婚届を差し出されました。
夫に話し合いをしたいと懇願しても、無視です。
共通の知人から伝え聞いた話によると、夫は「3年会話なしの家庭内別居の実績を積んだから、婚姻関係破綻で裁判したら認められて強制的に離婚できる」と話していたようで、悔しくて悲しくてなりません。
【質問1】
このままだと、お互い同じくらい責任ありで婚姻関係破綻とみなされ、強制的に離婚させられてしまうでしょうか?
ご教示お願い致します。
私は婚姻中の彼と付き合っています。
彼と付き合い始めたのは1年前で元々上司でした。彼は7年前から夫婦関係は破綻しており、娘のために婚姻関係を続けていたそうです。夫婦の破綻は職場の人にも知られるくらいの状況でした。
昨年1月ごろから娘が大きくなったのもあり、離婚の話し合いをしていましたが、一度は納得されたものの、急に離婚を拒否し、離婚調停を行いましたが、拒否をされ続け不成立に終わりました。
この春娘が高校卒業をしたこともあり、再度離婚話をしましたが、相手が拒否し続けている状況のため、離婚裁判をする事になりました。
正直裁判して離婚できるなら待ちたいのですが、離婚できない可能性があるかもと思うと不安です。
状況としては
・妻が2年前に家を出て別居中。現在は彼と娘で暮らしており、妻がたまに娘に会いに来ているよう。
・娘は離婚に異論はない
・妻の浪費癖がある
・彼名義の車で運転した際、駐禁をとられ、彼宛の支払い書が来たが妻が隠し破棄したことで期間に間に合わず免許取消になった。
・妻は急性アルコール中毒で運ばれており、彼はその点でも無理だと思っている。娘も少なからず悪影響を受けている。
・性格も不一致で口論が絶えない。
・妻は人事部長をしており、経済的に心配はない
・妻が家を出ていった後、男性の影があり状況証拠はあるが物的証拠はない
・妻は彼が本気で離婚したいとわかっているが、1人になる寂しさや不安から拒否している。
・娘の大学費用は全て彼が支払う予定。
・娘の学校行事などはほぼ彼が出席、家事育児、費用も彼がほぼやっていた
・娘は妻が心配なので妻と暮らすといっている
その上で妻に今の家は渡す予定。
・共同財産は妻に全て渡す予定。
・慰謝料などを求められた場合ある程度は応じる腹づもり
・妻と共同名義で購入した家のローンは娘が社会人になるまでは彼が支払い続ける予定。
・妻は特に私に対して何かする気はないよう。
(録音してないが、破綻の状況を作った事は自分に責任があると言っている)
本当に裁判で離婚できるのでしょうか。
裁判は弁護士を立てて行うつもりです。
長くなりましたがご回答お待ちしております。
現在、別居中です
私は離婚したいと妻に伝えており、夫婦破綻と思ってます
妻は離婚しないの一点張りで、円満調停を立てました
私は離婚以外、考えていません
妻は子供の為に別れないよといいます
私の中では修復はないし、子供も放棄でもいいから離婚したいです
妻は子供も生まれたばかりだし、浮気もしたから、私からの離婚請求は出来ないといいます
夫婦破綻は認められ、私から離婚請求できますか?
私は浮気をしたけど、妻とやり直す気持ちがないので、有責配偶者にはなりませんか。
離婚するには調停のあと裁判しかないですか?
相手が離婚に応じないと離婚出来ませんか?
早く再婚し再スタートしたいです
私が離婚したい理由は、妻がキレるので言葉の暴力を感じてます
Aは離婚拒否
Bの不貞行為あり
Aは婚姻破綻後の不貞であり、悪意の遺棄があったと主張した離婚請求の場合
離婚裁判に必要な5つの離婚原因を争うことになるのでしょうか?
それとも有責配偶者からの離婚請求として争うことになるのでしょうか?
婚姻破綻していたかどうか?悪意の遺棄があったのかどうか?が
争点となるのであれば、5つの原因とし離婚の基準が低くなるように思います。
逆に婚姻破綻していたのであれば、有責配偶者からの離婚請求といえども
離婚の基準が高くなるように思います。
例えば5の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとした場合でも、
有責配偶者からの離婚請求としてみなされるのでしょうか?
長文ですがよろしくお願いします。
今回離婚調停が私が申立人で不成立に終わってしまいました。
離婚理由は主人のギャンブルによって増え続ける借金、性の不一致、怒ると物を壊すなどさまざまです。
しかし私自身精神的にだいぶ追い詰められておりその頃に知り合った男性の方にいろいろ相談にのってもらいながらも不倫関係になってしまいました。期間として二ヶ月ほどです。
今年四月下旬に主人が共同で使っていたパソコンをキレて壊したことが火種となって家を出ましたが、次の日に話し合いをかねて一度戻りました。
その後別居理由として今後のことを考えるための冷却期間として別居に同意してもらいました。
無一文で家を出たのでその際の住まいは不倫相手の方に名義とお金、生活費すべて手配してもらい、それを主人も知ったうえで私を借りたマンションまで車で送ってくれました。このとき相手の男性の方とは一緒には住んでいません。
しかし私の気持ちが離婚へと固まったので主人も離婚に同意の上で話し合いをしましたが、私も無知だったため詫び状を書いてしまいました。
このような場合婚姻関係の破綻となるのでしょうか?
調停でも申し立ての内容が借金等にも関わらず、私の不貞行為が原因とみなされ結局不成立で終わってしまい、主人のほうは裁判にもっていくような話でした。
裁判でも構わないのですが、私の不貞行為、たしかに悪いことをしたのですが、そこにいたるまでのことがあまりにも無視されづづけていることと、私には借金等を裏付ける証拠がありません。
やはり私から訴訟をおこすことは無理なのでしょうか?
あと現在相手の男性と同棲しています。(調停をおこしてから)
住所は主人はもちろん知りません。
裁判ということになるなら同棲を一度解消するべきでしょうか?
相手の男性も慰謝料を請求されてしまうでしょうか?
離婚調停にて婚姻関係の破綻時期について。
10月にお互いの性格の不一致をきっかけに別居、
10月下旬に、義理の兄(妻の姉の旦那さん)を交えた離婚協議にてお互い合意。養育費、財産分与、親権等も合意。
その場にて離婚届に署名捺印。
証明人に義理の兄も署名。
しかし、妻の就労状況もあり、子供の健康保険などの関係もあり、12月15日まで離婚届の提出を待つように義理の兄、妻、と話し合いがありました。
その間お互いに恋人ができても責任を問わないと合意しました。合意の書面等の物はなく、離婚届に署名捺印だけです。
それなのに、12月上旬に離婚調停の通知がきました。
離婚調停にて、妻は義理の兄を交えた離婚協議にて合意したことを認めています。
この場合は離婚届の署名捺印、提出を待っていただけの場合は、婚姻関係の破綻を立証できますか。
離婚できるか否かは、婚姻関係が破綻しているか否かによるという回答をみました。
私が主張したい離婚理由は
○仕事をしない、しても続かない、仕事につかうといってお金を持っていかれる、仕事だといって頻繁に朝帰り、休日いなかった。
○再三お金を貸してくれといわれ100万も婚姻前の私の貯金はなくなった。貸して一緒に住んでたときはお金を渡してくれても理由をつけてもっていかれた。あちらの親戚中にも金をかりまくってるようです。
○dv、モラハラは日常的。夜中でも、赤ちゃんがねてても騒ぐ、何度も実親に助けてもらった。警察もよんだ。
○インターネットの掲示板で女性を探したり友達に女性を紹介してもらったりしていた。
○金銭感覚が異常で月に携帯料金65000円請求がきたり、私が月に使える生活費は25000円以下で、自分はそれ以上に小遣いをつかっていた。
別居してから無職のようで婚姻費用は決めた額払わず私名義の携帯アパート、国保は滞納、子供の貯金のカード勝手ににつくり使われた。
こんな状況でも私がお金をだし裁判しなければならないのでしょうか?
慰謝料養育費借金など回収できるわけないと思うのですが
現在、離婚裁判中です。17年間、精神的虐待、社会的虐待、性的虐待を受け続けるも目に見える傷ではないので、証明する事ができず耐えて来ました。昨年10月に殴られたのを期に家を出ましたが、受けた傷の代償はあまりにも大きく、PTSDという診断を受けて仕事も続けられなくなり、耳の鼓膜も破られているのに、目撃者が無いのをいい事に暴力自体を否認しています。
そればかりか、夫婦関係破綻の原因は私の不倫だと言い出し、裁判まで起こされました。原告はとにかく疑り深い人で、今まで様々な人に疑惑をかけ、迷惑をかけて来ました。
以前、関係を疑った人を呼び出し、奥さんに報告すると脅し、謝罪させた事があります。その人は自分の行動が疑わしいと取られてしまったなら…と、有ること無いこと言われて奥さんに疑われたくないと言う思いから、謝罪したそうですが、それを原告は不倫を認めたと主張しています。
全て計画的で、録音までしていました。
それは私の不倫を立証する物として有効ですか?
