離婚原因がなくても婚姻破綻で離婚は認められる?

性格の不一致などを理由に別居を始めたものの、相手に離婚を拒否され、法定離婚原因がない中で訴訟に進むべきか迷う場面は少なくありません。この記事では、破綻主義の考え方、破綻の判断で考慮される別居期間や婚姻期間との比較、有責配偶者からの請求が認められる条件、離婚を拒否したい側の対応を整理しています。離婚を求める側と拒む側の双方の視点から、今後の見通しを立てる手がかりが得られます。

破綻主義で離婚原因がなくても離婚できる?

離婚したい理由がはっきりしなくても、裁判で離婚は認められるのでしょうか。民法が定める法定離婚原因には、不貞行為や悪意の遺棄などのほかに「婚姻を継続し難い重大な事由」があり、婚姻関係が破綻していればこれを理由に離婚が認められる場合があります。ここでは破綻主義の考え方と、実務での主張のされ方について寄せられた相談を紹介します。

破綻主義の離婚裁判はどこまで信じられますか?

相談者
598046さんの相談
投稿日:

破綻主義について教えてください。
現代の離婚裁判の基準は破綻主義と聞きました。
相手方の不貞により夫婦が別居に至った場合夫婦は破綻していると判断されルナでしょう?
別居原因を作った側、有責配偶者からの離婚裁判も最近では短い期間で認められると聞きました。

最近の判例なども教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。

離婚裁判で有責性を証明できなくても破綻が認められる可能性はあるか?

相談者
1334983さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1年半前から、夫のモラハラやdvなどが理由で別居しており、去年、離婚調停を申し立てられ、私が離婚を拒否している状況です。
4歳と7歳の子供がいます。
このままだと離婚裁判になる可能性が高く、私には明らかな離婚原因はないので、もし離婚するなら財産分与で譲歩してほしいのですが、相手はその気はないようです。お金の面以外では争っていません。
夫のモラハラなどについて、状況証拠的なものはありますが、決定的なものにかけるので、相手の違法性を立証するのは難しいこと、また、別居後に私が相手の言動を責めるライン履歴が残っています。
離婚裁判になった場合、相手は多分、私の性格などを理由に破綻を主張するのでしょうが、私は破綻原因は夫にあると考えています。

【質問1】
離婚裁判になった場合、夫が私の有責性を証明できなくても、現在破綻しているということで、離婚が認められる可能性が高いのでしょうか。そうであれば、調停で話し合って決めた方がいいのか、迷っています。

離婚裁判における破綻主義とDVの反論の仕方

相談者
486440さんの相談
投稿日:

離婚裁判において破綻主義とは被告が棄却を求め原告が主張する事が認め難く
ても、書面、尋問の中でこれだけやりあえば修復は不可能と裁判官が判断すれ
ば離婚が認められるということでしょうか。
また、DVについて被告が反論、立証した事について、原告が反論するほどの
内容ではないと判断すれば、最終的には裁判官が判断するのでそれに対しては
特に再反論しなくてもいいのでしょうか。

婚姻関係の破綻はどう判断される?

婚姻関係が破綻しているかどうかは、どのような事情から判断されるのでしょうか。別居の有無や期間、同居期間との比率、別居に至った経緯、別居中のやり取り、修復の可能性などが総合的に考慮されるとされています。家庭内別居や一方的な離婚意思だけで破綻といえるのかなど、判断の分かれ目について寄せられた相談を紹介します。

離婚裁判において夫婦関係の破綻とされる内容について。

相談者
851385さんの相談
投稿日:

現在離婚調停中で、先日3回目を終えましたが離婚に合意を得たものの親権で揉めており、話し合いは平行線のままで不成立になる可能性が高い状況です。


婚姻関係10ヵ月、別居期間6ヵ月程で、内容も性格の不一致なので調停員さんからは、裁判になっても離婚が認められる可能性は少ないと言われました。


現在3ヵ月の赤ちゃんを私が育てており、話し合いの中で主人から離婚に合意はしてもらえましたが、親権が貰えなければ離婚はしないと言っており、私も親権を譲る気はありません。

別居期間中にも主人から「結婚詐欺師、精神病者、お前みたいな母親で子供が可哀想」などと攻撃的なラインが届いてる状況で、調停の中でも主人が提出した書類があり、そこには「申立人には障害がある可能性が高い。虐待から子供を守りたい。友人が少ない。申立人のような人間に子供が育っていくのは耐え難い」など根拠もない中傷する内容に加え「将来は理解ある人と再婚し子供と暮らせる家庭を築きたい」と書かれているものが私の手元にも渡されました。

上記の内容があっても裁判では、まだ夫婦関係は破綻していないとみなされてしまう可能性が高いのでしょうか。

また、親権が貰えなければ離婚しないと主張する限り、提出された書類の内容があっても裁判では離婚合意は得られていないとみなされてしまうのでしょうか。

離婚裁判での夫婦関係の破綻とは?