離婚を認めてもらうには、どのくらい別居を続ける必要があるのでしょうか。別居期間は破綻を判断するうえで重要な事情とされますが、何年で離婚が認められるという明確な基準はなく、婚姻期間の長さや別居の経緯などによっても変わります。別居期間の目安や、裁判中の期間が含まれるかなどを確認しておきたいところです。
【相談の背景】
離婚裁判で、夫婦関係が破綻していると認めてもらえる可能性がどの程度あるか聞きたいです。
夫と別居して約1年半です。
離婚調停は不成立になったので離婚訴訟するつもりです。
( 申立人は私で、夫はこれまで離婚に反対していました。)
法的離婚事由になるような客観的証拠も少ないため、別居期間を積んでいる最中です。
そんな夫が去年約2ヶ月間に渡り、SNSで彼女を募集したりパパ活をしたりしていました。(証拠あり)
現状は以下です
①別居期間が約1年半
②夫が彼女を募集していた
③面会交流の日時を決める以外で夫と連絡は取っていない
【質問1】
仮に今離婚訴訟したとして、夫婦関係が破綻していると認めてもらえる可能性はどの程度ありますか?
【質問2】
また、大きな証拠がないため、もう少し別居期間を積むべきでしょうか?
1.私は妻と別居中ですが、最近の裁判所などの傾向として、婚姻関係が破綻していると見なされる期間は2年くらいでしょうか。少し緩和されてきたか気になっています。相手とは全く連絡はとっていません。
2.それも、離婚を前提にした別居でないとならないと思いますが、離婚を前提とは具体的にどのような事象をもって、離婚を前提の話と言えるのか教えてください。
これから離婚裁判になります。
夫婦関係は破綻しており、子供の親権からの争いになります。
旦那は既に4歳の子供と2年別居しており、1年も面会希望の連絡もなく、会っていません。
それでも、裁判というのは1年もかかるのでしょうか?
調査官に入ってもらう以外に、娘の事を2年も見ていない旦那が訴えられる内容はあまりないと思うのですが…。
一応、皮膚病を虐待などと言ってきていますが、医師のカルテも全て提出できるので、問題ないと弁護士も言っています。
あと、裁判で婚姻関係は破綻しているため親権の争いからとなった場合、それでも旦那以外の異性との交際はいけないのでしょうか?
もし、交際して妊娠などした場合は、やはり旦那の子という形になってしまうのでしょうか?
年齢的に、離婚裁判が終わるまでに時間がかかると、再婚が厳しくなるため、困っています。
現在離婚裁判1回目が終了しました。
結婚25年、子供はできませんでした。
三年前に夫が浮気して出て行きました。
それから別居しております。
夫が調停の申し立てをして、こちらが離婚拒否をし、不成立で終わりました。
調停では、夫側がローン支払いと婚姻費用10万円支払となりました。
自宅は連帯債務でローンがまだ三千万残っています。任意売却ならば、アンダーローンになると言われています。
夫は浮気相手と現在マンションを購入して住んでいるようです。
そのために私たちの家のローンを不払いにして競売手続きに入っています。
私はまだこの家に住んでいます、
調停時から離婚、ローンのリスケ、任意売却など、夫からの要望すべてに拒否しております。
このままでは、セックスレス、主婦の怠慢ということで、こちらに原因があるように、訴状に書かれております。
実際、結婚生活セックスレスでしたが、私なりには、仲良く暮らしていくものだと思っていました。
私は仕事もリストラになったり、就職先も見つかりません。そういうところにも嫌気さしたようです。
夫との意思の相違があり、私としては夫婦とはこんなもんだと思っていましたが、夫は破綻してると思ってたようです。
そこで、先生方に質問です。お願いします。
1. 不貞の証拠がないと、裁判では有責配偶者にはならないのでしょうか?
2. 現在別居三年が過ぎました。
別居してからは一切連絡は取っておりません。
このままでは、別居の期間が長期ということで離婚が決まりますか?
私としては絶対に離婚したくありません。
離婚拒否し続けて、婚姻費用をずっともらい続けたいです。浮気相手と幸せになってほしくないです。
どうしたらいいでしょうか。
3. 私の生命保険や貯金や株券は特有財産ということにしたいのですが、裁判所から開示を求められたら、拒否できますか?
夫が浮気したのに、こちらの財産も半分に分けるのは、納得がいきません。
最近は、有責配偶者からの離婚訴訟であっても破綻主義の傾向にあるので、長期の別居でなくても2-3年の別居で離婚が容認されてしまうというのは、本当なのでしょうか?
当方、夫からの離婚調停中です。
夫は有責ですが、性格の不一致他の理由で申し立てられています。
こちらに落ち度はありません。
妻と性格の不一致で離婚したくて
私、夫が調停後に裁判を起こしました。
結婚12年目です。
私も妻も弁護士をつけました。
まだ小学生の子供1人おり、妻と同居していました。
妻は離婚に反対で、とりあえず別居ということになりました。
そこで妻と子供は私がローンを払っている家に住み続け
私が家をでることになりました。
私、年額600万 妻パート160万 子供一人で
妻に婚姻費用として月12万と家のローン代の全て7万を
私の給料からはらうことになりました。
それに今までの夫婦の貯金が350万と子供の貯金も
数百万あったのですが全て妻に払うことになり
裁判が終わりましたが、こんな高額な婚姻費用や今までの貯金を
全て払うことになるっておかしくないですか?
これは私が裁判で負けたということでしょうか?
私からは妻から一切、子供の生命に関わること以外の
連絡を私にしてこない事を妻に約束させました。
しかし、妻は子供から、いろいろ子供の用事や行事を連絡
させてきます。これは違反ではないかと思うのですが。
正本に一切、妻は私に連絡してこないと言っているのに
子供から何かあるとラインや電話があります。
これは違反だと訴えることはできますか?
こんな状態で3年後にまた裁判を起こせば、離婚判決と
認めてもらえますか?
その時には妻子は家を出ていってもらえますか?
妻が子供の面倒をみれないと言ったら、離婚はできても
私が子供を引き取ることになりますか?
現在性格の不一致で離婚裁判中の男です。次回出頭するようにと言われ、和解の話をするところです。結婚して約10年で別居を始めて5年以上経ちました。子供は、妻と妻の実家で暮らしています
①相手は離婚する必要はないと言っています。やり直すつもりはないようですが
離婚するなら家を渡し、ローンを半分ずつ払えと言います。
5年以上も別居していて離婚できない可能性はありますでしょうか。
③子供の親としての責任をはたせと言ってきています。
具体的何をしろというわけではなく、たまに遊びに連れて行けといった意味だと思うのですが。相手側のこういった主張は裁判に影響しますか?
④交際女性がいるのではないかと疑ってきます。そういった事実はなく、何か証拠になりそうなものを握られているということもありません。事実関係がないのであれば裁判で不利になることはありませんよね?
⑤この裁判では婚姻関係が破綻しているとみなされて離婚が認められますでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。
最近は、長期間の別居が認められれば、有責配偶者からの訴訟でも婚姻関係は破綻とみなされ離婚判決がくだるのでしょうか?
夫からの少ない婚姻費用と夫名義の住居がなければ妻子は生活できない状況で、夫が愛人と別居期間中交際しているが為に、妻子ともに夫が愛人と別れて戻ってくるのを待っている事は、何の考慮も配慮も裁判官はしてくれないのでしょうか?
女が出来て、妻子を捨て、少ない婚姻費用の支払いと、自分が好きで出て行ったにも関わらず住居を無償提供しているなどと言い、それらが認められるのであれば、本当に踏んだり蹴ったりで、妻子はやられ損。 法律は妻子に死ねと言っているのでしょうか? 支払われないであろう養育費の責任は裁判官が責任をとってくれる訳ではない。婚姻費用を別居期間中に支払っているのは離婚判決の為だけであり、その事が、離婚後も養育費を支払うであろうと認められるのはおかしいと思うのですが、どうなんでしょう? 愛人は約束した慰謝料の支払いも無視し支払ってない。そんな奴と付き合っている夫が離婚判決が出た後、養育費等払うとは普通に考えても払わないと考えるのが普通なのに、どうして、人の道を外れることをした夫の望みが叶うのか?
その間の妻の苦労はお金には買えられないのに、どうして離婚判決が下るのでしょうか?
半分以上の弁護士さんが、長期間の別居で婚姻破綻が認められ離婚判決がでるという。
妻子は離婚したくないのに、どうすれば離婚を回避できるか教えて下さい。
姪が不憫であまりにも可哀想。
【相談の背景】
現在別居4年で裁判開始から半年が経過しています。性格の不一致により私から裁判を起こしました。
子供が2人おり、6歳の子を妻が、4歳の子を私が育てていく条件のもと一度離婚に合意し別居が始まりました。
しかし別居開始後、半年ほどから妻が離婚しないと言い出し現在にいたります。
月2回、交互に子を相手に預けるという形で面会をしています。
また、妻と私は1週間に1日程でラインによる連絡をしています。妻はやり直したい、私は離婚をしたい旨の内容の繰り返しです。
【質問1】
この状況で夫婦関係の破綻、離婚は認められるのでしょうか。
【相談の背景】
結婚してから5年目になりますが、夫側が気に食わない事があると仕事から帰ると引きこもるクセがあり、半年とか普通に家庭内別居状態が続きます。その度に離婚しろと何度も言われました。
呆れて私は声もかけません。
妊娠後期に引っ越ししましたがその際も新しい家には住みたくないと言われました。
引っ越しも私一人でしました。妊婦なのに労ってもらえず。。
子供が産まれてからも気に食わない事があれば引きこもってました。
子供が走って近寄っても振り向きもせず部屋に行ってしまいます。
近くに実家があり実家に泊まったりしてるとさっさと離婚しろ。お前もお前の家族も頭おかしい等散々言われてきました。
去年1月からまた引きこもり離婚届も出すだけの状態になり、5月には別居し離婚調停申し立てましたが離婚しないの一点張りで先日不成立になり離婚裁判になります。
調停でも車買う金が欲しいとか言われたので財産分与して離婚に応じてくださいと伝えましたがそれでも離婚しないと言われました。
夫側の義母も義父からのモラハラDVで自殺?したそうですが…離婚できなかったら私もそう言う人生になるのか毎日不安です。
別居期間が短くても離婚できますでしょうか?
【質問1】
・別居期間が短いですが、離婚できますか?
・
質問させていただきます。
円満調停が不成立になり、相手方が離婚調停もしくは離婚裁判を起こしたいと調停員に言っていたようです。
私はどうしても離婚したくありません。
別居期間もまだまだ一年未満です。
婚姻期間は3年ちょっとですが、どれくらい経つと離婚が認められてしまうのでしょうか?相手方が勝手に出ていき、別居が始まりました。
お互い不貞はありません。
私はモラハラによる精神的苦痛を与えられていましたが、仲の良い時はそんなことはありませんでした。一方的に出ていかれたことにより、心療内科にも通い、診断書も出ています。
このような場合でも時間が経てば離婚は認められてしまうのでしょうか?
相手方が戻って来てくれて穏やかに生活出来れば私の症状も治ると思います。
先生方、ご回答、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
私から離婚したい旨を伝えましたが、その後私に不貞があることが夫に見付かってしまい、夫が子供を連れて別居されてしまいました。
離婚したい理由は、不貞相手との再婚ではなく、性格の不一致です。
その後、お互いに離婚調停を申し立てましたが、調停は不成立で終わっています。
調停の中で、相手は離婚調停を申し立てたが、離婚しなくても良いと主張していました。
【質問1】
婚姻関係の破綻と言えるのは、どのくらい別居期間が達してからでしょうか?
お互いが離婚調停を申し込んでいれば、別居後1年経てば婚姻関係が破綻していると主張できると友人から言われたことがあります。
【質問2】
婚姻関係の破綻と言える期間経過後に、不貞相手との肉体関係が再度発覚した場合は慰謝料は発生するのでしょうか?それとも、婚姻関係が破綻していれば、以前見付かった不貞相手でも慰謝料は発生しないのでしょうか?
離婚裁判も後半に差し掛かっているものです。
妻が和解を拒否した場合、判決がどちらになる可能性が高いのか、不安になっております。
私が原告で、妻が被告です。
○別居二年(小学生と中学生の子がおり被告側と居住)
○別居3ヵ月後被告に探偵をつかわれ、女性への家の出入りの写真を1回分とられています。
担当弁護士には裁判官が不貞を認める可能性が高いと言われています。
○被告側の不貞の証拠もあり。(7年ほど前)
○私が家をでた翌日にカギ穴を接着剤で固め、その後鍵交換をしている
○被告年収500万ほどなので、離婚しても生活に困窮するわけではない
○調停審判で決めた金額の婚姻費用を支払っている
判決だと離婚を認めない可能性が高いでしょうか?
質問してもしょうがないことというのはわかってはいるのですが、先生方の見解をお聞きしたく。
宜しくお願い致します。
お世話になっております。
自分の場合、どの程度別居期間を延ばせば確実に離婚できるかお聞きしたくご相談させていただきました。
現在、弁護士の方がついてくれておりますが、色々な方の意見をお聞きしたく、宜しくお願いいたします。
昨年の2月1日より完全別居しております。
子どもが1人おり、一昨年の妊娠4.5ヶ月あたりから昨年2月1日まで夫は海外出張で国内にはおらず、出産と3ヶ月に一度程度、私の実家へ赴いていました。
なので、一緒の家で生活したのは、6ヶ月程度です。
離婚原因の主なものは、パワハラ(怒ると腕を押さえつけて動かないようにする)、別居中に無断で高額な車を購入、夫の親族との不和などです。他には、婚姻費用調停を申し立てた際、怒って無断で2週にわたり、私の実家に押しかけ、警察沙汰にもなりました。
パワハラに関しては、いくつか証拠も残っています。
が、決定的な暴力がないので、弁護士には、直ぐの離婚は難しいと言われています。(調停は終了しています)
お金の関係もあるので、なるべく早くかつ絶対的に離婚できなければキツイです。
これからどの程度別居期間を延ばせばほぼ確実に離婚できるかお知恵を頂ければ幸甚です。
【相談の背景】
現在別居中、そして子の引渡し審判をしています。
婚姻期間は1年半。
ですが別居して1年が経ちました。
夫と同居していたのはこの間半年のみで、それからは連絡を取ることも会うこともしていません。
婚姻費用などの金銭のやり取りもありません。
離婚調停はまだ起こしていませんが、年内には申立てする予定です。
この場合、婚姻関係破綻にあたるのか質問させていただきます。
【質問1】
別居後、相手から着信拒否やLINEもブロックされていて、連絡は取っていません。直接会うこともなく、性交渉などもありません。
この場合は婚姻関係破綻とみなされますか?
婚姻破綻が認められるのは、別居してから3年が目安ということを伺いました。
しかし、弁護士の先生に相談してみると、別居2年で半々の確率で離婚できる可能性があるということも言われました。
別居3年で離婚できるというのは、過去に判決事例があるので理解できるのですが、この半々の確率でというのは、どういう理由で半々なのでしょうか?過去に別居3年内に離婚できた事例があるのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。
同居0日、別居5ヶ月です。
離婚調停はこれから提出です。
下記ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
1.このまま何ヶ月経過すれば婚姻関係の破綻となりますか?
2.このまま何年経過すれば離婚裁判で離婚が認められますか?
相手方から離婚裁判を起こされ被告になっています。相手方は不貞の末家を出て行き別居状態が3年続いています。
私は離婚はしない。の意思で望みますが、公正証書違反(不貞行為を繰り返したため)の慰謝料請求訴訟を起こし勝訴しました。
公正証書違反慰謝料請求訴訟の中でお願いした弁護士さんが「破綻している」と口頭弁論で主張されたため、離婚裁判で「破綻している」と私(被告側)も認めている。と主張されています。
不貞や別居状態になり破綻の状態にしているのは原告側であるのに、お願いしている弁護士さんに「離婚は認められる可能性が高い」と言われました。
それでも、離婚しない。原告の主張には事実ではない証明をしていきます。離婚になった場合被告は過酷な状況になり、未成年の子もいる、婚姻期間何十年で別居3年で離婚を認めないで欲しい。と主張します。
離婚が認められる可能性は高いでしょうか?
原告の主張する離婚原因(性格の不一致)ではなく、原告側には不貞、借金、DVなど私の証明できる証拠は沢山あります。敗訴した場合、控訴し反訴するのが良いでしょうか?
お願いしている弁護士さんには「控訴し反訴には反対、離婚しない。と主張するが最終的に100〜200万円の慰謝料でまとまると良いのでは?」と言われましたが、流れとして、どのようにするのが良いでしょうか?
弁護士先生の複数回答お願いしますm(__)m
彼は、1年以上前から配偶者と別居しています。原因は、配偶者によるモラルハラスメントです。別居当初から、弁護士を立てて離婚協議をしていましたが、配偶者が認めない状況でした。別居して4ヶ月が経過した頃、私と交際するようになりました。別居1年後からは、私と結婚を前提に同居しています。双方の両親の同意も得ています。しかし、配偶者とは、交際中も離婚協議を継続しましたが、決着せず、調停となりました。しかし、配偶者が離婚自体を認めず、調停不成立となりました。これから、離婚裁判を起こす予定です。そして、私は現在彼の子供を妊娠しています。
そこで、質問です。
・離婚協議を開始して1年以上経過しており、彼とは同居して、子供も授かっている状況ですが、それでも婚姻関係が破綻していないと判断される可能性はあるのでしょうか。
・モラハラは立証が難しいのではないかと心配です。この状況で、私との関係が不貞行為と判断され、離婚が成立せず、生まれてくる子供が法律上長い期間非嫡出子となってしまう可能性はありますでしょうか。
離婚調停の2回目が不成立に終わりました。
別居して3年が経ちますが、離婚は難しいものなのでしょうか?
高校1年と中学2年の男の子がいます。
二人とも旦那を嫌っているのですが、旦那がマンションに押し掛けてきて会わせろ!としつこく、メールの回数もひどいので面会交流の調停も行い、裁判所に子供たちの意見書も提出し、次男が仕方なく月に一回だけ相手に会いに行っています。
生活費も私の態度によって支払われたり、支払わなかったりしたので、婚姻費用も月7万円と決めてもらいました。
昔から喧嘩が絶えず、警察を呼んだ事もありました。また子供に対しての威圧的な態度もあり、子供から家を出たいと懇願され、別居に至りました。
10年前に私の浮気がバレてしまい、旦那は私の浮気相手から240万を請求し、浮気相手は全額支払いました。
私と子供たちは違う場所に移り、その後に旦那は元の持ち家から出て、違う場所に住んでいます。
この春から私が転勤になり、単身赴任しました。
子供たちは私が借りているマンションに二人ですんでいます。
子供たちが二人で住んでいることは、学校にも許可を得て、区役所の民生委員の方も周知していただいています。
旦那は自分の助けが必要だろうから、離婚はできない、と言いますが、子供たちは週末に私がサポートする事で十分生活をしています。
旦那の助けは必要なく、別居もしているのに、籍を入れている意味がありません。
こんな状況でも、旦那は食事に行こう、旅行をしよう、とメールて誘ってきます。
3年前に旦那が家出をしました。
旦那の弁護士から「3年経つので離婚したい。拒否する場合は裁判する」と書面が届きました。
我が家は以下の状況です。
主人からの離婚裁判は認められますか?