相談者
836434さんの相談
投稿日:

妻と性格の不一致で離婚裁判中です。
私が離婚したくて起こしましたが、
妻が子供が小さく反対しています。

まだ同居しています。
先日、我が家で子供の友達や保護者で
ホームパーティーを開いて
私も妻も子供たちも楽しいひと時を過ごしました。
普段は妻や子供とも食事や寝起きは
別でほとんど妻とも話すこともありません。

しかしパーティーの準備や片付けなどは
妻と2人やり、パーティー中も妻や子供とも
穏やかに過ごしました。
妻はその事を裁判で取り上げ、
まだ夫婦関係は破綻していないと
訴えるみたいです。

裁判官はホームパーティーをしていても
日頃、家庭内別居なら、
夫婦の破綻を認めてくれますか?
それとも離婚は認めてもらいにくいですか?

先日、妻が仕事で私が休みの日に
妻が私に夕食をつくらそうとするので、
私はキレて食材を床に投げつけ、
包丁を殺してやる!と妻に向けてしまいました。
そんなにも私たちの夫婦関係は破綻している
と私はアピールしようと思うのですが
それは認められますか?
妻には死んで欲しいほど、妻が憎くて
私のストレスです。
私は自ら警察に行き、すごく怒られるましたが、
夫婦関係は警察が入るほど
破綻してます。
このことをアピールしようと思いますが
裁判官は、夫婦関係の破綻を分かって離婚判決を
出してくれますか?

離婚裁判において、修復が著しく困難な程に破綻している と言うのは、片方だけの状態で成立しますか?

相談者
685569さんの相談
投稿日:

離婚裁判での
離婚理由の中に
総合的に判断して
「既に修復が著しく困難な程に破綻している」
と言うものがあると思います。
この理由で離婚が認められる場合が最も多いと聞きました。

この判断になるためには、理由が必要で
何かの判断理由をもって判断していると思うのですが、
さほど目立った理由もないのに、
原告(離婚を請求する側)が一方的にもう無理と言ってどうにもならない様なケース
においても認められていると思います。

修復が著しく困難と言うのは
”被告に原因がありますが、原告被告共に主張があり、原因に対して歩み寄る気配がない”
と言った場合ではないかと考えます
原告側が理由をもって強く離婚を請求していても
”被告側が柔軟な対応をしており、満足ではなくても、是正を行ってきた。
今回についても柔軟に対応する様に見受けられる”
この様な場合、何度言っても直らなかったでなければ、修復が可能だと思うのですが
その様に主張して、離婚が認められないと言って問題ないでしょうか?

原告の一方的な離婚に対する意思や拒否感だけで、
修復が困難と判断されてしまうものなのでしょうか?

別居期間は何年で離婚が認められる?

離婚を認めてもらうには、どのくらい別居を続ける必要があるのでしょうか。別居期間は破綻を判断するうえで重要な事情とされますが、何年で離婚が認められるという明確な基準はなく、婚姻期間の長さや別居の経緯などによっても変わります。別居期間の目安や、裁判中の期間が含まれるかなどを確認しておきたいところです。

離婚訴訟における夫婦関係の破綻認定の可能性は?

相談者
1413615さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚裁判で、夫婦関係が破綻していると認めてもらえる可能性がどの程度あるか聞きたいです。

夫と別居して約1年半です。
離婚調停は不成立になったので離婚訴訟するつもりです。
( 申立人は私で、夫はこれまで離婚に反対していました。)

法的離婚事由になるような客観的証拠も少ないため、別居期間を積んでいる最中です。

そんな夫が去年約2ヶ月間に渡り、SNSで彼女を募集したりパパ活をしたりしていました。(証拠あり)

現状は以下です
①別居期間が約1年半
②夫が彼女を募集していた
③面会交流の日時を決める以外で夫と連絡は取っていない

【質問1】
仮に今離婚訴訟したとして、夫婦関係が破綻していると認めてもらえる可能性はどの程度ありますか?