(1)旦那の家出の理由は「喧嘩で居心地が悪い」ことでしたが、本当の理由はギャンブル癖が治らず主人の借金(300万)が発覚し大喧嘩になって以来、距離が出ていたことが大きなきっかけです。
(2)家出された時は、旦那に別の女性がいると気づいていなかったのですが、自宅パソコンの不倫の写真で発覚しました。
(3)旦那は私と直接話すことを避けるため、私の帰省中に勝手に家出し、弁護士をつけて連絡してきました。最初の弁護士には「嫁の暴力が原因(不倫は隠して)」、嘘をついて依頼していたようです。
(4)旦那の嘘がバレて最初の旦那側の弁護士は辞任し、今旦那側には2人目の弁護士がついてます。
(5)その交代劇の中、不倫相手の女性へ慰謝料請求裁判をしたのですが初審では負けてしまいました。不倫写真の撮れた日付が昔の物だと立証出来ず、不倫=夫婦関係の破綻の直因ではないとの判断でした。
(6)その後、控訴し2回目では和解金を貰いました。まもなく5歳になる娘がいます。そんな旦那側からの離婚裁判は認められますか?
不貞行為などで婚姻関係の破綻に責任がある配偶者から離婚を求めることは、原則として認められにくいとされています。ただし、長期間の別居や未成熟の子どもの有無、離婚によって相手が過酷な状況に置かれないかといった事情によっては、認められる場合もあります。有責配偶者からの離婚請求が認められる条件について寄せられた相談を紹介します。
最近の離婚裁判は別居年数が短くても認める
破綻主義になってますか?
有責配偶者で婚姻期間10年で子供なしだと
別居7年くらいしたら、離婚が認められてしまいますか?
よろしくお願い申し上げます。
いつもお世話になってます。
離婚裁判中で、夫から離婚請求されています。
別居6年半以上で、お互い婚姻関係は破綻していると認めています。
しかし夫が有責に当たる為離婚拒否しています。
1.女性との不貞行為。
証拠は、一緒に寝たかった。好き。などのメール。離婚せんくせにもう無理。お互い忘れよ。などのメールが来た日に離婚してくれ。と理由を言わず、言って来る。
2.別居の原因。
相手の暴行により、逃げる為実家に帰る。そのせいで、鬱、心的外傷後ストレス障害を発症し、長期により治療が必要である。
証拠は診断書1枚。
3.夫から払われる婚姻費用により実家で、子供を養育しながら生活している。
暴力の結果、心的外傷後ストレス障害により、社会的、経済的に自立不可能であり、離婚が認められれば、過酷な状況におかれることは明らかである。
夫は、女性に家庭の相談を乗ってもらっていた。元気がなかったから励ましてくれていた。別居の原因も暴行ではなく、ただの痴話喧嘩。わたしが先に手を出して来たので正当防衛と主張しています。
現在判決待ちなんですが、裁判官は今まで主張や証拠を出しても認定など何も言われなかったので、判決は離婚されるのではないかと不安です。
夫は有責配偶に当たりますか?
離婚容認の方が高いでしょうか?
また裁判官が、主張や証拠を認定される時は裁判中に言ってくれるのですか?判決で全て分かるのでしょうか?
不安な毎日を送っています。
よろしくお願いします。
現在離婚裁判中です。別居から2年弱経過しています。
最近になり、辛い裁判を闘う中、心の支えになってくれ
る女性と巡り会うことができました。
離婚裁判はどうしても男性側が不利になる事が多いと担当弁護士から言われ、婚姻期間20年に対し別居期間が2年弱と短い事、親権を主張していますが未成年の子供がいる事を考慮すると離婚する事だけでも厳しい裁判であると言われています。
離婚原因は妻からのモラハラ、浪費と家事育児放棄、です。離婚原因としては弱いと言われています。
1.もし、離婚裁判で当方が敗訴した場合今後何年離婚でき
ない状態が続くのでしょうか?
2.裁判で敗訴しても何としても離婚する方法はないのでし
しょうか?長年、金銭的にも搾取され妻には憎しみしか
ありません。
3.裁判で敗訴した場合私は離婚できるまでの間、誰とも
交際してはいけないのでしょうか?婚姻費用だけ搾取
され、毎日相手を恨み絶望して生きていきながら支えを
求めてはいけないのでしょうか?
本日、区の弁護士相談に行ってきました。
結婚15年、6歳の子供がおります。
有責配偶者からの離婚請求でも最近では別居がある程度の期間あれば裁判で離婚が認められる傾向にあると言うお話しを伺いました。
他の皆さんの質問を見る限り、5〜7年くらいかなと思っていたのですか、私の場合、何年くらいの別居が必要ですか?
また、有責配偶者からの離婚請求に応じる場合、どの程度の条件を提示出来るものですか?
例えば、相手名義の住宅ローンを払ってもらいながら、共有財産である、自宅をもらう、など。住宅ローンは自宅価値の約4/1程度残っており、頭金として同じく約1/4は私が出しています。
裁判になった場合はやはり、共有財産はきっちり半分とされてしまうのですか?そこに、今後の母子の生活を保障する程の財産を慰謝料などを含めて請求し、認められるのは難しいですか?
夫が不倫をして、離婚を望んでいます。私は離婚したくありません。
夫が弁護士に依頼して調停、不成立になり、夫が原告で離婚訴訟になりました。
原告側(夫)は「不倫はしたが、それ以前に婚姻関係が破綻していたので
有責配偶者ではない」(簡単に言えば、嘘で被告(私)を悪者にする主張)
また、「有責配偶者だとしても、離婚請求が信義則に反しない」と主張。
質問① 離婚請求が信義則に違反する場合、判決で「離婚は認められない」と
なるって事でしょうか?それとも信義則違反は普通の判決とは違うのですか?
原告が有責配偶者だった場合、離婚請求の「3つの事情」ですが
1.相当長期間の別居の期間=婚姻後同居生活15年で別居期間2年
2.未成熟の子=子供はいません。
3.離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷(後略)=???
質問② 別居期間2年は短期間なので信義則違反にならないですか?
また、離婚の判決にはならないと思うのですがどうでしょうか?
質問③ 「離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷」って部分ですが
私は夫に「不倫を告白され、家を出て行かれ、話し合いで嘘をつかれた」事で
鬱病になり、精神科に2年間通院している状況です。原告側も知っていますし
私は働けないので婚姻費用はもらっています。
離婚により精神的に極めて過酷って事情にはならないでしょうか?
信義則違反にならないですか?
質問④ 婚姻費用の審判の時に「鬱病の診断書」提出し、同じものを裁判で
証拠提出していますが、最近「障害者手帳2級(鬱病)」を取得しました。
離婚により精神的に極めて過酷だと主張するのに「障害者手帳」を
証拠提出した方が有効だと思うのですがどうですか?
また、「強度の精神病にかかり回復の見込みがない」場合は離婚が成立する
と記事を見たのですが、「障害者手帳」は証拠提出しない方がいいですか?
無知な質問が多いと思いますが回答よろしくお願いいたします。
婚姻関係の破綻について質問させてください。
妻が私の暴力により婚姻関係は破綻したから離婚だ!と主張して離婚を求めているのに対し、私は妻には今も不貞行為があり有責なので離婚には応じない!として争っています。
どちらもそれを裏付けるそれなりの証拠は出てます。
通常、婚姻関係の破綻(不貞行為やDV等)が認められたら離婚は成立するのだと思います。
ですがこのように、その結果、離婚なのか婚姻継続なのか主張が分かれた場合、裁判所はどのように判定するのでしょうか?
一番気になるのは、婚姻関係は破綻してるとは認められるが、有責配偶者からの離婚請求だから離婚は認めない!のように婚姻関係破綻を認めた上で離婚はさせないと判決がされることはありますか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
有責配偶者からの離婚請求を認めることに裁判所は1~3の一定の要件を示していますが
→裁判となるとそれぞれどの程度の基準で、どのように確認されていくのですか?
→3つの条件が揃って初めて有責配偶者からの離婚が認められるのでしょうか?
夫が有責配偶者(不貞相手と生活、認知した子がいる)
1.夫婦の別居期間が長期間に及んでいる。
→婚姻期間12年(付き合いを含めると20年)別居期間7年。婚姻期間に対して別居期間がどれくらい等基準があるのでしょうか?
2.夫婦の間に未成熟子がいない。→小6,高1の子二人。学生で働いていなければ未成熟子となるのか?
3.離婚される側の配偶者が離婚によって精神的、社会的、経済的に過酷な状況にならない。
→精神的とは?現在精神的に不安定となると、精神科の薬(安定剤)を服用しています。過酷な状況とはどの程度を言うのでしょうか?
→社会的とは?
→経済的とは?現在当方派遣社員。年収どれくらいが過酷な状況と扱われるのか?相手の生活水準と同等と比べてくれるのか?裁判でお互いの収入はどのように確認されていくのか?
それぞれの状況で判断されるのでしょうが、判例等の情報や先生方のお考えをお聞きしたく、質問させていただきました。よろしくお願いします。
【質問1】
有責配偶者からの離婚請求を認めることに裁判所は1~3の一定の要件を示していますが裁判となるとそれぞれどの程度の基準で、どのように確認されていくのですか?3つの条件が揃って初めて認められるのでしょうか?
結婚23年、別居6年(子供は成人)パート収入8~9万円
夫の度重なる素行の悪さや暴言に耐えきれず、メニエール病を発症し、子供達も精神的に不安定になってきたため子供達と家を出ました。
今回は有責配偶者から2度目の離婚訴訟で、前回は夫側の訴えは棄却されました。
有責配偶者の夫は今回も弁護士がおり、私は一人で戦うつもりです。夫のギャンブル、不貞、モラハラ、アルコール依存症それぞれ可能な限り証拠を揃え20数年間のエピソードと共に準備書面を提出しました。ですが、口頭弁論で裁判官に「長々と書いてあるけど、どうしたいのか解らない。」と言われました。私としては夫の有責を証明する証拠(パチンコカード、アルコール依存症の通院領収書、不貞を謝罪する手紙など)と、夫の素行の悪さ、モラハラが原因でメニエール病を発症した事や(診断書あり)、メニエール病の発作や介護で長時間は働けず、パートの収入だけでは生活出来ないので離婚はしないと主張したのですが「もっと法律的にまとめて主張しないとわからない、離婚に向けて進めるのか、離婚しないなら結婚生活が破綻してないという証明をして」と言われました。次回までに法律的にまとめて書面を提出するように言われていますが、これ以上何をどのようにまとめればいいのかわかりません。
夫は、今は離婚したくて婚費を払っていますが、財産分与も込みで500万しか支払わないと主張しており、その500万も分割で支払うつもりらしく、最後までキチンと支払わない可能性があるため離婚後の生活が不安で離婚は出来ないし、夫は離婚したいがために一切の接触を避けており破綻していない証明はメールのやり取りぐらいしかありません。私としては離婚後の生活に不安が無ければ離婚してもいいのですが、財産分与や慰謝料が払われなかった場合の事を考えると離婚は出来ません。
・離婚を拒否する場合、破綻していないと証明する以外の理由では離婚が認められてしまいますか?
・どのように主張をすれば裁判官にわかってもらいやすいでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
【相談の背景】
彼は既婚者です。結婚期間は6年、現在別居3年です。子供はいます。別居する前から一度も子供と会わせてもらえていません。奥様は実家に帰って、同居していた家は売却済みです。
私と彼は3年半前から不倫関係でした。
彼が別居したタイミングで、私と関係を持ってしまい、彼の離婚(別居)に大手をかけてしまった要因ではあります。
その間で奥様は不定の証拠集めをしていて不貞裁判もおこされ、奥様も離婚するとの事だったので、百数十万の慰謝料をはらいました。
しかし今は、離婚調停をへて、離婚裁判の中で、有責配偶者からの離婚は認められないとの主張で離婚に応じません。
で、離婚裁判では有責配偶者からの離婚は認められない。となりそうなので和解案で解決できないかこれから徐々に条件を出していく形です。
【質問1】
彼は離婚裁判をおこし、棄却になりそうなので、和解案を提出中です。それでも和解できず、離婚裁判が棄却になれば、控訴すると言っています。
その背景の場合、別居5年で有責配偶者からの離婚は認められますか?
有責配偶者が離婚を認められるには別居年数などの条件があることは拝見致しました。
私の状況としましては
婚姻年数1年5ヶ月(不倫発覚まで)
発覚後約3ヶ月は半別居状態
相手に離婚の意思はあるが私だけ幸せになるのは納得がいかない。復讐の為に離婚はしないと言ってきています。私も離婚したいと思っています。当然ながら夫婦関係の修復はありません。
このような状況がありましても裁判では離婚は認められないのでしょうか?
【相談の背景】
婚姻期間8年、同居期間10か月、別居期間7年2か月、10歳の子供一人で、毎月婚姻費用を支払っています。当方が有責配偶者という状況です。
【質問1】
相手方には離婚の意思が全くないのですが、この状況で訴訟を起こし、和解もしなかった場合、離婚判決を得ることは出来得りますでしょうか?
【質問2】
難しい場合は、どのような条件(さらに長期の別居期間が必要等)を揃えれば離婚判決を得られますでしょうか?
夫が不貞行為をし、相手女性と同棲をしています。夫が有責配偶者となります。
このたび、離婚調停が不成立となり、夫から離婚裁判を起こされました。
結婚10年。別居期間約1年。子供2人。小学4年生9歳と年長児6歳。
探偵を頼み、別居後約2か月後には不貞行為の証拠が取れています。
今も不倫関係が続いている証拠も探偵を雇いあります。
この場合、弁護士先生方は夫の弁護士だとしてどのように解決していきますか?
私も弁護士を雇っていますが、私の弁護士はこのような状況では自分なら起訴を起こさない。離婚出来るようになる約7年は別居をし待てと言う。待ったとしても未成熟児がいるので認められるかはわからない。と言われました。
因みに、夫は夫婦関係が破綻していた。妻が家事をしなかった。たびたび離婚話が出ていた。との陳述書を提出してきましたが、全てにおいて否定できます。
別居(夫が勝手に出ていく)2日前に長男の誕生日会を家族でしている。その際のビデオ、写真がある。
たびたび離婚話が出ていたというが、家族旅行や家族で出かけている写真、結婚記念日のお祝いやディナーへ行っている写真がある。
家事をしていなかったと言っているが、陳述書に夫婦の会話がない中自分は淡々と仕事をこなし、妻は淡々と家事をしていた。と書いてある。
家事をしていないのなら、このようなことを書く必要はない。矛盾している。
このような状況にもかかわらず、起訴を起こしてきた夫と弁護士。
無駄な悪あがきですが、調停も夫がこのような陳述書を提出してきたので不成立となりました。
早く離婚がしたい、婚姻費用を払いたくない、慰謝料も払いたくない、私のせいにして離婚になったから逆に慰謝料請求をすると言いたいようです。
圧倒的不利な状況での裁判。
弁護士先生方はどうもっていきますか?
有責配偶者からの離婚裁判
別居後に知り合った女性と再婚を見越した
真剣交際をしています。
別居期間は3年ほどで、妻との間に子供もいるのでまだ裁判は認められないと思いますが。
女性との間にも子供が産まれていて、現在2人目の出産を控えています。
有責配偶者からの離婚請求ですが
彼女との間に2人の子供が出来ていても、婚姻関係の破綻は認められないでしょうか?
別居期間だけが重視されますか?
調停が不成立となりました。申し立て人は夫ですが妊娠後、中絶強要や帰宅しなくなり出産後は生活費をいれなくなりました。婚費の調停で決定に従わず現在は給与差押えてます。暴力も酷くなり妊娠中の暴力で逮捕、実刑となりました。 夫は嘘の証言で慰謝料請求してきたりケンカが絶えなく警察沙汰になったから夫婦は破綻していると主張し離婚に応じさせようとしてます。
子どもは私が育ててますが今まで夫は子どもに無関心で何一つ何もしたことはないのに嘘をつき私を悪く言って親権をとろうとしてます。
夫は不倫相手と一緒になるため(不貞の証拠は無理でした)弁護士をつけて離婚しようと躍起になってます。私は無職で夫から生活費入るまで生活保護を受けてました。
離婚に応じる気はありません。応じるなら親権、慰謝料、養育費はとりたいです。
このような夫から離婚裁判をおこせるのでしょうか?また、離婚が認められてしまうでしょうか?
別居期間は1年ちょっとです。
不倫した妻がこちらの追求に逆ギレし、過去からの不満を突然持ち出して離婚を迫ってきています。私は一先ずは離婚は拒否しているところです。殆どが別居ですが子供関係で同居しているときも徹底的に当方を無視し、相互扶助などくそ食らえと言うぐらい私のことは一切やりません(食事・洗濯)おまけに週の殆どは子供まで連れ出されて別居されてしまってます。現実に破綻状態ですが、不倫・悪意の遺棄を行っている有責の妻からの離婚要求は数年後には認められてしまうのでしょうか?自分に結婚生活を諦めさせるつもりでこんなことをしているのか、自分が離婚する為には破綻状況を作らなければならないと知っての行動かはわかりませんが・・・・またこんな勝手な妻に子供をとられ(まかせ)たくはありません。自分もきちんと監護やサポートを受けられます。子供は小学校低学年以下で母親の方が親権が強いとも聞いています。本当にそれだけで親権を取られてしまうのでしょうか。
6年超えの不倫が彼の奥様にバレてしまいました。私は示談書を交わし、慰謝料も払い終わっています。
彼は私との関係が奥様にバレる半年前に奥様に離婚してほしい事を話しており、奥様も「お金の方がついたら さっさと離婚しよ!」と彼に言うところまで夫婦の仲は冷めていました。LINEに、その言葉が残っています。ところが、私の存在を知った奥様は離婚を拒否。そして、彼は私と別れて半年以上経つ今も、自営の仕事以外は家から出してもらえず。そして毎日のように私との事を責められているようです。反抗しようものなら、私の親に全てバラす。とキレてわめくらしく、何も言えないとのこと。彼は私との事は関係なく、奥様と離婚したい事を分かってもらえるように、ずっと前から奥様の性格が嫌、奥様に愛情が持てない。と言う事を分かってもらい、離婚出来るように頑張る!と言っていますが…
不倫がバレた以上、頑固な奥様であるゆえ、離婚は難しいかと…。彼には娘が3人いますが、みんな社会人で仕事をしています。自営業は上手くいっており、財産分与で奥様は十分、後の生活はやっていけるはずです。ただ、別居は難しいです。こんな状況で弁護士さんを入れたとして、
①彼はどれくらいの確率で離婚できますか?