【質問2】
また、大きな証拠がないため、もう少し別居期間を積むべきでしょうか?

婚姻関係破綻となる期間 離婚前提の別居とは?

相談者
859282さんの相談
投稿日:

1.私は妻と別居中ですが、最近の裁判所などの傾向として、婚姻関係が破綻していると見なされる期間は2年くらいでしょうか。少し緩和されてきたか気になっています。相手とは全く連絡はとっていません。

2.それも、離婚を前提にした別居でないとならないと思いますが、離婚を前提とは具体的にどのような事象をもって、離婚を前提の話と言えるのか教えてください。

離婚裁判について、 期間と異性との交際

相談者
920826さんの相談
投稿日:

これから離婚裁判になります。
夫婦関係は破綻しており、子供の親権からの争いになります。
旦那は既に4歳の子供と2年別居しており、1年も面会希望の連絡もなく、会っていません。

それでも、裁判というのは1年もかかるのでしょうか?
調査官に入ってもらう以外に、娘の事を2年も見ていない旦那が訴えられる内容はあまりないと思うのですが…。
一応、皮膚病を虐待などと言ってきていますが、医師のカルテも全て提出できるので、問題ないと弁護士も言っています。

あと、裁判で婚姻関係は破綻しているため親権の争いからとなった場合、それでも旦那以外の異性との交際はいけないのでしょうか?

もし、交際して妊娠などした場合は、やはり旦那の子という形になってしまうのでしょうか?

年齢的に、離婚裁判が終わるまでに時間がかかると、再婚が厳しくなるため、困っています。

有責配偶者からの離婚請求が認められる条件

不貞行為などで婚姻関係の破綻に責任がある配偶者から離婚を求めることは、原則として認められにくいとされています。ただし、長期間の別居や未成熟の子どもの有無、離婚によって相手が過酷な状況に置かれないかといった事情によっては、認められる場合もあります。有責配偶者からの離婚請求が認められる条件について寄せられた相談を紹介します。

有責配偶者が別居してから離婚が認められる年数

相談者
864235さんの相談
投稿日:

最近の離婚裁判は別居年数が短くても認める
破綻主義になってますか?

有責配偶者で婚姻期間10年で子供なしだと
別居7年くらいしたら、離婚が認められてしまいますか?

よろしくお願い申し上げます。

離婚裁判 有責配偶に当たりますか?

相談者
885331さんの相談
投稿日:

いつもお世話になってます。

離婚裁判中で、夫から離婚請求されています。
別居6年半以上で、お互い婚姻関係は破綻していると認めています。

しかし夫が有責に当たる為離婚拒否しています。

1.女性との不貞行為。
証拠は、一緒に寝たかった。好き。などのメール。離婚せんくせにもう無理。お互い忘れよ。などのメールが来た日に離婚してくれ。と理由を言わず、言って来る。

2.別居の原因。
相手の暴行により、逃げる為実家に帰る。そのせいで、鬱、心的外傷後ストレス障害を発症し、長期により治療が必要である。
証拠は診断書1枚。

3.夫から払われる婚姻費用により実家で、子供を養育しながら生活している。
暴力の結果、心的外傷後ストレス障害により、社会的、経済的に自立不可能であり、離婚が認められれば、過酷な状況におかれることは明らかである。

夫は、女性に家庭の相談を乗ってもらっていた。元気がなかったから励ましてくれていた。別居の原因も暴行ではなく、ただの痴話喧嘩。わたしが先に手を出して来たので正当防衛と主張しています。

現在判決待ちなんですが、裁判官は今まで主張や証拠を出しても認定など何も言われなかったので、判決は離婚されるのではないかと不安です。

夫は有責配偶に当たりますか?

離婚容認の方が高いでしょうか?

また裁判官が、主張や証拠を認定される時は裁判中に言ってくれるのですか?判決で全て分かるのでしょうか?

不安な毎日を送っています。

よろしくお願いします。

離婚裁判が敗訴した場合の生活について

相談者
988049さんの相談
投稿日:

現在離婚裁判中です。別居から2年弱経過しています。

最近になり、辛い裁判を闘う中、心の支えになってくれ
る女性と巡り会うことができました。

離婚裁判はどうしても男性側が不利になる事が多いと担当弁護士から言われ、婚姻期間20年に対し別居期間が2年弱と短い事、親権を主張していますが未成年の子供がいる事を考慮すると離婚する事だけでも厳しい裁判であると言われています。

離婚原因は妻からのモラハラ、浪費と家事育児放棄、です。離婚原因としては弱いと言われています。

1.もし、離婚裁判で当方が敗訴した場合今後何年離婚でき
 ない状態が続くのでしょうか?