②別居せずに離婚に持って行くには、説得以外に出来る事はありますか?
よろしくお願いします。
夫から離婚訴訟を起こされました。
婚姻期間3年、同居期間2年、別居期間1年、1歳の子がいます。
別居原因は夫の不貞です。
証拠もあり、夫も認めています。
最初はこちらも離婚しかないと離婚調停を起こしましたが、金銭面で不安を感じ、取り下げました。
夫は私からモラハラを受けた、性的不和があったことを主張しています。
こちらは離婚しないつもりです。
夫が有責配偶者なのは明らかなのですが、これから裁判はどのように進むのでしょうか?
別居期間も短く、未成熟子がいるので、すぐに棄却となるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
離婚裁判にて被告側です。現状破綻を認めるしかない状況で離婚しない主張です。原告の有責性を立証し、有責者からの離婚申し立てを棄却請求します。
離婚は認められてしまう可能性が高いでしょうか?
有責(DV,不貞)について慰謝料請求していませんが離婚が認められ慰謝料の支払い命令が出るのでしょうか?
弁護士先生の複数回答お願いします。
いつもお世話になっております。
修復にむけてやっていくと言ってくれたのに、相変わらず好き勝手している夫をこれまで静観しておりましたが、昨晩、主人に離婚協議書を渡されました。
私は幼い子供のためにも、修復したい気持ちが強く、離婚を切り出されてからというもの、家事なども手を抜くことなく今まで以上にやってきました。
ですが主人は憎しみしかない、嫌いだから離婚してくれ、女性と結婚するかどうかは分からないが彼氏彼女になりたいだの、呆れることばかり……
離婚しないと言えば、1番上の子の小学校の入学が終わり、落ち着いた4月の終わりに別居するとのことでした。
離婚の方が金銭的に苦しくない、別居なら渡せる金額がさがるだの、どうにか離婚にもっていきたいようです。
原因がどうであれ、別居2年で離婚できるぞと自分が不貞したことも関係ないようなことを言い出したのですが、それも弁護士さんがそう言ったとのことでした。
破綻主義のことでしょうか?
そもそも不倫スタート時はもちろん離婚を切り出されてからも夫婦生活はありました。
女性の存在をひた隠し、両家の親の前でやっていく自信がないだのと変な理由ばかり並べたので、私がその場で不倫を暴露。それが逆鱗に触れたようで、もう離婚以外考えられないとのことです。
それから約三ヶ月今のような状態です。
子供の前では普通に会話してくれとお願いしても嫌いだから無理だの普通にできないだの、あえて自分から破綻の事実を作ろうとしているような感じです。
晩御飯も気に入らないと残し、ご飯中の子供の前でお菓子を食べる。注意をすれば、こんな親なら子供にも悪影響だろうからいない方がいいだろうだとか、それを認めるような発言でもすれば、それを理由に離婚を迫る……
質問1つ目は
実際のところ来月から別居が始まったとして、
本当に2年くらいで離婚になるのでしょうか?
3条件は満たさないです。
婚姻11年目で、もうすぐ7歳、5歳、2歳になる子供有り。
別居にしても有責の主人が勝手に出ていくと言っているのです。
質問2つ目は、
調停になったとしても探偵の証拠は1度限りしか提出できず、その証拠も有効期限は2年程度だと主人に言われましたが、どういうことなのか。
よろしくお願いします。
今離婚裁判中です。
別居して2年と少しです。
相手からの精神的暴力など細かいことが積み重なり、家庭内別居状態が続いていてその後私が家を出る形で別居しました。
こちらからは婚費審判、離婚の裁判をおこしていますが、別居して2年まともな金額の婚費は支払われていません。
収入がないとのことで。
審判で金額決まりましたが、即時抗告してきてまだ結果はでていません。
別居してからお付き合いする方ができました。
離婚してからでないといけないのはわかっていましたが、私のことをボロカスに言うわりに、絶対に離婚はしないと言われそのあいだに彼ができました。
相手からは私が有責配偶者なので離婚は絶対にしない。でもお金がないので婚費は払わない。私の連れ子のみ離縁し、離婚はしない。裁判しても有責なんだから離婚は認められないので、裁判が終わりお互い弁護士がいなくなった時に頭をさげにこい。それなら離婚も考えてやるとのことです。
微妙な時期に彼ができた私も悪いのは承知ですが、こんなやりたい放題が裁判で通用するのでしょうか。
他にもここに、書ききれないほどあります。
どんな事情があっても有責となってしまえばやはり離婚はできないんですか?
はじめまして。私の夫が今年の6月に自ら不倫していた事実と不倫相手が妊娠していることを自白されました。私たち夫婦は去年の11月頃から夫の帰りが遅くなったり、朝帰りになる事が度々あり口論することが増え友人たちのアドバイスもあり冷却期間を置こうという話しになり今年1月中旬から別居をしました。初めは3月に自宅に戻る予定でしたが、「戻れない」と言われ一方的に離婚して欲しいと言われました。理由が分からなかったので私は離婚を拒否しました。別居後も夫婦で食事をしたり、夫は月に2〜3回は自宅に泊まりに来たり、息子の学校の行事などにも積極的に参加してくれておりました。
私も一方的な離婚を言われてから、やり直すために自分の駄目だった部分を考え反省し夫に接するよう心がけました。
そして今年6月良心の呵責に苛まれたようで「不倫して相手を妊娠させてしまった。」と打ち明けられました。
相手の女性とも一度だけ夫の携帯電話で話しましたが
謝罪の言葉は愚か、「別居していたのだから私は悪くない。正当だ。」と強気に出てきました。
夫も毎日離婚を攻められていたようで、だんだん態度が豹変し、「私とはもうやり直せないし、ずっと夫婦は破綻していたし、相手に子供が出来て責任を取らなきゃならかいから離婚してくれ。」と言われるようになりました。
私が頑なに離婚を拒否すると
夫が「弁護士を立てて離婚請求裁判を起こすから」と言ってきました。
1.有責配偶者からの離婚請求裁判は起こせるのですか?
2.別居期間は約7ヶ月です。(その間自宅に泊まりに来たり、息子の行事に夫婦で参加したり、夫婦関係もありました。)
3.現在、不倫発覚後酷い精神的苦痛を受け、精神科に通院するようになり、仕事も休業中です。
食事もろくに摂れない日々が続き希死念慮があり、
主治医と精神科への入院を検討中なのですが、
仮に離婚請求裁判になった場合、私が入院状態だと出廷出来ない可能性があるので、私は不利になってしまいますか?
勝手に不本意な離婚が成立してしまうのでしょうか?
現在、別居4年過ぎました。こちらとしてはもちろん離婚前提です、しかし、前にやった離婚請求裁判にて「有責配偶者」※事実も無く、食堂から出てきた写真と口頭によるもの!とされてしまいました。その時に「破綻」「婚姻関係を継続しがたい重大な自由」も一緒に判決が下されました。ここで、破綻と離婚の不成立は矛盾しているとは思いますが!
問題はここからです。別居してからと言うもの職場等への嫌がらせ「この男は不倫している、私は被害者だ」「この男を処分してほしい」「給料の振込を全部私の口座に変更して欲しい」「前からDVを受けている」「家に返して欲しい」「離婚は絶対にしない」「不倫相手を殺してやる」「親戚一同の前で土下座して謝罪しろ」等々常に電話や実際のアポなし訪問で上司や、直接は関係ない職場の他の部所などに言いふらしています。他に不倫相手と決めつけている女性の職場やその女性の親の職場にも同じような事をしており、警察や保健所には相談されています。その結果近々「措置入院」となりそうです。
他にもこちらの車には今までに4回のGPS発振器が取り付けられていました。プライバシーもへったくれもありません。
その相手方は保険外交員です。
お聞きしたいのは「離婚はいつごろ可能か?」「措置入院となれば保険外交員の処分は?」などです。
ちなみに近いうちに不倫相手とされている女性の方からは「付きまとい、業務妨害等に関係する告訴を起こすらしい」※過去に和解書を交わし互いに攻撃等をしたら慰謝料請求的な事になっているそうです。こちらも「業務妨害、付きまとい、プライベートの損害等についての告訴、訴訟を弁護士に打ち合わせ中」
その他、可能性のある事項やアドバイスあればよろしくお願いします。
配偶者から離婚を求められても、離婚に応じたくない場合はどう対応すればよいのでしょうか。調停や裁判では、婚姻関係が破綻していないことや修復の可能性があることを主張し、それを裏付ける事情を示すことが考えられます。離婚を拒否したい側の反論のしかたや、訴訟の見通しについて寄せられた相談を紹介します。
離婚訴訟で離婚請求されています。
法的には原告被告ともに有責ではありません。離婚を認められるとすれば、破綻しているか否か、にかかっているようです。
里帰り出産だったため、別居期間がほぼ婚姻期間と変わらないような状態で、そもそも夫婦としての婚姻関係が成り立っていなかったと主張されています。
現在こちらに婚姻関係修復の意思があり、それを主張しても相手が納得しない場合には、婚姻関係の破綻は認められてしまいますか?
まだ訴訟の序盤ですが、このままでは私にとって不利な判決になるから和解の方が望ましいといって提示されている和解案に対して、修復を望むため離婚前提の和解案は飲めないと言ってしまうと、そのまま離婚判決に向かっていくのでしょうか?(ちなみに和解案は私にとって不利な内容です)
【相談の背景】
離婚裁判についてご教授お願い致します。
結婚して半年、夫から性格の不一致を理由として離婚を要求されました。
離婚の話が出てから、私は関係修復の努力をしたい・具体的な改善案を夫へ伝えましたが夫は聞く耳を持たず、別居を強行されました。
夫からは一方的に離婚を要求され、関係修復も行わない・同居もしない・別居後の生活を行う上で助け合おうともしない(生活費を支払わない)・話し合いを行わない等、不誠実な態度がありました。
現在、別居をして1年が過ぎました。調停も行いましたが不成立です。
調停の際、夫は夫婦・婚姻関係は破綻していると主張していました。
長期の別居が離婚理由となるのは存じています。
裁判となった際、私としては夫の離婚理由・主張と関係修復を行っていない以上納得が出来ないので離婚拒否をするつもりです。
その上で、ご教授をお願い致します。
【質問1】
仮に別居2年が経過し、夫が裁判を提起したとします。
その際に、長期の別居とはいえ婚姻関係が破綻した理由は夫による悪意ある行動からと思います。このような場合、どのような判決となり得るのでしょうか?
【質問2】
上記の背景から、私は夫が夫婦・婚姻関係が破綻しているというのなら夫によるものと考えているのですか私の主張は間違っているのでしょうか?
離婚調停を起こされ、離婚を拒否している被告側です。
数人の弁護士に証拠も見せて相談した際に、原告者の方に原因があること、不法行為(不貞ではなくモラハラ等)をしていると言われました。
婚姻期間は2年間です。結婚3年目から別居になり現在別居2年になります。
障害2級の3歳の子供がいて私が育てています。
私は無職で、まだ暫く働ける状況ではなく、離婚すると生活困難になります。
原告が不法行為をしていたという上で、ケースバイケースだとは思いますが、私達夫婦の場合、離婚訴訟を起こしてきたらどう判断される可能性があるか教えて頂きたいです。
まだ新婚だったので婚姻期間が短いことが破綻と判断されるのかが気になりますが、問題があった原告者でも私は子供のことも考え離婚拒否したいと思っています。
【相談の背景】
離婚訴訟についてご教授をお願い致します。
夫から性格の不一致を理由に離婚を求められています。
私は、離婚(理由)に納得が出来ないため離婚拒否をしています。
入籍・同居期間は半年、別居期間は現在進行1年です。
調停も行い、話の折り合いがつかず不成立となり訴訟となる可能性が大きいです。
訴訟を提起されても、裁判で離婚拒否するつもりです。
私の離婚に納得できない理由は、
① 夫の不満要素に夫婦関係の修復が見込めるにも関わらず、夫は夫婦関係の修復を拒否(行っていない)している。
② 夫は別居を強行し、私は不自由な生活を余儀なくされた(私は別居に同意していない)
③ 調停の席で平気に嘘をついていた。
④ 話し合いを行う姿勢をみせない・妥協案を考えない。
⑤ 夫は生活費を支払う義務があるが、請求しても支払に応じない。
夫の主張は関係の修復は考えられない。とにかく離婚がしたいと一点張りです。調停でも話が平行線だった為、私が妥協して解決金を提示しましたが金銭の支払を頑なに拒否されました。
こちらからは、妥協案を提案しているのに夫は一切妥協案など考えず自分の主張を押し付けてばかりです。
【質問1】
夫から裁判を提起された場合、私から解決金の提案を行ったら婚姻関係が破綻していると裁判所から判断されるのでしょうか?
【質問2】
夫の理不尽な離婚要求や言動は、裁判所はどのように判断するのでしょうか?別居が長期間に及んでいるとして離婚判決されるのは不服です。
夫から離婚訴訟を起こされました。私はあくまでも離婚を拒否するつもりです。未成熟子は夫側におります。
夫側は1年以上生活費を払わず、病気療養中であった私を見捨てていたにも関わらず、同居に応じないこと、子どもを放置したことなどで多額の慰謝料まで請求してきています。私に不貞行為はありません。
最近は破綻主義が採用されると言われていますが、別居1年ほどで、離婚が認められてしまうのでしょうか?
また、答弁書には、離婚を拒否したい場合、どのように主張すればいいのでしょうか?
【相談の背景】
2年前から別居しています。
未成年の子は私が連れてきました。
調停は不成立となり、
離婚起訴されました。
私が被告側です。
起訴される前に協議で離婚届にハンコを押す直前までいきましたが、こちらから拒んで離婚は成立していません。
【質問1】
離婚成立はしていないものの、
離婚届にハンコを押す直前までいった
ことは裁判所からみたら婚姻破綻に認めてられますか?
【質問2】
相手の暴言などが原因で
離婚前提の別居を始めました。
別居してみたら離婚せずにこのまま
ずっと別居でも良いと思います。
これを上手に裁判所に伝える方法を教えて頂きたいです。
婚姻期間13年4カ月、別居して2年2ヵ月で(子供はいません)、
夫側から裁判を提起され訴状を受け取りました。
「被告は別居の解消に向けて何も努力を行っていない」と
書かれていましたが、病気療養中の私を置いて出て行ったのは
夫であり、別居後も何度も夫に帰って来てほしいと
メールをしたり、病気で出来なくなった事も、
無理やりして努力はしました。
「被告は別居の解消に向けて何も努力を行っていない」の
意味がわかりません。
別居後も月に数回、夫は私が一人で住んでいる夫名義の
マンションに来て、話したりしていました。
メールも別居後も、夫から返信はありました。
(私が婚姻費用の調停を申立てるまで)
別居後に、自宅で会っていたり、
メールでやりとりしていたので、
別居していても破綻と認められにくいでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
別居して3年になります。
妻からは離婚したいと言われ弁護士が間に入っています。
財産分与や面会交流で納得がいかず拒否しつつけています。
裁判まで言った場合は、おおむね別居3~5年で離婚が認められるとよく聞きますが、その際の条件面(財産分与、面会交流)はどうなるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【質問1】
裁判所が離婚を認めても納得が出来なければ拒否できますか?
【質問2】
条件面はどのような着地になることが多いでしょうか?
離婚裁判について教えてください
子供が3人いて私が育てています。
3年前に夫婦喧嘩をした時に怪我をするほどの暴力を受けたあげく、夫が私達を置き去りにして一方的に家を出て行きました。
夫が離婚調停を起こして来ましたが拒否したところ、不成立になりました。
しばらく別居で冷却期間をおくことになり、私は夫にきちんと改心してほしいと願っていたのですが、いまになり突然離婚裁判を起こして来ました。子供の様子など連絡も普通に取り続けていたので、寝耳に水でした。
訴状では私からの暴言・モラハラ・浪費・DVでっち上げなど、ありもしない嘘・罵詈雑言を並び立てて、完全に婚姻破綻している、修復の見込みは無いと主張しています。だけど私の有責性を裏付ける証拠は全く出して来ず、創作ストーリーのみで、悪口ばかりで頭にきます。事実が無いので証拠がないのは当然なのですが…
自分だけ自由奔放な生活を続けて、傍若無人で、家庭を全く省みないのは夫なのに、一方的に私が悪者にされていて、腹が立ちます。
父親なのに子育てに協力しないのはずるいし、きちんと反省して心を入れ替えてもらうことを期待していたのに。子供が成人するまでまだまだ15年以上あります。
私は裁判までされている中で、修復を諦めるべきでしょうか?
このような経緯で夫が出て行ってからまもなく3年が経ちますが、たとえ事実の根拠がなくとも一方が強硬に破綻を主張した場合、判決は婚姻破綻とされるのですか?
または別居期間のみで、離婚が認められますか。
証拠はないですが、女がいるんじゃないかと思っています。それを隠して離婚しようとしてる気がします。真の理由だとして、別居している場合はお咎めなしなのですか?
こちらは修復を求める立場なので、あまり夫の悪口を主張すると仲の悪さを露呈することになりますが、私はどんな主張をしていけばいいですか?
離婚届を勝手に出され、一方的に出て行った夫は女性と同棲してました。
離婚無効裁判で戸籍が戻り、女性にも戸籍が戻った事を伝え、夫との同棲を
解消した、と言われてましたが、まだ同棲中であり興信所の調査書もあります。
慰謝料の内容証明を送りましたが、婚姻関係は破綻していたと確信してからの
交際となるゆえ、要求に従えません。と開きなおり、未だに同棲してます。
ちなみに戸籍が戻った後、夫に戻ってきたら?と同居を求めましたが拒否され
離婚調停を弁護士さんをつけ起こしてきました。精神的な虐待に◎が付いてます。
弁護士の先生方に質問です。
1 一夫的な別居で私の同意ない別居でも破綻した別居となるのでしょうか?