2.裁判で敗訴しても何としても離婚する方法はないのでし
 しょうか?長年、金銭的にも搾取され妻には憎しみしか
 ありません。

3.裁判で敗訴した場合私は離婚できるまでの間、誰とも
 交際してはいけないのでしょうか?婚姻費用だけ搾取
 され、毎日相手を恨み絶望して生きていきながら支えを
 求めてはいけないのでしょうか?

離婚を拒否したい側はどう対応すればいい?

配偶者から離婚を求められても、離婚に応じたくない場合はどう対応すればよいのでしょうか。調停や裁判では、婚姻関係が破綻していないことや修復の可能性があることを主張し、それを裏付ける事情を示すことが考えられます。離婚を拒否したい側の反論のしかたや、訴訟の見通しについて寄せられた相談を紹介します。

修復の意思があり、かつ有責でなくても、破綻を根拠に離婚が認められてしまいますか?

相談者
601007さんの相談
投稿日:

離婚訴訟で離婚請求されています。
法的には原告被告ともに有責ではありません。離婚を認められるとすれば、破綻しているか否か、にかかっているようです。
里帰り出産だったため、別居期間がほぼ婚姻期間と変わらないような状態で、そもそも夫婦としての婚姻関係が成り立っていなかったと主張されています。
現在こちらに婚姻関係修復の意思があり、それを主張しても相手が納得しない場合には、婚姻関係の破綻は認められてしまいますか?
まだ訴訟の序盤ですが、このままでは私にとって不利な判決になるから和解の方が望ましいといって提示されている和解案に対して、修復を望むため離婚前提の和解案は飲めないと言ってしまうと、そのまま離婚判決に向かっていくのでしょうか?(ちなみに和解案は私にとって不利な内容です)

離婚裁判 夫から故意に夫婦関係を破綻された

相談者
1125139さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚裁判についてご教授お願い致します。
結婚して半年、夫から性格の不一致を理由として離婚を要求されました。
離婚の話が出てから、私は関係修復の努力をしたい・具体的な改善案を夫へ伝えましたが夫は聞く耳を持たず、別居を強行されました。
夫からは一方的に離婚を要求され、関係修復も行わない・同居もしない・別居後の生活を行う上で助け合おうともしない(生活費を支払わない)・話し合いを行わない等、不誠実な態度がありました。
現在、別居をして1年が過ぎました。調停も行いましたが不成立です。
調停の際、夫は夫婦・婚姻関係は破綻していると主張していました。
長期の別居が離婚理由となるのは存じています。
裁判となった際、私としては夫の離婚理由・主張と関係修復を行っていない以上納得が出来ないので離婚拒否をするつもりです。
その上で、ご教授をお願い致します。

【質問1】
仮に別居2年が経過し、夫が裁判を提起したとします。
その際に、長期の別居とはいえ婚姻関係が破綻した理由は夫による悪意ある行動からと思います。このような場合、どのような判決となり得るのでしょうか?

【質問2】
上記の背景から、私は夫が夫婦・婚姻関係が破綻しているというのなら夫によるものと考えているのですか私の主張は間違っているのでしょうか?

離婚訴訟では破綻していると判断されるのか?

相談者
549363さんの相談
投稿日:

離婚調停を起こされ、離婚を拒否している被告側です。
数人の弁護士に証拠も見せて相談した際に、原告者の方に原因があること、不法行為(不貞ではなくモラハラ等)をしていると言われました。

婚姻期間は2年間です。結婚3年目から別居になり現在別居2年になります。
障害2級の3歳の子供がいて私が育てています。
私は無職で、まだ暫く働ける状況ではなく、離婚すると生活困難になります。
原告が不法行為をしていたという上で、ケースバイケースだとは思いますが、私達夫婦の場合、離婚訴訟を起こしてきたらどう判断される可能性があるか教えて頂きたいです。

まだ新婚だったので婚姻期間が短いことが破綻と判断されるのかが気になりますが、問題があった原告者でも私は子供のことも考え離婚拒否したいと思っています。

離婚原因の法律相談まとめ