別居期間は1年4ヶ月です。未成熟の子が1人います。
2 子供の為、離婚は避けたいのですが、調停で不成立になった後、離婚裁判は棄却される
可能性はどのくらいでしょうか? 弁護士さんが付いているので、
棄却はされなく離婚裁判を起こす事は裁判所は認めるのでしょうか?
3 調停委員の方に陳述書を書くつもりですが、不貞行為で同棲している事を調停委員の方に
伝えても大丈夫でしょうか?
4 婚姻費用分担調停の送付先を女性宅に郵送しても不利にならないでしょうか?
5 婚姻関係は破綻していないと主張し、慰謝料請求は可能でしょうか?このような場合、
離婚無効の判決日からの不貞になるのか、そもそも離婚は無効だったので勝手に出て行った
別居からの不貞になるのでしょうか? 女性は離婚無効裁判中である事を知ってます。
【相談の背景】
配偶者との離婚を希望しており、現在別居中です。
子供(未成熟)は配偶者と暮らしています。
離婚調停をこちらから起こしましたが、配偶者が離婚拒否しており、不成立となりました。
配偶者は離婚を拒否しており、私の有責事由のせいで婚姻破綻したと主張しております。
(実際は有責自由はありません。)
配偶者は経済的に自立する気がなく、実家との仲が良好にも関わらず、実家に戻る気もありません。
今後も私が所有・ローン支払いをしている家で生活し、婚姻費用を受け取り続けるつもりのようです。
【質問1】
訴訟に進んだ場合、離婚が認められる可能性はどのくらいあるのでしょうか。また、どのようなことを理由に、訴訟を進めれば良いでしょうか。
【質問2】
私と配偶者の双方が婚姻破綻について認めている状況で、配偶者の離婚拒否は矛盾しないのでしょうか。
【質問3】
離婚が認められる可能性がない場合、別居期間をどのくらいおけば、離婚が可能になるでしょうか。
なお、婚姻・同居期間は5年程度です。
1年前に、突然妻が子供をつれて、愛人と暮らしてます。お互いに弁護士を通じて、不貞慰謝料と離婚協議をして、7ヶ月になります。
私は、子供のために、離婚は考えてません。
しかし、妻や愛人は、夫婦の破綻を主張し、離婚したいといいます。
私は、妻や子供が出ていったのは、突然であり、それまでは、一緒にご飯も食べ、会話もありました。
わたしは、愛人により、夫婦の破綻をさせられたとおもいます。
それでしたら、離婚はしなければいけないのでしょうか?
破綻させられた=破綻=離婚しなければいけない。
妻の言うとおり、離婚しなければいけないのでしょうか?
交渉はなかなか進まず、訴訟を考えてます。訴訟をしても、上記のようになるのでしょうか?
不貞慰謝料は、どのようになるのでしょうか?
わたしは、妻子が出ていくまでは普通の家庭でした。破綻というなら、愛人や妻にさせられたとおもってます。
宜しくお願いします。
離婚裁判中の恋愛について
現在別居7ヶ月離婚裁判に突入した所です。
旦那からのDVを受けており、実家に戻り
調停裁判共に婚姻費用養育費慰謝料財産分与問題で揉めています。
離婚の手続きに関しては私が実家に居る以上児童扶養手当も入らないので
相手にとって都合が良いと思い、急いでないので必要ありません全て話がまとまった後の
離婚で大丈夫ですと回答しています。
この度お伺いしたい事が、調停、裁判中
別の男性と交際をする事に関してです。
住む場所が少し遠方と言うこともあり旦那とは会うこともなく
旦那の家族友人知人とは関わりがないので
相手に知られてしまうという事はありません。
知られないに越したことはないので
相手も理解があり問題は無いのですが
私自身実母とあまり仲が良くなく、子供がもう少し大きくなる半年〜1年先母親との
別居を考えております。
その際に恋人と同居できたら良いなと考えており
まだ裁判が終わっていない場合
相手に知られないように同居する為に
必要な事があれば教えて頂きたいです。
同居しても、世帯を分ける等の手続きは行った方がよいのか
住民票を見られる可能性
私の弁護士さんにお伝えする必要があるかどうか。
上記に置いて子供と二人暮しを始めたと言っておいてもよいのか。
という点について、私の弁護士さんには
交際を考えている相手が居ることは現状お伝えしておりませんので
教えていただけると幸いです。
現在離婚訴訟中です。
性格の不一致を理由に夫から離婚を求められています。
前回の夫からの証言には13年前長女が生まれてからずっとすれ違いの生活だった、食事をつくらない、など全く事実ではないことばかり書かれていました。
夫は子どもに無関心で、育児にかかわることはほぼなく、子供が生まれてからは、仕事を理由に外泊することや帰宅が深夜になることも多くなり、一般の家庭と比べると家族での時間は少なかったかもしれません。
家庭をかえりみなくなっていったのは夫の方で、私はなるべく家族との時間がつくれるようにしたいと、夫にもいつも話していました。夫は忙しいからと言うばかりで相手にもしてもらえませんでした。
我が家には13才の娘もおり、子供も離婚には反対で私も離婚はしたくありません。
しかし前回の期日では、裁判官よりお互いが離婚するうえでの条件を出すように言われました。
また夫からの嘘ばかりの証言にも反論しなくてはいけません。
ご相談したい事の1つ目は、夫婦関係が破綻していなかったことをどのように証明すればよいのか
夫が家を出て行ってから2年ほどになりますが、3年前くらいまでは家族で出かけたりなどもしていました。
その時に家族でとった写真などは家庭が円満だったことの証拠にはなりますか?
また日付入りの日記帳に毎日作った料理をメモしていたものは、毎日家族のために料理を作っていたことの証拠になりますか?
2つ目は裁判官から離婚の条件を次回提示するよう言われていることについてですが、これは判決までいっても離婚が成立してしまうという意味なのでしょうか。
ご指導お願い致します。
現在調停中です。私は子供のこともあり拒否しています。夫は以前不貞しており現在別居1年です。
夫は訴訟すると言っています。数人の弁護士さんに相談しましたが意見がかなり違うため混乱しています。夫は有責配偶者だからまだ最低5年は別居しないと離婚は認められないという方や今は訴訟になると認められてしまう可能性が高いから有利な条件で今回離婚したほうが良い、今回は拒否できたとしても1、2年後に再度訴訟されたら条件はかなり悪くなるとまちまちです。5年くらい拒否できるなら拒否したいのですが1、2年で結局条件が悪くなって離婚になるなら今回離婚に応じるべきなのか悩みます。できるだけ最近の裁判情勢に詳しい弁護士さんに伺いたいです。
結婚4年目、旦那34歳、私39歳、子無しです。子供はお互いに欲しくて結婚当初より不妊治療していましたが授かれません。そんな中、不貞をしている旦那から一方的に「性格の不一致、金銭感覚の不一致、あなたのことは全く好きでは無い、将来が見えない、結婚生活に自信がない、自由になりたい、独りになりたい」と言われ離婚を請求されています。私は全く離婚する気はありませんし離婚理由に納得が出来ません。(不貞の相手はお水の女だった。もう切れたといいますが切れてないと思います(決定的な証拠はまだ無いです))旦那は私が離婚に応じなければ裁判まで起こす!と常にキレています。昨年より旦那のミスが続き旦那と喧嘩が多くなり旦那は自分に自信が持てなくなったのと同時に両家の両親に不仲がばれ、旦那は「どの面下げて(親族に)会えばいいんだ!ぎくしゃくさせて!」と全て私のせいにしてきます。私は私が喧嘩の時に旦那を責めたりして旦那を労わらなかったことを反省しし、旦那が自由にすることを何も言わないようにし、旦那を応援し居心地の良い家庭を作るように努力していますが旦那は全く私の存在を無視して独身のように振舞います。ほとんどの日を飲み会に行き、飲み会以外は私の作った夜ご飯を食べ毎日私の作ったお弁当は持って仕事に行きますが自宅では無言、無視、何か言ったら切れるモラハラ状態です。これがもう6ヶ月続いています。私は精神的に辛い思いをしていますが頑張って主婦業をしています(仕事は平日フルタイムです。毎日ご飯お弁当作り家庭の事もし、超くたくたです)。無視されるため自宅にいるのは相当辛いですが別居したら最後と思い精神力を振り絞って同居しています。家計の管理は結婚当初から私がまかされていて旦那の低給料も相当頑張ってやりくりと貯金をしました。旦那はもっと買い物したい!もっと自分のために金つかいたい!と子供の用なわがままで離婚請求してきます。旦那は今は自分勝手にお金も使っていますし、勝手に口座から引き出して使っています。それらも私は何も言わず様子見しています。そんな旦那から離婚調停、離婚裁判を起こされて私が負けることがあるのでしょうか。また仮に負けるとしたら負けないようにするにはどうしたら良いのでしょうか。子供がいないことを指摘されると辛いのですが・・。私も旦那も原因不明の不妊状態です。長文になりましたがよろしくお願いいたします。
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